第1編 総則 第1編- 1 - 京丹後市地域防災計画 震災対策計画編 新対照表 ペー...

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- 1 - 京丹後市地域防災計画 震災対策計画編 新旧対照表 ペー 現行 改正案 備考 第1編 総則 第1編 総則 第2章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱並びに住民・事業所の責務 第2章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱並びに住民・事業所の責務 第1節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 第1節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 3 8 機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 京丹後市 (略) 10 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 11 避難の勧告又は避難指示 (略) 京都府 1 京都府防災会議及び京都府災害対策本部に関する事務 (略) (略) (略) 近畿農政局 (追加) 1 災害時における主要食糧の応急供給についての連絡調整 近畿地方整 備局福知山 河川国道事 務所 1 公共土木施設の整備と防災管理 (追加) 大阪航空局 大阪空港事 務所 1 空港及び航空機の保安 (略) 大阪管区気 象台京都地 方気象台 (略) 2 津波予報の発表及び通知 (略) 機関名 処理すべき事務又は業務の大綱 京丹後市 (略) 10 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 11 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)又は災害発 生情報の発令 (略) 京都府 1 京都府防災会議及び京都府災害対策本部に関する事(略) (略) (略) 近畿農政局 1 農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業及び災害防止事業の指導 並びに助成 2 農業関係被害情報の収集報告 3 農作物、蚕、家畜等の防災管理指導及び病害虫の防除指導 4 被害農林漁業者等に対する災害融資のあっ旋指導 5 管理又は建設中の農業用施設の防災管理並びに災害復旧 6 土地改良機械の緊急貸付 7 食料品、飼料、種もみ等の安全供給対策 災害時における主要食糧の応急供給についての連絡調整 近畿地方整備 局福知山河川 国道事務所 1 国土交通省管理公共土木施設の整備と防災管理に関すること 2 応急復旧資機材の整備及び備蓄に関すること 3 国土交通省管理公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること 4 指定河川の洪水予報及び水防警報の発表及び伝達に関すること 5 災害時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保に関すること 6 国土交通省管理公共土木施設の二次被害の防止に関すること 7 港湾及び海岸(港湾区域内)における災害対策の技術指導 8 国土交通省管理公共土木施設の復旧に関すること 9 港湾、海岸保全施設等の応急復旧工法の指導 10 災害時の海上の流出油に対する防除措置 11 災害時における技術者、防災ヘリ、各災害対策車両等による支援に関す ること 大阪航空局大 阪空港事務所 1 空港(航空通信、無線施設を含む)及び航空機の保安 (略) 大阪管区気象 台京都地方気 象台 (略) 2 津波予報の発表及び通知 (略) 実務内容との整合、 内閣府「避難勧告等 ガイドライン」改定 に伴う修正 府地域防災計画との 整合(字句修正等) 資料 4

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    京丹後市地域防災計画 震災対策計画編 新旧対照表

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    第1編 総則 第1編 総則

    第2章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱並びに住民・事業所の責務 第2章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱並びに住民・事業所の責務

    第1節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 第1節 防災関係機関の事務又は業務の大綱

    3~

    8

    機関名 処理すべき事務又は業務の大綱

    京丹後市 (略)

    10 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定

    11 避難の勧告又は避難指示

    (略)

    京都府 1 京都府防災会議及び京都府災害対策本部に関する事務

    (略)

    指定地方行政機関

    (略) (略)

    近畿農政局 (追加)

    1 災害時における主要食糧の応急供給についての連絡調整

    近畿地方整

    備局福知山

    河川国道事

    務所

    1 公共土木施設の整備と防災管理

    (追加)

    大阪航空局

    大阪空港事

    務所

    1 空港及び航空機の保安

    (略)

    大阪管区気

    象台京都地

    方気象台

    (略)

    2 津波予報の発表及び通知

    (略)

    機関名 処理すべき事務又は業務の大綱

    京丹後市 (略)

    10 指定緊急避難場所及び指定避難所等の指定

    11 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)又は災害発

    生情報の発令

    (略)

    京都府 1 京都府防災会議及び京都府災害対策本部に関する事項

    (略)

    指定地方行政機関

    (略) (略)

    近畿農政局 1 農地及び農業用施設等に関する災害復旧事業及び災害防止事業の指導

    並びに助成

    2 農業関係被害情報の収集報告

    3 農作物、蚕、家畜等の防災管理指導及び病害虫の防除指導

    4 被害農林漁業者等に対する災害融資のあっ旋指導

    5 管理又は建設中の農業用施設の防災管理並びに災害復旧

    6 土地改良機械の緊急貸付

    7 食料品、飼料、種もみ等の安全供給対策

    8 災害時における主要食糧の応急供給についての連絡調整

    近畿地方整備

    局福知山河川

    国道事務所

    1 国土交通省管理公共土木施設の整備と防災管理に関すること

    2 応急復旧資機材の整備及び備蓄に関すること

    3 国土交通省管理公共土木施設の応急点検体制の整備に関すること

    4 指定河川の洪水予報及び水防警報の発表及び伝達に関すること

    5 災害時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保に関すること

    6 国土交通省管理公共土木施設の二次被害の防止に関すること

    7 港湾及び海岸(港湾区域内)における災害対策の技術指導

    8 国土交通省管理公共土木施設の復旧に関すること

    9 港湾、海岸保全施設等の応急復旧工法の指導

    10 災害時の海上の流出油に対する防除措置

    11 災害時における技術者、防災ヘリ、各災害対策車両等による支援に関す

    ること

    大阪航空局大

    阪空港事務所

    1 空港(航空通信、無線施設を含む)及び航空機の保安

    (略)

    大阪管区気象

    台京都地方気

    象台

    (略)

    2 津波予報等の発表及び通知

    (略)

    実務内容との整合、

    内閣府「避難勧告等

    ガイドライン」改定

    に伴う修正

    府地域防災計画との

    整合(字句修正等)

    資料 4

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    ジ 現行 改正案 備考

    近畿中部防

    衛局

    (略)

    (追加)

    (略) (略)

    (略) (略)

    指定公共機関

    西日本電信

    電話株式会

    社京都支店

    (略)

    5 災害復旧及び被災地における情報流通について、お客様、国、地方

    公共団体、ライフライン事業者及び報道機関等との連携

    (略) (略)

    関西電力株

    式会社

    (略)

    (追加)

    (略) (略)

    日本郵便株

    式会社(峰山

    郵便局)

    (略)

    4 被災者が差し出す郵便物の料金免除災害時における郵便物の運送

    の確保

    (略)

    (略) (略)

    指定地方公共機関

    (略) (略)

    京都府バス

    協会(丹後支

    部)

    (略)

    京都府トラ

    ック協会(丹

    後支部)

    (略)

    京都府LP

    ガス協会(丹

    後支部)

    (略)

    (略) (略)

    公共的団体及び防災上重要な施設の管

    理者

    京丹後市商

    工会

    (略)

    近畿中部防衛

    (略)

    2 自衛隊の災害派遣の実施において、部隊等の長が実施する京都府その他

    必要な関係機関との連絡調整の協力に関すること

    (略) (略)

    (略) (略)

    指定公共機関

    西日本電信電

    話株式会社京

    都支店

    (略)

    5 災害復旧及び被災地における情報流通について、市民、国、地方公共

    団体、ライフライン事業者及び報道機関等との連携

    (略) (略)

    関西電力株式

    会社

    (略)

    4 放射性物質対策

    (略) (略)

    日本郵便株式

    会社(峰山郵

    便局)

    (略)

    4 被災者が差し出す郵便物の料金免除

    (略)

    (略) (略)

    指定地方公共機関

    (略) (略)

    一般社団法人

    京都府バス協

    会(丹後支部)

    (略)

    一般社団法人

    京都府トラッ

    ク協会(丹後

    支部)

    (略)

    一般社団法人

    京都府LPガ

    ス協会(丹後

    支部)

    (略)

    (略) (略)

    公共的団体及び防災上重要な施設の管

    理者

    京丹後市商工

    (略)

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    ジ 現行 改正案 備考

    (追加) (追加)

    (略) (略)

    (追加) (追加)

    報道機関

    NPO法人京

    丹後コミュニ

    ティ放送

    1 市民に対する防災知識の普及と予警報等の周知徹底

    2 市民に対する災害応急対策等の周知徹底

    3 社会事業団等による義援金品等の募集配分

    (略) (略)

    その他の団

    体等

    京都府地域防災計画による

    第2節 市の社会的条件 第2節 市の社会的条件

    第3 交通 第3 交通

    15

    1 道路

    京丹後市の道路網は、国道 178号、312 号、482号が6町を環状に結び、これを補完する

    形で、主要地方道及び府道が整備されている。

    一方、全体としての道路改良率が 50%に満たないなど、低い整備状況にある。

    1 道路

    平成 28年 10月 30 日に山陰近畿自動車道の京丹後大宮IC-与謝天橋立IC間が開通し、市内

    初の自動車専用道路として京都縦貫自動車道に接続した。これにより京都市をはじめ、関西地方

    への高速道路網が整備された。現在、峰山町への延伸に向けて事業中である。

    また、京丹後市の道路網は、国道 178号、312号、482 号が6町を環状に結び、これを補完する

    形で、主要地方道及び府道が整備されている。

    一方、全体としての道路改良率が 50%に満たないなど、低い整備状況にある。

    山陰近畿自動車道の

    開通に伴う字句修正

    第2編 災害予防計画 第2編 災害予防計画

    第1章 建造物・公共施設等安全確保計画 第1章 建造物・公共施設等安全確保計画

    第2節 建築物等の震災対策計画 第2節 建築物等の震災対策計画

    第2 計画の内容 第2 計画の内容

    3 建築物等に対する耐震・防災上の指導等 3 建築物等に対する耐震・防災上の指導等

    32

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    建築物の安全化 □市及び施設管理者による建築物における天井の脱落防止等の落

    下物対策、ブロック塀の転倒防止、エレベーターにおける閉じ

    込め防止等の啓発

    (追加)

    (略)

    (略) (略)

    建築物等の安全確保 □耐震診断・改修等地震災害防止対策の必要の啓発、促進(特に既

    存耐震不適格住宅)

    (追加)

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    建築物の安全化 □市及び施設管理者による建築物における天井の脱落防止等の落下物

    対策、ブロック塀の安全点検の実施、危険なブロック塀の撤去又は

    改修、エレベーターにおける閉じ込め防止等の啓発

    (略)

    (略) (略)

    建築物等の安全確保 □耐震診断・改修等地震災害防止対策の必要の啓発、促進(特に既存耐

    震不適格住宅)

    □府と連携して危険なブロック塀の除却を促進

    □吊り天井、外壁材等の非構造部材の落下による被害を防止するため、

    所有者に対し落下防止対策の重要性について、ホームページ等で啓

    府地域防災計画との

    整合

    (府の災害対応の総

    合的な検証会議「最

    終報告書」を踏まえ

    た改定)

    第4節 ガス施設防災計画 第4節 ガス施設防災計画

  • - 4 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    第 1 計画の方針 第 1 計画の方針

    2 基本方針 2 基本方針

    34

    市の有する「地域としての災害危険性」に即して、ガス施設における災害発生の未然防止は

    もちろん、施設・設備被災による機能支障を最小限にとどめ、速やかな災害復旧を確保するこ

    とを目標として、以下の2点を重点に必要な整備を行うよう、府災害対策課(産業保安担当)、

    消防本部・署、警察署等関係機関と連携・協力し促進する。

    市の有する「地域としての災害危険性」に即して、ガス施設における災害発生の未然防止はもち

    ろん、施設・設備被災による機能支障を最小限にとどめ、速やかな災害復旧を確保することを目標

    として、以下の2点を重点に必要な整備を行うよう、府防災消防企画課(産業保安担当)、消防本部・

    署、警察署等関係機関と連携・協力し促進する。

    組織改正のため(府

    危機管理部)

    第6節 学校等の防災計画 第6節 学校等の防災計画

    第2 学校施設等災害予防計画

    2 計画の内容

    第2 学校施設等災害予防計画

    2 計画の内容

    (1)非常時実施要領等の整備 (1)非常時実施要領等の整備

    37

    計画名 計画のあらまし

    小・中学校防災計画の整

    (略)

    (追加)

    □児童・生徒の安全確保及び避難

    (追加)

    (略)

    (略) (略)

    計画名 計画のあらまし

    小・中学校防災計画の整

    (略)

    □保護者に学校の防災体制及び対応方策、特に発災時別基本ルール及

    び児童生徒等の引き渡し方法並びに学校での保護方策を周知してお

    く。

    □児童生徒等の安全確保等のための教職員対応マニュアル等の作成

    □発災時別の教職員の対応方策

    ・在校時

    ・学校外の諸活動時

    ・登下校時

    ・夜間・休日等

    □保護者との連絡、引渡し方法及び学校での保護方策

    □施設・設備の被災状況の点検等

    □児童・生徒の安全確保及び避難

    □登校時の発災の場合は、児童生徒等に自宅又は学校のいずれか近

    い方に向かうことを基本とする。

    (略)

    (略) (略)

    府地域防災計画との

    整合

    (府の災害対応の総

    合的な検証会議「最

    終報告書」を踏まえ

    た改定、女性等多様

    な視点での防災対策

    意見交換会を踏まえ

    た改定)

    第7節 都市公園等施設防災計画 第7節 都市公園等施設防災計画

    第2 計画の内容 第2 計画の内容

    38

    計画名 計画のあらまし

    都市公園の防災機能整

    (略)

    □自衛隊派遣部隊受入拠点としての必要な整備(峰山途中ケ丘公

    園、網野グラウンド、久美浜中央運動公園)

    □進入路の整備

    □炊飯、宿泊・野営場所として必要な整備

    (略)

    (略) (略)

    計画名 計画のあらまし

    都市公園の防災機能整備 (略)

    □自衛隊派遣部隊受入拠点としての必要な整備(峰山途中ヶ丘公園、

    網野グラウンド、久美浜中央運動公園)

    □進入路の整備

    □炊飯、宿泊・野営場所として必要な整備

    (略)

    (略) (略)

    誤記修正

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    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    第13節 砂防・治山施設、地すべり・急傾斜地防災計画 第13節 砂防・治山施設、地すべり・急傾斜地防災計画

    第2 計画の内容 第2 計画の内容

    2 土砂災害による警戒避難体制 2 土砂災害による警戒避難体制

    45

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    防災知識の普及及び防

    災活動の実施

    (略)

    要配慮者利用施設利用

    者のための警戒避難体

    □要配慮者の利用する施設が土砂災害警戒区域内にある場合には、

    要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情

    報等の伝達方法を定める。

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    防災知識の普及及び防災

    活動の実施

    (略)

    要配慮者利用施設利用者

    のための警戒避難体制 □要配慮者の利用する施設が土砂災害警戒区域内にある場合には、こ

    の市地域防災計画に当該施設を位置付けるとともに、要配慮者の円

    滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報等の伝達方法

    を定める。

    この場合、要配慮者利用施設においては、避難に係る計画(避難確

    保計画)を作成し、当該計画による避難訓練を実施する。

    要配慮者利用施設が

    土砂災害警戒区域内

    にある場合は市地域

    防災計画に位置付

    け、土砂災害防止法

    に基づく避難確保計

    画と避難訓練を実施

    する旨を記載

    4 危険箇所及び対策施設調査点検実施体制の整備 4 危険箇所及び対策施設調査点検実施体制の整備

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    判定実施体制の整備 (略)

    (追加)

    (追加)

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    判定実施体制の整備 (略)

    山地災害危険地区の周

    知等

    □地形等から山地災害が懸念される箇所を府が調査し、その危険度が

    一定以上のものを「山地災害危険地区」とする。(詳しい情報はイン

    ターネット府ホームページ、府丹後広域振興局森づくり推進室等で

    確認できる)

    □人的被災を極力軽減するため、市は山地災害危険地区に関する情報

    を住民に周知し、住民の自主避難の判断を支援し、警戒避難体制の

    確立に努める。

    府地域防災計画との

    整合(山地災害危険

    地区の周知等にかか

    る市や府の役割を記

    第15節 農地農林業用施設の防災計画 第15節 農地農林業用施設の防災計画

    第2 計画の内容 第2 計画の内容

    1 施設の耐災害性強化 1 施設の耐災害性強化

    48

    計画名 計画のあらまし

    農林業用施設等の耐震

    性の強化

    (略)

    (追加)

    (略) (略)

    定期的診断の実施に基

    づく整備

    (略)

    計画名 計画のあらまし

    農林業用施設等の耐震性

    の強化と緊急時連絡体制

    の確立

    (略)

    □地震により人家や公共施設に被害が及ぶ可能性のある農業用施設

    については、改修にあたり耐震性を考慮する。

    □緊急時に必要な措置が講じられるよう連絡体制を確立する。

    (略) (略)

    定期的診断の実施に基づ

    く整備

    (略)

    府地域防災計画との

    整合(字句修正等)

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    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    (追加)

    (追加)

    防災施設・災害対策施設

    としての活用

    □利用可能な農地・農業用施設は、地域防災施設として位置付け、必

    要な整備を行い、積極的な活用を検討する。

    □防火用水や生活用水として利用できるため池は、地域の防災対策の

    中に位置づけ、必要な整備を行い、地震時などの緊急用水確保に役

    立てる。

    第2章 情報通信連絡網の整備計画 第2章 情報通信連絡網の整備計画

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    50

    計画名 計画のあらまし

    地域防災無線システム

    等の整備

    □緊急時における同報系無線情報伝達手段整備

    (略)

    (追加) (追加)

    (略) (略)

    非常用電源及び保守 (略)

    (追加) (追加)

    計画名 計画のあらまし

    地域防災無線システム等

    の整備

    □緊急地震速報等、緊急時における同報系無線情報伝達手段整備

    (略)

    緊急速報メール、事前登

    録によるメールの活用

    □住民に迅速に情報を伝達するため、携帯電話の緊急速報メール、事

    前登録によるメールの活用を推進

    (略) (略)

    非常用電源及び保守 (略)

    庁内システムの業務継続

    性の確保

    □電算室に設置されているサーバ等が業務継続できる環境の確保

    □自治体クラウドを活用した業務継続性の確保

    府地域防災計画との

    整合(字句修正等)

    第3章 地震及び津波に関する情報等の伝達計画 第3章 地震情報及び津波警報等の伝達計画 府地域防災計画との

    整合(字句修正)

    第2節 地震及び津波に関する情報の伝達計画 第2節 地震情報及び津波警報等の伝達計画

    第1 地震及び津波に関する情報の種類 第1 地震及び津波に関する情報の種類

    京都地方気象台を通じて、気象庁地震火山部及び大阪管区気象台から発表される地震情報・津

    波情報の種類と内容は次のとおりである。 京都地方気象台を通じて、気象庁地震火山部及び大阪管区気象台から発表される地震情報・津波情

    報の種類と内容は次のとおりである。

    52

    情報の種類 (追加) 情報の内容

    (追加)

    (追加) (追加)

    震源に関する情報

    (追加) 震度3以上を観測した情報について、津

    波のおそれがないと判断できたときに

    直ちにその旨を発表する。

    情報の種類 発表基準 内容

    震度速報 ・震度3以上 地震発生約1分半後に、震度3以上を観測

    した地域名(市の場合は「京都府北部」)

    (全国を約 190 地域に区分)と地震の揺れ

    の発現時刻を速報

    震源に関する情報 ・震度3以上

    (大津波警報、津波

    警報、または注意報

    を発表した場合は発

    表しない)

    地震の発生場所(震源)やその規模(マグ

    ニチュード)を発表

    「津波の心配がない」または「若干の海面

    変動があるかもしれないが被害の心配は

    ない」旨を付加

    府地域防災計画との

    整合(字句修正)

  • - 7 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    震源・震度に関する情

    (追加) 震源要素、震度3以上が観測された地域

    (市の場合は「京都府北部」)の震度、

    大きな揺れが観測された市町村及び震

    度5弱以上と考えられる地域で何らか

    の理由で震度情報を入手していない市

    町村名を発表する情報

    また、津波の有無を併せて発表する。

    各地の震度に関する情

    (追加) 震源要素、・震度1以上が観測された地

    点の震度、震度5弱以上と考えられる地

    域で何らかの理由で震度情報を入手し

    ていない観測地点名を発表する情報

    また、津波の有無を併せて発表する。

    遠地地震の震源・震度

    に関する情報

    (追加) 外国で発生した顕著な地震の震源要素

    を発表する情報

    日本への沿岸への津波到達の有無が発

    表されることがある。

    その他の情報 (追加) 地震回数に関する情報(地震多発時の時

    間ごとの地震回数を取りまとめて発表

    する情報)等、上記の情報で発表できな

    い防災上有効な事項を発表する情報

    (追加)

    (追加) (追加)

    震源・震度に関する情報 以下のいずれかを満

    たした場合

    ・震度3以上

    ・大津波警報、津波

    警報または注意報発

    表時

    ・若干の海面変動が

    予想される場合

    ・緊急地震速報(警

    報)を発表した場合

    地震の発生場所(震源)やその規模(マグ

    ニチュード)、震度3以上の地域名と市町

    村名を発表

    震度5弱以上と考えられる地域で、震度を

    入手していない地点がある場合は、その市

    町村名を発表

    各地の震度に関する情

    報 震度1以上 震度1以上を観測した地点のほか、地震の

    発生場所(震源)やその規模(マグニチュ

    ード)を発表

    震度5弱以上と考えられる地域で、震度を

    入手していない地点がある場合は、その地

    点名を発表

    遠地地震の震源・震度に

    関する情報 国外で発生した地震

    について以下のいず

    れかを満たした場合

    ・マグニチュード7

    以上

    ・都市部などで著し

    い被害が発生する可

    能性がある地域で規

    模の大きな地震を観

    測した場合

    地震の発生時刻、発生場所(震源)やその

    規模(マグニチュード)を概ね30分以内

    に発表

    日本や国外への津波の影響に関しても記

    述して発表

    その他の情報

    ・顕著な地震の震源

    要素を更新した場合

    や地震が多発した場

    合など

    顕著な地震の震源要素更新のお知らせや

    地震が多発した場合の震度1以上を観測

    した地震回数情報等を発表

    推計震度分布図 ・震度5弱以上 観測した各地の震度データをもとに、1km

    四方ごとに推計した震度(震度4以上)を

    図情報として発表

    情報の種類 情報の内容

    津波到達予想時刻・予

    想される津波の高さに

    関する情報

    津波予報区(市の場合は「京都府」)ごとの津波の第一波が到

    達する予想時刻及び予想される津波の高さを発表する情報

    各地の満潮時刻・津波

    到達予想時刻に関する

    情報

    津波予報区(市の場合は「京都府」)ごとの津波の第一波が到

    達する予想時刻並びに津波観測地点(市の場合は「舞鶴」)ご

    との満潮時刻及び津波の第一波が到達する予想時刻を発表す

    る情報

    情報の種類 内容

    津波到達予想時刻・予想

    される津波の高さに関

    する情報

    津波予報区(市の場合は「京都府」)の津波の到達予想時刻や予想

    される津波の高さを5段階の数値(メートル単位)または2種類

    の定性的表現で発表

    各地の満潮時刻・津波到

    達予想時刻に関する情

    主な地点(市の場合は「舞鶴」)の満潮時刻や津波の到達予想時刻

    を発表

    府地域防災計画との

    整合(字句修正)

  • - 8 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    報 津波観測に関する情報 津波観測地点(市の場合は「舞鶴」)で津波の第一波を観測し

    た時刻及びその高さ並びに津波の最大の高さ及びその観測時

    刻を発表する情報

    (追加)

    (追加)

    その他の情報

    上記の情報で発表できない防災上有効な事項を発表する情報

    津波観測に関する情報

    沿岸で観測された津波の時刻や高さを発表

    沖合の津波観測に関す

    る情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定さ

    れる沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表

    津波に関するその他の

    情報 津波に関するその他必要な事項を発表

    第2 情報の伝達基準 第2 情報の伝達基準

    京都地方気象台からの「地震及び津波に関する情報」の伝達基準は、おおむね次による。 京都地方気象台からの「地震情報及び津波警報等」の伝達基準は、おおむね次による。

    53

    情報の種類 情報の伝達基準

    津波に関する情報 「京都府」に津波予報が発表されたとき

    (略) (略)

    情報の種類 情報の伝達基準

    津波に関する情報 「京都府」に大津波警報、津波警報、津波注意報が発表された

    とき

    (略) (略)

    府地域防災計画との

    整合(字句修正)

    第4 伝達系統及び方法 第4 伝達系統及び方法

    「地震及び津波に関する情報」の伝達系統及び方法は、第3編第1部第1章第1節による。

    なお、伝達系統図は、以下のとおりである。

    「地震情報及び津波警報等」の伝達系統及び方法は、第3編第1部第1章第1節による。

    なお、伝達系統図は、以下のとおりである。

    府地域防災計画との

    整合(字句修正)

  • - 9 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    54

    字句修正

    第3節 津波予報の伝達計画 第3節 津波予報等の伝達計画 府地域防災計画との

    整合(字句修正)

    第1 津波警報等の種類及び発表基準 第1 津波警報等の種類及び発表基準

    2 内容 2 内容

    (略) (略)

    津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 津波警報等の種類と発表される津波の高さ等

  • - 10 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    55

    種類 発表基準

    発表される津波の高さ

    想定される被害と

    とるべき行動 数値での発表

    (津波の高さ予想の区分)

    巨大地

    震の

    場合の

    発表

    大津波

    警報

    予想される津波の高さが

    高いところで

    3mを超える場合

    10m超

    (10m<予想高さ)

    巨大

    木 造 家 屋 が 全

    壊・流失し、人は津

    波による流れに巻

    き込まれる。

    ただちに海岸や

    川沿いから離れ、

    高台や避難ビルな

    ど安全な場所へ避

    難しなければなら

    ない。

    標高の低いとこ

    ろでは津波が襲い、

    浸水被害が発生す

    る。人は津波による

    流れに巻き込まれ

    る。

    ただちに海岸や

    川沿いから離れ、

    高台や避難ビルな

    ど安全な場所へ避

    難しなければなら

    ない。

    10m

    (5m<予想高さ≦10m)

    5m

    (3m<予想高さ≦5m)

    津波

    警報

    予想される津波の高さが

    高いところで

    1mを超え、3m以下の

    場合

    3m

    (1m<予想高さ≦3m) 高い

    津波

    注意報

    予想される津波の高さが

    高いところで 0.2m以

    上、1m以下であって、

    津波による災害のおそれ

    がある場合

    1m

    (0.2m≦予想高さ≦1m)

    (表記し

    ない)

    海の中では人は

    速い流れに巻き込

    まれ、また、養殖い

    かだが流失し小型

    船舶が転覆する。

    ただちに海から

    上がって、海岸か

    ら離れなければな

    らない。

    種類 発表基準

    発表される津波の高さ

    津波警報等を見聞きし

    た場合にとるべき行動 数値での発表

    (津波の高さ予想の

    区分)

    定性

    的表

    現で

    の発

    大津波

    警報

    予想される津波

    の高さが高いと

    ころで

    3mを超える場

    10m超

    (10m<高さ)

    陸域に津波が及び浸

    水するおそれがあるた

    め、沿岸部や川沿いにい

    る人は、ただちに高台や

    避難ビルなど安全な場

    所へ避難する。

    警報が解除されるま

    で安全な場所から離れ

    ない。

    10m

    (5m<高さ≦10m)

    5m

    (3m<高さ≦5m)

    津波

    警報

    予想される津波

    の高さが高いと

    ころで

    1mを超え、3

    m以下の場合

    3m

    (1m<高さ≦3m)

    津波

    注意報

    予想される津波

    の高さが高いと

    ころで 0.2m以

    上、1m以下で

    あって、津波に

    よる災害のおそ

    れがある場合

    1m

    (0.2m≦高さ≦1m)

    (表記

    なし)

    陸域では避難の必要

    はない。海の中にいる人

    はだたちに海から上が

    って、海岸から離れる。

    海水浴や磯釣りは危険

    なので行わない。

    注意報が解除される

    まで海に入ったり海岸

    に近づいたりしない。

    府地域防災計画との

    整合(字句修正)

    注)1.津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報又は津波注意報

    の解除を行う。このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高

    くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる前

    に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。

    2.「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点

    に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さ

    をいう。

    注)「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時点に津波が

    なかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。

  • - 11 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    第2 伝達系統及び方法 第2 伝達系統及び方法

    56

    「地震及び津波に関する情報」の伝達系統及び方法に準じて行う。ただし、京丹後市におい

    て震度4以上の揺れを感じたとき、又は震度3以下の弱い地震であっても長い時間ゆっくりと

    した揺れを感じたときは、津波予報等を待つことなく、「海岸部付近にいる人は津波を警戒し念

    のため高台に避難し、津波の恐れが無いことが判明するまで市等からの情報に注意する」よう

    呼びかけを行うものとする。

    「地震情報及び津波警報等」の伝達系統及び方法に準じて行う。ただし、京丹後市において震度

    4以上の揺れを感じたとき、又は震度3以下の弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを

    感じたときは、津波予報等を待つことなく、「海岸部付近にいる人は津波を警戒し念のため高台に避

    難し、津波の恐れが無いことが判明するまで市等からの情報に注意する」よう呼びかけを行うもの

    とする。

    府地域防災計画との

    整合(字句修正)

    57 第4節 異常現象発見時における措置 第4節 異常現象発見時における措置

    第2 伝達系統及び方法 第2 伝達系統及び方法

    「地震及び津波に関する情報」の伝達系統及び方法に準じて行う。 「地震情報及び津波警報等」の伝達系統及び方法に準じて行う。 府地域防災計画との

    整合(字句修正)

    第5節 近地地震、津波に対する自衛処置 第5節 近地地震、津波に対する自衛処置

    第4 伝達系統及び方法 第4 伝達系統及び方法

    「地震及び津波に関する情報」の伝達系統及び方法に準じて行い、一般住民に対する周知徹底

    を図る。 「地震情報及び津波警報等」の伝達系統及び方法に準じて行い、一般住民に対する周知徹底を図る。

    府地域防災計画との

    整合(字句修正)

    第4章 医療助産計画 第4章 医療助産計画

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    第1 初期医療救護体制の整備 第1 初期医療救護体制の整備

    58

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    府(医療課、薬務課、丹

    後保健所)との連携

    (略)

    (追加) (追加)

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    府(医療課、薬務課、丹

    後保健所)との連携

    (略)

    地域レベルでの災害対策

    の強化

    □保健所、市町等の行政担当者、医師会、災害拠点病院等の医療関係

    者、医療チーム等が定期的に情報交換する場(地域災害医療連携協

    議会)への参加

    □病院の業務継続計画(BCP)の策定

    府地域防災計画との

    整合

    (「災害時における

    医療体制の充実強化

    について(平成 24年

    3月 21日付け厚生労

    働省通知)等に伴う

    改定及び府保険医療

    計画の策定」

    第2 広域的応援体制確保及び後方医療機関への搬送体制等の整備 第2 広域的応援体制確保及び後方医療機関への搬送体制等の整備

    計画名 計画のあらまし

    災害拠点病院相互の情

    報通信手段の多重化

    □市立病院等災害時地域中核病院、基幹災害拠点病院及び地域災害

    拠点病院及び京都府災害拠点病院等連絡協議会間情報ネットワ

    ークの整備促進

    (略)

    追加 追加

    計画名 計画のあらまし

    災害拠点病院相互の情報

    通信手段の多重化

    □市立病院等災害時地域中核病院、基幹災害拠点病院(京都第一赤十

    字病院)及び地域災害拠点病院(府立医科大学附属北部医療センタ

    ー)及び京都府災害拠点病院等連絡協議会間情報ネットワークの整

    備促進

    (略)

    府緊急災害医療チーム □府から派遣された緊急災害医療チームの活動支援

    該当の病院名を記載

    緊急災害医療チーム

    について記載

  • - 12 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    (略) (略)

    (略) (略)

    第6章 避難に関する計画 第6章 避難に関する計画

    第1節 計画の方針 第1節 計画の方針

    第2 基本方針 第2 基本方針

    62

    (略)

    このため、市は、大火災になったり、津波に襲われる恐れがある場合に備えて、あらかじめ

    住民一人ひとりが自主的に早めの避難行動をとる判断ができる知識と情報を提供するととも

    に、市の有する「地域としての災害危険性」に即して、必要な避難対策活動を適時適所に実行

    し得ることを目標として、以下の6つを柱に避難体制の整備を進める。

    (略)

    1 指定緊急避難場所、指定避難所等の指定・整備

    (略)

    6 迅速な住民の安否確認と支援情報等の提供の体制整備

    (追加)

    7 車中泊避難計画

    (略)

    このため、市は、大火災になったり、津波に襲われる恐れがある場合に備えて、あらかじめ住民

    一人ひとりが自主的に早めの避難行動をとる判断ができる知識と情報を提供するとともに、市の有

    する「地域としての災害危険性」に即して、必要な避難対策活動を適時適所に実行し得ることを目

    標として、以下の9つを柱に避難体制の整備を進める。

    (略)

    1 指定緊急避難場所、指定避難所等の指定・整備

    (略)

    6 迅速な住民の安否確認と支援情報等の提供の体制整備

    7 広域一時滞在

    8 防災上重要な施設の避難計画

    9 車中泊避難計画

    2項目の追加により

    項目数、番号を修正

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    第1 指定緊急避難場所、指定避難所等の指定・整備 第1 指定緊急避難場所、指定避難所等の指定・整備

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    「福祉避難所」(要配慮

    者優先避難所及び要配

    慮者専用避難所)の指

    定・整備

    (略)

    (追加)

    (追加)

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    「福祉避難所」(要配慮者

    優先避難所及び要配慮者

    専用避難所)の指定・整

    (略)

    地区避難所の開設・運営 □地区避難所の開設・運営

    □住民が自主避難できるよう、自治会、自主防災組織などが自主的

    に開設、運営するものであること

    □自治会等の住民組織が所有または管理する施設であること

    □災害種別(大規模な火災は除く)ごとの適否を示すこと

    地区避難所の開設・

    運営について記載

    第2 安全避難の環境整備 第2 安全避難の環境整備

    64 計画名 計画のあらまし 計画名 計画のあらまし

  • - 13 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    避難情報伝達体制の整

    □避難基準の定量化のためのデータの収集

    □避難情報(「警戒情報」「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧

    告」「避難指示(緊急)」の4段階)の発令基準 及び「発令対象

    地域」の設定等を定めた「京丹後市避難情報発令基準」の作成

    □「京丹後市避難情報発令基準」の運用・検証

    □防災行政無線(同報系屋外・屋内、地域防災無線端末局)等の整

    (略) (略)

    避難情報伝達体制の整備 □避難基準の定量化のためのデータの収集

    □避難情報(「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊

    急)」「災害発生状況」の4段階)の発令基準 及び「発令対象地域」

    の設定等を定めた「京丹後市避難情報発令基準」の作成

    □「京丹後市避難情報発令基準」の運用・検証

    □防災行政無線(同報系屋外・屋内、地域防災無線端末局)等の整備

    (略) (略)

    内閣府「避難勧告等

    に関するガイドライ

    ン」改定に伴い、内

    閣府「避難勧告等に

    関するガイドライ

    ン」改定に伴い、避

    難情報「災害発生情

    報」を追加等

    (追加) 第7 広域一時滞在

    (表追加)

    計画名 計画のあらまし

    広域一時滞在 □市は、避難所を指定する際に併せて広域一時滞在に使用することに

    ついても定めるなど、他市町村からの被災者を受け入れることがで

    きる避難所を予め決定するよう努める。

    □市は、指定避難所が広域一時滞在に使用する可能性があることにつ

    いて、あらかじめ施設管理者の同意を得るよう努める。

    □市は、大規模災害時に円滑な広域一時滞在が可能となるよう、府そ

    の他関係機関と連携し、他の市町村との相互応援協定の締結や、運

    送事業者との被災者の運送に関する協定の締結に取り組むなど、関

    係機関との連携の強化に努めるほか、発災時の具体的な避難・受入

    方法を含めた手順等を定めるよう努める。

    □市は、域内の指定緊急避難場所等が不足する場合は、他の市町村に

    避難場所等の提供を要請する。

    府地域防災計画との

    整合

    (府の災害対応の総

    合的な検証会議「最

    終報告書」を踏まえ

    た改定等)

    (追加) 第8 防災上重要な施設の避難計画

  • - 14 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    (表追加)

    計画名 計画のあらまし

    防災上重要な施設の避難

    計画の作成

    □学校等、病院、福祉施設、その他防災上重要な施設の管理者は、次

    の事項に留意して避難計画を作成し、避難の万全を期する。

    □学校においては、地域特性等を考慮し、避難の場所、避難経路、

    誘導及びその指示伝達の方法

    □児童生徒等を集団で避難させるための避難場所の選定、収容施設

    の確保並びに教育・保健・衛生及び給食等の方法

    □病院等においては、患者等を他の医療機関又は安全な場所へ集団

    で避難させるための収容施設の確保、移送方法、治療・保健・衛

    生・給食の実施方法等

    □高齢者、障害者及び児童施設等においては、地域特性等を考慮し、

    避難地、避難経路、誘導、収容施設の確保、保健・衛生及び給食

    等の実施方法

    □防災上重要な施設のうち、水防法、土砂災害防止法、津波防災地域

    づくり法に基づき、市地域防災計画に記載されたもの(要配慮者利

    用施設及び避難促進施設)は、水害、土砂災害又は津波に対応した

    避難に係る計画(避難確保計画)を作成及び避難訓練を実施する。

    □市は府とともに避難確保計画作成を支援し、訓練等を通じて実効

    化を図る。

    □避難確保計画を作成又は変更した施設の所有者又は管理者は、遅

    滞なく市へこれを報告する。

    府地域防災計画との

    整合

    (府の災害対応の総

    合的な検証会議「最

    終報告書」を踏まえ

    た改定等)

    第7 車中泊避難計画 第9 車中泊避難計画 項目追加による番号

    の修正

    第7章 津波災害予防計画 第7章 津波災害予防計画

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    第1 津波警戒の周知徹底 第1 津波警戒の周知徹底

    70

    計画名 計画のあらまし

    一般住民に対する「広報

    きょうたんご」、市HP、

    携帯電話等を含めた多

    様な媒体による周知徹

    □強い地震(震度4以上)を感じたとき又は弱い地震であっても

    長い時間(1分間以上)ゆっくりとした揺れを感じたときは、

    迷うことなく迅速かつ自主的に海浜から離れ、急いで安全な場

    所に避難すること。

    □地震を感じなくても津波警報が発表されたときは、迷うことな

    く迅速かつ自主的に海浜から離れ、急いで安全な場所に避難す

    ること。

    (略)

    船舶関係者に対する通

    知、研修会、市広報等に

    よる周知徹底

    □強い地震(震度4以上)を感じたとき又は弱い地震であっても

    長い時間(1分間以上)ゆっくりとした揺れを感じたときは、

    直ちに港外退避すること。

    □地震を感じなくても津波注意報、津波警報が発表されたときは、

    直ちに港外退避すること。

    (略)

    計画名 計画のあらまし

    一般住民に対する「広報

    きょうたんご」、市HP、

    携帯電話等を含めた多様

    な媒体による周知徹底

    □強い揺れ(震度4以上)を感じたとき又は弱い揺れであっても長い

    時間(1分間以上)ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うこと

    なく迅速かつ自主的に海浜から離れ、急いで安全な場所に避難する

    こと。

    □揺れを感じなくても津波警報が発表されたときは、迷うことなく迅

    速かつ自主的に海浜から離れ、急いで安全な場所に避難すること。

    (略)

    船舶関係者に対する通

    知、研修会、市広報等に

    よる周知徹底

    □強い揺れ(震度4以上)を感じたとき又は弱い揺れであっても長い

    時間(1分間以上)ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ちに港

    外退避すること。

    □揺れを感じなくても津波注意報、津波警報が発表されたときは、直

    ちに港外退避すること。

    (略)

    府地域防災計画との

    整合

    (字句修正)

    第12章 高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等特に配慮を要する者及び外国人に係 第12章 高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等特に配慮を要する者及び外国人に係る対

  • - 15 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    る対策計画 策計画

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    第1 福祉のまちづくり、バリアフリー化の促進 第1 福祉のまちづくり、バリアフリー化の促進

    81

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    交通機関のバリアフリ

    ー化の促進

    (略)

    地域ぐるみの要配慮者

    避難支援体制の確保

    (略)

    □避難行動要支援者名簿及び個別支援計画の作成と定期的な更新

    □避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

    (次に掲げる者のうち在宅の者)

    □65歳以上の独り暮らし高齢者

    □要介護認定において、要介護4以上の判定を受けている者

    □高齢者世帯で、一人が要介護3以上の判定を受けている者

    □身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級表の1級又は

    2級に該当する障害を有する者

    □療育手帳の交付を受けている者で、程度区分のうちA判定

    を受けた者

    □精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級の1級又

    は2級に該当する障害を有する者

    □前各号に準じる状態にある者で、民生児童委員などの意見

    を聞き市が必要と認めた者

    (略)

    (略)

    □避難支援等関係者による安否確認、避難支援体制

    □避難支援等関係者(区、自主防災組織、民生児童委員、社会

    福祉協議会、消防団、警察署、避難支援者)との連携体制を

    確保

    □本人の同意を得てあらかじめ避難行動要支援者名簿及び個別

    支援計画を提供

    □情報伝達体制の整備

    □避難支援・安否確認体制の整備(支援者の安全確保にも留意)

    □避難訓練の実施

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    交通機関のバリアフリー

    化の促進

    (略)

    地域ぐるみの要配慮者避

    難支援体制の確保

    (略)

    □避難行動要支援者名簿及び個別計画の作成と実効性の検証を踏ま

    えた見直し、定期的な更新

    □避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

    (次に掲げる者のうち在宅の者)

    □65歳以上の独り暮らし高齢者

    □要介護認定において、要介護4以上の判定を受けている者

    □高齢者世帯で、一人が要介護3以上の判定を受けている者

    □身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級表の1級又は2級

    に該当する障害を有する者

    □療育手帳の交付を受けている者で、程度区分のうちA判定を受

    けた者

    □精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級の1級又は2

    級に該当する障害を有する者

    □前各号に準じる状態にある者で、民生児童委員などの意見を聞

    き市が必要と認めた者

    (略)

    (略)

    □避難支援等関係者による安否確認、避難支援体制

    □避難支援等関係者(区、自主防災組織、民生児童委員、社会福祉

    協議会、消防団、警察署、避難支援者)との連携体制を確保、災

    害時に迅速に避難できるよう地域住民との交流促進

    □本人の同意を得てあらかじめ避難行動要支援者名簿及び個別計

    画を提供

    □情報伝達体制の整備

    □避難支援・安否確認体制の整備(支援者の安全確保にも留意)

    □避難訓練の実施

    府地域防災計画との

    整合

    (府の災害対応の総

    合的な検証会議「最

    終報告書」を踏まえ

    た改定)

    字句修正

    第13章 廃棄物処理等に係る防災体制の整備 第13章 廃棄物処理等に係る防災体制の整備

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    第2 ごみ・し尿・がれき処理体制の整備 第2 ごみ・し尿・がれき処理体制の整備

    83

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    設備補修用資機材、仮設

    便所等の備蓄

    (略)

    □仮設便所の備蓄

    □仮設便所管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の備蓄

    計画名 計画のあらまし

    (略) (略)

    設備補修用資機材、仮設

    等の備蓄

    (略)

    □仮設トイレの備蓄

    □仮設トイレ管理に必要な消毒剤、脱臭剤等の備蓄

    用語修正

    府地域防災計画との

    整合

    (府災害廃棄物処理

    計画の策定に伴う改

    定)

  • - 16 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    近隣市町、民間事業者等

    との応援・協力体制の整

    □相互応援協定の締結及び非常時要領の作成(近隣市町)

    □補修用資機材、仮設便所(管理に必要な薬剤含む。)等の緊急調達体

    制の確保

    (略)

    (略) (略)

    近隣市町、民間事業者等

    との応援・協力体制の整

    □相互応援協定の締結及び非常時要領の作成(近隣市町)、広域処理体

    制の確立

    □補修用資機材、仮設トイレ(管理に必要な薬剤含む。)等の緊急調達体

    制の確保

    (略)

    (略) (略)

    第16章 市民の防災活動の促進 第16章 市民の防災活動の促進

    第1節 防災知識と地震時の心得の普及 第1節 防災知識と地震時の心得の普及

    第1 計画の方針 第1 計画の方針

    2 基本方針 2 基本方針

    88

    市の有する「地域としての災害危険性」に即して、特に突発的に大規模な地震が発生した場

    合においても被害を最小限にとどめるために必要な災害対策活動を適時適所に実行し得ること

    を目標として、以下の3つを大きな柱として防災思想・防災知識の普及を行う。また、男女共

    同参画の視点による指定避難所運営に活用できるガイド等を策定し、被災時の男女のニーズの

    違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。

    (1)職員に対する防災研修

    (追加)

    (2)一般住民に対する啓発

    (3)学校における防災教育

    (4)事業所・従業員に対する啓発と防災教育

    市の有する「地域としての災害危険性」に即して、特に突発的に大規模な地震が発生した場合に

    おいても被害を最小限にとどめるために必要な災害対策活動を適時適所に実行し得ることを目標と

    して、以下の5つを大きな柱として防災思想・防災知識の普及を行う。また、男女共同参画の視点

    による指定避難所運営に活用できるガイド等を策定し、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の

    視点に十分配慮するよう努めるものとする。

    (1)職員に対する防災研修

    (2)防災リーダーの養成等

    (3)一般住民に対する啓発

    (4)学校における防災教育

    (5)事業所・従業員に対する啓発と防災教育

    項目の追加等

    第2 計画の内容 第2 計画の内容

    計画名 計画のあらまし

    (追加) (追加)

    (略) (略)

    防災イベントの開催 □「1月 17 日防災とボランティアの日」

    □「3月7日北丹後大震災の日」

    □「9月1日防災の日」

    □「11月5日津波防災の日」

    (追加)

    (略) (略)

    災害時の協力事項の啓

    (略)

    (追加)

    (追加)

    計画名 計画のあらまし

    防災リーダーの養成等 □地域における防災の担い手として活動する防災リーダーを育成する

    ため、その組織に対応した講座を実施する。

    □自主防災組織や自治会の役員等を対象に、防災知識の普及と地域の

    防災力の向上を目的として「地域防災リーダー研修会」を開催する。

    (略) (略)

    防災イベントの開催 □「1月 17 日防災とボランティアの日」

    □「3月7日丹後震災の日」

    □「9月1日防災の日」

    □「11月5日津波防災の日」

    □各種団体等と連携した防災イベントの開催

    (略) (略)

    災害時の協力事項の啓発

    (略)

    史実の継承 □郷土の災害史や生活に密着した災害の体験談、避難行動の成功事例

    などを様々な媒体で継承し、防災教育に役立てる。

    従来から取り組んで

    いる地域防災リーダ

    ー研修会や防災イベ

    ントの開催を記載

    学術的に「北丹後大

    震災」という用語を

    使用しないため

    (丹後震災、または

    北丹後地震)(市文

    化財保護課)

    府地域防災計画(一

    般計画編)に準じて

    史実の継承の項目を

    追加

  • - 17 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    第19章 広域応援体制の整備 第19章 広域応援体制の整備

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    第1 近隣市町等との相互協力体制の整備 第1 近隣市町等との相互協力体制の整備

    94

    計画名 計画のあらまし

    府内近隣市町との連携 (略)

    □河川・海岸における総合的治水対策、津波、流出油防除対策等予

    防施策に関する協力の推進

    (追加)

    (略) 略)

    計画名 計画のあらまし

    府内近隣市町との連携 (略)

    □河川・海岸における総合的治水対策、津波、流出油防除対策等予防

    施策に関する協力の推進

    □「府版市町村災害時応急対応業務標準マニュアル」及び「府災害時

    応急対応業務マニュアル」により、市及び府の役割分担を明確にし、

    速やかな状況把握、協働を可能とすることによって府からの受援、

    市町村の相互応援を円滑に行う応援、受援体制を整備する。

    (略) 略)

    府地域防災計画との

    整合

    (府の災害対応の総

    合的な検証会議「最

    終報告書」を踏まえ

    た改定、府の災害時

    応急対応業務標準化

    を踏まえた改定)

    第 22章 観光客保護・帰宅困難者対策計画 第 22章 観光客保護・帰宅困難者対策計画

    第2節 計画の内容 第2節 計画の内容

    99

    計画名 計画のあらまし

    観光客・帰宅困難者への

    啓発

    (追加)

    □災害用伝言ダイヤル(171)、携帯電話による災害用伝言板サ

    ービス等、複数の安否確認手段の活用の伝達

    (略)

    (追加)

    (略) (略)

    観光客への支援の検討 (追加)

    (略)

    □学生ボランティア等の活用について検討

    (略) (略)

    計画名 計画のあらまし

    観光客・帰宅困難者への

    啓発

    □二次被害の発生防止のため、発災後の混乱が落ち着くまでは「むや

    みに移動を開始しない」

    □災害用伝言ダイヤル(171)、携帯電話による災害用伝言板サービ

    ス等、複数の安否確認手段の活用

    (略)

    □帰宅できるまで、自助・共助による助けあい

    (略) (略)

    観光客への支援の検討 □市は府と協力し、観光客等の災害時における的確な行動について、

    観光協会、旅行会社、ホテル・旅館業者等と連携し周知・広報に努

    める。

    (略)

    □学生ボランティア等の活用について検討するとともに、市民に対し

    ても、災害時に可能な範囲で外国人旅行者に災害発生を知らせ、避

    難行動を促す等の支援をするよう呼びかける。

    (略) (略)

    府地域防災計画との

    整合

    (府の女性等多様な

    視点での防災対策意

    見交換会)

    第3編 災害応急対策計画 第3編 災害応急対策計画

    第1部 非常時活動体制に関する対応計画 第1部 非常時活動体制に関する対応計画

    第1章 地震発災初期及び警戒対策 第1章 地震発災初期及び警戒対策

    第2節 災害警戒本部 第2節 災害警戒本部

    第2 災害警戒本部運営の基本指針 第2 災害警戒本部運営の基本指針

    116 3 災害警戒本部の要員は、実務担当者を主体として、先行的かつ網羅的に配備する。これに

    より地震、津波等により災害発生のおそれのある地区に関し、的確な減災活動、災害発生の兆

    3 災害警戒本部の要員は、実務担当者を主体として、先行的かつ網羅的に配備する。これ によ

    り地震、津波等により災害発生のおそれのある地区に関し、的確な減災活動、災害発生の兆しの的 内閣府「避難勧告等

  • - 18 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    しの的確な把握、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)等の各段階に

    即した的確な情報伝達、そして住民の円滑な避難の誘導・支援を行う。 確な把握、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示(緊急)、災害発生情報等の各段階

    に即した的確な情報伝達、そして住民の円滑な避難の誘導・支援を行う。 に関するガイドライ

    ン」改定に伴い、避

    難情報「災害発生情

    報」を追加

    第3 災害警戒本部の各級責任者、構成・事務分掌 第3 災害警戒本部の各級責任者、構成・事務分掌

    1 災害警戒本部長等各級責任者 1 災害警戒本部長等各級責任者

    区分 基本配備体制 1号配備体制 2号配備体制

    本部長 (略)

    副本部長

    本部員

    各班長 以下の優先順位により決定する。

    総務班長 総務課長 総務課長、政策企画課長、人事課長、議会総務課長、秘書広報広聴課長、情報推進課長

    総務課長、政策企画課長、人事課長、議会総務課長、秘書広報広聴課長、情報推進課長、財政課長、税務課長、財産活用課長、入札契約課長、会計課長、監査委員事務局長

    (略) (略) (略) (略)

    上下水道班長

    - 水道整備課長、下水道整備課長

    (略) (略) (略) (略)

    区分 基本配備体制 1号配備体制 2号配備体制

    本部長 (略)

    副本部長

    本部員

    各班長 以下の優先順位により決定する。

    総務班長 総務課長 総務課長、政策企画課長、人事課長、議会総務課長、秘書広報広聴課長

    総務課長、政策企画課長、人事課長、議会総務課長、秘書広報広聴課長、財政課長、税務課長、財産活用課長、入札契約課長、会計課長、監査委員事務局長

    (略) (略) (略) (略)

    上下水道班長

    - 経営企画整備課長、施設管理課長

    (略) (略) (略) (略)

    組織改正による修正

    2 災害警戒本部各班の構成・事務分掌 2 災害警戒本部各班の構成・事務分掌

    117

    班の名称

    本部を構成す

    る班 班員となる課 事務分掌

    基本 1号

    総務班 ○ ○ 議会総務課、秘書

    広報広聴課、政策

    企画課、人事課、

    総務課、財政課、

    財産活用課、入札

    契約課、情報推進

    課、税務課、会計

    課、監査委員事務

    □災害警戒本部・体制に関する統括

    □警戒対策要員に関する統括

    □情報の収集・連絡に関する統括

    □防災関係機関との連携に関する統括

    □緊急輸送に関する統括

    □応急資機材等の確保に関する統括

    □警戒時における広報に関する統括

    □緊急避難に関する統括

    □電気、ガス、電話等公共性を有する施設

    対策に関する統括

    (略) (略) (略) (略)

    上下水道

    ○ 水道整備課、下水

    道整備課

    □上下水道施設等対策に関する統括

    (略) (略) (略) (略)

    消防署班 ○ 消防本部各課、消

    防署

    □消防署による水防活動に関する統括

    □消火・救急・救助活動等に関する統括

    (追加)

    □消防署による避難誘導に関する統括

    (略) (略) (略) (略)

    班の名称

    本部を構成す

    る班 班員となる課 事務分掌

    基本 1号

    総務班 ○ ○ 議会総務課、秘書広

    報広聴課、政策企画

    課、人事課、

    総務課、財政課、財

    産活用課、入札契約

    課、税務課、会計課、

    監査委員事務局

    □災害警戒本部・体制に関する統括

    □警戒対策要員に関する統括

    □情報の収集・連絡に関する統括

    □防災関係機関との連携に関する統括

    □緊急輸送に関する統括

    □応急資機材等の確保に関する統括

    □警戒時における広報に関する統括

    □緊急避難に関する統括

    □電気、ガス、電話等公共性を有する施設対

    策に関する統括

    (略) (略) (略) (略)

    上下水道

    ○ 経営企画整備課、施

    設管理課

    □上下水道施設等対策に関する統括

    (略) (略) (略) (略)

    消防署班 ○ 消防本部各課、消防

    □消防署による水防活動に関する統括

    □消火・救急・救助活動等に関する統括

    □消防団との連携に関する統括

    □消防署による避難誘導に関する統括

    (略) (略) (略) (略)

    組織改正による修正

  • - 19 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    第3節 災害対策本部 第3節 災害対策本部

    第3 各会議の構成、各部等責任者、その他必要な事項 第3 各会議の構成、各部等責任者、その他必要な事項

    2 各部・班責任者 2 各部・班責任者

    120

    区分 部・班名 責任者となる職名

    部長 (略) (略)

    班長 (略) (略)

    上下水道部水道対策班 水道整備課長

    同 下水道班 下水道整備課長

    (略) (略)

    区分 部・班名 責任者となる職名

    部長 (略) (略)

    班長 (略) (略)

    上下水道部水道対策班 経営企画整備課長

    同 下水道対策班 施設管理課長

    (略) (略)

    組織改正による修正

    第4 本部各部・班の事務分掌、構成のめやす 第4 本部各部・班の事務分掌、構成のめやす

    122

    123

    部名

    部長・副部長

    部・班の構成員

    部を構成する班及び事務分掌のめやす

    班長職名

    班員課名

    部長:総務部長

    副部長:議会事務局長・市長公室長・会計管理者・広報広聴統括官・地域

    づくり推進監・防災監

    総務課長

    議 会 総 務

    総務課

    市民課

    生 活 福 祉

    農 業 振 興

    商 工 振 興

    管理課

    教 育 総 務

    消 防 本 部

    総務課

    消防団

    の 各 1 名

    指 名 す る

    職員・団員

    (本部指令班)

    (略)

    8 府・国・各防災関係機関との連絡調整に関するこ

    9 消防団との連絡調整に関すること

    1 0 自衛隊派遣要請計画及び要請に係る関係機関との

    連絡調整に関すること

    1 1 り災証明書の発行のとりまとめに関すること(本

    部閉鎖後は市民局所管)

    1 2 隣接市町との相互協力、他市町村への応援要請に

    関すること

    1 3 災害応急対策全般の調整に関すること

    1 4 全般的な被害状況、災害応急実施状況のとりまと

    め・記録に関すること

    1 5 防災行政無線局の管理運用に関すること

    1 6 活動拠点の配置のとりまとめに関すること

    1 7 電気、ガス、電話施設、その他公共性を有する施

    設等の応急対策実施状況のとりまとめに関すること

    18 避難勧告、避難指示(緊急)、警戒区域設定のとり

    まとめに関すること

    19 市議会への報告及び市議会への提出書類のとりま

    とめに関すること

    20 災害復旧、復興対策のとりまとめに関すること

    21 分掌の定めのない事項に関する担当部の決定に関

    すること

    部名

    部長・副部長

    部・班の構成員

    部を構成する班及び事務分掌のめやす

    班長職名

    班員課名

    部長:総務部長

    副部長:議会事務局長・市長公室長・会計管理者・地域支援・定住対策監

    総務課長

    議会総務課

    総務課

    市民課

    生活福祉課

    農業振興課

    商工振興課

    管理課

    教育総務課

    消防本部総

    務課

    消防団

    の各1名指

    名 す る 職

    員・団員

    (本部指令班)

    (略)

    8 府・国・各防災関係機関との連絡調整に関すること

    (削除)

    9 自衛隊派遣要請計画及び要請に係る関係機関との連

    絡調整に関すること

    10 り災証明書の発行のとりまとめに関すること(本部

    閉鎖後は市民局所管)

    11 隣接市町との相互協力、他市町村への応援要請に関

    すること

    12 災害応急対策全般の調整に関すること

    13 全般的な被害状況、災害応急実施状況のとりまと

    め・記録に関すること

    14 防災行政無線局の管理運用に関すること

    15 活動拠点の配置のとりまとめに関すること

    16 電気、ガス、電話施設、その他公共性を有する施設

    等の応急対策実施状況のとりまとめに関すること

    17 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示

    (緊急)、災害発生情報、警戒区域設定のとりまとめに

    関すること

    18 市議会への報告及び市議会への提出書類のとりまと

    めに関すること

    19 災害復旧、復興対策のとりまとめに関すること

    20 分掌の定めのない事項に関する担当部の決定に関す

    ること

    組織改正による修

    正、消防団事務は消

    防本部の所掌のため

    削除、番号修正

    内閣府「避難勧告等

    に関するガイドライ

    ン」改定に伴い、避

    難情報「災害発生情

    報」を追加

  • - 20 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    (略) (略) (略)

    秘書広報

    広聴課長

    秘 書 広 報

    広聴課

    政 策 企 画

    情 報 推 進

    (情報処理班)

    1 被害情報及び防災情報の処理に関すること

    2 会議記録、庁内各部情報資料の記録、整理、保存

    等処理に関すること

    3 広報資料の作成等災害広報活動のとりまとめに関

    すること

    4 報道機関への資料提供、広報協力要請等報道機関

    窓口業務に関すること

    5 本部長、副本部長の秘書、特命に関すること

    6 防災功労者の褒章に関すること

    7 鉄道、バス等公共交通確保対策のとりまとめに関

    すること

    (略) (略) (略)

    秘書広報広

    聴課長

    秘書広報広

    聴課

    政策企画課

    (削除)

    (情報処理班)

    1 被害情報及び防災情報の処理に関すること

    2 会議記録、庁内各部情報資料の記録、整理、保存等

    処理に関すること

    3 広報資料の作成等災害広報活動のとりまとめに関す

    ること

    4 報道機関への資料提供、広報協力要請等報道機関窓

    口業務に関すること

    5 本部長、副本部長の秘書、特命に関すること

    6 防災功労者の褒章に関すること

    7 鉄道、バス等公共交通確保対策のとりまとめに関す

    ること

    126

    部名

    部長・副部長

    部・班の構成員

    部を構成する班及び事務分掌のめやす

    班長職名

    班員課名

    上下水道部

    部長:上下水道部長

    水道整備

    課長

    水道整備

    (水道対策班)

    1 水道施設の被害調査、応急復旧のとりまとめに関

    すること

    2 緊急時活動用水、飲料水の確保のとりまとめに関

    すること

    3 病院等防災拠点施設及び市民への応急給水のとり

    まとめに関すること

    4 他水道事業者及び水道関係業者団体等との連絡の

    とりまとめに関すること

    下水道整

    備課長

    下水道整

    備課

    (下水道対策班)

    1 下水道施設等の被害調査、応急復旧のとりまとめ

    に関すること

    2 下水道施設を活用したし尿処理協力のとりまとめ

    に関すること

    3 他下水道事業者及び下水道関係業者団体等との連

    絡のとりまとめに関すること

    部名

    部長・副部長

    部・班の構成員

    部を構成する班及び事務分掌のめやす

    班長職名

    班員課名

    上下水道部

    部長:上下水道部長

    経 営 企 画

    整備課長

    経 営 企 画

    整備課、施

    設管理課

    (水道対策班)

    1 水道施設の被害調査、応急復旧のとりまとめに関する

    こと

    2 緊急時活動用水、飲料水の確保のとりまとめに関する

    こと

    3 病院等防災拠点施設及び市民への応急給水のとりま

    とめに関すること

    4 他水道事業者及び水道関係業者団体等との連絡のと

    りまとめに関すること

    施 設 管 理

    課長

    経 営 企 画

    整備課、施

    設管理課

    (下水道対策班)

    1 下水道施設等の被害調査、応急復旧のとりまとめに関

    すること

    2 下水道施設を活用したし尿処理協力のとりまとめに

    関すること

    3 他下水道事業者及び下水道関係業者団体等との連絡

    のとりまとめに関すること

    組織改正による修正

    127

    部名 部長・副部長 部・班の構成員 部を構成する班及び事務分掌のめやす 部名 部長・副部長 部・班の構成員 部を構成する班及び事務分掌のめやす 消防団事務は消防本

    部の所掌のため追

    加、番号修正

  • - 21 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    班員課名

    消防署部

    部長:消防長

    消防本部総務課

    〃 警防課

    〃 予防課

    峰山消防署

    網野分署

    久美浜分署

    竹野川分遣所

    ※班の編成は、消防本部

    の計画による。

    1 消火及び救出、救助、救急活動全般に関すること

    2 水防活動に関すること

    3 市本部との連絡調整に関すること

    (追加)

    4 消防活動状況の把握及び記録に関すること

    5 災害情報の収集連絡に関すること

    6 被害状況の把握及び記録集計に関すること

    7 気象観測に関すること

    8 広域消防応援の受入れ及び調整に関すること

    9 危険物等の被害調査及び応急対策に関すること

    10 避難の安全確保に関すること

    (略)

    (略)

    (略) (略) (略)

    班員課名

    消防署部

    部長:消防長

    消防本部総務課

    〃 警防課

    〃 予防課

    峰山消防署

    網野分署

    久美浜分署

    竹野川分遣所

    ※班の編成は、消防本部の

    計画による。

    1 消火及び救出、救助、救急活動全般に関すること

    2 水防活動に関すること

    3 市本部との連絡調整に関すること

    4 消防団との連絡調整に関すること

    5 消防活動状況の把握及び記録に関すること

    6 災害情報の収集連絡に関すること

    7 被害状況の把握及び記録集計に関すること

    8 気象観測に関すること

    9 広域消防応援の受入れ及び調整に関すること

    10 危険物等の被害調査及び応急対策に関すること

    11 避難の安全確保に関すること

    (略)

    (略)

    (略) (略) (略)

    第5節 現地災害対策本部 第5節 現地災害対策本部

    第4 現地本部長への権限の委譲 第4 現地本部長への権限の委譲

    本部長は、現地災害対策本部長以下の要員を指名するときは、以下に示す権限について、

    あらかじめ本部長権限の委譲を行う。 本部長は、現地災害対策本部長以下の要員を指名するときは、以下に示す権限について、あ

    らかじめ本部長権限の委譲を行う。

    130 1 現地災害対策本部所管地域における避難勧告、避難指示(緊急)の発令 1 現地災害対策本部所管地域における避難勧告、避難指示(緊急)、災害発生情報の発令

    内閣府「避難勧告等

    に関するガイドライ

    ン」改定に伴い、避

    難情報「災害発生情

    報」を追加

    (略) (略)

    第6節 活動拠点の配置計画 第6節 活動拠点の配置計画

    第3 活動拠点配置計画 第3 活動拠点配置計画

    3 広域的応援受入れのための主な活動拠点 3 広域的応援受入れのための主な活動拠点

    132

    区分 施設の名称

    自衛隊派遣部

    宮津市方面経由 峰山途中ヶ丘公園

    兵庫県豊岡市方面

    経由

    久美浜中央運動公園

    炊飯、宿泊・野営場所 上記及び網野町民グランド

    (略) (略) (略)

    区分 施設の名称

    自衛隊派遣部

    宮津市方面経由 峰山途中ヶ丘公園

    兵庫県豊岡市方面

    経由

    久美浜中央運動公園

    炊飯、宿泊・野営場所 上記及び網野グラウンド

    (略) (略) (略)

    正式名称に修正

  • - 22 -

    ペー

    ジ 現行 改正案 備考

    第3章 動員計画 第3章 動員計画

    第1節 計画の方針 第1節 計画の方針

    第3 職員の服務その他必要な事項 第3 職員の服務その他必要な事項

    2 自主参集(勤務時間外の場合) 2 自主参集(勤務時間外の場合)

    133

    (3)災害のため、緊急に参集する際の服装及び携帯品は、特に指示があった場合を除き、作業等

    に適する服・ヘルメット・長靴等安全を確保するための装備着用、食料1食分、水筒(ペット

    ボトル入り可)及びラジオとする。

    (3)災害のため、緊急に参集する際の服装及び携帯品は、特に指示があった場合を除き、作業等に適

    する服・ヘルメット・安全を確保するための装備着用、食料1食分、水筒(ペットボトル入り可)

    及びラジオとする。

    長靴は一般的に安全

    とされていないた

    め、削除

    第2節 職員の動員・配備 第2節 職員の動員・配備

    第2 職員の動員・配備手順のめやす 第2 職員の動員・配備手順のめやす

    1 職員の動員・配備の各部への伝達は、勤務時間内については、庁内一斉放送、庁内電話と

    し、勤務時間外については、各部において定める伝達方法による。

    1 職員の動員・配備の各部への伝達は、勤務時間内については、緊急時職員参集メール、職員ポ

    ータル、庁内一斉放送、庁内電話等とし、勤務時間外については、緊急時職員参集メール、電話等、

    各部において定める伝達方法による。

    実際の職員の動員、

    配備の伝達法を追加

    第4節 府・国等防災機関・団体への出動、応援要請 第4節 府・国等防災機関・団体への出動、応援要請

    第4 府に対する職員応援又は派遣あっせん要請その他必要な事項 第4 府に対する職員応援又は派遣あっせん要請その他必要な事項

    1 府に対する職員応援又は派遣あっせんの要請 1 府に対する職員応援又は派遣あっせんの要請

    141

    府に対する職員応援又は派遣あっせんの要請は、防災行政無線、電話、ファクシミリにより以

    下の条件を示し府災害対策支部(支部が設置されない場合は丹後広域振興局総務室)を通じて

    行う。通信途絶その他の事情により正規の方法によることが困難なときは、迅速を第1として、

    行う。

    府に対する職員応援又は派遣あっせんの要請は、電話、ファクシミリ(地上系、衛星通信系の府防

    災行政無線含む)により以下の条件を示し府災害対策支部(支部が設置されない場合は丹後広域振

    興局総務室)を通じて行う。通信途絶その他の事情により正規の方法によることが困難なときは、

    迅速を第1として、行う。

    字句修正

    第4章 通信情報連絡活動計画 第4章 通信情報連絡活動計画

    第3節 災害情報及び防災情報の収集・連絡 第3節 災害情報及び防災情報の収集・連絡

    第1 情報項目のめやす 第1 情報項目のめやす

    146

    区分 情報項目 担当部

    (略)

    □府河川防災情報システム及び土砂災害監視システムによる雨量に関

    する情報

    (略)

    総務部

    (略) (略)

    区分 情報項目 担当部

    (略)

    □府河川防災情報システム及び土砂災害警戒情報システムによる雨量に関す

    る情報

    (略)

    総務部

    (略) (略)

    通常使用されている

    名称に修正