Agenda

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Agenda. 消費増税法案(社会保障と税の一体改革関連法 ) について 税制抜本改革法の諸施策 システム対応が求められる点. 消費増税法案(社会保障と税の一体改革関連法)に ついて. 平成 24 年 8 月 10 日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「税制抜本改革法」という。)」が国会で可決され、平成 26 年 4 月 1 日以降に消費税率が引上げられる 予定 になっている 。 - PowerPoint PPT Presentation

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Agenda

1. 消費増税法案(社会保障と税の一体改革関連法)について

2. 税制抜本改革法の諸施策 3. システム対応が求められる点

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消費増税法案(社会保障と税の一体改革関連法)について

• 平成 24 年 8 月 10 日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「税制抜本改革法」という。)」が国会で可決され、平成26 年 4 月 1 日以降に消費税率が引上げられる予定になっている。

• 現行 5% (国税 4% 、地方消費税 1% )の税率が、平成 26 年 4 月1 日以降には 8% (国税 6.3% 、地方消費税 1.7% )に、平成 27年 10 月 1 日以降には 10% (国税 7.8% 、地方消費税 2.2% )と、段階的な引き上げとなっている点が特徴。

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税制抜本改革法の諸施策 1

• 軽減税率低所得者への配慮から軽減税率を検討するとされているhttp://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/46/takada/hajimeni.htm

• 経過措置施行日前の取引(課税売上、課税仕入、保税地域から引き取られる課税貨物)については 5% 、施行日以後から一部施行日前までの取引については 8% 、一部施行日以後の取引については 10% の税率となる(受注時期 / 発注時期等は無関係)。すなわち、キーとなるのは、受入日、出荷日 ( 検収日 ) である。

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税制抜本改革法の諸施策 2

• 経過措置 ( 例外 )商品の販売仕入を行い、その後、返品・割戻・値引があった場合、販売仕入時点にさかのぼって処理するのではなく、返品・割戻・値引きが実際に行われた課税期間で処理をすることになっている。

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システム対応が求められる点

• 税率マスタで複数税率を持てるか (From ~ to で区切ることが出来るか )• 軽減税率が導入された場合、品目ごとに税率を決定できるか、また発

注 / 受注時に自動的にそれを算出できるか• 受入時 / 売上時に、発注時 / 受注時の税金コードを上書きすることが出来

るか• 請求書で、施行日をまたぐ締めの場合、税率が複数混在しても問題ない仕

様か• 仕入返品 / 受注返品時に、元の発注 / 受注の税金コードが自動的に算出さ

れるか• 科目別消費税集計表等のレポートはマスタ変更のみで対応可能か