風俗営業許可について 林良浩行政書士事務所

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BNI 10分プレゼンテーション2016年 5月 11日

行政書士 林良浩

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風俗営業とは?• 客に遊興・飲食などをさせる営業の総称を言います。【風俗営業の例】スナック、キャバクラ、バー、クラブ、キャバレー、ダンスホール、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター、一部のダンス教室「接待飲食店営業」  1号営業 キャバレー等   2号営業 スナック、キャバクラ、バー、クラブなど「接待のない飲食店等営業」3号営業 ディスコ、ナイトクラブ、ダンス飲食店等4号営業 ダンスホール等5号営業 低照度飲食店6号営業 区画席飲食店「その他」 (遊技場営業 )7号営業 パチンコ店、マージャン店、一部のダーツバー8号営業 ゲームセンター等

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接待とは?風営法上の定義「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」談笑・お酌等踊り等歌唱等遊戯等身体の密着や手を握る等

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ガールズバーやメイドカフェは?・二つの業態とも、サービス内容によっては、風俗営業許可が必要な場合がある。ガールズバーカウンター越しの接客はOKという認識は誤り。その実態で判断されます。メイドカフェ従業員が客と積極的に(注文のやりとりではなく)話をしたり、食べ物を客の口元に運んだり、一緒に歌をうたったりすることは風適法における「接待」にあたるサービスですので、風俗営業になります。

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「接待飲食店営業」について• 許可の条件は大きく分けて3つです。【人的要件】【地域規制】【構造設備の条件】

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【人的要件】• 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない者• 1年以上の懲役・禁固刑に処せられ、又は一定の罪を犯して 1年未満の懲役・罰金刑に処せられ、刑期を終えてから 5年を経過してない者• 集団的・常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者• アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者• 風俗営業の許可を取り消されて 5年を経過していない者• 営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者• 法人の役員のうち上記に該当する者

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【地域規制】・営業所の近くに学校等の教育機関や・病院等の医療機関の有無とその距離・用途地域の制限 住居地域・公園・緑地地域その他善良の風俗保持上著しく支障があると認められる場所かどうか神奈川県の場合の保護対象施設保護対象施設(建設予定地を含む。) 制限距離学校  (大学を除く。 ) 100メートル大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの。)

70メートル(営業所が商業地域に所在するときは、

30メートル)

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【構造設備の条件】・面積規制が 風俗営業の種類によって、事業所の面積規制があります。キャバクラ等の場合:16.5㎡以上* (和風の客室は 9.5平方メートル以上、客室の数が1室のみの場合は制限なし )

・営業所外部から客室が見通せないこと・風俗環境を害する写真・広告物・装飾を設けないこと・営業所の照度は規定の照度以上であること・騒音・振動が条例で定める数値以下であること

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【構造設備の条件2】(神奈川県の場合)・全ての客室から、それぞれの客室を見通せること・鏡張りの制限・1m以上の高さの設備(カウンター含む)・スライダックスがない

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許可申請から許可まで・許可の要件を確認後、書類を作成し申請・55日間の標準処理期間*この間は営業不可・申請から2~3週間程で、警察の実地調査

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まずは許可が必要かどうかのご相談から!・サービスの内容から許可の必要性をお伝えします。・契約前に事業所を確認します。・図面を含めた書類を作成・実地調査での立会

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その他の風俗営業等• 深夜酒類提供飲食店 スナックやバーなど、深夜(午前 0時から日の出時)において酒類を提供して営業する飲食店は、営業の許可は必要ないが、営業する 10日前までに届出をしなければなりません。

• 性風俗関連特殊営業 いわゆるフーゾクです。こちらも営業を開始する前に届け出が必要です。