住民基本台帳法施行条例の一部改正について

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【 附議事項 】. 住民基本台帳法施行条例の一部改正について. 別紙. 1. 説明資料. 住基ネットを利用して本人確認ができる根拠 (住民基本台帳法、住民基本台帳法施行条例). ●県知事は 、条例で「処理する事務」を定めることに よって、独自(法定以外)に、住基ネット を利用 して本人 確認 ※ を 行うことができる。 (住基法第 30 条の 8 第 1 項) ●市町は 、県 の条例で「提供する市町の執行機関」と「市町が処理する 事務」を定めることによって、独自 (法定以外) に、住基 ネット を利 用して 本人確認を行うことができる。 - PowerPoint PPT Presentation

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住民基本台帳法施行条例の一部改正について

別紙

【附議事項】

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住基ネットを利用して本人確認ができる根拠(住民基本台帳法、住民基本台帳法施行条例)

説明資料

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●県知事は、条例で「処理する事務」を定めることによって、独自(法定以外)に、住基ネットを利用して本人確認※を行うことができる。

(住基法第 30条の 8第 1項)

●市町は、県の条例で「提供する市町の執行機関」と「市町が処理する 事務」を定めることによって、独自(法定以外)に、住基ネットを利 用して本人確認を行うことができる。

(住基法第 30条の 7第 4項)

 ※本人確認できる事項 ①氏名、②住所、③性別、④生年月日  このほか、異動の履歴(県内に限る。)や生存の事実も確認  できる。           

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【現在】県が、条例に基づき  住基ネットを利用している事務 (1/2)

説明資料

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根拠法令等 県が処理する事務

1 介護保険法 介護支援専門員の登録申請、登録事項の変更届出

2 佐賀県心身障害者扶養共済制度条例

心身障害者扶養共済制度の年金受給者の現況確認

3 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業交付要綱

先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請

4 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

狩猟免許の申請 ,狩猟免許 ,狩猟者登録の変更届出

5 肥料取締法 肥料生産・販売業務の登録申請、届出等

6 佐賀県屋外広告物条例 屋外広告業の登録申請

7 土地改良法 土地改良区役員等の就任届、変更届

8 佐賀県恩給条例 県恩給条例による恩給受給者の現況確認

住民基本台帳法施行条例  別表第2 (第3条関係 )

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根拠法令等 県が処理する事務

9地方税法、佐賀県税条例及び佐賀県産業廃棄物税条例

不動産取得税の軽減措置

県税の滞納整理

県税の過誤納金還付

県税の納税通知

10 採石法 採石業者の登録

11 砂利採取法 砂利採取業者の登録

12 佐賀県育英資金貸与条例 佐賀県育英資金に係る返還金滞納整理

13 地方自治法 住民監査請求

14 地方公務員法 不利益処分の不服申立ての審査

住民基本台帳法施行条例  別表第2 (第3条関係 )

【現在】県が、条例に基づき  住基ネットを利用している事務 (2/2)

説明資料

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【現在】市町が、条例に基づき   住基ネットを利用している事務

説明資料

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特定非営利活動法人(NPO法人)の設立等に当たり1、定款 2、役員変更届出 3、合併手続上記の認証手続に必要な提出書類に記載されている者の住所・本人確認現在利用している市町   唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市    鹿島市 嬉野市 神埼市 基山町 有田町 太良町

住民基本台帳法施行条例  別表第 1(第 2条関係 )

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【県利用】土地収用法に基づく損失補償事務用地取得 土地権利者の生存の事実、氏名・住所の確認

登記簿に記載されている権利者の住所地に住民票を公用請求して確認

補償金額の算定

※住民票による住所確認件数 平成 24年度 約 1,100 件 /年

(現在)

事業用地確定

(改正後)

各土木事務所等に設置する住基ネット端末で検索・確認

登記簿上の所有者が死亡していた場合、戸籍謄本等を取得し、相続人及び関係人を特定

関係人・相続人を特定し、当該人の住所地に住民票を公用請求して確認

① ②

条例改正して追加する事務(その1)

【参考】同様の条例を定めている団体北海道、岩手県、三重県、兵庫県広島県、長崎県、熊本県

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【市町利用】税の賦課徴収に関する事務地方税法に基づく市町村税の納税者等の住所の確認

市町の税システムに登録されている納税者情報で、各納税者に納税通知書等を送付

   送達

(現在) (改正後)各市町の住基担当課に設置している住基ネットCS 端末で検索・確認

納税者の住所が変わっていた場合、その市町の住民票の除票で次の住所地を確認

次の住所地に住民票の公用請求をして住所確認

① ②

住基ネットでは、一回の検索で個人の現住所(県内)が確認できる

その次の住所地に・・・※戸籍の附票でも確認はできるが、その市町に本籍を置いている者に限られる。

条例改正して追加する事務(その2)

【参考】同様の条例を定めている団体北海道、東京都、栃木県、兵庫県滋賀県

Page 8: 住民基本台帳法施行条例の一部改正について

 損失を補償すべき土地権利者や納税義務 者の住所地を速やかに確認できる。  

事務の簡素化・効率化

 以下の場合、住民票の公用請求などによって 現住所の追跡調査を行う必要がある。

 ①登記簿上の権利者が死亡・変更等して  いた場合 ②各税の納税通知書、納付書等を納税者  へ送付する際、住所が変わっていて不  達となり、文書が返送された場合

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 住基ネットを使うと

現状では

効果

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セキュリティ対策

対策(案)

①新たに端末を設置し、②住基ネットを操作する職員が増えることから、セキュリティ対策を講じる必要がある。※新たに端末を設置 (県)  5土木事務所、有明海沿岸道路事務所          (市町)佐賀市は税務担当課に端末設置予定              ほか 19市町は住基担当課の端末を利用

● 端末は、許可を受けた者以外の者(外部の業者等)が画面に表示される 情報が見えないような場所に設置する。

● 所属長の目の届く範囲に端末を設置し、許可を受けてから使用する。

● セキュリティ研修を実施する。

● 職員が住基ネットを操作する場合は、生体認証を必要とする。  (平成 26年度から県・市町の全端末に適用)

説明資料

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●操作者識別カードによる認証

住基ネット使用時における操作者認証の方法の変更

目 的 ●本人確認情報保護の強化

●照合情報による認証 近赤外光によって、非接触で手の平の静脈を撮影・認証 ※生体情報に不可逆演算処理を施して得られる情報で操作者を認証

H26.4~(予定)

【現行】

【変更】

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