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参考資料. 2011 年度 サービス管理責任者指導者研修 就労分野. 地域で「福祉サービス」を展開していくために. 2011 年 10 月 6 日 社団法人 滋賀県社会就労事業振興センター 城 貴志. 穴太の石積み. 小さい石、不格好な石・・・どれも捨てず、削らず。どの石にも役割がある。 どれが欠けても成り立たない。 補い合う、支え合う、共に生きる社会を。. 「賢愚和楽(けんぐわらく)」 男女、老若、強弱、貧富など皆それぞれ“差”はあるが、たったひとつのかけがえのない「命」を 持っている点ではなんの“別”もない。したがってみんな仲良く“和”して“楽しく”暮らして - PowerPoint PPT Presentation

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2011年度 サービス管理責任者指導者研修 就労分野

地域で「福祉サービス」を展開していくために

2011年 10月 6日社団法人 滋賀県社会就労事業振興センター

城 貴志

穴太の石積み

小さい石、不格好な石・・・どれも捨てず、削らず。どの石にも役割がある。どれが欠けても成り立たない。補い合う、支え合う、共に生きる社会を。

「賢愚和楽(けんぐわらく)」男女、老若、強弱、貧富など皆それぞれ“差”はあるが、たったひとつのかけがえのない「命」を持っている点ではなんの“別”もない。したがってみんな仲良く“和”して“楽しく”暮らしていけるように努力すること。      田村 一二

障害のある人への就労支援、ICFの視点から地域を考える

環境因子

<個人へのアプローチ>・支援計画に基づく就職前・雇用後の支援 → 強みを引き出し、伸ばすサポート   基本的労働習慣への支援

 企業で、地域で、一人ひとりが大切にされる地域を、社会を創る担い手!!障害のある人も、ない人も共に働き・暮らせる地域、社会をどのようにつくるか!!

個人因子

健康状態変調・病気

心身機能・構造 活動 参加の制約

<環境へのアプローチ>・事業所への支援  → 障害に対する知識、職務設定、職務分析等・家族への支援  → 職業生活を支える支援等

両方へのアプローチ

環境=地域・社会

「地域」との関係 一人ひとりは・・・

私たち一人ひとりは、地域のなかで暮らし、地域で働き、地域の様々な人、地域の自然や歴史、地域の産業との関わりのなかで毎日生活をしています。

障害者就労支援事業所は・・・

障害者就労支援事業所も、地域のなかに存在する社会資源であり、障害のある人の働く場や社会参加の拠点です。そのため、障害者就労支援事業所が地域の関係機関や行政、地域の企業等、あらゆる地域の社会資源との関係を強め、事業を地域の経済活動のなかに組み込んでいくことが必要です。

そのためには・・・

・障害者就労支援事業所は地域の一員として、まずは地域の産業や歴史、伝統等様々な社会資源を知り、繋がることが大切です。・さらに障害者就労支援事業所の事業の活性化が、障害のある人の「働く」喜びと収入の確保、そのことが自己実現、障害のある人の希望する生活スタイルの実現に結びつくと言う強い理念・想いを持って主体的に努力することが大切です。

「働く」ことを取り巻く状況合計(千人)

0~ 14歳(千人)

15~ 64歳(千人)

65歳以上(千人)

15歳~ 64歳の構成比

65歳以上の構成比

1975年

111,940 27,221 75,807 8,865 67.7 7.9

1985年

121,049 26,003 82,506 12,468 68.2 10.3

1995年

125,570 20,014 87,165 18,261 69.4 14.5

2005年

127,768 17,521 84,092 25,672 65.8 20.1

2010年

127,176 16,479 81,285 29,412 63.9 23.1

2020年

122,735 13,201 73,635 35,899 60.0 29.2

2055年

89,930 7,516 45,951 36,463 51.1 40.52006 年から日本全体の人口の減少→労働力人口の減少、消費者の減少高齢化率の上昇と合計特殊出生率の減少( 2010 年 1.39 )自然増減数(出生数-死亡数)は- 126,000 人

参考:国立社会保障・人口問題研究所資料

「働く」を取り巻く環境<海外 ~世界経済の減速~>・ギリシャに端を発したヨーロッパにおける各国の債務問題、ユーロ危機・アメリカの財政赤字、国債の格下げ、失業率の高止まり、景気減速・ BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南ア)をはじめとする新興国の成長率低下  → 人件費、物価、原材料費、金利が上昇              <日本 ~経済・雇用の下押し圧力~>・円高、電力不足、自由貿易協定への対応、法人税率・・・日本拠点の海外シフト加速・債務問題、人口の減少、少子高齢社会、収入の減少、個人の預貯金の減少、雇用不安          → 消費の減少、特に内需型のサービス業等

 ・就業者数は 5973万人。前年同月に比べ 20万人の減少 ・雇用者数は 5206万人。前年同月に比べ 11万人の減少 ・就業率は 56.6%。前年同月に比べ 0.2ポイントの低下 ・ 15~ 64歳の就業率は 70.0%。前年同月に比べ 0.1ポイントの低下 ・完全失業者数は 292万人。前年同月に比べ 23万人の減少。 14か月連続の減少 ・完全失業率(季節調整値)は 4.7%。前月に比べ 0.1ポイントの上昇 ・非労働力人口は 4289万人。前年同月に比べ 47万人の増加

参考:総務省労働力調査7月速報値

では私たちのできること。

しかし、そのことを認識しながらも私たちのフィールドは「地域」です。パートナーは利用者の方であり、一緒に地域を耕すの方々です。

一人ひとりも事業所もすべてグローバル経済のなかで、                      世界的規模で繋がっています。

もちろん障害福祉関係者、中小企業、商店街、市民団体、行政、・・・

全国の企業数: 4,198,000社(うち、中小企業は約 4,190,000社= 99.8%)、労働者の 80%は中小企業で働いています。

地域の課題や新しい取り組みを、地域の人や企業・団体と一緒になって事業化し、そこに雇用を生み、地域を耕すコミュニティ・ビジネスの視点。循環型経済・社会。

障害者就労支援事業所の事業も、経済と密接に繋がっており、そこを抜きにしては考えられません。

それぞれの街に、それぞれの特色がある。  それぞれの地域特性

• 人口の推移、人口構成比• 街の歴史• 街の財政状況• 地場産業、伝統産業• 街の主要産業• 街の目指す方向(観光、環境、企業誘致・・・)• 街の課題• 街の企業の特徴、景気• 社会資源の存在

地域の強み、弱みをとらえる。地域の人からの情報収集。行政・企業・住民・福祉等が一体となった街づくり、地域作り

地域をつくる観点からの仕事づくり、地域に根ざした作業所は、地域づくりの主役になれる!!

高齢率は?子どもの人口は? 山や川、自然

就労移行支援事業所

就労継続支援事業所 A型

就労継続支援事業所 B型

職業センター

ハローワーク

就業・生活支援センター

遊園地

野球場

工場

店舗・商店街

企業

○△□◇市(それぞれの街)

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地域の特性を活かしたビジネスによる地域活性化の事例~ そうだ、葉っぱを売ろう ~

株式会社 いろどり

・徳島県上勝町(人口約 2,000人)・高齢化率 約 45%・「そうだ、葉っぱを売ろう!!」・株式会社いろどり 売上 2億 6千万 /年・過疎の町の再生を、 70代・ 80代のお年寄りが担う。・年間 4,000人の視察

その他、高齢者が主役のコミュニティビジネスの例

(株 )小川の庄(長野県安曇野)愛知県足助町 百年荘・ ZI-ZI、 BA-BA

社会のなかで、役割や居場所があり、生き甲斐を持ち働き・暮らすことが大切であるということは、お年寄りや障害のある人、障害のない人も一緒。

地域との強い結びつきから

• 地域との結びつきなしで障がいのある人の「働き」はよくならない。

• 就職先・実習先、商品やサービスのお客様も地域の企業や住民の方々。

• 障害のある人の「働く」ことだけがよくなることはあり得ない。地域の企業や行政、住民が元気になってこそ。

• 福祉関係者、行政、企業、ありとあらゆる人との協働によって初めてよりよい地域づくりができ、障害のある人の「働く」ことも地域で考えられる風土を創ることが大切。

様々な施策を有効に活用   時々の条件をチャンスに変える!!

<障害者施策として>

・工賃倍増五カ年計画・発注促進税制・グループ就労・優先発注制度・労働施策の充実・障害者雇用促進法改正・労働機関との連携強化・新たな法制度の検討

<その他の環境として>・企業の CSR、コンプライアンスの普遍化・指定管理者制度・団塊世代の退職・労働力人口の減少・食糧問題の社会化・環境問題の社会化・企業の第二創業・中小企業や伝統産業の後継者不足・社会起業家、コミュニティビジネス

それぞれの企業・施設の強み。

得意とするところネットワーク。

企業・施設にある経営資源機械設備

職員の取得資格

障がいのある人も地域で、いきいき働ける新しい事業が生まれるかも!!

もっともっと地域のことを知ろう!!もっともっと貪欲に異業種の人と関わろう!!

福祉関係者の視点だけでは知恵も出てこないかもしれません。企業の方や市民グループの方、商店街の方との関わりから多くのヒントがもらえるかもしれません。

私たち、関係者、サービス管理責任者に求められること

地域福祉は地域づくり

地域の資源 福祉の資源 企業の資源

人(知識・経験・ノウハウ) パートナーとしての行政

地域づくり・街づくり誰もが働き、住みやすい街をみんなで創造

地域での雇用の創出地域の課題の解決

地域力の向上

働くことは、生活の糧を得るだけではなく、社会参加の重要な要素。就労による収入は、自分で、自分の生活の幅や質を高め、自分らしく生きる礎。

私たちは、日々、何が出来るか。今日から、明日から何をするか。

私たちは何のために、誰と、どのような手段で     どのような地域を、社会を実現したいのか・・・。

それは障害のある人、一人親家庭・・・誰でも一緒。

きっと、今のままでいいはずはありません。

制度やシステム、組織はあっても、そこにいるのは人。想いを持った人が集まり、話し、実践し、変えていく。それが本当のネットワーク。

楽しく、遊び心も持って、まじめに、地域の仲間と一緒に!!

社会福祉法人シンフォニー村上 和子

障害福祉サービス事業

参考資料就労移行支援 /就労継続支援A型 /就労継続支援B型

障害者自立支援法   【第 5条 14】    この法律において「就労移行支援」と

は、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

最終改正:平成 23年 6月 22日法律第 72号

障害者自立支援法   【第 5条 15】    この法律において「就労継続支援」と

は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

最終改正:平成 23年 6月 22日法律第 72号

障害者自立支援法   【第 43条 2】   指定障害福祉サービス事業者は

、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

最終改正:平成 23年 6月 22日法律第 72号

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関

する基準       平成 18年 9月 29日厚生労働省令第 171号

最終改正:平成 23年 6月 1日厚生労働省令第 68号

 

章 事業等 条 9 自立訓練(機能訓練)155 ~164

1 総則 1~ 3 10 自立訓練(生活訓練)

165 ~173

2 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護 4~ 48 1

1 就労移行支援174 ~184

3 療養介護 49~ 76

12 就労継続支援A型

185 ~197

4 生活介護 77~ 95

13 就労継続支援B型

198 ~206

5 児童デイサービス96 ~113

14 共同生活援助

207 ~213

6 短期入所114 ~125

15 多機能型に関する特例

214 ~216

7 重度障害者等包括支援126 ~136

16

一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例

217 ~218

8 共同生活介護137 ~154

17

離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準

219 ~223

第 11章 就労移行支援第 1節 基本方針第 174条 第 2節 人員に関する基準第 175条 従業者の員数第 176条 認定指定就労移行                   支援事業所の従業                   者の員数第 177条 準用第 3節 設備に関する基準第 178条 認定指定就労移行                   支援事業所の設備第 179条 準用 

第 4節 運営に関する基準第 180条 実習の実施第 181条 求職活動の支援等                   の実施第 182条 職場への定着のた                   めの支援の実施第 183条 就職状況の報告第 184条 準用   認定指定就労移行支援事業所

昭和 26年文部省・厚生省令第二号によるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所( 10:1*)

第 174条 基本方針  就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下

「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第 6条の 9に規定する者に対して、規則第 6条の 8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)

最終改正:平成 22年 4月 1日厚生労働省令第 59号

規則第 6条9

法第 5条第 14項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労を希望する 65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他必要な支援とする。

法第 5条14

この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動に機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

規則第 6条8

法第 5条第 14項に規定する厚生労働省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。

第 175条 従業者の員数   指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 一 職業指導員及び生活支援員  イ  職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移

行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を 6で除した数以上とする。

  ロ  職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、 1以上とする。

  ハ  生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、 1以上とする。

 二 就労支援員  指定就労移行支援事業所ごとに、 1以上とする。 三 サービス管理責任者  指定就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

  イ 利用者の数が 60以下  1以上  ロ 利用者の数が 61以上  1に、利用者の数が60 を超えて 40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

  

2  前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3  第1 項に規定する指定就労移行支援事業所の従業

者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。4  第1 項第 1 号の職業指導員又は生活支援員のうち

、いずれか 1人以上は、常勤でなければならない。5  第1 項第 2 号の就労支援員のうち、 1人以上は、常勤でなければならない。6  第1 項第 3 号のサービス管理責任者のうち、 1人以上は、常勤でなければならない。

第 177条 準用   第 51条及び第 79条の規定は、指定就労移行支援の

事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第 79条の規定は、適用しない。第 51条 管理者 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護療養事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護療養事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定介護療養事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。第 79条 従たる事業所を設置する場合における特例 指定介護療養事業者は、指定介護療養事業所における主たる事業所(以下「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)を設置することができる。

第 179条 準用   第 81条の規定は、指定就労移行支援の事業

について準用する。

第 81条 設備   指定生活介護事業者は、訓練・作業室、相談室、洗面

所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 一 訓練・作業室  イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。  ロ 訓練又は作業に必要な機械器具を備えること。  二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること 四 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3  第 1項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。4  第 1項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第 180条 実習の実施   指定就労移行支援事業者は、利用者が第 184条において準

用する第 58条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2  指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

第 181条 求職活動の支援等の実施   指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録

その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。2  指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・

生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

第 182条 職場への定着のための支援の実施   指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から 6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

第 183条 就職状況の報告  指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における

就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。

第 12章 就労継続支援A型第 1節 基本方針第 185条 第 2節 人員に関する基準第 186条 従業者の員数第 187条 準用第 3節 設備に関する基準第 188条 設備

第 4節 運営に関する基準第 189条 実施主体第 190条 雇用契約の締結等第 191条 就労第 192条 賃金及び工賃第 193条 実習の実施第 194条 求職活動の支援等                   の実施第 195条 職場への定着のため      の支援等の実施第 196条 利用者及び従業者以      外の者の雇用第 197条 準用

第 185条 基本方針  規則第 6条の 10第 1号に規定する就労継続支援A型に

係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第 6条の 10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

【第 6条 10第 1号】就労継続支援A型  通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の支援

第 186条 従業者の員数   指定就労継続支援A型事業を行う者(以下「指定就

労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 一 職業指導員及び生活支援員  イ  職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を 10 で除した数以上とする。

  ロ  職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、 1以上とする。

  ハ  生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、 1以上とする。

 二 サービス管理責任者   指定就労継続支援A型事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数

  イ 利用者の数が 60以下  1以上  ロ 利用者の数が 61以上  1に、利用者の数が60

    を超えて 40又はその端数を増すごとに1を加え    て得た数以上2  前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

  

3  第1 項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。4  第1 項第 1 号の職業指導員又は生活支援員のう

ち、いずれか 1人以上は、常勤でなければならない。5  第1 項第 2 号のサービス管理責任者のうち、 1

人以上は、常勤でなければならない。

第 188条 設備   指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。2  前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。 一 訓練・作業室  イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。  ロ 訓練又は作業に必要な機械器具を備えること。  二 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

 三 洗面所 利用者の特性に応じたものであること 四 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3  第 1項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。 4  第 1項に規定する相談室及び多目的室その他必要

な設備については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。5  第 1項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続

支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第 189条 実施主体

   指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は、専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。2  指定就労継続支援A型事業者は、障害者

の雇用の促進等に関する法律第 44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

第 190条 雇用契約の締結等   指定就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。2  前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第 198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第6条の 10第2 号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

第 191条 就労   指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。2  指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

第 192条 賃金及び工賃   指定就労継続支援A型事業者は、第 190条第1 項の規定によ

る利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2  指定就労継続支援A型事業者は、第 190条第2 項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

3  就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4  第2 項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる 1月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。

第 193条 実習の実施   指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第 197条において準用する第 58条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。2  就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先

の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

【第 58条】 療養介護計画の作成等 →後述

第 194条 求職活動の支援等の実施   指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定

所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。2  指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定

所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

第 195条 職場への定着のための支援等の実施

   指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を支援するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

第 196条 利用者及び従業者以外の者の雇用

   指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

 一 利用定員が 10 人以上 20 人以下  利用定員に100 分の 50 を乗じて得た数

 二 利用定員が 21 人以上 30 人以下   10又は利用定員

  に 100 分の 40 を乗じて得た数のいずれか多い数 三 利用定員が 31 人以上   12又は利用定員に 100

分    の 30 を乗じて得た数のいずれか多い数 

197条 準用9 内容及び手続きの説明及び同意 23 介護給付費の額に係る通知等

10 契約支給量の報告等 28 緊急時等の対応

11 提供拒否の禁止 36 秘密保持等

12 連絡調整に対する協力 37 情報の提供等

13 サービス提供困難時の対応 38 利益供与等の禁止

14 受給資格の確認 39 苦情解決

15 介護給付費の支給の申請に係る援助 40 事故発生時の対応

16 心身の状況等の把握 41 会計の区分

17 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

57 指定療養介護の取り扱い方針

58 療養介護計画の作成等

19 サービスの提供の記録 59 サービス管理責任者の責務

20 指定○○事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払いの範囲等

60 相談及び援助

66 管理者の責務

68 勤務体制の確保等

22 利用者負担額に係る管理 69 定員の遵守

197条 準用70 非常災害対策

73 身体拘束等の禁止

74 地域との連携等

75 記録の整備

86 食事

87 健康管理

88 支給決定障害者に関する市町村への通知

89 運営規定

91 協力医療機関

92 掲示

106 衛生管理等

159 利用者負担額等の受領

160 訓練

第 13章 就労継続支援B型第 1節 基本方針第 198条 第 2節 人員に関する基準第 199条 準用第 3節 設備に関する基準第 200条 準用

第 4節 運営に関する基準第 201条 工賃の支払等第 202条 準用第 5節 基準該当障害福祉

サービスに関する基準第 203条 実施主体等第 204条 運営規定第 205条 工賃の支払い第 206条 準用

第 198条 基本方針  規則第 6条の 10第 2号に規定する就労継続支

援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第 6条の 10第 2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第 199条 準用  第 51条、第 79条及び第 186条の規定は、指

定就労継続支援B型の事業について準用する。

【  51条】管理者【  79条】従たる事業所を設置する場合における     特例【 186条】従業者の員数 →前述(A型事業)

第 51条 管理者   指定療養介護事業者は、指定療養介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

第 79条従たる事業所を設置する場合における特例

   指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。2  従たる事業所を設置する場合においては、主たる

事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第 200条 準用  第 188条の規定は、指定就労継続支援B型の

事業について準用する。

【 188条】設備 →前述(就労継続支援A型事業)

第 201条 工賃の支払い等     指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就

労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2  前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第 4項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。

3  指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4  指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。

第 202条 準用9 内容及び手続きの説明及び同意 23 介護給付費の額に係る通知等

10 契約支給量の報告等 28 緊急時等の対応

11 提供拒否の禁止 36 秘密保持等

12 連絡調整に対する協力 37 情報の提供等

13 サービス提供困難時の対応 38 利益供与等の禁止

14 受給資格の確認 39 苦情解決

15 介護給付費の支給の申請に係る援助 40 事故発生時の対応

16 心身の状況等の把握 41 会計の区分

17 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

57 指定療養介護の取り扱い方針

58 療養介護計画の作成等

19 サービスの提供の記録 59 サービス管理責任者の責務

20 指定○○事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払いの範囲等

60 相談及び援助

66 管理者の責務

68 勤務体制の確保等

22 利用者負担額に係る管理 69 定員の遵守

第 202条 準用70 非常災害対策 193 実習の実施

73 身体拘束等の禁止 194 求職活動の支援等の実施

74 地域との連携等 195 職場への定着のための支援等の実施75 記録の整備

84 生産活動

86 食事

87 健康管理

88 支給決定障害者に関する市町村への通知

89 運営規定

91 協力医療機関

92 掲示

106 衛生管理等

159 利用者負担額等の受領

160 訓練

サービス管理責任者の責務

第 59条  サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

「 58条」・「 59条」

療養介護のところに記述あり(準用)

第 58条 療養介護計画の作成等   指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責

任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。2  サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当

たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

3   アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4  サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療

  サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。5  サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係

る会議(利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。6  サービス管理責任者は、第4 項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7  サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。8  サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも 6月に 1 回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。9  サービス管理責任者は、モニタリングに当たって

は、利用者及びその家族との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

   一 定期的に利用者に面接すること。  二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。10  第2 項から第7 項までの規定は、第8 項に規定す

る療養介護計画の変更について準用する。

第 59条 サービス管理責任者の責務    サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福  祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の  心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における  指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照  らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう  定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むこと  ができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと

。 三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。   

サービス管理責任者の役割

②利用者に関するアセスメント

③個別支援計画の作成

④個別支援計画作成会議の運営

⑤個別支援計画の説明・同意と交付

⑦モニタリングと計画の見直し・変更

⑩サービス提供の終了

①サービス内容等の説明や利用契約等

⑨サービス提供職員への技術指導・助言

⑧地域・関係機関等との連絡調整

⑥個別支援計画の実施(サービス提供)

①説明・利用契約①サービスの説明②重要事項の説明③就業規則等の説明④賃金等の説明⑤同意⑥契約

①受給者証②契約書③重要事項説明書④就業規則等⑤賃金・保険・

①提供するサービス内容について分かりやすく説明②重要事項、作業内容、賃金、就業規則等について説明・同意のもと同意書に署名・捺印を受ける③最低賃金や雇用保険、有給休暇等についても説明

②アセスメント

①有する能力の把握②環境及び日常生活全般の状況等③希望する生活④課題等の把握

①フェイスシート②アセスメントシート③関係者・機関情報④職業評価⑤チェックリスト 等

①必ず利用者に面接して行わなければならない②面接の趣旨を利用者に十分に説明し、理解を得なければならない

③個別支援計画原案の作成

①本人・家族の生活に対する意向②総合的な支援の方針③生活の質を向上させるための課題④目標・その達成時期⑤留意事項

①個別支援計画書(案)  説明・同意・押印② 予定表サービス③プラン作成に必要な書類

①A型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて原案に位置づける②プランに反映できなかったニーズについても、A型以外のサービスや他の機会に実現できるよう記載しておく

④個別支援計画作成会議の運営

①サービス提供担当者を招集②個別支援計画作成会議開催③原案について意見を求める

①個別支援計画書(案)②個別支援計画作成会議議事録

①利用者や家族の意向を説明し、アセスメントなど共通認識のもとに会議を開催する②原案については、その利用者の支援にかかわる全ての職員に説明し、意見を求めることが大事

⑤個別支援計画の説明・同意と交付

①利用者又はその家族に対して計画を説明②文書により利用者の同意を得る③個別支援計画を利用者に交付する

①個別支援計画書(案)②利用者の同意書③利用者への交付

①支援目標だけでなく、その達成時期、支援の方針や内容について利用者や家族に分かりやすく説明し、計画に同意(署名・捺印)を得たら、計画書を交付する②また、支援する職員側も再度、共通理解を図る

⑥個別支援計画の実施(サービス提供)

①支援職員との共通理解  目標・達成時期の認識②サービス提供の実施③サービス提供の記録

①個別支援計画書② 提供記録サービス  ※捺印③支援記録

①支援に従事する職員の全てが個別支援計画を共通理解したうえで 提供を行うサービス②就労継続支援A型事業を利用した「日」と 提供サービスの「開始・終了時間」等を記録

⑦モニタリング

①サービス提供管理  内容・プロセス②利用者の心身の状況や環境(家庭・訓練)③個別支援計画の見直し・修正・変更

①モニタリングシート②支援記録③ 会議録モニタリング④必要に応じて再アセスメント

①プランに基づいた 提供ができているか?サービス②少なくとも6月に1回以上の見直し③見直しの会議を開催し、修正や変更がある場合は変更後の個別支援計画についても同意を得ることが必要

⑧地域・関係機関等との連携①障害福祉課②ハローワーク③労働基準監督署④社会保険事務所・社会保険労務士⑤障害者職業センター⑥高齢・障害者雇用支援センター⑦医療機関⑧就業・生活支援センター等⑨企業・事業主  ⑩グループホーム等⑪特別支援学校等⑫受注先・顧客         等々

①受給者証の申請・発行②求職登録・求人登録③最低賃金減額許可申請④社会保険加入手続⑤職業評価等⑥各種助成・情報提供等⑦健康診断受診⑧就労に伴う生活相談・支援⑨職場実習・施設外就労・就職⑩居住生活に伴う支援⑪実習生受入⑫受注確保・販路開拓   等々

①書き尽くせないほどの連携先があり、どれも重要!②A型事業所内だけに目を向けてはいられない

⑨職員への技術指導・助言

①職業指導のみならず生活支援技術の向上も②職員の戸惑いを把握し助言する③事業所外の人的連携先を職員に紹介していく

①他のサービスとの連携  合同支援会議の開催等②直接利用者に援助するよりも、担当職員が援助できるようにアドバイスする③外部のネットワークをサビ管だけのものにせず、担当職員につないでいく

①目標達成のための支援が適切に行われているかモニタリングし、支援者側に対して技術指導や助言を行う②A型事業所内だけで問題解決を図ろうとせず、地域の資源やネットワークを活用することが利用者にも重要

⑩サービス提供の終了①一般就労②他のサービスへの変更③病気・死亡 等

①受給者証への記載②契約内容報告書提出③離職票④社会保険脱退手続⑤市民税(退職の報告)

①他のサービスへの移行等について利用者が必要とする便宜を図る(履歴書の書き方・面接・相談機関 等々)②就労後の必要な支援が適切に届けられるよう、また退職や他のサービス利用が中止となった場合に、気軽に相談できるよう情報提供や受入・紹介体制を用意③終了に伴う諸手続が迅速に行われるよう事業所内の事務担当者との連携も図る