3.社会的養護の推進について - mhlw.go.jp...15,575 人 948 人 1,801 人 1,972 人 372...
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-
3.社会的養護の推進について
-57-
-
施設
乳児院
児童養護施設
情緒障害児
短期治療施設
児童自立支援
施設
母子生活支援
施設
自立援助
ホーム
対象
児童
乳児
(特
に必
要な
場合
は、
幼児
を含
む)
保護
者の
ない
児童
、虐
待さ
れて
いる
児童
その
他環
境上
養護
を要
する
児童
(特
に必
要な
場合
は、
乳児
を含
む)
軽度
の情
緒障
害を
有す
る児
童不
良行
為を
なし
、又
はな
すお
それ
のあ
る児
童及
び家
庭環
境そ
の他
の環
境上
の理
由に
より
生活
指導
等を
要す
る児
童
配偶
者の
ない
女子
又は
これ
に準
ずる
事情
にあ
る女
子及
びそ
の者
の監
護す
べき
児童
義務
教育
を終
了し
た児
童で
あっ
て、
児童
養護
施設
等を
退所
した
児童
等
施設
数13
0か所
589か
所38
か所
58か
所26
3か所
99か
所
定員
3,85
3人34
,252
人1,
779人
3,85
4人5,
265世
帯65
6人
現員
3,00
0人29
,399
人1,
286人
1,52
5人3,
714世
帯児
童6,
028人
390人
職員総数
4,08
8人15
,575
人94
8人1,
801人
1,97
2人37
2人
里親
家庭
にお
ける
養育
を里
親に
委託
登録里親数
委託里親数
委託児童数
ファミリー
ホーム
養育者の住居において家庭
養護を行う(定
員5~6名)
8,72
6世帯
3,29
2世帯
4,29
5人区
分
(里
親は
重複
登録
有り
)
養育
里親
7,00
1世帯
2,61
7世帯
3,28
3人ホ
ーム
数17
7か所
専門
里親
602世
帯15
2世帯
184人
養子
縁組
里親
2,12
4世帯
183世
帯17
9人委
託児
童数
671人
親族
里親
445世
帯43
4世帯
649人
小規
模グ
ルー
プケ
ア8
09
か所
地域
小規
模児
童養
護施
設2
43
か所
※里
親数
、委
託児
童数
は福
祉行
政報
告例
(平
成24年
3月
末現
在)
※施
設数
、ホ
ーム
数、
定員
、現
員、
小規
模グ
ルー
プケ
ア、
地域
小規
模児
童養
護施
設の
か所
数は
家庭
福祉
課調
べ(平
成24年
10月
1日
現在
)※
職員
数(自
立援
助ホ
ーム
を除
く)は
、社
会福
祉施
設等
調査
報告
(平
成23年
10月
1日
現在
)※
自立
援助
ホー
ムの
職員
数は
家庭
福祉
課調
べ(平
成24年
3月
1日
現在
)※
児童
自立
支援
施設
は、
国立
2施
設を
含む
保護
者の
ない
児童
、被
虐待
児な
ど家
庭環
境上
養護
を必
要と
する
児童
など
に対
し、
公的
な責
任と
して
、社
会的
に養
護を
行う
。対
象児
童は
、約
4万
7千
人。
社会的養護の充実
・社
会的
養護
の現
状
-59-
-
里親
家庭
にお
ける
養育
を里
親に
委託
する
家庭
養護
児童
4人
まで
登録
里親
数8
,7
26
世帯
うち
養育
里親
7,001世
帯専
門里
親602世
帯養
子縁
組里
親2,124世
帯親
族里
親445世
帯
委託
里親
数3
,2
92
世帯
委託
児童
数4
,2
95
人
→2
6年
度目
標養
育里
親登
録8,000世
帯専
門里
親登
録800世
帯
大舎
(2
0人
以上
)中
舎(1
3~
19
人)
小舎
(1
2人
以下
)
1歳
~1
8歳
未満
(必
要な
場合
0歳
~2
0歳
未満
)
職員
は施
設長
等の
ほか
就学
児童
5.
5:1
3歳
以上
4:1
3歳
未満
2:1
58
9か
所定
員3
4,
25
2人
現員
29
,3
99
人
児童
養護
施設
地域
小規
模児
童養
護施
設(グ
ルー
プホ
ーム
)
本体
施設
の支
援の
もと
地域
の民
間住
宅な
どを
活用
して
家庭
的養
護を
行う
定員
6人
職員
2人
+非
常勤
1人
+管
理宿
直
24
年度
24
3か
所→
26
年度
目標
30
0か
所
小規
模住
居型
児童
養育
事業
(ファ
ミリ
ーホ
ーム
)
養育
者の
住居
で養
育を
行う
家庭
養護
定員
5~
6人
養育
者及
び補
助者
合わ
せて
3人
24
年度
17
7か
所→
26
年度
目標
14
0か
所達
成済
→将
来像
1000か
所
乳児
院乳
児(0
歳)、
必要
な場
合幼
児(小
学校
就学
前)
13
0か
所定
員3
,8
53
人、
現員
3,
00
0人
※「2
6年
度目
標」は
、子
ども
子育
てビ
ジョ
ン登
録里
親数
、委
託里
親数
、委
託児
童数
は、
平成
24
年3
月末
福祉
行政
報告
例。
施設
数、
定員
、現
員、
小規
模グ
ルー
プケ
ア、
地域
小規
模児
童養
護施
設、
ファ
ミリ
ーホ
ーム
、自
立援
助ホ
ーム
の数
は、
平成
24
年1
0月
1日
家庭
福祉
課調
べ。
児童
自立
生活
援助
事業
(自立
援助
ホー
ム)
養護
施設
等退
所後
、就
職す
る児
童等
が共
同生
活を
営む
住居
にお
いて
自立
支援
24
年度
99
か所
→2
6年
度目
標1
60
か所
小規
模グ
ルー
プケ
ア(本
園ユ
ニットケ
ア、
:グル
ープ
ホー
ム)
本体
施設
や地
域で
、小
規模
なグ
ルー
プで
家庭
的養
護を
行う
1グ
ルー
プ6
~8
人(乳
児院
は4
~6
人)
職員
1人
+管
理宿
直を
加算
24
年度
80
9か
所→
26
年度
目標
80
0か
所達
成済
(乳児
院等
を含
む)
社会
的養
護が
必要
な児
童を
、可
能な
限り
家庭
的な
環境
にお
いて
安定
した
人間
関係
の下
で育
てる
こと
がで
きる
よう
、施
設の
ケア
単位
の小
規模
化、
里親
やフ
ァミ
リー
ホー
ムな
どを
推進
より家庭的な養育環境
里親等委託率
里親+ファミリーホーム
=養護+乳児+里親+ファミリーホーム
24年3月末
13.5%
→26年度目標
16%
→将
来像
は、
本体
施設
、グ
ルー
プホ
ーム
、里
親等
を各
概ね
3分
の1
児童養護施設の本体施設は、全て小規模グループケアに
・施
設の小
規模
化と家
庭的
養護
の推
進
-60-
-
里親支援の体制の充実方策について
(1)里親委託推進の方策
・良いマッチングのためには、多数の候補が必要。
・里親委託率を大幅に伸ばしている自治体では、児童相談所への専任の里親担当職員の設置や、里親支援機関の充実、体験
発表会や、市町村と連携した広報、NPOや市民活動を通じた口コミなど、様々な努力を行い成果を上げている。
(2)里親支援の重要性
・里親に委託される子どもは、虐待を受けた経験などにより、心に傷を持つ子どもが多く、様々な形で育てづらさが出る場合
が多い。また、社会的養護の担い手であることや、中途からの養育であることの理解も重要である。
・そのため、養育里親には、研修、相談、里親同士の相互交流などの里親支援が重要であり、里親が養育に悩みを抱えたとき
に孤立化を防ぐ支援が重要である。
里親支援の体制整備
(1)里親支援の取り組み内容を、児童相談所運営指針、里親委託ガイドラインで定める。
・委託里親への定期的な訪問の訪問回数を、委託後の経過年数等に応じて設定
(委託直後の2か月間は2週に1回程度、委託の2年後までは毎月ないし2か月に1回程度、その後は概ね年2回程度、
そのほか、里親による養育が不安定になった場合などには、これに加えて必要に応じて訪問。)
・委託里親には、複数の相談窓口を示す。
・里親サロン、里親研修・里親セミナーの開催、テキストの配布など
・レスパイト(里親の休養のための一時預かり)
(2)(1)を実行するための体制整備
・児童相談所が取り組みの中心。里親担当者の配置(専任又は兼任。できるだけ専任が望ましい。)
・里親支援機関事業の里親委託等推進員
・児童養護施設及び乳児院に置く里親支援専門相談員(平成24年度~)
→定期的訪問を含めた里親支援を、児童相談所の里親担当者等と、里親委託等推進員、施設の里親支援専門相談員が
分担連携して行う。このため、定期的に会議を行うなど、ケースの情報の共有に努める。
・里親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く施設などを、里親支援機関に指定し、里親名簿その他の必要な
情報を共有する。(児童福祉法上、里親支援の業務の委託先には守秘義務が設けられている)
-61-
-
児童
家庭
支援
セン
ター
児童
相談
所里親担当職員
児童
養護
施設
乳児
院(
里親
支援
専門
相談
員)
里親
支援
機関
事業
実施主体
・都道府
県・
指定都
市・
児相設
置市
・里
親会
、児
童家
庭支
援セ
ンタ
ー、
乳児
院、
児童
養護
施設
、NPO等
に委
託可能
里親制度
普及促進
事業
普及啓発
養育里親
研修
専門里親
研修
里親委託
推進・支
援等事業
里親委託
支援
等
里親家庭
への
訪問支
援
里親によ
る相
互交流
里 親里 親
里 親里 親
里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親
里 親里 親
里 親公
益法
人NPO
等
○里親支援機関は、里親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く児童養護施設や乳児院、公益法人や
NPOなど、様々な主体が参加し、それぞれの特色に応じて、分担・連携し、里親制度の普及促進、里親委託推進、
里親支援の事業を行う。
○里親支援については、複数の相談窓口があることが重要。
・里親会は、主に、里親サロンなどの相互交流や、里親経験を生かした訪問支援、里親によるレスパイトなど
・児童家庭支援センターは、主に、専門職員による養育相談、電話相談など
・児童養護施設、乳児院は、主に、施設から里親への移行支援、里親への訪問相談、電話相談、レスパイトなど
○里
親支
援機
関は
、都
道府
県市
の里
親支
援の
業務
を委
託す
るも
の。
委託
を受
けて
里親
支援
の業
務に
従事
する
者に
は、
児童福祉法上、守秘義務が設定されており、里親名簿やケースの必要な情報を共有し、連携して対応。
○ファミリーホームに対する支援も、里親支援機関で一体的に行う。
また、
平成23年4月の実施要綱改正で、里親支援の業務を、児童家庭支援センターの業務に位置づけた。
里親支援
機関
里親支援
機関
市町
村・
地域
の様
々な
子育
て支
援事
業
里親
会里親支援
機関里親支援機関の役割分担について
-62-
-
都道
府県
市・児
童相
談所
が直
接行
う必
要が
ある
業務
里親
制度
普及
里親
の認
定・登
録
里親
委託
里親
支援
・指
導
委託
解除
●里
親へ
の研
修・
登録前
研修
の実施
・更新研
修の
実施
・その他
の研
修
●里
親委
託の
推進
・未委託
里親
の状況
や意
向の把
握・
子ども
に適
合する
里親
を選定
する
ための
事前
調整
・里親委
託の
対象と
なる
子ども
の特
定のた
めの
事前調
整
●里
親家
庭へ
の訪
問、
電話
相談
●レ
スパ
イト
ケア
の調
整●
里親
サロ
ンの
運営
(里
親の
相互
交流
)
●里
親会
活動
への
参加
勧奨
、活
動支
援
里親
支援
機関
に委
託可
能な
業務
●新
規里
親の
開拓
・里親制
度の
広報啓
発・
講演会
、説
明会、
体験
発表会
等の
開催
●里
親候
補者
の週
末里
親等
の調
整
都道
府県
市(児
童相
談所
)の
里親
委託
・里
親支
援に
つい
ての
業務
○認
定、
登録
に関
する
事務
・申請の
受理
・里親認
定の
決定、
通知
・里親の
登録
、更新
、取
消申請
の受
理等
○委
託に
関す
る事
務・
里親委
託の
対象と
なる
子ども
の特
定・
子ども
のア
セスメ
ント
・委託す
る里
親の選
定・
里親委
託の
措置の
決定
・措置に
当た
っての
里親
や子ど
もへ
の説明
・自立支
援計
画の策
定、
里親へ
の説
明
○里
親指
導・
連絡
調整
・養育上
の指
導、養
育状
況の把
握・
実親(
保護
者)と
の関
係調整
・レスパ
イト
ケアの
利用
決定
・自立支
援計
画の見
直し
○里
親委
託の
解除
・委託解
除の
決定
・解除に
当た
っての
里親
や子ど
もへ
の対応
・児
童相
談所
の職
員が
直接
行っ
たり
、児
童相
談所
に里
親委
託等
推進
員を
配置
して
行う
ほか
、里
親支
援機
関(児
童養
護施
設・乳
児院
(里
親支
援専
門相
談員
)、
児童
家庭
支援
セン
ター
、里
親会
、公
益法
人、
NPO等
)へ
委託し
て積
極的に
推進
する。
※地
域の
実情に
応じ
、各機
関の
特徴を
生か
して分
担・
連携
※里
親委
託等推
進員
や里親
支援
専門相
談員
は、全
てに
かかわ
る
●ア
フタ
ーケ
アと
して
の相
談
里親支援機関と児童相談所の役割について
・里親支
援機
関の協
力を
得なが
ら、
児童相
談所
が中心と
なっ
て行う
。
-63-
-
里親
支援
専門
相談
員(里
親支
援ソーシャルワーカー)について
小 規 模 グ ル ー プ ケ ア
支援
支援
里 親
本体
施設
の小
規模
化高
機能
化地 域 小 規 模 児 童 養 護
里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
里 親里 親
フ ァ ミ リ ー ホ ー ム
フ ァ ミ リ ー ホ ー ム
施設
の地
域支
援機
能の
充実
と家
庭的
養護
の推
進
小 規 模 グ ル ー プ ケ ア
地域支援の
拠点機能
小 規 模 グ ル ー
プ ケ ア
小 規 模 グ ル ー
プ ケ ア
小 規 模 グ ル ー
プ ケ ア
小 規 模 グ ル ー プ ケ ア
グル
ープ
ホー
ム
支援 地 域 の 家 庭 へ の 支 援
児童家庭
支援センター
家庭
支援
専門
相談
員
里親
支援
専門
相談
員(新
)
心理
療法
担当
職員
〔趣
旨〕
・施
設に
地域
支援
の拠
点機
能を
持た
せ、
里親
やフ
ァミ
リー
ホー
ムへ
の支
援体
制の
充実
を図
ると
とも
に、
施設
と里
親との新たなパートナーシップを構築する。
〔人
材〕
・社
会福
祉士
、精
神保
健福
祉士
、児
童福
祉司
資格
のあ
る者
、又
は施
設や
里親
で5
年以
上児
童の
養育
に従
事し
た者
であって、里親制度に理解があり、ソーシャルワークの視点を持てる人
・実践を積み重ねながら、里親支援の在り方を見いだし、里親支援ソーシャルワークの専門性を高める。
〔役
割〕
・①所属施設の児童の里親委託の推進、②退所児童の
アフ
ター
ケアとしての里親支援、③地域支援としての里親支援
(児童福祉法上、施設はアフターケアの機能を持つとともに、地域住民の相談に応じる機能を持つ。)
〔活
動〕
・里親と子どもの側に立つ専任の職員。施設の直接処遇の勤務ローテーションに入らない。
・児
童相
談所
の里
親担
当職
員や
里親
委託
等推
進員
とと
もに
、定
期的
な家
庭訪
問を
行う
ほか
、施
設機
能を
活か
した
支援を含め、里親支援を行う。
・児童相談所の会議に出席して情報と課題を共有する。
〔位置付け〕・配置施設を里親支援機関に指定し、役割を明示する。
・児童家庭支援センターを附置する施設では、里親支援専門相談員は、センターを兼務し連動する。
-64-
-
乳児
院児
童養
護施
設計
乳児
院児
童養
護施
設計
北海
道0
33
8徳
島県
01
13
青森
県0
00
6香
川県
00
02
岩手
県0
11
3愛
媛県
00
03
宮城
県0
00
3高
知県
10
12
秋田
県0
00
3福
岡県
34
76
山形
県0
11
2佐
賀県
01
11
福島
県0
00
4長
崎県
12
32
茨城
県0
11
3熊
本県
02
22
栃木
県1
23
3大
分県
14
52
群馬
県0
33
3宮
崎県
01
13
埼玉
県1
23
6鹿
児島
県0
00
3千
葉県
04
46
沖縄
県0
22
2東
京都
614
20
11
札幌
市1
23
1神
奈川
県1
34
5仙
台市
00
01
新潟
県0
00
5さ
いた
ま市
00
01
富山
県0
00
2千
葉市
00
01
石川
県0
00
2横
浜市
00
04
福井
県0
11
2川
崎市
01
13
山梨
県1
12
2相
模原
市0
00
1長
野県
00
05
新潟
市0
00
1岐
阜県
00
05
静岡
市0
00
1静
岡県
02
25
浜松
市0
00
1愛
知県
10
110
名古
屋市
00
02
三重
県0
00
5京
都市
00
02
滋賀
県1
12
2大
阪市
22
41
京都
府0
00
3堺
市0
22
1大
阪府
39
12
6神
戸市
00
01
兵庫
県0
44
5岡
山市
00
01
奈良
県0
00
2広
島市
11
21
和歌
山県
00
02
北九
州市
01
11
鳥取
県2
13
3福
岡市
00
01
島根
県0
00
4熊
本市
11
21
岡山
県0
00
3横
須賀
市0
00
1広
島県
01
13
金沢
市0
00
1山
口県
15
65
合計
29
86
115
207
※1
里
親支
援専
門相
談員
配置
数に
つい
ては
、雇
用均
等・児
童家
庭局
家庭
福祉
課調
べ(H
24
.1
1)
※2
児
童相
談所
数に
つい
ては
、雇
用均
等・児
童家
庭局
総務
課調
べ(H
24
.4
)
(参
考)
児童
相談
所数
里親
支援
専門
相談
員配
置数
(か
所)
(参
考)
児童
相談
所数
里親
支援
専門
相談
員配
置数
(か
所)
里親
支援
専門
相談
員の
配置
状況
(平
成2
4年
11
月末
現在
)
・里
親支
援専
門相
談員
につ
いて
は、
平成
24
年度
は1
児童
相談
所管
内に
少な
くと
も1
か所
(2
か所
以上
の複
数配
置可
)の
配置
を想
定
・将
来は
、全
ての
児童
養護
施設
、乳
児院
に配
置(
約7
00
人)
-65-
-
年度
児童
養護
施設
乳児
院里
親等
※1
合計
入所児童
数割
合入
所児童
数割
合委
託児童
数割
合児
童数
割合
(人
)(%
)(人
)(%
)(人
)(%
)(人
)(%
)
平成
14
年度
末28,903
84.7
2,689
7.9
2,517
7.4
34,109
100
平成
15
年度
末29,214
84.0
2,746
7.9
2,811
8.1
34,771
100
平成
16
年度
末29,750
83.3
2,942
8.2
3,022
8.5
35,714
100
平成
17
年度
末29,765
82.5
3,008
8.4
3,293
9.1
36,066
100
平成
18
年度
末29,808
82.2
3,013
8.3
3,424
9.5
36,245
100
平成
19
年度
末29,823
81.8
2,996
8.2
3,633
10.0
36,452
100
平成
20
年度
末29,818
81.3
2,995
8.2
3,870
10.5
36,683
100
平成
21
年度
末29,548
80.8
2,968
8.1
4,055
11.1
36,571
100
平成
22
年度
末29,114
79.9
2,963
8.1
4,373
12.0
36,450
100
平成
23
年度
末28,803
78.6
2,890
7.9
4,966
13.5
36,656
100
(資
料)福
祉行
政報
告例
及び
家庭
福祉
課調
べ(各
年度
末現
在)
里親
等委
託率
○里
親制
度は
、家
庭的
な環
境の
下で
子ど
もの
愛着
関係
を形
成し
、養
護を
行う
こと
がで
きる
制度
○里
親等
委託
率は
、平
成1
4年
の7
.4
%か
ら、
平成
24
年3
月末
には
13
.5
%に上昇
○子
ども
・子
育て
ビジ
ョン
(平
成22年
1月
閣議
決定
)に
おい
て、
家庭
的養
護の
推進
を図
るた
め、
ファ
ミリ
ーホ
ーム
を含
めた
里親
等委
託率
を、
平成
26
年度
まで
に1
6%
に引
き上
げる
目標
※1
「里
親等
」は
、平
成2
1年
度か
ら制
度化
され
たフ
ァミ
リー
ホー
ム(養
育者
の家
庭で
5~
6人
の児
童を
養育
)を
含む
。フ
ァミ
リー
ホー
ムは
、平
成2
3年
度末
で1
57
か所
、委
託児
童6
71
人。
多くは
里親
、里
親委
託児
童か
らの
移行
。※
2平
成2
2年
度は
福島
県分
を加
えた
数値
。
(1)里親等委託率の推移
里親等委託率について
-66-
-
4.2%5.2%5.4%5.6%5.6%5.8%6.0%6.2%6.4%6.6%6.9%7.1%7.5%7.8%8.1%8.2%8.2%8.7%9.0%9.4%9.6%9.9%10.2%10.5%10.8%11.0%11.1%11.1%11.3%11.4%11.6%11.7%11.8%11.8%12.0%12.1%12.6%13.1%13.2%13.3%13.9%14.2%14.5%15.0%15.7%16.0%16.5%16.8%16.8%17.5%17.5%18.1%18.1%19.4%
22.1%22.7%23.8%23.9%24.4%26.2%27.0%27.5%27.9%27.9%29.4%29.9%31.6%
34.3%39.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
堺 市
名 古 屋 市
大 阪 府
神 戸 市
京 都 府
鹿 児 島 県
愛 媛 県
岐 阜 県
金 沢 市
高 知 県
長 崎 県
熊 本 県
京 都 市
熊 本 市
大 阪 市
長 野 県
兵 庫 県
奈 良 県
秋 田 県
広 島 市
岡 山 市
岡 山 県
福 井 県
和 歌 山 県
佐 賀 県
埼 玉 県
広 島 県
神 奈 川 県
茨 城 県
山 口 県
横 須 賀 市
富 山 県
横 浜 市
東 京 都
徳 島 県
山 形 県
宮 崎 県
愛 知 県
北 九 州 市
鳥 取 県
石 川 県
浜 松 市
相 模 原 市
群 馬 県
福 岡 県
青 森 県
三 重 県
香 川 県
福 島 県
さ い た ま 市
栃 木 県
千 葉 市
札 幌 市
千 葉 県
島 根 県
静 岡 県
大 分 県
川 崎 市
仙 台 市
岩 手 県
北 海 道
新 潟 市
静 岡 市
福 岡 市
山 梨 県
滋 賀 県
沖 縄 県
宮 城 県
新 潟 県
(2
)都
道府
県市
別の
里親
等委
託率
の差
69
都道
府県
市別
里親
等委
託率
(平
成2
3年
度末
)
里親
等委
託率
は、
自治
体間
の格
差が
大き
い全
国:
13
.5
%最
小:
4.
2%
(堺
市)
最大
:3
9.
0%
(新
潟県
)
里親・ファミリーホーム委託児童数
※里親等委託率(%)=
乳児院入所児+児童養護施設入所児+里親・ファミリーホーム委託児
資料:
平成
23年
度福
祉行政
報告
例
-67-
-
里親等
乳児院
児童養護施設
計
数(
人)
率数
(人
)率
数(
人)
率
①②
(①/⑦)
③④
(③/⑦)
⑤⑥
(⑤/⑦)
⑦(①+③+⑤)
1北
海道
473
23.9
%42
2.1
%1,4
67
74.0
%1,9
82
2青
森県
62
16.0
%26
6.7
%299
77.3
%387
3岩
手県
110
26.2
%20
4.8
%290
69.0
%420
4宮
城県
182
30.7
%72
12.1
%339
57.2
%593
5秋
田県
23
9.0
%19
7.5
%213
83.5
%255
6山
形県
30
12.1
%19
7.7
%199
80.2
%248
7福
島県
78
16.8
%17
3.7
%369
79.5
%464
8茨
城県
94
11.3
%58
7.0
%679
81.7
%831
9栃
木県
108
17.5
%70
11.3
%440
71.2
%618
10群
馬県
66
15.0
%38
8.6
%337
76.4
%441
11埼
玉県
216
12.2
%173
9.8
%1,3
75
77.9
%1,7
64
12千
葉県
220
19.2
%84
7.3
%843
73.5
%1,1
47
13東
京都
432
11.8
%402
11.0
%2,8
27
77.2
%3,6
61
14神
奈川県
274
13.8
%169
8.5
%1,5
49
77.8
%1,9
92
15新
潟県
103
34.8
%28
9.5
%165
55.7
%296
16富
山県
22
11.7
%18
9.6
%148
78.7
%188
17石
川県
37
10.8
%21
6.1
%285
83.1
%343
18福
井県
18
10.2
%13
7.3
%146
82.5
%177
19山
梨県
96
29.4
%18
5.5
%212
65.0
%326
20長
野県
55
8.2
%50
7.5
%562
84.3
%667
21岐
阜県
35
6.2
%29
5.2
%497
88.6
%561
22静
岡県
174
22.2
%45
5.7
%564
72.0
%783
23愛
知県
194
10.0
%206
10.6
%1,5
38
79.4
%1,9
38
24三
重県
83
16.5
%29
5.8
%392
77.8
%504
里親等
乳児院
児童養護施設
計
数(
人)
率数
(人
)率
数(
人)
率
①②
(①/⑦)
③④
(③/⑦)
⑤⑥
(⑤/⑦)
⑦(①+③+⑤)
25
滋賀県
93
29.9
%36
11.6
%182
58.5
%311
26
京都府
48
6.7
%67
9.4
%597
83.8
%712
27
大阪府
200
6.4
%311
10.0
%2,5
92
83.5
%3,1
03
28
兵庫県
124
7.5
%143
8.7
%1,3
84
83.8
%1,6
51
29
奈良県
30
8.7
%25
7.3
%288
84.0
%343
30
和歌山県
40
10.5
%30
7.9
%310
81.6
%380
31
鳥取県
33
13.3
%29
11.6
%187
75.1
%249
32
島根県
45
22.1
%20
9.8
%139
68.1
%204
33
岡山県
62
9.8
%35
5.5
%538
84.7
%635
34
広島県
85
10.4
%47
5.7
%686
83.9
%818
35
山口県
65
11.4
%26
4.6
%480
84.1
%571
36
徳島県
37
12.0
%28
9.1
%243
78.9
%308
37
香川県
32
16.8
%18
9.4
%141
73.8
%191
38
愛媛県
32
6.0
%44
8.3
%457
85.7
%533
39
高知県
26
6.6
%27
6.9
%338
86.4
%391
40
福岡県
293
18.2
%129
8.0
%1,1
91
73.8
%1,6
13
41
佐賀県
31
10.8
%18
6.3
%237
82.9
%286
42
長崎県
38
6.9
%28
5.1
%486
88.0
%552
43
熊本県
63
7.4
%53
6.2
%738
86.4
%854
44
大分県
120
23.8
%15
3.0
%370
73.3
%505
45
宮崎県
65
12.6
%33
6.4
%418
81.0
%516
46
鹿児島県
46
5.8
%47
5.9
%706
88.4
%799
47
沖縄県
173
31.6
%15
2.7
%360
65.7
%548
全国
4,9
66
13.5
%2,8
90
7.9
%28,8
03
78.6
%36,6
59
(参考)都道府県別の里親等委託、乳児院、児童養護施設の児童数と割合
(資
料)福
祉行
政報
告例
(平
成24年
3月
末現
在)
(注
1)
「里
親等
」に
はフ
ァミ
リー
ホー
ムへ
の委
託児
童数
を含
む。
(注
2)
各道
府県
の児
童数
と割
合に
は、
その
区域
内に
所在
する
指定
都市
及び
児童
相談
所設
置市
を含
む。
-68-
-
(3)里
親等
委託
率の最
近7年
間の増
加幅
の大
きい自
治体
増加
幅(1
6→
23
比較
)里
親等
委託
率
平成
16
年度
末平
成2
3年
度末
1福
岡市
21.0%増加
6.9%
27.9%
2大
分県
16.4%増加
7.4%
23.8%
3福
岡県
11.7%増加
4.0%
15.7%
4山
梨県
11.7%増加
17.8%
29.4%
5静
岡県
11.6%増加
10.6%
22.2%
(静
岡市
・浜
松市
分を
含む
)
6香
川県
10.2%増加
6.5%
16.8%
7佐
賀県
9.6%増加
1.2%
10.8%
8栃
木県
9.6%増加
7.9%
17.5%
9滋
賀県
9.6%増加
20.3%
29.9%
10
島根
県9.2%増加
12.8%
22.1%
○最
近7
年間
で、
福岡
市が
6.
9%
から
27
.9
%へ
増加
する
など
、里
親等
委託
率を
大幅
に伸
ばし
た県
・市
も多
い。
○こ
れら
の自
治体
では
、児
童相
談所
への
専任
の里
親担
当職
員の
設置
や、
里親
支援
機関
の充
実、
体験
発表
会や
、市
町村
と連
携し
た広
報、
NP
Oや
市民
活動
を通
じた
口コ
ミな
ど、
様々
な努
力が
行わ
れて
いる
。
※宮城県、岩手県及び仙台市については、増加幅が大きい(宮城県:26.3%増(8.0%→34.3%)、岩手県15.8%増(10.4%
→26.2%)、仙台市:12.8%増(11.6%→24.4%))が、東日本大震災の影響により親族による里親が増えたことによるも
のであるため、除いている。
-69-
-
具体
的な
取り
組み
事例
(福
岡市
)
○平
成16
年当
時、
福岡
市内
の児
童養
護施
設は
満杯
。児
童養
護施
設を
新設
する
にし
ても
お金
も時
間も
かか
る。
「施
設が
いっ
ぱい
なの
で、
行き
先確
保の
ため
に里
親を
増や
そう
」
○平
成16
年12
月、
日本
子ど
もの
虐待
防止
研究
会福
岡大
会が
開催
。子
ども
の課
題に
取り
組む
ネッ
トワ
ーク
づくり
を行
って
いる
NP
O法
人が
市民
フォ
ーラ
ムを
関連
事業
とし
て開
催。
2日間
で1,
000人
の市
民が
集ま
る。
それ
を目
の当
たり
にし
た行
政は
「里
親開
拓に
NP
O法
人の
ネッ
トワ
ーク
を活
用で
きな
いか
?」と
考え
、「里
親制
度普
及促
進事
業」を
委託
○最
初に
イメ
ージ
を作
る。
事業
名を
「新
しい
絆プ
ロジ
ェク
ト」、
実行
委員
会の
名称
を「フ
ァミ
リー
シッ
プふ
くお
か」(「里
親=
暗い
イメ
ージ
」を
払し
ょくし
、明
るく、
素晴
らし
いイ
メー
ジに
。→
プロ
のデ
ザイ
ナー
とコ
ピー
ライ
ター
に依
頼)
○里
親を
知っ
ても
らう
市民
フォ
ーラ
ムの
開催
。広
報啓
発は
分か
りや
すく、
親し
みや
すい
イメ
ージ
で統
一、
感動
でつ
なが
って
いく仕
組み
づくり
(音
楽・絵
本の
朗読
から
、里
親の
体験
談に
)、
里親
だけ
でな
く協
力者
も募
集(協
力者
にな
るこ
とで
市民
意識
が醸
成)、
子ど
もプ
ログ
ラム
(子
ども
が参
加し
たい
と大
人も
付い
てくる
)
⇒参
加者
に、
「子
ども
は、
みん
な社
会の
子」と
いう
認識
がう
まれ
た。
社会
的養
護の
社会
化が
はか
られ
る。
○里
親委
託率
が上
がる
と、
里親
への
委託
児童
数が
増え
る。
里親
家庭
内に
おい
て、
子ど
もや
里親
の様
々な
問題
や課
題が
頻回
に発
生。
児相
では
、毎
日、
毎週
が里
親、
里子
のニ
ーズ
に沿
った
相談
支援
の連
続に
なっ
た。
里親
家庭
への
支援
体制
が欠
かせ
ない
。こ
のた
め、
児相
に里
親支
援の
専従
班を
つくり
、里
親制
度だ
けに
専念
でき
る組
織及
びケ
ース
数に
応じ
た相
談支
援職
員を
配置
し、
体制
を整
備。
○児
相職
員の
意識
の変
化「ま
ず里
親を
探そ
う」
職員
の「里
親に
委託
して
良か
った
」と
いう
成功
体験
によ
って
、里
親委
託優
先の
意識
が高
まる
。
しか
し、
施設
には
、心
理士
など
の専
門職
がい
るが
、里
親家
庭の
場合
はす
べて
児童
相談
所が
行う
こと
にな
るた
め、
里親
委託
は大
変。
NP
Oの
力を
活用
して
感動
やイ
メー
ジづ
くり
を行
い、
協力
者を
募集
する
など
市民
参加
型の
普及
活動
を広
く市
民に
働き
かけ
ると
とも
に、
児童
相談
所に
里親
支援
専従
班を
配置
する
など
の支
援体
制の
強化
を行
うこ
とに
より
、里
親委
託率
の増
加を
行っ
た。
まと
め
NPO
児童
相談
所
里親
委託
推進
の取
組事
例
-70-
-
具体
的な
取り
組み
事例
(大
分県
)
○平
成1
2年
~1
3年
当時
、児
童養
護施
設等
が満
杯。
県と
して
、要
保護
児童
の措
置先
の選
択肢
の乏
しさ
や集
団生
活に
適応
でき
ない
子の
存在
があ
った
。平
成1
4年
の国
によ
る里
親制
度の
改革
があ
り、
「子
ども
の最
善の
利益
を確
保す
る」と
いう
児童
の権
利条
約に
基づ
いた
視点
から
、児
童相
談所
内で
里親
制度
の有
効性
を取
りま
とめ
るこ
とと
なっ
た。
○里
親委
託の
成功
体験
を共
有。
里親
委託
して
みる
と子
ども
たち
の表
情な
どに
変化
が見
られ
、有
効と
考え
るよ
うに
なっ
た。
これ
が児
童相
談所
全体
にと
って
「里
親委
託の
成功
体験
」に
つな
がっ
た。
大分
県で
は、
児童
福祉
司を
専門
職に
して
いな
いが
、児
童相
談の
経験
を持
つ者
をス
ーパ
ーバ
イザ
ーの
立場
で再
度赴
任さ
せる
など
、児
童相
談所
の専
門性
の確
保に
努め
、組
織的
に里
親委
託を
推進
した
。
○大
分県
では
、一
中学
校区
に一
里親
家庭
を目
標に
、平
成1
7年
度か
ら里
親制
度説
明会
を全
市町
村で
継続
的に
開催
。市
町村
広報
の2
~3
週間
後に
説明
会を
実施
する
と人
が集
まり
やす
い。
真剣
に考
えて
里親
にな
って
くれ
る人
にし
っか
りと
した
情報
を届
ける
。併
せて
市町
村へ
継続
的に
アプ
ロー
チ。
里親
にな
るこ
とを
真剣
に考
える
人に
対象
を絞
り、
参加
者の
興味
や理
解に
あわ
せて
情報
を届
ける
活動
およ
び里
親専
任職
員を
置くな
どの
児童
相談
所の
里親
支援
体制
の強
化を
、10
年間
かけ
て、
着実
かつ
継続
的に
行う
こと
によ
り、
里親
委託
率の
増加
を行
った
。
○施
設と
の連
携・相
互理
解を
県の
事業
展開
の大
きな
柱に
。乳
児院
や児
童養
護施
設の
理解
を得
ると
とも
に施
設に
よる
里親
への
支援
が不
可欠
と考
え、
児相
の呼
び掛
けで
施設
職員
が里
親研
修に
参加
。里
親へ
の肯
定的
理解
が高
まる
。
○里
親支
援を
丁寧
に行
う。
里親
制度
にか
かわ
る児
童相
談所
の人
員を
増や
し体
制強
化(里
親専
任職
員の
配置
)里
親専
任職
員を
置くこ
とで
専門
性の
向上
、里
親研
修や
レス
パイ
トケ
ア、
里親
登録
証の
発行
など
。
○里
親の
社会
的養
護の
担い
手と
して
の意
識を
高め
る。
里親
会へ
の里
親サ
ロン
の委
託や
措置
費の
請求
を里
親自
身が
行う
取り
組み
。
まと
め
-71-
-
里親ファミリーホーム養育指針ハンドブック
ハン
ドブ
ック
のね
らい
●養育指針の内容を実際の養育に引きつけて考えるためのツールの提示。
●支援者が、里親や子どもの感じ方やニーズを知るための参考の提示。
ハン
ドブ
ック
の活
用1
.里
親等
里親等が読んで、自らの養育について振り返りを行う。
里親サロン等の里親やファミリーホームの集まりで、読み合わせをして、意見交換をする。
里親の研修や自主勉強会で、養育について考える際の参考とする。
2.
支援
者(
児童
相談
所・
里親
支援
機関
等)
支援者が読んで、里親の考え方などを理解する。
里親が支援を受けて、良かったり、困ったりした事例から、里親のニーズを知る。
支援者が支援を行う際に、事例を利用して里親の経験を伝え、里親の理解を得る。
3.
里親
等と
支援
者里親等と支援者が、課題になっている事柄に近い解説部分や事例を共に読んで、子どもと
の関わり方や養育について考えるときに、客観的に考えるためのツールにする。
今年
度か
ら始
まる
5年
ごと
の養
育里
親更
新研
修へ
の活
用
全国
里親
委託
等推
進委
員会
作成
-72-
-
新生児・乳児の里親委託等について
1新
生児
・乳
児の
里親
委託
・特定の大人との愛着関係の下で養育されることが、子どもの心身の成長や発達には不可
欠であり、新生児・乳児期からの里親委託が重要である。長期的に実親の養育が望めない
場合のみならず、委託の期間が限定されている場合も、里親委託は有用である。
・北海道、大分県、札幌市など里親への委託割合が高い自治体がある一方、乳児院への多
数の措置がありながら里親への措置がほとんど無い自治体もあるので、里親委託の推進を
お願いする。
H25.3.15全国児童福祉主管課長会議資料より
2乳
児院
から
里親
への
措置
変更
の推
進・
山形県、熊本県、金沢市など里親への措置変更の割合が高い自治体がある一方、多数の
措置変更がありながら、大部分を児童養護施設への措置変更としている自治体もある。
・乳児院からの措置変更先は、できる限り里親とするよう、重点的な取組の推進をお願い
する。
3親
族里
親の
活用
・扶養義務がある親族であっても、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活
が困窮するなど結果として施設への入所措置を余儀なくされる場合には、親族里親の制度
を活用することにより、一般生活費等を支給し、親族により養育できるようにすることが
できる。
・また、扶養義務のないおじ、おばについては、施設入所よりも家庭養護が望ましい場合
には、養育里親として、里親手当も支給することにより、親族による養育を促進する。
・親族による里親制度の活用については、自治体間でも取組の差があるが、必要な場合に
は、活用願いたい。
-73-
-
乳児院への措置
里親
への措
置
0歳児
(1か月
未満)
0歳児
(1か月
以上)
1歳以
上2歳未
満
0歳
児(
1か
月未
満)
0歳
児(
1か
月以
上)
1歳
以上
2歳
未満
北海
道3
6
1
12
15
16
青森
県2
3
3
0
0
1
岩手
県0
3
3
0
0
2
宮城
県1
1
3
0
2
0
秋田
県1
0
0
0
0
0
山形
県11
3
5
0
0
0
福島
県7
6
1
1
2
2
茨城
県4
13
11
0
1
0
栃木
県12
11
5
0
0
2
群馬
県7
14
9
0
1
2
埼玉
県29
58
50
0
1
3
千葉
県10
26
10
1
4
16
東京
都56
181
140
0
1
17
神奈
川県
9
19
10
0
1
3
新潟
県4
6
0
0
2
0
富山
県4
6
0
0
2
0
石川
県1
2
0
0
0
0
福井
県4
5
1
0
0
0
山梨
県0
0
0
2
2
3
長野
県8
16
7
2
2
0
岐阜
県3
4
0
2
1
2
静岡
県3
2
0
1
2
5
愛知
県17
32
12
12
7
5
三重
県6
12
2
1
2
1
滋賀
県1
5
2
0
1
1
京都
府2
8
0
0
0
0
大阪
府22
65
21
1
8
5
兵庫
県9
22
12
0
1
1
奈良
県4
3
7
0
1
0
和歌
山県
7
11
3
2
0
0
鳥取
県3
8
4
0
0
1
島根
県3
14
6
0
0
1
岡山
県2
10
4
0
0
1
広島
県7
11
6
1
1
1
山口
県4
10
1
0
0
1
乳児院への措置
里親への措置
0歳
児(
1か月
未満
)
0歳児
(1か月
以上)
1歳以上
2歳未満
0歳児
(1か月
未満)
0歳児
(1か月
以上)
1歳以上
2歳未満
徳島
県2
1
0
0
0
0
香川
県3
7
7
0
1
0
愛媛
県5
11
2
0
0
0
高知
県2
10
2
0
0
0
福岡
県4
14
11
1
0
0
佐賀
県0
0
0
1
1
2
長崎
県2
9
0
0
0
0
熊本
県0
0
0
0
1
0
大分
県4
11
4
8
4
7
宮崎
県8
7
1
0
0
1
鹿児
島県
8
13
4
0
0
1
沖縄
県2
6
13
0
7
11
札幌
市6
12
1
7
8
7
仙台
市4
6
7
0
0
1
さい
たま
市3
12
12
0
0
2
千葉
市2
7
3
0
0
0
横浜
市5
32
18
0
0
2
川崎
市0
0
0
0
0
0
相模
原市
3
3
3
0
0
2
新潟
市0
0
0
0
0
0
静岡
市0
9
1
0
6
1
浜松
市2
4
3
1
4
2
名古
屋市
6
13
14
0
5
1
京都
市0
0
0
0
0
0
大阪
市0
0
0
1
1
5
堺市
5
8
8
0
0
4
神戸
市1
12
4
0
1
0
岡山
市3
3
7
0
0
0
広島
市5
7
2
1
0
1
北九
州市
1
10
6
0
0
0
福岡
市14
19
7
0
3
3
熊本
市2
12
3
0
2
2
横須
賀市
4
6
4
0
0
1
金沢
市1
1
2
0
0
0
合計
373
861
488
58
104
148
新生
児等
の新
規措
置の
措置
先(
都道
府県
市別
)(
平成
23
年度
)(家
庭福
祉課
調べ
)
○新
生児
等の
新規
措置
の場
合に
、乳
児院
への
措置
の割
合が
著し
く高
い自
治体
が多
い。
新生
児等
から
の里
親委
託の
取組
が必
要。
-74-
-
乳児院から
の措置解除
児童数
乳児院からの措
置変更
児童
数
里親
へ児
童養
護施
設へ
その
他へ
児童数
割合
児童
数割
合
北海
道9
2
1
50.0%
1
50.0%
0
青森
県8
13
7
63.6%
4
36.4%
2
岩手
県14
10
5
50.0%
5
50.0%
0
宮城
県0
00
-0
-0
秋田
県5
6
1
20.0%
4
80.0%
1
山形
県8
5
4
80.0%
1
20.0%
0
福島
県7
9
3
37.5%
5
62.5%
1
茨城
県9
27
5
25.0%
15
75.0%
7
栃木
県13
26
6
23.1%
20
76.9%
0
群馬
県22
18
6
40.0%
9
60.0%
3
埼玉
県106
57
16
30.8%
36
69.2%
5
千葉
県23
28
12
48.0%
13
52.0%
3
東京
都260
125
16
15.5%
87
84.5%
22
神奈
川県
19
51
12
26.1%
34
73.9%
5
新潟
県4
10
4
40.0%
6
60.0%
0
富山
県8
4
1
33.3%
2
66.7%
1
石川
県8
6
4
66.7%
2
33.3%
0
福井
県6
6
1
20.0%
4
80.0%
1
山梨
県2
4
2
50.0%
2
50.0%
0
長野
県14
19
5
29.4%
12
70.6%
2
岐阜
県9
11
2
22.2%
7
77.8%
2
静岡
県15
17
5
31.3%
11
68.8%
1
愛知
県34
52
12
25.5%
35
74.5%
5
三重
県12
14
7
50.0%
7
50.0%
0
滋賀
県1
3
0
0.0%
2 100.0%
1
京都
府8
4
1
25.0%
3
75.0%
0
大阪
府79
51
6
13.6%
38
86.4%
7
兵庫
県31
33
9
29.0%
22
71.0%
2
奈良
県12
6
1
16.7%
5
83.3%
0
和歌
山県
7
14
5
35.7%
9
64.3%
0
鳥取
県10
12
2
20.0%
8
80.0%
2
島根
県39
2
1
50.0%
1
50.0%
0
岡山
県9
15
3
23.1%
10
76.9%
2
広島
県6
8
3
37.5%
5
62.5%
0
山口
県6
17
5
29.4%
12
70.6%
0
乳児
院から
の措
置解除
児童
数
乳児院からの措置変更児童数
里親へ
児童養護施設へ
その他
へ児童数
割合
児童数
割合
徳島
県13
3
1
33.3%
2
66.7%
0
香川
県12
7
3
50.0%
3
50.0%
1
愛媛
県5
12
0
0.0%
9 100.0%
3
高知
県8
4
0
0.0%
4 100.0%
0
福岡
県14
23
1
5.6%
17
94.4%
5
佐賀
県2
7
2
33.3%
4
66.7%
1
長崎
県4
11
3
30.0%
7
70.0%
1
熊本
県2
6
4
80.0%
1
20.0%
1
大分
県12
9
3
37.5%
5
62.5%
1
宮崎
県4
12
2
18.2%
9
81.8%
1
鹿児
島県
16
19
3
15.8%
16
84.2%
0
沖縄
県8
9
6
66.7%
3
33.3%
0
札幌
市12
18
14
77.8%
4
22.2%
0
仙台
市27
17
3
18.8%
13
81.3%
1
さい
たま
市4
4
1
25.0%
3
75.0%
0
千葉
市8
6
0
0.0%
5 100.0%
1
横浜
市29
23
5
23.8%
16
76.2%
2
川崎
市29
11
1
9.1%
10
90.9%
0
相模
原市
00
0
-0
-0
新潟
市0
00
-0
-0
静岡
市3
7
2
33.3%
4
66.7%
1
浜松
市2
11
4
36.4%
7
63.6%
0
名古
屋市
26
39
7
19.4%
29
80.6%
3
京都
市7
16
0
0.0%
14 100.0%
2
大阪
市66
66
10
17.2%
48
82.8%
8
堺市
0
00
-0
-0
神戸
市16
13
3
25.0%
9
75.0%
1
岡山
市5
10
0
0.0%
9 100.0%
1
広島
市10
12
0
0.0%
11 100.0%
1
北九
州市
12
11
0
0.0%
10 100.0%
1
福岡
市36
25
6
30.0%
14
70.0%
5
熊本
市11
19
3
17.6%
14
82.4%
2
横須
賀市
4
00
-0
-0
金沢
市5
3
3 100.0%
0
0.0%
0
合計
1,235
1,118
263
26.3%
737
73.7%
118
乳児
院退
所後
の措
置変
更先
(都
道府
県市
別)
(平
成2
3年
度)
(単
位:
人、
%)
(家
庭福
祉課
調べ
)
○乳
児院
から
の措
置変
更の
場合
に、
児童
養護
施設
への
措置
変更
の割
合が
高い
自治
体が
多い
。措
置変
更先
をで
きる
限り
里親
とす
るよ
う、
重点
的な
取組
が必
要。
-75-
-
里親
・フ
ァミ
リー
ホー
ム委
託児
童が
居宅
介護
等を
受け
る場
合の
取扱
い
「里
親に
委託
され
てい
る児
童が
保育
所へ
入所
する
場合
等の
取扱
いに
つい
て」(抄
)(平
成1
1年
8月
30
日厚
生省
大臣
官房
障害
保健
福祉
部障
害福
祉課
長・児
童家
庭局
家庭
福祉
課長
・児
童家
庭局
保育
課長
連名
通知
)※
平成
25
年5
月3
1日
一部
改正
3里親及びファミリーホームに委託されている児童が、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は短期入所(以下「居
宅介護等」という。)を受ける場合の取扱いについて
ア取扱い
児童が里親又はファミリーホームに委託されており、当該児童が身体等に障害を有している場合に、居宅介護等を受けるこ
とが必要と認められる場合は、里親については里親制度運営要綱第5の1の(1)のキにより、居宅介護等を受けさせることが
できることとされているところであるが、その取扱いについては、下記に留意するとともにファミリーホームについても同様
の取扱いとされたい。
①本取扱いを行うに際しては、児童相談所において十分検討し、児童相談所と市町村の間で十分に連携を図り、当該児童に
おいて最善の措置を採ること。
②既に身体等に障害を有しており、居宅介護等を受けている児童が里親又はファミリーホームへ委託される場合についても、
同様の取扱いであること。
③重度訪問介護については、15歳以上で、児童福祉法第63条の2の規定により児童相談所長が重度訪問介護を利用すること
が適切であると認め、市町村の長に通知した場合に、障害者とみなされ支給決定されるものであることに留意すること。
イ費用の支弁(支給)
①里親及びファミリーホームに対する支弁
里親及びファミリーホーム委託に係る措置費の支弁については、児童入所施設措置費等交付要綱及び児童入所施設措置費
等施行通知により月額を支弁する。
②居宅介護等に係る費用の支給
居宅介護等に係る費用については、措置の扱いとなることから「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の
取扱いについて」(平成18年11月17日障障発1117002厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉
サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示523号)に準じて算定した額とする。
ウ費用の徴収
①里親及びファミリーホーム委託に係る費用徴収
里親及びファミリーホーム委託に係る措置費の国庫精算上の費用徴収については、児童入所施設措置費等交付要綱の第5
に定める「児童入所施設徴収基準額表」により、月額を徴収する。
②居宅介護等に係る費用徴収
徴収を免除する。
-76-
-
措置
延長
、措
置継
続等
の積
極的
な実
施
○児
童養
護施
設等
に入
所し
又は
里親
等に
委託
する
措置
をさ
れた
児童
が、
でき
る限
り一
般家
庭の
児童
と公
平な
スタ
ート
ライ
ンに
立っ
て社
会に
自立
して
いけ
るよ
う、
自立
支援
の充
実が
重要
。○
社会
的養
護の
下で
育っ
た児
童が
、児
童養
護施
設等
を退
所し
又は
里親
等の
委託
を解
除さ
れて
、進
学や
就労
をし
なが
ら自
立生
活し
てい
くこ
とは
容易
なこ
とで
はな
く、
精神
的に
も、
経済
的に
も生
活が
不安
定と
なり
やす
い。
また
、就
職後
、比
較的
短期
間の
うち
に離
職す
る場
合も
多い
。
この
ため
、次
のよ
うな
取組
が必
要。
・措
置の
終了
まで
に自
立生
活に
必要
な力
が身
につ
いて
いる
よう
な養
育の
在り
方・
自立
生活
能力
がな
いま
ま措
置解
除す
るこ
との
ない
よう
18
歳以
降の
措置
延長
の積
極的
な活
用・
中学
校卒
業や
高校
中退
等で
就職
する
児童
の措
置継
続、
再措
置等
を適
切に
実施
1.措置延長の積極的活用
児童福祉法第31条により、満18歳を超えて満20歳に達するまでの間、引き続き措置を行うことができる。
①大学等や専門学校等に進学したが生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等
②就職又は福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育を必要とする児童等
③障害や疾病等の理由により進学や就職が決まらない児童等であって継続的な養育を必要とするもの
2.中学校卒業や高校中退等で就職する児童の措置継続
中学校卒業後就職する児童や高等学校等を中途退学し就職する児童については、卒業や就職を理由として安易に措置解除する
ことなく、継続的な養育を行う必要性の有無により判断する。
3.再措置
措置を解除し就職後、離職し、自立するに至っていない児童や、措置を解除し家庭復帰後、再度家庭環境が悪化した児童等に
ついて、再び養護に欠ける状態にある場合には、児童相談所の児童福祉司や施設職員による訪問指導の充実により、養護に欠け
る状態の解消を図るとともに、必要な場合には、児童養護施設等への入所や里親等への委託の再措置を行う。
4.児童養護施設から大学等に進学する児童等への配慮
児童養護施設から大学等へ進学する児童等について、生活が不安定で継続的な養育を必要とする場合、満20歳に達するまで
の間、法第31条を適用し保護期間を延長できる。しかし、児童の状況等により当該規定を適用しない場合や満20歳に達した
ことで措置解除となった場合で、家庭復帰等が難しい場合には、その学業が終了するまでの間、引き続き児童養護施設から通学
させることは差し支えない。
5.その他
児童養護施設等は、年齢の高い児童を含め、様々な困難を抱えている児童等の積極的受け入れ、自立支援を行うことが必要。
※平
成23年12月28日付け厚生労働省雇用均
等・
児童家
庭局長
通知「
児童養
護施設
等及び
里親等
の措置延長等について」より
-77-
-
社会的養護関係施設における親子関係再構築支援事例集
作成
:親子関係再構築支援ワーキンググループ委員
(座長:大正大学人間学部臨床心理学科教授犬塚峰子)
児童養護施設・乳児院・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設・児
童家庭支援センター・児童相談所関係者により、各施設の事例を収集し、まとめている。
構成
:1
.全
体的
な構
成巻頭に「施設における親子関係再構築支援について」「親子関係再構築支援における施設と児
童相談所の連携について」を掲載し、その後に施設ごとの事例を掲載している。施設ごとの最初
のページに、その施設の支援の特徴を掲載している。
2.
各事
例の
構成
全部で26事例が収集されている。(児童養護施設9事例・乳児院6事例・情緒障害児短期治療
施設3事例・児童自立支援施設2事例・母子生活支援施設3事例・児童家庭支援センター3事例)
各事例は【事例の概要】【課題】【方針】【取組】【取組のポイント】【まとめ】で構成して
おり、最後に事例を読んだ委員からの感想や質問を【コメント】として示し、それに対する回答
などを事例の執筆者が【リコメント】として記している。
平成
25年
3月
活用
:現
状の
施設
によ
る親
子関
係再
構築
支援
の事
例が
収集
され
てお
り、
すべ
てに
おい
て望
まし
い事
例が
集め
られ
てい
るわ
けで
はな
いが
、事
例の
中か
ら施
設が
子ど
もの
最善
の利
益を
考え
て行
った
工夫
や、
今後
の施
設に
おけ
る親
子関
係再
構築
支援
のヒ
ント
を見
つけ
てい
ただ
きた
い。
-78-
-
都道府県が調整を行った上で定める平成27年度を始期とした計画(※3)
・推進期間(※2)を通じて達成すべき目標及び推進期間を5年ごとの3期(前期・中期・後期)に区分した各期(5
年)ごとの目標を設定した上で、推進期間を通じて取り組むべき小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具
体的な方策を定めること。なお、5年ごとの期末に目標の見直しを行うこと。
・平成25年度及び平成26年度の2年間は、「都道府県推進計画」と各施設の「家庭的養護推進計画」との調整期
間とし、平成27年度から計画に基づく取組を実施できるよう調整すること。
・指定都市や児童相談所設置市が所在する道府県では、自治体の区域を越えて施設入所等の措置が行われることから、
道府県と市が連携・調整して計画を策定する必要があることに留意すること。
※3
都道府
県は、
平成
41年
度末
の社会
的養
護を必
要と
する児
童の
見込み
数や
里親等
委託
率の引
き上
げのペ
ース
を考慮
して
確保す
べき
事業
量を設
定し
た上で
、こ
れと整
合性
が図れ
るよ
うに各
施設
ごとの
小規
模化の
計画
の始期
と終
期、定
員規
模の設
定、
改築・
大規
模修繕
の時
期等につ
いて
調整を
行っ
た上で
「都
道府県
推進
計画」
を策
定。
家庭的養護推進計画と都道府県推進計画
各施設(※1)が都道府県からの要請に基づき、定める計画
・都道府県が平成26年度末までに「都道府県推進計画」を策定することができるようにできる限り速やかに「家庭
的養護推進計画」を策定し、都道府県に届け出ること。
・家庭的養護推進計画では、各施設がそれぞれの実情に応じて、小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具
体的な方策を定めること。
・家庭的養護推進計画の対象とする期間、推進期間(※2)のうちで、各施設の実情に応じた期間を設定することがで
きること。
※1
各施設:
児童養
護施
設、乳
児院
※2
推進期間
:平成
27
年度を
始期
として
平成
41年
度ま
での1
5年
間
家庭
的養
護推
進計
画
都道
府県
推進
計画
(平
成2
4年
11
月「
児童
養護
施設
等の
小規
模化
及び
家庭
的養
護の
推進
につ
いて
」よ
り抜
粋)
-79-
-
「都
道府
県推
進計
画」
と「
家庭
的養
護推
進計
画」
の関
係
27
年度
(※
)3
6年
度・3
7年
度
前期
中期
後期
都 道 府 県 推 進 計 画 各 施 設 の 家 庭 的 養 護 推 進 計 画
25
年度
A児
童養
護施
設
�