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平成31年度 国土強靱化に資する税制改正事項の概要 平成30年12月 内閣官房 国土強靱化推進室

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平成31年度

国土強靱化に資する税制改正事項の概要

平成30年12月

内閣官房 国土強靱化推進室

国土強靱化に資する関係府省庁の税制改正事項は以下のとおり。

1.直接死を最大限防ぐ。

【新設】

① 高規格堤防整備事業に伴う高規格堤防特別区域内の新築の家屋に係る税額

の減税措置の創設(固定資産税)

人口・資産等が高密度に集積したゼロメートル地帯等を抱える大河川にお

いて、堤防決壊による壊滅的な被害を防ぐことができる高規格堤防の整備を

加速化させるため、高規格堤防特別区域内に従前権利者が新築する家屋の固

定資産税について、従前権利者居住用住宅については2/3、従前権利者非居

住用住宅及び非住宅用家屋については1/3を、新築後5年間減額する。 (国土交通省)

【延長】

② 市街地再開発事業の施行に伴う新築の施設建築物に係る税額の減額措置の

延長(固定資産税)

市街地再開発事業の施行により従前の権利者に対して与えられる一定の床

面積の施設建築物(権利床)に係る固定資産税について、新築後5年間、住宅

床は2/3を、非住宅床は1/3(第一種市街地再開発事業は、1/4)を減額

する措置の適用期限を2年間延長する。

(国土交通省)

2.経済活動を機能不全に陥らせない。

【新設】

① 中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制上の措置(法

人税・所得税等)

中小企業による災害への事前対策を強化するため、自家発電機、制震・免

震装置等の防災・減災のための設備投資に対して 20%の特別償却を講ずる。

(経済産業省)

1

3.ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留め

るとともに、早期に復旧させる。

【拡充・延長】

① 防災・減災及び交通安全に資する道路の無電柱化の促進に係る特例措置の拡

充・延長(固定資産税)

一般送配電事業者、電気通信事業者、有線放送事業者等が、無電柱化を行う

際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の特例措置について、対象の拡

充(交通安全上の課題がある道路等(バリアフリー生活関連経路、通学路等))

を行った上で、3年間の延長

・道路法第37条に基づき電柱の占用を禁止又は制限している道路の区域

:課税標準4年間1/2に軽減

・上記以外の緊急輸送道路:課税標準4年間3/4に軽減

(国土交通省・内閣府・総務省・経済産業省)

【延長】

② コージェネレーションに係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)

一定の出力以上のコージェネレーションに係る固定資産税について、課税

標準を最初の3年間、12分の11(現行:6分の5)とした上で、2年間延

長する。

(経済産業省・環境省)

「生産設備を含む事業用施設の耐震化の設備投資等を促進する国土強靱化税制

(仮称)の創設」は、引き続き検討する。

(内閣府・経済産業省・国土交通省)

2

高規格堤防特別区域

(土地利用に一定の制約)

河川

区域

河川区域

国による盛土

高規格堤防整備事業に伴う高規格堤防特別区域内の新築の家屋に係る税額の減税措置の創設

(固定資産税)

高規

格堤

防整

備事

業により高規格堤防特

別区域

内に従

前権

利者が

新築する家

屋の

固定資産税について税額を減税する。

施策

の背

○高規格堤防は、首

都圏

、近

畿圏

の人

口・資

産等が

高密度

に集積

しているゼロメートル地帯

等の

低平

地において、幅

の広

い緩

傾斜

の堤

防として整備するものであり、堤

防決

壊による壊滅的

な被害

を防

ぐことが

できる。さらに周辺

住民

等の

避難

場所

として機

能し、良

好な都

市空間・住

環境が形成され

るなど多

面的

な効

果が発

揮され

る。

○高規格堤防の整備による水

害リスクの

軽減効果

は、高規

格堤防

の整備

区域の

みならず周

辺の

住民

等、更

には

我が

国の

社会

経済

活動等にも発揮するが

、整

備にあたっては

整備

区域内

の多くの住

民等の

理解と協力が

必要不

可欠

であり、住

民等

との

合意

形成

の円

滑化

が事業推

進の喫緊の課

題となっている。この

ため、本

特例措

置の創

設により、住民

等との

合意

形成

を円

滑に進

め、高

規格

堤防

の整

備を

加速化するものである。

要望

の概

特例

措置

の内

【固定

資産

税】

高規

格堤防

特別

区域内に従前権利者が

新築する家

屋の

固定資

産税について、従前

権利者居住用住宅については2/3、

従前

権利者

非居

住用住宅及び非住宅用家

屋については

1/

3を、新築

後5年

間減

額する。

事業前

事業後

事業地外に仮移

転(1回目の移転

)元

の土

地に戻

る本

移転

(2回

目の

移転

事業中

要望

3年

間(平

成31年

4月1日~平成

34年

3月

31日

)の特

例措

置を創設

する。

河川区域

仮移転先での

数年間の生活

新築する家屋の固定資産税を減額

超過

洪水

等に対

し堤

防決

壊の

恐れ

堤防決壊による

壊滅的な被害を防止

3

市街地

再開発事業

の円

滑な推

進を図

るため、従

前権利

者が取

得した施設

建築

物に係

る税

額の

減額

措置

(5年間減額)を延長

する。

市街地再

開発

事業

の施

行に

伴う新

築の施

設建築物

に係る

税額の減

額措

置(固

定資

産税

①床

面積が50㎡以上280㎡以下

であり、居

住の用に供する部分

②非

居住

部分等(①以外)

特例なし

特例あり

2/3

減額

固定

資産

1/3

減額

(※)

特例なし

特例あり

固定

資産

(※)第一種市街地再開発事業の施行

に伴うものについては1

/4減額

保留床

保留床

権利床

権利床

権利床

再開発事業の

施設建築物

対 象 部 分対 象 外

・・・特

例の

対象部分

Cpcp

施策

の背景・目的

市街

地再

開発

事業の施行に当たっては、円

滑な合

意形

成が

不可

欠。しかしながら、事業により固

定資

産税

が増

加するなど、事業後の生活再建

に不

安を

抱える権

利者が

少なくない。

税制

上の

特例

措置

を講じ、従前権利者の生活

環境

の激変

を緩

和することにより、合意形成

の円

滑化

を図る。

・都市

の国

際競

争力

強化に向けた都市機

能の

更新

・コンパ

クトシティの

形成に向けた都市機

能の

集約

・安全

なまちづくりに向けた木造密集市街地の

改善

を図

る上で、市

街地再開発事業が有効。

020

040

060

080

010

0012

0014

0016

00

従前

特例

なし

特例

あり

約2.5倍

税制

改正

要望の概要

①床

面積

が50㎡

以上

280㎡以下であり、居住の用に

供する部

分:5年

間、税額

の2/3を減額

②非

居住

部分

等(①

以外

):5年間、税額の1/3(※

)を

減額

(※)第一種市街地再開発事業の施行に伴うものは1

/4減額

適用

期限

を平

成33年

3月

31日まで2年延長

沼津

市大

手町

地区における固定資産税の変化

(5サ

ンプル地権者の平均、単位:千円)1

従前

権利

約1.7倍

4

中小企業防災・減災投資促進税制(法人税・事業税・所得税)

自然災害が頻発する中、災

害による影響を軽減するための事前対策の強化は喫緊の課題。

中小企業が災害への事前対策を強化するための設備投資を後押しするため、自

家発電機、制

震・免震装置等の防災・減災設備に対して、特

別償却(

20%)を講じる。

事業者が作成した事前対策のための計画を、経

済産業大臣が認定。認

定計画に含まれる設備

の導入に対して、上

記の税制措置を適用。

改正概要

【適用期限:平成32年度末まで】

税制の概要

【対象者】

事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けた中小企業・小規模事業者

【対象設備】

事前対策を強化するために必要な防災・減災設備

<対象設備>

機械装置(

100万

円以上):自家発電機、排

水ポンプ等

器具備品(

30万円以上):制震・免震ラック、衛星電話

等建物附属設備(

60万円以上):止水板、防

火シャッター、排

煙設備

等【税制措置の内容】

対象設備への投資に対する特別償却(

20%)を講じる。

【税制措置のスキーム】

①「強化計画」(

仮称)策定

【対象事業者】

・中小企業・小規模事業者

【計画記載事項】

・取組内容・実施期間

・防災・減災設備の内容

②申請

③認定

経済産業大臣 ④税務申告

⑤税制優遇 所轄の税務署

新設

5

防災・減災

及び交通

安全

に資

する道

路の無

電柱化の促進に係る

特例

措置

の拡

充・延

長(固定

資産税)

防災上重要な道路や

交通

安全

上の

課題

がある道路

における無電

柱化

を促

進するため、一

般送

配電

事業

者、電

気通信事

業者、有

線放

送事

業者

等が

、緊

急輸送

道路及

び交通

安全上

の課

題が

ある道

路等

において無

電柱

化を

行う際に新たに取得

した電

線等

に係

る固定資

産税の

特例措

置を拡充・延長

する。

施策

の背

要望

の結

○東

日本

大震

災等

では、電柱の倒壊により道

路啓

開が

阻害され

るなど、緊

急輸

送道路

の通行をはじめ交通に支障が発生。

○平

成28年

度税

制改

正により、緊急輸送道路

を対象に無

電柱化

の促進

のため固

定資産税の特例措置を創設。

○平

成30年3月

に道路法が改正

され、安全か

つ円

滑な交

通を確

保する観

点から占

用制

限の対象が拡大されるとともに、同年4月

に「無

電柱

化推

進計画」が

策定され、防災

上重要

な道

路に加

え、交

通安

全上の

課題がある道路についても無電柱化を強力に

進める必

要がある。

○技

術開発の

進展により、狭い道路においても地

中化

方式の

工事施

工が可

能となった。

○無

電柱化

を促

進するため、電線管理者が無

電柱化

を行

う際に新

たに取

得した電

線等に対し固定資産税の特例措置を適用。

・対

象道

路:現

行の緊急輸送道路に加

え、交

通安

全上の

課題が

ある道

路等(バリアフリー生活関連経路、通学路等)を

追加

・特

例措

置の

内容

:道路法第

37条

に基づき電

柱の

占用を禁

止又は

制限している道路の区域

課税標準4年間

1/2に

軽減

上記以外の緊急輸送道

路課

税標

準4年

間3/4に軽

・特

例期

間:3

年間(平

成31年4月1日~平

成34年

3月

31日)延長

通学児童が車道にはみ出す事例

歩道ではすれ違えず車道にはみ出す事例

【歩

道の幅員が狭小な箇所での占用制限】

占用

制限

2.0m

2.0m

電柱

により車

道にはみ出す

2.0m

2.0m

歩道

を安

全・円

滑に歩

ける

6

コージェネレーションに係る課税標準の特例の規定に係る所要の措置の延長

(固定資産税)

コージェネレーションの普及拡大を通じて、分

散型エネルギーシステムへの転換を図り、大規模集中

型電力システムの脆弱性を補完し、以って電源セキュリティの向上を図る。

天然ガスをはじめとした化石燃料のクリーン利用(省

CO2)

および省エネルギーを通じて、地

球温

暖化問題に対応する。

延長

延長内容

【創設年度:平成25年度、適

用期限:平成32年度末まで】

○コージェネレーションに係る固定

資産税

について、課税

標準を最

初の3年間、12分の11(現

行:6

分の5)と

した上

で、2年間延長する。

コージェネレーションシステム

コージェネレーション

電気

エネルギー

廃熱

利用

捨てられている廃熱

(未

利用エネルギー)を活用

1年目

2年目

3年目

課税

標準

5/6

5/6

5/6

税負担=課税標準

×税率

【減

収額

】▲

1.6億円

7