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文部科学省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年文部科学省令第三十二号)

新旧対照表

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)

1

教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

(昭和五十九年文部省令第三十一号)

26

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)

27

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府・文部省令第九号)

28

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)

29

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)

30

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文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)

(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第一章

本省

第一章

本省

第一節

内部部局等

第一節

内部部局等

第一款

大臣官房(第一条―第十四条)

第一款

大臣官房(第一条―第十四条)

第二款

生涯学習政策局(第十五条―第二十一条の二)

第二款

生涯学習政策局(第十五条―第二十一条の二)

第三款

初等中等教育局(第二十二条―第三十四条)

第三款

初等中等教育局(第二十二条―第三十四条)

第四款

高等教育局(第三十五条―第四十五条)

第四款

高等教育局(第三十五条―第四十五条)

第五款

科学技術・学術政策局(第四十六条―第五十二条)

第五款

科学技術・学術政策局(第四十六条―第五十二条)

第六款

研究振興局(第五十三条―第六十二条)

第六款

研究振興局(第五十三条―第六十二条)

第七款

研究開発局(第六十三条―第六十九条の二)

第七款

研究開発局(第六十三条―第六十九条の二)

第八款

国際統括官(第七十条)

第八款

スポーツ・青少年局(第七十条―第七十六条)

第九款

国際統括官(第七十七条)

第二節

施設等機関

第二節

施設等機関

第一款

国立教育政策研究所(第七十一条)

第一款

国立教育政策研究所(第七十八条)

第二款

科学技術・学術政策研究所(第七十二条)

第二款

科学技術・学術政策研究所(第七十九条・第八十条)

第二章

外局

第二章

文化庁

第一節

スポーツ庁(第七十三条―第七十八条)

第一節

長官官房(第八十一条―第八十三条)

第二節

文化庁

第二節

文化部(第八十四条―第八十六条)

第一款

長官官房(第七十九条―第八十一条)

第三節

文化財部(第八十七条―第八十九条)

第二款

文化部(第八十二条―第八十四条)

第三款

文化財部(第八十五条―第八十七条)

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第三章

文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問(第八十八条)

第三章

文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問(第九十条)

第四章

雑則(第八十九条)

第四章

雑則(第九十一条)

附則

附則

(広報室並びに企画官、連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門

(広報室並びに企画官、連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門

官、危機管理専門官及び能率専門官)

官、危機管理専門官及び能率専門官)

第五条

総務課に、広報室並びに企画官二人、連絡調整官一人、情報開

第五条

総務課に、広報室並びに企画官、連絡調整官、情報開示官、個

示官一人、個人情報保護専門官一人、危機管理専門官一人及び能率専

人情報保護専門官、危機管理専門官及び能率専門官それぞれ一人を置

門官一人を置く。

く。

2~

(略)

2~

(略)

11

11

(総務班、財務企画班、総括予算班、第一予算班、第二予算班、第三

(総務班、財務企画班、総括予算班、第一予算班、第二予算班、第三

予算班、監査班、経理班、管理班及び用度班)

予算班、監査班、経理班、管理班及び用度班)

第八条

(略)

第八条

(略)

2~7

(略)

2~7

(略)

第一予算班は、本省内部部局(科学技術・学術政策局、研究振興局

第一予算班は、本省内部部局(科学技術・学術政策局、研究振興局

及び研究開発局を除く。)、国立教育政策研究所、日本ユネスコ国内

及び研究開発局を除く。)、国立教育政策研究所、日本ユネスコ国内

委員会、スポーツ庁及び文化庁の予算に関する次に掲げる事務(第三

委員会及び文化庁の予算に関する次に掲げる事務(第三予算班の所掌

予算班の所掌に属するものを除く。)、東日本大震災復興特別会計に

に属するものを除く。)、東日本大震災復興特別会計に係る所管別支

係る所管別支払元受高の差引きに関する事務並びに会計課の所掌事務

払元受高の差引きに関する事務並びに会計課の所掌事務に係る予算案

に係る予算案の取りまとめに関する事務をつかさどる。

の取りまとめに関する事務をつかさどる。

一~四

(略)

一~四

(略)

9~

(略)

9~

(略)

21

21

(国際協力企画室)

(国際協力企画室)

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第十条

(略)

第十条

(略)

国際協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

国際協力企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一・二

(略)

一・二

(略)

文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する企画及び立案に関

文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する企画及び立案に関

すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び

すること(文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所

研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

掌に属するものを除く。)。

3~7

(略)

3~7

(略)

(防災推進室及び契約情報室並びに企画調整官)

(防災推進室及び契約情報室並びに企画調整官)

第十一条

(略)

第十一条

(略)

防災推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

防災推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~三

(略)

一~三

(略)

文教施設の防災その他保全に関する指導及び助言に関すること(

文教施設の防災その他保全に関する指導及び助言に関すること(

スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。

文化庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。

3~7

(略)

3~7

(略)

(社会教育官)

(社会教育官)

第十五条

(略)

第十五条

(略)

社会教育官は、命を受けて、社会教育に係る専門的、技術的な指導

社会教育官は、命を受けて、社会教育に係る専門的、技術的な指導

及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当たる。

及び助言(スポーツ・青少年局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

(略)

(略)

(専修学校教育振興室及び学校開放推進専門官)

(民間教育事業振興室及び専修学校教育振興室並びに学校開放推進専

門官)

第十七条

生涯学習推進課に、専修学校教育振興室及び学校開放推進専

第十七条

生涯学習推進課に、民間教育事業振興室及び専修学校教育振

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門官一人を置く。

興室並びに学校開放推進専門官一人を置く。

(削る)

民間教育事業振興室は、民間事業者の能力を活用しつつ行う生涯学

習の機会の整備の推進に関する事務(他課の所掌に属するものを除

く。)をつかさどる。

(削る)

民間教育事業振興室に、室長を置く。

専修学校教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

専修学校教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案

専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案

並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局

並びに援助及び助言に関すること(他局及び情報教育課の所掌に属

並びに情報教育課の所掌に属するものを除く。)。

するものを除く。)。

専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(

専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(

スポーツ庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに情報教育課

高等教育局及びスポーツ・青少年局並びに情報教育課の所掌に属す

の所掌に属するものを除く。)。

るものを除く。)。

私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法

私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法

人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並

人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並

びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁の所掌に属す

びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ・青少年局の所

るものを除く。)。

掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、専修学校及び各種

学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと

学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと

(スポーツ庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに情報教育

(高等教育局及びスポーツ・青少年局並びに情報教育課の所掌に属

課の所掌に属するものを除く。)。

するものを除く。)。

教育関係職員その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校にお

教育関係職員その他の関係者に対し、専修学校及び各種学校にお

ける教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポー

ける教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(高等教

ツ庁並びに初等中等教育局及び高等教育局並びに情報教育課の所掌

育局及びスポーツ・青少年局並びに情報教育課の所掌に属するもの

に属するものを除く。)。

を除く。)。

3・4

(略)

5・6

(略)

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(地域・学校支援推進室)

(地域・学校支援推進室及び社会奉仕活動推進企画官)

第十九条

社会教育課に、地域・学校支援推進室を置く。

第十九条

社会教育課に、地域・学校支援推進室及び社会奉仕活動推進

企画官一人を置く。

地域・学校支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

地域・学校支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用

社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用

して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動であって

して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動であって

地域における教育活動の推進及び学校における教育活動の支援のた

地域における教育活動の推進及び学校における教育活動の支援のた

めに行うもの(以下この項において「地域・学校支援活動」とい

めに行うもの(以下この項において「地域・学校支援活動」とい

う。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関するこ

う。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関するこ

と(他課の所掌に属するものを除く。)。

と(スポーツ・青少年局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

地域・学校支援活動に係る補助に関すること(他課の所掌に属す

地域・学校支援活動に係る補助に関すること(スポーツ・青少年

るものを除く。)。

局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

三・四

(略)

三・四

(略)

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地域・学校支援活

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、地域・学校支援活

動に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及

動に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ・青

び他課の所掌に属するものを除く。)。

少年局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の

教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の

関係者に対し、地域・学校支援活動に係る専門的、技術的な指導及

関係者に対し、地域・学校支援活動に係る専門的、技術的な指導及

び助言を行うこと(スポーツ庁及び他課の所掌に属するものを除

び助言を行うこと(スポーツ・青少年局及び他課の所掌に属するも

く。)。

のを除く。)。

(略)

(略)

(削る)

社会奉仕活動推進企画官は、命を受けて、社会奉仕活動の推進に関

する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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(青少年体験活動推進専門官及び青少年有害環境対策専門官)

第十九条の二

青少年教育課に、青少年体験活動推進専門官及び青少年

(新設)

有害環境対策専門官それぞれ一人を置く。

青少年体験活動推進専門官は、青少年の体験活動の推進に関する専

門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当た

る。

青少年有害環境対策専門官は、青少年の心身に有害な影響を与える

環境の改善に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当た

る。

(企画官、教科書調査官及び視学官)

(企画官、教科書調査官及び視学官)

第二十二条

初等中等教育局に、企画官二人、教科書調査官五十六人及

第二十二条

初等中等教育局に、企画官二人、教科書調査官五十四人及

び視学官十二人を置く。

び視学官十二人を置く。

2~5

(略)

2~5

(略)

視学官は、命を受けて、初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、

視学官は、命を受けて、初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園

高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園

における教育をいう。以下同じ。)に係る専門的、技術的な指導及び

における教育をいう。以下同じ。)に係る専門的、技術的な指導及び

助言(スポーツ庁及び生涯学習政策局の所掌に属するものを除く。)

助言(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局の所掌に属するものを

に当たる。

除く。)に当たる。

(略)

(略)

(教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム

(教育制度改革室並びに地方教育行政専門官、教員人事管理システム

専門官及び教員メンタルヘルス専門官)

専門官及び教員メンタルヘルス専門官)

第二十三条

(略)

第二十三条

(略)

教育制度改革室は、次に掲げる事務をつかさどる。

教育制度改革室は、次に掲げる事務をつかさどる。

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初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁並びに生涯

初等中等教育の基準の設定に関すること(生涯学習政策局及びス

学習政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

ポーツ・青少年局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。

中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教

中等教育学校における教育並びに中学校及び高等学校における教

育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定

育で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定

によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関す

によるものの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関す

ること(生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するもの

ること(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局並びに他課及び参

を除く。)。

事官の所掌に属するものを除く。)。

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。

)における定時制教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び

)における定時制教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び

助言に関すること(生涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に

助言に関すること(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局並びに

属するものを除く。)。

他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

高等学校における通信教育に関すること(生涯学習政策局並びに

高等学校における通信教育に関すること(生涯学習政策局及びス

他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

ポーツ・青少年局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

(略)

(略)

初等中等教育の制度の改革に関する企画及び立案並びに援助及び

初等中等教育の制度の改革に関する企画及び立案並びに援助及び

助言に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。

助言に関すること(スポーツ・青少年局並びに他課及び参事官の所

)。

掌に属するものを除く。)。

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十五

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十五

条第一項の規定により教育課程を編成する中学校及び同規則第八十

条第一項の規定により教育課程を編成する中学校及び同規則第八十

七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校における教育

七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校における教育

の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(生

の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(生

涯学習政策局並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。

涯学習政策局及びスポーツ・青少年局並びに他課及び参事官の所掌

)。

に属するものを除く。)。

(略)

(略)

地方教育行政専門官は、地方教育行政に関する制度に関する専門的

地方教育行政専門官は、地方教育行政に関する制度に関する専門的

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事項についての企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運

事項についての企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運

営に関する事務のうち専門的事項(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属

営に関する事務のうち専門的事項(文化庁の所掌に属するものを除

するものを除く。)についての指導及び助言に当たる。

く。)についての指導及び助言に当たる。

5・6

(略)

5・6

(略)

(教育財政室及び高校修学支援室並びに教職員配置計画専門官及び生

(教育財政室及び高校修学支援室並びに教職員配置計画専門官及び生

涯生活設計専門官)

涯生活設計専門官)

第二十四条

(略)

第二十四条

(略)

教育財政室は、次に掲げる事務をつかさどる。

教育財政室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(略)

(略)

初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び

初等中等教育の教材の基準の設定に関すること(生涯学習政策局

生涯学習政策局の所掌に属するものを除く。)。

の所掌に属するものを除く。)。

(略)

(略)

3~7

(略)

3~7

(略)

(教育課程企画室並びに学校教育官、環境教育調査官、道徳教育調査

(教育課程企画室並びに学校教育官、環境教育調査官、道徳教育調査

官、伝統文化教育調査官及び教科調査官)

官、伝統文化教育調査官及び教科調査官)

第二十五条

(略)

第二十五条

(略)

(略)

(略)

教育課程企画室は、初等中等教育の教育課程の基準の設定に関する

教育課程企画室は、初等中等教育の教育課程の基準の設定に関する

企画及び立案に関する事務(スポーツ庁並びに生涯学習政策局及び他

企画及び立案に関する事務(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局

課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

並びに児童生徒課、幼児教育課、特別支援教育課及び国際教育課の所

掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(略)

(略)

学校教育官は、命を受けて、小学校、中学校若しくは高等学校にお

学校教育官は、命を受けて、小学校、中学校若しくは高等学校にお

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ける教育の教育課程(生涯学習政策局及び他課の所掌に属するものを

ける教育の教育課程(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局並びに

除く。)又は小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校における道

他課の所掌に属するものを除く。)又は小学校、中学校、高等学校及び

徳教育の教育課程の企画及び立案に参画する。

中等教育学校における道徳教育の教育課程の企画び立案に参画する。

6~8

(略)

6~8

(略)

教科調査官は、命を受けて、小学校、中学校、高等学校及び中等教

教科調査官は、命を受けて、小学校、中学校、高等学校及び中等教

育学校における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育

育学校における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育

課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁並びに

課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(生涯学習政策局及

生涯学習政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

びスポーツ・青少年局並びに児童生徒課、特別支援教育課及び国際教

育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

(生徒指導室及び産業教育振興室並びに学校体験活動推進専門官及び

(生徒指導室及び産業教育振興室並びに学校体験活動推進専門官及び

進路指導調査官)

進路指導調査官)

第二十六条

(略)

第二十六条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

産業教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

産業教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一~三

(略)

一~三

(略)

中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における

中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における

教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言

教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言

に関すること(情報教育に係るもの及び健康教育・食育課の所掌に

に関すること(情報教育に係るもの及びスポーツ・青少年局の所掌

属するものを除く。)。

に属するものを除く。)。

五~七

(略)

五~七

(略)

6~

(略)

6~

(略)

11

11

(特別支援教育企画官及び特別支援教育調査官)

(特別支援教育企画官及び特別支援教育調査官)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

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(略)

(略)

特別支援教育調査官は、命を受けて、教育上特別の支援を必要とす

特別支援教育調査官は、命を受けて、教育上特別の支援を必要とす

る幼児、児童及び生徒に対する教育に関する専門的事項についての調

る幼児、児童及び生徒に対する教育に関する専門的事項についての調

査並びに専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び健康教育・

査並びに専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ・青少年局の所掌

食育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。

に属するものを除く。)に当たる。

(企画官、健康教育調査官、食育調査官、学校放射線対策専門官、学

校保健対策専門官、安全教育調査官、防災教育専門官及び学校給食調

査官)

第三十一条

健康教育・食育課に、企画官一人、健康教育調査官二人並

(新設)

びに食育調査官、学校放射線対策専門官、学校保健対策専門官、安全

教育調査官、防災教育専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、健康教育・食育課の所掌事務に係る重要事

項についての企画及び立案に参画する。

健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康

教育に関する調査に当たる。

食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項につい

ての調査、指導及び助言に当たる。

学校放射線対策専門官は、学校における被ばく放射線量の低減その

他の放射線に係る対策に関する専門的事項についての企画及び立案並

びに調査、指導及び助言に当たる。

学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調

査、指導及び助言(スポーツ庁の所掌に属するものを除く。)に当た

る。

安全教育調査官は、学校における安全教育の充実、安全管理の徹底

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- 11 -

その他の学校安全の推進に関する調査、指導及び助言に当たる。

防災教育専門官は、学校における防災教育に関する専門的事項につ

いての調査、指導及び助言に当たる。

学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の

向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査

、指導及び助言に当たる。

(教員免許企画室及び教員人材確保専門官)

(教員免許企画室及び教員人材確保専門官)

第三十二条

(略)

第三十一条

(略)

(削る)

第三十二条

削除

(学校運営支援企画官、学力調査企画官及び校務改善専門官)

(学校運営支援企画官、学力調査企画官及び校務改善専門官)

第三十三条

(略)

第三十三条

(略)

(略)

(略)

学力調査企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち児

学力調査企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち児

童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関するもの

童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関するもの

(生涯学習政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)を助ける。

(生涯学習政策局及びスポーツ・青少年局並びに児童生徒課、特別支

援教育課及び国際教育課の所掌に属するものを除く。)を助ける。

(略)

(略)

(企画官及び視学官)

(企画官及び視学官)

第三十五条

(略)

第三十五条

(略)

(略)

(略)

視学官は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育に係る

視学官は、命を受けて、大学及び高等専門学校における教育に係る

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- 12 -

専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び初等中等教育局の所

専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ・青少年局の所掌に属する

掌に属するものを除く。)に当たる。

ものを除く。)に当たる。

(略)

(略)

(高等教育政策室、大学設置室及び国際企画室並びに大学評価専門官)

(高等教育政策室、大学設置室及び国際企画室並びに大学評価専門官)

第三十六条

(略)

第三十六条

(略)

1~

(略)

1~

(略)

10

10

国際連携推進専門官は、大学及び高等専門学校における教育の振興

国際連携推進専門官は、大学及び高等専門学校における教育の振興

11

11

に係る海外の大学等との連携の推進に関する専門的事項についての調

に係る海外の大学等との連携の推進に関する専門的事項についての調

査、指導及び助言に当たる。

査並びに指導及び助言に当たる。

(略)

(略)

12

12

(大学改革推進室及び大学入試室並びに公立大学専門官及び大学改革

(大学改革推進室及び大学入試室並びに公立大学専門官及び大学改革

支援専門官)

支援専門官)

第三十七条

(略)

第三十七条

(略)

2~7

(略)

2~7

(略)

公立大学専門官は、公立大学における教育の振興に関する企画及び

公立大学専門官は、公立大学における教育の振興に関する企画及び

立案並びに援助及び助言(初等中等教育局並びに専門教育課及び医学

立案並びに援助及び助言(スポーツ・青少年局並びに専門教育課及び

教育課の所掌に属するものを除く。)並びに公立大学法人に関する専

医学教育課の所掌に属するものを除く。)並びに公立大学法人に関す

門的事項についての処理に当たる。

る専門的事項についての処理に当たる。

(略)

(略)

(専門職大学院室並びに企画官、産学連携教育推進専門官、新分野・

(専門職大学院室並びに企画官、インターンシップ推進専門官、産学

融合領域担当専門官及び技術者育成振興専門官)

連携教育推進専門官、新分野・融合領域担当専門官及び技術者育成振

興専門官)

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- 13 -

第三十八条

専門教育課に、専門職大学院室並びに企画官、産学連携教

第三十八条

専門教育課に、専門職大学院室並びに企画官、インターン

育推進専門官、新分野・融合領域担当専門官及び技術者育成振興専門

シップ推進専門官、産学連携教育推進専門官、新分野・融合領域担当

官それぞれ一人を置く。

専門官及び技術者育成振興専門官それぞれ一人を置く。

2~5

(略)

2~5

(略)

(削る)

インターンシップ推進専門官は、大学及び高等専門学校における学

生の就業体験の推進に関する専門的事項についての調査並びに専門的

、技術的な指導及び助言(大学振興課及び医学教育課の所掌に属する

ものを除く。)に当たる。

6~8

(略)

7~9

(略)

(私学助成専門官)

(私学助成専門官)

第四十三条

(略)

第四十三条

(略)

私学助成専門官は、私立学校教育の振興のための学校法人その他の

私学助成専門官は、私立学校教育の振興のための学校法人その他の

私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関する

私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関する

専門的事項(スポーツ庁並びに生涯学習政策局及び初等中等教育局並

専門的事項(他局及び参事官の所掌に属するものを除く。)について

びに参事官の所掌に属するものを除く。)についての調査、指導及び

の調査、指導及び助言に当たる。

助言に当たる。

(削る)

第八款

スポーツ・青少年局

(体育官)

(削る)

第七十条

スポーツ・青少年局に、体育官二人を置く。

体育官は、命を受けて、学校における体育その他のスポーツの振興

並びに体力の保持及び増進に係る専門的、技術的な指導及び助言に当

たる。

体育官のうち文部科学大臣が指名する者一人を主任体育官とし、主

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- 14 -

任体育官は、体育官の職務の連絡調整に当たる。

(スポーツ政策企画室)

(削る)

第七十一条

スポーツ・青少年企画課に、スポーツ政策企画室を置く。

スポーツ政策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関するこ

と。

地方公共団体が定めるスポーツの振興に関する計画に関する指導

及び助言に関すること。

スポーツ政策企画室に、室長並びにスポーツ基本計画専門官及びス

ポーツ振興投票専門官それぞれ一人を置く。

スポーツ基本計画専門官は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第

七十八号)第九条第一項に規定するスポーツ基本計画の策定及び推進

に係る専門的事項についての企画及び立案に当たる。

スポーツ振興投票専門官は、スポーツ振興投票に関する専門的事項

についての調査、指導及び助言に当たる。

(障害者スポーツ振興室並びにスポーツ産業連携専門官及びスポーツ

指導専門官)

(削る)

第七十二条

スポーツ振興課に、障害者スポーツ振興室並びにスポーツ

産業連携専門官及びスポーツ指導専門官それぞれ一人を置く。

障害者スポーツ振興室は、障害者スポーツの振興に関する事務(競

技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさど

る。

障害者スポーツ振興室に、室長及び障害者スポーツ推進専門官一人

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- 15 -

を置く。

障害者スポーツ推進専門官は、障害者スポーツの振興に関する専門

的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(競技ス

ポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

スポーツ産業連携専門官は、スポーツ団体(スポーツの振興のため

の事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。)とスポーツ産業

の事業者との連携及び協力の促進に関する専門的事項についての調査

、指導及び助言(競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除

く。)に当たる。

スポーツ指導専門官は、スポーツの指導者の養成及び資質の向上に

関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助

言(競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)に当た

る。

(国際スポーツ室及びオリンピック・パラリンピック室並びにトレー

ニング拠点整備推進専門官)

(削る)

第七十三条

競技スポーツ課に、国際スポーツ室及びオリンピック・パ

ラリンピック室並びにトレーニング拠点整備推進専門官一人を置く。

国際スポーツ室は、次に掲げる事務(オリンピック・パラリンピッ

ク室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

スポーツにおけるアンチ・ドーピング活動の推進に関すること。

スポーツに関する競技水準の向上に係る国際文化交流の振興に関

すること。

オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的

な競技水準において行われるスポーツ大会に関すること。

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- 16 -

国際スポーツ室に、室長並びにアンチ・ドーピング支援専門官、国

際スポーツ交流推進専門官及び国際スポーツ大会専門官それぞれ一人

を置く。

アンチ・ドーピング支援専門官は、スポーツにおけるアンチ・ドー

ピング活動の支援に関する専門的事項についての調査、指導及び助言

(オリンピック・パラリンピック室の所掌に属するものを除く。)に

当たる。

国際スポーツ交流推進専門官は、スポーツに関する競技水準の向上

に係る国際文化交流に関する専門的事項についての調査、指導及び助

言(オリンピック・パラリンピック室の所掌に属するものを除く。)

に当たる。

国際スポーツ大会専門官は、オリンピック競技大会、パラリンピッ

ク競技大会その他の国際的な競技水準において行われるスポーツ大会

に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(オリンピック・

パラリンピック室の所掌に属するものを除く。)に当たる。

オリンピック・パラリンピック室は、平成三十二年に開催される第

三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会

に関する事務をつかさどる。

オリンピック・パラリンピック室に、室長を置く。

トレーニング拠点整備推進専門官は、ナショナルトレーニングセン

ターの整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当た

る。

(健康教育企画室並びに企画官、食育調査官、教科調査官、学校放射

線対策専門官、学校保健対策専門官、安全教育調査官、防災教育専門

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- 17 -

官及び学校給食調査官)

(削る)

第七十四条

学校健康教育課に、健康教育企画室並びに企画官、食育調

査官、教科調査官、学校放射線対策専門官、学校保健対策専門官、安

全教育調査官、防災教育専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置

く。

教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職

を占める者をもって充てられるものとする。

健康教育企画室は、文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興に

関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさ

どる。

健康教育企画室に、室長並びに環境衛生専門官一人及び健康教育調

査官二人を置く。

環境衛生専門官は、学校における環境衛生の改善に関する専門的事

項についての調査、指導及び助言に当たる。

健康教育調査官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る健康

教育に関する調査に当たる。

企画官は、命を受けて、学校健康教育課の所掌事務に係る重要事項

についての企画及び立案に参画する。

食育調査官は、学校における食育の推進に関する専門的事項につい

ての調査、指導及び助言に当たる。

教科調査官は、学校における保健教育の教育課程の基準の設定に関

する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言

に当たる。

学校放射線対策専門官は、学校における被ばく放射線量の低減その

10他の放射線に係る対策に関する専門的事項についての企画及び立案並

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- 18 -

びに調査、指導及び助言に当たる。

学校保健対策専門官は、学校保健に関する専門的事項についての調

11査、指導及び助言に当たる。

安全教育調査官は、学校における安全教育の充実、安全管理の徹底

12その他の学校安全の推進に関する調査、指導及び助言に当たる。

防災教育専門官は、学校における防災教育に関する専門的事項につ

13いての調査、指導及び助言に当たる。

学校給食調査官は、学校給食用物資の確保、学校給食の安全衛生の

14向上、学校給食指導の充実その他の学校給食の普及充実に関する調査

、指導及び助言に当たる。

(青少年体験活動推進専門官)

(削る)

第七十五条

青少年課に、青少年体験活動推進専門官一人を置く。

青少年体験活動推進専門官は、青少年の体験活動の推進に関する専

門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言に当た

る。

(教科調査官、武道推進調査官、運動部活動推進専門官、青少年有害

環境対策専門官及び子供の体力向上推進専門官)

(削る)

第七十六条

スポーツ・青少年局に、教科調査官二人並びに武道推進調

査官、運動部活動推進専門官、青少年有害環境対策専門官及び子供の

体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。

教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職

を占める者をもって充てられるものとする。

教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち学校に

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- 19 -

おける体育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基

準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。

武道推進調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち武

道の振興に関する専門的事項についての調査、指導及び助言並びに連

絡調整に関するものを助ける。

運動部活動推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務の

うち学校における運動部活動の推進に関する専門的事項についての調

査、指導及び助言に関するものを助ける。

青少年有害環境対策専門官は、参事官のつかさどる職務のうち青少

年の心身に有害な影響を与える環境の改善に関する専門的事項につい

ての調査、指導及び助言に関するものを助ける。

子供の体力向上推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職

務のうち子供の体力向上に関する専門的事項に関するものを助ける。

第八款

国際統括官

第九款

国際統括官

第七十条

(略)

第七十七条

(略)

第二節

施設等機関

第二節

施設等機関

第一款

国立教育政策研究所

第一款

国立教育政策研究所

第七十一条

(略)

第七十八条

(略)

第二款

科学技術・学術政策研究所

第二款

科学技術・学術政策研究所

第七十二条

(略)

第七十九条

(略)

(削る)

第八十条

削除

第二章

外局

(新設)

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- 20 -

第一節

スポーツ庁

(新設)

(学校体育室並びに企画官、スポーツ広報戦略専門官、スポーツ動向

調査官、武道推進調査官、教科調査官及びスポーツ振興投票専門官)

第七十三条

政策課に、学校体育室並びに企画官一人、スポーツ広報戦

(新設)

略専門官一人、スポーツ動向調査官一人、武道推進調査官一人、教科

調査官三人及びスポーツ振興投票専門官一人を置く。

教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職

を占める者をもって充てられるものとする。

学校体育室は、次に掲げる事務をつかさどる。

学校における体育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助

言に関すること。

学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。

全国的な規模において行われるスポーツ事業(学校における体育

に係るものに限る。)に関すること。

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育

に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育に係る専

門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

学校における体育のための補助に関すること。

学校体育室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に係る重要事項について

の企画及び立案に参画する。

スポーツ広報戦略専門官は、スポーツ庁の所掌事務に係る広報に関

する専門的事項についての企画及び立案並びに援助及び助言に当た

る。

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- 21 -

スポーツ動向調査官は、スポーツに関する内外の動向に係る専門的

事項についての調査並びに援助及び助言に当たる。

武道推進調査官は、武道の振興に関する専門的事項についての調査

、指導及び助言並びに連絡調整に当たる。

教科調査官は、学校における体育及び保健教育の教育課程の基準の

設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導

及び助言に当たる。

スポーツ振興投票専門官は、スポーツ振興投票に関する専門的事項

10についての調査、指導及び助言に当たる。

(障害者スポーツ振興室並びにヘルスケア調査官及び子供の体力向上

推進専門官)

第七十四条

健康スポーツ課に、障害者スポーツ振興室並びにヘルスケ

(新設)

ア調査官及び子供の体力向上推進専門官それぞれ一人を置く。

障害者スポーツ振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。

障害者スポーツ(学校における体育を除く。第三号を除き、以下

この条において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及

び助言に関すること(競技スポーツ課、オリンピック・パラリンピ

ック課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

障害者スポーツのための補助に関すること(競技スポーツ課及び

参事官の所掌に属するものを除く。)。

全国的な規模において行われるスポーツ事業(障害者スポーツに

係るものに限る。)に関すること(政策課、競技スポーツ課及び参

事官の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、障害者スポーツに

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- 22 -

係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(競技スポーツ課の

所掌に属するものを除く。)。

スポーツの指導者その他の関係者に対し、障害者スポーツに係る

専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(競技スポーツ課の所掌

に属するものを除く。)。

障害者スポーツ振興室に、室長及び障害者スポーツ推進専門官一人

を置く。

障害者スポーツ推進専門官は、障害者スポーツの振興に関する専門

的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(競技ス

ポーツ課及びヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当た

る。

ヘルスケア調査官は、スポーツ(学校における体育を除く。以下こ

の項において同じ。)によって生じる外傷、障害等の防止及びこれら

の軽減並びに心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に

関する専門的事項についての調査、指導及び助言(競技スポーツ課及

び子供の体力向上推進専門官の所掌に属するものを除く。)に当た

る。

子供の体力向上推進専門官は、子供の体力向上に関する専門的事項

についての調査、指導及び助言に当たる。

(トレーニング拠点整備推進専門官)

第七十五条

競技スポーツ課に、トレーニング拠点整備推進専門官一人

(新設)

を置く。

トレーニング拠点整備推進専門官は、ナショナルトレーニングセン

ターの整備に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当た

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- 23 -

る。

(外国調査官、国際スポーツ交流推進専門官、国際スポーツ大会専門

官、ラグビーワールドカップ推進専門官及びアンチ・ドーピング支援

専門官)

第七十六条

国際課に、外国調査官、国際スポーツ交流推進専門官、国

(新設)

際スポーツ大会専門官、ラグビーワールドカップ推進専門官及びアン

チ・ドーピング支援専門官それぞれ一人を置く。

外国調査官は、外国のスポーツ事情に関する調査、研究及び助言に

当たる。

国際スポーツ交流推進専門官は、スポーツの振興に係る国際文化交

流に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に当たる。

国際スポーツ大会専門官は、国際的な規模において行われるスポー

ツ大会に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(オリンピ

ック・パラリンピック課及び参事官並びにラグビーワールドカップ推

進専門官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

ラグビーワールドカップ推進専門官は、平成三十一年に開催される

ラグビーワールドカップ大会に関する専門的事項についての調査、指

導及び助言並びに連絡調整に当たる。

アンチ・ドーピング支援専門官は、スポーツにおけるドーピングの

防止活動の促進に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に

当たる。

(外国カリキュラム開発調査官)

第七十七条

オリンピック・パラリンピック課に、外国カリキュラム開

(新設)

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- 24 -

発調査官一人を置く。

外国カリキュラム開発調査官は、開発途上にある海外の地域等にお

ける体育カリキュラムの開発及び改善の支援に関する調査並びに援助

及び助言に当たる。

(企画官、地域スポーツ振興調査官及びスポーツ団体支援専門官)

第七十八条

スポーツ庁に、企画官二人並びに地域スポーツ振興調査官

(新設)

及びスポーツ団体支援専門官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項に

ついての企画及び立案に関するものを助ける。

地域スポーツ振興調査官は、地域の振興に資する見地からのスポー

ツの振興に関する専門的事項についての調査並びに援助及び助言に当

たる。

スポーツ団体支援専門官は、スポーツ団体の事業の適正かつ円滑な

実施(民間事業者との連携を含む。)に関する専門的事項についての

調査並びに援助及び助言に当たる。

(削る)

第二章

文化庁

(削る)

第一節

長官官房

第二節

文化庁

(新設)

第一款

長官官房

(新設)

第七十九条~第八十一条

(略)

第八十一条~第八十三条

(略)

(削る)

第二節

文化部

第二款

文化部

(新設)

第八十二条~第八十四条

(略)

第八十四条~第八十六条

(略)

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- 25 -

(削る)

第三節

文化財部

第三款

文化財部

(新設)

第八十五条~第八十七条

(略)

第八十七条~第八十九条

(略)

第三章

文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問

第三章

文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問

第八十八条

(略)

第九十条

(略)

第四章

雑則

第四章

雑則

第八十九条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目

第九十一条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目

は、本省の内部部局にあっては官房長、各局長又は国際統括官が文部

は、本省の内部部局にあっては官房長、各局長又は国際統括官が文部

科学大臣の承認を受けて、外局の内部部局にあっては各外局の長が定

科学大臣の承認を受けて、文化庁の内部部局にあっては文化庁長官が

める。

定める。

(スポーツ庁国際課ラグビーワールドカップ推進専門官の設置期間の

(スポーツ・青少年局競技スポーツ課オリンピック・パラリンピック

特例)

室の設置期間の特例)

第七条

第七十六条第一項のラグビーワールドカップ推進専門官は、平

第七条

スポーツ・青少年局競技スポーツ課オリンピック・パラリンピ

成三十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

ック室は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。

(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課外国カリキュラム開発

調査官の設置期間の特例)

第八条

第七十七条第一項の外国カリキュラム開発調査官は、平成三十

(新設)

三年三月三十一日まで置かれるものとする。

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教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和

五十九年文部省令第三十一号)

(傍線部分は改正部分)

(選考)

(選考)

第二条

所長の採用の選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二

第二条

所長の採用の選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二

百五十一号)第八十一条第二項に規定する評議員会(次条において単

百五十一号)第九十一条第二項に規定する評議員会(次条において単

に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。

に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。

(略)

(略)

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文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府・文部省令第六号)

(傍線部分は改正部分)

(部局長)

(部局長)

第二条

この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区

第二条

この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区

分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。

分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。

本省内部部局及びスポーツ庁内部部局の所属に属する物品(エネ

本省内部部局の所属に属する物品(エネルギー対策特別会計の電

ルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(次号において単に「電源

源開発促進勘定(次号において単に「電源開発促進勘定」という。

開発促進勘定」という。)に属するものを除く。)

大臣官房会計

)に属するものを除く。)

大臣官房会計課長

課長

二・三

(略)

二・三

(略)

文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成十二年政

文部科学省本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成十二年政

令第二百五十一号)第八十条に規定する施設等機関をいう。)の所

令第二百五十一号)第九十条に規定する施設等機関をいう。)の所

属に属する物品

当該施設等機関の長

属に属する物品

当該施設等機関の長

(略)

(略)

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文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府・文部省令第九号)

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

文部科学大臣、スポーツ庁長官又は文化庁長官(以下「文部科

第一条

文部科学大臣又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」とい

学大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については

う。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(

、行政手続法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この省令

以下「法」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところ

の定めるところによる。

による。

(略)

(略)

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国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)

(傍線部分は改正部分)

(所長及び次長)

(所長及び次長)

第二条

国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職

第二条

国立教育政策研究所に、所長及び次長二人(うち一人は、関係

を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2・3

(略)

2・3

(略)

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文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)

(傍線部分は改正部分)

(本省及び各外局別の定員)

(本省及び文化庁の定員)

第一条

文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとす

第一条

文部科学省の本省及び文化庁の定員は、次の表のとおりとす

る。

る。

区分

定員

備考

区分

定員

備考

本省

一、七六四人

うち、一人は、特別職の

本省

一、八五五人

うち、一人は、特別職の

職員の定員とする。

職員の定員とする。

スポーツ庁

一二一人

文化庁

二三三人

文化庁

二三三人

合計

二、〇八八人

合計

二、一一八人

(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関別の

(本省及び文化庁の各内部部局、各施設等機関及び特別の機関別の定

定員)

員)

第二条

本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関及び各特別の機関

第二条

本省の各内部部局、各施設等機関及び特別の機関別の定員並び

別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において

に文化庁の各内部部局及び特別の機関別の定員は、前条に定める本省

、文部科学大臣が別に定める。

又は文化庁の定員の範囲内において、文部科学大臣が別に定める。