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- 1 - 平成29年度第1回袖ケ浦市環境審議会 1 開催日時 平成29年5月25日 午前9時30分開会 2 開催場所 袖ケ浦市役所旧館3階大会議室 3 出席委員 会 長 工藤 智子 委 員 小島 直子 委 員 國廣 隆紀 委 員 斉藤 文雄 委 員 山本 浩史 委 員 諏方 和子 副会長 眞利子 浩 委 員 髙石 斌夫 委 員 吉田 良子 委 員 繁多 紀子 委 員 塩谷 保幸 委 員 村上 久美 (欠席委員) 4 出席職員 市 長 出口 清 環境管理課副参事 関根 恵一 環境経済部長 分目 浩 環境管理課主査 河口 真慶 環境経済部次長 苅米 幹隆 環境管理課主任主事 德永 祥子 5 傍聴定員と傍聴人数 傍聴定員 5人 傍聴人数 5人 6 議 題 (1) 本市及び近隣に計画されている火力発電所に係る環境影響評価について (2) その他 7 議 事 (1) 開会 (2) 委嘱状交付 (3) 市長あいさつ (4) 委員紹介 (5) 事務局紹介 委 員 浅田 安則 委 員 三浦 邦夫

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    平成29年度第1回袖ケ浦市環境審議会

    1 開催日時 平成29年5月25日 午前9時30分開会

    2 開催場所 袖ケ浦市役所旧館3階大会議室

    3 出席委員

    会 長 工藤 智子 委 員 小島 直子

    委 員 國廣 隆紀 委 員 斉藤 文雄

    委 員 山本 浩史 委 員 諏方 和子

    副会長 眞利子 浩 委 員 髙石 斌夫

    委 員 吉田 良子 委 員 繁多 紀子

    委 員 塩谷 保幸 委 員 村上 久美

    (欠席委員)

    4 出席職員

    市 長 出口 清 環境管理課副参事 関根 恵一

    環境経済部長 分目 浩 環境管理課主査 河口 真慶

    環境経済部次長 苅米 幹隆 環境管理課主任主事 德永 祥子

    5 傍聴定員と傍聴人数

    傍聴定員 5人

    傍聴人数 5人

    6 議 題

    (1) 本市及び近隣に計画されている火力発電所に係る環境影響評価について

    (2) その他

    7 議 事

    (1) 開会

    (2) 委嘱状交付

    (3) 市長あいさつ

    (4) 委員紹介

    (5) 事務局紹介

    委 員 浅田 安則 委 員 三浦 邦夫

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    (6) 会長・副会長選出

    任期満了後、初めての会議のため、会長・副会長選出までは事務局が進行

    進 行 :それでは、会長・副会長選出でございますが、袖ケ浦市環境審議

    会規則第4条第2項で「会長及び副会長は、委員の互選により定め

    る。」とされております。会長・副会長の選出についてご意見があり

    ましたらお願いします。

    小島委員:会長でございますが、工藤智子委員にお願いしたいと思います。

    工藤様は、昨年度から千葉県環境センターのセンター長を務められ

    ており、多くの知識と経験をお持ちであり、平成28年度には会長

    も務められております。

    次に、副会長でございますが、学識経験者の眞利子浩委員にお願

    いしたいと思います。眞利子様は、現在、千葉県環境財団で信頼性

    確保担当部長を務められており、多くの知識と経験をお持ちであり

    ます。平成19年度から審議会委員として多くの諮問事項をご審議

    頂き、平成28年度には副会長を務められております。以上のこと

    から、ご両名を会長、副会長に推薦したいと思いますがいかがでし

    ょうか。

    進 行 :ただいま、小島委員より会長に工藤委員、副会長に眞利子委員を

    推薦するという意見がございましたが、委員の皆様いかがでしょう

    か。異議がないようでしたら、挙手をお願いします。

    (挙手多数)

    賛成多数でございます。よって、会長は工藤智子委員、副会長は

    眞利子浩委員に決定いたしました。

    (7)会長あいさつ

    以降、会長が議長となり議事進行

    (8) 議題

    工藤会長:議題(1)本市及び近隣に計画されている火力発電所にかかる環境

    影響評価についてを議題としたいと思います。事務局より説明をお

    願いします。

    事務局 :配布資料に基づき環境影響評価について説明。

    (説明内容省略)

    工藤会長:ただいまの説明について、質問をお受けいたします。

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    國廣委員:五井と姉ヶ崎火力の答申の期日は決まっているのか。

    事務局 :答申の期日についてはこれからですが、おおむね審議会の開催か

    ら10日程度と考えております。詳しくは、別途ご連絡させていた

    だきます。

    國廣委員:答申の結果について、審議会は開かないのか。

    事務局 :次回、7月19日開催の審議会でまとめて行う予定です。

    國廣委員:前年度の審議会で、残土条例について議会へ上程され、否決され

    たと聞いたが、その後の考えはないのか。

    事務局 :皆さんからご意見をいただいた中で、3月までの議会で上程を行

    い、委員会審議では賛成多数、本会議では 10 対 11 で否決となって

    おります。残土条例については環境経済部の廃棄物対策課が所管し

    ております。29年度に入りまして、袖ケ浦市の埋め立て事業等の

    大きな動きという中でパトロール強化を考えております。これまで

    の週6日のパトロール以外にも、年末年始や日曜日に、月数回程度

    と取り組みをしながら監視関係についても強化していきたいと考え

    ております。実際の条例についても、今後庁内で検討していく予定

    です。

    國廣委員:今後の具体策やスケジュールについては、まだ決まっていないと

    いうことか。

    事務局 :具体的な手続きやスケジュール関係についてはこれから決定して

    いきます。

    國廣委員:ありがとうございました。

    議 長 :ほかに質問等はありますでしょうか。

    (質問なし)

    質問等がないようですので、議題(1)については終了させていた

    だきます。

    続きまして、議題(2)その他について、事務局から説明をお願い

    します。

    事務局 :事務局より委員への事務連絡を行った

    ・小櫃川水道水源保全条例施行規則の一部改正について

    ・緑のカーテンコンテストの審査依頼について

    ・次回審議会の日程について

    議 長 :ただいまの説明について、質問等はございませんか。

    (質問なし)

    質問等がないようですので、議題(2)については終了いたします。

    以上をもちまして、今回の議題についてはすべて終了ということ

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    になりますので、議長の任を解かせていただきます。委員の皆様に

    はご協力をいただきありがとうございました。

    (9)閉会

  • 袖 ケ 浦 市 環 境 審 議 会

    会 議 次 第

    日時 平成29年5月25日(木)

    午前9時30分から

    場所 旧館3階大会議室

    1 開会

    2 委嘱状交付

    3 市長あいさつ

    4 委員紹介

    5 事務局紹介

    6 会長・副会長選出

    7 会長あいさつ

    8 議題

    (1)本市及び近隣に計画されている火力発電所に係る環境影響評価について

    (2)その他

    9 閉会

  • 配布資料

    【環境審議会関係例規】

    資料1:袖ケ浦市環境条例(抜粋)

    資料2:袖ケ浦市環境審議会規則

    【議題(1)本市及び近隣に計画されている火力発電所に係る環境影響評価について】

    資料3:環境影響評価制度について

    資料4:案件別環境影響評価手続き概要

    資料5:答申書(写)

    資料6:(仮称)千葉袖ケ浦火力発電所1,2号機建設計画に係る環境影響評価手

    続きの状況等

    資料7:五井火力発電所更新計画環境影響評価準備書(委員のみ)、要約書(委員

    のみ)、あらまし

    資料8:(仮称)姉崎火力発電所1~3号機建設計画環境影響評価方法書(委員の

    み)、要約書(委員のみ)、あらまし

    【議題(2)その他】

    資料9:袖ケ浦の環境

    資料10:袖ケ浦市小櫃川流域に係る水道水源の保全に関する条例施行規則の一

    部改正について

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    ○袖ケ浦市環境条例(環境審議会関係抜粋)

    (環境基本計画の策定)

    第8条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

    るため、袖ケ浦市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定

    めなければならない。

    2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

    (1) 環境の保全に関する長期的な目標

    (2) 環境の保全に関する施策の方向

    (3) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ

    計画的に推進するために必要な事項

    3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ袖ケ浦市環

    境審議会の意見を聴かなければならない。

    4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけ

    ればならない。

    5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

    (規制基準の制定)

    第31条 市長は、公害を防止するために必要な規制基準を規則で定める

    ものとする。

    2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、袖ケ浦

    市環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止

    しようとするときも同様とする。

    (改善命令等)

    第44条 市長は、特定施設等(騒音又は振動に係るものを除く。)に係

    るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該ばい煙

    等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該

    資料1

  • 2

    特定施設等の使用の方法等を改善を命ずることができる。

    2 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき

    は、袖ケ浦市環境審議会の意見を聴いて当該特定施設の使用の一時停止

    又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

    3 市長は、特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないこと

    により、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周

    辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定施設を設置し

    ている者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために

    必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改

    善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間

    の変更を勧告することができる。

    4 市長は、第40条第2項又は前項の規定により勧告を受けた者がその

    勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行っているときは、

    同条第2項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限

    を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法

    若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができ

    る。

    5 第1項の規定は、第34条第1項の規定による届出をした者について

    は、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期限内

    については適用しない。

    6 第1項から第4項までの規定は、第38条第1項の規定による届出を

    した者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施

    設等となった日から1年間は適用しない。ただし、その者が第39条第

    1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から

    60日間(騒音又は振動に係る届出にあっては30日間)を経過したと

    きは、この限りでない。

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    (設置)

    第52条 環境の保全に関して、基本的事項等を調査審議させるため、袖

    ケ浦市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

    (組織等)

    第53条 審議会は、委員14人以内で組織する。

    2 委員は、環境の保全に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱す

    る。

    3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じ

    た場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項

    は、規則で定める。

    (公害苦情相談員)

    第54条 市長は、公害に関する苦情について市民の相談に応じるため、

    公害苦情相談員を置くものとする。

    (改善等の要請)

    第55条 市長は、この条例に定めのあるもののほか、事業者がばい煙、

    粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等を発生し、排出し、飛散させ、

    他は浸透させていることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害

    が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必

    要があると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事

    態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

    (報告の徴収)

    第56条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発

    生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、ばい煙等の発生及び排出

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    又は飛散の状況、ばい煙等の量等その他必要な事項に関し報告させるこ

    とができる。

    (立入検査)

    第57条 市長は、この条例の施行に必要な限度において当該職員に、ば

    い煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる工場等に立ち入り、帳簿

    類、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設その他の物件

    を検査させることができる。

    2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書

    を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならな

    い。

    (規則への委任)

    第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

    (罰則)

    第59条 第40条第1項、第44条第1項、第2項若しくは第4項又は

    第48条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万

    円以下の罰金に処する。

    第60条 第36条第1項、第37条第1項若しくは第45条第1項の規

    定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第46条第2項

    若しくは第51条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰

    金に処する。

    第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処

    する。

    (1) 第33条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

  • 5

    (2) 第34条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の規定による

    届出をせず、又は虚偽の届出をした者

    (3) 第41条第1項の規定に違反した者

    (4) 第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    (5) 第57条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

    (両罰規定)

    第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

    業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、

    行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

    附 則

    (施行期日)

    1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

    (袖ケ浦市公害防止条例の廃止)

    2 袖ケ浦市公害防止条例(昭和47年条例第4号)は、廃止する。

    (経過措置)

    3 前項の規定による廃止前の袖ケ浦市公害防止条例の規定によりなされ

    た処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなさ

    れたものとみなす。

    4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従

    前の例による。

    5 この条例の施行の日の前日において袖ケ浦市公害防止条例第11条の

    2に規定する袖ケ浦市環境審議会の委員である者は、この条例の施行の

    日に第53条第2項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみな

    す。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、

    第53条第3項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

  • 1

    ○袖ケ浦市環境審議会規則

    平成12年3月15日

    規則第6号

    (趣旨)

    第1条 この規則は、袖ケ浦市環境条例(平成11年条例第21号)第5

    3条第4項の規定により、袖ケ浦市環境審議会(以下「審議会」という。)

    の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

    (所掌事項)

    第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について、調査審議

    を行うものとする。

    (1) 袖ケ浦市環境基本計画の策定及び変更に関すること。

    (2) 公害防止のための規制基準の制定、変更及び廃止に関すること。

    (3) 水道水源保全地域の指定、変更及び解除に関すること。

    (4) 水道水源保全地域における排出水の汚染状態についての排水基準

    の制定及び変更に関すること。

    (5) その他環境の保全及び創造に関する基本的事項。

    2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることがで

    きる。

    (平13規則4・追加)

    (組織)

    第3条 委員の構成は、次に掲げるとおりとする。

    (1) 学識経験者 3人以内

    (2) 公共的団体を代表する者 3人以内

    (3) 企業を代表する者 3人以内

    (4) 市民を代表する者 4人以内

    (5) 行政機関を代表する者 1人以内

    (平13規則4・全改・旧第2条繰下、平19規則2・一部改正)

    (会長及び副会長)

    資料2

  • 2

    第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

    2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

    3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

    4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき

    は、その職務を代理する。

    (平13規則4・旧第3条繰下)

    (会議)

    第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長

    となる。

    2 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

    3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決

    する。

    (平13規則4・旧第4条繰下)

    (特別委員会)

    第6条 審議会は、必要に応じ特定事項を調査し、又は審議するため特別

    委員会を置くことができる。

    2 特別委員会は、会長の指名する審議会委員をもって組織する。

    3 特別委員会に委員長及び副委員長を置き、特別委員の互選により定め

    る。

    4 前条の規定は、特別委員会について準用する。この場合において、「審

    議会」とあるのは「特別委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、

    読み替えるものとする。

    (平13規則4・旧第5条繰下)

    (参考意見の聴取)

    第7条 審議会及び特別委員会において必要があると認めるときは、関係

    者の出席を求め、関係資料を提出させ、又は意見を聞くことができる。

    (平13規則4・旧第6条繰下)

    (庶務)

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    第8条 審議会の庶務は、環境経済部環境管理課において処理する。

    (平13規則4・旧第7条繰下、平21規則11・一部改正)

    (委任)

    第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

    会長が審議会に諮って定める。

    (平13規則4・追加)

    附 則

    (施行期日)

    1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

    (袖ケ浦市環境審議会規則の廃止)

    2 袖ケ浦市環境審議会規則(昭和51年規則第19号の2)は、廃止す

    る。

    附 則(平成13年規則第4号)

    この規則は、平成13年4月1日から施行する。

    附 則(平成19年規則第2号)

    この規則は、公布の日から施行する。

    附 則(平成21年規則第11号)抄

    (施行期日)

    1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

  • 1

    環境影響評価制度について 1 環境影響評価(アセスメント)制度の目的

    道路の整備や発電所の建設などの開発事業による重大な環境影響を防止

    するため、開発の内容を決めるに当たり、それが環境にどのような影響を

    及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、そ

    の結果について、市民や自治体などから意見を聴き、それらを踏まえた環

    境の保全の観点からよりよい事業計画を作るための制度であり、環境影響

    評価の結果を事業内容に関する決定(事業の免許など)に反映させること

    により、事業が環境の保全に十分配慮して行われるようにすることを目的

    としている。

    2 根拠法令等 ・環境影響評価法 ・電気事業法(発電所建設の場合) ・千葉県環境影響評価条例

    3 環境影響評価手続 (1)計画段階環境配慮書(平成25年4月創設)【図書の縦覧】

    事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業を実施し

    ようとする者が、事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全の

    ために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その

    結果をまとめた図書。 (2)環境影響評価方法書【図書の縦覧】【説明会の開催】 環境影響評価において、どのような項目において、どのような方法で

    調査・予測・評価をするかという計画を示した図書。 縦覧、説明会の後、知事等の意見を踏まえて手法を選定し、現地調査・

    予測・評価に臨む。 (3)調査・予測・評価の実施 一年以上の現地調査(例外あり)・予測・評価を実施し、環境保全のた

    めの対策を検討し、この対策が取られた場合における環境影響を総合的

    資料3

  • 2

    に評価する。 (4)環境影響評価準備書【図書の縦覧】【説明会の開催】 調査・予測・評価終了後、その結果について意見を聴くため、準備書

    を作成し、知事等に送付する。 準備書とは、調査・予測・評価・環境保全対策の検討結果を示し、環

    境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた図書となっている。 (5)環境影響評価書【図書の縦覧】

    準備書に対する知事等の意見の内容について検討し、必要に応じて準

    備書の内容を見直した上で作成される図書。 事業者は環境大臣等の意見の内容をよく検討し、必要に応じて見直し

    たうえで評価書を確定する。 評価書が確定したことを公告・縦覧が終わることで環境影響評価手続

    きは終了する。

  • 3

    出典:「環境アセスメント制度のあらまし」環境省 ※一部加工

  • 4

    出典:「環境アセスメント制度のあらまし」環境省 ※一部加工

  • 案件別環境影響評価手続き概要

    事業名称 五井火力発電所更新計画(仮称)千葉袖ケ浦火力発電所 1,2号機建設計画

    市原火力発電所建設計画(仮称)姉崎火力発電所 新1~3号機建設計画

    所在地 市原市五井海岸1番地 ほか 袖ケ浦市中袖3-1 ほか 市原市千種海岸1番地 ほか 市原市姉崎海岸3番地

    アセス実施事業者 株式会社JERA(五井) 株式会社千葉袖ケ浦エナジー 市原火力発電合同会社 株式会社JERA(姉崎)

    手続開始 平成22年1月(方法書送付) 平成27年6月 平成27年9月 平成28年10月

    手続状況 準備書手続中 現地調査実施中 平成29年3月事業断念 方法書手続中

    燃料種 液化天然ガス(LNG) 石炭 石炭 液化天然ガス(LNG)

    原動力の種類コンバインドサイクル(ガスタービン及び汽力)

    汽力 汽力コンバインドサイクル(ガスタービン及び汽力)

    施設規模 234万kW(78万kW×3基) 200万kW(100万kW×2基) 100万kW 195万kW(65万kW×3基)

    運転開始予定 2023年 2025年 - 2023年

    審議会諮問(上段)   答申(下段)

     配慮書(手続創設以前の開始のため、配慮書なし)

    平成27年7月2日平成27年7月7日

    平成27年9月29日平成27年10月1日

    平成28年10月18日平成28年10月31日

     方法書平成22年4月15日平成22年4月19日

    平成28年2月17日平成28年3月29日

    平成28年4月21日平成28年4月26日

    平成29年7月(予定)-

     準備書平成29年7月(予定)-

    - - -

    その他1

    【事業の引継】・平成28年4月1日 東京電力ホールディングス株式会社⇒東京電力フュエル&パワー株式会社

    ・平成28年9月13日 東京電力フュエル&パワー株式会社⇒株式会社JERA

    -【石炭火力発電所建設プロジェクトの解消】発表日 平成29年3月23日

    その他2平成29年7月19日(予定)第2回環境審議会にて、準備書について諮問予定

    - -平成29年7月19日(予定)第2回環境審議会にて、方法書について諮問予定

    資料4

  • 環境影響評価手続き実施状況

    環境影響評価手続き(平成25年3月以前)

    環境影響評価手続き(平成25年4月以降)

    ・・・審議会意見諮問案件

    計画段階環境配慮書 環境影響評価方法書 現地調査 環境影響評価準備書 環境影響評価書

    環境影響評価方法書 現地調査 環境影響評価準備書 環境影響評価書

    五井火力発電所

    建設計画

    (仮称)千葉袖ケ浦火力

    発電所1,2号機建設計画

    (仮称)姉崎火力発電所

    新1~3号機建設計画

    市原火力発電所

    建設計画

  • 袖ケ浦市小櫃川流域に係る水道水源の保全に関する条例施行規則の一部改正

    について

    平成27年9月に水質汚濁防止法施行規則等の一部改正があったことに伴い、本市にお

    いても関連する規則の改正を行ったので報告します。

    1 条例等名称 袖ケ浦市小櫃川流域に係る水道水源の保全に関する条例施行規則

    2 改正施行日 平成29年4月1日

    3 改正内容 別表第2 排水基準値の改正

    トリクロロエチレン

    現行 0.3mg/L ⇒ 改正後 0.1mg/L

    4 改正理由 平成27年9月に、基準値を決定する上で参考としている「排水基準

    を定める省令」の一部改正があったため。(別紙参照)

    5 近隣の状況 小櫃川流域で同様の条例を制定している木更津市、君津市においても

    本市と同様に改正しました。

    6 その他 今回改正された排水基準については、現在適用を受ける事業場(廃棄

    物最終処分場)は存在しません。

    資料10

  •      平成29年4月1日 現在

         任期:H29.4.1~H31.3.31

    No. 氏 名 ふりがな 備     考

    1 國廣 隆紀 くにひろ たかとし 環境カウンセラー千葉県協議会 理事

    2 山本 浩史 やまもと ひろし 君津健康福祉センター 副センター長

    3 眞利子 浩 まりこ ひろし 一般財団法人 千葉県環境財団 信頼性確保担当部長

    4 吉田 良子 よしだ りょうこ 袖ケ浦市商工会

    5 塩谷 保幸 えんや やすゆき 君津市農業協同組合 常務

    6 小島 直子 こじま なおこ 袖ケ浦市社会福祉協議会副会長

    7 工藤 智子 くどう ともこ 千葉県環境研究センター センター長

    8 浅田 安則 あさだ やすのり 日本燐酸株式会社 RC・QM推進室長

    9 斉藤 文雄 さいとう ふみお 日産化学工業株式会社 袖ケ浦工場 環境安全室

    10 諏方 和子 すわ かずこ三井化学株式会社 袖ケ浦センターR&D管理部 安全・環境G

    11 三浦 邦夫 みうら くにお 公募

    12 髙石 斌夫 たかいし あやお 公募

    13 繁多 紀子 はんた のりこ 公募

    14 村上 久美 むらかみ くみ 公募

    袖ケ浦市環境審議会委員名簿