平成27年度 第1回 高 槻 市 景 観 審 議 会 報 告 案 件 · 平成27年度 第1回...

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平成27年度 第1回 1 行政不服審査法の全部改正に伴う屋外広告物不許可 通知書等に係る教示文の改正について 2 電気事業法の一部改正に伴う高槻市景観規則の改正 について 3 平成27年度の景観・屋外広告物行政について 4 富田まちなみ環境整備事業について

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平成27年度 第1回

高 槻 市 景 観 審 議 会

報 告 案 件

1 行政不服審査法の全部改正に伴う屋外広告物不許可

通知書等に係る教示文の改正について

2 電気事業法の一部改正に伴う高槻市景観規則の改正

について

3 平成27年度の景観・屋外広告物行政について

4 富田まちなみ環境整備事業について

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平成27年度 第1回 高槻市景観審議会

報告案件1

行政不服審査法の全部改正に伴う

屋外広告物不許可通知書等に係る教示文の

改正について

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平成27年度第1回高槻市景観審議会 報告案件1

行政不服審査法の全部改正に伴う

屋外広告物不許可通知書等に係る教示文の改正について

1 行政不服審査制度とは

(1)行政処分に関し、国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てる手続

(2)簡易迅速な手続きにより、手数料無料で国民の権利利益を救済

2 改正行政不服審査法の概要

(1)公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大といった観点から、現行

法を抜本的に改正した行政不服審査法が平成26年6月に公布され、平成28年度から施行

されることとなった。

(2)不服申立ての期間が、現行の「60日」から原則「3か月」に延長されるとともに、不服

申立ての手続きについては、第三者機関によるチェック機能を追加した「審査請求」に一元

化される。

3 屋外広告物の行政処分に係る不服申立ての教示(現行)

(1)屋外広告物不許可通知

・屋外広告物の表示又は変更に係る許可申請を許可しない場合に当該申請者に通知する。

・高槻市屋外広告物条例施行規則第6条で規定する屋外広告物不許可通知書(様式第7号)

に「この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、

高槻市長に対して異議申立てをすることができる」旨の教示文を記載

(2)屋外広告業登録拒否通知

・登録申請書に虚偽の記載があるときや、屋外広告業登録申請者が過去に登録を取り消さ

れて2年以内であるときに、その登録を拒否し当該登録申請者に通知する。

・高槻市屋外広告物条例施行規則第19条で規定する屋外広告業登録拒否通知書(様式第1

9号)に「この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以

内に、高槻市長に対して異議申立てをすることができる」旨の教示文を記載

以上のことから、

平成28年4月に予定される行政不服審査法の施行にあわせて高槻市屋外広告物条例施行規

則を改正し、屋外広告物不許可通知書(様式第7号)及び屋外広告業登録拒否通知書(様式第

19号)の教示文を改める必要がある。

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2

4 教示文の新旧対照表

新(改正案) 旧(現行)

この処分に不服があるときは、この通知を受

けた日の翌日から起算して 3か月以内に、高

槻市長に対して審査請求をすることができ

ます。また、この処分の取消しの訴えは、こ

の通知を受けた日の翌日から起算して6か月

以内に、高槻市を被告として(高槻市長が被

告の代表者となります。)提起することがで

きます(なお、この通知を受けた日から 6か

月以内であっても、処分の日から 1年を経過

すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。)。ただし、審査請求を

した場合には、この処分の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた

日の翌日から起算して6か月以内に提起しな

ければなりません。

この処分に不服があるときは、この通知を受

けた日の翌日から起算して 60日以内に、高槻

市長に対して異議申立てをすることができま

す。また、この処分の取消しの訴えは、この

通知を受けた日の翌日から起算して 6 か月以

内に、高槻市を被告として(高槻市長が被告

の代表者となります。)提起することができま

す(なお、この通知を受けた日から 6 か月以

内であっても、処分の日から 1 年を経過する

と処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。)。ただし、異議申立てをした

場合には、この処分の取消しの訴えは、その

異議申立てに対する決定の送達を受けた日の

翌日から起算して 6 か月以内に提起しなけれ

ばなりません。

5 改正による影響

(1)屋外広告物不許可通知

不許可処分は、許可基準を満たさない場合や申請書に不備がある場合が考えられるが、

許可申請時に協議、指導等を行い申請書を受理するため、これまで不許可処分の事例はな

く、改正により許可申請者等に与える影響は小さい。

(2)屋外広告業登録拒否通知

大阪府の登録業者については、高槻市の登録業者とみなす特例制度があるため、現在、

本市の登録業者は無い状況であり、登録拒否処分の事例もない。また、今後も本市への登

録申請の可能性は低く、改正により屋外広告業者等に与える影響は小さい。

6 今後の予定

(1)平成28年1月 高槻市屋外広告物条例施行規則改正

(2)平成28年4月 高槻市屋外広告物条例施行規則施行

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平成27年度 第1回 高槻市景観審議会

報告案件2

電気事業法の一部改正に伴う高槻市景観規則の

改正について

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平成27年度第1回高槻市景観審議会 報告案件2

電気事業法の一部改正に伴う高槻市景観規則の改正について

1 電気事業法改正の概要

(1)電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置として、電気の小売業への参入の全面

自由化を実施するため、電気事業法等の一部を改正する法律が平成26年6月に公布さ

れ、平成28年4月に施行されることとなった。

(2)この一部改正により、現在、一般電気事業者にしか認められていない家庭等への電気の

供給が全面的に自由化される。また、電気事業類型が見直され、発電・送配電・小売の

事業区分に応じた規制体系へ移行するとともに電気の卸売に係る規制が撤廃される。

(3)電気事業類型の見直しに伴い、電気事業法第2条第1項各号に規定する用語の定義が大幅

に改められる。

(現行電気事業法)

第10号 電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模

電気事業者をいう。

第12号 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者

を除く。)をいう。

(改正電気事業法)

第17号 電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電

事業者及び発電事業者をいう。

※卸供給事業者については、電気事業類型の見直しに伴い削除

2 高槻市景観条例における工作物の定義

(1)工作物の定義

高槻市景観条例第2条第2号に規定

土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち建築物並びに広告物及び

広告物を掲出する物件以外のもので規則で定めるものをいう。

(2)工作物の範囲

条例第2条第2号の「規則で定めるもの」を高槻市景観規則第2条各号に規定しており、

そのうち「柱その他これらに類するもの」を同条第2号に規定

第2号 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空

電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する

電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)

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2

3 景観規則の新旧対照表

新(改正案) 旧(現行)

(工作物の範囲)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める

ものは次のとおりとする。

(1) 略

(2)鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱

その他これらに類するもの(旗ざお並びに

架空電線路用及び電気事業法(昭和39年

法律第170号)第2条第1項第17号に

規定する電気事業者及び同項第12号に

規定する卸供給事業者の保安通信設備用

のものを除く。)

(3)から(11)まで 略

(工作物の範囲)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める

ものは次のとおりとする。

(1) 略

(2)鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱

その他これらに類するもの(旗ざお並びに

架空電線路用並びに電気事業法(昭和39

年法律第170号)第2条第1項第10号

に規定する電気事業者及び同項第12号

に規定する卸供給事業者の保安通信設備

用のものを除く。)

(3)から(11)まで 略

4 今後の予定

(1)平成28年3月 高槻市景観規則改正

(2)平成28年4月 高槻市景観規則施行

以上のことから、

平成28年4月に予定される、電気事業法等の一部を改正する法律の施行にあわせて、高槻

市景観規則を改正し、工作物の範囲に係る文言を改める必要がある。

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平成27年度 第1回 高槻市景観審議会

報告案件3

平成27年度の景観・屋外広告物行政について

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平成27年度第1回高槻市景観審議会 報告案件3

平成27年度の景観・屋外広告物行政について

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2

大規模建築物等の事前協議及び届出審査

・景観法に基づく届出による良好な景観形成の誘導

景観意識の普及啓発

・高槻の良い景観を知ることを通じた、景観に関する市民意識の醸成

その他の取組

・新名神高速道路の橋梁等に関する景観について

1 景観の取組の概要

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1ー1 大規模建築物等の事前協議及び届出審査

3

【届出件数の推移】

21

48

63

45

63

50

20

景観法に基づく届出による良好な景観形成の誘導

※平成21年10月1日から届出制度の運用開始

※H27.10月末時点

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①平成27年度の取組の特徴

→対象エリアの魅力を余すことなく市民に発信

→地域からの情報提供による取組内容の充実

→地域が景観施策に関わり、景観への理解や地域への愛着 を更に深める

1ー2 景観意識の普及啓発

【特徴Ⅰ】 高槻東部地域(上牧・五領エリア)にスポットをあて、

複数の取組を実施

【特徴Ⅱ】 五領地区連合自治会と協働して取組を推進

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5

②都市緑化フェア<景観写真展等> (平成27年10月18日)

1-2 景観意識の普及啓発

Ⅰ自治会が募集された景観写真展や地域紹介動画の放映

Ⅱ鵜殿のヨシ原や新名神高速道路事業(八幡ー高槻間)の紹介

上牧・五領エリアを見て、触れて、知る企画を実施

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1-2 景観意識の普及啓発

②都市緑化フェア<景観写真展等> (平成27年10月18日)

淀川変電所

アーチ橋 畑山神社 鵜殿のヨシ原

【来場者の声】 ・全く知らなかった良い所を知ることができた

・上牧・五領エリアを訪ねたい

豊かな田園風景 6

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③高槻ええとこクイズラリー ~上牧・五領エリア編~

(平成27年10月1日~11月30日)

【概要】

リーフレットのマップを手に、

自然スポットや歴史遺産を巡り、

その場所にちなんだクイズに挑戦

【クイズの箇所】

・一乗寺 ・上牧春日神社

・鵜殿のヨシ原の碑 など

【参加者の声】

・初めて鵜殿のヨシ原を見て、感動しました

・身近な地域を改めて知ることができ、大変良かった

1-2 景観意識の普及啓発

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④地域イベントと連携したPR

Ⅰ 仲秋月見会(平成27年9月26日)

【概要】クイズラリーのPR

【配布数】 約200部

Ⅱ 上牧親子カーニバル(平成27年11月7日)

【概要】

クイズラリー解答ハガキ持参者に、

地元企業提供の特別プレゼントを進呈

【解答ハガキ回収数】 137枚

1-2 景観意識の普及啓発

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新名神高速道路の橋梁等に関する景観について 【新名神高速道路(八幡-高槻間)の事業概要】

1-3 その他の取組

高槻第一JCT(仮称)

高槻第一IC(仮称)

高槻第二JCT(仮称)

国道171号

淀川

道路構造 多様な景観特性を有する高槻市域を、 橋梁及びトンネルで通過 延 長 約10.7km 完成予定 平成35年度

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1-3 景観の取組(その他)

名 称 新名神高速道路の橋梁等に関する景観アドバイザー会議 (枚方・高槻市域)

目 的

構成員

第1回 会議

(1)会議の設立趣旨、規約について (2)新名神高速道路事業の概要について (3)地域の景観特性について

〈アドバイザー〉 学識経験者 3名

〈オブザーバー〉 大阪府、高槻市、枚方市

〈事務局〉 西日本高速道路㈱

多様な景観特性を有する枚方・高槻市域で整備される橋梁・遮音壁等

の色彩・意匠等に配慮すべき点について助言を得る

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屋外広告物の許可

・屋外広告物条例に基づく屋外広告物の表示・掲出物件設置の許可

簡易除却

・禁止物件等に掲出されたはり紙・はり札等の簡易除却

周知・啓発

・屋外広告物適正化旬間の啓発キャンペーン

2 屋外広告物の取組の概要

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【許可件数の推移】

2-1 屋外広告物の許可

180

※平成26年度は、10月31日現在の実績と見込み

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2-1 屋外広告物の許可

①屋外広告物ガイドラインに基づく指導・助言

ガイドラインに基づき、事前協議の際にデザイン等に

ついて指導・助言を実施

【ガイドラインに基づいて指導した事例】

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2-1 屋外広告物の許可

①屋外広告物ガイドラインに基づく指導・助言

ガイドラインに基づき、事前協議の際にデザイン等に

ついて指導・助言を実施

【ガイドラインに基づいて計画した事例】

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貼り紙、貼り札等の違反広告物の撤去 ・日常的な活動:清掃業務課により週に1~2回、平日に実施

・定期的な活動:大阪府茨木土木事務所等と合同で、土曜日に実施

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【除却枚数の推移】

2-2 簡易除却

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①看板落下による重大事故の発生事例

平成27年2月、札幌市で、老朽化した看板

の一部が歩行者の頭上に落下し、意識不明

の重体となる事故が発生

2-3 周知・啓発

16

②屋外広告物の安全に関する取組 ②-1 緊急安全点検の実施

②-2 屋外広告物の安全に関する

日常的な取組

②-3 啓発キャンペーンを実施

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②-1 緊急安全点検の実施

【緊急安全点検の実施結果】 (平成27年3月実施)

・調査対象件数 713件

・報告件数 215件(報告率30.2%)

うち、安全対策措置件数 3件

2-3 周知・啓発

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2-3 周知・啓発

18

②-2 屋外広告物の安全に関する日常的な取組

継続手続きの通知文や「屋外広告物の手引き」に

安全点検・補修などの適正な管理に関する文言を追記

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②-3 「広告物への気くばりで、安全・安心なまちづくり」 啓発キャンペーン (平成27年9月9日ほか)

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2-3 周知・啓発

・屋外広告物適正化旬間

(9月1日~10日)の取組

・屋外広告物の適正管理の意識向上

と安全点検の促進

・大阪屋外広告美術協同組合との

官民協働

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②-3「広告物への気くばりで、安全・安心なまちづくり」啓発キャンペーン (平成27年9月9日ほか)

【内容】

・高槻商工会議所の会報誌を活用したPR

(2,300枚 チラシ配布)

・市ホームページに関連記事を掲載

・富田地域の駅周辺の店舗等へ訪問し、

チラシを用いた啓発活動及び目視点検

に基づく助言を実施

20

2-3 周知・啓発

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②-3「広告物への気くばりで、安全・安心なまちづくり」

啓発キャンペーン (平成27年9月9日ほか)

【目視点検により、店主等に直接助言した事例】

2-3 周知・啓発

21 破損が見られる事例 内部の腐食が懸念

される事例 老朽化している事例

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①景観意識の継続的な普及啓発

・上牧・五領地区で、地域の景観の良さを再認識していただく

出前講座を開催

②ガイドラインを活用した良好な景観形成の誘導

・設計者を対象とした研修を開催

③屋外広告物の法令周知及び適正管理に向けた意識啓発

・条例施行規則の改正について周知・啓発活動

3 景観・屋外広告物行政の今後の取組

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平成27年度の景観・屋外広告物行政について

ご清聴ありがとうございました

平成27年度第1回高槻市景観審議会 報告案件3

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平成27年度 第1回 高槻市景観審議会

報告案件4

富田まちなみ環境整備事業について

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1

平成27年度第1回高槻市景観審議会 報告案件4

富田まちなみ環境整備事業について

1 背景と目的

本市では、平成 21年に策定した「富田地区交通まちづくり基本構想」に基づき、都市基

盤整備や地域のまちづくり活動を支援。

富田地区交通まちづくり基本構想:市が富田地区交通まちづくり研究会の成果を踏まえて策定

まちづくりの基本方針

1 誰もが安全快適に歩けるみちづくり

2 駅周辺の賑わいと活力のあるまちづくり

3 歴史資源を活かしたまちづくり

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2

灯露まつりで地区の魅力をPR 「まちなみ作法集」の作成と周知

昔ながらの趣のある建物の研究 まちなみに対する意識調査

「まちなみ作法集」をもとにした意識調査の結果、建物のしつらえに関する項目が向上

建築物等の修景や地域が主体となったまちづくり活動に要する費用の一部を補助すること

により、地域が主体となった取組を更に促進

28.5%(+8.8)

36.8%(+13.3) 33.0%(+19.7)

33.0%(+8.2)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

壁面の通りが揃う

屋根の向きや勾配が揃う

高い建物がない

通りの板塀が周囲と調和

屋根や壁の色が揃う

壁の焼き杉板に趣がある

黒い塗り壁に趣がある

庭木に潤いを感じる

木製の建具に趣がある

駐車場が囲われている

室外機に気遣いがある

自販機の色が周囲と調和

「まちなみ」で良いと感じるもの 平成24年度

平成26年度

富田地区交通まちづくり基本構想に基づいた地域の歴史資源を活かしたまちづくりを支援

富田らしい歴史と趣のあるまちなみの再創出を助成する「富田まちなみ環境整備事業」を創設

[取組内容]

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2 概要

(1)建築物等の修景助成

対 象 経 路 鉄道駅と歴史資源を結ぶ経路

対 象 者 対象経路に面する建築物等の

修景を行う所有者等

内 容

対象経路に面する部分について

行う、修景基準に基づく工事に

要する費用の一部を助成

※助成率 5/10以内

●建築物

・修景基準の項目全てを満たす

もの 限度額 300万円

・修景基準の項目のうち、色彩と

これ以外の 1 つ以上の項目を

満たすもの 限度額 100万円

●工作物 限度額 100万円

●屋外広告物 限度額 130万円

建築物等の修景イメージ

(2)団体活動助成

対 象 者 富田の歴史資源を活かしたまちづくりに取り組む市民団体等

内 容 富田らしい歴史と趣のあるまちなみの再創出を目的とした活動に要する費用

の一部を助成 ※助成率 8/10以内、限度額 10万円

岸和田市の修景活動事例(板塀) 岡山県真庭市の修景活動事例(のれん)

対象経路:

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3 周知活動

(1)取組状況

年月日 主な経過

平成 27年

9月 12日

9月 14日

9月 30日

・富田自治会連合の自治会長等に対し、事業概要を説明

・富田まちなみ環境整備事業パンフレットを自治会で回覧

・市ホームページに本事業を紹介するページを開設

・地域住民や補助対象者に対し、説明会を開催

説明会等の開催状況

(2)主な意見

No. 質問 回答要旨

1

他の趣のある経路も対象経路

に含めることができないか

昔から残る富田の町割りを構成する細い道路にも趣が

残されている場所もあることから、今後の本事業の進捗や

地域の意見も踏まえ、検討していきたいと考えています。

2

まちづくり活動には費用と

期間を要するが、今回の団体

活動助成の内容で十分に対応

できるのか

団体活動助成では、高槻市市民協働のまちづくり事業や

他の事例を参考に、助成率 8/10 以内、限度額 10 万円と

設定しています。

また、1年度に 1団体あたり 1回限りとしていますが、

同様の活動に継続して取り組む場合は、3年まで申請する

ことを可能としています。