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- 262 - 使使

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- 262 -

○覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)(抄)(第四条関係)(公布後一年・公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

、、

覚醒剤取締法

覚せい剤取締法

、、

目次

目次

第一章~第三章

(略)

第一章~第三章

(略)

第四章

取扱い(第二十一条―第二十七条)

第四章

取扱(第二十一条―第二十七条)

第五章

(略)

第五章

(略)

第五章の二

覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取

第五章の二

覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに

扱い(第三十条の二―第三十条の十七)

取扱(第三十条の二―第三十条の十七)

第六章~第八章

(略)

第六章~第八章

(略)

附則

附則

(この法律の目的)

(この法律の目的)

第一条

この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するた

第一条

この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止する

、、

め、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び

ため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲

、、

、、

使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。

受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(用語の意義)

(用語の意義)

第二条

この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。

第二条

この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

、、

(略)

(略)

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- 263 -

前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定す

前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定

、、

るもの

するもの

(略)

(略)

この法律で「覚醒剤製造業者」とは、覚醒剤を製造すること(覚醒剤

この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚

を精製すること、覚醒剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒

せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで

剤にすること、及び覚醒剤を分割して容器に収めることを含む。ただし

他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを

、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚醒剤を覚醒剤施用機

含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤

関又は覚醒剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして

を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすること

、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

この法律で「覚醒剤施用機関」とは、覚醒剤の施用を行うことができ

この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことが

、、

、、

るものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をい

できるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所

う。

をいう。

この法律で「覚醒剤研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤を使用す

この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使

、、

、、

ることができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚醒剤を

用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せ、

製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた

い剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を

者をいう。

受けた者をいう。

この法律で「覚醒剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

この法律で「覚せい剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

、、

この法律で「覚醒剤原料輸入業者」とは、覚醒剤原料を輸入すること

この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入する

を業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を輸入することがで

ことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入するこ

きるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

とができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

この法律で「覚醒剤原料輸出業者」とは、覚醒剤原料を輸出すること

この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出する

を業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受け

ことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を

た者をいう。

受けた者をいう。

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この法律で「覚醒剤原料製造業者」とは、覚醒剤原料を製造すること

この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造する

(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加

こと(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え

えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に

、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分

収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又

割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とするこ

は業務のため覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、

とができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料

覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にする

を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他

こと、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調

の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収める

剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた

ことを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の

者をいう。

規定により指定を受けた者をいう。

この法律で「覚醒剤原料取扱者」とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを

この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すこ

、、

、、

業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を使用することができ

とを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用すること

、、

るものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

この法律で「覚醒剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤原料

この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤

、、

、、

10

10

を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法

原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、こ

律の規定により指定を受けた者をいう。

の法律の規定により指定を受けた者をいう。

(指定の要件)

(指定の要件)

第三条

覚醒剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施

第三条

覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい

用機関又は覚醒剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとに

剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所

その所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当

ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののう

と認めるものについて行う。

ち適当と認めるものについて行う。

覚醒剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及

覚せい剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性

び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以

及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。

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下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(医薬品の製造

以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(医薬品の製

販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品医

造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品

療機器等法第十三条第一項(医薬品の製造業の許可)の規定による医

医療機器等法第十三条第一項(医薬品の製造業の許可)の規定による

薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」

医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等

という。)

」という。)

覚醒剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚醒剤の施用

覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の

を必要とする病院又は診療所

施用を必要とする病院又は診療所

覚醒剤研究者については、覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、

覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、か

研究上覚醒剤の使用を必要とする者

つ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者

覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省

覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労

令で定める。

働省令で定める。

(指定の申請手続)

(指定の申請手続)

第四条

覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、そ

第四条

覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、

、、

の製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さな

その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さ

ければならない。

なければならない。

覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院

覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、

、、

、、

若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書

病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申

を出さなければならない。

請書を出さなければならない。

(指定証)

(指定証)

第五条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をした

第五条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定

、、

、、

、、

ときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施

をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は

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用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなけ

当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付

ればならない。

しなければならない。

覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道

覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都

、、

府県知事を経て行うものとする。

道府県知事を経て行うものとする。

(略)

(略)

(指定の有効期間)

(指定の有効期間)

第六条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効

第六条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定

、、

、、

、、

期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。

(指定の失効)

(指定の失効)

第七条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、指

第七条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者につい

、、

、、

、、

定の有効期間が満了したとき及び指定の取消しがあつたときのほか、第

て、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、

九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はそ

第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定は

の効力を失う。

その効力を失う。

(指定の取消し及び業務等の停止)

(指定の取消し及び業務等の停止)

第八条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管

第八条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機

理者(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又

関の管理者(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該

は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚醒剤施用機関において診療

病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関にお

に従事する医師若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規

いて診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、こ

定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき

の法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違

、又は覚醒剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げ

反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)

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る資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚醒剤製造業者について、

第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造

都道府県知事は覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、それぞれそ

業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に

の指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤製造業者若しくは覚醒剤

ついて、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製

研究者の覚醒剤及び覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ず

造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業

ることができる。

務若しくは研究の停止を命ずることができる。

(略)

(略)

(業務の廃止等の届出)

(業務の廃止等の届出)

第九条

覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、そ

第九条

覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

の事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知

その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県

事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならな

知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければなら

い。

ない。

その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。

その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。

医薬品医療機器等法第十二条第四項(許可の有効期間)の規定によ

医薬品医療機器等法第十二条第二項(許可の有効期間)の規定によ

り医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機

り医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機

器等法第十三条第四項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造

器等法第十三条第三項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造

業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

(略)

(略)

覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には

覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合に

、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地

は、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在

の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

覚せい剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。

覚醒剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定

覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指

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- 268 -

の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したと

定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止した

き。

とき。

医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定により

医療法第二十九条(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、

、覚醒剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消された

覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消された

とき。

とき。

覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究

覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする

を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の

研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在

都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設

前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の

者又は覚醒剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合

開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散し

にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人が

た場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された

しなければならない。

法人がしなければならない。

(指定証の返納及び提出)

(指定証の返納及び提出)

第十条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力

第十条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定

、、

、、

、、

を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日

が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失

から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の

つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の

、、

都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた

所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設

、、

者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の

者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所

、、

所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。

又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければ

ならない。

覚醒剤製造業者が第八条第一項(指定の取消し及び業務等の停止)若

覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若

、、

しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定

しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定

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- 269 -

による業務停止の処分を受けたとき、覚醒剤施用機関の開設者が医療法

による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療

、、

第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の

法第二十九条(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の

処分を受けたとき、又は覚醒剤研究者が第八条第一項の規定による研究

処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研

、、

停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚

究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、

醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣

覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働

、、

に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療

大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若し

、、

、、

所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなけれ

くは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出

ばならない。

しなければならない。

前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に

前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に

処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了

処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了

後速やかに、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究

後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せ

、、

、、

者に指定証を返還しなければならない。

い剤研究者に指定証を返還しなければならない。

(指定証の再交付)

(指定証の再交付)

第十一条

指定証を毀損し、又は亡失したときは、覚醒剤製造業者はその

第十一条

指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はそ

、、

製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関

の製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用

、、

の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在

機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所

、、

地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、

再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、

覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大

覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働

、、

臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診

大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若し

、、

、、

療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しな

くは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返

ければならない。

納しなければならない。

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(氏名又は住所等の変更届)

(氏名又は住所等の変更届)

第十二条

覚醒剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若し

第十二条

覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若

、、

くは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所

しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造

の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を

所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨

届け出なければならない。

を届け出なければならない。

覚醒剤施用機関の開設者は、その覚醒剤施用機関の名称を変更したと

覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更し

、、

、、

きは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定

たときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に

証を添えてその旨を届け出なければならない。

指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

覚醒剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称

覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名

、、

の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知

称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県

事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、速やか

前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみや

に指定証を訂正して返還しなければならない。

かに指定証を訂正して返還しなければならない。

(輸入及び輸出の禁止)

(輸入及び輸出の禁止)

第十三条

何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。

第十三条

何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

、、

(所持の禁止)

(所持の禁止)

第十四条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤

第十四条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚

、、

、、

施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用

せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚

、、

、、

機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付

せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施

、、

、、

を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。

用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならな

、、

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- 271 -

い。

次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関におい

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関

、、

、、

、、

て診療に従事する医師又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務

において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者が

、、

のために覚醒剤を所持する場合

その業務のために覚せい剤を所持する場合

、、

覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を

覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚

譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民

せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便

間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号

若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律

)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の

第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び

七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事す

第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業

る者がその業務を行う必要上覚醒剤を所持する場合

務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を

覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付

、、

受ける者の看護に当たる者がその者のために覚醒剤を所持する場合

を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合

、、

法令に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合

法令に基いてする行為につき覚せい剤を所持する場合

、、

(製造の禁止及び制限)

(製造の禁止及び制限)

第十五条

覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚

第十五条

覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び

、、

醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の

覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場

、、

ほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならない。

合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

、、

覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようと

覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けよ

するときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地

うとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所

の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならな

い。

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- 272 -

厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月か

厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月か

ら九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚醒剤製造業者の

ら九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者

、、

製造数量を定めることができる。

の製造数量を定めることができる。

覚醒剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を超

覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を

、、

えて、覚醒剤を製造してはならない。

こえて、覚せい剤を製造してはならない。

、、

(覚醒剤施用機関の管理者)

(覚せい剤施用機関の管理者)

、、

第十六条

覚醒剤施用機関において施用する覚醒剤の譲受に関する事務及

第十六条

覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事

、、

、、

び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、当該施用機関の

務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施

、、

、、

管理者がしなければならない。

用機関の管理者がしなければならない。

覚醒剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受に

覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲

、、

、、

関する事務及び譲り受けた覚醒剤の管理をさせなければならない。

受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない

、、

(譲渡及び譲受の制限及び禁止)

(譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第十七条

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関及び

第十七条

覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機

、、

、、

、、

覚醒剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

、、

覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者は、覚醒剤製造業者以外の者から覚

覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者

、、

、、

、、

醒剤を譲り受けてはならない。

から覚せい剤を譲り受けてはならない。

、、

前二項の場合及び覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚

前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は

、、

醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合のほかは、何人も、覚醒

覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、

、、

、、

剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

、、

法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける

法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受け

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- 273 -

場合又は覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚醒剤を譲り渡

る場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を

し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。

覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の譲渡又は譲受の許可を受

覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可

けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所

を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研

の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければな

究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなけれ

らない。

ばならない。

(譲渡証及び譲受証)

(譲渡証及び譲受証)

第十八条

覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚醒剤施用機関にお

第十八条

覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関

いて診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付す

において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のた

る場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作

め交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところ

成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した

により作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより

譲受証を相手方に交付しなければならない。

作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

(略)

(略)

第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われ

第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われ

る場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方

る場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記

式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記

録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労

録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労

働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受け

働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受け

た者において、当該覚醒剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなけ

た者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しな

ればならない。

ければならない。

(略)

(略)

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- 274 -

(使用の禁止)

(使用の禁止)

第十九条

次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならな

第十九条

左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用しては

、、

い。

ならない。

覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合

覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合

、、

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施

覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者

、、

、、

用する場合

が施用する場合

覚醒剤研究者が研究のため使用する場合

覚せい剤研究者が研究のため使用する場合

、、

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から

覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者

、、

、、

施用のため交付を受けた者が施用する場合

から施用のため交付を受けた者が施用する場合

法令に基づいてする行為につき使用する場合

法令に基いてする行為につき使用する場合

(施用の制限)

(施用の制限)

第二十条

覚醒剤施用機関において診療に従事する医師は、その診療に従

第二十条

覚せい剤施用機関において診療に従事する医師は、その診療に

、、

事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用

従事している覚せい剤施用機関の管理者の管理する覚せい剤でなければ

、、

、、

し、又は施用のため交付してはならない。

、施用し、又は施用のため交付してはならない。

前項の医師は、他人の診療以外の目的に覚醒剤を施用し、又は施用の

前項の医師は、他人の診療以外の目的に覚せい剤を施用し、又は施用

、、

ため交付してはならない。

のため交付してはならない。

第一項の医師は、覚醒剤の中毒者に対し、その中毒を緩和し又は治療

第一項の医師は、覚せい剤の中毒者に対し、その中毒を緩和し又は治

、、

するために覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。

療するために覚せい剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。

、、

第一項の医師が覚醒剤を施用のため交付する場合においては、交付

第一項の医師が覚せい剤を施用のため交付する場合においては、交付

、、

を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法及び施用期間を記載した書面

を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法及び施用期間を記載した書面

に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない。

に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない。

覚醒剤研究者は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、研究の

覚せい剤研究者は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、研究

、、

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- 275 -

ため他人に対して覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない

のため他人に対して覚せい剤を施用し、又は施用のため交付してはなら

、、

ない。

覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受

覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の施用又は交付の許可

けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所

を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研

の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければな

究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなけれ

らない。

ばならない。

覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合には、第四項の規定

覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合には、第四項の

、、

、、

を準用する。

規定を準用する。

(広告の制限)

(広告の制限)

第二十条の二

覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自

第二十条の二

覚せい剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は

然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学

自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科

に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの

学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向け

新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として

の新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象とし

行う場合のほか、行つてはならない。

て行う場合のほか、行つてはならない。

第四章

取扱い

第四章

取扱

(証紙による封入)

(証紙による封入)

第二十一条

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定

第二十一条

覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を厚生労働省令

、、

、、

めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなけ

の定めるところにより、容器に納め、且つ、政府発行の証紙で封を施さ

ればならない。

なければならない。

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者は、前項の規定に

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者は、前項の

、、

、、

、、

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- 276 -

より封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならな

規定により封を施した覚せい剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けて

、、

い。

はならない。

法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合

法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場

、、

には、前項の規定は適用しない。

合には、前項の規定は適用しない。

(保管及び保管換)

(保管及び保管換)

第二十二条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者

第二十二条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤

、、

、、

、、

は、その所有し又は管理する覚醒剤をその製造所、病院若しくは診療所

研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤をその製造所、病院若しく

、、

又は研究所内において保管しなければならない。ただし、覚醒剤製造業

は診療所又は研究所内において保管しなければならない。但し、覚せい、、

者は、覚醒剤を保管すべき営業所(以下「覚醒剤保管営業所」という。

剤製造業者は、覚せい剤を保管すべき営業所(以下「覚せい剤保管営業

、、

、、

)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労

所」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事

働大臣に届け出た場合には、その所有する覚醒剤を覚醒剤保管営業所に

を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚せい剤を覚せ

、、

おいて保管し、及びその製造所と覚醒剤保管営業所との間又は覚醒剤保

い剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚せい剤保管営業所

、、

管営業所相互の間において保管換することができる。

との間又は覚せい剤保管営業所相互の間において保管換することができ

、、

る。

前項ただし書の覚醒剤保管営業所は、覚醒剤製造業者の営業所であつ

前項ただし書の覚せい剤保管営業所は、覚せい剤製造業者の営業所で

、、

、、

て、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営業所

あつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営

でなければならない。

業所でなければならない。

第一項の保管は、鍵をかけた堅固な場所において行わなければならな

第一項の保管は、かぎをかけた堅固な場所において行わなければなら

い。

ない。

(廃棄)

(廃棄)

第二十二条の二

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研

第二十二条の二

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せ

、、

、、

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- 277 -

究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(

い剤研究者は、その所有する覚せい剤を廃棄しようとするときは、その

、、

覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、

製造所(覚せい剤保管営業所において保管するものについてはその保管

、、

病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該

営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届

職員の立会いの下に行わなければならない。

け出て当該職員の立会の下に行わなければならない。

(事故の届出)

(事故の届出)

第二十三条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者

第二十三条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤

、、

、、

、、

は、その所有し又は管理する覚醒剤を喪失し、盗み取られ、又はその所

研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤を喪失し、盗み取られ、又

、、

在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤の品名及び数量その他事

はその所在が不明となつたときは、すみやかにその覚せい剤の品名及び

、、

故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚醒剤製造業者にあつては

数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚せい剤製造

、、

その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保

業者にあつてはその製造所(覚せい剤保管営業所において保管するもの

、、

管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用

についてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大

機関の管理者又は覚醒剤研究者にあつてはその病院若しくは診療所又は

臣に、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者にあつてはその病

、、

、、

研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出

なければならない。

(指定の失効の場合の措置義務)

(指定の失効の場合の措置義務)

第二十四条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が

第二十四条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の

、、

、、

、、

効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申

指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合には

請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(

その申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つ

同条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分

た日(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否

があつた日とする。以下この条において同じ。)から十五日以内に、覚

の処分があつた日とする。以下本条において同じ。)から十五日以内に

醒剤製造業者であつた者はその製造所(覚醒剤保管営業所において保管

、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所(覚せい剤保管営業所にお

、、

、、

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- 278 -

するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚

いて保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事

生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者で

を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せ

、、

あつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事

い剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の

にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚醒剤の品名及

都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚

び数量を報告しなければならない。

せい剤の品名及び数量を報告しなければならない。

、、

前項の場合において、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の

前項の場合において、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機

、、

、、

開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた

関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、指定が効力を

、、

日から三十日以内に、その所有する覚醒剤を覚醒剤製造業者、覚醒剤施

失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤を覚せい剤製造業者

、、

、、

用機関又は覚醒剤研究者であるものに譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒

、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であるものに譲り渡し、且つ、

、、

、、

剤の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び

譲り渡した覚せい剤の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつて

、、

住所を覚醒剤製造業者についてはその製造所(覚醒剤保管営業所におい

はその名称)及び住所を覚せい剤製造業者についてはその製造所(覚せ

、、

て保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を

い剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所

経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者についてはその

在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関又は覚せ

、、

病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告

い剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都

しなければならない。

道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。

前項の期限内に当該覚醒剤を譲り渡すことができなかつた場合には、

前項の期限内に当該覚せい剤を譲り渡すことができなかつた場合には

、、

覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚

、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者

、、

、、

醒剤研究者であつた者は、速やかに当該職員の立会いを求めその指示を

又は覚せい剤研究者であつた者は、すみやかに当該職員の立会を求めそ

、、

受けて当該覚醒剤を処分しなければならない。

の指示を受けて当該覚せい剤を処分しなければならない。

、、

第一項の規定による報告、第二項の規定による譲渡及び報告並びに前

第一項の規定による報告、第二項の規定による譲渡及び報告並びに前

項の規定による処分は、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の

項の規定による処分は、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機

、、

、、

開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者が、死亡した場合にはそ

関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者が、死亡した場合

、、

の相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合

にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若し

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- 279 -

併により設立された法人がしなければならない。

くは合併により設立された法人がしなければならない。

前三項の場合においては、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機

前三項の場合においては、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施

関の開設者であつた者、覚醒剤研究者であつた者及びこれらの者の相続

用機関の開設者であつた者、覚せい剤研究者であつた者及びこれらの者

人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人につい

の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人

ては、指定が効力を失つた日から前三項の規定による譲渡又は処分をす

については、指定が効力を失つた日から同項の規定による譲渡又は処分

るまでの間は、第十四条第一項(所持の禁止)の規定は、適用しない。

をするまでの間は、第十四条第一項(所持の禁止)の規定は、適用しな

この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第二項

い。この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第

(所持禁止の例外)第一号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の運送

二項(所持禁止の例外)第一号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の

の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。

運送の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。

第二項及び第四項の場合には、第十七条(譲渡及び譲受の制限及び禁

第二項及び第四項の場合には、第十七条(譲渡及び譲受の制限及び禁

止)及び第二十一条第二項(証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び

止)及び第二十一条第二項(証紙による封を施さない覚せい剤の譲渡及

、、

譲受の禁止)の規定は適用しない。

び譲受の禁止)の規定は適用しない。

(再指定の場合の特例)

(再指定の場合の特例)

第二十五条

覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつ

第二十五条

覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者で

、、

、、

た者又は覚醒剤研究者であつた者が第六条(指定の有効期間)に規定す

あつた者又は覚せい剤研究者であつた者が第六条(指定の有効期間)に

、、

る指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内

規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十

に、更に覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者であること

日以内に、更に覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究

、、

、、

、、

の指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣又は都道

者であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働

府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該覚醒剤施用機

大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該

関の管理者であつた者については第十四条第一項(所持の禁止)及び前

覚せい剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項(所持

、、

条の規定は適用しない。

の禁止)及び前条の規定は適用しない。

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- 280 -

(国庫に帰属した覚醒剤の処分)

(国庫に帰属した覚せい剤の処分)

、、

第二十七条

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤に

第二十七条

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚せい剤

、、

ついて、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる

について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができ

る。

(帳簿)

(帳簿)

第二十八条

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者

第二十八条

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤

、、

、、

、、

は、それぞれその製造所若しくは覚醒剤保管営業所、病院若しくは診療

研究者は、それぞれその製造所若しくは覚せい剤保管営業所、病院若し

、、

所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければなら

くは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、左に掲げる事項を記入しなけ

ない。

ればならない。

製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付

製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付

し、又は研究のため使用した覚醒剤の品名及び数量並びにその年月日

し、又は研究のため使用した覚せい剤の品名及び数量並びにその年月

、、

譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所

譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所

並びに製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関又は研究所

並びに製造所若しくは覚せい剤保管営業所、覚せい剤施用機関又は研

、、

、、

の名称及び所在場所

究所の名称及び所在場所

第二十三条(事故の届出)の規定により届出をした覚醒剤の品名及

第二十三条(事故の届出)の規定により届出をした覚せい剤の品名

、、

び数量

及び数量

(略)

(略)

(覚醒剤製造業者の報告)

(覚せい剤製造業者の報告)

、、

第二十九条

覚醒剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、

第二十九条

覚せい剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで

、、

七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、次に掲げる事

、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、左に掲げる

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- 281 -

項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知

事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県

事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。

知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。

期初に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所

期初に所有した覚せい剤の品名、数量及び保管場所

、、

その期間中に製造した覚醒剤の品名及び数量

その期間中に製造した覚せい剤の品名及び数量

、、

その期間中に譲り渡した覚醒剤の品名及び数量

その期間中に譲り渡した覚せい剤の品名及び数量

、、

期末に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所

期末に所有した覚せい剤の品名、数量及び保管場所

、、

(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)

(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)

、、

、、

第三十条

覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年十二月十五

第三十条

覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、毎年十二月

、、

、、

日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第二十五条

十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第二十

(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年

五条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては

の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施

前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し

用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品

、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚せい、、

名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した覚

剤の品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有

醒剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都

した覚せい剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所

、、

道府県知事に報告しなければならない。

在地の都道府県知事に報告しなければならない。

第五章の二

覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並び

第五章の二

覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並

、、

に取扱い

びに取扱

(指定の要件)

(指定の要件)

第三十条の二

覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒

第三十条の二

覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は

剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒

覚せい剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が

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- 282 -

剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにそ

、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定は業務所又は研究

の所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に

所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところに

掲げる者のうち適当と認める者について行う。

より、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。

覚醒剤原料輸入業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒

覚せい剤原料輸入業者については、医薬品製造販売業者等その他覚

剤原料を輸入することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原

せい剤原料を輸入することを業としようとする者又は業務のため覚せ

料の輸入を必要とする者

い剤原料の輸入を必要とする者

覚醒剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第四条第一項

覚せい剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第四条第一

(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以

項(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(

下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機

以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療

器等法第二十六条第一項(店舗販売業の許可)又は第三十四条第一項

機器等法第二十六条第一項(店舗販売業の許可)又は第三十四条第一

(卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業又は卸売販売業の許可

項(卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業又は卸売販売業の許

を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)

可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。

その他覚醒剤原料を輸出することを業としようとする者

)その他覚せい剤原料を輸出することを業としようとする者

覚醒剤原料製造業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒

覚せい剤原料製造業者については、医薬品製造販売業者等その他覚

剤原料を製造することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原

せい剤原料を製造することを業としようとする者又は業務のため覚せ

料の製造を必要とする者

い剤原料の製造を必要とする者

覚醒剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等

覚せい剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造販売業者

、医薬品販売業者その他覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとす

等、医薬品販売業者その他覚せい剤原料を譲り渡すことを業としよう

る者又は業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者

とする者又は業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者

覚醒剤原料研究者については、覚醒剤原料に関し相当の知識を持ち

覚せい剤原料研究者については、覚せい剤原料に関し相当の知識を

、かつ、研究上覚醒剤原料の製造又は使用を必要とする者

持ち、かつ、研究上覚せい剤原料の製造又は使用を必要とする者

(指定の取消し及び業務等の停止)

(指定の取消し及び業務等の停止)

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- 283 -

第三十条の三

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製

第三十条の三

覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤

造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、こ

原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者がこの法律

の法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反し

の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条

たときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又

件に違反したときは、厚生労働大臣は覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤

は覚醒剤原料製造業者について、都道府県知事は覚醒剤原料取扱者又は

原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者について、都道府県知事は覚せ

覚醒剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を

い剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者について、それぞれその指定を

定めて、覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることがで

取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤原料に関する業務若しくは研究

きる。

の停止を命ずることができる。

(略)

(略)

(業務の廃止等の届出)

(業務の廃止等の届出)

第三十条の四

覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚醒剤原料の輸

第三十条の四

覚せい剤原料輸入業者がその業務所における覚せい剤原料

入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚

の輸入の業務を廃止したとき、覚せい剤原料輸出業者がその業務所にお

醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原料製造業者がその製造

ける覚せい剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚せい剤原料製造業者

所における覚醒剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚醒剤原料取扱者

がその製造所における覚せい剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚せ

、、

がその業務所における覚醒剤原料の譲渡若しくは使用に係る業務を廃止

い剤原料取扱者がその業務所における覚せい剤原料の譲渡若しくは使用

、、

したとき、又は覚醒剤原料研究者がその研究所における覚醒剤原料の製

に係る業務を廃止したとき、又は覚せい剤原料研究者がその研究所にお

、、

造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃

ける覚せい剤原料の製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したとき

、、

止の日から十五日以内に、覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出

は、それぞれ、当該廃止の日から十五日以内に、覚せい剤原料輸入業者

業者又は覚醒剤原料製造業者にあつては当該業務所又は製造所の所在地

若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者にあつては当

の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原

該業務所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚

料研究者にあつては当該業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に、

せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者にあつては当該業務所又は研

、、

、、

指定証を添えてその旨を届け出なければならない。

究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を届け出なけれ

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- 284 -

ばならない。

前項の規定による届出は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者

前項の規定による届出は、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出

、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が、死

業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研

、、

、、

亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後

究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人

存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければなら

ない。

(指定及び届出に関する準用規定)

(指定及び届出に関する準用規定)

第三十条の五

第四条から第七条まで(指定の申請手続、指定証、指定の

第三十条の五

第四条から第七条まで(指定の申請手続、指定証、指定の

有効期間、指定の失効)及び第十条から第十二条まで(指定証の返納及

有効期間、指定の失効)及び第十条から第十二条まで(指定証の返納及

び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚醒剤

び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚せい

原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料

剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せ、

取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これ

い剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者に関し準用する。この場合にお

、、

らの規定中「覚醒剤製造業者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者、覚醒

いて、これらの規定中「覚せい剤製造業者」とあるのは「覚せい剤原料

、、

剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者」と、「覚醒剤施用機関」とあ

輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」と、「覚

り(同条第二項の場合を除く。)、「覚醒剤施用機関の開設者」とある

せい剤施用機関」とあり(第十二条第二項の場合を除く。)、「覚せい

、、

、、

のは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒剤研究者」とあるのは「覚醒剤原

剤施用機関の開設者」とあるのは「覚せい剤原料取扱者」と、「覚せい

、、

、、

料研究者」と、第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項

剤研究者」とあるのは「覚せい剤原料研究者」と、第四条第一項、第五

、、

、第十一条並びに第十二条第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は

条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条第一項中

製造所」と、第四条第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中

「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条第二項、第十条

「病院若しくは診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」

第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しくは診療所」とあり、第

とあるのは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは

十二条第二項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第五条第

「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者

一項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造

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- 285 -

」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」とあるのは「、

業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第

その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、第七条中「第九条

六条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から四年を経過した日

」とあり、第十条第一項中「前条」とあるのは「第三十条の四」と、同

の属する年」と、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」

条第二項中「第八条第一項(指定の取消し及び業務等の停止)若しくは

とあるのは「第三十条の四」と、第十条第二項中「第八条第一項(指定

医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあ

の取消及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一

り、「第八条第一項の規定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」

項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とある

と、「医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定によ

のは「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二十九条(開設許可

る閉鎖命令の処分」とあるのは「第三十条の三第一項の規定による業務

の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第三

停止の処分」と、第十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるの

十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、第十条第三項中「業

は「業務停止期間」と、第十二条第二項中「覚醒剤施用機関の名称」と

務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第十二条第二

あるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の

項中「覚せい剤施用機関の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはそ

、、

名称」と読み替えるものとする。

の名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。

(輸入及び輸出の制限及び禁止)

(輸入及び輸出の制限及び禁止)

第三十条の六

覚醒剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定めるところによ

第三十条の六

覚せい剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定めるところに

り厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸入する

より厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚せい剤原料を輸入

場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸入してはならない。ただし、本

する場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を輸入してはならない。

邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の

目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入する場合は、この限りで

ない。

前項ただし書の規定により、医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入

(新設)

した者は、第三十条の七(所持の禁止)、第三十条の九第一項(譲渡及

び譲受の制限及び禁止)又は第三十条の十一(使用の禁止)の規定の適

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- 286 -

用については、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しく

は歯科医師又は医療法第五条第一項(往診医師等に関する特例)に規定

する医師若しくは歯科医師(以下「往診医師等」という。)から施用の

ため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者とみなす。

覚醒剤原料輸出業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働

覚せい剤原料輸出業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労

大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸出する場合のほか

働大臣の許可を受けて、その業務のため覚せい剤原料を輸出する場合の

は、何人も、覚醒剤原料を輸出してはならない。ただし、本邦から出国

ほかは、何人も、覚せい剤原料を輸出してはならない。

する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携

帯して医薬品である覚醒剤原料を輸出する場合は、この限りでない。

覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者は、第一項本文又は前項

覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者は、前二項の規定に

本文の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとすると

より覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、厚生

きは、厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道

労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を

府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

(輸出の際の表示)

(輸出の際の表示)

第三十条の六の二

覚醒剤原料輸出業者は、覚醒剤原料を輸出するときは

第三十条の六の二

覚せい剤原料輸出業者は、覚せい剤原料を輸出すると

、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

きは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

(所持の禁止)

(所持の禁止)

第三十条の七

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を所

第三十条の七

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を

、、

持してはならない。

所持してはならない。

覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

覚せい剤原料輸入業者がその業務のため覚せい剤原料を所持する場

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- 287 -

覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

覚せい剤原料輸出業者がその業務のため覚せい剤原料を所持する場

覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原

覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤製造業者がその業務のため覚せ、

料を所持する場合

い剤原料を所持する場合

覚醒剤原料取扱者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

覚せい剤原料取扱者がその業務のため覚せい剤原料を所持する場合

、、

、、

覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を所持

覚せい剤原料研究者又は覚せい剤研究者が研究のため覚せい剤原料

、、

、、

、、

する場合

を所持する場合

病院若しくは診療所の開設者、往診医師等又は飼育動物診療施設(

病院若しくは診療所の開設者、医療法第五条第一項(往診医師等に

獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施

関する特例)に規定する医師若しくは歯科医師(以下「往診医師等」

設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる

という。)又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六

者の住所を含む。以下同じ。)の開設者(往診のみによつて飼育動物

号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医

の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。)がその業務のため

師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の

医薬品である覚醒剤原料を所持する場合

開設者(往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含

む。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚せい剤原料を所持

する場合

薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が調

薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が

剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品

調剤した医薬品である覚せい剤原料及び当該調剤のために使用する医

である覚醒剤原料を所持する場合

薬品である覚せい剤原料を所持する場合

薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若

薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若

しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する

しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する

医師若しくは歯科医師又は獣医療法第五条第二項(同法第七条第二項

医師若しくは歯科医師又は獣医療法第五条第二項(同法第七条第二項

において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管

において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管

理者」という。)若しくは飼育動物(同法第二条第一項に規定する飼

理者」という。)若しくは飼育動物(同法第二条第一項に規定する飼

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- 288 -

育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療

育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療

施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用され

施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用され

ている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚

ている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚

醒剤原料を所持する場合

せい剤原料を所持する場合

前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため覚醒剤原料

前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため覚せい剤原

、、

を所持する場合

料を所持する場合

郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者がその業務を

郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者がその業務を

行う必要上覚醒剤原料を所持する場合

行う必要上覚せい剤原料を所持する場合

十一

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医

十一

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医

師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため

師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため

医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を所持す

医薬品である覚せい剤原料の交付を受けた者が当該覚せい剤原料を所

る場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該

持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため

覚醒剤原料を所持する場合

当該覚せい剤原料を所持する場合

十二

医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方

十二

医師、歯科医師又は獣医師の処方せんの交付を受けた者が当該処

箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合及

方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚せい剤原料を所持する

、、

び当該交付を受ける者の看護に当たる者が、その者のため、当該処方

場合及び当該交付を受ける者の看護に当る者が、その者のため、当該

箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合

処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚せい剤原料を所持す

、、

る場合

十三

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医

(新設)

師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用の

ため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは

病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処

方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者

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- 289 -

が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財

産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒

剤原料を所持する場合

十四

法令に基づいてする行為につき覚醒剤原料を所持する場合

十三

法令に基いてする行為につき覚せい剤原料を所持する場合

、、

(製造の禁止)

(製造の禁止)

第三十条の八

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を製

第三十条の八

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を

、、

造してはならない。

製造してはならない。

覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原

覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤製造業者がその業務のため覚せ、

料を製造する場合

い剤原料を製造する場合

覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を製造

覚せい剤原料研究者又は覚せい剤研究者が研究のため覚せい剤原料

、、

、、

、、

する場合

を製造する場合

(譲渡及び譲受の制限及び禁止等)

(譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第三十条の九

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を譲

第三十条の九

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を

、、

り渡し、又は譲り受けてはならない。

譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第五号までに規定する者が

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第五号までに規定する者が

、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚醒剤原料を譲

、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚せい剤原料を

、、

り渡し、又は譲り受ける場合

譲り渡し、又は譲り受ける場合

第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、

第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、

同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者から医薬品である

同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者から医薬品である

覚醒剤原料を譲り受ける場合

覚せい剤原料を譲り受ける場合

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師

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- 290 -

、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬

、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬

品である覚醒剤原料を交付する場合及び薬局開設者又は病院若しくは

品である覚せい剤原料を交付する場合及び薬局開設者又は病院若しく

診療所の開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が

は診療所の開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤

調剤した医薬品である覚醒剤原料を当該処方箋を所持する者に譲り渡

師が調剤した医薬品である覚せい剤原料を当該処方せんを所持する者

す場合

に譲り渡す場合

覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者が、第三十条の六(輸

覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者が、第三十条の六

入及び輸出の制限及び禁止)第一項本文又は第三項本文の規定による

(輸入及び輸出の制限及び禁止)第一項又は第二項の規定による厚生

厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため、覚醒剤原料を輸入し

労働大臣の許可を受けて、その業務のため、覚せい剤原料を輸入し、

、、

、又は輸出する場合

又は輸出する場合

法令による職務の執行につき覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受け

法令による職務の執行につき覚せい剤原料を譲り渡し、又は譲り受

、、

る場合

ける場合

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師

(新設)

、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のた

め医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病

院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方

箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者に

ついて、次のいずれかに該当する場合

当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、その医薬品であ

る覚醒剤原料を施用する必要がなくなつた場合において、その医薬

品である覚醒剤原料を薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料

を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に

譲り渡す場合

当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合に

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- 291 -

おいて、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が

、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を薬局開

設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、

若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合

第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、厚生労働省令で定

(新設)

めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けて、全部又は一部が不

潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品である

覚醒剤原料を当該医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した同条第一号又

は第三号から第五号までに規定する者に譲り渡す場合その他の厚生労

働省令で定める場合

前項第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局

(新設)

開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、第三十

条の十四第三項(覚醒剤原料の譲受の届出)に基づく届出の後、厚生労

働省令で定めるところにより、速やかにその医薬品である覚醒剤原料を

廃棄しなければならない。

(譲渡証及び譲受証)

(譲渡証及び譲受証)

第三十条の十

覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合(前条第一項

第三十条の十

覚せい剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合(前条第三

第三号、第四号及び第六号の場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省

号及び第四号の場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めると

令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定

ころにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところに

めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

より作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。

(略)

(略)

第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われ

第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われ

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- 292 -

る場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付又は提供を

る場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付又は提供を

受けた者において、当該覚醒剤原料の譲受又は譲渡の日から二年間、保

受けた者において、当該覚せい剤原料の譲受又は譲渡の日から二年間、

存しなければならない。

保存しなければならない。

(使用の禁止)

(使用の禁止)

第三十条の十一

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を

第三十条の十一

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚せい剤原料

、、

使用してはならない。

を使用してはならない。

(略)

(略)

往診医師等及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のた

往診医師等及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のた

め、医薬品である覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場合

め、医薬品である覚せい剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場

、、

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師

病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師

、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医

、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医

薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を施用する

薬品である覚せい剤原料の交付を受けた者が当該覚せい剤原料を施用

場合及び医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該

する場合及び医師、歯科医師又は獣医師の処方せんの交付を受けた者

処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者

が当該処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚せい剤原料を

又は病院若しくは診療所の開設者から譲り受けて施用する場合

薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者から譲り受けて施用する

場合

法令に基づいてする行為につき使用する場合

法令に基いてする行為につき使用する場合

(保管)

(保管)

第三十条の十二

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

第三十条の十二

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施

定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施

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- 293 -

設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同

設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同

じ。)は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる

じ。)は、その所有し、又は所持する覚せい剤原料をそれぞれ次に掲げ

場所において保管しなければならない。

る場所において保管しなければならない。

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者又

覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造

は覚醒剤製造業者にあつては、その業務所若しくは製造所又は厚生労

業者又は覚せい剤製造業者にあつては、その業務所若しくは製造所又

働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働

は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て

大臣に届け出た場所

厚生労働大臣に届け出た場所

覚醒剤原料取扱者にあつては、その業務所又は厚生労働省令の定め

覚せい剤原料取扱者にあつては、その業務所又は厚生労働省令の定

、、

るところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所

めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所

覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者にあつては、その研究所

覚せい剤原料研究者又は覚せい剤研究者にあつては、その研究所

、、

、、

四~六

(略)

四~六

(略)

前項の保管は、鍵をかけた場所において行わなければならない。

前項の保管は、かぎをかけた場所において行なわなければならない。

(廃棄)

(廃棄)

第三十条の十三

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

第三十条の十三

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

定する者は、その所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、当該

定する者は、その所有する覚せい剤原料を廃棄しようとするときは、当

覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立

該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員

会いの下に行わなければならない。ただし、薬局開設者又は病院、診療

の立会の下に行なわなければならない。

所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところ

により、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科

医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のた

め交付した医薬品である覚醒剤原料又は医師、歯科医師若しくは獣医師

の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄する場

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- 294 -

合には、この限りでない。

(事故等の届出)

(事故の届出)

第三十条の十四

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

第三十条の十四

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

定する者は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を喪失し、盗み取ら

定する者は、その所有し、又は所持する覚せい剤原料を喪失し、盗み取

、、

れ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤原料の品

られ、又はその所在が不明となつたときは、すみやかにその覚せい剤原

、、

名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第

料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、

一号から第三号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所

同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該覚せい剤原料の

、、

の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては

保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者に

当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければな

あつては当該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出

、、

らない。

なければならない。

薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、

(新設)

厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療

に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療

に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料又は医

師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品で

ある覚醒剤原料を廃棄したときは、三十日以内に、その医薬品である覚

醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知

事に届け出なければならない。

第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)第六号の規定に

(新設)

より、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療

所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、速やかにその医薬品である覚

醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知

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- 295 -

事に届け出なければならない。

都道府県知事は、第三十条の七第一号から第三号までに規定する者以

(新設)

外の者から第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告

しなければならない。

(指定の失効等の場合の措置義務)

(指定の失効等の場合の措置義務)

第三十条の十五

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

第三十条の十五

第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規

定する者(国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、

定する者(国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、

その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国

その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国

又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管

又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管

理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日か

理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日か

ら十五日以内に、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当

ら十五日以内に、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当

該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に

該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣

、その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県

に、その他の者にあつては当該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道

知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚醒剤原

府県知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚せ

料の品名及び数量を報告しなければならない。

い剤原料の品名及び数量を報告しなければならない。

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、

覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造

覚醒剤製造業者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研

業者、覚せい剤製造業者、覚せい剤原料取扱者、覚せい剤原料研究者

、、

、、

、、

究者の指定が効力を失つたとき(第二十五条(再指定の場合の特例)

又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたとき(第二十五条(再指定

、、

(次条第一項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請

の場合の特例)(次条第一項において準用する場合を含む。)に規定

をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたとき。)。

する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた

とき。)。

(略)

(略)

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- 296 -

病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、

病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、

若しくは医療法第二十九条第一項(開設許可の取消し及び閉鎖命令)

若しくは医療法第二十九条第一項(開設許可の取消及び閉鎖命令)の

の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたと

規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき

き、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。

、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。

(略)

(略)

前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号

前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号

に掲げる事由が生じた日から三十日以内に、その所有し、又は所持する

に掲げる事由が生じた日から三十日以内に、その所有し、又は所持する

覚醒剤原料を第三十条の七第一号から第七号までに規定する者に譲り渡

覚せい剤原料を第三十条の七第一号から第七号までに規定する者に譲り

し、かつ、譲り渡した覚醒剤原料の品名及び数量並びに譲受人の氏名(

渡し、かつ、譲り渡した覚せい剤原料の品名及び数量並びに譲受人の氏

法人にあつてはその名称)及び住所を、前項に規定する区分に従い都道

名(法人にあつてはその名称)及び住所を、前項に規定する区分に従い

府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に、報告しなければな

都道府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に、報告しなけれ

らない。

ばならない。

前項に規定する者が同項の期間内に当該覚醒剤原料を譲り渡すことが

前項に規定する者が同項の期間内に当該覚せい剤原料を譲り渡すこと

できなかつた場合には、その者は、速やかに当該職員の立会いを求めそ

ができなかつた場合には、その者は、すみやかに当該職員の立会を求め

の指示を受けて当該覚醒剤原料につき廃棄その他の処分をしなければな

その指示を受けて当該覚せい剤原料につき廃棄その他の処分をしなけれ

らない。

ばならない。

(略)

(略)

前三項の場合においては、第二項又は第三項の規定により覚醒剤原料

前三項の場合においては、第二項又は第三項の規定により覚せい剤原

、、

の譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者及びこれらの者の相

料の譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者及びこれらの者の

続人、清算人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人並

相続人、清算人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人

びにこれらの者の業務上の補助者については、第一項各号に掲げる事由

並びにこれらの者の業務上の補助者については、第一項各号に掲げる事

の生じた日から前三項の規定による譲渡、廃棄その他の処分をするまで

由の生じた日から前三項の規定による譲渡、廃棄その他の処分をするま

の間は、第三十条の七の規定は、適用しない。

での間は、第三十条の七の規定は、適用しない。

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- 297 -

第二項及び第四項の場合には、第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の

第二項及び第四項の場合には、第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及

制限及び禁止)の規定は、適用しない。

び禁止)の規定は、適用しない。

(準用規定)

(準用規定)

第三十条の十六

第二十五条(再指定の場合の特例)の規定は、覚醒剤原

第三十条の十六

第二十五条(再指定の場合の特例)の規定は、覚せい剤

料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取

原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい、、

扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。この場合において「覚醒剤

剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者に関し準用する。この場合におい

、、

製造業者であつた者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者であつた者、覚

て「覚せい剤製造業者であつた者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者

、、

醒剤原料輸出業者であつた者、覚醒剤原料製造業者であつた者」と、「

であつた者、覚せい剤原料輸出業者であつた者、覚せい剤原料製造業者

覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒

であつた者」と、「覚せい剤施用機関の開設者」とあるのは「覚せい剤

、、

、、

剤研究者」とあるのは「覚醒剤原料研究者」と、「第六条」とあるのは

原料取扱者」と、「覚せい剤研究者」とあるのは「覚せい剤原料研究者

、、

、、

「第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第

」と、「第六条」とあるのは「第三十条の五(指定及び届出に関する準

六条」と、「覚醒剤製造業者、」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者、覚

用規定)において準用する第六条」と、「覚せい剤製造業者、」とある

、、

醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、」と、「覚醒剤施用機関又は

のは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製

」とあるのは「覚醒剤原料取扱者又は」と、「それらの者及び当該覚醒

造業者、」と、「覚せい剤施用機関又は」とあるのは「覚せい剤原料取

、、

、、

剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項」とあるのは

扱者又は」と、「それらの者及び当該覚せい剤施用機関の管理者であつ

、、

「それらの者及びその業務上の補助者については第三十条の七」と読み

た者については第十四条第一項」とあるのは「それらの者及びその業務

替えるものとする。

上の補助者については第三十条の七」と読み替えるものとする。

第二十七条(国庫に帰属した覚醒剤の処分)の規定は、覚醒剤原料に

第二十七条(国庫に帰属した覚せい剤の処分)の規定は、覚せい剤原

、、

、、

関し準用する。

料に関し準用する。

(帳簿)

(帳簿)

第三十条の十七

第三十条の七(所持の禁止)第一号又は第二号に規定す

第三十条の十七

第三十条の七(所持の禁止)第一号又は第二号に規定す

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- 298 -

る者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入

る者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入

しなければならない。

しなければならない。

輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料の

輸入し、輸出し、譲り渡し、又は譲り受けた覚せい剤原料の品名及

品名及び数量並びにその年月日

び数量並びにその年月日

覚醒剤原料の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所

覚せい剤原料の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所

第三十条の十四第一項から第三項まで(事故等の届出)の規定によ

第三十条の十四(事故の届出)の規定により届出をした覚せい剤原

り届出をした覚醒剤原料の品名及び数量

料の品名及び数量

第三十条の七第三号から第五号までに規定する者は、それぞれその業

第三十条の七第三号から第五号までに規定する者は、それぞれその業

務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しな

務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しな

ければならない。

ければならない。

製造し、譲り渡し、譲り受け、業務若しくは研究のため使用し、又

製造し、譲り渡し、譲り受け、又は業務若しくは研究のため使用し

は廃棄した覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日

た覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日

第三十条の十四第一項から第三項までの規定により届出をした覚醒

第三十条の十四の規定により届出をした覚せい剤原料の品名及び数

剤原料の品名及び数量

第三十条の七第六号又は第七号に規定する者は、それぞれその病院、

(新設)

診療所、飼育動物診療施設又は薬局ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項

を記入しなければならない。

譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医

薬品である覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日

第三十条の十四第一項から第三項までの規定により届出をした医薬

品である覚醒剤原料の品名及び数量

前三項に規定する者は、前三項の帳簿を最終の記入をした日から二年

前二項に規定する者は、前二項の帳簿を最終の記入をした日から二年

間保存しなければならない。

間保存しなければならない。

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- 299 -

(報告の徴収)

(報告の徴収)

第三十一条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の

第三十一条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚せい剤又は覚せい剤原

取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者

料の取締り上必要があるときは、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関

若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第三十条の七(所持の禁止)

の開設者若しくは管理者若しくは覚せい剤研究者又は第三十条の七(所

第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管

持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつ

理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その

てはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含

他の関係者について必要な報告を徴することができる。

む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。

(立入検査、収去及び質問)

(立入検査、収去及び質問)

第三十二条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の取締り上必要が

第三十二条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚せい剤の取締り上必要

あるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保

があるときは、当該職員をして覚せい剤製造業者の製造所若しくは覚せ

管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の

い剤保管営業所、覚せい剤施用機関である病院若しくは診療所、覚せい

研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を

剤研究者の研究所その他覚せい剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿そ

検査させ、覚醒剤若しくは覚醒剤であることの疑いのある物を試験のた

の他の物件を検査させ、覚せい剤若しくは覚せい剤であることの疑いの

め必要な最小分量に限り収去し、又は覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関

ある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚せい剤製造業

の開設者若しくは管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師

者、覚せい剤施用機関の開設者若しくは管理者、覚せい剤施用機関にお

、覚醒剤研究者その他の関係者について質問をさせることができる。

いて診療に従事する医師、覚せい剤研究者その他の関係者について質問

をさせることができる。

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤原料の取締り上必要がある

厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚せい剤原料の取締上必要がある

ときは、当該職員をして第三十条の十二(保管)各号に規定する者の当

ときは、当該職員をして第三十条の十二(保管)各号に規定する者の当

該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診

該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診

療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の

療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の

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- 300 -

物件を検査させ、覚醒剤原料若しくは覚醒剤原料であることの疑いのあ

物件を検査させ、覚せい剤原料若しくは覚せい剤原料であることの疑い

る物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七(所

のある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七

持の禁止)第一号から第七号までに規定する者その他の関係者について

(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者その他の関係者につ

質問をさせることができる。

いて質問をさせることができる。

(略)

(略)

(覚醒剤監視員)

(覚せい剤監視員)

第三十三条

第二十二条の二(廃棄)、第二十四条第三項(指定失効の際

第三十三条

第二十二条の二(廃棄)、第二十四条第三項(指定失効の際

に所有していた覚醒剤の処分)、第三十条の十三(廃棄)、第三十条の

に所有していた覚せい剤の処分)、第三十条の十三(廃棄)、第三十条

、、

十五第三項(指定失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分)並びに

の十五第三項(指定失効等の際に所有していた覚せい剤原料の処分)並

前条第一項及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる

びに前条第一項及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲

者が行う。

げる者が行なう。

一・二

(略)

一・二

(略)

前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、覚醒剤監視員と

前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、覚せい剤監視員

称する。

と称する。

覚醒剤監視員は、第二十二条の二若しくは第二十四条第三項の規定に

覚せい剤監視員は、第二十二条の二若しくは第二十四条第三項の規定

よる覚醒剤の処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五第三

による覚せい剤の処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五

項の規定による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第一項若しく

第三項の規定による覚せい剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第一項

は第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場

若しくは第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問

合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたと

これを提示しなければならない。

きは、これを呈示しなければならない。

(都道府県知事の意見具申)

(都道府県知事の意見具申)

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- 301 -

第三十四条

都道府県知事は、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、

第三十四条

都道府県知事は、覚せい剤製造業者又は覚せい剤原料輸入業

覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第八条第一項

者、覚せい剤原料輸出業者若しくは覚せい剤原料製造業者について第八

又は第三十条の三第一項(指定の取消し及び業務等の停止)に規定する

条第一項又は第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)に規

処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければな

定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなけ

らない。

ればならない。

(指定又は許可の条件)

(指定又は許可の条件)

第三十四条の二

(略)

第三十四条の二

(略)

前項の条件は、覚醒剤又は覚醒剤原料の濫用による保健衛生上の危害

前項の条件は、覚せい剤又は覚せい剤原料の濫用による保健衛生上の

の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許

危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又

可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければ

は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなけ

ならない。

ればならない。

(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する適用除外)

(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する適用除外)

第三十四条の三

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚醒剤

第三十四条の三

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚せい

又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を

剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい

輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。

剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた

厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた

覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行

覚せい剤又は覚せい剤原料を、覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪

う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

前項の規定により厚生労働大臣から覚醒剤又は覚醒剤原料の交付を受

前項の規定により厚生労働大臣から覚せい剤又は覚せい剤原料の交付

けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯

を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚せい剤又は覚せい剤原料に

罪鑑識のため使用した覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその

関する犯罪鑑識のため使用した覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数

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- 302 -

年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ

ならない。

厚生労働大臣は、外国政府から覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑

厚生労働大臣は、外国政府から覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯

識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を輸入したい旨の要請があつたと

罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入したい旨の要請が

きは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造

あつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入

し、若しくは譲り受けた覚醒剤若しくは覚醒剤原料又は法令の規定によ

し、製造し、若しくは譲り受けた覚せい剤若しくは覚せい剤原料又は法

り国庫に帰属した覚醒剤若しくは覚醒剤原料を、当該外国政府に輸出す

令の規定により国庫に帰属した覚せい剤若しくは覚せい剤原料を、当該

ることができる。

外国政府に輸出することができる。

(国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続)

(国又は都道府県の開設する覚せい剤施用機関の指定手続)

、、

第三十五条

厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第

第三十五条

厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第

三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第四条第

三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第四条第

二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒

二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚せ、

剤施用機関の指定を行うことができる。

い剤施用機関の指定を行うことができる。

都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四

都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四

条第二項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができ

条第二項の規定にかかわらず、覚せい剤施用機関の指定を行うことがで

、、

る。

きる。

厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所に

厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所に

ついて覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めると

ついて覚せい剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定める

ころにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関

ところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機

の管理者に交付するものとする。

関の管理者に交付するものとする。

(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務

(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義

、、

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- 303 -

者の変更)

務者の変更)

第三十六条

国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次

第三十六条

国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関については

、、

に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者(管理

左の各号に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理

者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する覚醒剤施用

者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する覚

機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生

せい剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事

、、

労働大臣に、地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病

を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関にあ

、、

院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。

つてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければ

ならない。

一~四

(略)

一~四

(略)

第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び

第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及

、、

数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡

び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の

、、

及びその報告)の規定による報告

譲渡及びその報告)の規定による報告

国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については、第二十四

国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関については、第二十

、、

条第二項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)又

四条第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告

、、

は第三項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)の規定による覚

)又は第三項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の処分)の規定に

、、

醒剤の譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には

よる覚せい剤の譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者(管理者がない

、、

開設者の指定する職員)がしなければならない。

場合には開設者の指定する職員)がしなければならない。

(略)

(略)

(国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任)

(国の開設する覚せい剤施用機関の特例の委任)

、、

第三十七条

この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関

第三十七条

この法律に定めるものの外、国の開設する覚せい剤施用機関

、、

にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定

にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定

める。

める。

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- 304 -

(手数料)

(手数料)

第三十八条

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国

第三十八条

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国

の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めな

の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めな

ければならない。

ければならない。

覚醒剤製造業者の指定の申請をする者

覚せい剤製造業者の指定の申請をする者

、、

覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者

覚せい剤原料輸入業者の指定の申請をする者

覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者

覚せい剤原料輸出業者の指定の申請をする者

覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者

覚せい剤原料製造業者の指定の申請をする者

、、

覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚

覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者

醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者

又は覚せい剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者

(証紙の代価)

(証紙の代価)

第三十九条

第二十一条第一項(製造した覚醒剤の証紙による封入)に規

第三十九条

第二十一条第一項(製造した覚せい剤の証紙による封入)に

定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内にお

規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内に

いて厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。

おいて厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。

(事務の区分)

(事務の区分)

第四十条の二

第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五に

第四十条の二

第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五に

おいて準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経

おいて準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経

由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(

由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(

業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る

業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る

経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る

経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚せい剤製造業者に係

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- 305 -

部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場

る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する

合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二

場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第

項(旧指定証の返納に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る部分に限るも

二項(旧指定証の返納に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限

のとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)

るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む

、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の

。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十

五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に

条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申

係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第

請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)

二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一

、第二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条

項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十

第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第

三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた

二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有して

覚醒剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有してい

いた覚せい剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有

た覚醒剤の譲渡及びその報告)、第二十九条(覚醒剤製造業者の報告)

していた覚せい剤の譲渡及びその報告)、第二十九条(覚せい剤製造業

、第三十条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)、第三

者の報告)、第三十条(覚せい剤の施用機関の管理者及び覚せい剤研究

十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経

者の報告)、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者等の業務の廃

由)(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料

止等の届出に係る経由)(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料

製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項(覚醒剤原料の輸

輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の

入及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(覚

六第三項(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第三

醒剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第二号(覚醒剤原料の保管

十条の十二第一項第一号(覚せい剤原料の保管場所の届出に係る経由)

場所の届出)、第三十条の十三(覚醒剤原料の廃棄)、第三十条の十四

及び第二号(覚せい剤原料の保管場所の届出)、第三十条の十三(覚せ

(事故等の届出)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又

い剤原料の廃棄)、第三十条の十四(覚せい剤原料の事故の届出)、第

は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失

三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい

効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告)、

剤原料の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又

第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(覚醒剤に係る立入検査

は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)、第三十一条(報告

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、収去及び質問)及び第二項(覚醒剤原料に係る立入検査、収去及び質

の徴収)、第三十二条第一項(覚せい剤に係る立入検査、収去及び質問

問)、第三十五条第三項(国の開設する覚醒剤施用機関に対する指定証

)及び第二項(覚せい剤原料に係る立入検査、収去及び質問)、第三十

の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する覚醒剤施用

五条第三項(国の開設する覚せい剤施用機関に対する指定証の交付に係

機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理すること

る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する覚せい剤施用機関にお

とされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二

ける届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされて

条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

いる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項

第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(刑罰)

(刑罰)

第四十一条

覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若し

第四十一条

覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若

くは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に

しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号

該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。

に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。

2・3

(略)

2・3

(略)

第四十一条の二

覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受け

第四十一条の二

覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受

た者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に

けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役

処する。

に処する。

2・3

(略)

2・3

(略)

第四十一条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、七年以下の懲役に

第四十一条の四

次の各号の一に該当する者は、七年以下の懲役に処する

処する。

第二十条第一項(管理外覚醒剤の施用等の制限)の規定に違反した

第二十条第一項(管理外覚せい剤の施用等の制限)の規定に違反し

た者

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第二十条第五項(覚醒剤研究者についての施用等の制限)の規定に

第二十条第五項(覚せい剤研究者についての施用等の制限)の規定

違反した者

に違反した者

(略)

(略)

第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反

第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者

した者

(略)

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第四十一条の八

第四十一条から前条までの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原

第四十一条の八

第四十一条から前条までの罪に係る覚せい剤又は覚せい

料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以

剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯

外の所有に係るときは、没収しないことができる。

人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条

前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条

の罪を除く。)の実行に関し、覚醒剤の運搬の用に供した艦船、航空機

の罪を除く。)の実行に関し、覚せい剤の運搬の用に供した艦船、航空

又は車両は、没収することができる。

機又は車両は、没収することができる。

第四十一条の九

情を知つて、第四十一条第一項又は第二項の罪に当たる

第四十一条の九

情を知つて、第四十一条第一項又は第二項の罪に当たる

行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器

行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器

具又は原材料(覚醒剤原料を除く。)を提供し、又は運搬した者は、五

具又は原材料(覚せい剤原料を除く。)を提供し、又は運搬した者は、

年以下の懲役に処する。

五年以下の懲役に処する。

第四十一条の十一

第四十一条の二の罪に当たる覚醒剤の譲渡しと譲受け

第四十一条の十一

第四十一条の二の罪に当たる覚せい剤の譲渡しと譲受

との周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

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- 308 -

第四十一条の十二

第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四

第四十一条の十二

第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四

十一条の九及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条

十一条の九及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

の例に従う。

第四十一条の十三

第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第四十一条の十三

第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定

の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者

により禁止される覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、

は、三年以下の懲役に処する。

三年以下の懲役に処する。

第四十二条

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十

第四十二条

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(略)

(略)

第十六条(覚醒剤施用機関の管理者)の規定に違反した者

第十六条(覚せい剤施用機関の管理者)の規定に違反した者

、、

三・四

(略)

三・四

(略)

第二十一条第一項(証紙による封入)又は第二項(証紙による封を

第二十一条第一項(証紙による封入)又は第二項(証紙による封を

施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者

施さない覚せい剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者

、、

六~八

(略)

六~八

(略)

第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び

第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及

、、

数量の報告)、第二項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及

び数量の報告)、第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲

、、

びその報告)若しくは第四項(死亡又は解散の場合における報告義務

渡及びその報告)若しくは第四項(死亡又は解散の場合における報告

の転移)の規定又は同条第一項及び第二項に関する第三十六条第一項

義務の転移)の規定又は同条第一項及び第二項に関する第三十六条第

(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義

一項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出

、、

務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

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- 309 -

第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)若

第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の処分)

、、

しくは第四項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の

若しくは第四項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務

転移)の規定又は同条第三項に関する第三十六条第二項(国又は地方

の転移)の規定又は同条第三項に関する第三十六条第二項(国又は地

公共団体の開設する覚醒剤施用機関における処分の義務者の変更)の

方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における処分の義務者の変更

規定に違反した者

)の規定に違反した者

十一

(略)

十一

(略)

十二

第二十九条(覚醒剤製造業者の報告)の規定による報告をせず、

十二

第二十九条(覚せい剤製造業者の報告)の規定による報告をせず

、、

又は虚偽の報告をした者

、又は虚偽の報告をした者

十三

第三十条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)の

十三

第三十条(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告

、、

、、

規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四・十五

(略)

十四・十五

(略)

十六

第三十条の九第二項(覚醒剤原料の廃棄)の規定に違反した者

(新設)

十七~十九

(略)

十六~十八

(略)

二十

第三十条の十四第一項から第三項まで(事故等の届出)の規定に

十九

第三十条の十四(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者

偽の届出をした者

二十一

第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持して

二十

第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持してい

いた覚醒剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第二項(指定失効等

た覚せい剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第二項(指定失効等

の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告)又は

の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)又

同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合

は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場

における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報

をした者

告をした者

二十二

第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持して

二十一

第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持して

いた覚醒剤原料の廃棄その他の処分)の規定又は同条第四項において

いた覚せい剤原料の廃棄その他の処分)の規定又は同条第四項におい

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- 310 -

準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における処分義務の

て準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における処分義務

転移)の規定に違反した者

の転移)の規定に違反した者

二十三

第三十条の十七第一項から第三項まで(帳簿の備付け及び記入

二十二

第三十条の十七第一項又は第二項(帳簿の備付け及び記入)の

)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しく

規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚

は虚偽の記入をした者

偽の記入をした者

第四十二条の二

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処

第四十二条の二

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処

する。

する。

第九条(業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条

第九条(業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条

第一項(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出

第一項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届

等の義務者の変更)の規定に違反した者

出等の義務者の変更)の規定に違反した者

二~五

(略)

二~五

(略)

第三十条の十七第四項(帳簿の保存)の規定に違反した者

第三十条の十七第三項(帳簿の保存)の規定に違反した者

七・八

(略)

七・八

(略)

(行政罰)

(行政罰)

第四十三条

次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)

第四十三条

次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)

は、十万円以下の過料に処する。

は、十万円以下の過料に処する。

第十条第一項(指定証の返納)若しくは第二項(指定証の提出)又

第十条第一項(指定証の返納)若しくは第二項(指定証の提出)又

は同条第一項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設

は同条第一項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設

する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反し

する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反

、、

た者

した者

二~七

(略)

二~七

(略)

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- 311 -

別表

別表

一~八

(略)

一~八

(略)

覚醒剤の原料となる物であつて政令で定めるもの

覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの

、、

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- 312 -

○麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第五条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(麻薬取締官及び麻薬取締員)

(麻薬取締官及び麻薬取締員)

第五十四条

(略)

第五十四条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道

麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道

府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚醒

府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚せ、

剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の

い剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力

下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬

の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻

及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号

薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四

)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療

号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医

機器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他

療機器等法第八十三条の九、第八十四条第二十五号(医薬品医療機器等

の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第

法第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第

十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認

二十六号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第

若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医

二十三号及び第二十四号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等

薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の

法第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以

目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。

下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十

)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与

条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑

し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に

法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、

係るものに限る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の

あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(

規定に係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器

昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を

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- 313 -

等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十

行う。

五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十

八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十

五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第

六十九条第四項及び第五項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定

する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並

びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(

以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九

十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、

刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬

、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法

(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務

を行う。

6~8

(略)

6~8

(略)

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- 314 -

○麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第六条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

(薬局開設者等の特例)

(薬局開設者等の特例)

第五十条の二十六

(略)

第五十条の二十六

(略)

(略)

(略)

第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る医薬品医

第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る医薬品医

療機器等法第七条第四項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の卸売

療機器等法第七条第三項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の卸売

販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法第三十五条第二項に

販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法第三十五条第二項に

規定する営業所管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者

規定する営業所管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者

とみなす。

とみなす。

(略)

(略)

(麻薬取締官及び麻薬取締員)

(麻薬取締官及び麻薬取締員)

第五十四条

(略)

第五十四条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道

麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道

府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚醒

府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚醒

剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の

剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の

下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬

下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬

及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号

及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号

)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療

)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療

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- 315 -

機器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他

機器等法第八十三条の九、第八十四条第九号(名称、形状、包装その他

の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第

の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条、第

十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認

十九条の二、第二十三条の二の五若しくは第二十三条の二の十七の承認

若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医

若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医

薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の

薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の

目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。

目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。

)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与

)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与

し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に

し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に

係るものに限る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の

係るものに限る。)、第十九号(医薬品医療機器等法第五十五条の二の

規定に係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器

規定に係る部分に限る。)、第二十一号、第二十七号(医薬品医療機器

等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十

等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十

五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十

五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第二十

八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十

八号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十

五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第

五号及び第二十六号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第

六十九条第四項及び第六項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定

六十九条第四項及び第五項(医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定

する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並

する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並

びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(

びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(

以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九

以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九

十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、

十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、

刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬

刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬

、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法

、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法

(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務

(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務

を行う。

を行う。

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6~8

(略)

6~8

(略)

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- 317 -

○安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)(抄)(第七条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第一章・第二章

(略)

第一章・第二章

(略)

第三章

採血(第十二条―第二十五条)

第三章

採血(第十二条―第二十四条)

第四章

血液製剤の安定供給(第二十六条―第二十八条)

第四章

血液製剤の安定供給(第二十五条―第二十七条)

第五章

雑則(第二十九条―第三十二条)

第五章

雑則(第二十八条―第三十一条)

第六章

罰則(第三十三条―第四十条)

第六章

罰則(第三十二条―第三十九条)

附則

附則

(定義)

(定義)

第二条

この法律で「血液製剤」とは、人体から採取された血液を原料と

第二条

この法律で「血液製剤」とは、人血漿その他の人体から採取さ

しよう

して製造される医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

れた血液を原料として製造される医薬品(医薬品、医療機器等の品質、

の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医

有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五

薬品をいう。以下同じ。)であつて、厚生労働省令で定めるものをいう

号)に規定する医薬品をいい、同法に規定する体外診断用医薬品を除く

。以下同じ。)であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

2~4

(略)

2~4

(略)

(原料血漿の製造業者等の責務)

(血液製剤の製造販売業者等の責務)

しよう

第七条

原料血漿(国内で献血により得られる人血漿であつて血液製剤

第七条

血液製剤の製造販売業者、製造業者及び販売業者は、基本理念に

しよう

しよう

の原料となるものをいう。以下同じ。)の製造業者並びに血液製剤の製

のつとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の

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- 318 -

造販売業者、製造業者及び販売業者は、基本理念にのつとり、安全な血

向上に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければな

液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術

らない。

の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。

(献血推進計画)

(献血推進計画)

第十条

(略)

第十条

(略)

献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(略)

(略)

献血に関する普及啓発その他の前号の目標量を確保するために必要

前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

な措置に関する事項

(略)

(略)

採血事業者及び血液製剤(厚生労働省令で定めるものに限る。以下こ

(新設)

の項において同じ。)の製造販売業者は、献血推進計画の作成に資する

ため、毎年度、翌年度において献血により受け入れることが可能である

と見込まれる血液の量、供給すると見込まれる血液製剤の量その他の厚

生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4~6

(略)

3~5

(略)

(献血受入計画)

(献血受入計画)

第十一条

(略)

第十一条

(略)

献血受入計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(新設)

当該年度に献血により受け入れる血液の目標量

献血をする者の募集その他の前号の目標量を確保するために必要な

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- 319 -

措置に関する事項

その他献血の受入れに関する重要事項

3・4

(略)

2・3

(略)

採血事業者は、第一項の認可を受けた献血受入計画を変更しようとす

(新設)

るときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第三項及び第四項の規定は、前項の認可について準用する。

(新設)

都道府県及び市町村は、献血推進計画に基づき、第一項又は第五項の

都道府県及び市町村は、献血推進計画に基づき、第一項の認可を受け

認可を受けた献血受入計画の当該地域における円滑な実施を確保するた

た献血受入計画の当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な

め、必要な協力を行わなければならない。

協力を行わなければならない。

(採血等の制限)

(採血等の制限)

第十二条

次に掲げる物を製造する者がその原料とし、又は採血事業者若

第十二条

次に掲げる物を製造する者がその原料とし、又は採血事業者若

しくは病院若しくは診療所の開設者が次に掲げる物の原料とする目的で

しくは病院若しくは診療所の開設者が第二号に掲げる物(厚生労働省令

採血する場合を除いては、何人も、業として、人体から採血してはなら

で定めるものに限る。)の原料とする目的で採血する場合を除いては、

ない。ただし、治療行為として、又は輸血、医学的検査若しくは学術研

何人も、業として、人体から採血してはならない。ただし、治療行為と

究のための血液を得る目的で採血する場合は、この限りでない。

して、又は輸血、医学的検査若しくは学術研究のための血液を得る目的

で採血する場合は、この限りでない。

(略)

(略)

医薬品(血液製剤を除く。)、医療機器(医薬品、医療機器等の品

医薬品(血液製剤を除く。)、医療機器(医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医療機器をい

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医療機器をい

う。次号において同じ。)又は再生医療等製品

う。)又は再生医療等製品

医薬品、医療機器又は再生医療等製品の研究開発において試験に用

(新設)

いる物その他の医療の質又は保健衛生の向上に資する物として厚生労

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- 320 -

働省令で定める物

(略)

(略)

(業として行う採血の許可)

(業として行う採血の許可)

第十三条

血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から採血しよう

第十三条

血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から採血しよう

とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可

とする者は、採血を行う場所(以下「採血所」という。)ごとに、厚生

を受けなければならない。ただし、病院又は診療所の開設者が、当該病

労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、病院又は診療所の開

院又は診療所における診療のために用いられる血液製剤のみの原料とす

設者が、当該病院又は診療所における診療のために用いられる血液製剤

る目的で採血しようとするときは、この限りでない。

のみの原料とする目的で採血しようとするときは、この限りでない。

厚生労働大臣は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれ

(新設)

にも適合していると認めるときでなければ、同項の許可を与えてはなら

ない。

第二十二条第一項に規定する採血の業務の管理及び構造設備に関す

る基準に従つて採血を適正に行うに足りる能力を有するものであるこ

と。

献血者等につき、第二十五条第一項に規定する健康診断を行うため

に必要な措置を講じていること。

第二十五条第二項に規定する採血が健康上有害であると認められる

者からの採血を防止するために必要な措置を講じていること。

他の採血事業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若

しくは名称又は他の採血事業者と誤認されるおそれのある商号若しく

は名称を用いようとするものでないこと。

厚生労働大臣は、第一項の許可を受けようとする者が前項各号のいず

厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号

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- 321 -

れにも適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該

のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

当するときは、第一項の許可を与えないことができる。

血液製剤又は原料血

漿の供給が既に需要を満たしていると認める

製造しようとする血液製剤の供給が既に需要を満たしていると認め

しよう

とき。

るとき。

二・三

(略)

二・三

(略)

申請者が第二十三条の規定による許可の取消しの処分又は医薬品、

申請者が第二十二条の規定による許可の取消しの処分又は医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五

条第一項の規定による医薬品の製造業の許可の取消しの処分を受け、

条第一項の規定による医薬品の製造業の許可の取消しの処分を受け、

その処分の日から起算して三年を経過していないとき。

その処分の日から起算して三年を経過していないとき。

(略)

(略)

厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、

厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、

薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。

薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。ただし、採血事業者に

ついて新たに採血所の開設を許可しようとするときは、この限りでない

(削る)

第一項の規定による許可の申請は、厚生労働省令で定めるところによ

り、採血所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

採血事業者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚

採血事業者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければなら

生労働省令で定めるところにより、採血所の所在地の都道府県知事を経

ない。

由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

厚生労働大臣は、第一項の許可をし、又は前項の届出を受理したとき

(新設)

は、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

(事業の休廃止)

(事業の休廃止)

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- 322 -

第十四条

採血事業者は、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、

第十四条

採血事業者は、その許可に係る事業の全部又は一部を休止し、

又は廃止しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければなら

又は廃止しようとするときは、採血所ごとに、厚生労働大臣の許可を受

ない。

けなければならない。

(略)

(略)

前条第六項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

前条第四項の規定は、第一項の規定による許可の申請について準用す

る。

(業務規程)

(業務規程)

第十七条

採血事業者は、採血及びこれに附帯する業務(以下「採血関係

第十七条

採血事業者は、採血及び原料血漿

(国内で献血により得られ

しよう

業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し

る人血漿であつて人血漿以外の血液製剤の原料となるものをいう。以

しよう

しよう

、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとす

下同じ。)の製造その他の採血に附帯する業務(以下「採血関係業務」

るときも、同様とする。

と総称する。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、

厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする

ときも、同様とする。

2・3

(略)

2・3

(略)

(採血責任者等の設置)

第二十一条

採血事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、採血所

(新設)

(採血を行う場所をいい、採血の用に供する車両を含む。以下同じ。)

ごとに、採血の業務を管理する採血責任者を置かなければならない。

採血事業者は、二以上の採血所を開設したときは、採血責任者の設置

、採血責任者に対する採血の指図その他採血の業務を統括管理させるた

めに、採血統括者を置かなければならない。

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- 323 -

採血責任者及び採血統括者が遵守すべき事項については、厚生労働省

令で定める。

(採血所の管理等)

(採血所の管理等)

第二十二条

採血事業者は、厚生労働省令で定める採血の業務の管理及び

第二十一条

採血事業者は、厚生労働省令で定める採血の業務の管理及び

構造設備に関する基準に適合した採血所において、採血しなければなら

構造設備に関する基準に適合した採血所(採血の用に供する車両を含む

ない。

。以下同じ。)において、採血しなければならない。

厚生労働大臣は、採血所が前項に掲げる基準に適合しないと認めると

厚生労働大臣は、採血所が前項に掲げる基準に適合しないと認めると

きは、採血事業者に対し、その採血の業務の管理若しくは構造設備の改

きは、採血事業者に対し、その採血の業務の管理若しくは構造設備の改

善を命じ、又はそれらの改善を行うまでの間その業務の全部若しくは一

善を命じ、又はそれらの改善を行うまでの間その業務の停止を命ずるこ

部の停止を命ずることができる。

とができる。

(許可の取消し等)

(許可の取消し等)

第二十三条

厚生労働大臣は、採血事業者が、この法律若しくはこの法律

第二十二条

厚生労働大臣は、採血事業者が、この法律若しくはこの法律

に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第十五条の規定による指

に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第十五条の規定による指

示に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務

示に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務

の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

の停止を命ずることができる。

(立入検査等)

(立入検査等)

第二十四条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるとき

第二十三条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるとき

は、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血事業者

は、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血所に立

の事務所、採血所その他の場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査さ

ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。

とができる。

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- 324 -

2・3

(略)

2・3

(略)

(採血者の義務)

(採血者の義務)

第二十五条

(略)

第二十四条

(略)

前項の採血者は、厚生労働省令で定めるところにより貧血者、年少者

前項の採血者は、厚生労働省令で定めるところにより貧血者、年少者

、妊娠中の者その他の採血が健康上有害であると認められる者から採血

、妊娠中の者その他採血が健康上有害であるとされる者から採血しては

してはならない。

ならない。

第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる物の原料たる血液を得る目

(新設)

的で、人体から採血しようとする者は、献血者等に対し採取した血液の

使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意

を得ることその他の厚生労働省令で定める措置の実施を確保しなければ

ならない。

(需給計画)

(需給計画)

第二十六条

(略)

第二十五条

(略)

(略)

(略)

原料血

漿の製造業者及び血液製剤の製造販売業者等(製造販売業者

採血事業者及び血液製剤の製造販売業者等(製造販売業者及び製造業

しよう

及び製造業者をいう。以下同じ。)は、需給計画の作成に資するため、

者をいう。以下同じ。)は、需給計画の作成に資するため、毎年度、翌

毎年度、翌年度において供給すると見込まれる原料血漿

の量、製造し

年度において供給すると見込まれる原料血漿

の量、製造し又は輸入す

しよう

しよう

又は輸入すると見込まれる血液製剤の量その他厚生労働省令で定める事

ると見込まれる血液製剤の量その他厚生労働省令で定める事項を厚生労

項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

働大臣に届け出なければならない。

需給計画の作成に当たつては、原料血漿

は、医療上の必要性が高い

需給計画の作成に当たつては、原料血

漿は、医療上の必要性が高い

しよう

しよう

と認められる種類の血液製剤の製造に対し、優先的に供給されるよう配

と認められる種類の血液製剤の製造に対し、優先的に配分されるよう配

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- 325 -

慮しなければならない。

慮しなければならない。

5・6

(略)

5・6

(略)

原料血漿の製造業者及び血液製剤の製造販売業者等は、原料血漿の

採血事業者及び血液製剤の製造販売業者等は、原料血漿

の配分又は

しよう

しよう

しよう

供給又は血液製剤の製造若しくは輸入に当たつては、需給計画を尊重し

血液製剤の製造若しくは輸入に当たつては、需給計画を尊重しなければ

なければならない。

ならない。

(実績報告等)

(実績報告等)

第二十七条

原料血漿

の製造業者は、厚生労働省令で定めるところによ

第二十六条

(新設)

しよう

り、原料血

漿

の供給の実績を厚生労働大臣に報告しなければならない

しよう

。2

血液製剤の製造販売業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、

血液製剤の製造販売業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、

血液製剤の製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなければならな

血液製剤の製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなければならな

い。

い。

厚生労働大臣は、前二項の規定により報告された実績が需給計画に照

厚生労働大臣は、前項の規定により報告された実績が需給計画に照ら

らし著しく適正を欠くと認めるときは、当該報告を行つた原料血

漿の

し著しく適正を欠くと認めるときは、当該報告を行つた製造販売業者等

しよう

製造業者又は血液製剤の製造販売業者等に対し、需給計画を尊重して原

に対し、需給計画を尊重して製造し、又は輸入すべきことを勧告するこ

料血漿

を供給し、又は血液製剤を製造し、若しくは輸入すべきことを

とができる。

しよう

勧告することができる。

(略)

(略)

(原料血漿の製造業者による原料血漿の供給)

(採血事業者による原料血漿の配分)

しよう

しよう

しよう

第二十八条

原料血漿の製造業者は、血液製剤について医薬品、医療機

第二十七条

採血事業者は、血液製剤について医薬品、医療機器等の品質

しよう

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の

、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の承認を受け

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- 326 -

承認を受けた製造販売業者、当該製造販売業者から委託を受けた製造業

た製造販売業者、当該製造販売業者から委託を受けた製造業者その他厚

者その他厚生労働省令で定める者以外の者に原料血

漿を供給してはな

生労働省令で定める者以外の者に原料血漿を配分してはならない。

しよう

しよう

らない。

(採血事業者等の情報提供)

(採血事業者の情報提供)

第二十九条

次の各号に掲げる者は、血液製剤による保健衛生上の危害の

第二十八条

採血事業者は、その採取した血液を原料として製造された血

発生又は拡大を防止するための措置を講ずるために必要と認められる場

液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置を

合には、それぞれ当該各号に定める情報を、血液製剤の製造販売業者に

講ずるために必要と認められる場合には、当該血液に関する必要な情報

提供しなければならない。

を、当該血液製剤の製造販売業者に提供しなければならない。

血液製剤の原料たる血液を採取した採血事業者

当該血液の安全性

(新設)

に関する必要な情報

血液製剤の原料たる原料血漿を製造した製造業者

当該原料血漿

(新設)

しよう

しよう

の安全性に関する必要な情報

血液製剤を製造した製造業者

当該血液製剤の安全性に関する必要

(新設)

な情報

採血事業者は、血液製剤による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防

(新設)

止するための措置を講ずるために必要と認められる場合には、その採取

した血液の安全性に関する必要な情報を、他の採血事業者に提供しなけ

ればならない。

第三十条・第三十一条

(略)

第二十九条・第三十条

(略)

(事務の区分)

(事務の区分)

Page 66: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 327 -

第三十二条

第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとさ

第三十一条

第十三条第四項(第十四条第三項において準用する場合を含

れている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第

む。)及び第五項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理

九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七

号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第三十三条・第三十四条

(略)

第三十二条・第三十三条

(略)

第三十五条

第二十二条第二項又は第二十三条の規定による業務停止の処

第三十四条

第二十一条第二項又は第二十二条の規定による業務停止の処

分に違反した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し

分に違反した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し

、又はこれを併科する。

、又はこれを併科する。

第三十六条・第三十七条

(略)

第三十五条・第三十六条

(略)

第三十八条

第二十五条第一項の採血者(その者が法人である場合にあつ

第三十七条

第二十四条第一項の採血者(その者が法人である場合にあつ

ては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であつた者が、採血の

ては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であつた者が、採血の

業務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一

業務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十九条

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の

第三十八条

第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

報告をした者、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若

した者、同条の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは

しくは忌避した者若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の答弁を

忌避した者若しくは同条の規定による質問に対して虚偽の答弁をした者

した者又は第十条第三項、第十一条第一項若しくは第五項、第二十六条

又は第十一条第一項、第二十五条第三項若しくは第二十六条第一項の規

第三項若しくは第二十七条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は

定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

Page 67: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 328 -

、五十万円以下の罰金に処する。

第四十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

第三十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十三条から前条までの違

従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

、各本条の罰金刑を科する。

も、各本条の罰金刑を科する。

Page 68: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 329 -

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)(抄)(第八条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(情報の提供及び指導)

(情報の提供及び指導)

第二十五条の二

(略)

第二十五条の二

(略)

薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のた

(新設)

め必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的

かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者

に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行

わなければならない。

(調剤録)

(調剤録)

第二十八条

(略)

第二十八条

(略)

薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところによ

薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事

り、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが

調剤済みとなつたときは、この限りでない。

(略)

(略)

Page 69: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 330 -

○地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十五条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律に

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律に

おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。

おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律

事務

法律

事務

(略)

(略)

(略)

(略)

覚醒剤取締法(昭和二十

第四条第一項(第三十条の五において準

覚せい剤取締法(昭和二

第四条第一項(第三十条の五において準

六年法律第二百五十二号

用する場合を含む。)、第五条第二項(

十六年法律第二百五十二

用する場合を含む。)、第五条第二項(

第三十条の五において準用する場合を含

号)

第三十条の五において準用する場合を含

む。)、第九条第一項、第十条第一項及

む。)、第九条第一項、第十条第一項及

び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に

び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分

限るものとし、これらの規定を第三十条

に限るものとし、これらの規定を第三十

の五において準用する場合を含む。)、

条の五において準用する場合を含む。)

第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造

、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤

業者に係る部分に限るものとし、これら

製造業者に係る部分に限るものとし、こ

の規定を第三十条の五において準用する

れらの規定を第三十条の五において準用

場合を含む。)、第十二条第一項(第三

する場合を含む。)、第十二条第一項(

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- 331 -

十条の五において準用する場合を含む。

第三十条の五において準用する場合を含

)、第十五条第二項、第十七条第五項、

む。)、第十五条第二項、第十七条第五

第二十条第六項、第二十二条第一項、第

項、第二十条第六項、第二十二条第一項

二十二条の二、第二十三条、第二十四条

、第二十二条の二、第二十三条、第二十

第一項及び第二項、第二十九条、第三十

四条第一項及び第二項、第二十九条、第

条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸

三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤

入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は

原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出

覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。

業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部

)、第三十条の六第四項、第三十条の十

分に限る。)、第三十条の六第三項、第

二第一項第一号及び第二号、第三十条の

三十条の十二第一項第一号及び第二号、

十三、第三十条の十四、第三十条の十五

第三十条の十三、第三十条の十四、第三

第一項及び第二項、第三十一条、第三十

十条の十五第一項及び第二項、第三十一

二条第一項及び第二項、第三十五条第三

条、第三十二条第一項及び第二項、第三

項並びに第三十六条第一項の規定により

十五条第三項並びに第三十六条第一項の

都道府県が処理することとされている事

規定により都道府県が処理することとさ

れている事務

(略)

(略)

(略)

(略)

安全な血液製剤の安定供

第二十四条第一項の規定により都道府県

安全な血液製剤の安定供

第十三条第四項(第十四条第三項におい

給の確保等に関する法律

が処理することとされている事務

給の確保等に関する法律

て準用する場合を含む。)及び第五項並

(昭和三十一年法律第百

(昭和三十一年法律第百

びに第二十三条第一項の規定により都道

六十号)

六十号)

府県が処理することとされている事務

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- 332 -

(略)

(略)

(略)

(略)

医薬品、医療機器等の品

第二十一条、第二十三条の二の二十

医薬品、医療機器等の品

第二十一条、第二十三条の二の二十

質、有効性及び安全性の

一、第二十三条の四十一、第六十九条

質、有効性及び安全性の

一、第二十三条の四十一、第六十九条

確保等に関する法律(昭

第一項及び第四項から第六項まで、第

確保等に関する法律(昭

第一項、第四項及び第五項、第六十九

和三十五年法律第百四十

六十九条の二第二項、第七十条第一項

和三十五年法律第百四十

条の二第二項、第七十条第一項及び第

五号)

及び第三項、第七十一条、第七十二条

五号)

二項、第七十一条、第七十二条第三項

第三項、第七十二条の五、第七十六条

、第七十二条の五、第七十六条の六第

の六第一項から第五項まで及び第七項

一項から第五項まで及び第七項、第七

、第七十六条の七第一項及び第二項、

十六条の七第一項及び第二項、第七十

第七十六条の七の二並びに第七十六条

六条の七の二並びに第七十六条の八第

の八第一項の規定により都道府県が処

一項の規定により都道府県が処理する

理することとされている事務

こととされている事務

第二十一条、第六十九条第一項、第

第二十一条第一項及び第二項、第六

四項及び第五項、第七十条第一項及び

十九条第一項及び第四項、第七十条第

第三項、第七十一条、第七十二条第三

一項及び第二項、第七十一条、第七十

項並びに第七十二条の五の規定により

二条第三項並びに第七十二条の五の規

保健所を設置する市又は特別区が処理

定により保健所を設置する市又は特別

することとされている事務

区が処理することとされている事務

(削る)

第八十三条第一項において読み替え

て適用する第二十一条、第二十三条の

二の二十一、第二十三条の四十一、第

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- 333 -

六十九条第一項、第四項及び第五項、

第六十九条の二第二項、第七十条第一

項及び第二項、第七十一条、第七十二

条第三項並びに第七十二条の五の規定

により都道府県が処理することとされ

ている事務

(略)

(略)

(略)

(略)

Page 73: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 334 -

○地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十六条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律に

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律に

おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。

おける用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律

事務

法律

事務

(略)

(略)

(略)

(略)

医薬品、医療機器等の品

第二十一条、第二十三条の二の二十

医薬品、医療機器等の品

第二十一条、第二十三条の二の二十

質、有効性及び安全性の

一、第二十三条の四十一、第六十九条

質、有効性及び安全性の

一、第二十三条の四十一、第六十九条

確保等に関する法律(昭

第一項、第四項、第六項及び第七項、

確保等に関する法律(昭

第一項及び第四項から第六項まで、第

和三十五年法律第百四十

第六十九条の二第二項、第七十条第一

和三十五年法律第百四十

六十九条の二第二項、第七十条第一項

五号)

項及び第三項、第七十一条、第七十二

五号)

及び第三項、第七十一条、第七十二条

条第三項、第七十二条の五、第七十六

第三項、第七十二条の五、第七十六条

条の六第一項から第五項まで及び第七

の六第一項から第五項まで及び第七項

項、第七十六条の七第一項及び第二項

、第七十六条の七第一項及び第二項、

、第七十六条の七の二並びに第七十六

第七十六条の七の二並びに第七十六条

条の八第一項の規定により都道府県が

の八第一項の規定により都道府県が処

処理することとされている事務

理することとされている事務

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- 335 -

第二十一条、第六十九条第一項、第

第二十一条、第六十九条第一項、第

四項及び第六項、第七十条第一項及び

四項及び第五項、第七十条第一項及び

第三項、第七十一条、第七十二条第三

第三項、第七十一条、第七十二条第三

項並びに第七十二条の五の規定により

項並びに第七十二条の五の規定により

保健所を設置する市又は特別区が処理

保健所を設置する市又は特別区が処理

することとされている事務

することとされている事務

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 336 -

○刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(抄)(附則第十七条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

第三百五十条の二

(略)

第三百五十条の二

(略)

前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期の懲

前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期の懲

役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。

役若しくは禁錮に当たるものを除く。)をいう。

一~三

(略)

一~三

(略)

次に掲げる法律の罪

次に掲げる法律の罪

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)

ニ~チ

(略)

ニ~チ

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 337 -

○あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)(抄)(附則第十七条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(許可の制限)

(許可の制限)

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第

二項の許可を与えないことができる。

二項の許可を与えないことができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法

この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法

律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号

律第百二十四号)、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二

、、

)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行

号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する

為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する

行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関す

法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年

る法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十

法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に

年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑

処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、

に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後

三年を経過していない者

、三年を経過していない者

四~七

(略)

四~七

(略)

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- 338 -

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(抄)(附則第十七条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

別表(第二条関係)

別表(第二条関係)

一~二十一

(略)

一~二十一

(略)

二十二

覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八章に規

二十二

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第八章に

、、

定する罪

規定する罪

二十三~五十八

(略)

二十三~五十八

(略)

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- 339 -

○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(抄)(附則第十七条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。

この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。

(略)

(略)

次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為

次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為

が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に

が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に

当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)に

当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)に

より提供された資金

より提供された資金

覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条

十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪

の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪

ロ~ニ

(略)

ロ~ニ

(略)

三~五

(略)

三~五

(略)

3~7

(略)

3~7

(略)

別表第二(第二条関係)

別表第二(第二条関係)

一~十四

(略)

一~十四

(略)

十五

覚醒剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けと

十五

覚せい剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受け

の周旋)の罪

との周旋)の罪

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- 340 -

十六~三十七

(略)

十六~三十七

(略)

別表第三(第六条の二関係)

別表第三(第六条の二関係)

一~二十五

(略)

一~二十五

(略)

二十六

覚醒剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一

二十六

覚せい剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十

条の二第一項若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第

一条の二第一項若しくは第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三

一項若しくは第二項(覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項(

第一項若しくは第二項(覚醒剤の使用等)又は第四十一条の四第一項

管理外覚醒剤の施用等)の罪

(管理外覚醒剤の施用等)の罪

二十七~九十

(略)

二十七~九十

(略)

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- 341 -

○出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)(附則第十八条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(上陸の拒否)

(上陸の拒否)

第五条

次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することが

第五条

次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することが

できない。

できない。

一~五の二

(略)

一~五の二

(略)

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻

薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)

薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)

に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけ

に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけ

し、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二

し、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第

百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食

二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙

する器具を不法に所持する者

を吸食する器具を不法に所持する者

七~十四

(略)

七~十四

(略)

(略)

(略)

(退去強制)

(退去強制)

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規

定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一~三の五

(略)

一~三の五

(略)

本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観

本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観

光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸

光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸

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- 342 -

の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれ

の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれ

かに該当するもの

かに該当するもの

イ~ト

(略)

イ~ト

(略)

昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取

昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取

締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係

締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に

、、

る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬

係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神

取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑

薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は

法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

リ~ヨ

(略)

リ~ヨ

(略)

四の二~十

(略)

四の二~十

(略)

Page 82: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 343 -

○酒税法(昭和二十八年法律第六号)(抄)(附則第十九条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(収去酒類等の非課税)

(収去酒類等の非課税)

第六条の四

次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域か

第六条の四

次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域か

ら引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。

ら引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。

(略)

(略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第五項(

律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項(立入検査等

立入検査等)の規定により収去される酒類

)の規定により収去される酒類

(略)

(略)

Page 83: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 344 -

○酒税法(昭和二十八年法律第六号)(抄)(附則第二十条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

(収去酒類等の非課税)

(収去酒類等の非課税)

第六条の四

次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域か

第六条の四

次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域か

ら引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。

ら引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。

(略)

(略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第六項(

律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第五項(

立入検査等)の規定により収去される酒類

立入検査等)の規定により収去される酒類

(略)

(略)

Page 84: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 345 -

○関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(抄)(附則第二十一条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(輸出してはならない貨物)

(輸出してはならない貨物)

第六十九条の二

次に掲げる貨物は、輸出してはならない。

第六十九条の二

次に掲げる貨物は、輸出してはならない。

麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒

麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せ

剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚醒剤原料を含

い剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料

む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出

を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により

することができることとされている者が当該他の法令の定めるところ

輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めると

により輸出するものを除く。

ころにより輸出するものを除く。

二~四

(略)

二~四

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(輸入してはならない貨物)

(輸入してはならない貨物)

第六十九条の十一

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

第六十九条の十一

次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒

麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せ

剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、

い剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただ

政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができる

し、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することがで

こととされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するも

きることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入す

のを除く。

るものを除く。

一の二~十

(略)

一の二~十

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

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- 346 -

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- 347 -

○自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)(抄)(附則第二十二条関係)(公布後一年、第百十五条の五第二項の改正規定については公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)

(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)

第百十五条の三

自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及

第百十五条の三

自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、麻薬及

び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び

び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十六条第一項及び

第二十八条第一項又は覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号

第二十八条第一項又は覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二

、、

)第三十条の九及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品

号)第三十条の九及び第三十条の七の規定にかかわらず、麻薬又は医薬

である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合に

品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場

おいては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取締法

合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、麻薬及び向精神薬取

又は覚醒剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚醒剤原料取扱者

締法又は覚せい剤取締法の適用については、麻薬管理者又は覚せい剤原

、、

とみなす。

料取扱者とみなす。

(略)

(略)

(医療法の適用除外等)

(医療法の適用除外等)

第百十五条の五

(略)

第百十五条の五

(略)

前項の医療を行うための施設は、医師法(昭和二十三年法律第二百一

前項の医療を行うための施設は、医師法(昭和二十三年法律第二百一

号)第二十四条第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第

号)第二十四条第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第

二十三条第二項、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号

二十三条第二項、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号

)第二十六条第二項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第

)第二十六条第二項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第

二条第三項ただし書及び第十八条ただし書、安全な血液製剤の安定供給

二条第三項ただし書及び第十八条ただし書、安全な血液製剤の安定供給

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- 348 -

の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項

の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項

ただし書、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号

ただし書、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号

)第二十条の三第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

)第二十条の三第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二

の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二

項ただし書、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条た

項ただし書、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条た

だし書並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項及

だし書並びに救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条第一項及

び第四十四条第二項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規

び第四十四条第二項ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規

定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項第一号及

定する病院と、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項第一号及

び第二項の規定の適用については同条に規定する病院等と、医薬品、医

び第二項の規定の適用については同条に規定する病院等と、医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十四条第

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十四条第

五項の規定の適用については同項に規定する薬局開設者等と、同法第四

三項の規定の適用については同項に規定する薬局開設者等と、同法第四

十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書の規定の適用についてはこ

十六条第二項及び第四十九条第一項ただし書の規定の適用についてはこ

れらの規定に規定する薬剤師等とみなす。

れらの規定に規定する薬剤師等とみなす。

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- 349 -

○登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)(附則第二十三条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

別表第一

課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、

別表第一

課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、

第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第

第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第

二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)

二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認

課税標準

税率

登記、登録、特許、免許、許可、認

課税標準

税率

可、認定、指定又は技能証明の事項

可、認定、指定又は技能証明の事項

一~七十六

(略)

一~七十六

(略)

七十七

医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許

七十七

医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許

可、認定若しくは登録又は指定高度管理医療機器等に係る登録

可、認定若しくは登録又は指定高度管理医療機器等に係る登録

認証機関の登録

認証機関の登録

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

医薬品医療機器等法第十三条

許可件数

一件につき

医薬品医療機器等法第十三条

許可件数

一件につき

第一項(製造業の許可)の医薬

九万円

第一項(製造業の許可)の医薬

九万円

品、医薬部外品若しくは化粧品

品、医薬部外品若しくは化粧品

の製造業の許可又は同条第八項

の製造業の許可又は同条第六項

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- 350 -

の規定による製造所に係る許可

の規定による製造所に係る許可

の区分の追加の許可(政令で定

の区分の追加の許可(政令で定

めるものに限り、更新の許可を

めるものに限り、更新の許可を

除く。)

除く。)

医薬品医療機器等法第十三条の

登録件数

一件につき

(新設)

二の二第一項(保管のみを行う製

九万円

造所に係る登録)の医薬品、医薬

部外品又は化粧品の保管のみを行

う製造所の登録(政令で定めるも

のに限り、更新の登録を除く。)

医薬品医療機器等法第十三条

認定件数

一件につき

医薬品医療機器等法第十三条

認定件数

一件につき

の三第一項(医薬品等外国製造

九万円

の三第一項(医薬品等外国製造

九万円

業者の認定)の医薬品等外国製

業者の認定)の医薬品等外国製

造業者の認定又は同条第三項に

造業者の認定又は同条第三項に

おいて準用する医薬品医療機器

おいて準用する医薬品医療機器

等法第十三条第八項の規定によ

等法第十三条第六項の規定によ

る製造所に係る認定の区分の追

る製造所に係る認定の区分の追

加の認定(更新の認定を除く。

加の認定(更新の認定を除く。

医薬品医療機器等法第十三条の

登録件数

一件につき

(新設)

三の二第一項(医薬品等外国製造

九万円

業者の保管のみを行う製造所に係

る登録)の医薬品等外国製造業者

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- 351 -

の保管のみを行う製造所の登録(

更新の登録を除く。)

医薬品医療機器等法第二十三

許可件数

一件につき

医薬品医療機器等法第二十三

許可件数

一件につき

条の二第一項(製造販売業の許

十五万円

条の二第一項(製造販売業の許

十五万円

可)(医薬品医療機器等法第八

可)(医薬品医療機器等法第八

十三条第一項の規定により読み

十三条第一項(動物用医薬品等

替えて適用する場合を含む。)

)の規定により読み替えて適用

の第一種医療機器製造販売業許

する場合を含む。)の第一種医

可、第二種医療機器製造販売業

療機器製造販売業許可、第二種

許可、第三種医療機器製造販売

医療機器製造販売業許可、第三

業許可又は体外診断用医薬品製

種医療機器製造販売業許可又は

造販売業許可(政令で定めるも

体外診断用医薬品製造販売業許

のに限り、更新の許可を除く。

可(政令で定めるものに限り、

更新の許可を除く。)

㈦・㈧

(略)

(略)

(略)

㈤・㈥

(略)

(略)

(略)

医薬品医療機器等法第二十三

許可件数

一件につき

医薬品医療機器等法第二十三

許可件数

一件につき

条の二十第一項(製造販売業の

十五万円

条の二十第一項(製造販売業の

十五万円

許可)(医薬品医療機器等法第

許可)(医薬品医療機器等法第

八十三条第一項の規定により読

八十三条第一項(動物用医薬品

み替えて適用する場合を含む。

等)の規定により読み替えて適

)の再生医療等製品の製造販売

用する場合を含む。)の再生医

の事業の許可(政令で定めるも

療等製品の製造販売の事業の許

のに限り、更新の許可を除く。

可(政令で定めるものに限り、

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- 352 -

更新の許可を除く。)

医薬品医療機器等法第二十三

許可件数

一件につき

医薬品医療機器等法第二十三

許可件数

一件につき

条の二十二第一項(製造業の許

九万円

条の二十二第一項(製造業の許

九万円

可)の再生医療等製品の製造業

可)の再生医療等製品の製造業

の許可又は同条第八項の規定に

の許可又は同条第六項の規定に

よる製造所に係る許可の区分の

よる製造所に係る許可の区分の

追加の許可(政令で定めるもの

追加の許可(政令で定めるもの

に限り、更新の許可を除く。)

に限り、更新の許可を除く。)

十一

医薬品医療機器等法第二十三

認定件数

一件につき

医薬品医療機器等法第二十三

認定件数

一件につき

条の二十四第一項(再生医療等

九万円

条の二十四第一項(再生医療等

九万円

製品外国製造業者の認定)の再

製品外国製造業者の認定)の再

生医療等製品外国製造業者の認

生医療等製品外国製造業者の認

定又は同条第三項において準用

定又は同条第三項において準用

する医薬品医療機器等法第二十

する医薬品医療機器等法第二十

三条の二十二第八項の規定によ

三条の二十二第六項の規定によ

る製造所に係る認定の区分の追

る製造所に係る認定の区分の追

加の認定(更新の認定を除く。

加の認定(更新の認定を除く。

十二

医薬品医療機器等法第四十条

許可件数

一件につき

医薬品医療機器等法第四十条

許可件数

一件につき

の二第一項(医療機器の修理業

九万円

の二第一項(医療機器の修理業

九万円

の許可)の医療機器の修理業の

の許可)の医療機器の修理業の

許可又は同条第七項の規定によ

許可又は同条第五項の規定によ

る事業所に係る修理区分の追加

る事業所に係る修理区分の追加

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- 353 -

の許可(政令で定めるものに限

の許可(政令で定めるものに限

り、更新の許可を除く。)

り、更新の許可を除く。)

十三

医薬品医療機器等法第八十三

許可件数、

一件につき

十一

医薬品医療機器等法第八十三

許可件数、

一件につき

条第一項の規定により読み替え

認定件数又

九万円

条第一項の規定により読み替え

認定件数又

九万円

て適用する医薬品医療機器等法

は登録件数

て適用する医薬品医療機器等法

は登録件数

第十三条第一項若しくは第八項

第十三条第一項若しくは第六項

(医薬品医療機器等法第十三条

(医薬品医療機器等法第十三条

の三第三項において準用する場

の三第三項において準用する場

合を含む。)、第十三条の二の

合を含む。)、第十三条の三第

二第一項、第十三条の三第一項

一項、第二十三条の二の三第一

、第十三条の三の二第一項、第

項、第二十三条の二の四第一項

二十三条の二の三第一項、第二

、第二十三条の二十二第一項若

十三条の二の四第一項、第二十

しくは第六項(医薬品医療機器

三条の二十二第一項若しくは第

等法第二十三条の二十四第三項

八項(医薬品医療機器等法第二

において準用する場合を含む。

十三条の二十四第三項において

)、第二十三条の二十四第一項

準用する場合を含む。)、第二

又は第四十条の二第一項若しく

十三条の二十四第一項又は第四

は第五項の規定による許可、認

十条の二第一項若しくは第七項

定又は登録(政令で定めるもの

の規定による許可、認定又は登

に限り、更新の許可、認定又は

録(政令で定めるものに限り、

登録を除く。)

更新の許可、認定又は登録を除

く。)

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- 354 -

十四

(略)

(略)

(略)

十二

(略)

(略)

(略)

七十七の二~百六十

(略)

七十七の二~百六十

(略)

Page 94: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 355 -

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(抄)(附則第二十四条)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(定義等)

(定義等)

第二条

この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応

第二条

この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応

を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物

を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物

を除く。)をいう。

を除く。)をいう。

(略)

(略)

覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項

、、

規定する覚醒剤及び同条第五項に規定する覚醒剤原料

に規定する覚せい剤及び同条第五項に規定する覚せい剤原料

(略)

(略)

2~9

(略)

2~9

(略)

Page 95: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 356 -

○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九

十四号)(抄)(附則第二十五条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(趣旨)

(趣旨)

第一条

この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等を剝奪すること等に

第一条

この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等

より、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の

により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力

下に除去することの重要性に鑑み、並びに規制薬物に係る不正行為を助

の下に除去することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行

長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な実施を

為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の適確な

確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

実施を確保するため、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十

、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭和二十

四号)、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法(昭

九年法律第七十一号)及び覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十

和二十九年法律第七十一号)及び覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第

二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その

二百五十二号)に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の

他必要な事項を定めるものとする。

特例その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に

第二条

この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に

規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規

規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規

定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう

定するあへん及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定する覚せい剤を

いう。

この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

この法律において「薬物犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一~四

(略)

一~四

(略)

Page 96: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 357 -

覚醒剤取締法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の十一の

覚せい剤取締法第四十一条、第四十一条の二又は第四十一条の十一

の罪

麻薬及び向精神薬取締法第六十七条若しくは第六十九条の二、大麻

麻薬及び向精神薬取締法第六十七条若しくは第六十九条の二、大麻

取締法第二十四条の四、あへん法第五十三条又は覚醒剤取締法第四十

取締法第二十四条の四、あへん法第五十三条又は覚せい剤取締法第四

一条の六の罪

十一条の六の罪

麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四、大麻

麻薬及び向精神薬取締法第六十八条若しくは第六十九条の四、大麻

取締法第二十四条の六、あへん法第五十四条の二又は覚醒剤取締法第

取締法第二十四条の六、あへん法第五十四条の二又は覚せい剤取締法

四十一条の九の罪

第四十一条の九の罪

3~5

(略)

3~5

(略)

(業として行う不法輸入等)

(業として行う不法輸入等)

第五条

次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当た

第五条

次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当た

る行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上

る行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上

の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

一~三

(略)

一~三

(略)

覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二(所持に係る部分を除

覚せい剤取締法第四十一条又は第四十一条の二(所持に係る部分を

く。)の罪に当たる行為をすること。

除く。)の罪に当たる行為をすること。

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- 358 -

○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)(抄)(附則第二十六条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

別表第一(第三条、第十五条関係)

別表第一(第三条、第十五条関係)

(略)

(略)

覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条(輸

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条(

入等)若しくは第四十一条の二(所持、譲渡し等)の罪、同法第四十

輸入等)若しくは第四十一条の二(所持、譲渡し等)の罪、同法第四

一条の三第一項第三号(覚醒剤原料の輸入等)若しくは第四号(覚醒

十一条の三第一項第三号(覚せい剤原料の輸入等)若しくは第四号(

剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営利目的

覚せい剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営

の覚醒剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第

利目的の覚せい剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又

四十一条の四第一項第三号(覚醒剤原料の所持)若しくは第四号(覚

は同法第四十一条の四第一項第三号(覚せい剤原料の所持)若しくは

醒剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営

第四号(覚せい剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同

利目的の覚醒剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未

条第二項(営利目的の覚せい剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくは

遂罪

これらの罪の未遂罪

三~九

(略)

三~九

(略)

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- 359 -

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)(抄)(附則第二十七条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(業務の範囲)

(業務の範囲)

第十五条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う

第十五条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~四

(略)

一~四

(略)

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲

(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲

げる業務

げる業務

行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効

行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項(同

性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項(同

法第十三条の三第三項及び第八十条第四項において準用する

法第十三条の三第三項及び第八十条第四項において準用する

場合を含む。)、第十四条の二第一項(同法第十四条の五第

場合を含む。)、第十四条の二第一項(同法第十四条の五第

一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、

一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、

第十四条の七第一項(同法第十九条の四において準用する場

第十四条の七第一項(同法第十九条の四において準用する場

合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において

合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において

準用する場合を含む。)、第二十三条の二の七第一項(同法

準用する場合を含む。)、第二十三条の二の七第一項(同法

第二十三条の二の十第一項(同法第二十三条の二の十九にお

第二十三条の二の十第一項(同法第二十三条の二の十九にお

いて準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第

いて準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第

五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十三

五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十三

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- 360 -

条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)

条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)

、第二十三条の二十三第一項(同法第二十三条の二十四第三

、第二十三条の二十三第一項(同法第二十三条の二十四第三

項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第

項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第

二十三条の二十七第一項(同法第二十三条の三十第一項(同

二十三条の二十七第一項(同法第二十三条の三十第一項(同

法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)、第

法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)、第

二十三条の三十二第一項(同法第二十三条の三十九において

二十三条の三十二第一項(同法第二十三条の三十九において

準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及

準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及

び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条の三

び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条の三

第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第二十三

第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第二十三

条の二の十の二第九項(同法第二十三条の二の十九において

条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十七第五項及び第

準用する場合を含む。)の規定による確認を行うこと、同法

六項において準用する場合を含む。)の規定による基準適合

第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十七第五

証の交付又は返還の受付を行うこと、第二十三条の十八第二

項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による

項の規定による基準適合性認証を行うこと、同法第八十条の

基準適合証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三

十第一項の規定による登録等を行うこと及び同法第十四条の

条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと、同

二第四項、第十四条の五第二項、第十四条の十第一項、第二

法第八十条の十第一項の規定による登録等を行うこと及び同

十三条の二の七第四項、第二十三条の二の十第二項、第二十

法第十四条の二第四項、第十四条の五第二項、第十四条の十

三条の二の十三第一項、第二十三条の五第二項、第二十三条

第一項、第十九条の三第二項、第二十三条の二の七第四項、

の二十七第四項、第二十三条の三十第二項、第五十二条の三

第二十三条の二の十第二項、第二十三条の二の十の二第十一

第二項(第六十四条及び第六十五条の五において準用する場

項、第二十三条の二の十三第一項、第二十三条の二の十八第

合を含む。)、第八十条の三第四項又は第八十条の十第三項

二項、第二十三条の五第二項、第二十三条の二十七第四項、

の報告又は届出を受理すること。

第二十三条の三十第二項、第二十三条の三十八第二項、第五

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- 361 -

十二条の三第二項(第六十四条及び第六十五条の四において

準用する場合を含む。)、第八十条の三第四項又は第八十条

の十第三項の報告又は届出を受理すること。

ロ~ヘ

(略)

ロ~ヘ

(略)

(略)

(略)

再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平

再生医療等(再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平

成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療

成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療

等をいう。)に関する次に掲げる業務

等をいう。)に関する次に掲げる業務

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

イに掲げる業務に係る手数料を徴収すること。

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

(安全対策等拠出金)

(安全対策等拠出金)

第二十二条

各年四月一日において医薬品、医療機器等の品質、有

第二十二条

各年四月一日において医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項若しくは第

効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定によ

二十三条の二第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可、同

る医薬品の製造販売業の許可、同法第二十三条の二第一項の規定

項の規定による医療機器の製造販売業の許可又は同法第二十三条

による医療機器の製造販売業の許可又は同法第二十三条の二十第

の二十第一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可を

一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可を受けてい

受けている者(以下「医薬品等製造販売業者」という。)は、機

る者(以下「医薬品等製造販売業者」という。)は、機構の第十

構の第十五条第一項第五号ハに掲げる業務(これに附帯する業務

五条第一項第五号ハに掲げる業務(これに附帯する業務を含み、

を含み、同号ホの政令で定める業務を除く。)に必要な費用に充

同号ホの政令で定める業務を除く。)に必要な費用に充てるため

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- 362 -

てるため、各年度、機構に対し、拠出金を納付しなければならな

、各年度、機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

い。

2~6

(略)

2~6

(略)

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- 363 -

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)(抄)(附則第二十八条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

(業務の範囲)

(業務の範囲)

第十五条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う

第十五条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う

一~四

(略)

一~四

(略)

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品

(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲

(以下この号において「医薬品等」という。)に関する次に掲

げる業務

げる業務

行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効

行政庁の委託を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項(同

性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二第一項(同

法第十三条の三第三項及び第八十条第四項において準用する

法第十三条の三第三項及び第八十条第四項において準用する

場合を含む。)、第十四条の二の二第一項(同法第十四条の

場合を含む。)、第十四条の二第一項(同法第十四条の五第

五第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。

一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。)、

)、第十四条の七第一項(同法第十九条の四において準用す

第十四条の七第一項(同法第十九条の四において準用する場

る場合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項にお

合を含む。)並びに第十九条の二第五項及び第六項において

いて準用する場合を含む。)、第二十三条の二の七第一項(

準用する場合を含む。)、第二十三条の二の七第一項(同法

同法第二十三条の二の十第一項(同法第二十三条の二の十九

第二十三条の二の十第一項(同法第二十三条の二の十九にお

において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十

いて準用する場合を含む。)並びに第二十三条の二の十七第

七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二

五項及び第六項において準用する場合を含む。)、第二十三

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- 364 -

十三条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む

条の六第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)

。)、第二十三条の二十三第一項(同法第二十三条の二十四

、第二十三条の二十三第一項(同法第二十三条の二十四第三

第三項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)

項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第

、第二十三条の二十七第一項(同法第二十三条の三十第一項

二十三条の二十七第一項(同法第二十三条の三十第一項(同

(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)

法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)、第

、第二十三条の三十二第一項(同法第二十三条の三十九にお

二十三条の三十二第一項(同法第二十三条の三十九において

いて準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五

準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第五項及

項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条

び第六項において準用する場合を含む。)又は第八十条の三

の三第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第十

第一項の規定による調査又は審査を行うこと、同法第二十三

四条の七の二第八項(同法第十九条の四において準用する場

条の二の十の二第九項(同法第二十三条の二の十九において

合を含む。)、第二十三条の二の十の二第九項(同法第二十

準用する場合を含む。)の規定による確認を行うこと、同法

三条の二の十九において準用する場合を含む。)又は第二十

第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十七第五

三条の三十二の二第八項(同法第二十三条の三十九において

項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による

準用する場合を含む。)の規定による確認を行うこと、同法

基準適合証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三

第十四条の二の二第一項又は第二十三条の二十七第一項の規

条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと、同

定による基準確認証の交付又は返還の受付を行うこと、同法

法第八十条の十第一項の規定による登録等を行うこと及び同

第二十三条の二の七第一項(同法第二十三条の二の十七第五

法第十四条の二第四項、第十四条の五第二項、第十四条の十

項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による

第一項、第十九条の三第二項、第二十三条の二の七第四項、

基準適合証の交付又は返還の受付を行うこと、同法第二十三

第二十三条の二の十第二項、第二十三条の二の十の二第十一

条の十八第二項の規定による基準適合性認証を行うこと、同

項、第二十三条の二の十三第一項、第二十三条の二の十八第

法第八十条の十第一項の規定による登録等を行うこと及び同

二項、第二十三条の五第二項、第二十三条の二十七第四項、

法第十四条の二の二第四項、第十四条の五第二項、第十四条

第二十三条の三十第二項、第二十三条の三十八第二項、第五

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- 365 -

の七の二第十項、第十四条の十第一項、第十九条の三第二項

十二条の三第二項(第六十四条及び第六十五条の五において

、第二十三条の二の七第四項、第二十三条の二の十第二項、

準用する場合を含む。)、第八十条の三第四項又は第八十条

第二十三条の二の十の二第十一項、第二十三条の二の十三第

の十第三項の報告又は届出を受理すること。

一項、第二十三条の二の十八第二項、第二十三条の五第二項

、第二十三条の二十七第四項、第二十三条の三十第二項、第

二十三条の三十二の二第十項、第二十三条の三十八第二項、

第六十八条の二の四第二項、第八十条の三第四項又は第八十

条の十第三項の報告又は届出を受理すること。

ロ~ヘ

(略)

ロ~ヘ

(略)

六~八

(略)

六~八

(略)

(略)

(略)

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- 366 -

○武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)(抄)(附則第二十九条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

第百七十五条

捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法(昭和二十

第百七十五条

捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚せい剤取締法(昭和二

六年法律第二百五十二号)第十七条第三項の規定にかかわらず、自衛隊

十六年法律第二百五十二号)第十七条第三項の規定にかかわらず、自衛

病院等のうち同法第三条第一項の規定により指定を受けた覚醒剤施用機

隊病院等のうち同法第三条第一項の規定により指定を受けた覚せい剤施

関(以下「自衛隊覚醒剤施用機関」という。)に覚醒剤を譲り渡すこと

用機関(以下「自衛隊覚せい剤施用機関」という。)に覚せい剤を譲り

ができる。

渡すことができる。

自衛隊覚醒剤施用機関は、覚醒剤取締法第十七条第二項の規定にかか

自衛隊覚せい剤施用機関は、覚せい剤取締法第十七条第二項の規定に

わらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から覚醒剤を譲り受けることがで

かかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から覚せい剤を譲り受けるこ

きる。

とができる。

前二項の場合において、覚醒剤取締法第十八条第一項の規定は、適用

前二項の場合において、覚せい剤取締法第十八条第一項の規定は、適

しない。

用しない。

捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定に

捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚せい剤取締法第三十条の九の規定

かかわらず、自衛隊病院等の開設者に医薬品である覚醒剤原料を譲り渡

にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に医薬品である覚せい剤原料を譲

すことができる。

り渡すことができる。

自衛隊病院等の開設者は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定にかかわ

自衛隊病院等の開設者は、覚せい剤取締法第三十条の九の規定にかか

らず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から医薬品である覚醒剤原料を譲り

わらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から医薬品である覚せい剤原料を

受けることができる。

譲り受けることができる。

前二項の場合において、覚醒剤取締法第三十条の十第一項の規定は、

前二項の場合において、覚せい剤取締法第三十条の十第一項の規定は

適用しない。

、適用しない。

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- 367 -

医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等又は薬剤師相当

医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等又は薬剤師相当

衛生要員等が自衛隊病院等において医業若しくは歯科医業をし、又は授

衛生要員等が自衛隊病院等において医業若しくは歯科医業をし、又は授

与の目的で調剤を行うに当たっては、当該医師相当衛生要員等にあって

与の目的で調剤を行うに当たっては、当該医師相当衛生要員等にあって

は覚醒剤取締法第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七

は覚せい剤取締法第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十

条第三項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで

七条第三項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項ま

、第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一項第

で、第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第三号

三号、第三十条の十一第三号並びに第三十二条第一項の規定の適用につ

、第三十条の十一第三号並びに第三十二条第一項の規定の適用について

いてはこれらに規定する医師と、当該歯科医師相当衛生要員等にあって

はこれらに規定する医師と、当該歯科医師相当衛生要員等にあっては同

は同法第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一

法第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第三号並

項第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに

びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する歯

規定する歯科医師と、当該薬剤師相当衛生要員等にあっては同法第三十

科医師と、当該薬剤師相当衛生要員等にあっては同法第三十条の七第八

条の七第八号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号並びに第三十条

号及び第十二号、第三十条の九第三号並びに第三十条の十一第三号の規

の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する薬剤師とみなす

定の適用についてはこれらに規定する薬剤師とみなす。

。第百七十六条

第百四十条第三項の規定により抑留令書の発付を受けた衛

第百七十六条

第百四十条第三項の規定により抑留令書の発付を受けた衛

生要員のうち防衛大臣が指定する者(以下「指定衛生要員」という。)

生要員のうち防衛大臣が指定する者(以下「指定衛生要員」という。)

は、麻薬及び向精神薬取締法第十三条第一項若しくは第五十条の八又は

は、麻薬及び向精神薬取締法第十三条第一項若しくは第五十条の八又は

覚醒剤取締法第十三条若しくは第三十条の六第一項の規定にかかわらず

覚せい剤取締法第十三条若しくは第三十条の六第一項の規定にかかわら

、次に掲げる事項について防衛大臣が厚生労働大臣と協議の上指定する

ず、次に掲げる事項について防衛大臣が厚生労働大臣と協議の上指定す

ところにより、麻薬、向精神薬、覚醒剤又は医薬品である覚醒剤原料を

るところにより、麻薬、向精神薬、覚せい剤又は医薬品である覚せい剤

輸入することができる。

原料を輸入することができる。

一~五

(略)

一~五

(略)

Page 107: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 368 -

(略)

(略)

Page 108: 262 - mhlw · 2019-10-21 · - 262 - 覚 せ い 剤 取 締 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 五 十 二 号 ) ( 抄 ) ( 第 四 条 関 係 ) ( 公

- 369 -

○国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)(抄)(附則第三十条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第四条

(略)

第四条

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

この法律において「希少疾病用医薬品」とは、医薬品医療機器等法第

この法律において「希少疾病用医薬品」とは、医薬品医療機器等法第

二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品を、「希少疾病用医療機器」

二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品を、「希少疾病用医療機器」

とは、同項に規定する希少疾病用医療機器を、「希少疾病用再生医療等

とは、同項に規定する希少疾病用医療機器を、「希少疾病用再生医療等

製品」とは、同項に規定する希少疾病用再生医療等製品を、「特定用途

製品」とは、同項に規定する希少疾病用再生医療等製品をいう。

医薬品」とは、同項に規定する特定用途医薬品を、「特定用途医療機器

」とは、同項に規定する特定用途医療機器を、「特定用途再生医療等製

品」とは、同項に規定する特定用途再生医療等製品をいう。

(業務の範囲)

(業務の範囲)

第十五条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

第十五条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(略)

(略)

希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等

希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等

製品並びにその用途に係る対象者の数が医薬品医療機器等法第七十七

製品に関する試験研究に関し、必要な資金に充てるための助成金を交

条の三の厚生労働省令で定める人数に達しない特定用途医薬品、特定

付し、並びに指導及び助言を行うこと(厚生労働省の所管する他の独

用途医療機器及び特定用途再生医療等製品に関する試験研究に関し、

立行政法人の業務に属するものを除く。)。

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- 370 -

必要な資金に充てるための助成金を交付し、並びに指導及び助言を行

うこと(厚生労働省の所管する他の独立行政法人の業務に属するもの

を除く。)。

三~七

(略)

三~七

(略)

(略)

(略)

(試験研究実施者等の納付金)

(試験研究実施者等の納付金)

第十七条

研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条第一項

第十七条

研究所は、業務方法書で定めるところにより、第十五条第一項

第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病

第二号の助成金の交付を受けた者であって、当該助成金に係る希少疾病

用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は

用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する

特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に

試験研究を行った者又はその承継人(以下この条において「試験研究実

関する試験研究を行った者又はその承継人(以下この条において「試験

施者等」という。)から、当該希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器

研究実施者等」という。)から、当該希少疾病用医薬品、希少疾病用医

又は希少疾病用再生医療等製品の利用により試験研究実施者等が得た収

療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用

入又は利益の一部を同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に充てる

途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品の利用により試験研究実施

ための納付金として徴収することができる。

者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務及びこれに附帯する

業務に充てるための納付金として徴収することができる。

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- 371 -

○薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)(抄)(附則第三十一条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

第九条

前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者については、そ

第九条

前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者については、そ

の者を医薬品医療機器等法第二十六条第一項の店舗販売業の許可を受け

の者を医薬品医療機器等法第二十六条第一項の店舗販売業の許可を受け

た者とみなして、医薬品医療機器等法第二十七条から第二十九条の三ま

た者とみなして、医薬品医療機器等法第二十七条から第二十九条の二ま

で、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条の九、第三十六条の

で、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条の九、第三十六条の

十第一項から第六項まで、第五十七条の二、第六十九条第二項、第七十

十第一項から第六項まで、第五十七条の二、第六十九条第二項、第七十

二条の二の二、第七十三条及び第七十五条第一項の規定を適用する。

三条及び第七十五条第一項の規定を適用する。

前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者であって、業として

前条の規定により引き続き薬種商販売業を営む者であって、業として

、動物用医薬品を販売し、又は授与するものについての前項の規定の適

、動物用医薬品を販売し、又は授与するものについての前項の規定の適

用については、同項中「医薬品医療機器等法第二十七条から第二十九条

用については、同項中「医薬品医療機器等法第二十七条から第二十九条

の三まで、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条の九、第三十

の二まで、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十六条の九、第三十

六条の十第一項から第六項まで、第五十七条の二、第六十九条第二項、

六条の十第一項から第六項まで、第五十七条の二、第六十九条第二項、

第七十二条の二の二、第七十三条及び第七十五条第一項」とあるのは、

第七十三条及び第七十五条第一項」とあるのは、「医薬品医療機器等法

「医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用さ

第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等

れる医薬品医療機器等法第二十八条から第二十九条の三まで、第三十六

法第二十八条から第二十九条の二まで、第三十六条の九、第三十六条の

条の九、第三十六条の十第三項から第五項まで、第五十七条の二第一項

十第三項から第五項まで、第五十七条の二第一項及び第三項、第六十九

及び第三項、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条並び

条第二項、第七十三条並びに第七十五条第一項」とする。

に第七十五条第一項」とする。

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- 372 -

第十一条

前条の規定により引き続き業務を行う既存配置販売業者につい

第十一条

前条の規定により引き続き業務を行う既存配置販売業者につい

ては、その者を医薬品医療機器等法第三十条第一項の配置販売業の許可

ては、その者を医薬品医療機器等法第三十条第一項の配置販売業の許可

を受けた者とみなして、医薬品医療機器等法第三十一条の二から第三十

を受けた者とみなして、医薬品医療機器等法第三十一条の二から第三十

一条の五まで、第三十六条の九、第三十六条の十第七項、第五十七条の

一条の四まで、第三十六条の九、第三十六条の十第七項、第五十七条の

二、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、第七十三条及び第七十五

二、第六十九条第二項、第七十三条及び第七十五条第一項の規定を適用

条第一項の規定を適用する。この場合において、医薬品医療機器等法第

する。この場合において、医薬品医療機器等法第三十一条の二第二項、

三十一条の二第二項、第三十六条の九第二号及び第三十六条の十第七項

第三十六条の九第二号及び第三十六条の十第七項において準用する同条

において準用する同条第三項から第五項までの規定中「登録販売者」と

第三項から第五項までの規定中「登録販売者」とあるのは、「既存配置

あるのは、「既存配置販売業者の配置員」とする。

販売業者の配置員」とする。

業として、動物用医薬品を販売し、又は授与する既存配置販売業者に

業として、動物用医薬品を販売し、又は授与する既存配置販売業者に

ついての前項の規定の適用については、同項中「医薬品医療機器等法第

ついての前項の規定の適用については、同項中「医薬品医療機器等法第

三十一条の二から第三十一条の五まで、第三十六条の九、第三十六条の

三十一条の二から第三十一条の四まで、第三十六条の九、第三十六条の

十第七項、第五十七条の二、第六十九条第二項、第七十二条の二の二、

十第七項、第五十七条の二、第六十九条第二項、第七十三条及び第七十

第七十三条及び第七十五条第一項」とあるのは、「医薬品医療機器等法

五条第一項」とあるのは、「医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規

第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等

定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第三十一条の二から

法第三十一条の二から第三十一条の五まで、第三十六条の九、第三十六

第三十一条の四まで、第三十六条の九、第三十六条の十第七項(同条第

条の十第七項(同条第三項から第五項までの規定の準用に係る部分に限

三項から第五項までの規定の準用に係る部分に限る。)、第五十七条の

る。)、第五十七条の二第一項及び第三項、第六十九条第二項、第七十

二第一項及び第三項、第六十九条第二項、第七十三条並びに第七十五条

二条の二の二、第七十三条並びに第七十五条第一項」とする。

第一項」とする。

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- 373 -

○薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)(抄)(附則第三十二条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「規制薬物等」とは、大麻取締法(昭和二十三

第二条

この法律において「規制薬物等」とは、大麻取締法(昭和二十三

年法律第百二十四号)に規定する大麻、毒物及び劇物取締法(昭和二十

年法律第百二十四号)に規定する大麻、毒物及び劇物取締法(昭和二十

五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用

五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用

を有する毒物及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の

を有する毒物及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の

政令で定めるもの、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)

政令で定めるもの、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号

に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四

)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第

号)に規定する麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に

十四号)に規定する麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号

規定するあへん及びけしがらをいう。

)に規定するあへん及びけしがらをいう。

この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をいう。

この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一~三

(略)

一~三

(略)

覚醒剤取締法第四十一条の二第一項(所持に係る部分に限る。)、

覚せい剤取締法第四十一条の二第一項(所持に係る部分に限る。)

第四十一条の三第一項第一号若しくは第二号(施用に係る部分に限る

、第四十一条の三第一項第一号若しくは第二号(施用に係る部分に限

。)若しくは第四十一条の四第一項第三号若しくは第五号の罪又はこ

る。)若しくは第四十一条の四第一項第三号若しくは第五号の罪又は

れらの罪の未遂罪

これらの罪の未遂罪

五・六

(略)

五・六

(略)

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- 374 -

○国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(抄)(附則第三十三条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(認定の取消し)

(認定の取消し)

第十一条

内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があった

第十一条

内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があった

ときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第七項各号のいずれ

ときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第七項各号のいずれ

かに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第九条第一項の変

かに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第九条第一項の変

更の認定を含む。第十三条、第十八条第七項第一号、第二十条の四第二

更の認定を含む。第十三条、第十八条第七項第一号、第二十条の三、第

項、第二十条の五第二十一項第一号及び第二十四条の二第三項第一号を

二十条の四第二項、第二十条の五第二十一項第一号及び第二十四条の二

除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。この場合

第三項第一号を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことがで

において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通

きる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の

知しなければならない。

長にその旨を通知しなければならない。

2・3

(略)

2・3

(略)

第二十条の二及び第二十条の三

削除

第二十条の二

削除

(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例)

第二十条の三

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する

特定事業として、国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業(国

家戦略特別区域において、大学その他の研究機関と連携し、業として、

疾病の原因に関する研究、疾病の予防、診断及び治療に関する方法の研

究開発又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

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- 375 -

する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法

」という。)に規定する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品(以

下この項において「医薬品等」という。)の研究開発において試験その

他の厚生労働省令で定める用途に用いる物(人体から採取された血液又

はこれから得られた物を原料とするものに限り、医薬品等を除く。)と

して厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「血液由来特定研

究用具」という。)を製造する事業であって、次に掲げる要件のいずれ

にも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の三の項において同

じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定

(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号にお

いて「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定

を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別

区域血液由来特定研究用具製造事業を行おうとする者は、厚生労働省令

で定めるところにより、その行おうとする事業が国家戦略特別区域血液

由来特定研究用具製造事業に該当する旨の厚生労働大臣の認定(以下こ

の条において「特定認定」という。)を受けることができる。

病院又は診療所の開設者(次項第三号及び第四項において「病院等

開設者」という。)が血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血

する場合は、被採血者に対し採取した血液の使途その他採血に関し必

要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ることその他の厚

生労働省令で定める措置の実施を確保すること。

血液由来特定研究用具が人体から採取された血液又はこれから得ら

れた物の培養その他の厚生労働省令で定める方法により製造されるこ

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- 376 -

と。

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当する

こと。

特定認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより

、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類

を厚生労働大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

その行おうとする事業の内容

血液由来特定研究用具の原料とする目的で採血する病院等開設者の

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

厚生労働大臣は、特定認定の申請に係る事業が国家戦略特別区域血液

由来特定研究用具製造事業に該当すると認めるときは、特定認定をする

ものとする。

特定認定(次項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項において

同じ。)を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が

当該特定認定を受けた事業(第八項及び第九項第三号において「認定事

業」という。)を行う場合における安全な血液製剤の安定供給の確保等

に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十二条第二項及び第三

十三条の規定の適用については、同項中「以外」とあるのは「又は国家

戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の三第一項に規

定する血液由来特定研究用具以外」と、同条中「第十二条」とあるのは

「第十二条第一項若しくは同条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の

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- 377 -

三第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とし、第

二項第三号の病院等開設者が認定事業者の製造する血液由来特定研究用

具の原料とする目的で採血する場合における同法第十二条第一項及び第

三十三条の規定の適用については、同項中「限る。)」とあるのは「限

る。)若しくは国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二

十条の三第一項に規定する血液由来特定研究用具」と、同条中「第十二

条」とあるのは「第十二条第一項(国家戦略特別区域法第二十条の三第

四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十二

条第二項」とする。

認定事業者は、第二項第二号又は第四号に掲げる事項の変更をしよう

とするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認

定を受けなければならない。ただし、これらの事項の変更が厚生労働省

令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

認定事業者は、第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項の変更又は

第五項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生

労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届

け出なければならない。

厚生労働大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、認定事

業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定認定を

取り消すことができる。

第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(第八条第二項第二

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- 378 -

号に規定する特定事業として国家戦略特別区域血液由来特定研究用具

製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。

第十一条第一項の規定により認定区域計画(第八条第二項第二号に

規定する特定事業として国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造

事業を定めたものに限る。)の内閣総理大臣認定が取り消されたとき

。三

認定事業者が行う認定事業が国家戦略特別区域血液由来特定研究用

具製造事業に該当しなくなったと認めるとき。

認定事業者が不正の手段により特定認定を受けたとき。

認定事業者が第五項又は第七項の規定に違反したとき。

認定事業者が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした

とき。

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

の特例)

の特例)

第二十条の五

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する

第二十条の五

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する

特定事業として、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(国家戦略

特定事業として、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(国家戦略

特別区域において、薬局開設者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及

特別区域において、薬局開設者(医薬品医療機器等法第一条の四に規定

び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下

する薬局開設者をいう。以下この条において同じ。)が、その薬局(医

「医薬品医療機器等法」という。)第一条の四に規定する薬局開設者を

薬品医療機器等法第六条に規定する薬局をいう。以下この条において同

いう。以下この条において同じ。)が、その薬局(医薬品医療機器等法

じ。)の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっ

第六条に規定する薬局をいう。以下この条において同じ。)の所在地の

ては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が管轄する区域内の

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区

次項に規定する特定区域に居住する者に対して、特定処方箋(医師又は

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- 379 -

長。以下この条において同じ。)が管轄する区域内の次項に規定する特

歯科医師から対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋を

定区域に居住する者に対して、特定処方箋(医師又は歯科医師から対面

いう。以下この項及び次項において同じ。)により調剤された薬剤を販

以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋をいう。以下この項

売し、又は授与する場合に、その薬局において薬剤の販売又は授与に従

及び次項において同じ。)により調剤された薬剤を販売し、又は授与す

事する薬剤師に薬剤遠隔指導等(テレビ電話装置その他の装置(第十五

る場合に、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に薬

項において「テレビ電話装置等」という。)を用いて行われる当該薬剤

剤遠隔指導等(テレビ電話装置その他の装置(第十五項において「テレ

の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導をいう。

ビ電話装置等」という。)を用いて行われる当該薬剤の適正な使用のた

以下この条において同じ。)を行わせる事業であって、次に掲げる要件

めの情報の提供及び薬学的知見に基づく指導をいう。以下この条におい

のいずれにも該当するものをいう。以下この条及び別表の八の五の項に

て同じ。)を行わせる事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当

おいて同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請

するものをいう。以下この条及び別表の八の五の項において同じ。)を

し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別

定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受

区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとする薬局開設者は、当該国家戦

けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域処方箋薬剤遠

略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業を行おうとするその薬局ごとに、そ

隔指導事業を行おうとする薬局開設者は、当該国家戦略特別区域処方箋

の薬局の所在地の都道府県知事の登録を受けることができる。

薬剤遠隔指導事業を行おうとするその薬局ごとに、その薬局の所在地の

都道府県知事の登録を受けることができる。

一~三

(略)

一~三

(略)

2~

(略)

2~

(略)

17

17

登録薬局開設者が登録事業を行う場合における医薬品医療機器等法第

登録薬局開設者が登録事業を行う場合における医薬品医療機器等法第

18

18

九条の三第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第六十九条第二項

九条の三第一項から第三項まで、第六十九条第二項、第七十二条の四第

、第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条

一項、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条の三第一項、第八十

の三第一項、第八十一条の二第一項、第八十五条第七号、第八十六条第

一条の二第一項、第八十五条第七号、第八十六条第一項第十九号及び第

一項第二十一号及び第二十二号並びに第八十七条第十三号の規定の適用

二十号並びに第八十七条第十三号の規定の適用については、医薬品医療

については、医薬品医療機器等法第九条の三第一項中「)により」とあ

機器等法第九条の三第一項中「対面により」とあるのは「対面により、

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- 380 -

るのは「)により、又はテレビ電話装置等(国家戦略特別区域法(平成

又はテレビ電話装置等(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七

二十五年法律第百七号)第二十条の五第一項に規定するテレビ電話装置

号)第二十条の五第一項に規定するテレビ電話装置等をいう。)を用い

等をいう。)を用いることにより」と、同条第二項中「前項」とあるの

ることにより」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(国家戦略

は「前項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み

特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場

替えて適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「第一項」とある

合を含む。次項において同じ。)」と、医薬品医療機器等法第六十九条

のは「第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により

第二項中「から第九条の四まで」とあるのは「、第九条の三第一項から

読み替えて適用される場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)

第三項まで(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読

」と、医薬品医療機器等法第六十九条第二項中「から第九条の四まで」

み替えて適用される場合を含む。)若しくは第四項、第九条の四」と、

とあるのは「、第九条の三第一項から第三項まで(これらの規定が国家

「第七十二条の四、第七十三条、第七十四条、第七十五条第一項」とあ

戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用され

るのは「第七十二条の四第一項(同法第二十条の五第十八項の規定によ

る場合を含む。)、第四項若しくは第五項若しくは第六項(これらの規

り読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第二項、第七十三条(

定が同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合

同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含

を含む。)、第九条の四」と、「第七十二条の四、第七十三条、第七十

む。)、第七十四条、第七十五条第一項(同法第二十条の五第十八項の

四条若しくは第七十五条第一項」とあるのは「第七十二条の四第一項(

規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器

同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含

等法第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項及び第八十

む。)若しくは第二項、第七十三条(同法第二十条の五第十八項の規定

一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律(国家戦略特別区

により読み替えて適用される場合を含む。)、第七十四条若しくは第七

域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含

十五条第一項(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用

む。)」と、医薬品医療機器等法第七十六条の三第一項中「から第四項

される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第七十二条の四第一項

まで」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八

、第七十三条、第七十五条第一項及び第八十一条の二第一項中「この法

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第三項若しくは

律」とあるのは「この法律(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項

第四項」と、医薬品医療機器等法第八十一条の二第一項中「第六十九条

の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機

第二項」とあるのは「第六十九条第二項(国家戦略特別区域法第二十条

器等法第七十六条の三第一項中「から第五項まで」とあるのは「、第二

の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、

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- 381 -

項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて

医薬品医療機器等法第八十五条第七号中「第七十五条第一項」とあるの

適用される場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで」と、医薬品

は「第七十五条第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規

医療機器等法第八十一条の二第一項中「第六十九条第二項」とあるのは

定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等

「第六十九条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定

法第八十六条第一項第十九号中「第七十二条の四第一項」とあるのは「

により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法

第七十二条の四第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規

第八十五条第七号中「第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一

定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同項第二十号中「

項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて

第七十三条」とあるのは「第七十三条(国家戦略特別区域法第二十条の

適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十六条第一項

五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医

第二十一号中「第七十二条の四第一項」とあるのは「第七十二条の四第

薬品医療機器等法第八十七条第十三号中「から第四項まで若しくは第七

一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替え

十六条の八第一項の規定による報告」とあるのは「、第二項(国家戦略

て適用される場合を含む。)」と、同項第二十二号中「第七十三条」と

特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場

あるのは「第七十三条(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規

合を含む。以下この号において同じ。)、第三項若しくは第四項若しく

定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等

は第七十六条の八第一項の規定による報告」とするほか、必要な技術的

法第八十七条第十三号中「から第五項まで若しくは第七十六条の八第一

読替えは、政令で定める。

項の規定による報告」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二

十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下

この号において同じ。)若しくは第三項から第五項まで若しくは第七十

六条の八第一項の規定による報告」とするほか、必要な技術的読替えは

、政令で定める。

(略)

(略)

19

23

19

23

(革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関

(革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関

係者等に対する援助)

係者等に対する援助)

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- 382 -

第三十七条の六

国は、国家戦略特別区域において、革新的な医薬品(医

第三十七条の六

国は、国家戦略特別区域において、革新的な医薬品(医

薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この条に

薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この条に

おいて同じ。)及び革新的な医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四

おいて同じ。)及び革新的な医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四

項に規定する医療機器をいう。以下この条において同じ。)の迅速かつ

項に規定する医療機器をいう。以下この条において同じ。)の迅速かつ

効率的な開発及び実用化を促進するため、国家戦略特別区域内の臨床研

効率的な開発及び実用化を促進するため、国家戦略特別区域内の臨床研

究中核病院(医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院をいう。以

究中核病院(医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院をいう。以

下この条において同じ。)において行われる当該医薬品の研究開発の実

下この条において同じ。)において行われる当該医薬品の研究開発の実

施に携わる者及び当該医療機器に係る医薬品医療機器等法第二十三条の

施に携わる者及び当該医療機器に係る医薬品医療機器等法第二十三条の

二の五第一項又は第十五項の承認を受けるために国家戦略特別区域内の

二の五第一項又は第十一項の承認を受けるために国家戦略特別区域内の

臨床研究中核病院において行われる医薬品医療機器等法第二条第十七項

臨床研究中核病院において行われる医薬品医療機器等法第二条第十七項

に規定する治験その他の試験の実施に携わる医療関係者に対する情報の

に規定する治験その他の試験の実施に携わる医療関係者に対する情報の

提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

別表(第二条関係)

別表(第二条関係)

関係条項

関係条項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

八の三

削除

第二十条の三

八の三

国家戦略特別区域血液由来特定研究用具

第二十条の三

製造事業

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

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- 383 -

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- 384 -

○国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)(抄)(附則第三十四条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

の特例)

の特例)

第二十条の五

(略)

第二十条の五

(略)

2~

(略)

2~

(略)

17

17

登録薬局開設者が登録事業を行う場合における医薬品医療機器等法第

登録薬局開設者が登録事業を行う場合における医薬品医療機器等法第

18

18

九条の四第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第六十九条第二項

九条の三第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第六十九条第二項

、第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条

、第七十二条の四第一項、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条

の三第一項、第八十一条の二第一項、第八十五条第七号、第八十六条第

の三第一項、第八十一条の二第一項、第八十五条第七号、第八十六条第

一項第二十一号及び第二十二号並びに第八十七条第十三号の規定の適用

一項第二十一号及び第二十二号並びに第八十七条第十三号の規定の適用

については、医薬品医療機器等法第九条の四第一項中「)により」とあ

については、医薬品医療機器等法第九条の三第一項中「)により」とあ

るのは「)により、又はテレビ電話装置等(国家戦略特別区域法(平成

るのは「)により、又はテレビ電話装置等(国家戦略特別区域法(平成

二十五年法律第百七号)第二十条の五第一項に規定するテレビ電話装置

二十五年法律第百七号)第二十条の五第一項に規定するテレビ電話装置

等をいう。)を用いることにより」と、同条第二項中「前項」とあるの

等をいう。)を用いることにより」と、同条第二項中「前項」とあるの

は「前項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み

は「前項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「第一項」とある

替えて適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「第一項」とある

のは「第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により

のは「第一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)

読み替えて適用される場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)

」と、医薬品医療機器等法第六十九条第二項中「から第九条の五まで」

」と、医薬品医療機器等法第六十九条第二項中「から第九条の四まで」

とあるのは「、第九条の四第一項から第三項まで(これらの規定が国家

とあるのは「、第九条の三第一項から第三項まで(これらの規定が国家

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- 385 -

戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用され

戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。)、第四項若しくは第五項若しくは第六項(これらの規

る場合を含む。)、第四項若しくは第五項若しくは第六項(これらの規

定が同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合

定が同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。)、第九条の五」と、「第七十二条の四、第七十三条、第七十

を含む。)、第九条の四」と、「第七十二条の四、第七十三条、第七十

四条若しくは第七十五条第一項」とあるのは「第七十二条の四第一項(

四条若しくは第七十五条第一項」とあるのは「第七十二条の四第一項(

同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含

同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。)若しくは第二項、第七十三条(同法第二十条の五第十八項の規定

む。)若しくは第二項、第七十三条(同法第二十条の五第十八項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。)、第七十四条若しくは第七

により読み替えて適用される場合を含む。)、第七十四条若しくは第七

十五条第一項(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用

十五条第一項(同法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第七十二条の四第一項

される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第七十二条の四第一項

、第七十三条、第七十五条第一項及び第八十一条の二第一項中「この法

、第七十三条、第七十五条第一項及び第八十一条の二第一項中「この法

律」とあるのは「この法律(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項

律」とあるのは「この法律(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機

の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機

器等法第七十六条の三第一項中「から第六項まで」とあるのは「、第二

器等法第七十六条の三第一項中「から第五項まで」とあるのは「、第二

項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて

項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。)若しくは第三項から第六項まで」と、医薬品

適用される場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで」と、医薬品

医療機器等法第八十一条の二第一項中「第六十九条第二項」とあるのは

医療機器等法第八十一条の二第一項中「第六十九条第二項」とあるのは

「第六十九条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定

「第六十九条第二項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法

により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法

第八十五条第七号中「第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一

第八十五条第七号中「第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一

項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて

項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十六条第一項

適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等法第八十六条第一項

第二十一号中「第七十二条の四第一項」とあるのは「第七十二条の四第

第二十一号中「第七十二条の四第一項」とあるのは「第七十二条の四第

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- 386 -

一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替え

一項(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)」と、同項第二十二号中「第七十三条」と

て適用される場合を含む。)」と、同項第二十二号中「第七十三条」と

あるのは「第七十三条(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規

あるのは「第七十三条(国家戦略特別区域法第二十条の五第十八項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等

定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、医薬品医療機器等

法第八十七条第十三号中「から第六項まで若しくは第七十六条の八第一

法第八十七条第十三号中「から第五項まで若しくは第七十六条の八第一

項の規定による報告」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二

項の規定による報告」とあるのは「、第二項(国家戦略特別区域法第二

十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下

十条の五第十八項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下

この号において同じ。)若しくは第三項から第六項まで若しくは第七十

この号において同じ。)若しくは第三項から第五項まで若しくは第七十

六条の八第一項の規定による報告」とするほか、必要な技術的読替えは

六条の八第一項の規定による報告」とするほか、必要な技術的読替えは

、政令で定める。

、政令で定める。

(略)

(略)

19

23

19

23

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- 387 -

○臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)(抄)(附則第三十五条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この法律において「特定臨床研究」とは、臨床研究のうち、次のいず

この法律において「特定臨床研究」とは、臨床研究のうち、次のいず

れかに該当するものをいう。

れかに該当するものをいう。

(略)

(略)

次に掲げる医薬品等を用いる臨床研究(前号に該当するものを除く

次に掲げる医薬品等を用いる臨床研究(前号に該当するものを除く

。)

。)

(略)

(略)

次項第一号に掲げる医薬品であって、医薬品医療機器等法第十四

次項第一号に掲げる医薬品であって、医薬品医療機器等法第十四

条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十

条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十

四条第十三項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準

四条第九項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用

用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下ロにおいて同じ。

する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下ロにおいて同じ。)

)を受けているもの(当該承認に係る用法、用量その他の厚生労働

を受けているもの(当該承認に係る用法、用量その他の厚生労働省

省令で定める事項(以下ロにおいて「用法等」という。)と異なる

令で定める事項(以下ロにおいて「用法等」という。)と異なる用

用法等で用いる場合に限る。)

法等で用いる場合に限る。)

(略)

(略)

次項第二号に掲げる医療機器であって、医薬品医療機器等法第二

次項第二号に掲げる医療機器であって、医薬品医療機器等法第二

十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認

十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の承認

(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項(医薬品医療機

(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十一項(医薬品医療機

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器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。

器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。

)の変更の承認を含む。以下ニにおいて同じ。)若しくは医薬品医

)の変更の承認を含む。以下ニにおいて同じ。)若しくは医薬品医

療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第七項の変

療機器等法第二十三条の二の二十三第一項の認証(同条第六項の変

更の認証を含む。以下ニにおいて同じ。)を受けているもの又は医

更の認証を含む。以下ニにおいて同じ。)を受けているもの又は医

薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(

薬品医療機器等法第二十三条の二の十二第一項の規定による届出(

同条第二項の規定による変更の届出を含む。以下ニにおいて同じ。

同条第二項の規定による変更の届出を含む。以下ニにおいて同じ。

)が行われているもの(当該承認、認証又は届出に係る使用方法そ

)が行われているもの(当該承認、認証又は届出に係る使用方法そ

の他の厚生労働省令で定める事項(以下ニにおいて「使用方法等」

の他の厚生労働省令で定める事項(以下ニにおいて「使用方法等」

という。)と異なる使用方法等で用いる場合に限る。)

という。)と異なる使用方法等で用いる場合に限る。)

ホ・へ

(略)

ホ・ヘ

(略)

3・4

(略)

3・4

(略)

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○臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)(抄)(附則第三十六条関係)(公布後二年)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この法律において「特定臨床研究」とは、臨床研究のうち、次のいず

この法律において「特定臨床研究」とは、臨床研究のうち、次のいず

れかに該当するものをいう。

れかに該当するものをいう。

(略)

(略)

次に掲げる医薬品等を用いる臨床研究(前号に該当するものを除く

次に掲げる医薬品等を用いる臨床研究(前号に該当するものを除く

。)

。)

(略)

(略)

次項第一号に掲げる医薬品であって、医薬品医療機器等法第十四

次項第一号に掲げる医薬品であって、医薬品医療機器等法第十四

条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十

条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十

四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準

四条第十三項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準

用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下ロにおいて同じ。

用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下ロにおいて同じ。

)を受けているもの(当該承認に係る用法、用量その他の厚生労働

)を受けているもの(当該承認に係る用法、用量その他の厚生労働

省令で定める事項(以下ロにおいて「用法等」という。)と異なる

省令で定める事項(以下ロにおいて「用法等」という。)と異なる

用法等で用いる場合に限る。)

用法等で用いる場合に限る。)

ハ~ホ

(略)

ハ~ホ

(略)

次項第三号に掲げる再生医療等製品であって、医薬品医療機器等

次項第三号に掲げる再生医療等製品であって、医薬品医療機器等

法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認

法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の承認

(医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機

(医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第九項(医薬品医療機器

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器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)

等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の

の変更の承認を含む。以下ヘにおいて同じ。)を受けているもの(

変更の承認を含む。以下ヘにおいて同じ。)を受けているもの(当

当該承認に係る用法、用量その他の厚生労働省令で定める事項(以

該承認に係る用法、用量その他の厚生労働省令で定める事項(以下

下ヘにおいて「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に

ヘにおいて「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に限

限る。)

る。)

3・4

(略)

3・4

(略)

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○厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第三十七条関係)(公布後一年)

(傍線部分は改正部分)

(設置)

(設置)

第六条

(略)

第六条

(略)

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生

労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおり

労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおり

とする。

とする。

がん対策推進協議会

がん対策推進協議会

肝炎対策推進協議会

肝炎対策推進協議会

アレルギー疾患対策推進協議会

アレルギー疾患対策推進協議会

循環器病対策推進協議会

循環器病対策推進協議会

医薬品等行政評価・監視委員会

中央最低賃金審議会

中央最低賃金審議会

労働保険審査会

労働保険審査会

過労死等防止対策推進協議会

過労死等防止対策推進協議会

成育医療等協議会

成育医療等協議会

アルコール健康障害対策関係者会議

アルコール健康障害対策関係者会議

中央社会保険医療協議会

中央社会保険医療協議会

社会保険審査会

社会保険審査会

(医薬品等行政評価・監視委員会)

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第十一条の六

医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品

(新設)

、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(

これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。