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「平成23年基準 公共建築工事積算基準の解説」(建築工事編)講習会の質問及び回答 NO. 解説頁 項目番号 1 P46 P51 Ⅲ2,3 工期の変更を行う場合、工期変更により共通仮設費、現場管理費が変更になると考えてよろしいでしょう か? 工期変更のみで、共通仮設費、現場管理費(請負額)の変更がない場合はあるのでしょうか? 公共工事標準請負契約約款の規定によります。 工期変更のみの場合とは、第21条(受注者の請求による工期の延長=無償延長)が該当すると考えられ、 「発注者・受注者いずれの責でない場合」(一般的な天候不良や関連工事の調整への協力不足等による工期 の延長)は工期延長のみを行い、共通費の変更は行わないこととなります。 P57 §⑤d 工期が一つの場合とありますが、一括発注の場合で工期が別の場合とは、どのような場合を想定しています か? 一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。 工期が異なる場合とは、1つの工事契約の中に特段の指定工期等が定められているものをいいます。 新しい算定方法に対応したRIBCはいつ頃になりますか? 平成23年4月1日より運用しています。 2 P57 §⑤d ⑤建築工事、電気、機械、昇降機設備のいくつかを一括して発注する場合に、d工期が一つの場合は、主た る工事と・・・により算定する。とありますが、ここでいう工期が一つになる場合の具体的な例はどのよう な例なのでしょうか。 一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。 工期が一つになる場合の一例としましては、主たる工事の建築工事と設備工事の一括発注で主たる工事以外 の工期が明示されない場合が該当します。 上記と同様に工期が一つにならない場合の具体的な例はどのような例なのでしょうか? 建築工事(主たる工事)と設備工事を一括して発注する場合を例にとりますと、設備工事に指定工期等が定 められているものをいいます。 「d工期が一つの場合は、主たる工事とそれ以外の工事の額を合算し、主たる工事の定めにより算定する」 とは、建築工事が主たる工事だった場合、電気、機械、昇降機に関しては、建築工事の費率になるとの意味 でしょうか。 原則的には、お考えのとおりです。 P258 Ⅳ2第19節 仕上ユニットの種類と区分:5)に「簡易な玄関庇のように・・・価格を複合してユニットとして計上する もの」とありますが、RC造の鉄骨(鉄骨階段、玄関庇、設備機器架台等)は全て複合とし仕上ユニットに計 上し、鉄骨(各科目)に計上してはならないとの意味でしょうか。 否定するものではありません。規模にもよりますが、RC造における鉄骨階段、玄関庇、設備機器架台等は、 内訳書に「鉄骨」の科目を設けないで、「仕上ユニット」へ計上しても問題はないと考えます。 上記より、RC造の鉄骨(鉄骨階段、玄関庇、設備機器架台等)は、鉄骨の補正対象にはならないと考えてよ いのでしょうか。 お考えのとおりです。 ただし、「仕上ユニット」で計上した場合は、鉄骨工事の補正の対象としません。 平成19年度版(P41)に、「屋根が鉄骨造の場合は、補正の対象とする」とありましたが、これは平成23年 度版におきましても同様の考え方なのでしょうか。 お考えのとおりです。例えば、RC造の体育館において屋根部が鉄骨造の場合は、補正の対象とします。 講師の方がCORINS登録料は現場管理費に含むとの事でしたが、平成19年度版では500万円以上2,500万円未満 は計上するとありました。今回の現場管理費に含むとは、この500万円以上2,500万円未満に関しても含んで おり、別途計上する必要がないとの意味でしょうか。 お考えのとおりです。ただし、昇降機設備工事は、今回共通仮設費率及び現場管理費率の改定を行っており ませんので、旧基準により工事実績情報(CORINS)登録等に要する費用は、工事費(消費税含む)が500万 円以上2,500万円未満の工事では、積み上げてその費用を現場管理費へ加算することになります。 平成19年度版(P44)に、建築工事と設備工事を一括発注する場合は、設備に下請け経費を計上するように なっておりましたが、平成23年度からは、下請け経費は計上しないのでしょうか。 下請け経費は計上しません。 設備に必要となる経費は、共通費に計上されることになります。 算定の考え方は57頁⑤によります。 P46,51 共通仮設及び現場管理費率を算定する場合、発生材処分費を含まないものとするとあり、発生材処分費の取 り扱いに「a発生材処分費には建設発生土処分費を含む」とあります。型枠廃材処理費、杭の汚泥処理費、 建設廃棄物処理費も発生材処分費と考えて良いのでしょうか。 お考えのとおりです。(ただし、運搬費は含みません。)また、型枠組立解体時に発生した鉄線、釘類及び 端材の処理費は、共通仮設費(屋外整理清掃費)に含まれます。 鉄筋スクラップ、鉄骨スクラップも発生材処分費になるのでしょうか。 鉄筋及び鉄骨のスクラップは、それぞれの科目でロス分を控除して処理する費用であり、発生材処分費とし ては扱いません。 共通仮設費の補正において「鉄骨工事の直接工事費に対してはこの共通仮設費率に0.9を乗じて」とありま すが、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとして良いのでしょうか。 端数処理は行いません。 □建築工事 P49 1ページ

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「平成23年基準 公共建築工事積算基準の解説」(建築工事編)講習会の質問及び回答

NO. 解説頁 項目番号 質  問 回  答

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Ⅲ2,3 工期の変更を行う場合、工期変更により共通仮設費、現場管理費が変更になると考えてよろしいでしょうか?工期変更のみで、共通仮設費、現場管理費(請負額)の変更がない場合はあるのでしょうか?

公共工事標準請負契約約款の規定によります。工期変更のみの場合とは、第21条(受注者の請求による工期の延長=無償延長)が該当すると考えられ、「発注者・受注者いずれの責でない場合」(一般的な天候不良や関連工事の調整への協力不足等による工期の延長)は工期延長のみを行い、共通費の変更は行わないこととなります。

P57 Ⅲ§⑤d 工期が一つの場合とありますが、一括発注の場合で工期が別の場合とは、どのような場合を想定していますか?

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。工期が異なる場合とは、1つの工事契約の中に特段の指定工期等が定められているものをいいます。

新しい算定方法に対応したRIBCはいつ頃になりますか? 平成23年4月1日より運用しています。

2 P57 Ⅲ§⑤d ⑤建築工事、電気、機械、昇降機設備のいくつかを一括して発注する場合に、d工期が一つの場合は、主たる工事と・・・により算定する。とありますが、ここでいう工期が一つになる場合の具体的な例はどのような例なのでしょうか。

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。工期が一つになる場合の一例としましては、主たる工事の建築工事と設備工事の一括発注で主たる工事以外の工期が明示されない場合が該当します。

Ⅲ 上記と同様に工期が一つにならない場合の具体的な例はどのような例なのでしょうか? 建築工事(主たる工事)と設備工事を一括して発注する場合を例にとりますと、設備工事に指定工期等が定められているものをいいます。

Ⅲ 「d工期が一つの場合は、主たる工事とそれ以外の工事の額を合算し、主たる工事の定めにより算定する」とは、建築工事が主たる工事だった場合、電気、機械、昇降機に関しては、建築工事の費率になるとの意味でしょうか。

原則的には、お考えのとおりです。

P258 Ⅳ2第19節 仕上ユニットの種類と区分:5)に「簡易な玄関庇のように・・・価格を複合してユニットとして計上するもの」とありますが、RC造の鉄骨(鉄骨階段、玄関庇、設備機器架台等)は全て複合とし仕上ユニットに計上し、鉄骨(各科目)に計上してはならないとの意味でしょうか。

否定するものではありません。規模にもよりますが、RC造における鉄骨階段、玄関庇、設備機器架台等は、内訳書に「鉄骨」の科目を設けないで、「仕上ユニット」へ計上しても問題はないと考えます。

Ⅲ 上記より、RC造の鉄骨(鉄骨階段、玄関庇、設備機器架台等)は、鉄骨の補正対象にはならないと考えてよいのでしょうか。

お考えのとおりです。ただし、「仕上ユニット」で計上した場合は、鉄骨工事の補正の対象としません。

Ⅲ 平成19年度版(P41)に、「屋根が鉄骨造の場合は、補正の対象とする」とありましたが、これは平成23年度版におきましても同様の考え方なのでしょうか。

お考えのとおりです。例えば、RC造の体育館において屋根部が鉄骨造の場合は、補正の対象とします。

Ⅲ 講師の方がCORINS登録料は現場管理費に含むとの事でしたが、平成19年度版では500万円以上2,500万円未満は計上するとありました。今回の現場管理費に含むとは、この500万円以上2,500万円未満に関しても含んでおり、別途計上する必要がないとの意味でしょうか。

お考えのとおりです。ただし、昇降機設備工事は、今回共通仮設費率及び現場管理費率の改定を行っておりませんので、旧基準により工事実績情報(CORINS)登録等に要する費用は、工事費(消費税含む)が500万円以上2,500万円未満の工事では、積み上げてその費用を現場管理費へ加算することになります。

Ⅲ 平成19年度版(P44)に、建築工事と設備工事を一括発注する場合は、設備に下請け経費を計上するようになっておりましたが、平成23年度からは、下請け経費は計上しないのでしょうか。

下請け経費は計上しません。設備に必要となる経費は、共通費に計上されることになります。算定の考え方は57頁⑤によります。

P46,51 Ⅲ 共通仮設及び現場管理費率を算定する場合、発生材処分費を含まないものとするとあり、発生材処分費の取り扱いに「a発生材処分費には建設発生土処分費を含む」とあります。型枠廃材処理費、杭の汚泥処理費、建設廃棄物処理費も発生材処分費と考えて良いのでしょうか。

お考えのとおりです。(ただし、運搬費は含みません。)また、型枠組立解体時に発生した鉄線、釘類及び端材の処理費は、共通仮設費(屋外整理清掃費)に含まれます。

Ⅲ 鉄筋スクラップ、鉄骨スクラップも発生材処分費になるのでしょうか。 鉄筋及び鉄骨のスクラップは、それぞれの科目でロス分を控除して処理する費用であり、発生材処分費としては扱いません。

Ⅲ 共通仮設費の補正において「鉄骨工事の直接工事費に対してはこの共通仮設費率に0.9を乗じて」とありますが、小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとして良いのでしょうか。

端数処理は行いません。

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Ⅲ 共通仮設費の監理事務所の補正も上記と同じ考えでしょうか。 端数処理は行いません。

3 Ⅲ 平成23年基準より、共通仮設費、現場管理費の率を計算する上で、工期を計上するようになりましたが、工期の算定方法が掲載されている本がありましたら参考までに教えて下さい。

書籍の所在については知り得ていません。

4 P56 Ⅲ§② 新営と改修の工期が異なる場合の考え方をご教示ください。 新営工事と改修工事の共通仮設費及び現場管理費は、工事規模(直接工事費または純工事費)と工期に基づき、56頁②a~eにより算定します。ただし、一般管理費等は、工事規模(工事原価)に基づき算定します。

Ⅲ§②c 「新営と改修のうち主な工事」の「主な工事」の決め方をご教示ください。 工事名及び工事内容等により判断されてはいかがでしょうか。

P57 Ⅲ§⑤ 工期が一つでない場合の考え方をご教示ください。 一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。工期が異なる場合とは、1つの工事契約の中に特段の指定工期等が定められているものをいいます。

5 P47 Ⅲ2(2) 工期の算定方法について、その工事以前の同様な工事による実績での算定で良いのか。 お考えのとおりです。発注機関の工事実績等を参考に工期を設定されてはいかがでしょうか。

上記以外の同様な工事の実績がない場合、工期の算定はどのように行うべきか。 公表されている同種の工事(用途・構造・規模等)の工期を参考にご検討されてはいかがでしょうか。

工期が適正であるかの判断は何によるべきなのか。 発注機関で設定された工期と工事実績との検証により判断されてはいかがでしょか。

発注者に帰責事由がなく、工事の進捗が良好に進行し契約工期前に竣工した場合、共通費の減額による減額設計変更が必要か。

契約工期が変更されない場合は、減額の設計変更は必要ないと考えます。

P56 Ⅲ§②c 共通費の算定で新営工事と改修工事があるときの主な工事とはどのように判断するのか。(ex.工事費、新営改修床面積)

工事名及び工事内容等により判断されてはいかがでしょうか。

共通費の算定で新営工事と改修工事の一括発注時「主な工事」とはどのように判断するのか。(ex.工事費、新営改修床面積)

工事名及び工事内容等により判断されてはいかがでしょうか。

P73 Ⅲ(参考2)表Ⅲ-6

鉄筋・鉄骨のスクラップ控除等の減額される項目を、発生材処分費と一般工事と鉄骨工事のどこへ計上するのか。

スクラップ控除は、鉄筋に関わる場合は、科目の「鉄筋」に、鉄骨に関わる場合は、「鉄骨」にそれぞれロス分を控除して計上し、発生材処分費としては扱いません。「公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)」をご参照ください。

資源循環促進税、有価物処分費も発生材処分費に計上し、共通費率を算定する額に含めない方が良いのか。またその場合、共通費率を算定する額が大きくなり、結果、共通費率が同じく大きくなるが問題ないか。

発生材の処分に関する費用は、直接工事費及び純工事費には含まないで、共通仮設費及び現場管理費を算定することになります。また、有価物は、原則として工事に含めないで当該有価物の財産管理者へ引き渡すものと考えます。

6 P16 RIBC等ソフトウェアの大幅な変更について、平成24年4月にリリース予定とありますが、具体的な改正内容はどのようなものですか。また、今回の積算基準改定(特に共通費)に対応したものとなっていますか。

操作性の向上を図っております。また、平成23年度の積算基準改定に対応したものとしております。(毎年の積算基準改定にも対応しております。)

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7 P70~73 Ⅲ(参考2)(3)~表Ⅲ-6

[建築工事編](3)⑤積み上げによる共通仮設費の説明文の中で「一般工事(改修)に係る費用250,000円は一般工事(改修)の共通仮設費とし、一般工事(改修)の純工事費に含ませる。」とありますが、今回配布された正誤表によると、(4)においては一般工事(改修)に係る積み上げによる共通仮設費250,000円は、一般工事(新営)の純工事費に含ませるように訂正されており、(3)の解説と(4)の訂正後の解説の内容にくい違いが生じていると思われますがいかがでしょうか。そもそも、正誤表の内容が正しいとした場合、一般工事(新営)の純工事費に一般工事(改修)の積み上げによる共通仮設費を含ませるという考え方が何故そのようになるのか解説願います。

正誤表のとおり、一般工事(改修)の積み上げ共通仮設費(250,000円)は、主たる工事(この場合、新営工事)の一般工事(新営)の純工事費へ含ませます。(56頁②Cによります。)主たる工事とそれ以外の工事の積み上げによる共通仮設費及び現場管理費には、双方の工事に係わる内容もあることから56頁②Cの運用としています。積み上げによる共通仮設費についての規定は、国土交通省の公共建築工事積算基準等の運用(平成23年度)の「第4章3新営工事と改修工事を一括で発注する場合について」の規定によります。

8 Ⅲ 共通仮設費において、積み上げによる共通仮設の算出の中で、揚重機は直接工事費のどの工種の揚重機を共通仮設へ入れるのでしょうか。(鉄骨工事の揚重は共通仮設に含まれるとあります。)

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用であり、躯体工事及び仕上工事における資機材の荷揚げ、荷降ろし並びに鉄骨工事に必要な揚重機械器具は、共通仮設費の積み上げ項目とします。

Ⅲ 共通費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)の官庁率において、解体工事のみの工事は、改修工事の率を採用すれば良いのでしょうか。

解体工事を単独で発注する場合は、専門工事業者等からの見積りを参考に共通費を算定してはいかがでしょうか。(56頁①より)

9 P57 Ⅲ§⑤d 「主たる工事の定めにより算定する。」とありますが、それ以外の工事の共通仮設費率、現場管理費率は、合算額により主たる工事の率となるのでしょうか。それとも合算額よりそれ以外の工事の率となるのでしょうか。

一括発注の場合は、一般的には同一工期となります。その場合は、主たる工事とそれ以外の工事を合算し、主たる工事の比率により算定します。

P167 Ⅳ第7節(2)-①

鋼材価格は、基本的に市中価格を用いていますが、それ以外のものは、各種エキストラ料金による場合と、専門工事業者の見積価格とどちらが優先されるのでしょうか。(省庁により異なるようですが、専門工事業者の見積による場合が多いように思われますが・・・)

鋼材価格は82頁(1)によります。

P313 Ⅴ2-(3) 参考歩掛りの取扱いは、どうしても市場単価、標準歩掛り等で算出できない場合に採用するのでしょうか。市場単価も地域によっては表示されないものもありますが、そういう場合等に使用するのでしょうか。また、参考歩掛りにしか載っていない項目については、それを採用していいのでしょうか。(とりこわし・・・)

参考歩掛りは、軽微な工事で専門工事業者からの見積収集が困難な場合等に使用することとしています。

P234 Ⅳ2第16節1-(1)

金属製建具の見積価格に、製品代、取付費、運搬費等の他に設計料、諸経費等が記載されている場合、これらは製品代に含まれるとみなし、削除するのでしょうか。

「公共建築工事内訳書標準書式」は、標準的な工事についての内訳書を示すものです。見積書に設計料・諸経費等が記載されている場合は、製品代に含まれていないことを確認の上、計上すべきと考えます。

10 P219 Ⅳ2第14節(5)①

上から9行目階段手すり子のような役物については、単価の割増しを行う。とありますが、割増しについてどのように考慮すればよろしいでしょうか?(例)イ 手すりのL×Hの面積に対して掛率を見る   ロ 細幅物として延長さで計上する

通常、細幅物は、ロの延長さで計上することが多いと思われます。従って、階段手すりのm当たりの単価を割増してはいかがでしょうか。

P47,48 Ⅲ (共通仮設費に含む内容)その他-試験費・あと施工アンカーの引張り試験は、本項目に含まれると解釈してよろしいでしょうか?

共通仮設費の試験費には含まれていません。あと施工アンカーの引張り試験は、単価に含め直接工事費に計上してはいかがでしょうか。

11 P46P51

Ⅲ2(1)①,3(1)①

発生材処分費について発生材の運搬費、積込み費は含まれるのでしょうか。(共通仮設費、現場管理費の算定)

発生材処分費は、発生材の処分に係る費用のみが対象であり、発生材の運搬費及び積込費は含みません。

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12 P39 Ⅱ8 「各種負担金を設計変更により追加する場合は、これらの費用については、落札率を乗じない」とあるが、当初から負担金を計上している場合、落札率を算出する際の工事価格にその負担金を含めるのか。

負担金は、原則として工事とは別契約とすべきと考えます。やむをえず、当初から負担金を計上する場合は、負担金は落札率の対象としません。

P54 Ⅲ4 契約保証費の補正しない場合の②特定建設工事共同企業体により競争を行わせる場合とあるが、これは何故か。(JVの時は、金銭的保証を必要としていないのか? それとも、他の理由か?)

特定建設工事共同企業体により競争を行わせる場合は、特定建設共同企業体の構成員は原則として当該工事を共同で完成させ、発注者に引き渡す義務を負わされます。従って、発注者は、特定建設共同企業体の構成員である一企業が倒産した場合でも他の構成員に工事の完成を任せることができるため、金銭的保証を必要としないとしています。

P116 Ⅳ2第1節表1-26-1

単価作成例の表1-26-1で、つま先板(幅木)は、手すりなどと比較しても2倍の所要量となっている。ということは、つま先板は、両側に設置すると想定しているのか? ガイドラインなど付録を見ても、両側という記載はないので。

手すり先行方式の場合、つま先板(幅木)は、両面設置と考えています。

P292 Ⅳ3-(1)-③

「内部改修の壁のみを新設する場合は、新設壁の前面から1mの範囲の床面積」とあるが、下図の場合、斜線部分を計上すればよいか?それとも片面を計上するのか?

墨出しは、図に示す新設壁面から1mの範囲(片面)の床面積になります。

13 P46 Ⅲ-2-(1) 下より8行目以降については「共通仮設費率を算定する場合の直接工事費には、建設発生土処分費は含まず、仮設庁舎等のリース料等は含む」との解釈でよろしいでしょうか。(P46最下行~P47 1行目は『②リース料等の取り扱い』についての説明と解釈)

お考えのとおりです。ただし、運搬費・積込費は含めます。

14 P59 Ⅲ 工事内容が解体(とりこわし)工事のみの場合は、新築・改修どちらの計算式を使うべきなのでしょうか? 解体工事を単独で発注する場合は、専門工事業者等の見積りを参考に共通費を算定されてはいかがでしょうか。

Ⅲ P直接工事費(千円)とありますが、百円単位を全て切り捨てるのでしょうか? 例)155,555,800円 →155,555(千円)または百円単位を四捨五入するのでしょうか?

共通仮設費率の算定式において、Pの直接工事費(千円)は、千円未満の金額の端数処理は行いません。例:155,555.8

P73 Ⅲ(参考2)表Ⅲ-6

共通費の計算例において共通仮設費の積み上げによる共通仮設費(一般工事改修)分の¥250,000が、現場管理費の一般工事(新営)の計2,043,430,000に含まれていますが、改修工事のみの場合は、現場管理費の一般工事(改修)の計に含めれば宜しいのでしょうか?

また、現場管理費の積み上げによる現場管理費(一般工事(改修))に金額があった場合、工事原価の一般工事(新営)の計2,181,931,124にプラスするものと考えればよろしいのでしょうか?

お考えのとおりです。

P73 Ⅲ 新築工事に電気または機械または昇降機が含まれた場合は、どのような形になるのでしょうか? 原則的には、建築工事とそれ以外の工事を合算し、建築工事の比率により算定します。

P101 Ⅳ2第1節 外部足場設置基準(表1-3)について新築工事でRC造6階建以上で外壁吹付け仕上程度の場合、建枠は900枠と考えてよろしいのでしょうか?

また、建物とりこわしの場合の足場設置はどの様に考えればよろしいのでしょうか?

仮設工事については、敷地状況を把握し、安全性の確保及び関係法令に配慮し設置するものであり、ここでは積算上標準的なものを記載しています。外部足場については、お考えのとおりです。とりこわし工事の場合は敷地状況、建物の構造・規模等により配慮する必要があると考えます。

斜線が引けないので、グレーにしまし

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15 P78 Ⅲ(参考3)表Ⅲ-7中段の「計」

16,260,508 → 16,260,506 ではないですか?

全体現場管理費と今回現場管理費

ご指摘のとおり、中段の計は「16,260,506」が正です。

16 建P47設P53

Ⅲ2 共通仮設費の算定工期は、契約日の翌日から工期末までの期間の日数となっていますが、定めた根拠をご教示ください。国の基準ですと、開札日から工期末までの期間より7日を減ずるとなっていますが、解説本は何故上記の様な表現なのですか。

工期は通常、契約日の翌日から工期末までの期間の日数としており、解説も同様の表現としています。国土交通省の運用では、開札から工期末までの期間より7日を減じています。

17 P47(P53)

Ⅲ2(2)及び3(2)

共通仮設費率または現場管理費率の算定に用いる工期については、4週8休の工程を基準として設定したものと考えてよいか。また、労働時間が超過する場合などについては単価による補正を行うことでよいか。

工期については、各発注機関の定めによることになりますが、4週8休の工程を基準としている場合が多いと思われます。なお、労務費の割増しは、発注条件によります。

共通仮設費率または現場管理費率の算定に用いる工期について、契約日の翌日からとなっているが、入札回数、並びに履行保証契約手続き期間等により想定した契約日と相違(7日程度)が生じた場合、設計変更の対象とすることになるのか。

発注者の予定価格及び応札者の応札価格は、入札公告による諸条件に基づいたものであり、契約時にはその諸条件の変更は行わないことから、工事費の変更は行いません。

共通仮設費率または現場管理費率の算定に用いる工期について、指定部分が設定され、本工事の契約工期末より前に部分引き渡しを求める場合、その部分について別途算定した共通仮設費率及び現場管理費率により経費を計上することでよいか。

お考えのとおりです。

共通仮設費率または現場管理費率の算定に用いる工期について、「工事一時中止があった場合は、その期間を除く」とあるが、これは、事後的な請負契約約款上の工事の中止を意味し、増加費用分を別途計上したうえで、各率の算定上の工期にはその期間を除き算出するということでよいか。

お考えのとおりです。

P54(P60)

Ⅲ4(1) 「契約保証費に関する一般管理費等率の補正値」の表において、注釈の保証の方法2の具体例として②で特定建設工事共同企業体により競争を行わせる場合は補正しないとしているが、どのような理由か。

特定建設工事共同企業体により競争を行わせる場合は、特定建設共同企業体の構成員は原則として当該工事を共同で完成させ、発注者に引き渡す義務を負わされます。従って、発注者は、特定建設共同企業体の構成員である一企業が倒産した場合でも他の構成員に工事の完成を任せることができるため、金銭的保証を必要としないとしています。

P70~73 Ⅲ(参考2)(3)⑤及び表Ⅲ-6

新営工事と改修工事を一括して発注する場合の積み上げによる共通仮設費及び現場管理費の計上について、(参考2)(3)⑤の解説と表Ⅲ-6の計算例では、相違がありますが、表Ⅲ-6の計算例のとおり主な工事に共通仮設費及び現場管理費を計上することでよろしいか。

正誤表のとおり、一般工事(改修)の積み上げ共通仮設費(250,000円)は、主たる工事(この場合、新営工事)の一般工事(新営)の純工事費へ含ませます。(56頁②Cによります。)主たる工事とそれ以外の工事の積み上げによる共通仮設費及び現場管理費には、双方の工事に係わる内容もあることから56頁②Cの運用としています。

18 P46他 Ⅲ2(1) 「・・・・・、発生材処分費を含まない」とあるが、これには集積・積込・運搬費もあわせて含まないと解釈してよろしいか。

共通仮設費率及び現場管理費率を算定する場合の直接工事費並びに純工事費には、発生材処分費を含まないものとしますが、この発生材処分費は、発生材の処分に係る費用のみが対象であり、発生材の積込・運搬費は一般工事に含めます。

P57 Ⅲ 一括発注の場合、H19年基準においては「下請け諸経費」加算の考え方が示されていたが、本改訂においては削除されている。新基準では加算不要と解釈してよろしいか。

下請け経費は計上しません。設備に必要となる経費は、共通費に計上されることになります。算定の考え方は57頁⑤によります。

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「平成23年基準 公共建築工事積算基準の解説」(建築工事編)講習会の質問及び回答

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19 P43P50

Ⅲ 「その他工事」を単独で発注する場合についても、共通費は「共通仮設費」及び「一般管理費等」に区分し、原則として専門工事業者等からの見積りを基に費用を算定し、それぞれ一式として内訳書へ計上する。とありますが、取り壊し工事の基本的な考え方としては、P59の別表では、共通仮設費率等の組み立てにおいては、新営建築工事または改修建築工事のどちらで考えれば宜しいでしょうか。

「その他工事」を単独で発注する場合は、共通費積算基準は適用しません。この場合は、専門工事業者等の見積りを参考に共通費を算定してはいかがでしょうか。

20 Ⅲ 経費について設計時に工期設定を契約を結ぶが、設定工期よりも早く工事が完了した場合、経費の減額変更を行うのか?また、工期延長の変更契約を結ぶ場合、経費の増額も同時に行うのか?

契約工期が変更されない場合は、減額の設計変更は必要ないと考えます。また、工期の延長に伴う共通費の変更(費用の負担)は、公共工事標準請負契約約款の規定によります。

21 P56 Ⅲ§②c 記述内容がP73の算定例(共通仮設費)の結果と食い違うのでは?(本文では「新営工事と改修工事のうち主な工事」に計上するとしているが、算定例では個別に積み上げて計上している)

正誤表のとおり、一般工事(改修)の積み上げ共通仮設費(250,000円)は、主たる工事(この場合、新営工事)の一般工事(新営)の純工事費へ含ませます。(56頁②Cによります。)主たる工事とそれ以外の工事の積み上げによる共通仮設費及び現場管理費には、双方の工事に係わる内容もあることから56頁②Cの運用としています。

22 P128 Ⅳ2第1節表1-39

ネット状養生シート張りの金額が、14.04となっていますが、損率等138日×単価1.08では、149.04となります。他に別の係数が掛けられているのでしょうか。

ご指摘のとおり金額欄は、「149.04」が正しい値になります。

Ⅳ2第1節表1-40

小幅ネット張りの金額が、27.43となっていますが、損率等138日×単価2.11では、291.18です。 ご指摘のとおり金額欄は、「291.18」が正しい値になります。

P129 Ⅳ2第1節表1-41

養生防護棚の金額が、250.32となっていますが、損率等148日×単価17.88では、2,646.24となります。違いの理由をご回答ください。

ご指摘のとおり金額欄は、「2,646.24」が正しい値になります。

23 P50 Ⅲ2表-6

造園工事に舗装工事は「種目で」取り扱われる項目となっています。屋外附帯工事の中で「科目」として取り扱われた場合は、その他工事に該当しないと考えるのでしょうか。

造園工事及び舗装工事を種目とせず、屋外附帯工事の科目に計上するような軽微な工事の場合は、「その他工事」として扱わなくてもよいと考えます。

P57 Ⅲ§⑤d 工事種別ごとに区別して、共通仮設費及び現場管理費を計上するのは工期が異なる場合のみで、同一工期ならば主たる工事に合算して算出し、表Ⅲ-7の例とは異なる算出になるということでしょうか。(国交省の「公共建築工事積算基準等の運用」にも、a~cに該当することは記載されていますが、dに該当する記載はありません。これに従うと、工期がどうであれ、a~cの算出方法を行うように受け取れますが、いかがでしょうか。)

お考えのとおりです。一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。その場合は、主たる工事とそれ以外の工事を合算し、主たる工事の比率により算定します。

24 P428 Ⅵ 市場単価の補正につきまして、コンクリート工事の小型構造物コンクリート人力打設の算定式について、積算基準の解説と国交省ホームページの積算基準の運用にて右下記の相違が見受けられます。何れが正でしょうか。ご指示願います。

解説     運用工作物の基礎等    g÷a g÷b擁壁囲障の基礎等   h÷a h÷b

Ⅵ 附表 補正市場単価算出方法の428頁(下記)を正としてください。            算定式工作物の基礎等     g÷a擁壁、囲障の基礎等   h÷a

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P82 Ⅳ第1章2

(2)ハ.機械器具費にて、『機械器具損料は「請負工事機械経費積算要領」(昭和~)による。また、建設機械賃料は物価資料の掲載価格等による。』と有ます。解説の中では、建設機械等損料表の供用1日当たりの損料で設定されていますが、物価資料による賃料にての設定でも宜しいでしょうか。

また、上記で良い場合、建設機械等損料表と物価資料の使用に優先順位はございますか、ご指示ください。

機械器具損料は、「請負工事機械経費積算要領」により、歩掛りに応じた損料(供用1日当たり損料等)を採用しています。また、揚重機械(クレーン、荷揚用リフト)等は、物価資料の賃料を採用します。「建設機械等損料表」((社)日本建設機械化協会)に建設機械の損料が掲載されている場合は、この損料を採用し、建設機械の損料の掲載がなく、物価資料に賃料が掲載されている場合は、この賃料を採用してはいかがでしょうか。

P273 Ⅳ2第20節 (例)表20-34(標準歩掛り 表A1-20-15) 「モータグレーダ運転」のモータグレーダ1日当たりの単価設定16,700円等

別紙①(積算基準の解説P.273)、別紙②(建設機械等損料表07-2)

「建設機械等損料表」に掲載されている機械の供用1日当たり換算値(損料)を採用してはいかがでしょうか。

P303 Ⅳ第3章4

「コンクリート撤去」の単価作成例にて、コンクリートブレーカ30kgの単価設定で239円(運転1時間当たりの換算値)を使用している理由をご指示ください。

別紙③(積算基準の解説P.303)、別紙④(建設機械等損料06-6)

「標準単価積算基準」表A2-2-1では、運転日当たりとなっていますので、「建設機械等損料表」の運転1時間当たり換算値(損料)の(日)当たり損料を採用してはいかがでしょうか。

25 Ⅲ 1つの工事で建築工事と電気工事が同時発注されている場合、間接費の計算はどのようにおこなうのでしょうか?

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。その場合は、主たる工事とそれ以外の工事を合算し、主たる工事の比率により算定します。

26 Ⅲ 今回改訂された「共通仮設費」「現場管理費」の算定方法ですが、宮城県、仙台市共いまだ旧算定方法によっているところです。いったいいつの時期から切り替わるのでしょうか。

共通費積算基準は、国の基準であり、国土交通省では平成23年4月1日から適用されています。当研究所では、地方自治体の適用時期につきましては把握しておりませんのでご確認ください。

27 Ⅲ 共通費の算定について複数年かかる工期の工事を単年度ごとに発注する場合、共通費の算定式に代入する工事費と工期は、単年度ごとに計算した数値でよいのでしょうか。

お考えのとおりですが、随意契約を行う場合は57頁⑥により共通費を算定してはいかがでしょうか。

28 P49P50

Ⅲ2(5) その他工事には、改修工事における「撤去」が含まれますか。それはどのような場合ですか。

改修工事における「撤去」は、「その他工事」には含みません。一般工事に計上します。

P44 Ⅲ1表-1

現場で加工・切断するような工事では、廃棄物が出ますが、このような発生材処分費は、複合単価に含まれますか? または、共通仮設費に含まれませんか?

現場加工で発生する端材等を指定場所まで集積する費用は、直接工事費の単価に含みます。集積場所から場外へ搬出するための積込み、運搬費及び処分費は共通仮設費率に含みます。

29 P53 Ⅲ3(4) 「鉄骨工事の純工事費に対しては、この現場管理費率に1.0を乗じて・・・」とあります。この変更内容は、国交省/防衛省に於いていつの公布日の案件から有効となるのか教えていただけないでしょうか。

共通費積算基準は、国の基準であり、国土交通省では平成23年4月1日から適用されています。ただし、当研究所では、各省庁の適用時期につきましては把握しておりませんのでご確認ください。

30 P48 Ⅲ2(3)-②

仮設建物費の監理事務所を設けない場合の補正は、その他の工事についても0.9を乗じるのでしょうか。 監理事務所を設けない場合、「その他工事」の補正は行いません。

P49 Ⅲ2(4) この項でいう共通仮設費率は、前項((3)-②)の補正が必要な場合、それを考慮するのでしょうか。 監理事務所を設けない場合、「鉄骨工事」は補正を行います。

改修工事における耐震改修工事内の鉄骨工事等は、この項目に該当するのでしょうか。 耐震改修用鉄骨フレームが該当します。

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31 P48 Ⅲ2 監理事務所を設けない場合の共通仮設費率の補正方法ですが、文脈からは共通仮設費率に0.9を乗じるとのことですので、仮に設ける場合の率が3.22%だった場合、3.22×0.9=2.898≒2.90%となるのでしょうか。それとも後述の鉄骨造の例のように、求めた共通仮設費(金額)に対しての補正となるのでしょうか。また、金額で補正した場合の鉄骨造の補正は、0.9×0.9=0.81の補正となるのでしょうか。

端数処理は行いません。求めた共通仮設費率が3.22%とすると、監理事務所を設けない場合の補正は、3.22×0.9=2.898%になります。また、鉄骨工事を含む場合の補正は、3.22×0.9×0.9=2.6082%になります。

32 P58 Ⅲ§⑧b 一般管理費等は、営繕工事と営繕工事以外の工事原価の『合計額』に対応する『それぞれの工事毎の定め』により算定とありますが、『合計額』とは、(営繕工事原価+以外の工事原価)×営繕一般管理費等率(      〃       )×以外の一般管理費等率ということでしょうか? であるならば、一般管理費等のダブル計上になってしまいますが、これで良いのでしょうか?

一般管理費等の算定は、以下のとおりです。1.(営繕工事の工事原価+営繕工事以外の工事の工事原価)に対応した営繕工事の一般管理費等率を求め、営繕工事の工事原価にこの一般管理費等率を乗じて一般管理費等を算定します。2.(営繕工事以外の工事の工事原価+営繕工事の工事原価)に対応した営繕工事以外の工事の一般管理費等率を求め、営繕工事以外の工事の工事原価にこの一般管理費等率を乗じて一般管理費等を算定します。3.上記1.及び2.の合計額が当該工事の一般管理費等になります。

P59 Ⅲ別表-1

共通仮設費率算定式のうちP:直接工事費(千円)とありますが、千円未満の切り捨てという理解でよろしいですか?

共通仮設費率の算定式において、Pの直接工事費(千円)は、千円未満の金額の端数処理は行いません。例:155,555,800→155,555.8

P57P78

Ⅲ§⑤d,表Ⅲ-7

工期が一つの場合とは、どの様なケースなのでしょうか?また、主たる工事の定めによる算定のイメージが湧きません。表Ⅲ-7と具体的にどのように違うのでしょうか?

一括発注の場合、主たる工事とそれ以外の工事が同一工期となるケースです。その場合の共通費は、主たる工事とそれ以外の工事の額を合算し、主たる工事の比率により算定します。(57頁⑤dより)表Ⅲ-7(参考3)では、1つの工事契約の中に特段の指定工期等が定められている場合であり、共通仮設費及び現場管理費は、それぞれに分けて算定しています。(参考3)の事例において工期が一つになった場合、共通仮設費率は、改修建築工事(主たる工事)と改修電気設備工事及び改修機械設備工事の直接工事費の合計額と工期に対応する改修建築工事の比率とし、現場管理費率は、改修建築工事(主たる工事)と改修電気設備工事及び改修機械設備工事の純工事費の合計額と工期に対応する改修建築工事の比率とします。

P83P91

Ⅳ第1章1(1),3(4)

製造業者等の見積りによる場合、市場の取引実勢、類似実績、ヒアリングなど勘案して決定とあります。本組合においても見積りの適正な査定方法に苦慮しております。具体的な単価及び価格の決定方法をお示しいただけないでしょうか?

見積りの補正は、積算者が苦慮するテーマと思われます。見積りは、施工条件の影響を受けることから、見積りの補正に際しては、①過去の類似実績との比較、②物価資料の掲載価格との比較、③歩掛りにより作成した複合単価との比較、④専門工事業者とのヒアリングによる市場での取引状況の確認等を行い、補正を行う必要があると考えます。

33 P44 Ⅲ1表-2

「CORINS登録料について、現場管理費に含まれたので、今後、別途積み上げは不要」という話がありましたが、これは、従前は含まれていなかった、500万円以上2,500万円未満の工事についても、現場管理費率に含まれたという認識で間違いありませんでしょうか。

お考えのとおりです。ただし、昇降機設備工事は、今回共通仮設費率及び現場管理費率の改定を行っておりませんので、旧基準により工事実績情報(CORINS)登録等に要する費用は、工事費(消費税含む)が500万円以上2,500万円未満の工事では、積み上げてその費用を現場管理費へ加算することになります。

34 P73 Ⅲ 表Ⅲ-6 建築工事における共通費の計算例について正誤表、訂正後の計算例で、積み上げによる共通仮設費(改修)250,000円を現場管理費算出において、一般工事(新営)に加算していますが、新営でなく改修の方に加算するのでは?例えば、全て改修工事の場合、共通仮設費率や現場管理費率は「改修工事の率」を採用するのに、改修工事の積み上げ共通仮設費のみ「新営の率」を採用することになりますが、宜しいのでしょうか。

この計算例では、主たる工事が新営工事のため、56頁②Cの運用により、改修工事(一般工事(改修))の積み上げ共通仮設費は、主たる工事の一般工事(新営)の共通仮設費及び一般工事(新営)の積み上げ共通仮設費と共に一般工事(新営)の純工事費に加算しています。なお、全て改修工事のみの場合は、共通仮設費及び現場管理費の算定は、改修工事の共通仮設費率並びに現場管理費率を適用することになり、一般工事(改修)に積み上げます。

35 P57 Ⅲ§⑤d 「工事の額」とはなにか? 直接工事費のことか? (円?) 工期(月数)のことか? (月数?)  ※「額」とは金額のことだと思いますが、何の額かがわかりません。

この場合、「工事の額」とは、直接工事費、純工事費及び工事原価を指します。

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P116 Ⅳ2第1節表1-26-1

枠組本足場(900枠)の歩掛りについて 最下行の「手すり」とは、P101図1-2②における、どこの部材か?

手すりは、足場の内側に設置する墜落防止のために設ける横架材(手すり、上さん)を指します。

36 P46 Ⅲ2(1)② リース料等の取り扱いで「仮設庁舎等をリースで発注する場合のリース料等を含めて発注する場合は、これらの費用の共通仮設費は算定しない。」とありますが、「これらの費用」は「リース料のみ」と解釈すればよいのでしょうか。あるいは「リース料を含めた仮設庁舎等に係る設置費及び撤去費などの直接工事費」と解釈するのでしょうか。

「これらの費用」はリース料又はリース料に相当する費用となります。仮設庁舎の設置・解体の費用はリース料としては扱いません。

P56 Ⅲ§②c 「積み上げによる共通仮設費及び現場管理費は、新営工事と改修工事のうち主な工事の共通仮設費又は現場管理費に計上する。」とありますが、73頁の表Ⅲ-6では「積み上げによる共通仮設費(一般工事(新営)、鉄骨工事)」と「積み上げによる共通仮設費(一般工事(改修))」に分けて表示されています。56頁の説明文の通りだとすると「積み上げによる共通仮設費(一般工事(新営)、鉄骨工事)」の表示のみで、金額は82,250,000が正しいのではないでしょうか。RlBCの内訳書ファイルで積み上げ設定を分けて設定した場合、計算結果があいません。

正誤表のとおり、一般工事(改修)の積み上げ共通仮設費(250,000円)は、主たる工事(この場合、新営工事)の一般工事(新営)の純工事費へ含ませます。(56頁②Cによります。)主たる工事とそれ以外の工事の積み上げによる共通仮設費及び現場管理費には、双方の工事に係わる内容もあることから56頁②Cの運用としています。

P48 Ⅲ2(3)②

「建築工事において、監理事務所を設けない場合は、共通仮設費率を補正する。この場合、新営工事及び改修工事ともに、算定した共通仮設費率に0.9を乗じる。」とありますが、49頁の(4)の鉄骨工事の場合も0.9を乗じるのでしょうか。つまり、鉄骨工事の直接工事費に対して、鉄骨の補正0.9と監理事務所を設けない補正0.9の2つの補正を行うのでしょうか。

お考えのとおりです。求めた共通仮設費率が3.22%とすると、監理事務所を設けない場合の補正は、3.22×0.9=2.898%になります。また、鉄骨工事を含む場合の補正は、3.22×0.9×0.9=2.6082%になります。

P252 Ⅳ2第18節2)①イ

「なお、竣工時の清掃及び樹脂ワックス掛けは、直接仮設の整理清掃後片付けに含む。」とありますが、改修工事でビニル系床材仕上げ材張りを行った場合、改修工事の直接仮設の標準歩掛りである整理清掃後片付け(内部改修)の個別改修及び複合改修に竣工時の清掃及び樹脂ワックス掛けは含まれると考えてよいでしょうか。

お考えのとおりです。

P287 Ⅳ第3章3(2)②

「建物に執務者がいる状態で行う改修工事をいい、施工場所と執務中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。」とありますが、構造躯体が別の場合でエキスパンションジョイントの部分等で工事場所を区画する場合もこれに該当するのでしょうか。

同一階において、エキスパンションジョイント部分等で工事場所が区画されている場合も、「施工場所と執務中の場所が区画されている状態の工事も含まれる。」に該当すると考えます。騒音、振動、臭気による苦情等、また、資材搬入等において既存建物を破損させないように気を配り、工事を実施する必要があることから、作業工程の一時中止や作業時間の制限がかかる場合に作業効率が下がることが想定されることから、改修の施工単価を考慮する必要があると考えます。

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37 P57 Ⅲ§⑤d 共通費の算定に関する留意事項

「⑤建築工事、電気設備工事,機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかを一括して発注する場合について」の項目中の「d工期が一つの場合は、主たる工事とそれ以外の工事の額を合算し、主たる工事の定めにより算定する。」の取り扱いについてご質問します。改修建築工事(主たる工事)、改修電気設備工事及び改修機械設備工事を同一の工期で一括発注する場合の共通費の算定は、下記のように取り扱って良いのですか。

1.共通仮設費各工事(改修建築工事(主たる工事)、改修電気設備工事及び改修機械設備工事)の直接工事費(発生材処分費を除く)を合算した合計額と工期(同一)を別表-2共通仮設費率(改修建築工事)の算定式に代入して求められた同一の共通仮設費率により、各工事の共通仮設費を算定し、合算する。2.現場管理費各工事(改修建築工事(主たる工事)、改修電気設備工事及び改修機械設備工事)の純工事費(発生材処分費を除く)を合算した合計額と工期(同一)を別表-9現場管理費(改修建築工事)の算定式に代入して求められた同一の現場管理費率により、各工事の現場管理費を算定し、合算する。3.一般管理費等各工事(改修建築工事(主たる工事)、改修電気設備工事及び改修機械設備工事)の工事原価を合算した合計額を別表-15一般管理費等率(建築工事)の算定式に代入して求められた一般管理費率により、一般管理費等を算定する。

お考えのとおりです。

38 P48 Ⅲ2 共通仮設費の算定において、「建築工事において、監理事務所を設けない場合は、共通仮設費率を補正する」とありますが、この「建築工事において」の範囲はどこまででしょうか。まず、電気設備工事(新営、改修)、機械設備工事(新営、改修)、昇降機械設備は含まれないのでしょうか。次に、鉄骨工事、その他工事は含まれるのでしょうか。また、鉄骨工事が含まれる場合は、「監理事務所を設けない場合」の0.9と「鉄骨工事」の0.9両方採用するのでしょうか。

監理事務所を設けない場合、電気設備工事(新営、改修)、機械設備工事(新営、改修)、昇降機設備工事は、補正を行いません。また、鉄骨工事は、共通仮設費率の補正及び監理事務所を設けない場合の補正を共に行います。その他工事は、監理事務所を設けない場合の補正は行いません。求めた共通仮設費率が3.22%とすると、監理事務所を設けない場合の補正は、3.22×0.9=2.898%になります。また、鉄骨工事を含む場合の補正は、3.22×0.9×0.9=2.6082%になります。

P71P73

Ⅲ(参考2) 純工事費算定において、「一般工事(新営)」に「積み上げによる共通仮設費(一般工事(新営)、鉄骨工事)」と「積み上げによる共通仮設費(一般工事(改修))」を加算していますが、「一般工事(改修)」に「積み上げによる共通仮設費(一般工事(改修))」を加算するのではないでしょうか。この場合、主たる工事が改修となった場合でも、新営工事がないのに、現場管理費率が新営の率を採用することとなると思います。

正誤表のとおり、一般工事(改修)の積み上げ共通仮設費(250,000円)は、主たる工事(この場合、新営工事)の一般工事(新営)の純工事費へ含ませます。(56頁②Cによります。)主たる工事とそれ以外の工事の積み上げによる共通仮設費及び現場管理費には、双方の工事に係わる内容もあることから56頁②Cの運用としています。

39 P46 Ⅲ2 発生材処分費の取り扱いで、建設発生土、杭残土、取り壊し材の下記費用は全て該当するのでしょうか。①積上げ②運搬③処分

発生材処分費は、③のみが該当します。

P47 Ⅲ2 共通仮設費の積み上げ内容・準備費で、敷地測量に要する費用とあります。工事着手時に行う敷地内の一般的な測量は該当しないと思いますが、具体的にどのようなものを差すのでしょうか。

設計図書に明記された現状地形、境界ポイントの確認等が考えられます。

Ⅲ2 共通仮設費の積み上げ内容・工事施設費で、工事用道路とあります。下記項目も該当するのでしょうか。①敷地内の鉄板敷き②敷地内の地盤改良③敷地内の砂利敷き④敷地外搬入道路⑤その他?

お考えのとおりです。ただし、設計図書に明記された事項が該当となります。

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P48 Ⅲ2 共通仮設費の積み上げ内容・揚重機械器具で、揚重機械器具に要する費用とあります。資材揚重に係わる費用全てが該当するのでしょうか。

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用であり、躯体工事及び仕上工事における資機材の荷揚げ、荷降ろし並びに鉄骨工事に必要な揚重機械器具は、共通仮設費の積み上げ項目となります。

P74 Ⅲ(参考3) 改修建築工事が主たる工事で改修電気設備工事及び改修機械設備工事を一括で発注する場合、参考3計算例では改修建築工事と改修設備工事とでは工期が異なっていますが、一般的には各改修工事が同一工期になるのではないでしょうか。

お考えのとおりです。一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。

Ⅲ 改修建築工事が主たる工事で軽微な改修設備工事が付随する場合もありますが、その場合でも改修建築工事と改修設備工事を別計算するのでしょうか。

一括発注の場合は、一般的に同一工期です。その場合は、改修建築工事と改修設備工事を合算し、改修建築工事の比率で算定します。

P74~78 Ⅲ(参考3) 改修建築工事が主たる工事で改修電気設備工事及び改修機械設備工事を一括で発注する場合、参考3計算例では積み上げによる共通仮設費、積み上げによる現場管理費の項目がありませんが、発生しないのでしょうか。

この計算例では、計上していませんが、実際の工事発注においては積み上げによる共通仮設費・現場管理費が発生すると考えられます。

P73 Ⅲ 改修建築工事において、鉄骨工事、その他工事の分けは新営建築工事のように発生するのでしょうか。その場合の補足事項は新営建築工事にならうのでしょうか。

改修建築工事においても、新営建築工事と同様に、「その他工事」や「鉄骨工事(耐震改修用鉄骨フレーム)」が含まれる場合があります。この場合、共通費積算基準に基づき共通費を算定することになります。

P47 Ⅲ2 工期の説明で「工事一時中止があった場合は、その期間を除く」とあります。降雪期による中断(特に躯体時)はどのような扱いになるのでしょうか。また、その他に具体例はあるでしょうか。

工事一時中止期間の費用の計上については、公共工事標準請負契約約款第20条により別途計上するため、積算上の工期から除いています。まれにみる豪雪(天災等)により工事中止が発生した場合はこれによります。ただし、一般的な降雪期による中断については、入札時の条件等により異なると思います。当研究所では、その他の具体的事例につきましては、把握しておりません。

40 Ⅲ 工期の算定について共通仮設費率と現場管理費率の算定要素として「工期」が加わりましたが、構造・規模や新営・改修など、様々な工事がある中、標準的で適切な工事費算出するための標準的で適切な工期を算出する方法についてご教示ください。無いようであれば、それらの基準や算出方法等の作成・公表の予定があればご教示ください。

当研究所におきましては、標準工期(新営、改修)算定の指針等はございません。なお、工期の設定については、各発注機関の定めによっているものと思われます。また、工期設定の基準や算出方法等の作成・公表の予定はございません。

Ⅲ 工期の加減による影響について上記の質問で上げた基準、若しくは過去の例などから検討するなどした標準的な工期より、開設時期の問題などから若干にでも短い工期で工事を発注する場合、標準的な工期より共通仮設費率と現場管理費率が低く算定され、工事の予定価格が安く算定されることが想像されますが、その工期で工事の実施可能と判断し、積算において短い工期を設定し、工事予定価格を積算することは可能でしょうか(短工期の実現のために職人を多数現場に入れる、元請けの現場担当者数を増やすなど費用が高くなりえる要素もありますが、反対に仮設の損料などは工期に連動して費用が安くなりえる要素もありますので。)。

公共工事においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図る必要があるため、適正な工期を設定する必要があると考えます。

P32 Ⅰ第2章2

公共工事標準請負契約約款による、「天候の不良」、「第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力」及び「その他」とは、すべて発注者に起因する工期延長と扱い、これに伴う費用の増加分を発注者が負担するものと考えてよろしいでしょうか。特に、「天候の不良」、その他に該当するものかもしれませんが「天変地異」などについては発注者に起因するものではないとも考えられますので、ご教示ください。

公共工事標準請負契約約款第21条は、工期の無償延長(請負代金額の変更を伴わない工期の変更)に関する規定です。「発注者・受注者いずれの責でない場合(一般的な天候不良や発注者が行う関連工事の調整への協力不足等による工期の延長」は、工期の延長は行いますがそれに伴う費用の増加は発生しないと考えられます。ただし、「発注者帰責」及び「不可抗力(天災等)」の場合は、費用の増加が発生すると考えられます。

P46P69

Ⅲ2(1)①,(参考2)(1)⑦

共通仮設費率の算定から除外する発生材処分費には、建設廃棄物の収集運搬費及び建設発生土運搬費も該当しますか。69ページのⅢ(参考2)(1)⑦に運搬費は含まないと記載がありますが、いかがでしょうか。

共通仮設費率の算定から除外する発生材処分費は、発生材の処分に係る費用のみが対象であり、発生材の運搬費及び積込費は含みません。

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P48 Ⅲ2(3)② 監理事務所を設けないと設定し、算定した共通仮設費率に0.9を乗ずる補正を行うとありますが、その対象は、直接工事費に乗ずる共通仮設費率と(4)で補正する共通仮設費率((4)の補正と両方となり補正対象の鉄骨工事費の共通仮設費は共通仮設費率x0.9(監理事務所を設けない場合の補正)x0.9(鉄骨工事費に対する補正))であり、(5)で別途共通仮設費を算定するとしている1%については、対象外ということでよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

P46 Ⅲ2(1)② ここでいうリース料等に分類し、共通仮設費等を別途算定すべき対象について、仮設校舎等についてその他にどのようなものや例があるか具体的にご教示ください。

大規模な庁舎改修工事において、仮設庁舎を設置した事例をお聞きしています。

ここでいうリース料等に分類し、共通仮設費等を別途算定すべき対象について、仮設校舎等の賃貸料金、運搬費(往復)、設置・解体費など、リースによる仮設校舎等の現場への運び込みから組立、そして解体までのすべての費用を計上するものでしょうか、ご教示ください。

仮設庁舎の設置・解体の費用はリース料としては扱いません。

平成19年基準であった湧水等の処分費用について、解説等がありませんでしたが、どのように扱えばよろしいのでしょうか(どのようになったのでしょうか)。

工事に伴う湧水を公共下水道等に排出する費用については、直接工事費、純工事費及び工事原価に含めないため、共通費は計上しません。

Ⅲ(参考3) (参考3)の建築工事と電気設備工事と機械設備工事を一括して発注する場合で、異なる工期を設定していますが、このケースは一括工事を受注した元請け(建築工事)の契約に対して、1.1ヶ月早く電気設備工事と機械設備工事の受注者が実質の作業を終了すると想定して積算していると読み取れます。一括して発注する中で、ある工事は早く終了したり、この工事は遅く開始したりすると想定して、このように工期を分けて積算すべき場合について、具体的にご教示ください。

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。工期が異なる場合とは、1つの工事契約の中に特段の指定工期等が定められているものをいい、共通仮設費及び現場管理費は、それぞれに分けて算定します。

(参考3)の(1)③④の契約日の翌日から…=195(日)との記載で、「指定部分の工期未」とあり、これを根拠に工期を低減して積算しているようですが、この場合、発注に使用する設計図書に「指定部分の工期未」を明示することを想定しているのでしょうか。逆に、一括して発注する中で、遅く開始する工事についてはいかがでしょうか。これらを、設計図書に記載し、その内容(指定部の工期未・工事開始時期)に変更事由が生じた場合に共通仮設費率・現場管理費率の変化に伴う工事費の増減については、設計変更の対象でしょうか。

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。指定部分は、設計図書に明示します。一括発注する場合で、その中の工事の開始時期を遅く設定する事例は聞いたことがありません。設計変更は、公共工事標準請負契約約款の規定によります。

例えば工期を期間でなく期日を決めて(例 平成24年3月23日まで)、一般競争入札を行ったものの何らかの理由(契約直前での契約辞退など)で、開札日から7日を超える期間、契約締結に至らなかった場合(次点応札業者と協議し契約する場合など)、工期減少による工事費の減額について、設計変更の対象となりますでしょうか。

発注者の予定価格及び応札者の応札価格は入札公告による諸条件に基づいたものであり、契約時にはその諸条件の変更は行わないことから、工事費の変更は行いません。

P54 Ⅲ4(1),(2)

一般管理費等率は、当該工事のすべての工事原価(発生材処分費などを減じない)で別表の式により求め、一般管理費等は当該工事のすべての工事原価(発生材処分費などを減じない)にその一般管理費等率を乗じ、積み上げ分を加算して求めると解してよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

P57 Ⅲ§⑤d 共通費の算定に関する留意事項今回の基準適用前までの共通費積算基準で運用が行われていた、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事などを一括して発注する際の主たる工事でない工事に対する下請け諸経費の考え方が見当たらず、解説等がありませんでしたが、従前の下請け諸経費についてはどのように扱えばよろしいのでしょうか(どのようになったのでしょうか)。

下請け諸経費は計上しません。必要となる経費は、共通費に計上されることになります。算定の考え方は57頁⑤によります。

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合算し、主たる工事の定めにより算定するとありますが、工期が一つの場合は、前項まで(a~c)の取り扱いを無視し、例えば建築工事と電気設備工事の直接工事費等を合算して計算をするということでしょうか。

お考えのとおりです。一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。その場合は、建築工事と電気設備工事を合算し、建築工事の比率により算定します。

Ⅲ§⑤ この規定により一括して発注する場合において、主たる工事が建築工事の場合で、監理事務所を設けないと設定し、共通仮設費率に0.9を乗ずる補正を行う際、0.9を乗じる対象は、建築工事の直接工事費にのみでしょうか、それともその他の工事種別に対してもでしょうか。

主たる工事の建築工事と電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事を一括して発注する場合(工期が一つ)において、監理事務所を設けない場合は、主たる工事とそれ以外の工事の直接工事費の合計額と工期に対する共通仮設費率を求め、この共通仮設費率に0.9を乗じて補正します。また、主たる工事(建築工事)とそれ以外の工事(電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事)を一括して発注する場合、かつ指定部分が明示された場合において、監理事務所を設けない場合は、主たる工事の共通仮設費率は補正しますが、それ以外の工事(電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事)の共通仮設費率は補正しません。求めた共通仮設費率が3.22%とすると、監理事務所を設けない場合の補正は、3.22×0.9=2.898%になります。

41 Ⅲ 増築工事は「新営工事」と考えて共通費の算定を行っても宜しいでしょうか。

建築工事に「昇降機設備工事」が包含となっている場合は建築工事と考えて共通費の算定を行っても宜しいでしょうか。

新営工事とは、新築工事及び増築工事と考えます。

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。その場合は、主たる工事とそれ以外の工事を合算し、主たる工事の比率により算定します。

P51P44

Ⅲ3(1), 1表-2

積上げによる現場管理費(率に含まれない内容)とは一般的にどの様な内容を指すのでしょうか。例を挙げていただけます様お願いいたします。

積上げによる共通仮設費の項目については現説書、図面、参考数量書に数量の表記の無いものは、P47の共通仮設費の積上げ内容(建築)、P48(3)表-4に係わらず、特に計上しない物と考えるのでしょうか。もしくは、どの物件についてもP47の共通仮設費の積上げ内容(建築)、P48(3)表-4を優先として積上げ共通仮設費を計上するものと考えれば良いのでしょうか

積み上げによる現場管理費には、条件明示された下記の費用があります。①要員等の費用(共通仮設費の費用以外)、②昇降機設備工事における工事費(消費税含む)が500万円以上2,500万円未満の工事実績情報(CORINS)の登録等に要する費用

共通仮設費率に含む内容は、48頁表-4によります。共通仮設費の積み上げ内容については、設計図書(質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面、標準仕様書)の特記によります。

P73 Ⅲ表Ⅲ-6

改修工事に鉄骨工事が含まれる場合も新営工事同様に補正率を適用の上で共通費の算定を行うものと考えれば宜しいですか。

お考えのとおりです。改修工事の場合では、耐震改修用鉄骨フレームが該当します。

P59 Ⅲ別表-1

1つの工事内で工期設定が異なる場合(1期工事、2期工事等が包含の場合)その際の共通仮設算定率の算定の場合も「P」(直接工事費)は全体の直工費(発生材処分を除く)で計算するものと考えて宜しいですか。また、上記の場合、棟別又は1期、2期で共通費の計上が必要な場合(総括表等で共通費が分かれている場合)は直工費率による按分にて分配する物と考えて宜しいですか。

57頁⑥により共通費を算定してはいかがでしょうか。同一建築物だけでなく、別棟が含まれる場合も基本的には、上記の算定によりますが、棟ごとの共通費は、直接工事費の按分率による算定にしてはいかがでしょうか。

42 Ⅲ 今回、平成23年度版公共建築工事積算基準において、共通仮設費及び現場管理費の算定方法が見直され、算定式の変数に「工期」が加わっています。これにより、明確な根拠に基づく工期の設定が必要になってくると思うのですが、この工期を算定するにあたっての、諸条件及び算定式のようなものはあるのでしょうか?また、今後そのようなものが定められる予定はあるのでしょうか?

当研究所におきましては、標準工期(新営、改修)算定の指針等はございません。なお、工期設定については、各発注機関の定めによっているものと思われます。また、工期設定の基準や算出方法等の作成・公表の予定はございません。

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43 P57 Ⅲ§⑤a 例えば建築と電気を一括で発注する場合で、工期が異なり、建築が主たる工事の場合、建築の共通仮設費率及び現場管理費率は、建築と電気の直接工事費若しくは純工事費の合算値ではなく、建築のみの直接工事費若しくは純工事費を率計算の変数として算出するのでしょうか(電気も同様)?つまりは工事原価までは、建築、電気を完全に切り離して算出する考え方でよいのでしょうか?これまでは、こちらの解釈が間違っていたかもしれませんが、それぞれの率計算の変数として、それぞれの直接工事費もしくは純工事費の合算値を考えていました。切り離しして考えると、不当に率が高くなってしまうと考えたからです。御回答願います。

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。その場合は、主たる工事とそれ以外の工事を合算し、主たる工事の比率により算定します。1つの工事契約の中に、特段の指定工期が定められた場合は、共通仮設費及び現場管理費は、それぞれに分けて算定する場合があります。

Ⅲ§⑤d 例えば建築と電気を一括で発注する場合で、工期が1つ、建築が主たる工事の場合、共通仮設費率、現場管理費率は、主たる工事である建築の率算式により、建築と電気の直接工事費の合算値もしくは純工事費の合算値を変数とし、率を算出するという解釈でしょうか?つまり主たる工事でない電気の率計算式は使用しないという考えでよいのでしょうか?

お考えのとおりです。一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。その場合、主たる工事とそれ以外の工事を合算し、主たる工事の比率により算定します。

44 P46 Ⅲ2 共通仮設費の算定

「揚重機械器具」の費用について「積上げ」対象になっています。過去「積算基準・解説」H15年版くらいまでは、参考として揚重機械器具費の直接工事費に対する比率の算出式が、掲載されていたと思います。(新営建築工事)今回、掲載されていませんが、削除された理由及び今後の方針等を教えていただきたいと思います。現在、当市では、その「算出式」を採用しているのですが「問題」はあるのでしょうか。

本文でも書かれているように、仮設計画を作成して算出するのは、実情困難な為、良い方法があれば教えていただけたら幸いです。

揚重機械器具は、当該工事の施工条件(建物規模・構造、建物周辺の状況等)により規格等が異なります。従って、工事毎にその施工条件を勘案し、適切に積み上げることにしています。揚重機械器具について、直接工事費に対する比率の算定式を用いて一率に適用することは、個々の工事の施工条件に整合しない積算になる恐れがありますので、平成19年基準の解説から掲載していません。

当研究所では、公共建築工事の積算に携わる皆様が仮設等の積算に苦慮されている状況でもあり、調査・研究を検討しているところです。

45

Ⅳ2第1節

Ⅳ2第1節

Ⅳ第1章2

Ⅲ2,3

Ⅲ運用

‹複合単価›建具工、タイル工、サッシ工、建築ブロック等、各県の公共工事設計労務単価(H23)が無い場合、労務単価は、どの様にしたらよろしいでしょうか。ご教示ください。

工期(T)について、平成23年度公共建築工事積算基準等の運用(P-CE1)に「・・・開札から契約までを考慮し7日・・・」としていますが、解説書は「・・・契約日の翌日」と記述されていますが、前記述は入札前、後記述は契約後と変更時としてよろしいでしょうか。ご教示ください。

施工場所が特殊な条件下にある場合の共通仮設費は、個々の工事の実情に応じて算定する必要があると考えます。

工期は通常、契約日の翌日から工期末までの期間の日数としており、解説も同様の表現としています。国土交通省の運用では、開札から工期末までの期間より7日を減じています。上記の47頁(2)の記述と国土交通省の運用とは基本的に同じと考えます。

建設場所の近隣県の労務単価を参考にされてはいかがでしょうか。

鉄骨造に用いる外部足場については、特に定めたものはございません。

表1-38の養生シート張りの賃料において、損率等138日単価1.03の金額が13.39になっていますが、142.14と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。同様に表1-40の小幅ネット張りの賃料もご指示願います。

‹共通費算定›共通仮設費率(P47)と現場管理費率(P52)に、「一般的な市街地の場合の比率であり」と記述がありますが、郊外地、大都市市街地の時は率(補正等)はどのように算定するするのでしょうか。ご教示ください。

ご指摘のとおり、表1-38の養生シー張りの賃料において、損料等138日、単価1.03の金額は、142.14が正しい値になります(掛面積1㎡当たりは630円)。また、表1-40の小幅ネット張りの賃料において、損率等138日、単価2.11の金額は、291.18が正しい値になります(掛長さ1m当たりは800円)。

外部足場(先行足場)の平均存置日数が記載されていますが、鉄骨造の時は存置日数をどの様にしたらよろしいでしょうか。ご教示ください。

P127

P47P52

P47

P82

P109

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P288

市場単価には、DP塗り(鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面)の単価が掲載されていますが、下地がコンクリート面及び押出成形セメント板面の場合は、上塗りの仕様が異なりますので、市場単価を補正して使用することはできません。物価資料の掲載単価を採用されてはいかがでしょうか

46

率の算定には、工期の算定が必要になりましたが、工期はどのように算定すればよいのでしょうか。何か算定式のようなものがあるのでしょうか。

DP塗り(鉄鋼面・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面)の単価は物価資料とあります。歩掛り(手間)が基準書にありません。公共建築工事標準仕様書の記載、コンクリート面及び押出成形セメント板面とした時、市場単価等はどの様に算定すればよろしいでしょうか。

ガラスの改修用の市場単価の作成について、運用(H23年度)にて比率が示されていますが、ガラス+ガラス止めシーリングの市場単価は、ガラスの市場単価に7%としガラス止めシーリングに14%として算出してよろしいでしょうか。ご教示ください。

‹市場単価›AE塗りの単価について、H19基準書には、複合単価と補正市場単価がありましたが、H23年度の基準には記載されていません。仮にAE塗りの単価を算出したい時はどの様にすればよろしいでしょうか。

建築工事における共通費の計算例(改修建築工事(主たる工事)、改修電気設備工事及び改修機械設備工事を一括で発注する場合)

共通仮設費率・現場管理費率の計算が、建築工事・電気設備工事・機械設備工事毎の直接工事費・純工事費で率計算されていますが、一括発注の場合建築・電気・機械の合計金額(直接工事費・純工事費)で各工事種別の率計算を行うのではないでしょうか。

また、新築工事で一括発注を行う場合も合わせてご指導の程よろしくお願いいたします。

仮設庁舎等の対象についてですが、改築の場合、解体前に既存建物内の備品等を保管する比較的小規模な倉庫をリースする場合も該当しますか。また、足場等も一般的にはリース品ですが、本件のリースの取扱いに該当しますか。

その他の中に鉄骨工事における超音波探傷試験や第三者検査の立会費は含まれるでしょうか。

AE塗りは、平成22年版「公共建築工事標準仕様書」(建築工事編)の改定により、参考歩掛りから削除されました。AE塗りの単価を算出する時は、従前の参考歩掛りを参考とする方法がありますが、併せて専門工事業者等へのヒアリングを行ってはいかがでしょうか。

既存建物内の備品等を保管する倉庫をリースする場合は該当すると考えます。また、足場につきましては、46頁のリース料等の取り扱いには、該当しません。

Ⅲ2表-6

その他工事舗装工事の取り扱いについて1)土工事を含むのか2)縁石・ライン引き・道路側溝・車止め等は含むのか3)新築・改修工事において、排水管等の埋設のため舗装を撤去・復旧した場合、舗装の復旧費は含むのでしょうか。

工期の設定は、各発注機関の定めによっているものと思われます。なお、工期の算定式はございません。

Ⅲ2-(4)

お考えのとおりです。

お考えのとおりです。Ⅳ2第18節

Ⅳ2第17節

一括発注の場合は、一般的に同一工期となります。(参考3)では、1つの工事契約の中に特段の指定工期等が定められていますので、それぞれの工事種別ごとに共通仮設費及び現場管理費を算定しています。(57頁⑤a~cより)なお、一括発注が新築工事の場合も基本的には上記と同様の考え方になります。

共通仮設費の項目「その他」には、鉄骨工事における超音波探傷試験や第三者検査の立会費は含まれません。

内外装 ビニル床シート及びビニル床タイルの補正市場単価について、溶接工法、突付工法、接着剤別に材工の標準単価を作成し、基礎となる市場単価にて補正して算出するとしてよろしいでしょうか。ご教示願います。

Ⅲ2-(3)-⑤

Ⅲ(参考3)表Ⅲ-7

Ⅳ第3章4

鉄骨造の改修工事において、大々的に改修する場合は、外壁の胴縁や母屋等を撤去後新設する工事がでて参りますが、その鉄骨工事は補正の対象となるのでしょうか。また、RC造の建物で玄関ポーチ部の庇のみ鉄骨の柱・梁で構成する場合は補正の対象でしょうか。

鉄骨造の改修工事における外壁(胴縁や母屋等)工事は、主たる構造物に係わる鉄骨工事には該当しないため、補正の対象とはしません。ただし、耐震改修用鉄骨フレームは、補正の対象になります。また、RC造の鉄骨庇は、補正の対象とはしません。

P46

Ⅲ2-(2)P47

P49

その他工事(舗装工事)には、土工、縁石、道路側溝、排水ます、開きょ(U字溝)、排水管、車止めは含めないで、一般工事とします。また、排水管等の埋設のため舗装を撤去・復旧する工事が軽微な工事の場合は、その他工事には含まないと考えます。

Ⅲ2-(1)-②

P78

P50

P252

P238

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48

P57

Ⅲ2,3,4

工期の扱いとして、契約日の翌日から工期末までとなっているが、契約日を開札日から7日後として運用していくと講習であったが、その運用でよいか。

取り壊し工事は、解体工事のことであり、P.409 1-(3)に示すように「改修工事に伴う部分的~適用しない」と解釈してよろしいでしょうか。大々的に改修する場合の撤去工事についても取り壊し工事には該当しないと解釈してよろしいでしょうか。

お考えのとおりです。

率の算定に用いる工期は一括して発注したとした工期であり、後工事のために全体工期が延びる場合はその部分を含めた工期と考えてよいのでしょうか。

P50 Ⅲ2表-6

共通仮設費と現場管理費の算定には、発生材処分費を含まない直接工事費を使うことになっているが、発生材処分費はどの項目で計上するのか。また、一般管理費等の算定の工事原価には、発生材処分費を含むのか。

Ⅲ2,3,4 「公共建築工事内訳書標準書式」(建築工事編)※の科目21.発生材処分へ計上します。また、発生材処分費は、工事原価に含んで一般管理費等を算定します。

※「公共建築工事内訳書標準書式」(建築工事編)平成24年版

工期は通常、契約日の翌日から工期末までの期間の日数としており、解説も同様の表現としています。国土交通省の運用では、開札から工期末までの期間より7日を減じています。

Ⅲ§⑥

工事の一時中止に伴わない工期の延長等が発生した場合は、経費算出式の工期を修正して設計変更をすることになるのか。また、年度をまたぐ工事において発注時工期を年度末(3月31日)にして発注する場合の工期とはどのように扱えばよいのか。

工期延長に関する取扱いは、NO.1の質問回答をご参照ください。また、会計年度をまたぐ工事の工期については、発注時の入札条件によります。

Ⅲ2,3,4

57頁⑥により共通費を算定してはいかがでしょうか。

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