11...YロS_ノテォYチァロLキアvナォA ヘ...

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I䤡 特定秘密の保護に関する特約条項 ⢉뎂첈 쪋悖넩 特定秘密の保 1 乙⢌徖욎툩は、主たる契約条項に基づ 1 護に関しては、この特約条項及び附属する装備品粓凾첒늒䊂즌垂é 秘密保全対策ガイドラインの定めるところにより、粖恆厂冾뎂ネ ければならない 乙は、その代表者、代理人、使用人その他の従業者⢈좉몑刻フ して 「従業者」という。⦁䆉몐뾕奄玂 №쥼布いてはその相 手方⢕ꆐ狽첒榊䮂얉몐뾕奄ꪍ玂 №첓槙奼下粐뾕艶 A 以下同じ O 以下「下請負先」という。⦂첏嶋욎퉼その他特定秘 密の保護に関する法律施行令⢕붐ャ 26 年政令第司 36 O 以下 「令」という。〉第 12条第 1項第 1号の規定に基づき防衛大臣 が指名した特定秘密の保護に関する業務を管理する者⢈좉몁疓チ 定秘密管理者 J という。⦂ꪉ뎂첋≠ 䲘庂랂é 文書、図画、電磁的記録若しくは物件⢈좉몁疓솒 送뾁皂욂ꊂꒁ䈀 仕掛品並びに 又は特定秘密を化体する物件及び製造途上にあ これらにより構成される物件⢈좉몁疓솒 J I戸いう。 取り扱う場所への立入りを許可した者の故意又件粉 뢂즂 定秘密が漏えいしたときであっても、その責任を兜 i れることはで きない。 ⢌璁䖕 2 特定秘密管理者は、特定資料文は特定物僻⢈좉몁疓솒 料等」という。⦂뎂즕 䲂뎂릁䆖狽춌璂랂 ときは、当該特 定資料等を乙に保有させ、又は交付する旨を記載 汍| た文書を添え て、保有させ、又は交付するものとする。 前項の交付を行う場合において 当該特定資料時粂ꪎ氓첊斍蚂ノ 掲げる情報に係るものであるときは、特定秘密管曜者は、特定秘 し、既に 乁呏 卅䍒䕔 の表示がされてい粂 첂즂슂「 ては、改めて当該表示をすることを要しない。 ⠱)秘密軍事情報⢔ ꞌ劎柾 첂붂 揩첑宒u に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との閉粂첋Ꚓ 1㈹ⴱ

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II!

特定秘密の保護に関する特約条項� 1:

(乙の一般義務)

特定秘密の保11乙(契約業者)は 、主たる契約条項に基づ条1第�

護に関しては、この特約条項及び附属する装備品|等の調達に係る

秘密保全対策ガイドラインの定めるところにより、|万全を期さな

ければ な ら な い

2 乙は、その代表者、代 理人、使用人その他の従業者(以下総 称

して 「従業者」という。)、下請負を行う場合に|布いてはその相

手方(複数の段階で下請負が行われる場合の当該|下|請負先を含む、

以下同じ O 以 下 「 下 請 負先」という。)の従業者|その他特定秘

密の保護に関する法律施行令(平成 2 6年政令第司 3 6号 O 以下

「令」という。〉第� 12条第� 1項第� 1号の規定に基づき防衛大臣

が指名した特定秘密の保護に関する業務を管理する者(以下「特

定 秘密管理者 J という。)が乙の求めにより特定岡崎を記録す る

文書、図画、電磁的記録若しくは物件(以下「特定資料」という。�

仕掛品並びに51又は特定秘密を化体する物件及び製造途上にあ

これらにより構成される 物件(以下「特定物件 JI戸いう。 を

取り扱う場所への立入りを許可した者の故意又件|過失により特

定秘密が漏えいしたときであっても、その責任を兜 iれることはで

きない。

(交付・保有) I i

第� 2条 特定秘密管理者は、特定資料文は特定物僻(以下「特定資 �

料等」という。)を乙に保有させ、又は交付する!ときは、当該特

定資料等を乙に保有させ、又は交付する旨を記載lM|た文書を添え

て、保有させ、又は交付するものとする。

2 前項の交付を行う場合において 当該特定資料時|が次の各号に

掲げる情報に係るものであるときは、特定秘密管曜者は、特定秘

密の表示に加え、当該各号に定める表示をするも I~: とする。ただし、既に NATO SECRETの表示がされてい|るものについ

ては 、改めて当該表示をすることを要しない。

(1)秘 密 軍 事 情 報 ( 秘 密軍事情報の保護のための秘密保持の措置

に関する 日 本 国 政 府 と アメリカ合衆国政府との閉|の協定第� 1条�

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( a )に規定する秘密軍事情報であって、アメゲヵ|合衆国政府か

ら受領したものをいう。第� 2 1条第� 3項第� 1号において同じ。)

米国政府� I 1:

(2) 北 大 西 洋 条 約 機 構 秘 密情報(北大西洋条約機構から受領した情

報又は資料であって、情報及び資料の保護に関す|劃日本国政府と

北大西洋条約機構との聞の協定第� 1条(ii)に規 :fする秘密の指l

定を受けているものをいう。第� 2 1条第� 3項第 ;211号において同

11 NATO SECRETじ 。)�

(3) 仏国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とフランス共和

国政府 と の 間 の 協 定 第 � 1 条(a)に規定する秘密l情報であって、

フランス共和国政府から受領したものをいう。第� 2 1条第� 3項第�

3号 において同じ。) 仏国政府� 1・|�

(4) 豪州秘密情報(情報の保護に関する日本国政府Ihlオーストラリ

ア政府との聞の協定第� 1条� aに規定する秘密情報l であって、オー

ストラリア政府から受領したものをいう。第� 2 1持 3項第 4号

にお いて同じ。) 豪州政府�

(5) 英国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府|お lグレートブリ

テン及 び 北 ア イ ル ラ ン ド連合王国政府との問の協 岩第� 1条� aに規l

定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド

連合王国政府から受領したものをいう。第� 2 1条時� 3項第� 5号に

お いて同じ。) 英国政府�

(6) インド秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護のた防防秘密保持の

措置に関する日本国政府とインド共和国政府とめ|間の協定第� 1

条� aに規定する秘密軍事情報であって、インド共和国政府から受

領したものをいう。第� 2 1条第� 3項第� 6号におい間同じ。) イ

ンド政府

(7)伊国秘密情報(情報の保護に関する日本国政府とイタリア共和

国政府 と の 聞 の 協 定 第 � 1条� aに規定する秘密情報で、lあって、イタ

リア 共和国政府から受領したものをいう。第� 2 1伊良|第� 3項第� 7号

にお いて同じ。) 伊国 政府�

(8) 韓国秘密軍事情報(秘密軍事情報の保護に関す同|日本国政府と

大韓民 国 政 府 と の 間 の 協定第� 2条(a)に規定す品秘密軍事情報

であって、大韓民国政府から受領したも?をいうト|開� 2 1条第� 3

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項第� 8号に おい て同 じ。) 韓国政府� |

(乙の秘密保全規則の変更の際の許可等) .I

第� 3条 乙は、� 00(審査を実施した者)の審査を受|け!た令第 14条

に規定する規程(以下「秘密保全規則 J という。1) 並びに特定秘Ii

密 の 保護に関する業務を 管 理 す る 者 ( 以 下 「 業 務 管 理 者 J とい

う。)、特定秘密の保護に関する教育の内容及び|特定秘密の保護

のために必要な施設設備(以下「施設設備」とい I~ )の状況0

に変更がある場合には、あらかじめ、変更に関す|る資料を審査を

実施した者に提出し、その承認を得なければな臼沿い。�

2 乙は、毎年、� 00(審査を実施した者)が指示 TI~I 時期に、令第

1 4条 に従って講じた措置の内容を、報告しなければならない 。

(業務管理者の責任)ハ

第 4条 乙は、業務管理者に、特定秘密の表示その|他iの特定秘密 の

保護を適切に管理するための措置を講じさせなければならない。

(従業者に対する特定秘密の保護に関する教育)I

第� 5条 乙は、従業者に対し特定秘密の保護に必要(1知識の習得及1

び意識の高揚を図るための教育を実施しなければ|な|らない。�

2 乙は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこ|ととされる従業

者に対する前項の教育については、当該特定秘密|の取扱いの業務

を行う前に実施しなければならない。� lJ1

3 乙は、第� 1項の教育を特定秘密の取扱いの業務局行う従業者が

少なくとも年� 1回受講できるよう実施しなければ|ならない。ただ

し、必要な場合は、当該 教 育 を 臨 時 に 実 施 す る こ � ~を妨げない。I

(従業者の範囲の決定)

第� 6条 乙は、秘密保全規則 等に 基づ き、 特定 秘密 ρ取扱いの業務

を行う従業者の範囲を決定するに当たっては、従事提者個人単位で

行い、その範囲は当該特定秘密を知得させる必要性|を考慮して最

小限にとどめなければならない。�

2 乙は、前項で決定した従業者の範囲を、この制約条項締結後、

特定秘密を取り扱わせる前に、特定秘密管理者に抗告しなければならない n

3 乙は、 ~1 項の従業者の範囲を変更するときはl 、 1, あらかじめ、I

特定秘 密 管 理 者 に 報 告 しなければならない。�

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(適性評価の事務) I I

第� 7条 乙 は 、 そ の 従 業 者について、防衛大臣が行う適性評価(特�

1 J号。以下「法1810 年法律第25定秘密の保護に関する法律(平成�

という。)第� 12条第� 1号 の 適 性 評 価 を い う 。 以 下l同じ。)に関し、

属紙「適性評価に関する特約条項」に規定する事務',il行うものと す

る。

(従業者への周知)

第 8条 乙は、特定資料等の交付若しくは特定秘密|の!伝達を受けた

とき文は特定秘密を保有するときは、当該特定秘密lを取り扱う従

業者にその旨を周知しなければならない。

(特定資料等の保護措置) I 1I

第� 9条 乙は、特定資料等を当該特定秘密を取り扱|う l従 業 者 以 外の

者に供覧してはならない。�

2 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者であっても、作業に必要

な限度を超えて特定資料 等 を 供 覧 し て は な ら な 川Ji 3 乙 l士、主たる契約に別途定められている場合を際き、特定資料

等を作 成 し よ う と す る ときは あらかじめ、特定秘密管理者の 許

可を得なければならない。� I

4 前 項の場合、乙は、実 施の細部について特定秘時i管 理 者 と 協議

し、 特定秘密管理者又はその指名する者の立会いのもと行わなけ

ればならない。�

5 乙は、特定資料等を作成したときは速やかにそーを特定秘密

管 理者に書面により報告するとともに、特定秘密管理者より必要

な指示を受けるものとする。�

6 乙は、特定資料等の作 成において完成に至らなかlったものに つ

いて は、特定秘密管理者 の指示に従い、特定秘密l管理者に引き渡

し、又は特定秘密として指定された情報を探知す|るiことができな

いよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元内|可能な方法に

より、確実に廃棄しなければならない。

(下請負先への交付及び伝達の承認)

第 10条 乙は、特定資料等の交付、又は特定秘密5l伝達を、甲と

の聞における法第� 5条第 4項又は法第� 8条第� 1国|に規定する契

約(以下「保全契約 J という )を締結した下請負涜であって、当

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該 保 全契約に基づき当該特定秘密を保有するこ」でき、 又は交

付を受けることができる者(以下「特定秘密取扱事業者」という。)

以外の者に行つてはならない。� (il

2 乙は、特定秘密取扱事業者に特定資料等を交付し、又は特定秘

密を伝達するときは、特定秘密管理者の承認を得伊ものとする。�

3 前項の規定に基づき交付する特定資料等を返却 lさ せ る 場 合に

は、乙は、交付の際に、特定秘密管理者の指示を(受lけ、業務管理

者が当該特定資料等の返却の時期を明示させるも|併とする。

(運搬の方法)

第� 1 1条 特定資料等を運搬するときは、乙は、当|誘|特定秘密の取

扱いの業務を行う従業者の中から指名した従業者に携行させ る

ものとする。� II

2 乙は、前項の規定により運搬することができな川、!とき文は運搬

することが不適当であるときの運搬の方法については、特定秘密

管理者の指示に従うものとする。� 1 Ii 1

(交付の方法)

第� 12条 乙は、特定資料等を交付するときは、受l領|書等に、名宛

人又はその指名する者(第� 10条第� 2項の承認を開けた特定秘密

取扱事業者の従業者であって、当該特定秘密を取り扱う者に限

る。)の受領印の押印を受けるなど、受領の記録|記践すものとす

る。�

2 特定資料等は、郵送により交付してはならない。 11

(文書及び図画の封かん等) ! I

第� 13条 乙は、特定秘密である情報を記録する文|書若しくは図画

を運搬し、又は交付するときは、それを外部から|見|ることができ

ないように封筒若しくは包装を二重にして封かんするものとす

る。

(物件の包装等) II

第� 14条 乙は、特定秘密である情報を記録する物'ftf:~、又は特定物件を運搬し、又は交付するときは、窃取、破壊、間見等の危険を

い l

防止するため、運搬容器に収納し、施錠するなど同措置を講ずる

ものとする。

(電気通信による交付)

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第� 15条 乙は、特定資料(物件を除く。)を電気通|旬の方法により

交付するときは、暗号措置等必要な措置を講ずる|ものとする� たO

だし、インターネットを介した電子メール又はスl ドレージサービ

スを利用しての交付はしてはならない o

(特定資料等の接受)

第� 16条 乙は、封かんされている特定秘密である情l報を記録する

文書若しくは図画は、名宛人又はその指名する f企業者(当該特定

秘密 を取り扱う者に限る o )でなければ開封させ七|はならない。

(伝達の方法)

第� 17条 乙は、特定秘密を伝達するときは、そ判官|を明らかにす

るとともに、当該特定秘密の内容を筆記すること!を差し控えるよ

う伝えるなど、その保護につき注意を促すための|必要な措置を講

ずるものとする。� 1 ,�

2 乙は、 特定 秘密 の伝 達を電話で行ってはならない。�

3 乙は、特定秘密を伝達する場合には、盗聴等の|防止に努めるも

のとする。 ド|

( 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算持IF使用の制限

等)

第� 1 8条 特定秘密である情報を記録する電磁的問録の取扱い に

当 た っては、乙はこれをスタンドアローンの電子計算機又はイン

ターネツトに接続していな い 電 子 計 算 機 で あ っ てlJiかつ特定秘密

を取り扱う従業者のみがアクセスできる措置が輯 じられたものl

として、業務管理者が認めたもので取り扱わなけ札ばならない。�

2 乙は、特定秘密である 情報を記録する電磁的記録左前項の電 子

計算機 で取り扱うときは、当該電磁的記録の電磁聞記録媒体への

書き出し及び印刷の記録を保存しなければならな|川, 0

3 乙は、特定秘密を取り扱う従業者が特定秘密で同!る情報を記録

する電磁的記録を可搬記録媒体に記録する場合は、パスワード 設

定又は暗号化措置による秘匿措置を講じさせなければならない。

ただし、 当該措置を講ずることにより主たる契約内履行に著し い

支障が生じる恐れがあり、当該措置を講じないこ旧|について特定

秘密管理者の承認を受けた場合はこの限りではなん710

(特定資料及び特定物件の保管) 'I 1

I Iij29-6

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第� 19条 特定資料の保管に当たっては、乙は、三|段|式文字盤鍵の

かかる金庫若しくは鋼鉄製の箱又はこれらに準|じる強度を有 す

る保管容器にこれを保管しなければならない。� 1 I

2 乙は、特定秘密である情報を記録する電磁的記|録を記録する電

子計 算機には、その盗難 紛失等を防止するため "当該電子計算I

機の端末をワイヤで固定する等の必要な物理的問|置を講ずるも

のとする。�

3 第� 1項の規定は、特定秘密である情報を記録す|奇l可搬型記憶媒

体に準用する。� I ,

4 乙は、特定物件については、第� 1項及び第� 2項の規定を準用し、

保管しなければならない。ただし、特定物件の形|状等により、当

該措置によることができな い 場 合 は 、 特 定 秘 密 管 埋 者 と 協 議 し、

適切と認める措置により保管するものとする。,

(その他保管のための施設設備) I I

第� 20条 乙は、前条に定めるもののほか、特定資|科i等を保護する

ための施設設備について、間仕切りの設置、裁断|機|の設置等特定

秘 密 の保護に必要な措置を講じなければならない川|

(特定秘密の表示等)

第� 2 1条 乙は、特定秘密を保有するとき、自ら特油資料等を作 成

したとき又は特定秘密の伝達を受けたときは、当該特定秘密又は

特定資料 等について、法第� 3条第 2項各号のいず川ミに掲げる措

置を講じなければならない。,�

12 前項の場合において、乙は、法第� 3条第� 2項第 11号に掲げる措

置を 講ずる際に、特定秘密管理者から別に指示の� 場合は、そlmの表示を し な け れ ば な らない O

3 第� 1項の場合において、当該特定資料等が次の担割号に掲げる情

報に係るものであるときは、乙は、前� 2項の表示Itq加え、当該各I

号に定める表示をしなければならない。ただし� 既に NA TOw

SECRETの表示がされているものについて同J欧めて当該表

示をすることを要しない。� I

(1)秘密軍事情報米国政府 II!

(2) 北大西洋条約機構秘密情報� N AT O SEιI~ ET

(3) 仏国秘密情報仏国政府� ;1

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II

(4) 豪州 秘 密 情 報 豪 州 政府

(5) 英国秘密情報英国政府

(6) インド秘密軍事情報 インド政府

(7) 伊国秘密情報 伊国政府

(8) 韓国秘密軍事情報 韓国政府�

(指定の有効期間の満了に伴う措置) I I

第� 2 2条 乙は、特定秘密管理者から令第� 8条第� 1i項!第� 2号の規定�

に基づ く 特 定 秘 密 の 指 定の有効期間が満了した|司の通知を受け

たときは、当該指定に係る特定資料等であったも|の|について、特

定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他に|れに準ずる方

法に よりこれを抹消した上で、令第� 8条第� 2項に|規定する指定有

効期間満了表示をしなければならない� |

2 前項の場合において、乙は、法第� 3条第� 2項第I~ i号に掲げる措

置を受け た 者 に 対 し 、 当該指定の有効期間が満了lUlた旨を書面に

より通知しなければならない。

3 第� 1項の場合において、乙は、当該指定の有効用|聞が満了した

旨を 当該指定に係る情報を取り扱う従業者(当該指 l定の有効期間

の満了について前項の通 知を受けた者を除く。� )I'~ 周知しなければならない。

(指定の有効期間の延長に伴う措置)

第� 23条 乙は、特定秘密管理者から令第� 9条第� 1号|の規定に基づI

く特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知を受けたとき

は、法第� 3条第� 2項第� 2号に掲げる措置を受けた者に対し、当該

指定の有効期聞が延長された 旨 及 び 延 長 後 の 当 該1指定の有効期

聞が 満了する年月日を書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

2 前項の場合において、乙は、当該指定の有効期間|が延長された

旨及び 延 長 後 の 当 該 指 定の有効期間が満了する年月日を当該指

定に係る情報を取り扱う従業者(当該指定の有効期間の延長につ

いて前項の通知を受けた者を除く。)に周知しなければならない。

(指定の解除に伴う措置)

第� 24条 乙は、特定秘密管理者から令第� 11条第ヨ|項第� 2号 の規

定 に 基づく特定秘密の指定が解除された旨の通知|を受けたとき�

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11

は 、当 該 指 定 に 係 る 特 定資料等であったものにづいて、特定秘密

の表示に赤色の二重線を 付すととその他これに|準ずる方法によ

りこれを抹消した上で、令第� 1 1条第� 2項に規定|する指定解除表

示をしなければならない。�

2 前項の場合において、乙は、法第� 3条第� 2項第12号に掲げる措

置を受けた者に対し、当該指定が解除された旨及|がその年月日を

書面により通知しなければならない。� ||l

3 第� 1項の場合において、乙は、当該指定が解除された旨及びそ

の年月 日 を 当 該 指 定 に 係る情報を取り扱う従業者I(当該指定の解

除について前項の通知を受けた者を除く。)に周知しなければな

らない。

(登録及び管理)

乙は、特定秘密を保有したとき、特定資(

く は特定秘密の伝達を受けたとき又は自ら特定園料等を作成し

たとき は 、 速 や か に 、 その旨を帳簿に登録しなければならない。�

2 乙は、特定資料等の貸出 し、回収、返却又は見棄を行ったとき

は、速 や か に 、 そ の 旨 を帳簿に登録しなければ材らない。�

3 乙は、第� 22条から第� 24条までの措置を講引先ときは、速や

かにその旨を帳簿に登録しなければならない。

(実施報告)

第� 2 6条 乙は、特定資料等を接受、作成、送達又ほ廃棄(第� 3 2

条 の規定により廃棄した場合を除く。)したときば、速やかに、

特定秘密管理者に対し、その旨を書面により報告U-なければならi

ない O

2 前項に規定する報告は 作成した特定資料等、ふ作成におい

て完成に至らなかった特定資料等であって、特定|秘密管理者の指

示を受けたものの取扱いを含めて行うものとす司。|

(立入制限措置等)

第 2 7条 乙は 特定資料等が取り扱われている号所について 当

該特定資料等を取り扱う従業者、第� 10条第� 2項|の 承認を受けたl

特定秘密取扱事業者の従業 者 で あ っ て 当 該 特 定 相 密 を 取 り 扱う

者及び甲と保全契約を締結した他の事業者の従調者であって、乙

の求めに応じ特定秘密管理者が許可しげ(以下¥特定秘密取 扱

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事業者の従業者等 j という。)以外の立入りを禁l止しなければな

らない。�

2 前項の規定により立入りを禁止した場合、当該!場所を管理する

者は、当該場所に立ち入つてはならない旨の掲示そ!の他立入禁止

に必要な措置を講じなければならない。� I

3 第� 1項の場所を新設し、又は変更したときは、直!該施設におい

て特定 秘 密 の 取 扱 い を 開始する前に 特定秘密管l司者の承認を得

なければならない。�

4 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定l秘密取扱事業者

の従業者等以外の者を、 みだりに第� 1項に規定す崎l場所に立ち 入

らせ、又はその付近に必要以上に近づかせてはな包ない。�

5 乙は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定|秘密取扱事業者

の従業者等に対しても、作業に必要な限度を超;{J-ci、第� 1項 に規

定する場 所 に 立 ち 入 ら せてはならない o

(携帯型情報通信・記録機器の持込制限) I I i

第� 2 8条 乙は、携帯型情報通信・記録機器の特居資料等が取り扱

われている場所への持込みを禁止しなければな目指い。�

2 やむを得ず持込みが必要となった場合には、乙|止、特定秘密管

理者の事前の承諾を得た上で、持ち込む携帯型情|報通信・記録機

器について、インストールされているソフトウエ|ずを確認するな

ど特定秘密の漏えいを防止するための措置を講� qiなければなら

ない。� I I

(特定資料等の返却等)

第� 29条 乙は、特定秘密管理者が交付した特定資 l料等及び当該特

定資料等に関し作成したすべての特定資料等をヰたる契約が終

了(契約解除の場合も含む。)した後直ちに特定秘|省管理者に返却

し、又は提出しなければ ならない。ただし、特定秘密管理者が特

定資料等の廃棄又は保持を認めた場合はこの限り七はない。

(検査)

第� 3 0条 乙は、特定秘密の取扱いの業務を管理す I~ ため必要な帳簿を整備し、毎月� 1回以上特定秘密の取扱いの状判|について検査

を行い、特定秘密管理者 に結果を報告しなけれ l司令らない。�

2 特定秘密管理者は、前項に規定する報告を受けイるほか、乙の特�

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定 秘密の取扱い状況について自ら調査する必要が|あると認める

ときは、特定秘密管理者が別に指定する職員に検|劃及び指導を行

わせることができる。�

3 乙は、特定秘密管理者が乙の下請負先に対し、|検査等を行うと

きは、特定秘密管理者の求めに応じ、必要な協力|をしなければな

らない

(特定資料等の取扱いの記録)

第� 3 1条 乙は、業務管理者に、特定資料等の閲覧その他取扱いの

経過を明確にするため、特定資料等を取り扱っ花従業者の氏名、

日時、その他特定秘密管理者が指示した事項の記|録!を保存させる

ものとする O

(緊急事態に際しての廃棄) 11

第� 32条 乙は、特定資料等の奪取その他特定秘密|の!漏えいのおそ

れがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止す|るため他に適当

な手段がないと認められる場合は、特定秘密とし|て!指定された情

報を探知することができないよう、焼却、粉砕、|細|断、法解、破

壊等の復元不可能な方法により、当該特定資料等を廃棄しなけれ

ばならない�

2 乙は、前項の規定に基づき、特定資料等を廃棄する場合には 、

あらかじめ特定秘密管理者を通じて防衛大臣の問、を得なけれ

ばならない。ただ、し、その手段がない場合又はそ|の|い左まがない

場合は、廃棄後速やかにその旨を特定秘密管理者|を|通じて防衛大

匡に報告しなければならない。�

3 前項ただし書に規定する報告は、特定資料等の|奪取その他特定

秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、|廃 棄した特定資l

料 等の概要、その漏えいを防止するため他に適当相手段がないと

認められる場合に該当す る理由及び廃棄に当た 用いた方法

を書面により報告するものとする。

(事故発生時等の措置)

第� 3 3条 乙は、特定秘密の漏えい、特定資料等の|紛失、破壊等の

事故が発生したとき(それらの疑い又はおそれが島るときを含

む。)、又はこの規則に定める秘密保護のための措(置に抵触する

ような事態が発生したときは、直ちに事故の内容|にl応じた適切な�

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措置を講ずるとともに、把握し得る限りの全ての州容を特定秘密

管理者に報告しなければならない。�

2 乙 は、前項に規定する報告後、事故の原因の聞か、特定秘密管

理者から指示があった事項について詳細な調査 E行い、速やかに

その結 果 を 特 定 秘 密 管 理者に報告しなければなら相い。

(違約金の請求)

第� 34条 甲は、別に定める秘密等の保全文は保護|のl確保に関す る

違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。

(関連資料等の保存)

第� 35条 乙は、秘密等の 保全又は保護の確保に関lずる違約金条項

の規定に基づき違約金を 請求できる期間が満了す lるまでの聞は、

主 たる契約、帳簿等、特定秘密の保護や取扱い ljする資料等 を

保存しなければならない。

(下請負の禁止)

第� 36条 乙は、特定秘密の取扱いに係る業務(物|件|の輪送、施設

の警備その他役務であっ て 、 特 定 秘 密 の 内 容 を 知 り 得 な い と 認め

られるものを除く。)を第三者に下請負しではなら枇い。ただし、

やむを得ず下請負を行う場合は、あらかじめ、甲's:対し、下請負i

の 相手方、契約内容、取り扱わせる特定秘密を特建する事項、特

定秘密の保護の手段等を記 した 書面 を添 えて 、甲 ぬ許 可を 得なけ

ればならない O ぃ�

2 前項の規定により下請負を行う場合において、下請負先は、特

定秘密取扱事業者でなければならない。� I I

3 乙は、第� 1項の規定により下請負を行う場合、下請負先による

特定秘密及び特定資料等の適切な取扱いを確保中るため、当該下

請負先の作成する秘密保全規則等、下請負先にお ~t る特定秘密を1

取り扱う従業者の名簿、その他特定秘密及び特定資料等の秘密保

全のための措置の実施状況等を確認しなければならない。�

4 前� 3項の規定は、乙が部外の機関に特定資料の|閲覧が必要な品

質システムの審査を委託する場合に準用する。� II

5 乙は、下請負先と下請負の契約を締結し、文は契約の内容を 変

更したときは、下請負先に対し下請負の契約書の|写|しを甲に提出

するよう指導しなければならない。ただし、乙が|当該下請負の契�

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約書の写しを甲に提出した場合はこの限りではない。

(保全契約の解除等)

第 37条 甲は、乙が本特約の規定に違反したときは、催告を要さ

ずに本契約の一部又は全部を直ちに解除するこ討ができる。この

場合において、甲は乙及び下請負先に対して損害賠償の責を負わ

ないものとする。

2 下請負先の責に帰すべき事由により、甲が当該下請負先との保

全 契約を解除する場合は、甲は乙にその旨を通報するものとする。

この場合において、申は 乙 に 対 し て 損 害 賠 償 の 責 を 負 わ な い もの

とする。

3 乙が下請負先との契約を解除する場合は、事前は甲にその旨を

通報しなければならない。

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