資料1 改正RoHS指令の現状について

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第2回改正RoHS指令関連 工業会合同勉強会用資料 経済産業省 情報通信機器課 2011.4.18 資料1 1 改正RoHS指令の現状について

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第2回改正RoHS指令関連工業会合同勉強会用資料

経済産業省

情報通信機器課

2011.4.18

資料1

1

改正RoHS指令の現状について

Page 2: 資料1 改正RoHS指令の現状について

• 第1回勉強会

第1回勉強会のポイント

事後アンケートの結果

• 本日のトピックス

改正RoHS指令のスケジュール

今後の勉強会の進め方

新たにコアメンバーとなった工業会からのショートプレゼン

カテゴリー8、9工業会FAQの取り組み

電機電子4団体FAQの取り組み2

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第1回勉強会のポイント

• RoHS指令適合の責任は製造者にあり。

• 製造者が自社の製品がどのカテゴリーに属するかを把握し、RoHS対応について検討し、対処方針を定めることが重要。 適用除外製品、B to Bのため対象外と安心しないこと。

会員各企業の検討事項

• 工業会としての改正RoHS指令の対処方針を固める

各会員企業のRoHS対応の方針を、業界の意見として取りまとまられるか。

欧米の工業団体等のRoHS対応の動きを把握し、連携が図れるか。

• 欧州当局へ日本の意見・提案を行う作業を開始。 日本の業界意見をFAQ、ガイダンスに反映させるための活動。

欧米の工業団体等を積極的に活用。

RoHS担当の環境総局の担当を説得させることが重要。

工業会等の取り組み

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改正RoHS指令(2011/xx/EU)の概要有害物質の電気・電子機器への使用を制限する欧州法• 目的

– 加盟国の類似法令の近似化を図る。

– 健康保護、廃電気電子機器の環境に健全な再生・処分に寄与する。(埋立処分に伴う地下水等汚染の防止)

• 対象製品– AC1000V/DC1500V以下の定格電圧をもつ、すべての電気電子機器

• EU官報(Official Journal)– 2011年xx月xx日(2011年5~6月ごろと見込まれている)

• 指令の施行– 2011年xx月xx日– 2011年xx月xx日までに加盟国は国内法へ置き換える。

• 規制内容– EUに上市する電気電子機器に6物質(鉛・水銀・カドミウム・6価クロム・PBB・PBDE )を含有してはならない。

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

資料1「RoHS指令・改正RoHS指令の説明」株式会社堀場製作所 小山師真

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現行RoHS vs 改正RoHS現行指令 改正指令

WEEE指令との関係 スコープはWEEE指令を参照 ⇒ WEEE指令と完全分離

対象製品 カテゴリー1~7と10 ⇒ 全ての電気電子機器

適用除外製品(Exclusion)

2件 ⇒ 10件

禁止物質6つ(Pb/Hg/Cd/Cr6+/PBB/PBDE)

⇒6つ(Pb/Hg/Cd/Cr6+/PBB/PBDE)

禁止物質の追加 言及なし ⇒最初3年以内、以降は定期的に。

適用除外用途(Exemption)

Annex II ⇒Annex III (現行Annex II)Annex IV (カテゴリー8&9専用)

適用除外用途の有効期限

4年 ⇒カテゴリー1~7と10:最大5年カテゴリー8&9:最大7年

RoHS適合証明方法 言及なし ⇒CE宣言書及び技術文書作成保管

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

資料1「RoHS指令・改正RoHS指令の説明」株式会社堀場製作所 小山師真

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対象製品

カテゴリ(ANNEX I) 強制適用開始RoHS指令の対象外と看做される、修理・再利用・機能向上の為のスペアパーツ・ケーブル

(Cat.1)大型家庭用電気製品

2006年7月 2006年6月30日までに上市された機器に使うもの

(Cat.2)小型家庭用電気製品

(Cat.3) IT及び通信機器

(Cat.4)民生用機器

(Cat.5)照明装置

(Cat.6)電気電子工具

(Cat.7)玩具、レジャー・スポーツ用品

(Cat.8)医療機器 2014年xx月 2014年x月31日までに上市された機器に使うもの

対外診断用医療機器(IVD) 2016年xx月 2016年x月31日までに上市された機器に使うもの

(Cat.9)産業用を含む、監視及び制御機器 2014年xx月 2014年x月31日までに上市された機器に使うもの

工業・産業用(Industrial)監視及び制御機器 2017年xx月 2017年x月31日までに上市された機器に使うもの

(Cat.10)自動販売機 2006年7月 2006年6月30日までに上市された機器に使うもの

(Cat.11)上記カテゴリに入らないその他の電気電子機器

2019年xx月 2019年x月31日までに上市された機器に使うもの

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適用除外製品(Exclusion)和訳(参考) 原文

a 軍事目的の武器、軍需品および軍事用機材equipment which is necessary for the protection of the essential interests of the security of Member States, including arms, munitions and war material intended for specifically military purposes

b 宇宙に送ることを目的として設計された機器 equipment designed to be sent into space

c

この指令の範囲から除外されるかまたは分類されない別の種類の機器の一部として設計され、設置される機器。当該機器の一部の場合に限りその機能を発揮し、同様に設計された機器によってのみ置き換えることができるもの。

equipment which is specifically designed and to be installed as part of another type of equipment that is excluded or does not fall within the scope of this Directive, which can fulfil its function only if it is part of that equipment, and which can be replaced only by the same specifically designed equipment

d 据付型大型産業用工具 large-scale stationary industrial tools

e 大規模な固定式の設備 large-scale fixed installations

f人や貨物を運搬する手段、ただし型式認可されていない電動二輪車を除く

means of transport for persons or goods, excluding electric two-wheel vehicles which are not type-approved

g専門的用途に限り利用可能な、道路通行用でない移動体機器

non-road mobile machinery made available exclusively for professional use

h 能動型埋め込み医療機器 active implantable medical devices

i 住宅や発電所などシステム型の太陽光発電パネル

photovoltaic panels intended to be used in a system that is designed, assembled and installed by professionals for permanent use at a defined location to produce energy from solar light for public, commercial, industrial and residential applications

j企業間ベースでのみ利用可能な、研究開発だけを目的として特別に設計された機器

equipment specifically designed solely for the purposes of research and development only made available on a business-to-business basis

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

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禁止物質と最大許容濃度(Annex II)禁止物質 最大許容値(%)

鉛 (Pb) 0.1 (1000ppm)

水銀 (Hg) 0.1 (1000ppm)

カドミウム (Cd) 0.01 (100ppm)

六価クロム (Cr6+) 0.1 (1000ppm)

ポリ臭化ビフェニール (PBB) 0.1 (1000ppm)

ポリ臭化ジフェニールエーテル (PBDE) 0.1 (1000ppm)

2015年までの見直しでは下記4物質を優先追加検討• HBCDD(臭素系化学物質):発泡ポリスチレン等の難燃剤• DEHP(フタル酸エステル類):塩ビ可塑剤• BBP (フタル酸エステル類) :可塑剤• DBP (フタル酸エステル類) :可塑剤

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

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禁止物質の追加検討

• どのような物質が候補か– 2015年までの見直しでは下記4物質を優先追加検討

• HBCDD(臭素系化学物質):発泡ポリスチレン等の難燃剤

• DEHP(フタル酸エステル類):塩ビ可塑剤

• BBP (フタル酸エステル類) :可塑剤

• DBP (フタル酸エステル類) :可塑剤

– 2回目以降は、いわゆるナノ物質と、REACH 認可対象物質(付属書14)、制限物質(付属書17)からの選出が濃厚。

• どうやってRoHS指令で禁止にするか– コミトロジー手続き

• どれくらい切迫した問題か– 欧州委員会では優先事項の扱いになっている。

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

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CEマーキング

• RoHS指令の対象製品であって指令の要求に適合している場合は、

– CEマークの製品貼付

– 適合宣言書の作成・10年保管

– 技術文書の作成・10年保管

が必要

• その他の留意点

– 販売記録の10年保管

– 書類の翻訳

– 整合規格

– 第三者認証は不要

• CEマーキングはいつから?

– 官報告示から18ヶ月後

適合宣言書(DoC)

技術文書(TD)

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

資料1「RoHS指令・改正RoHS指令の説明」株式会社堀場製作所 小山師真

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改正RoHS指令タイムテーブル

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

指令施行

MS国内法

禁止物質最初の見直し

第2条見直し(スコープ)

カテ8&9適用開始

1ー7&10

見直し

更新申請

カテ8 IVD 適用開始

カテ9 Industrial 適用開始

更新申請

指令全体見直し

見直し関係

CEマーキング

適用除外

用途

見直し

カテゴリ

8&9

カテゴリー8&9

2014年4月~

2016年4月~

2017年4月~

更新申請

2019年4月~

FAQ

改訂

~2014年4月

~2014年4月

2011年4月施行と仮定(EU官報告示の20日後に施行)

~2012年10月

2011年4月~2012年?

~2014年10月 ~2019年10月

2016年4月

~2019年10月

2021年4月

2021年4月

2012年10月~CEマーキング開始

カテ11適用開始

見直し

見直し

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

資料1「RoHS指令・改正RoHS指令の説明」株式会社堀場製作所 小山師真

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新たにRoHS対象となる製品について 「大型据付型産業機械LSIT又は大型固定式設備に該当し適用除外」「カテゴリ9で適用」の解釈

適用除外製品にある「人や貨物を運搬する手段、ただし型式認可されていない電動二輪車を除く」の解釈

CEマークの対応をどうするか RoHS指令で用いるCEマークと、従来のCEマークの相違点に関心あり

新たに禁止される物質を懸念ナノマテリアルに係る新たな規制の動きを注視絶縁材料として使用する難燃剤の規制の動きを注視制限物質の見直し/追加の際にREACHとの整合性、また、材料規制にともなう川上企業への影響を懸念

事後アンケートのとりまとめ

関心事項

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改正RoHS指令に係るWTO・TBT通報について 2011年3月18日にWTO事務局に対してTBT通報を実施した。

(G/TBT/N/EEC/247/Add.1 21 March 2011 )http://tbtims.wto.org/web/pages/search/notification/Search.aspx

通報内容は、議会で承認された改正RoHS指令案に理事会のポジションを加えたもの。

春の終わりまで(5月末頃か?)に理事会で承認され、発行される予定。

その後、各国で法制化されるため、発行までは18ヶ月程度必要となろう。(2013年頃?)

改正RoHS指令での除外製品の見直し時期の相違について カテゴリーの分類は、プロダクトのライフサイクルによるもの。よって、見直しのサイクルが異なるのは、そのサイクルに従ったもの。

具体的な問題があれば問題提起して欲しい。

新たに禁止される物質について規制物質の選定は、レビュー・メカニズムをつうじて行われており、社会的影響や代替品の有無等を勘案した上で選定している。

改正RoHS指令のスケジュール

WTO・TBT委員会の結果

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• 欧州委員会改正指令案提出:2008年12月• 欧州理事会での2年にわたる協議:2009-2010• 欧州議会RoHS担当エバンス議員より最初の修正提案:

2009年11月• 他の欧州議員による修正意見提出(339件)2010年5月• ‘Trialogue’ 第1読会での合意を目指した3者協議:

2010年7月~2010年11月⇒非公式合意に至る。• 欧州議会本会議採択:最終修正案可決:2010年11月

• 欧州議会環境委員会で承認: 2011年4月11日• 欧州環境閣僚理事会での最終採択: 2011年5月(見込み)• 改正RoHS指令官報告示:2011年6月(見込み)

参考資料引用:第1回改正RoHS関連工業会合同勉強会

資料1「RoHS指令・改正RoHS指令の説明」株式会社堀場製作所 小山師真

改正手続きの流れ

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Page 15: 資料1 改正RoHS指令の現状について

皆様の関心事項に基づき次回勉強会のテーマを設定第1回勉強会 : RoHS指令・改正RoHS指令の現状説明第2回勉強会 : 改正RoHS指令のFAQの取り組み

(次回以降のテーマ案)① 改正RoHS指令のガイダンスの取り組み② 欧州委員会が作成するCEマークのガイドラインの検討③ 新たに追加される使用禁止物質への対応

改正RoHS指令の動きを発信 経済省のWebサイトで情報提供http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/index.html

第3回勉強会について欧州委員会のFAQ、ガイドラインが発出された時点で、これらの解釈、注意点についての勉強会を開催予定。

開催日時は、メールにて連絡。

今後の勉強会の進め方

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Page 16: 資料1 改正RoHS指令の現状について

海外の工業会の意見例参考資料1

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Page 17: 資料1 改正RoHS指令の現状について

電動アシスト自転車のRoHS対応に関する懸念事項

社団法人 自転車協会電動アシスト自転車専門委員会

参考資料2

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Page 18: 資料1 改正RoHS指令の現状について

電動アシスト自転車について

電動アシスト自転車は、一般の自転車に以下の電気系部品が付加されている・ モーターとその制御装置・ ペダルを踏んだ力を検出するセンサー、その他センサー類・ 操作用スイッチ・ 駆動電源用蓄電池・ バッテリーライト

充電はプラグイン方式ではなく、蓄電池を車両より取り外し、専用充電器で充電する

操作用スイッチ

バッテリーライト

蓄電池

モーター制御装置ペダルトルクセンサー 充電器

スピードセンサー

※写真は会員企業の国内モデル18

Page 19: 資料1 改正RoHS指令の現状について

欧州における電動アシスト自転車のビジネス形態

欧州向け電動アシスト自転車には以下のビジネスが想定される現在、完成車でのビジネスは行われていないが、将来的には可能性あり

1.コンポーネントビジネス電動用の部品を欧州の自転車メーカに供給し、欧州の自転車メーカブランドで販売する

2.完成車ビジネス2-1 完成車両を欧州域外で生産し、欧州に自社ブランド名で輸出2-2 欧州の自転車メーカに部品を供給し、完成車両の生産委託。

自社ブランド名で欧州域内で販売

2005年 2006年 2007年 2008年オランダ 34,000 45,000 90,000 132,000ドイツ 20,000 40,000 65,000 60,000イタリア 12,000 15,000 20,000 16,000フランス 3,900 6,000 9,700 15,700合計 69,900 106,000 184,700 223,700

自転車産業振興協会資料より

※参考 欧州主要国の電動自転車出荷台数(欧州全体では2010年、50万台との記事もある)

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