3.津波被害地域での復興事業手法 (1)被害地域での復興事業 · 主な導入事業:防災集団移転促進事業、復興土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業
事業ゼサわシ - 江戸川区...補助第284わ288号線(中央)...
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事 業 に つ い て
周辺の都市計画道路整備状況
補助第284・288号線(中央)
事業延長 703m 進捗率98%
平成16年9月~令和3年3月
千葉街道~環七通り
補助第288号線(南篠崎)
事業延長 1,239m 進捗率99%
平成15年3月~令和5年3月
東井堀親水緑道~京葉道路
補助第288・290号線(一之江)
事業延長 410m 進捗率94%
平成18年3月~令和4年3月
一之江駅西部区画境~今井街道
補助第289号線(春江)
事業延長 597m 進捗率84%
平成23年5月~令和5年3月
一之江通り~環七通り
補助第289号線(江戸川)
事業延長 582m 進捗率66%
平成25年5月~令和9年3月
環七通り~江戸川五丁目
補助第288号線(北篠崎)
事業延長 1,349m 進捗率57%
平成26年7月~令和3年3月
柴又街道~上篠崎一丁目
凡例
事業中(10区間 8,092m)
準備中( 1区間 1,030m)
補助第288号線(上篠崎)
事業延長 452m 進捗率7%
平成30年3月~令和6年3月
上篠崎一丁目~鹿骨街道
令和2年3月末 現在
補助第264号線(北小岩)
事業延長 822m 進捗率92%
平成20年1月~令和3年3月
柴又街道~岩槻街道
補助第285号線(南小岩)
事業延長1,192m
令和2年3月~令和16年3月
千葉街道~補助288
補助第289号線(東葛西)事業延長 746m 進捗率31%平成28年3月~令和4年3月江戸川五丁目~葛西橋通り
補助第288号線(松江)
事業延長1,030m
令和4年度認可取得予定
補助290~船堀街道
■補助288号線
全延長 8,770m
同潤会通り(中央三丁目)
~船堀街道(松江三丁目)
今回の事業化予定区間
■補助288号線(松江)
延長 1,030m
一之江通り交差点
~船堀街道交差点
計画幅員 16.0m
都市計画道路 補助第288号線(松江)
【高速7号】
凡例
今回の計画線
完成
事業中
都市計画道路図
南小岩小
事業化予定区間
凡 例
事業化の範囲
西一之江小
松江六中
船堀街道
松江五中
事業延長 L≒1,030m
標 準 横 断 面 図
歩道 歩道
車道
3.5m 3.5m9.0m
16.0m
事 業 の 流 れ
事業説明会(現況測量説明会)
現況測量実施
関係権利者の方を対象に測量調査の説明をさせていただきました。
この測量により都市計画道路の基礎資料を作成しました。
都市計画決定
昭和41年に都市計画審議会で決定
令和元年8月に実施
用地測量説明会
用地測量実施
この測量により、計画線の正確な位置や用地取得面積等が確定します。
事業認可
都知事から認可を受けます。
個別相談会
用地買収に対するご意向を伺い、補償内容等について説明します。
用地買収・物件移転
お話し合いの上、区と契約後に土地を買収・建物等を移転していただきます。
街 路 整 備
地下埋設物・街路灯・植栽などの工事を行い道路を整備します。
事業スケジュール
R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度~
現況測量
用地測量
街路整備
事業認可認可手続き
用地買収・物件移転・街路整備
今後のスケジュール(予定)
用地測量について
測 量 作 業 に つ い て
測量作業の流れ
①現況測量(前回の測量)○都市計画道路の基礎資料を作成
②用地測量(今回の測量)○現況測量の成果・土地の権利関係調査・官民境界の立会いと確認・拡幅用地の面積等を確定
用地測量について
1.目的(1)都市計画道路建設の用地としてお譲り頂く部分を
現地で特定し、その面積を確定するための測量を実施
します。
(2)皆様が所有する土地や面積について詳しく調査させて頂き、
都市計画道路の用地にかかる部分の権利者を特定します。
(3)今回の測量で該当する土地の境界確定のための立会いを
実施します。
用地測量について
2.手順
①登記資料・権利者調査
法務局に備えつけの公図や登記簿及び地積測量図等から、民有地の登記状況を調査し、境界に関する既存資料を収集・整理するとともに権利者を特定させて頂きます。
ご自分の土地に関する測量図等がありましたら拝見させてください。
なお、登記内容を調査しますが、権利者の所在が特定できない場合等は、問い合わせをする場合がありますのでご協力をお願いします。
用地測量について2.手順②民有地と民有地の境界の立会い・確認 【●―●、●―○】
現地にて立会をおこない、民有地境界の位置について関係者に聞取り調査をさせて頂き境界を確認します。
立会い日は、事前に調整し「はがき」により連絡します。
用地測量について
(区は民有地相互の境界確定についての権限はありません。)
境界を確認された後、立会証明書に土地所有者の署名・ 押印をお願いします。
所有権者(立会人)の確定
土地所有者の方が故人等のため相続が確定していない場合は、土地売買契約の締結ができませんので、相続の手続きにより所有者の移転登記をお願いします。
土地の所有権を持つ方・代理人が立会いをしませんと、確認書等が無効になってしまいます。
用地測量について
③民有地と道路との境界立会い・確認 【○―○】
現在の道路に接する土地所有者の方につきましては立会いのうえ、民地と道路の境界を確認させて頂きます。
境界が確認された後、承諾書に署名・押印をお願いいたします。
都市計画道路用地に関係する土地(A・B・D・E)については、それぞれの土地(筆)の全体面積と新たに都市計画道路としてお譲り頂く部分の面積【 の部分】を計算します。
用地測量について
④ 図面の作成・面積の計算
確認された境界点の測量結果により、民有地や現在の道路の状況と都市計画道路の位置関係を正確かつ詳細に示す図面を作成します。
用地測量について⑤ 用地幅杭等の設置
都市計画道路用地を示すものとして、民有地境界線と交わる位置等【 】に用地幅を標示しますが、木杭、金属鋲及びペンキなどの「印」により標示します。
⑥ 境界未確定箇所の取り扱い
双方の主張する境界線が一致しない場合等により、境界線が確定できない場合は、土地の買収ができません。
用地測量について⑦ 測量の際、立入りのお願い
該当する土地に立入り、測量する必要があります。その場合には、事前に了解を得たうえで、身分証明書を携帯し測量を実施します。
江戸川区委託業者
補 償 の あ ら ま し
用地買収と移転補償
◇用地買収(土地に対する補償)土地は事業用地部分のみをお譲りいただきます。残地は基本的には買収対象外となります。土地の価格は、公示価格や周辺の売買実例、及び専門家による鑑定を
参考に適正な価格を決定し、その価格は事業認可日を基準に一年間固定されます。
◇移転補償(物件等に対する補償)建物移転料などの補償金については、区が専門の業者に委託して、個別に調査を行い、補償基準に基づき公平に算定します。また、移転にあたっては、みなさまと区が十分な協議を進めながら行
っていきます。
◇土地に対する補償(用地買収)
土地は正常な価格で買収します。この価格は、地価公示価格を基準に周辺の売買実例、複数の不動産鑑定士による鑑定価格を参考にして決定します。
◎土地の価格決定
◎借地権等に対する補償買収対象の土地に借地権等が設定されている場合には、土地所有者の
方と借地人の方との間で各々の借地権割合を決めていただき、それに応じて補償します。
◎土地の価格固定決定された土地価格は、事業認可日をもって一年間固定されます。固定された価格は毎年、事業認可日を基準に地価の変動に合わせて修正されます。
◇物件等に対する補償(移転補償)
◎建物移転補償
買収する土地の上に建物等がある場合には、これを移転していただくために通常要する費用を補償します。
◎工作物等移転補償
買収する土地の上に門、塀、庭石類等がある場合には、これらの工作物等の移転等に通常要する費用を補償します。
◎立木補償
、買収する土地の上に樹木がある場合には、これらの樹木の移転等に通常要する費用を補償します。
◎動産移転補償(引越し費用)
家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に通常要する費用を補償します。
◎仮住居補償
、移転する建物の居住者が、建物の工事期間中に仮住居が必要と認められる場合には、従来と同程度の仮住居の借入に通常要する費用を補償します。
◎家賃減収
移転の対象となっている建物を賃貸している場合は、通常の移転期間中家賃が入らないため、家賃収入相当額から管理費相当額を差し引いた額を補償します。
◎借家人、借間人に対する補償
建物を構外に移転することにより家主と借家、借間契約を続けることができなくなったときは、従来と同程度の家屋や部屋を借りるため、新たに要する費用を補償します。
◎移転雑費に対する補償
建物等の移転または立ち退きに際し、移転又は立ち退き先を選ぶための費用や、法令上の手続き費用等、通常要する費用を補償します。
◎営業補償店舗や工場などの移転に伴い営業を休止するときは、通常休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費、従業員に対する休業手当相当額の補償をします。また、営業再開後、一時的に得意先が減
ると認められるときには、このために通常生ずる損失額の補償をします。