日本語 My Vision "Contract for Service"System

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プロフェッショナル社会の実現へ

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プロフェッショナル社会の実現へ

働く際の契約を正しく理解しているか?

信用されない求人情報

•固定残業代

•曖昧な労働時間

•解釈次第の項目

•複雑多様な手当

信用されない求人情報

•固定残業代

•曖昧な労働時間

•解釈次第の項目

•複雑多様な手当

情報が情報として機能していない

信用されない求人情報

•固定残業代

•曖昧な労働時間

•解釈次第の項目

•複雑多様な手当

情報が情報として機能していない

正しく契約しているつもりが命取り

雇用の実情•サービス残業

•長時間労働・休日出勤

•パワハラ・モラハラ

•違法なペナルティー

•求人情報と異なる契約

雇用の実情•サービス残業

•長時間労働・休日出勤

•パワハラ・モラハラ

•違法なペナルティー

•求人情報と異なる契約

固定残業代導入の9割が違法

雇用の実情•サービス残業

•長時間労働・休日出勤

•パワハラ・モラハラ

•違法なペナルティー

•求人情報と異なる契約

固定残業代導入の9割が違法

雇用主は雇用法の専門家ではない

そもそも働く契約とは?

雇用

請負 委任

そもそも働く契約とは?

雇用

請負 委任全て役務提供契約に分類される

そもそも働く契約とは?

雇用

請負 委任違いを比較全て役務提供契約に分類される

契約の目的

雇用

労力の提供そのものを目的としている契約

契約の目的

請負

仕事の完成を目的としている契約 成果と納期が確定している

契約の目的

委任

行為(業務)の実行を任せる契約 完成(成功)への責任は負わない

役務提供契約の違い

雇用 委任 請負

契約目的 労務の供給 労務の供給 仕事の完成

裁量権 使用者 労務供給者 労務供給者

役務提供契約の違い

雇用 委任 請負

契約目的 労務の供給 労務の供給 仕事の完成

裁量権 使用者 労務供給者 労務供給者

違いを理解して契約しているか?

役務提供契約の違い

雇用 委任 請負

契約目的 労務の供給 労務の供給 仕事の完成

裁量権 使用者 労務供給者 労務供給者

違いを理解して契約しているか?

契約によってルールが異なる

雇用契約

•雇用者の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供します。

雇用契約

•雇用者の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供します。

•仕事の依頼、業務の指示は請負や委任に比べて雇用者の裁量が多い。

雇用契約•雇用者の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供します。

•仕事の依頼、業務の指示は請負や委任に比べて自由度が高い。

•勤務時間・勤務場所を指定出来る。

雇用契約•雇用者の一般的指揮監督関係に入り、一定の規律に従い「労働者」として労務を提供します。

•仕事の依頼、業務の指示は請負や委任に比べて自由度が高い。

•勤務時間・勤務場所を指定出来る。

•報酬は労働自体の対価で払う。

請負契約

•依頼した仕事の完成という結果を求める際の契約

請負契約

•依頼した仕事の完成という結果を求める際の契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない。

請負契約

•依頼した仕事の完成という結果を求める際の契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない

•勤務時間・勤務場所も業務従事者に裁量権

請負契約

•依頼した仕事の完成という結果を求める際の契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない

•勤務時間・勤務場所も業務従事者に裁量権

•報酬は成果の対価として支払う。

請負契約•依頼した仕事の完成という結果を求める際の契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない。

•勤務時間・勤務場所も業務従事者に裁量権

•報酬は成果の対価として支払う。

• (成果が伴わない場合は損害の請求が可能な場合も)

委任契約

•依頼した業務の処理行為という過程に責任を求める契約

委任契約

•依頼した業務の処理行為という過程に責任を求める契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない。

委任契約

•依頼した業務の処理行為という過程に責任を求める契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない。

•受任者は業務の遂行に委任者へ報告する義務がある。

委任契約•依頼した業務の処理行為という過程に責任を求める契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない。

•受任者は業務の遂行に委任者へ報告する義務がある。

•報酬は特約がある場合に処理行為の対価として請求が認められている。

委任契約•依頼した業務の処理行為という過程に責任を求める契約

•全て業務従事者に裁量があり業務の命令は出来ない。

•受任者は業務の遂行に委任者へ報告する義務がある。

•報酬は特約がある場合に処理行為の対価として請求が認められている。

•仕事の成果を求めたり未完成時の損害請求は出来ない。

目的に合わせた契約とは?

雇用

請負 委任

目的に合わせた契約とは?

雇用

請負 委任現状は役務提供契約の分類が複雑

プロは契約から始める

プロは契約から始める

委任契約

医師・弁護士など

プロは契約から始める

請負契約

建設・システム制作等

プロは契約から始める

雇用契約

高度プロフェッショナル?

プロは契約から始める

雇用契約

高度プロフェッショナル?本当のプロは委任か請負で動く

プロは契約から始める

プロは契約から始める

しかし契約の区分が曖昧

高度プロフェッショナル労働制

高度プロフェッショナル労働制

優先すべきは契約の明確化

雇用契約

請負契約

委任契約

優先すべきは契約の明確化

雇用契約

請負契約

委任契約

どうすれば?

役務提供契約に特化した 免許制度(案)

•雇用・請負・委任は複雑である。

•現状は契約は誰でも出来る

•偽装請負など無責任な契約が横行

•複雑な役務提供契約に責任者を

•免許制度により責任者を明確化

役務提供契約取引主任者(案)

•資格検定試験合格者のみに契約行為を独占業務とする

•雇用契約主任・請負契約主任・委任契約主任の3種類

•偽装請負や求人票詐欺などの違法行為は免許取消

•ペナルティーを明確化することで労基署の省力化

•無免許での雇用や請負・委任は違法とする。

プロは契約から始める

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