敬 天 新 聞 続・インテリジェンス創業者...

(3) 平成二十九年五月一日(月) 第228号 www.keiten.net ( 稿姿鎌田和彦の表の顔と裏の顔 続・インテリジェンス創業者 都庁私学行政課は貝原秀樹の 当紙質問状に対する鎌田の回答

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(3)

敬 天 新 聞 平成二十九年五月一日(月)第228号

www.keiten.net

 

 

現在、当紙の記事を巡り

裁判で係争中の鎌田和彦

(オープンハウス副社長)

が、昨年の大晦日付の原告

第五準備書面において、

「振込詐欺のドン」大山多

賀男から資金提供を受けて

いたことを、ようやく認め

た。

 

「告発インテリジェンス

創業者鎌田和彦の表の顔と

裏の顔」というタイトルで

当紙が追求記事を連載し始

めてから(

平成二十七年五

月号)、足掛け二年の歳月

が掛かったが、鎌田が裁判

で振込詐欺マネーの受領を

認めたのである。

 

ことの発端は、人材派遣

大手のインテリジェンスを

USENの宇野康秀と上場

させた創業者であるとして

知られている鎌田和彦に纏

わる投書が送られてきたこ

とだ。鎌田は、社団法人日

本人材派遣業協会の会長ま

で務め、人材派遣業のカリ

スマとまで言われている人

物であった。

 

しかし、そんな表の顔と

は裏腹に、詐欺収益に手を

染めるカリスマ経営者とし

て告発する内容が詳しく書

いてあったため、真相を究

明すべく取材を開始したの

である。そして、内容が事

実であるなら詐欺被害者の

為にカネを返してあげるべ

きではないか?と問うてい

たのである。

 

鎌田は当初、敬天新聞社

が送った事実確認を求める

質問状に対し、何も回答せ

ず「赤坂警察署の指導によ

り返送します」の一文のみ

を書き添えて、質問状を送

り返してきた。最初に事実

関係を釈明する機会を与え

られながら、自らその機会

を放棄したのである。それ

は、当紙に対する宣戦布告

に等しい行為である。

 

その後、当紙で疑惑の追

及が始まると、何を勘違い

したのか現役の指定暴力団

を利用して追及を止めるよ

うに不当な言論弾圧を行っ

てきたのである。

これについては、鎌田に依

頼された暴力団側から証拠

書類が裁判所に提出されて

いるようだ。いずれ、暴力

団が動いた背景についても

明らかになることだろう。

 

鎌田は、当紙の記事に対

し名誉棄損で訴えてきたの

だが、最初に敬天新聞社、

その後投稿者を訴えてき

た。

 

鎌田の代理人である小川

幸三弁護士の訴状を見てみ

ると、主要な論点である大

山からのカネの流れについ

ては、争わないという内容

だった。だから、こちらが

「そこを争わなければ、こ

の裁判の意味がないでしょ

う」という趣旨の主張をし

ていたら、ようやく時間を

かけて認めざるを得なく

なったというのが真相であ

ろう。

 

提訴直後の鎌田は、大山

からの振込詐欺マネーを受

領したことについては、何

が何でも認められないとい

う姿勢であったが、それに

は無理があり過ぎる。

 

代理人の小川弁護士が、

昨年十月十一日の口頭弁論

で、次回までに「事実を明

らかにしていきます」「時

間は一ヶ月半ください」と

いうので、結局、十二月

十三日の口頭弁論の日まで

時間が出来たのだけど、こ

の日に出てきた書類は、

たった二枚だけだった。

 

この時、小川弁護士は

「証人の証拠提出の承諾に

時間が掛かっています」と

いうことで、年末までに改

めて提出すると申し出た。

 

ところが、昨年の大晦日

付で出てきた原告第五準備

書面には、提出される筈

だった証拠資料は無かった

のである。一通りの経緯に

ついて、鎌田の言い分を書

面何枚かで提出しただけで

あった。

 

だが大きな前進は、この

裁判所に提出した書面の中

で、原告鎌田和彦が絶対に

認めようとしなかった「大

山からの振込詐欺マネー」

の受領を認めたことであ

る。きっと、提出日を引き

延ばし大晦日まで粘ったの

は、現在、鎌田が副社長を

務めているオープンハウス

の株主総会が、昨年十二月

二十一日にあったことが原

因ではないか。

 

総会前に大山からのカネ

の受領を認めてしまうと、

また当紙に書かれて株主総

会に大きな影響を及ぼしか

ねない。そこで、株主総会

の日をまたぐように時間を

稼いだのではないだろう

か。

 

原告鎌田和彦の原告第五

準備書面によると、

 

一、「インテリジェンス

時代の部下であった玉村秀

春」から、最初に話がきた

こと。

 

二、鎌田が、当時LCA

の役員だった野崎勝弘に対

し、「本件事業のスポン

サーを探してもらえないか

打診した」こと。

 

三、鎌田と玉村は、「平

成二十三年五月十二日、野

崎の紹介で大山多賀男」と

対面したこと。

 

四、大山の会社である

「アルファコーポレーショ

ン」と鎌田の会社である

「K&G」は、「同日、コ

ンサルティング契約を締結

した」こと。

 

五、「K&Aはアルファ

コーポレーションからア

ビリティの全株式を金

五〇〇万円で買い受けた」

こと。

 

六、買付け金について

は、「返す義務など負って

いない」

 

七、振込詐欺マネーが

七千万円以上つぎ込まれ

た会社の株式を、たった

五〇〇万円で取り上げた件

については、株式を「返さ

なければならない法律関係

にはない」

ということを主張してきて

いる。

 

つまり、鎌田は野崎勝弘

の仲介で大山多賀男と面談

し、アビリティのスポン

サー依頼を行い、自分の会

社でコンサル契約まで締結

し、七千万円以上つぎ込ま

れた会社の株式を、たった

の五〇〇万円で買取ったの

は事実であるが、「返す義

務など負っていない」から

「そんなの関係ねー」し、

株式も全て俺様のものだと

主張しているに等しいので

はないか。

 

その主張内容は、今まで

当紙で追及してきたことと

重複するところが多く、事

実上、報道内容を認めたよ

うなものである。しかし、

法的には問題ないという開

き直りのスタンスである。

だが道義的には大いに問題

ありである。そして法的に

も厳密にいえば問題ありの

部分があるのだが、裁判で

立証するのが難しいところ

があるのも、また事実であ

る。

 

しかし、鎌田は東証一部

上場企業であるオープンハ

ウス副社長という重責に就

いている。良識ある企業人

であるならば、「カネは返

す必要がない」と言うので

はなく、今からでも被害者

の為に返すべきではない

か?と当紙は問うているの

である。

 

ところで、何故、二年間

も認めなかったものを今さ

ら認めたのであろうか?何

故、振込詐欺マネーである

ことを認めながら、「返す

義務など負っていない」と

開き直ることが出来るのだ

ろうか?今後は東証一部上

場企業のコンプライアンス

も問われることだろう。

 

鎌田は、今さらでも何で

もいいから、被害者と向き

合うべき時である。このま

ま振込詐欺マネーが原資で

あろうが「俺は返す義務は

負っていない」と開き直

り、道義に反した道を突き

進み、上場企業の副社長と

いう表の顔と、反社会的な

裏の顔を持つ男として名を

残すのか?それとも晩節を

汚すことなくカリスマ経営

者として名を残すのか、最

後のチャンスである。

 

尚、鎌田はアトラエとい

う昨年六月に上場した会社

の個人筆頭株主として、ア

トラエ株の約二〇%弱を保

有しているそうだ。現在の

時価総額は二十億を超える

(三月中旬時点)大資産家

である。汚れた裏の顔を綺

麗に洗わなければ、アトラ

エも反社性とコンプライア

ンスを問われることに成り

はしないか?続く。

鎌田和彦の表の顔と裏の顔続・インテリジェンス創業者

都庁私学行政課は貝原秀樹の

訴訟の経緯

主張の転換

訴訟の末

第五準備書面

     当紙質問状に対する鎌田の回答