サービスのご案内 - CAD/CAMシステム ... · • TopSolid は、Missler Software...

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DE63G-サービスのご案内 サービスのご案内 2018 6 月改訂

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DE63G-サービスのご案内

サービスのご案内

2018 年 6 月改訂

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この資料の内容は予告なく変更されることがあります。

最新版は、 http://www.kodamacorp.co.jp/service/ で公開させていただきます。

TopSolid は、Missler Software のフランスおよびその他の国における商標または登録商標です。

TOPSOLID は、コダマコーポレーション株式会社の日本における登録商標です。

この資料に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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目次

目次 .............................................................................................................................................................. 3

はじめに ....................................................................................................................................................... 4

サービスプログラム ..................................................................................................................................... 5

ソフトウェアメンテナンス .......................................................................................................................... 6

ソフトウェアサポート.................................................................................................................................. 8

ハードウェアメンテナンス ........................................................................................................................ 10

サポートセンター ....................................................................................................................................... 12

システムを安全にご利用いただくために ................................................................................................... 13

輸出規制について ....................................................................................................................................... 14

ソフトウェアメンテナンス契約約款 .......................................................................................................... 15

ソフトウェアサポート契約約款 ................................................................................................................. 16

ハードウェアメンテナンス契約約款 .......................................................................................................... 17

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はじめに

この度は、コダマコーポレーションのソリューションをお選びいただきまして、まことにありがとうございます。

このご案内は、お客様がコダマコーポレーションのサービスをご利用になるとき、サービスの更新のご案内をお

受取りになったとき、また導入していただいたシステムを 大限ご活用いただくために等、是非ご参考にしてい

ただきたい情報をまとめたものです。

サービスの目的は、お客様が必要とされる情報や支援を迅速かつ的確に提供することで、お客様がシステムを

円滑に運用し、 良の結果を出していただけるようにすることです。

そして、お客様にご満足いただき、コダマコーポレーションのソリューションを選んで本当に良かったと思ってい

ただき、お客様のものづくりのパートナーとして末永いお付き合いをさせていただくことが私たちの目標です。

私たちは日々サービスの改善に努めています。

改善や改良の結果、本書に記載されている内容は随時変更することがございます。

新版はインターネットで公開させていただきます。

「サービスのご案内」 最新版 http://www.kodamacorp.co.jp/service/

システムをご利用の方、保守契約を管理されている方など、このご案内を必要とされる方が複数いらっしゃる場

合にも、ダウンロードの上ご利用いただければ幸いです。

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サービスプログラム

私たちは、お客様にその道具をできるだけ早く使いこなしていただき、問題を解決し、これまでと違う新しいもの

づくりに挑戦していただけるよう、サービスをご提供しています。

このサービスは、4つのプログラムに分類されます。

ソフトウェアメンテナンス

お客様からの操作方法や運用方法などのお問合せに対応します。あわせて、バージョンアップ版を提供いたし

ます。

対象となるシステム

TopSolid 7 シリーズ(TopSolid'Design、TopSolid'Pdm、TopSolid'Mold、TopSolid'Cam、ポストプロセッ

サなど)

CADdoctor

FASTBLANK

上記以外のサードパーティー製ソフトウェアは、弊社のサービスプログラムではなく、各サードパーティー

が提供するサービスをご利用いただきます。

ソフトウェアサポート

お客様からの操作方法や運用方法などのお問合せに対応します。

バージョンアップ版の提供は、このサポートには含まれておりません。

対象となるシステム

TOPsolid v6 シリーズ(TOPsolid、TOPmold、TOPprogress、TOPcam、TOPwire など)

ハードウェアメンテナンス

ハードウェアトラブルの原因分析や修理手配などを行います。

弊社からご購入いただいた次のハードウェアが対象となります。

ワークステーション、PC、ディスプレイ

サーバー、無停電電源装置

プリンター、プロッター、スキャナーなどの周辺機器

ルーターやハブなどのネットワーク機器

その他弊社が定める機器

コンサルティング

システムの短期間での立上げやより高度な活用のためのコンサルティングを行います。

詳しくは営業担当までお問合せください。

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ソフトウェアメンテナンス

対象となるシステム

TopSolid 7 シリーズ(TopSolid'Design、TopSolid'Pdm、TopSolid'Mold、TopSolid'Cam、ポストプロセッ

サなど)

CADdoctor

FASTBLANK

サービスの内容

ソフトウェアメンテナンスは、お客様からの以下のお問合せに対応します。

対象となるシステムをご利用の期間中、必須です。

操作方法やコマンド(機能)の有効な使い方

ソフトウェアの不具合の判定と不具合改修のためのセットアップ方法

システムの運用方法やファイル管理の方法

バージョンアップ版の提供

他のシステムとのデータのリンクやネットワーク等のご相談

CAD/CAM/CAE の構築方法

除外作業

次のような上記以外の作業はサービスに含まれません。

訪問による教育および操作方法や運用のための応用教育

部品や図面およびモデルの各データ入力作業

データの変換作業

NC データ等の作成作業

ソフトウェアのバージョンアップ作業

プログラムおよびマクロのデバッグ作業

機能の追加およびアプリケーションプログラムの開発業務

オペレーティングシステム標準装備アプリケーションの操作方法

契約外ソフトウェアのセットアップ方法、操作方法、不具合の判定

契約外ハードウェアのセットアップ方法、操作方法、故障の判定

システムの移設および撤去により発生した作業

天災、地変その他弊社の責に帰すことのできない事由により生じた故障の修理

貴社の不適切なシステムの使用または取扱いによる故障やデータ消去の復旧作業

システムご購入時のご契約

初回は、システムと同時にご契約いただくので、お申込手続は不要です。

2 年目以降の契約更新

契約満了日の 2 か月前までにお見積書とサービス契約申込書を郵送させていただきます。

サービス契約申込書に必要事項をご記入の上、ご返信をお願いします。

お申込を確認後、契約証明書と請求書を発行させていただきます。

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再契約

TopSolid 7 シリーズ

TopSolid 7 シリーズのソフトウェアメンテナンスは、契約満了日まで遡って再契約できます。

再契約時には、契約満了日から再契約日までのソフトウェアメンテナンス未加入期間分のソフトウェアメンテナン

ス料金を申し受けます。ただし、未加入期間が 3 年を超える場合には、未加入期間分のソフトウェアメンテナン

ス料金ではなく、ソフトウェアの定価の半額を申し受けます。

CADdoctor

CADdoctor のソフトウェアメンテナンスは、契約期間の終了後 3 ヶ月以内に更新の手続きを行わない場合には、

解約となり、解約後は再契約できません。「ソフトウェア保守解約申込書」のご提出が必要です。

解約後にバージョンアップ版、オプション追加、ライセンスサーバーの移設が必要となった場合は、新規に製品

をご購入いただくことになります。

FASTBLANK

期限付きライセンスは、期限経過後 FASTBLANK が使用できなくなります。

PC ハードウェア変更時に必要となるライセンスの再発行ができません。

バージョンアップができません。モデルの入力、出力時に CAD の新しいバージョンのデータに対応できないお

それがあります。

更新いただかなかった場合の再契約は、遡り+翌年 1 年分のメンテナンス費(FASTBLANK ALC)が必要にな

ります。

FASTBLANK メンテナンス更新期日から 24 ヶ月以上過ぎている場合は、再契約できません。改めて、

FASTBLANK PLC/ALC を新規に購入いただくことになりますのでご注意ください。

料金

製品価格表をご覧ください。お手元に無い場合には、サポートセンターまたは営業担当までお問合せください。

また、価格は予告無く変更させていただくことがございます。

締結中のご契約について新しい価格を適用することはありませんが、ご契約をご更新いただく際には 新の価

格を適用させていただきます。価格の変更があった場合、ご契約更新のご案内とあわせてお知らせします。

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ソフトウェアサポート

対象となるシステム

TOPsolid v6 シリーズ(TOPsolid、TOPmold、TOPprogress、TOPcam、TOPwire など)

サービスの内容

ソフトウェアサポートは、お客様からの以下のお問合せに対応します。

対象となるシステムをご購入の際、またはバージョンアップをお申込いただく際に必須です。

操作方法やコマンド(機能)の有効な使い方

ソフトウェアの不具合の判定と不具合改修のためのセットアップ方法

システムの運用方法やファイル管理の方法

現行バージョンの不具合修正版(修正または拡張の程度が小さいと弊社が判断するもの)の提供

バージョンアップ版(機能拡張または改良をもたらす本ソフトウェアの後継バージョン)の提供に関する案内

他のシステムとのデータのリンクやネットワーク等のご相談

CAD/CAM/CAE の構築方法

除外作業

次のような上記以外の作業はサービスに含まれません。

訪問による教育および操作方法や運用のための応用教育

部品や図面およびモデルの各データ入力作業

データの変換作業

NC データ等の作成作業

ソフトウェアのバージョンアップ作業

プログラムおよびマクロのデバッグ作業

機能の追加およびアプリケーションプログラムの開発

オペレーティングシステム標準装備アプリケーションの操作方法

契約外ソフトウェアのセットアップ方法、操作方法、不具合の判定

契約外ハードウェアのセットアップ方法、操作方法、故障の判定

システムの移設および撤去により発生した作業

天災、地変その他弊社の責に帰すことのできない事由により生じた故障の修理

貴社の不適切なシステムの使用または取扱いによる故障やデータ消去の復旧作業

リモートサポート

CAD/CAM/CAE システムのご利用中に、操作や設定方法が分からないとき、トラブルに遭遇したとき、「隣で教

えてもらえたらな。」と思うことがあります。

リモートサポートは、通常の電話やメールによるサポートに加え、オンラインでリアルタイムにお客様の状況を確

認し、迅速な原因究明と問題解決を実現します。

詳しくは、ウェブサイト( http://www.kodamacorp.co.jp/remote )をご参照ください。

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テクニカルミーティング

CAD/CAM/CAE システムのご利用中に、「操作方法やコマンドの有効な使い方をまとめて相談したい。」と思う

ことはありませんか。

テクニカルミーティングは、コダマコーポレーションにご来社いただき、エンジニアがご質問やご相談にまとめて

対応させていただきます。ただし、長野営業所、名古屋営業所および大阪営業所では、本社とのテレビ会議で

のミーティングとなります。

実施場所 コダマコーポレーション株式会社 本社(横浜市)、長野営業所、名古屋営業所、大阪営業所

お申込 サポートセンター TEL 045-949-1881

システムご購入時のご契約

1 年目は、システムのご導入と合わせてのご契約が必須なため、お申込手続は不要です。

TOPmold、TOPprogress、TOPcam など TOPsolid 上で動作するアプリケーションを追加していただく際に、 TOPsolid のソフトウェアサポートが満了している場合は、TOPsolid の更新も必要です。

2 年目以降の契約更新

契約満了日の 2 か月前までにお見積書とサービス契約申込書を郵送させていただきます。

サービス契約申込書に必要事項をご記入の上、ご返信をお願いします。

お申込を確認後、契約証明書と請求書を発行させていただきます。

再契約

再契約を承ります。

サポートセンターまでお問合せください。改めてお見積書をご用意します。

料金

製品価格表をご覧ください。お手元に無い場合には、サポートセンターまたは営業担当までお問合せください。

また、価格は予告無く変更させていただくことがございます。

締結中のご契約について新しい価格を適用することはありませんが、ご契約をご更新いただく際には 新の価

格を適用させていただきます。価格の変更があった場合、ご契約更新のご案内とあわせてお知らせします。

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ハードウェアメンテナンス

対象となるシステム

弊社からご購入いただいた次のハードウェアが対象となります。

ワークステーション、PC、ディスプレイ

サーバー、無停電電源装置

プリンター、プロッター、スキャナーなどの周辺機器

ルーターやハブなどのネットワーク機器

その他弊社が定める機器

弊社以外から購入された機器については、サポートセンターまでご相談ください。

海外でのご利用

海外でご利用いただく場合には、ハードウェアメンテナンスをご利用いただけません。

ご購入時は営業担当に、更新のご案内を差し上げた際にはサポートセンターまでご連絡ください。

なお、輸出規制と必要な書類については、「輸出規制について」をご参照ください。

サービスの内容

ハードウェアに障害が発生すると、お客様は原因分析、ベンダーへの問合せ、保守契約、支払いなどトラブル

対応に追われてしまいます。

ハードウェアメンテナンスは、このような煩雑な作業をコダマコーポレーションが代行し、お客様には本来の業務

に専念していただけます。

料金はご利用回数に関わらず年間固定なため、追加費用のご負担もなく、予算化が容易です。

ハードウェアメンテナンスは、トラブルに対応するため、次の作業をご提供します。

トラブルの原因分析

メーカー及び修理会社への修理手配

修理完了後必要な作業の分析

ソフトウェアセットアップなど修理後のシステムの復旧作業

除外作業

次のような上記以外の作業はサービスに含まれません。

記録用紙、記録メディア、インク、トナー、ペンなどの消耗品の補充

液晶パネルおよびバックライト、マウス、ケーブル、バッテリ、電源アダプタなどのメーカー修理不能機器部品

天災、地変その他弊社の責に帰すことのできない事由により生じた故障の修理

使用環境条件を超えた過酷な環境下での使用取扱いによる故障の修理

保証対象外の機器からの原因による故障の修理

貴社の不適切なシステムの使用または取扱いによる故障やデータ消去の復旧作業

弊社以外で改造、または修理がなされた製品の調査、修理および修復作業等

改造および仕様変更追加作業

システムの移設および撤去により発生した作業

お客様のプログラムに起因する事故の調査

代替機の提供

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期間

ワークステーション、PC、ディスプレイ ご購入後 5 年まで

その他 メーカーのサポート終了まで

システムご購入時のご契約

初回は、システムと同時にご購入いただくので、お申込手続は不要です。

弊社以外から購入された機器については、サポートセンターまでご相談ください。

2 年目以降の契約更新

契約満了日の 2 か月前までにお見積書とサービス契約申込書を郵送させていただきます。

サービス契約申込書に必要事項をご記入の上、ご返信をお願いします。

お申込を確認後、契約証明書と請求書を発行させていただきます。

中断後の再契約

メーカー対応期間中は再契約できますが、中断期間に相当する料金を申受けます。

サポートセンターまでお問合せください。改めてお見積書をご用意します。

料金

ワークステーション、PC、ディスプレイ

1 年目

(ご購入) 2 年目 3 年目 4 年目

5 年目 (最終年度)

ハードウェア ご購入金額の

4% 4% 4% 8% 8%

翌営業日対応の現地訪問による作業のサービスは、個別のお見積となります。

サーバー、プロッター、プリンター、スキャナー等は、個別のお見積となります。

メーカーの保証延長サービス、保証規定外または保証期間外の修理は別途費用を申受けます。

修理や交換のために機器等をお送りいただく際の運送料は、お客様にご負担をお願いします。

お客様にお送りする際は、弊社の負担とさせていただきます。

不意なハードウェアトラブル

ハードウェアメンテナンス契約には、修理期間中の代替機の提供は含まれていません。

コンピュータの故障、修理の際には、レンタルサービスをご利用ください。

ハードウェアが届いた後のソフトウェアのインストールについては、サポートセンターにご連絡ください。お電話

にて、インストール手順についてご案内させていただきます。

主なコンピュータのレンタルサービス

オリックス・レンテック株式会社 http://www.orixrentec.jp

カテナレンタルシステム株式会社 http://www.superrental.co.jp 03-3494-6631

横河レンタ・リース株式会社 http://www.yrl.com

これらのサービスのお申込や料金のお支払はお客様ご自身で行ってくださいますようお願いします。

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サポートセンター

コダマコーポレーションのサポートセンターは、通話中でお客様をお待たせすることはありません。

また、お急ぎの時に自動応答システムのガイダンスを延々と聞いていただくこともなければ、何度も同じことを繰

返し説明していただく必要もありません。

コダマコーポレーションのサポートセンターでは、私たちのソリューションの技術的、専門的な知識を有した数多

くの技術者がサービスを提供しています。

そして、彼らはお客様のお問合せに 適な解決方法を直ちにご回答することに努め、その対応した記録はすべ

てヘルプデスクシステムと呼ばれるデータベースに登録しています。

お問合せの履歴を確認することで、お客様お一人お一人のお仕事の内容やご利用状況を把握することができ、

お客様により分かりやすくお答えできるよう心掛けています。

システムの不具合など解決にお時間をいただく問題は、ヘルプデスクシステムから Q&A システムにコピーされ、

コダマコーポレーションの開発技術者が問題を分析し、開発元企業の技術者と緊密に連絡し、回避策や修正プ

ログラムをできる限り早く提供します。

重大な不具合については 短で発覚の翌日に修正プログラムをご案内しています。

サポートセンターは、お客様からのご要望を伺う窓口でもあります。

生産性をより向上させるのに有効な機能追加などのご要望は、開発技術者やシステムの開発元に伝えられ、ご

要望の高い機能から順番にシステムに組込むよう努めています。

受付

すべてのお問合せは、サポートセンターで承ります。

コダマコーポレーション株式会社 サポートセンター

メール [email protected]

ウェブ http://www.kodamacorp.co.jp/user/question.php

TEL 045-949-1881 FAX 045-949-1717

〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 3-1 センター南 SKY ビル 4F

祝日、夏季および年末年始などの弊社休業日を除く、月曜日から金曜日の 9:30 から 17:00 まで。

9:00 から 9:30 までと 17:00 から 17:30 までは私共から回答またはご連絡差し上げる時間とさせていた

だきます。

緊急対応

上記時間外にご連絡いただき、お客様の業務を停止させ、かつ回避手段のない重大なトラブルと弊社が判断し

た場合には、緊急に対応させていただきます。

ただし、別途特別料金を申受けます。

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システムを安全にご利用いただくために

ハードウェアロックの紛失にご注意ください。

ハードウェアロックは、ソフトウェアをライセンスに基づいてご利用いただくために不可欠なもので、製品そのもの

と同じです。お客様には、適切な管理をお願いします。

故障による交換を除き、火災、盗難、紛失等いかなる場合においても再発行はできません。

バックアップ

プログラムやデータを記録するハードディスクは、精密な装置で故障するとコンピュータを起動できなくなったり、

データを読み込めなくなったりします。

データ復旧サービスもありますが、数十万円以上の費用と時間が掛かってしまいます。

主なデータ復旧サービス

アドバンスデザイン http://www.a-d.co.jp

オントラック http://www.ontrack-japan.com

データサルベージ http://www.data-salvage.jp

データ復旧センター http://www.drivedata.jp

これらのサービスのお申込や料金のお支払はお客様ご自身で行ってくださいますようお願いします。

万が一の障害に備え、他のコンピュータや外付けハードディスク、DVD メディアなどにデータを定期的にコピー

し、保管することをおすすめします。

ハードドライブの最適化

ハードドライブは、使用している間に記録されているデータが断片化され、あちこちに分散して記録されるように

なり、読み書きの速度が低下します。

パフォーマンスを向上させるために、データを連続して記録されるように 適化(デフラグとも言います)を行いま

す。

利用頻度にもよりますが、月に一度くらいは 適化を実行されることをおすすめします。

Windows 10 での手順

コントロールパネルを表示

表示方法を「カテゴリ」にし、「システムとセキュリティ」をクリック

管理ツール欄の「ドライブのデフラグと 適化」をクリック

「ドライブの 適化」が表示されます。

Windows 8.1 での手順

画面の右上隅をポイントし、マウス ポインターを下へ移動して [検索] をクリック

検索ボックスに「デフラグ」と入力

[ドライブのデフラグと 適化] をクリック

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輸出規制について

輸出規制

我が国の安全保障と各国の地域紛争等の未然防止を目的として、輸出関連規制が行われています。

輸出規制の制度や手続については、次の情報をご参照ください。

経済産業省 貿易経済協力局貿易管理部 安全保障貿易管理課

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

該非判定書、パラメータシート

コダマコーポレーションでは、お客様の安全保障貿易管理や法令順守のために、コダマコーポレーションのソフ

トウェア製品について、輸出規制の該当・非該当を判定し、「該当・非該当判定書」および「外国為替令 別表 項目別対比表」を発行しています。

「外国為替令 別表 項目別対比表」は、パラメータシートの内容を包括した文書です。パラメータシートと同様

にご利用いただけます。

ご依頼から通常 1 週間以内に PDF ファイルをメールでお送りします。お客様でプリントアウトしてご利用くださ

い。

ワークステーション、PC、OS、その他のアプリケーションについては、それぞれのメーカーが同様の書類を発行

しています。

日本 HP の該非判定書申請 http://jp.ext.hp.com/support/trade/trade_irai.html

マイクロソフト製品の輸出管理 https://www.microsoft.com/ja-jp/exporting/default.aspx

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ソフトウェアメンテナンス契約約款

第 1 条 (メンテナンスの委託) 貴社は、システムを効率よく使用

するため、そのメンテナンスを弊社に委託し、弊社はこれ

を受託します。

第 2 条 (有効期間) 本契約の有効期間は、サービス契約書または

サービス契約証明書に記載のとおりとします。ただし期間

満了の 1 ヶ月前までに貴社または弊社から何らの意思表

示がない場合は、更に 1 年間これを延長するものとし、以

後期間満了毎この例によるものとします。

第 3 条 (メンテナンスの範囲) 本契約証明書に基づき弊社が行う

メンテナンスの範囲は、その必要が発生した旨の貴社から

の連絡に基づき行う当該のメンテナンスとします。

2. ソフトウェアに生じた品質不良その他の瑕疵につき弊社

はメンテナンス以外の一切の責任を負わないものとしま

す。

第 4 条 (対象作業) 次の各号に定める事項は、メンテナンスの範

囲に含まれるものとします。

① 操作方法やコマンド(機能)の有効な使い方

② ソフトウェアの不具合の判定と不具合改修のためのセ

ットアップ方法

③ システムの運用方法やファイル管理の方法

④ バージョンアップ版の提供

⑤ 他のシステムとのデータのリンクやネットワーク等の

ご相談

⑥ CAD/CAM/CAE の構築方法

第 5 条 (除外作業) 次の各号に定める事項は、メンテナンスの範

囲に含まれないものとし、これを行う必要が生じた場合に

は、貴弊間で別途協議の上、実施時期、料金等を決定しま

す。

① 訪問による教育および操作方法や運用のための応用教

② 部品や図面およびモデルの各データ入力作業

③ データの変換作業

④ NC データ等の作成作業

⑤ ソフトウェアのバージョンアップ作業

⑥ プログラムおよびマクロのデバッグ作業

⑦ 機能の追加およびアプリケーションプログラムの開発

業務

⑧ オペレーティングシステム標準装備アプリケーション

の操作方法

⑨ 契約外ソフトウェアのセットアップ方法、操作方法、

不具合の判定

⑩ 契約外ハードウェアのセットアップ方法、操作方法、

故障の判定

⑪ システムの移設および撤去により発生した作業

⑫ 天災、地変その他弊社の責に帰すことのできない事由

により生じた故障の修理

⑬ 貴社の不適切なシステムの使用または取扱いによる故

障やデータ消去の復旧作業

第 6 条 (メンテナンス作業時間帯) 弊社は、メンテナンスを月曜

日から金曜日の午前 9 時 30 分から午後 5 時までに行うも

のとします。ただし、国民の祝日および弊社が別途定める

休業日(以下、休業日といいます)を除きます。

2. 貴社がメンテナンスを前項の時間帯外または休業日に要

請した場合、弊社は当該要請メンテナンスを翌営業日の前

項の時間帯に行います。ただし、貴社および弊社がメンテ

ナンスの重要度、緊急度が大きいと判断した場合には、弊

社は前項の時間帯外または休業日であってもすみやかに

作業を行います。この場合、貴社は別途定める特別メンテ

ナンス料金および消費税を弊社または代理店に支払うも

のとします。

第 7 条 (メンテナンス料金) 貴社は、メンテナンスに対する報酬

として別途定めるメンテナンス料金と消費税を弊社また

は代理店に支払うものとします。

第 8 条 (支払い) 弊社または代理店は、有効期間の開始日の属す

る月の末日までにメンテナンス料金および消費税を貴社

に請求するものとし、貴社は請求額を別途定める支払方法

により支払うものとします。

2. 第 2 条但書に基づき本契約の有効期間が延長される場合

には、弊社または代理店は延長される 1 年の期間における

初の月の末日までにメンテナンス料金および消費税を

貴社に請求するものとし、貴社は請求額を別途定める支払

方法により支払うものとします。

第 9 条 (再委託) 弊社は、メンテナンスを弊社が指定する第三者

に責任を持って再委託できるものとします。

第 10 条 (秘密保持) 貴社および弊社は、本契約の履行に関連して

知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の有効期間のみ

ならずその終了後も第三者に漏洩しないものとします。

第 11 条 (解除) 貴社および弊社は、相手方が次の各号の一に該当

する場合には、何らの催告を要せず本契約を解除し、かつ

損害賠償を請求することができるものとします。

① 本契約条項の一に違反したとき

② 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または

会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立て

られ、または、自ら民事再生、会社更生手続きの開始

もしくは破産の申し立てをしたとき

③ 自ら振出しもしくは、引き受けた手形または小切手に

つき不渡処分を受ける等支払い停止状態に至ったとき

④ 事業の廃止または解散の決議をしたとき

2. 貴社が前項各号に該当しない理由により本契約を途中解

約する場合には、弊社および代理店は、メンテナンス料金

はすべて返金できません。

第 12 条 (権利義務譲渡の禁止) 貴社は本契約上の地位を第三者に

譲渡しまたは継承してはならないものとします。また本契

約から生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡しも

しくは担保の用に供し、または本契約から生ずる義務の全

部または一部を第三者に引き受けさせてはならないもの

とします。

第 13 条 (協議) 本契約に定めのない事項、本契約条項中疑義の生

じた事項および本契約の変更については、貴弊間で別途協

議の上、これを決定します。

第 14 条(専属的合意管轄裁判所) 本契約に関する訴訟については、

弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁

判所とします。

終改正 2017 年 12 月 1 日

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ソフトウェアサポート契約約款

第 1 条 (サポートの委託) 貴社は、システムを効率よく使用する

ため、そのサポートを弊社に委託し、弊社はこれを受託し

ます。

第 2 条 (有効期間) 本契約の有効期間は、サービス契約書または

サービス契約証明書に記載のとおりとします。ただし期間

満了の 1 ヶ月前までに貴社または弊社から何らの意思表

示がない場合は、更に 1 年間これを延長するものとし、以

後期間満了毎この例によるものとします。

第 3 条 (サポートの範囲) 本契約証明書に基づき弊社が行うサポ

ートの範囲は、その必要が発生した旨の貴社からの連絡に

基づき行う当該のサポートとします。

2. ソフトウェアに生じた品質不良その他の瑕疵につき弊社

はサポート以外の一切の責任を負わないものとします。

第 4 条 (対象作業) 次の各号に定める事項は、サポートの範囲に

含まれるものとします。

① 操作方法やコマンド(機能)の有効な使い方

② ソフトウェアの不具合の判定と不具合改修のためのセ

ットアップ方法

③ システムの運用方法やファイル管理の方法

④ 現行バージョンの不具合修正版(修正または拡張の程度

が小さいと弊社が判断するもの)の提供

⑤ バージョンアップ版(機能拡張または改良をもたらす本

ソフトウェアの後継バージョン)の提供に関する案内

⑥ 他のシステムとのデータのリンクやネットワーク等の

ご相談

⑦ CAD/CAM/CAE の構築方法

第 5 条 (除外作業) 次の各号に定める事項は、サポートの範囲に

含まれないものとし、これを行う必要が生じた場合には、

貴弊間で別途協議の上、実施時期、料金等を決定します。

① 訪問による教育および操作方法や運用のための応用教

② 部品や図面およびモデルの各データ入力作業

③ データの変換作業

④ NC データ等の作成作業

⑤ ソフトウェアのバージョンアップ作業

⑥ プログラムおよびマクロのデバッグ作業

⑦ 機能の追加およびアプリケーションプログラムの開発

業務

⑧ オペレーティングシステム標準装備アプリケーション

の操作方法

⑨ 契約外ソフトウェアのセットアップ方法、操作方法、

不具合の判定

⑩ 契約外ハードウェアのセットアップ方法、操作方法、

故障の判定

⑪ システムの移設および撤去により発生した作業

⑫ 天災、地変その他弊社の責に帰すことのできない事由

により生じた故障の修理

⑬ 貴社の不適切なシステムの使用または取扱いによる故

障やデータ消去の復旧作業

第 6 条 (サポート作業時間帯) 弊社は、サポートを月曜日から金

曜日の午前 9 時 30 分から午後 5 時までに行うものとしま

す。ただし、国民の祝日および弊社が別途定める休業日(以

下、休業日といいます)を除きます。

2. 貴社がサポートを前項の時間帯外または休業日に要請し

た場合、弊社は当該要請サポートを翌営業日の前項の時間

帯に行います。ただし、貴社および弊社がサポートの重要

度、緊急度が大きいと判断した場合には、弊社は前項の時

間帯外または休業日であってもすみやかに作業を行いま

す。この場合、貴社は別途定める特別サポート料金および

消費税を弊社に支払うものとします。

第 7 条 (サポート料金) 貴社は、サポートに対する報酬として別

途定めるサポート料金と消費税を弊社に支払うものとし

ます。

第 8 条 (支払い) 弊社または代理店は、有効期間の開始日の属す

る月の末日までにサポート料金および消費税を貴社に請

求するものとし、貴社は請求額を別途定める支払方法によ

り支払うものとします。

2. 第 2 条但書に基づき本契約の有効期間が延長される場合

には、弊社または代理店は延長される 1 年の期間における

初の月の末日までにサポート料金および消費税を貴社

に請求するものとし、貴社は請求額を別途定める支払方法

により支払うものとします。

第 9 条 (再委託) 弊社は、サポートを弊社が指定する第三者に責

任を持って再委託できるものとします。

第 10 条 (秘密保持) 貴社および弊社は、本契約の履行に関連して

知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の有効期間のみ

ならずその終了後も第三者に漏洩しないものとします。

第 11 条 (解除) 貴社および弊社は、相手方が次の各号の一に該当

する場合には、何らの催告を要せず本契約を解除し、かつ

損害賠償を請求することができるものとします。

① 本契約条項の一に違反したとき

② 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または

会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立て

られ、または、自ら民事再生、会社更生手続きの開始

もしくは破産の申し立てをしたとき

③ 自ら振出しもしくは、引き受けた手形または小切手に

つき不渡処分を受ける等支払い停止状態に至ったとき

④ 事業の廃止または解散の決議をしたとき

2. 貴社が前項各号に該当しない理由により本契約を途中解

約する場合には、弊社および代理店は、サポート料金はす

べて返金できません。

第 12 条 (権利義務譲渡の禁止) 貴社は本契約上の地位を第三者に

譲渡しまたは継承してはならないものとします。また本契

約から生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡しも

しくは担保の用に供し、または本契約から生ずる義務の全

部または一部を第三者に引き受けさせてはならないもの

とします。

第 13 条 (協議) 本契約に定めのない事項、本契約条項中疑義の生

じた事項および本契約の変更については、貴弊間で別途協

議の上、これを決定します。

第 14 条(専属的合意管轄裁判所) 本契約に関する訴訟については、

弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁

判所とします。

終改正 2017 年 12 月 1 日

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ハードウェアメンテナンス契約約款

第 1 条 (メンテナンスの委託) 貴社は、システムを効率よく使用す

るため、そのメンテナンスを弊社に委託し、弊社はこれを

受託します。 第 2 条 (有効期間) 本契約の有効期間は、サービス契約書またはサ

ービス契約証明書に記載のとおりとします。ただし期間満

了の 1 ヶ月前までに貴社または弊社から何らの意思表示が

ない場合は、更に 1 年間これを延長するものとし、以後期

間満了毎この例によるものとします。 2. 本契約の初回の有効期間の開始日は、システムの納入日と

します。システムが複数の機器により構成されており、か

つ各機器の貴社への納入日が異なる場合には、そのうち

初に貴社に納入された機器の納入日とします。ただしシス

テムにコンピュータ本体が含まれ、それよりも他の機器が

先に納入された場合には、 初に納入されたコンピュータ

本体の納入日とします。 第 3 条 (メンテナンスの範囲) 本契約証明書に基づき弊社が行う

メンテナンスの範囲は、その必要が発生した旨の貴社から

の連絡に基づき行う当該のメンテナンスとします。 2. ハードウェアに生じた品質不良その他の瑕疵につき弊社は

メンテナンス以外の一切の責任を負わないものとします。 第 4 条 (対象作業) 次の各号に定める事項は、メンテナンスの範囲

に含まれるものとします。 ① トラブルの原因分析 ② メーカー及び修理会社への修理手配 ③ 修理完了後必要な作業の分析 ④ ソフトウェアセットアップなど修理後のシステムの復旧

作業 第 5 条 (除外作業) 次の各号に定める事項は、メンテナンスの範囲

に含まれないものとし、これを行う必要が生じた場合には、

貴弊間で別途協議の上、実施時期、料金等を決定します。 ① 記録用紙、記録メディア、インク、トナー、ペンなどの

消耗品の補充 ② ディスプレイのブラウン管、蛍光管、液晶パネルおよび

バックライト、マウス、ケーブル、バッテリ、電源アダ

プタなどのメーカー修理不能機器部品 ③ 天災、地変その他弊社の責に帰すことのできない事由に

より生じた故障の修理 ④ 使用環境条件を超えた過酷な環境下での使用取扱いによ

る故障の修理 ⑤ 保証対象外の機器からの原因による故障の修理 ⑥ 貴社の不適切なシステムの使用または取扱いによる故障

やデータ消去の復旧作業 ⑦ 弊社以外で改造、または修理がなされた製品の調査、修

理および修復作業等 ⑧ 改造および仕様変更追加作業 ⑨ システムの移設および撤去により発生した作業 ⑩ お客様のプログラムに起因する事故の調査 ⑪ 代替機の提供

第 6 条 (メンテナンス作業時間帯) 弊社は、メンテナンスを月曜日

から金曜日の午前 9 時 30 分から午後 5 時までに行うものと

します。ただし、国民の祝日および弊社が別途定める休業

日(以下、休業日といいます)を除きます。 2. 貴社がメンテナンスを前項の時間帯外または休業日に要請

した場合、弊社は当該要請メンテナンスを翌営業日の前項

の時間帯に行います。ただし、貴社および弊社がメンテナ

ンスの重要度、緊急度が大きいと判断した場合には、弊社

は前項の時間帯外または休業日であってもすみやかに作業

を行います。この場合、貴社は別途定める特別メンテナン

ス料金および消費税を弊社または代理店に支払うものとし

ます。 第 7 条 (メンテナンス料金) 貴社は、メンテナンスに対する報酬と

して別途定めるメンテナンス料金と消費税を弊社または代

理店に支払うものとします。 第 8 条 (支払い) 弊社または代理店は、有効期間の開始日の属する

月の末日までにメンテナンス料金および消費税を貴社に請

求するものとし、貴社は請求額を別途定める支払方法によ

り支払うものとします。 2. 第 2 条 1 項但書に基づき本契約の有効期間が延長される場

合には、弊社または代理店は延長される 1 年の期間におけ

る 初の月の末日までにメンテナンス料金および消費税を

貴社に請求するものとし、貴社は請求額を別途定める支払

方法により支払うものとします。 第 9 条 (老朽化機器の取扱い) 機器が老朽化しシステムの正常な

運転の維持が不可能であると弊社が判断した場合、貴弊間

で別途協議の上メンテナンスの以後の取扱いを決定するも

のとします。 第 10 条 (交換部品の所有権) メンテナンスの履行に伴って交換さ

れた不良品の所有権は、全て弊社に帰属するものとします。 第 11 条 (再委託) 弊社は、メンテナンスを弊社が指定する第三者に

責任を持って再委託できるものとします。 第 12 条 (据付場所の移転) 貴社は、システムを移転しようとする場

合には、予め書面によりその旨を弊社に通知するものとし

ます。 第 13 条 (据付場所の整備) 貴社は、メーカーが別途指定したシステ

ム設置環境条件(入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界およ

び磁界、設置条件、システムに有害な塩気および有酸ガス、

メンテナンスエリア等)を、装置の据付場所において常に整

備、維持するものとします。 第 14 条 (秘密保持) 貴社および弊社は、本契約の履行に関連して知

り得た相手方の業務上の秘密を、本契約の有効期間のみな

らずその終了後も第三者に漏洩しないものとします。 第 15 条 (解除) 貴社および弊社は、相手方が次の各号の一に該当す

る場合には、何らの催告を要せず本契約を解除し、かつ損

害賠償を請求することができるものとします。 ① 本契約条項の一に違反したとき ② 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または会

社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、

または、自ら民事再生、会社更生手続きの開始もしくは

破産の申し立てをしたとき ③ 自ら振出しもしくは、引き受けた手形または小切手につ

き不渡処分を受ける等支払い停止状態に至ったとき ④ 事業の廃止または解散の決議をしたとき

2. 貴社が前項各号に該当しない理由により本契約を途中解約

する場合には、弊社および代理店は、メンテナンス料金は

すべて返金できません。 第 16 条 (権利義務譲渡の禁止) 貴社は本契約上の地位を第三者に

譲渡しまたは継承してはならないものとします。また本契

約から生ずる権利の全部または一部を第三者に譲渡しもし

くは担保の用に供し、または本契約から生ずる義務の全部

または一部を第三者に引き受けさせてはならないものとし

ます。 第 17 条 (協議) 本契約に定めのない事項、本契約条項中疑義の生じ

た事項および本契約の変更については、貴弊間で別途協議

の上、これを決定します。 第 18 条 (専属的合意管轄裁判所) 本契約に関する訴訟については、

弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判

所とします。

終改正 2017 年 12 月 1 日

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