リージョナルガバナンス論 B CFSP と JHA
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リージョナルガバナンス論 BCFSPと JHA
第7週:6月3日第7週:6月3日
伊藤裕一伊藤裕一
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前回までの復習
単一市場形成から経済通貨同盟単一市場形成から経済通貨同盟(( EMUEMU))へへ単一通貨導入の経緯単一通貨導入の経緯 EUEUのテンプル構造のテンプル構造
欧州委員会、理事会、議会、司法裁判所欧州委員会、理事会、議会、司法裁判所各機関の機能と役割各機関の機能と役割各機関同士の関係各機関同士の関係
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本日の内容 共通外交・安全保障政策共通外交・安全保障政策(( Common Foreign and Security PolicyCommon Foreign and Security Policy ))
司法・内務協力司法・内務協力(( Justice and Home AffairsJustice and Home Affairs))
どちらも国家の主権に深く関わる領域 &一どちらも国家の主権に深く関わる領域 &一定の統合なしにはやっていけない領域定の統合なしにはやっていけない領域
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CFSP以前 マーストリヒト以前はマーストリヒト以前は EPCEPC(( European European
Political CooperationPolitical Cooperation )) 登場する主要アクター登場する主要アクター
NATONATO WEUWEUアメリカアメリカフランス(ドゴール大統領)フランス(ドゴール大統領)ドイツ・イギリスドイツ・イギリス
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戦後欧州の安全保障
アメリカ主導→アメリカ主導→ NATONATOへへ フランス・フランス・ EDCEDC→→WEUWEUへへ 大西洋重視か欧州重視か大西洋重視か欧州重視か EPC ’69EPC ’69ハーグサミットハーグサミット
ドイツの東方外交、国連加盟を支持ドイツの東方外交、国連加盟を支持イギリスのイギリスの ECEC加盟を支持加盟を支持フランスのフランスの EPCEPC、、農業基金、農業基金、 EMUEMUをを支持支持
WEUWEUのヨーロッパ化(仏)とのヨーロッパ化(仏)と NATONATO((米)との緊張関係米)との緊張関係
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明らかになった問題点 継続性=持ち回り議長制の問題継続性=持ち回り議長制の問題 外交交渉を密にしたネットワーク外交交渉を密にしたネットワーク
各国の立場を変えるメカニズムではない各国の立場を変えるメカニズムではない全体の方向はアメリカ主導全体の方向はアメリカ主導
EUEU内の中立国の存在内の中立国の存在 ハードパワーのアメリカ対人道支援の欧州ハードパワーのアメリカ対人道支援の欧州
復興の負担が欧州にいくだけ?復興の負担が欧州にいくだけ?現在でも継続する分業の問題現在でも継続する分業の問題
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CFSPの成立(@マーストリヒト)
東欧革命→ドイツ統一東欧革命→ドイツ統一欧州委員会は欧州委員会は PharePhare、、 TacisTacisによる支援、代表部のによる支援、代表部の設置設置
イラク・クウェート侵攻(’イラク・クウェート侵攻(’ 9090・・ 88月→湾岸戦争へ)月→湾岸戦争へ)多国籍軍派遣=国連を通じたアメリカ主導多国籍軍派遣=国連を通じたアメリカ主導
ユーゴ危機(’ユーゴ危機(’ 91→’9291→’92紛争へ)紛争へ)ドイツ単独でクロアチア、スロベニアの独立を承ドイツ単独でクロアチア、スロベニアの独立を承認認
EU-EU-国連の和平案は拒否される→国連の和平案は拒否される→ DaytonDayton合意とア合意とアメリカの空爆へメリカの空爆へ
各国の行動は常にばらばら各国の行動は常にばらばら
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EUとして行動する困難さ
歴史的地理的な優先順位が国ごとに違う歴史的地理的な優先順位が国ごとに違うルワンダ、ザイール、北アフリカ・・・フランスルワンダ、ザイール、北アフリカ・・・フランスアルバニア、マケドニア、キプロス・・・イタリアルバニア、マケドニア、キプロス・・・イタリア、ギリシャア、ギリシャ東欧、ウクライナ、ロシア、トルコ・・・ドイツ東欧、ウクライナ、ロシア、トルコ・・・ドイツスペイン=モロッコスペイン=モロッコ
EUEU 拡大と共に困難に拡大と共に困難に
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From Maastricht to Amsterdam 各国の対応 米・仏米・仏
ESDIESDIとと CJTFCJTF→→仏・仏・ NATONATO復帰復帰 英・仏英・仏
現実的協力を指向=現実的協力を指向=WEUWEUのの EUEUへの統合への統合ベネルクス、スペイン、イタリアの賛成ベネルクス、スペイン、イタリアの賛成
北欧北欧 WEUWEUの’の’ 92 92 St.Petersburg TaskSt.Petersburg Task(( PKOPKO))をを
強調強調
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アムステルダム以降
外交の代表を置くことに外交の代表を置くことにフランスが従来から提案フランスが従来から提案 初代はソラナ前初代はソラナ前 NATONATO事務総長事務総長
決定の一部に特定多数決制(決定の一部に特定多数決制( QMV)QMV)のの導入=実際は使われることは少ない導入=実際は使われることは少ない(合意形成を重視)(合意形成を重視)
コソボ紛争勃発コソボ紛争勃発
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コソボの影響 アメリカは空爆を主張、英仏は地上軍投入をアメリカは空爆を主張、英仏は地上軍投入を主張主張
Cpabilities-Expectations-gap=Cpabilities-Expectations-gap=アメリカ依存がアメリカ依存が浮き彫り浮き彫り
難民の発生=統一的行動の必要性難民の発生=統一的行動の必要性 ’’98 98 英仏 英仏 St. Malo St. Malo 宣言宣言
基本認識:欧州独自の軍事行動能力が必要基本認識:欧州独自の軍事行動能力が必要 NATONATOのヨーロッパ化(仏)、政府間協議のヨーロッパ化(仏)、政府間協議による意思決定(英)による意思決定(英)
’’0202アフガン、’アフガン、’ 0303イラクで分かったことイラクで分かったことは?は?
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JHA 司法協力司法協力
法律上の各国の差法律上の各国の差同じことをしても同じことをしても AA国では罪、国では罪、 BB国では合法国では合法
これまでに無い法令これまでに無い法令越境結婚→離婚→子供の養育権?越境結婚→離婚→子供の養育権?
内務協力内務協力 犯人が国境を越えて逃げた場合犯人が国境を越えて逃げた場合イギリスでのテロを予告したフランスに住むドイギリスでのテロを予告したフランスに住むドイツ人テロリスト?イツ人テロリスト?
移民・難民移民・難民「4つの自由移動」が進むにつれて課題が明らかに「4つの自由移動」が進むにつれて課題が明らかに=国境に関わる問題=国境に関わる問題
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この分野の政策の始まり 対麻薬:ポンピドゥーグループ対麻薬:ポンピドゥーグループ 対テロ:トレビグループ対テロ:トレビグループ
内容:情報の交換、警察官の訓練・装備の共有内容:情報の交換、警察官の訓練・装備の共有(特に対テロ部隊)(特に対テロ部隊)
徐々に内容が充実、対象が拡大(’徐々に内容が充実、対象が拡大(’ 8585にはフーにはフーリガン対策)リガン対策)
基本的にはアドホックな実務家レベルの集ま基本的にはアドホックな実務家レベルの集まりり
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JHAへ 19891989 年マドリッド欧州理事会にパルマ文書年マドリッド欧州理事会にパルマ文書が提出されるが提出される=単一市場完成と並行して域内の安全が懸=単一市場完成と並行して域内の安全が懸
念念 19991999 年年 European Drugs Intelligence Unit European Drugs Intelligence Unit
→→EuropolEuropolの前身の前身 マーストリヒト条約でマーストリヒト条約で JHAJHAとして三本柱のとして三本柱の
ひとつにひとつに 既存のネットワークをまとめる既存のネットワークをまとめる一般市民の不安や予想される脅威に対して一般市民の不安や予想される脅威に対して
反応する→先取り方ではない反応する→先取り方ではない
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JHAの特徴 CFSPとの比較 関連政策領域が未確定関連政策領域が未確定
例えば例えば VISAVISA((査証)は査証)は 11st pillar st pillar にもにも 33rd rd pillarpillarにもあるにもある
各国の差が大きい各国の差が大きい 英国法と大陸法、リベラルと保守的、宗教英国法と大陸法、リベラルと保守的、宗教
上上各国の制度(連邦制、共和制)各国の制度(連邦制、共和制)国籍付与の例国籍付与の例
担当省庁担当省庁司法省、内務省、軍との関係司法省、内務省、軍との関係 そもそも最も対外関係の少ない分野=外部そもそも最も対外関係の少ない分野=外部からの参加が少ないからの参加が少ない
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シェンゲン協定 19851985 年 仏独ベネルクス(年 仏独ベネルクス( 55カ国)カ国)
当初は当初は EUEUとは別の枠組みとは別の枠組み シェンゲン域内での自由移動=国境管理をしないシェンゲン域内での自由移動=国境管理をしない 個別ケースではこれまでもあった個別ケースではこれまでもあった
イギリス・アイルランドイギリス・アイルランド 北欧北欧ベネルクスベネルクス
シェンゲン情報システム(例:渡航禁止者リスシェンゲン情報システム(例:渡航禁止者リスト)ト)
ダブリン協定(難民)と並んで意味の大きい協定ダブリン協定(難民)と並んで意味の大きい協定
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JHAの3つの作業部会
警察・税関協力警察・税関協力 最も協力が進展している。特に組織犯罪対最も協力が進展している。特に組織犯罪対策策
司法協力司法協力欧州司法地域(ヨーロッパ内である程度一欧州司法地域(ヨーロッパ内である程度一定の法制度を)定の法制度を)
移民・難民問題移民・難民問題 シェンゲンの枠組みで話される=英・アイシェンゲンの枠組みで話される=英・アイルランドが除外、アイスランド、ノルルランドが除外、アイスランド、ノルウェーが入ってくるウェーが入ってくる
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アムステルダム条約
JHAJHAの進展の進展 シェンゲンをシェンゲンを EUEUに統合、移民関連の問に統合、移民関連の問題を題を ECECの枠内へ移行の枠内へ移行=欧州委員会、司法裁判所が関与できる=欧州委員会、司法裁判所が関与できる
欧州司法地域の概念欧州司法地域の概念もとはもとは 7070 年代にフランス・スペイン年代にフランス・スペインが提案が提案
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JHAの問題点
法的根拠法的根拠 透明性透明性 EUEU レベルで合意を実施に移すメカニレベルで合意を実施に移すメカニズムがないズムがない
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法的根拠 各国の法的枠組み各国の法的枠組み
国連や国連や Council of Europe Council of Europe の人権憲章の人権憲章 EUEUの条約に基本的人権は載っていないの条約に基本的人権は載っていない
ECECとは別の枠組み=とは別の枠組み= ECJECJの範囲外の範囲外→→適法かどうかをいちいち交渉で決定するこ適法かどうかをいちいち交渉で決定することにとにベネルクス、ドイツ、オーストリア、ギリベネルクス、ドイツ、オーストリア、ギリ
シャは自ら進んでシャは自ら進んで ECJECJの裁定に従うことをの裁定に従うことを宣言宣言
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透明性
各国の実務家レベルで具体的な内容が各国の実務家レベルで具体的な内容が決定されていく決定されていく
細かい決定の連続細かい決定の連続 政策の性質上、秘密が多い政策の性質上、秘密が多い→→文書が作成され各国の言語になったと文書が作成され各国の言語になったと
き(=き(= EPEP、、各国の議会で報告されると各国の議会で報告されるとき)には、既に次の話しに進んでいるき)には、既に次の話しに進んでいる
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メカニズムの問題 各国の主権に関わる分野には全会一致が必要各国の主権に関わる分野には全会一致が必要=全ての国に拒否権がある=全ての国に拒否権がある大筋がつまっても詳細の合意ができない大筋がつまっても詳細の合意ができない シェンゲン、ダブリン協定、シェンゲン、ダブリン協定、 EuropolEuropolの例の例
合意を実行に移すメカニズムがない合意を実行に移すメカニズムがない 130の130の JHAJHA関連法のうち、法的拘束力を関連法のうち、法的拘束力を持つのは15のみ持つのは15のみ
政府間協議の場のため、制裁処罰ができな政府間協議の場のため、制裁処罰ができないい
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アムステルダム以降 アムステルダムでの変化アムステルダムでの変化
移民関連が移民関連が ECECの枠組みへの枠組みへ シェンゲンがシェンゲンが EUEUの枠組みへの枠組みへ
19991999 年タンペレ欧州理事会=年タンペレ欧州理事会= JHAJHAを集中的に討を集中的に討議議
目的:「アムステルダムの調印の意味を各国が理目的:「アムステルダムの調印の意味を各国が理解するため」解するため」
現在現在 200200 ほどのプログラム=単一市場形成プロほどのプログラム=単一市場形成プロジェクト並の規模→ジェクト並の規模→ Convention Convention でも進展でも進展
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来週の講義
EUEUの将来の姿=の将来の姿= ConventionConvention EUEUは連邦制になるべき?政府間協議では連邦制になるべき?政府間協議で
進んでいくべき?進んでいくべき? それぞれの政策によって政策統合の状それぞれの政策によって政策統合の状
況が違う=統一すべき?当然?況が違う=統一すべき?当然? 格差のある国、地域による統合は現実格差のある国、地域による統合は現実
的に可能なのか?的に可能なのか?