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の環境 2017 平成 29

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の環境

2017

平成 29年

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<資料編> I 大気関係資料 ......................................................................................................................... 1

1) 大気汚染常時監視測定 ................................................................................................ 1

資料 I-1 大気汚染常時監視測定局と測定項目別測定開始年 .............................................. 1

資料 I-2 大気常時監視測定局配置図(平成 28 年度) ....................................................... 2

2) 気象測定結果 .............................................................................................................. 3

資料 I-3 風向出現頻度 ......................................................................................................... 3

資料 I-4 風速平均値 ............................................................................................................ 3

資料 I-5 気温、湿度、降水量の月平均値 ............................................................................ 3

3) 大気汚染測定結果 ....................................................................................................... 4

資料 I-6 一酸化窒素濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) ................................ 4

資料 I-7 二酸化窒素濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) ................................ 4

資料 I-8 二酸化窒素に係る環境基準との比較(一般環境大気測定局) ............................ 5

資料 I-9 二酸化硫黄濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) ................................ 5

資料 I-10 二酸化硫黄に係る環境基準との比較(一般環境大気測定局) ......................... 6

資料 I-11 炭化水素濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) ................................ 6

資料 I-12 光化学スモッグ生成防止のための指針値との非メタン濃度比較(一般環

境大気測定局) ...................................................................................................................... 7

資料 I-13 昼間オキシダント濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) ................. 7

資料 I-14 光化学オキシダントに係る環境基準との比較(一般環境大気測定局) .......... 7

資料 I-15 光化学スモッグの発令状況の推移 .................................................................... 8

資料 I-16 光化学スモッグ予報等の発令及び解除基準 ...................................................... 9

資料 I-17 光化学スモッグ予報等発令時における措置及び住民に対する周知事項 .......... 9

資料 I-18 浮遊粒子状物質濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) ................... 10

資料 I-19 浮遊粒子状物質に係る環境基準との比較(一般環境大気測定局) ............... 10

資料 I-20 微小粒子状物質濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) ................... 11

資料 I-21 微小粒子状物質濃度の推移(一般環境大気測定局:日平均値の年間 98%

値) ....................................................................................................................................... 11

資料 I-22 微小粒子状物質(PM2.5)の濃度及び環境基準達成状況(一般環境大気測

定局) ................................................................................................................................... 11

資料 I-23 有害大気汚染物質測定結果(年平均値) ....................................................... 12

資料 I-24 大気環境中のアスベスト測定結果 .................................................................. 12

4) ばい煙・粉じん発生施設 .......................................................................................... 13

資料 I-25 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設の設置状況.................................. 13

資料 I-26 大気汚染防止法に規定する粉じん発生施設の設置状況.................................. 13

5) 燃料使用量と大気汚染物質の排出量 ........................................................................ 14

資料 I-27 主な燃料種ごとの硫黄酸化物・窒素酸化物・ばいじん排出量(平成 27

年度) ................................................................................................................................... 14

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資料 I-28 燃料の種類別使用量の推移 ............................................................................. 14

資料 I-29 業種別燃料使用量 ............................................................................................ 15

資料 I-30 業種別硫黄酸化物排出量の推移 ...................................................................... 16

資料 I-31 業種別窒素酸化物排出量の推移 ...................................................................... 16

Ⅱ 水質関係資料 ....................................................................................................................... 17

1) 環境水質常時監視調査 .............................................................................................. 17

資料 II-1 河川・海域環境水質調査地点図 ........................................................................ 17

2) 河川の水質調査結果 ................................................................................................. 18

資料 II-2 河川の水質調査結果(健康項目) .................................................................... 18

資料 II-3 河川の水質調査結果(生活環境項目) ............................................................. 19

資料 II-4 大和川水系BOD推移(年平均値) ................................................................. 20

資料 II-5 石津川水系BOD推移(年平均値) ................................................................. 20

資料 II-6 その他の水系BOD推移(年平均値) ............................................................. 20

3) 海域の水質調査結果 ................................................................................................. 21

資料 II-7 海域の水質調査結果(健康項目) .................................................................... 21

資料 II-8 海域の水質調査結果(生活環境項目) ............................................................. 22

資料 II-9 海域のCOD推移(年平均値) ........................................................................ 22

資料 II-10 海域の水質調査結果(全窒素・全燐(年平均値)) ..................................... 23

4) 水質汚濁発生源の状況 .............................................................................................. 24

資料 II-11 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対象工場・事業場の状況 ................. 24

資料 II-12 水質汚濁防止法に基づく対象工場・事業場の状況 ....................................... 25

資料 II-13 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく対象工場・事業場の状況

.............................................................................................................................................. 26

5) 有害物質及び COD・窒素・燐総量規制対象工場数等 ............................................ 27

資料 II-14 多排水量及び有害物質使用工場・事業場数 .................................................. 27

資料 II-15 COD・窒素・燐総量規制対象工場の状況 ..................................................... 27

6) 生活排水対策関係 ..................................................................................................... 28

資料 II-16 下水処理場の整備計画 ................................................................................... 28

資料 II-17 流域下水道全体計画概要 ............................................................................... 28

資料 II-18 堺市下水道計画概略図 ................................................................................... 29

7) 内分泌攪乱かくらん

化学物質調査 ......................................................................................... 30

資料 II-19 内分泌攪乱かくらん

化学物質調査結果 ........................................................................ 30

III 自動車公害関係資料 ............................................................................................................ 31

1) 自動車保有台数と交通量 .......................................................................................... 31

資料 III-1 自動車保有台数の推移(堺市域) ................................................................... 31

資料 III-2 主要幹線道路の車種別交通量(抜粋) ............................................................ 31

資料 III-3 主要幹線道路の自動車交通量の推移 ............................................................... 32

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2) 沿道環境の調査結果 ................................................................................................. 33

資料 III-4 一酸化炭素濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値) ....................... 33

資料 III-5 一酸化炭素に係る環境基準との比較(自動車排出ガス測定局) .................... 33

資料 III-6 一酸化窒素濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値) ....................... 33

資料 III-7 二酸化窒素濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値) ....................... 34

資料 III-8 二酸化窒素に係る環境基準との比較(自動車排出ガス測定局) .................... 34

資料 III-9 浮遊粒子状物質濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値) ................ 34

資料 III-10 浮遊粒子状物質に係る環境基準との比較(自動車排出ガス測定局) ......... 35

資料 III-11 微小粒子状物質濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値) ............ 35

資料 III-12 微小粒子状物質濃度の推移(自動車排出ガス測定局:日平均値の年間

98%値) ............................................................................................................................... 35

資料 III-13 微小粒子状物質(PM2.5)の濃度及び環境基準達成状況(自動車排出

ガス測定局) ........................................................................................................................ 36

3) 自動車騒音・振動調査 .............................................................................................. 36

資料 III-14 自動車騒音測定結果(平成 28 年度).......................................................... 36

資料 III-15 道路交通振動測定結果(平成 28 年度) ...................................................... 37

資料 III-16 窒素酸化物に係る自動車排出ガス規制の推移(新車) ............................... 39

資料 III-17 自動車騒音規制の推移 .................................................................................. 40

資料 III-18 使用過程車の許容限度 .................................................................................. 41

資料 III-19 自動車NOx・PM法による指定自動車排出基準 ...................................... 41

IV 騒音・振動関係資料 .............................................................................................................. 42

1)苦情の発生状況 ................................................................................................................... 42

資料 IV-1 騒音の種類別苦情受付件数の推移 .................................................................... 42

2)特定工場と騒音発生施設 ..................................................................................................... 42

資料 IV-2 特定工場・施設の総数(騒音関係) ................................................................ 42

資料 IV-3 法律・条例による届出工場・事業場数(騒音関係)....................................... 43

3)特定工場と振動発生施設 ..................................................................................................... 43

資料 IV-4 特定工場・施設の総数(振動関係) ................................................................ 43

資料 IV-5 法律・条例による届出工場・事業場数(振動関係)....................................... 43

V 廃棄物関係資料 ............................................................................................................ 44

1) 一般廃棄物関係 ......................................................................................................... 44

資料 V-1 清掃工場搬入量の推移 ....................................................................................... 44

資料 V-2 最終処分場(フェニックス)搬入量の推移 ....................................................... 44

資料 V-3 リサイクル量の推移 ........................................................................................... 44

資料 V-4 し尿・浄化槽汚泥施設別処理量の推移 .............................................................. 45

資料 V-5 ごみ処理施設の概要 ........................................................................................... 45

資料 V-6 し尿処理施設の概要 ........................................................................................... 46

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2) 産業廃棄物の排出及び処分関係 ............................................................................... 47

資料 V-7 平成 26 年度における産業廃棄物の種類別・業種別排出量 .............................. 47

資料 V-8 産業廃棄物の処分状況 ....................................................................................... 48

資料 V-9 産業廃棄物処理施設の許可状況 ......................................................................... 48

資料 V-10 産業廃棄物処理事業者数 ................................................................................ 49

資料 V-11 再生利用業個別指定事業者数 ......................................................................... 49

資料 V-12 自動車リサイクル法関係の登録及び許可状況 ............................................... 49

資料 V-13 循環型社会形成推進条例にかかる保管届出件数 ............................................ 49

3) 産業廃棄物の検査状況 .............................................................................................. 50

資料 V-14 事業所等より排出される産業廃棄物の検査状況 ............................................ 50

資料 V-15 処分地の採水状況 ........................................................................................... 50

4) 埋立処分場の状況 ..................................................................................................... 51

資料 V-16 堺第7-3区埋立処分事業の概要 .................................................................. 51

資料 V-17 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地の事業概要 .................................... 51

資料 V-18 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地の搬入実績の推移 ......................... 52

資料 V-19 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地の種類別搬入実績 ......................... 52

資料 V-20 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地受入区域 ........................................ 53

VI 地盤関係資料 ........................................................................................................................ 54

1) 工業用水の供給 ......................................................................................................... 54

資料VI-1 大阪広域水道企業団工業用水道の給水区域概略図(平成 29年 3月 31日)

.............................................................................................................................................. 54

資料 VI-2 工業用水の給水量の推移 .................................................................................. 54

2) 地下水の水質概況調査 .............................................................................................. 55

資料 VI-3 地下水汚染概況調査結果(平成 28 年度) ...................................................... 55

資料 VI-4 地下水汚染定期モニタリング調査結果(平成 28 年度) ................................ 56

3) 土壌汚染対策に係る届出状況 ................................................................................... 56

資料 VI-5 土壌汚染に係る法・条例に基づく届出状況 ..................................................... 56

VII 化学物質環境対策関係資料 ................................................................................................. 57

1) ダイオキシン類関係 ................................................................................................. 57

2) 化学物質管理に関する届出制度関係 ........................................................................ 58

資料 VII-1 平成 27 年度 届出排出量・移動量 ................................................................ 58

資料 VII-2 届出排出量の推移 ........................................................................................... 58

資料 VII-3 届出移動量の推移 ........................................................................................... 59

資料 VII-4 環境中への排出量の多い化学物質の主な用途と有害性 ................................. 59

VIII 自然環境関係資料 .............................................................................................................. 60

1) 堺市レッドリスト 2015 ............................................................................................ 60

資料 VIII-1 絶 滅......................................................................................................... 60

資料 VIII-2 Aランク......................................................................................................... 60

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資料 VIII-3 Bランク......................................................................................................... 61

資料 VIII-4 Cランク......................................................................................................... 62

資料 VIII-5 情報不足......................................................................................................... 63

2) 堺市外来種ブラックリスト 2015 ............................................................................. 64

資料 VIII-6 重点対策種 ..................................................................................................... 64

資料 VIII-7 要注意種......................................................................................................... 64

資料 VIII-8 要侵入警戒種 ................................................................................................. 64

資料 VIII-9 堺市における要注目生態系 ........................................................................... 65

3) 河川水生生物調査結果 .............................................................................................. 66

資料 VIII-10 河川水生生物調査結果(水生昆虫類等) .................................................. 66

資料 VIII-11 河川水生生物調査結果(魚類等) ............................................................. 66

4) 周辺海域水生生物調査結果 ...................................................................................... 67

資料 VIII-12 周辺海域水生生物調査の調査地点 ............................................................. 67

資料 VIII-13 周辺海域水生生物調査地点における調査項目(平成 26 年度) ............... 67

資料VIII-14 周辺海域水生生物調査結果(植物プランクトンの細胞数及び種類数)

.............................................................................................................................................. 68

資料VIII-15 周辺海域水生生物調査結果(動物プランクトンの個体数及び種類数)

.............................................................................................................................................. 68

資料 VIII-16 周辺海域水生生物調査結果(魚卵の個数及び種類数)(平成 26 年度)

.............................................................................................................................................. 69

資料 VIII-17 周辺海域水生生物調査結果(稚仔魚の個体数及び種類数)(平成 26

年度) ................................................................................................................................... 69

資料 VIII-18 周辺海域水生生物調査結果(底生生物の個体数と種類数)(平成 26

年度) ................................................................................................................................... 69

資料 VIII-19 周辺海域水生生物調査結果(魚卵・稚仔魚、魚類等)(平成 26 年度)

.............................................................................................................................................. 70

5) 環境再生実験の取組状況 .......................................................................................... 71

資料 VIII-20 カワバタモロコの特徴と絶滅に瀕する原因 .............................................. 71

資料 VIII-21 カワバタモロコ保護増殖実験活動概要(経過) ....................................... 71

資料 VIII-22 ヨシの特徴とそのはたらき ........................................................................ 72

資料 VIII-23 ヨシ植栽実験活動概要(経過) ................................................................ 72

IX その他の資料 ......................................................................................................................... 74

1) その他の関係制度等 ................................................................................................. 74

(1) 堺市の補助制度 ............................................................................................................ 74

(2) 公害防止管理者制度 .................................................................................................... 75

2) その他の関係資料 ..................................................................................................... 76

(1) エネルギー関係資料 .................................................................................................... 76

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<付録>

(付録1) ............................................................................................. 1

平成 28 年度 環境関連施策経費(決算)一覧表(単位 :円) ......................................................... 1

(付録2) ............................................................................................. 4

環境行政組織(平成 28 年 4 月 1 日現在) ......................................................................................... 4

1)環境行政組織図 ............................................................................................................................ 4

2)堺市環境審議会委員名簿 .............................................................................................................. 5

3)堺市環境影響評価審査会委員名簿 ............................................................................................... 6

4)堺市廃棄物減量等推進審議会委員名簿 ........................................................................................ 7

(付録3) ............................................................................................. 8

環境行政年表 ....................................................................................................................................... 8

(付録4) ........................................................................................... 15

1 環境基準等 ................................................................................................................................... 15

1)大気汚染に係る環境基準 ............................................................................................................ 15

(1) 二酸化硫黄等による大気の汚染に係る環境基準について ...................................................... 15

付録 5-1 大気汚染に係る環境基準 .............................................................................................. 16

(2) 微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について ................................................... 16

(3) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について .......................................................... 17

付録 5-2 ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準 ................................................................. 17

2)水質汚濁に係る環境基準 ............................................................................................................ 18

(1) 人の健康の保護に関する環境基準 .......................................................................................... 18

付録 5-3 人の健康の保護に関する環境基準(27 項目) ............................................................ 18

(2) 生活環境の保全に関する水質環境基準 ................................................................................... 19

① 河川(湖沼を除く) ................................................................................................................. 19

ア pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数に係る水質環境基準 ........................................................... 19

付録 5-4 河川等に係る生活環境の保全に関する環境基準 .......................................................... 19

付録 5-5 河川水域における生活環境の保全に関する環境基準指定地域 .................................... 20

イ全亜鉛に係る環境基準 ............................................................................................................... 21

付録 5-6 河川に係る水生生物に関する環境基準 ........................................................................ 21

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付録 5-7 水生生物の保全に係る環境基準の類型指定区域 .......................................................... 21

② 海域 .......................................................................................................................................... 22

ア pH、COD、DO、大腸菌群数、油分に係る環境基準 .............................................................. 22

付録 5-8 海域における pH、COD、DO、大腸菌群数、油分等の水質環境基準 ........................ 22

イ 全窒素及び全燐に係る環境基準 ............................................................................................... 23

付録 5-9 類型ごとの全窒素、全燐に係る環境基準 ..................................................................... 23

ウ 全亜鉛に係る環境基準 ............................................................................................................. 24

付録 5-10 海域に係る水生生物に関する環境基準 ...................................................................... 24

3)底質の暫定除去基準(抜粋)..................................................................................................... 26

付録 5-11 水銀を含む底質の暫定除去基準 ................................................................................. 26

付録 5-12 PCB を含む底質の暫定除去基準 ................................................................................. 26

4)地下水の水質汚濁に係る環境基準 ............................................................................................. 27

付録 5-13 地下水質の環境基準 ................................................................................................... 27

5)土壌汚染に係る環境基準 ............................................................................................................ 28

付録 5-14 土壌汚染に係る環境基準 ............................................................................................ 28

6)騒音に係る環境基準 ................................................................................................................... 30

(1) 騒音に係る環境基準の改正について ....................................................................................... 30

(2) 騒音に係る環境基準の類型ごとに当てはめる地域の指定 ...................................................... 30

① 一般地域 ................................................................................................................................... 30

付録 5-15 一般地域に係る騒音環境基準 ..................................................................................... 30

② 道路に面する地域 ..................................................................................................................... 31

付録 5-16 道路に面する地域に係る騒音環境基準 ...................................................................... 31

付録 5-17 地域の類型ごとに当てはめる地域の指定(堺市域) ................................................. 31

7)自動車公害に係る交通規制等の要請限度 .................................................................................. 32

(1) 自動車排出ガス ....................................................................................................................... 32

付録 5-18 自動車排出ガスに係る要請限度 ................................................................................. 32

(2) 自動車騒音 ............................................................................................................................... 32

付録 5-19 自動車騒音に係る要請限度 ........................................................................................ 32

(3) 道路交通振動 ........................................................................................................................... 33

付録 5-20 道路交通振動に係る要請限度 ..................................................................................... 33

8)ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準 ..................... 34

付録 5-21 ダイオキシン類の汚染に係る環境基準 ...................................................................... 34

2 用語解説 .......................................................................................... 35

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資-1

<資 料 編>

I 大気関係資料

1) 大気汚染常時監視測定

資料I-1 大気汚染常時監視測定局と測定項目別測定開始年

(平成 28年度)

 

湿

三 宝 局 堺区三宝町5丁286番

(三宝小学校)1970 1972 1973 1972 2011 1968 1980 1970

少 林 寺 局 堺区少林寺町東4丁1番1号

(少林寺小学校)1968 1973 1973 1972 1968 1979 1968 1974 2005

石 津 局 西区浜寺石津町中2丁3番28

号1964 1989 1974 1974 1964 2007 1972

浜 寺 局 西区浜寺船尾町西5丁60番

(浜寺中学校)1963 1972 1973 1971 2010 1963 1980 1963 1973

金 岡 局 北区金岡町1254番

(金岡小学校 )1965 1973 1973 1973 2013 1965 1981 1965

金 岡 南 局 北区金岡町1182-1番

(金岡南小学校)2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

深 井 局 中区深井水池町3214番

(東深井小学校)1989 1990 1990 1990 2012 1990

登 美 丘 局 東区大美野135番

(登美丘西小学校)1971 1988 1974 1973 1972

若 松 台 局 南区若松台3丁34番1号

(若松台中学校)1971 1972 1974 1972 2012 1972 1972 1984

美 原 局 美原区小平尾390番

(美原中学校)2007 2008 2008 2008 2008 2008

市 役 所 局 堺区南瓦町3番1号

(堺市役所)1970 1972 1971 府道大阪和泉泉南線

湾 岸 局 西区石津西町24番4

(当部管理敷地内)1987 1986 1986

府道大阪臨海線

阪神高速臨海線

常 磐 浜 寺 局 北区新金岡町4丁1番9号

(新金岡東小学校)1987 1986 2002 府道大阪高石線

阪和深井畑山局 中区深井東町2261番

(当部管理敷地内)1991 2002 2002 2002

阪和自動車道

府道泉大津美原線

美 原 丹 上 局 美原区丹上329番1号

(大阪府道路公社敷地内)2003 2004 2004 2011 2004 2004

阪和自動車道

府道泉大津美原線

南阪奈道路

中 環 石 原 局 東区石原町1番102号

(クリーンセンター東工場内)2012 2012 2012 2013 2012 2012 府道大阪中央環状線

その他 大 仙 公 園 局 堺区百舌鳥夕雲町2丁

(大仙公園内)2008

注)1. 測定項目の数字は測定開始年

   2. 2016年8月に金岡局を廃止し、金岡南局を設置

測 定 項 目

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資-2

資料I-2 大気常時監視測定局配置図(平成 28年度)

注)平成 28 年 8 月に金岡局を廃止し、金岡南局を設置

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資-3

2) 気象測定結果

資料I-3 風向出現頻度 (単位:%) (平成28年度)

測定局 NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N Calm

三 宝 10.0 9.1 12.3 6.3 1.4 0.5 0.6 0.7 1.8 7.6 8.9 8.1 5.4 3.8 4.9 13.2 5.4少 林 寺 9.9 11.0 8.0 5.8 3.4 2.4 2.7 4.1 4.6 6.0 8.8 9.6 5.8 4.4 5.1 5.1 3.3石 津 6.8 10.9 13.4 5.5 4.9 3.4 1.7 1.9 2.5 3.4 12.5 11.5 4.7 3.2 6.8 5.6 1.2浜 寺 6.9 8.9 8.6 10.0 4.1 3.4 5.3 2.3 3.4 3.6 6.2 10.2 9.2 4.4 3.5 7.3 2.9金 岡 4.9 7.8 12.2 8.7 8.0 2.1 1.5 2.4 2.9 5.2 11.5 12.1 3.7 3.9 4.3 6.9 1.8金 岡 南 4.7 7.9 7.5 3.0 6.3 3.6 1.7 4.7 7.2 1.1 0.5 0.4 1.3 2.6 6.6 36.0 5.0深 井 6.7 7.7 11.0 9.0 5.1 3.8 2.1 2.0 4.2 4.9 7.6 10.1 6.4 4.1 5.3 8.6 1.4登 美 丘 5.6 5.8 9.8 12.3 7.3 5.5 3.5 2.8 3.8 3.8 6.0 10.3 7.2 5.3 3.4 6.4 1.0若 松 台 5.7 8.8 7.6 5.8 5.5 12.5 6.7 2.3 2.5 3.9 8.6 8.6 4.8 4.1 3.8 5.1 3.8美 原 6.6 5.6 8.4 9.2 7.3 3.2 2.8 4.0 3.7 3.9 7.6 7.2 4.4 3.8 4.6 5.4 12.5注)金岡局の測定については平成28年8月から金岡南局に移行している。

資料I-4 風速平均値 (単位:m/s) (平成28年度)

測 定 局 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

三 宝 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 1.6 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5

少 林 寺 2.3 2.1 2.2 2.3 2.5 2.0 2.3 2.0 2.3 2.8 2.6 2.5 2.3

石 津 2.5 2.4 2.4 2.4 2.8 2.2 2.5 2.2 2.6 3.0 2.8 2.7 2.5

浜 寺 2.2 2.1 2.1 2.1 2.4 1.9 2.1 2.1 3.0 3.6 3.3 3.0 2.5

金 岡 2.6 2.4 2.5 2.6 2.6 --- --- --- --- --- --- --- 2.5

金 岡 南 --- --- --- --- 1.0 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

深 井 2.5 2.2 2.4 2.4 2.7 2.2 2.4 2.2 2.5 3.1 2.9 2.7 2.5

登 美 丘 2.7 2.6 2.6 2.5 2.8 2.3 2.5 2.4 2.8 3.3 3.0 2.9 2.7

若 松 台 2.0 1.9 1.8 1.7 1.9 1.5 1.6 1.6 2.1 2.5 2.4 2.2 1.9

美 原 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 1.0 1.1 1.5 2.0 1.9 1.9 1.4

注)金岡局の測定については平成28年8月から金岡南局に移行している。

資料I-5 気温、湿度、降水量の月平均値

項目 年  度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

気 温 平年(H18~H27) 14.3 19.5 23.4 27.3 28.7 24.7 19.3 13.5 8.2 5.7 6.4 9.6 17.4

(月平均 ゚C) 平 成 28 年 度 16.0 20.5 22.8 27.4 28.5 25.0 19.8 12.7 8.7 5.5 5.6 8.3 16.7

湿 度 平年(H18~H27) 58.8 60.3 68.8 71.3 66.2 66.3 65.0 65.6 63.7 62.9 63.2 60.4 64.3

(月平均 %) 平 成 28 年 度 70.2 68.4 78.5 76.1 70.6 81.2 74.3 77.8 75.5 71.2 71.5 65.6 73.4

降 水 量 平年(H18~H27) 96.8 119.1 172.9 173.4 83.9 145.1 125.7 77.0 67.1 50.1 70.6 113.8 1295.2

(月水量 mm) 平 成 28 年 度 99.5 122.0 206.0 94.5 124.0 251.5 41.0 65.0 84.0 34.0 43.5 44.5 1209.5

 注)1.気温・湿度は全測定局の単純平均値である。    2.降水量はアメダス堺のデータである。

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資-4

3)大気汚染測定結果

資料I-6 一酸化窒素濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値)

(単位:ppm)

測 定 局平成

19年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005

少 林 寺 0.007 0.007 0.007 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004

石 津 0.008 0.008 0.007 0.006 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004

浜 寺 0.008 0.006 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003

金 岡 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 (0.001)

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- (0.003)

深 井 0.006 0.005 0.005 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002

登 美 丘 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001

若 松 台 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

美 原 --- 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.002

平 均 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003

注)(   )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

資料I-7 二酸化窒素濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値)

(単位:ppm)

測 定 局平成

19年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 0.025 0.026 0.023 0.023 0.021 0.021 0.020 0.019 0.019 0.021

少 林 寺 0.023 0.024 0.023 0.020 0.019 0.021 0.020 0.019 0.019 0.017

石 津 0.024 0.022 0.019 0.019 0.022 0.021 0.019 0.018 0.018 0.017

浜 寺 0.019 0.021 0.019 0.018 0.018 0.018 0.016 0.015 0.016 0.015

金 岡 0.019 0.018 0.018 0.016 0.016 0.016 0.015 0.014 0.014 (0.015)

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- (0.013)

深 井 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.014

登 美 丘 0.018 0.017 0.015 0.013 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011

若 松 台 ※0.013 0.013 0.012 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009

美 原 --- 0.019 0.017 0.016 0.015 0.016 0.016 0.015 0.015 0.014

平 均 0.021 0.020 0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 0.015 0.015 0.015

注)1.若松台の平成18年度及び平成19年度の値は、島津NOx計(光学フィルター未装備)による測定結果で、環境省通知による「有効性につい

ての判断基準」に基づき有効と判断しているものである。

2.(   )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

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資-5

資料I-8 二酸化窒素に係る環境基準との比較(一般環境大気測定局)

(平成28年度)

日平均値が 日平均値が 日平均値 98%値評価 環 境

0.04ppm以上 0.06ppmを による日平 基 準

測 定 局 0.06ppm以下 超えた日数 の 年 間 均値が0.06 の

の日数とそ とその割合 ppm を超え 適 否

の割合    98 % 値 た日数 注)1 ( ○ × )

日 ppm 日 % 日 % ppm 日 注)2

三 宝 365 0.021 5 1.4 0 0.0 0.038 0 ○

少 林 寺 362 0.017 2 0.6 0 0.0 0.034 0 ○

石 津 333 0.017 1 0.3 0 0.0 0.032 0 ○

浜 寺 362 0.015 2 0.6 0 0.0 0.031 0 ○

金 岡 142 (0.013) 0 0.0 0 0.0 (0.023) 0 -

金 岡 南 220 (0.015) 1 0.5 0 0.0 (0.030) 0 -

深 井 365 0.014 1 0.3 0 0.0 0.029 0 ○

登 美 丘 365 0.011 1 0.3 0 0.0 0.024 0 ○

若 松 台 365 0.009 0 0.0 0 0.0 0.019 0 ○

美 原 365 0.014 0 0.0 0 0.0 0.025 0 ○

注)1.「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、

   かつ、0.06ppmを超えた日数である。

  2.「環境基準適否」の適合は、98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数が0であること。

3.(  )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

資料I-9 二酸化硫黄濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値)

(単位:ppm)

測 定 局平成

19年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006

少 林 寺 0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006

石 津 0.008 0.008 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006

浜 寺 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005

金 岡 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 (0.006)

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- (0.004)

若 松 台 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003

平 均 0.007 0.007 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005

注)(   )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

(平成22年4月~平成23年3月)

測 定 局

日 ppm 時間 % 日 % ppm 有・無 日 適○否×

三 宝 365 0.007 0 0.0 0 0.0 0.012 無 0 ○

少 林 寺 365 0.008 0 0.0 0 0.0 0.015 無 0 ○

石 津 365 0.008 0 0.0 0 0.0 0.016 無 0 ○

浜 寺 365 0.006 0 0.0 0 0.0 0.012 無 0 ○

金 岡 365 0.006 0 0.0 0 0.0 0.011 無 0 ○

若 松 台 365 0.004 0 0.0 0 0.0 0.007 無 0 ○

注)1.「長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%範囲の日平均値を除外した後の日平

  均値のうち0.04ppmを超えた日数である。ただし、高い方から2%範囲の中に0.04ppmを超えた日が2日以上連続した場合、

この日数は除外せず超えた日数に加える。

2.「長期的評価による環境基準適否」の適合は、長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数が0であること。

日 平均 値が

0.04ppm を 超

えた日が2日

以上連続した

こ との 有無

長期的評価

による日平

均値0.04ppm

を超えた日

数  注)1

長期的評価

による環境

基準の適否

注)2

1時間値が

0.10ppm を超

えた時間数

とその割合

日平均値が

0.04ppm を超

えた日数と

その割合

日 平 均

値 の 2%

除 外 値

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資-6

資料I-10 二酸化硫黄に係る環境基準との比較(一般環境大気測定局) (平成28年度) 

日平均値の

2 % 除 外

日 平 均 値 が

0.04ppmを超え

た日が2日以上

連続したことの有

長期的評価による

日平均値

0.04ppmを超え

た日数 注)1

長期的評価による

環境基準の適否

 

注)2

日 ppm 時間 % 日 % ppm 有・無 日 適○否×

365 0.006 0 0 0 0 0.01 無 0 ○

363 0.006 0 0 0 0 0.012 無 0 ○

365 0.006 0 0 0 0 0.013 無 0 ○

365 0.005 0 0 0 0 0.010 無 0 ○

142 (0.006) 0 0 0 0 (0.009) 無 0 -

218 (0.004) 0 0 0 0 (0.007) 無 0 -

365 0.003 0 0 0 0 0.007 無 0 ○

注)1.

2.

3. (   )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

少 林 寺

三 宝

「長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04

ppmを超えた日数である。ただし、高い方から2%範囲の中に0.04ppmを超えた日が2日以上連続した場合、この日数は除外せず超えた日数

に加える。「長期的評価による環境基準適否」の適合は、長期的評価による日平均値0.04ppmを超えた日数が0であること。

1 時 間 値 が

0.10ppm を 超 え

た時間数とその割

日 平 均 値 が

0.04ppm を 超 え

た 日 数 と

そ の 割 合

測定局

若 松 台

金 岡

浜 寺

石 津

金 岡 南

資料I-11 炭化水素濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値) (単位:ppmC)

目測定局

平成

19年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 1.88 1.92 1.92 1.91 1.90 1.91 1.93 1.93 1.95 1.97

少 林 寺 1.90 1.92 1.93 1.91 1.90 1.91 1.93 1.93 1.94 1.95

石 津 --- 1.92 1.92 1.91 1.95 1.96 1.95 1.95 1.94 1.96

浜 寺 1.86 1.86 1.86 1.85 1.87 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96

金 岡 1.91 1.93 1.93 1.93 1.93 1.94 1.96 1.95 1.95 1.92

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.96

平 均 濃 度 1.89 1.91 1.91 1.90 1.91 1.93 1.94 1.94 1.95 1.96

三 宝 0.27 0.27 0.24 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.13

少 林 寺 0.23 0.24 0.23 0.20 0.19 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17

石 津 --- 0.24 0.22 0.20 0.22 0.22 0.20 0.17 0.17 0.17

浜 寺 0.28 0.28 0.24 0.22 0.22 0.19 0.18 0.17 0.18 0.18

金 岡 0.23 0.23 0.21 0.20 0.21 0.20 0.20 0.17 0.19 0.17

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.21

平 均 濃 度 0.25 0.25 0.23 0.21 0.21 0.19 0.19 0.17 0.17 0.17

三 宝 2.15 2.19 2.16 2.12 2.10 2.09 2.11 2.09 2.10 2.09

少 林 寺 2.13 2.16 2.16 2.11 2.10 2.09 2.10 2.11 2.12 2.12

石 津 --- 2.16 2.14 2.11 2.17 2.18 2.14 2.12 2.10 2.13

浜 寺 2.14 2.14 2.10 2.07 2.09 2.11 2.11 2.11 2.13 2.14

金 岡 2.14 2.16 2.14 2.13 2.14 2.15 2.15 2.11 2.14 2.09

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.18

平 均 濃 度 2.14 2.16 2.14 2.11 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12

注) メタン換算値

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資-7

資料I-12 光化学スモッグ生成防止のための指針値との非メタン濃度比較(一般環境大気測定局) (平成28年度)

6時~9 6時~9

時の年 時の測

平均値 定日数

ppmC 日 ppmC ppmC 日 % 日 %

三 宝 0.12 363 0.36 0.02 31 8.5 4 1.1

少 林 寺 0.18 362 0.73 0.02 132 36.5 32 8.8

石 津 0.18 363 0.84 0.03 126 34.7 30 8.3

浜 寺 0.19 365 0.87 0.03 143 39.2 37 10.1

金 岡 0.16 142 0.46 0.00 34 23.9 3 2.1

金 岡 南 0.24 214 0.83 0.05 115 53.7 55 25.7

注)メタン換算値

測定局

6時~9時の3時間平均値

最低値最高値日数とその割合

0.20ppmCを超えた

日数とその割合

0.31ppmCを超えた

資料I-13 昼間オキシダント濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値)

(単位:ppm)

測 定 局平成

19年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 0.035 0.026 0.029 0.028 0.025 0.028 0.028 0.029 0.029 0.030

少 林 寺 0.032 0.026 0.034 0.032 0.028 0.031 0.032 0.032 0.032 0.031

石 津 0.030 0.028 0.033 0.032 0.027 0.029 0.031 0.030 0.032 0.032

浜 寺 0.032 0.031 0.035 0.032 0.029 0.030 0.033 0.033 0.034 0.034

金 岡 0.036 0.030 0.038 0.034 0.032 0.034 0.036 0.035 0.036 0.045

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.029

深 井 0.035 0.034 0.036 0.032 0.030 0.030 0.032 0.035 0.035 0.036

登 美 丘 0.038 0.035 0.040 0.040 0.033 0.039 0.038 0.036 0.038 0.037

若 松 台 0.037 0.035 0.039 0.040 0.035 0.037 0.038 0.035 0.039 0.039

美 原 --- 0.031 0.033 0.032 0.028 0.031 0.032 0.033 0.033 0.033

平 均 0.034 0.031 0.035 0.034 0.030 0.032 0.033 0.033 0.034 0.035

資料I-14 光化学オキシダントに係る環境基準との比較(一般環境大気測定局)

(平成28年度)

昼間 昼間 昼間 昼間の1時間値が 昼間の1時間値が 昼間の 環境基準

測定 測定 年平 0.06ppm を超えた 0.12ppm 以上の日 1時間値

日数 時間 均値 日数と時間数 数と時間数 の最高値 の 適 否

日 時間 ppm 日 時間 日 時間 ppm 適 ○ 否 ×

三 宝 365 5437 0.030 83 354 0 0 0.110 ×

少 林 寺 365 5413 0.031 84 417 0 0 0.108 ×

石 津 365 5414 0.032 93 427 0 0 0.116 ×

浜 寺 365 5435 0.034 101 520 0 0 0.114 ×

金 岡 144 2128 0.045 86 501 1 2 0.128 ×

金 岡 南 221 3276 0.029 23 91 0 0 0.102 ×

深 井 365 5434 0.036 109 612 1 2 0.131 ×

登 美 丘 365 5421 0.037 119 691 1 1 0.121 ×

若 松 台 364 5402 0.039 118 721 3 4 0.141 ×

美 原 365 5437 0.033 96 522 1 1 0.129 ×

注)1.昼間とは、6時から20時までの時間帯をいう。

   2.「環境基準適否」の適合は、1時間値が0.06ppmを超えた時間数が0であること。

測 定 局

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資-8

資料I-15 光化学スモッグの発令状況の推移

項目 年間発令回数 年間延べ発 月 別 内 訳(回数) 発令、発 発令、発 オキシダント 注  意  報

区分 被害の訴え数 令時間(分) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 生の初日 生の終日 の時間最高値 最長発令時間

予 報 8回 30:10 0 0 3 0 9 2 0 5/9 9/22 (金岡局) 7月24日

(14) (49:30) (0) 0 (4) (0) (11) (2) (1) (5/9) (9/22) 7/24 15時 14:00-18:40

注意報 6回 19:40 0 0 3 0 9 2 0 5/9 9/12 0.150ppm 4時間40分

(11) (34:00) (0) (0) (4) (0) (11) (2) (0) (5/9) (9/12)被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -訴え (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (-)予 報 7回 22:50 0 0 0 2 3 2 0 7/20 9/11 (若松台局) 8月5日

(8) (25:20) (0) 0 (0) (3) (3) (2) (0) (7/12) (9/11) 8/5 14時 14:00-18:50注意報 5回 14:20 0 0 0 0 3 2 0 8/6 9/11 0.139ppm 4時間50分

(7) (18:20) (0) 0 (0) (2) (3) (2) (0) (7/12) (9/11)被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -訴え (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (-)予 報 13回 47:30 0 1 3 1 8 0 0 5/11 8/20 (登美丘局) 8月17日

(15) (58:00) (0) (2) (3) (1) (8) (1) (0) (5/11) (9/7) 6/19 15時 14:00-19:30注意報 11回 32:00 0 1 2 1 7 0 0 5/11 8/20 0.154ppm 5時間30分

(13) (41:00) (0) (2) (3) (1) (7) (0) (0) (5/11) (8/20)被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -訴え (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (-)

9回 38:50 0 1 0 3 5 0 0 5/22 8/22 (若松台局) 5月22日(17) (63:10) (0) (1) (2) (5) (7) (2) (0) (5/22) (9/10) 5/22 13時 12:00-17:007回 27:00 0 1 0 3 3 0 0 5/22 8/20 0.150ppm 7月25日(12) (40:30) (0) (1) (0) (5) (6) (0) (0) (5/22) (8/23) 13:00-18:00

被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - - 5時間00分訴え (1) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (7/23) (7/23)

2回 6:20 0 0 0 1 0 1 0 7/16 9/14 (金岡局・ 7月16日(4) (12:20) (0) (1) (0) (1) (2) (1) (0) (7/16) (9/14)  登美丘局) 14:30-17:302回 5:00 0 0 0 1 0 1 0 7/16 9/14 7/16 14時 3時間00分(4) (9:30) (0) (0) (0) (1) (2) (1) (0) (7/16) (9/14) 0.139ppm

被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -訴え (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (-)

5回 16:00 0 0 0 1 3 1 0 7/26 9/7 (金岡局) 8月9日(7) (23:10) (0) (0) (0) (3) (1) (0) (0) (7/26) (9/7) 8/9 14時 14:30-18:202回 6:40 0 0 0 1 1 0 0 7/26 8/9 0.124ppm 3時間50分(4) (11:20) (0) (0) (0) (3) (1) (0) (0) (7/26) (8/9) (若松台局)

被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - - 8/17 13時訴え (6) (0) (0) (0) (0) (6) (0) (0) (8/9) (8/9) 0.123ppm

5回 18:30 0 0 0 0 3 2 0 8/12 9/7 (登美丘局) 8月14日(13) (46:40) (0) (1) (1) (0) (8) (3) (0) (5/14) (9/7) 8/14 15時 13:30-17:504回 11:00 0 0 0 1 3 1 0 8/12 8/9 0.139ppm 4時間20分(7) (19:50) (0) (0) (0) (3) (6) (1) (0) (8/8) (8/9)

被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -訴え (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (-)

1回 7:20 0 0 1 0 0 0 0 6/1 6/1 (美原局) 6月1日(5) (15:20) (0) (0) (2) (3) (0) (0) (0) (6/1) (7/15) 6/1 16時 13:30-19:201回 5:50 0 0 1 0 0 0 0 6/1 6/1 0.135ppm 5時間50分(3) (10:10) (0) (0) (1) (2) (0) (0) (0) (6/1) (7/15)

被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -訴え (7) (0) (0) (7) (0) (0) (0) (0) (-) (-)

9回 37:00 0 1 0 1 7 0 0 5/28 8/28 (登美丘局) 8月1日(12) (54:20) (0) (3) (0) (1) (8) (0) (0) (5/27) (8/28) 8/1 12時 12:30-18:107回 23:00 0 0 0 1 6 0 0 7/31 8/18 0.146ppm 5時間40分(11) (40:20) (0) (0) (0) (1) (8) (0) (0) (5/27) (8/28)

被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -訴え (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (-)

6回 19:10 0 1 1 1 3 0 0 5/21 8/12 (若松台局) 8月5日

(9) (27:10) (0) (1) (1) (3) (4) (0) (0) (5/21) (8/12) 8/5 15時 14:30-17:20

1回 2:50 0 0 0 0 1 0 0 8/5 8/5 0.141ppm 2時間50分

(7) (16:20) (0) (1) (1) (2) (3) (0) (0) (5/21) (8/12)

被害の 0人 0 0 0 0 0 0 0 - -

訴え (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (-) (-)

注)表内の( )は、府下における数値である。

予 報

注意報

予 報

注意報

年度

平成

19

20

21

24

28

予 報

注意報

22

予 報

注意報

23

予 報

注意報

予 報

注意報

26

予 報

注意報

25

27

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資-9

資料I-16 光化学スモッグ予報等の発令及び解除基準

区 分 発 令 基 準 解 除 基 準

予 報

当該地域の測定点のうち1地点以上のオキシダント濃度が 0.08ppm以

上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて注意報

の発令に至ると認めるとき。

大気の汚染の状態が回復したとき、又は気象条件からみて

当該大気の汚染の状態が回復すると認めるとき。

注意報

当該地域の測定点のうち1地点以上のオキシダント濃度が 0.12ppm以

上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該大

気の汚染の状態が継続すると認めるとき。

大気の汚染の状態が回復したとき、又は気象条件からみて

当該大気の汚染の状態が回復すると認めるとき。なお、この解

除は予報の解除を含むものとする。

警 報

当該地域の測定点のうち1地点以上のオキシダント濃度が 0.24ppm以

上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該大

気の汚染の状態が継続すると認めるとき。

大気の汚染の状態が回復したとき、又は気象条件からみて

当該大気の汚染の状態が回復すると認めるとき。

重大緊急

警 報

当該地域の測定点のうち1地点以上のオキシダント濃度が0.40ppm以

上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該大

気の汚染の状態が継続すると認めるとき。

大気の汚染の状態が回復したとき、又は気象条件からみて

当該大気の汚染の状態が回復すると認めるとき。

資料I-17 光化学スモッグ予報等発令時における措置及び住民に対する周知事項

区 分

緊急時対象工場に係るばい煙排出者への措置 自動車の使用者又は

運転者への措置 住民に対する周知事項 一般対象工場に係る

ばい煙排出者

特別対象工場に係る

ばい煙排出者

予 報

操業に当たって排出ガス量又

は窒素酸化物排出量が通常時

より減少するよう配慮するとともに

注意報の発令に備えて注意報

による措置が行える体制をとるよ

う要請すること。

工場又は事業場全体からの

排出ガス量又は窒素酸化物排

出量が通常時の20%以上削減

されるよう燃料の使用量の削

減、操業度の低下などを行うよう

要請すること。

不要不急の自動車を使

用しないよう要請すること。

1.注意報に備えてテレビ・ラジオの報道等に

注意すること。

2.屋外での特に過激な運動は避けること。

3.目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、

うがいをするとともに、最寄りの保健所又

は市町村に連絡すること。

注意報

工場又は事業場全体からの

排出ガス量又は窒素酸化物排

出量が通常時の20%以上削減

されるよう燃料の使用量の削

減、被焼却物の投入量の削減、

操業度の低下などを行うよう勧

告すること。

予報に引き続き排出ガス量

又は窒素酸化物排出量の減少

に徹底を期すとともに警報の発

令に備えて一部操業停止などが

行える体制をとるよう勧告するこ

と。

不要不急の自動車を使

用しないこと及び発令地域

への運行を自粛するよう要

請すること。

1.屋外になるべく出ないこと。

2.学校、幼稚園、保育所などにおいては、

できるだけ屋外の運動を避け屋内に入る

こと。

3.目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、

うがいをするとともに、最寄りの保健所又

は市町村に連絡すること。

警 報

注意報に引き続き排出ガス

量又は窒素酸化物排出量の減

少に徹底を期すとともに、重大緊

急警報の発令に備えて一部操

業停止などが行える体制をとるよ

う勧告すること。

工場又は事業場全体からの

排出ガス量又は窒素酸化物排

出量が通常時の40%以上削減

されるよう燃料の使用量の削

減、操業度の低下などを行うよう

勧告すること。

自動車の使用及び発

令地域における運行を避け

るよう要請すること。

1.屋外になるべく出ないこと。

2.学校、幼稚園、保育所などにおいては、

屋外の運動をやめて屋内に入り、窓を閉

鎖するなどの措置をとること。

3.目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、

うがいをするとともに、最寄りの保健所又

は市町村に連絡すること。

重大緊急

警 報

工場又は事業場全体からの

排出ガス量又は窒素酸化物排

出量が通常時の40%以上削減

されるよう燃料の使用量の削

減、被焼却物の投入量の削減、

操業度の低下などを行うよう命

令すること。

工場又は事業場全体からの

排出ガス量又は窒素酸化物排

出量が通常時の40%以上削減

されるよう燃料の使用量の削

減、操業度の低下などを行うよう

命令すること。

自動車の使用を避ける

こと及び発令地域における

運行をしないことを強力に

要請すること。

府警本部が実施する緊

急時の交通規制を守るよう

強力に要請すること。

1.屋外に出ないこと。

2.学校、幼稚園、保育所などにおいては、

警報と同じ措置をとっていることの再確認

を行うこと。

3.目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、

うがいをするとともに、最寄りの保健所又

は市町村に連絡すること。

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資-10

資料I-18 浮遊粒子状物質濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値)

(単位:mg/㎥)

測 定 局平成

19年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 0.032 0.029 0.027 0.028 0.028 0.028 0.030 0.028 0.027 0.025

少 林 寺 0.026 0.024 0.022 0.022 0.022 0.021 0.021 0.020 0.020 0.018

石 津 0.029 0.026 0.024 0.024 0.022 0.021 0.022 0.023 0.022 0.019

浜 寺 0.030 0.027 0.026 0.025 0.026 0.025 0.022 0.022 0.023 0.022

金 岡 0.029 0.027 0.023 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 (0.022)

金 岡 南 --- --- --- --- --- --- --- --- --- (0.015)

深 井 0.029 0.027 0.025 0.024 0.025 0.025 0.025 0.020 0.019 0.018

登 美 丘 0.027 0.026 0.024 0.021 0.020 0.020 0.023 0.020 0.019 0.017

若 松 台 0.025 0.023 0.021 0.019 0.019 0.019 0.020 0.019 0.018 0.017

美 原 --- 0.026 0.024 0.023 0.020 0.021 0.022 0.021 0.020 0.018

平 均 濃 度 0.028 0.026 0.024 0.023 0.023 0.022 0.023 0.022 0.021 0.019

注)(   )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

資料I-19 浮遊粒子状物質に係る環境基準との比較(一般環境大気測定局)

(平成28年度)

日平均 日平均値が0. 長期的評価 長期的評10mg/㎥を超 による日平 価による

値の2% えた日が2日 均値0.10mg 環境基準以上連続した /㎥を超え の適否

除外値 ことの有無 た日数 注)1 注)2

日 mg/㎥ 時間 % 日 % mg/㎥ 有・無 日 適○否×

360 0.025 0 0 0 0 0.046 無 0 ○

347 0.018 0 0 0 0 0.037 無 0 ○356 0.019 0 0 0 0 0.04 無 0 ○361 0.022 0 0 0 0 0.040 無 0 ○142 (0.022) 0 0 0 0 (0.043) 無 0 ○218 (0.015) 0 0 0 0 (0.033) 無 0 ○361 0.018 0 0 0 0 0.036 無 0 ○363 0.017 0 0 0 0 0.035 無 0 ○360 0.017 0 0 0 0 0.037 無 0 ○363 0.018 0 0 0 0 0.04 無 0 ○

注)1.

2.3. (   )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

登 美 丘若 松 台美 原

三 宝

少 林 寺石 津浜 寺金 岡金 岡 南

「長期的評価による日平均値0.10mg/㎥を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち

0.10mg/㎥を超えた日数である。ただし、高い方から2%範囲の中に0.10mg/㎥を超えた日が2日以上連続した場合、この日数は除外せ「長期的評価による環境基準適否」の適合は、長期的評価による日平均値0.10mg/㎥を超えた日数が0であること。

割合 合

測定局

1時間値が 日平均値が0.20mg/㎥ 0.10mg/㎥を超えた時 を超えた日間数とその 数と その割

深 井

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資-11

資料I-20 微小粒子状物質濃度の推移(一般環境大気測定局:年平均値)

資料I-21 微小粒子状物質濃度の推移(一般環境大気測定局:日平均値の年間 98%値)

資料I-22 微小粒子状物質(PM2.5)の濃度及び環境基準達成状況(一般環境大気測定局)

(単位:μg/㎥)

測 定 局平成

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 18.7 22.3 19.6 17.2 16.6 15.7

浜 寺 15.1 15.5 16.4 15.6 14.7 13.4

金 岡 --- (19.6) 15.0 13.4 13.1 (13.9)

金 岡 南 --- --- --- --- --- (10.6)

深 井 (15.3) 16.8 18.0 15.1 14.8 12.7

若 松 台 (12.8) 15.6 15.7 13.7 13.4 11.7

平 均 濃 度 16.9 17.6 16.9 15.0 14.5 13.4

注)(   )は有効測定日数が250日未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

(単位:μg/㎥)

測 定 局平成

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

三 宝 42.7 52.4 45.7 40.0 41.2 34.0

浜 寺 39.3 42.8 38.3 38.3 37.3 28.7

金 岡 --- (42.3) 33.1 33.1 33.7 (28.9)

金 岡 南 --- --- --- --- --- (25.2)

深 井 (31.8) 48.0 36.9 36.9 39.8 28.8

若 松 台 (28.5) 41.5 32.8 32.8 35.8 26.5

注)1.「日平均値の年間98%値」とは、年間にわたる日平均値(有効測定日分)のうち測定値の低い方

     から98%に相当する値

2.(    )は有効測定日数が250日未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

(平成28年度)

日平均値

測 定 値 の 年 間

の最高値

日 μg/m3

μg/m3 日 % μg/m

3 長 期

基 準

短 期

基 準

三 宝 353 15.7 34.0 3 0.8 42.7 × ○

浜 寺 361 13.4 28.7 0 0.0 34.7 ○ ○

金 岡 142 (13.9) (28.9) 0 0.0 33.3 - -

金 岡 南 213 (10.6) (25.2) 0 0.0 34.3 - -

深 井 359 12.7 28.8 1 0.3 35.2 ○ ○

若 松 台 361 11.7 26.5 0 0.0 31.6 ○ ○

2.長期基準の適合は、1年平均値が15μg/m3以下であること。

3.短期基準の適合は、 年間98%値が35μg/m3以下であること。

  4.(   )は有効測定日が250日未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

注)1.「日平均値の98%値」とは、年間にわたる日平均値(有効測定日分)のうち測定値の低い方から98%に相当する値

(適○否×)測定局

有 効 年 平 日 平 均日平均値が

35μg/m3を 環境基準

超えた日数 の適否

日 数 均 値 98 % 値とその割合

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資-12

資料I-23 有害大気汚染物質測定結果(年平均値)

(平成28年度)

物  質  名 単 位若松台局

(地域特設監視地点)

浜寺局

(全国標準監視地点)

中環石原局

(地域特設監視地点)

環境基準

(年平均値)

アクリロニトリル μg/m3 0.024 0.14 0.034 ----

塩化ビニルモノマー μg/m3 0.011 0.042 0.017 ----

クロロホルム μg/m3 0.17 0.23 0.24 ----

1,2-ジクロロエタン μg/m3 0.11 0.12 0.11 ----

ジクロロメタン μg/m3 1.5 2.2 2.5 150μg/m3以下

テトラクロロエチレン μg/m3 0.13 0.30 0.70 200μg/m3以下

トリクロロエチレン μg/m3 0.28 0.59 0.68 200μg/m3以下

1,3-ブタジエン μg/m3 0.042 0.069 0.17 ----

ベンゼン μg/m3 0.7 0.85 1.1 3μg/m3以下

アセトアルデヒド μg/m3 2.0 2.2 2.2 ----

ホルムアルデヒド μg/m3 2.5 2.9 3.3 ----

ニッケル化合物 ng/m3 3.0 4.3 ---- ----

マンガン及びその化合物 ng/m3 11 19 ---- ----

ベリリウム及びその化合物 ng/m3 0.008 0.014 ---- ----

クロム及びその化合物 ng/m3 3.1 3.6 ---- ----

ヒ素及びその化合物 ng/m3 0.8 1.0 ---- ----

ベンゾ[a]ピレン ng/m3 0.071 0.086 ---- ----

水銀及びその化合物 ng/m3 1.6 1.8 ---- ----

酸化エチレン μg/m3 0.070 0.21 0.087 ----

塩化メチル μg/m3 1.4 1.4 ---- ----

トルエン μg/m3 6.0 8.0 ---- ----

資料I-24 大気環境中のアスベスト測定結果 (平成28年度)

調査 調 査

地点 高さ(m) 2月14日 2月15日 2月16日 幾何平均

【1】 12 0.22 0.11 0.34 0.20

【2】 12 0.17 0.11 0.34 0.19

【1】 12 0.51 0.34 0.17 0.30

【2】 3.5 0.34 0.28 0.17 0.25

【1】 12 0.22 0.28 0.34 0.27

【2】 3.5 0.39 0.22 0.39 0.32

【1】 12.5 0.28 0.34 0.39 0.33

【2】 12.5 0.39 0.17 0.39 0.29

0.26

注) 1.調査日は、平成29年2月14日(火)~16日(木)

   2.測定方法は、位相差顕微鏡法による。

総繊維数濃度(本/L)

市内平均値

少林寺局

浜寺局

登美丘局

若松台局

調査場所

注)全国標準監視地点:全国的な視点を踏まえ、測定可能な全ての優先取組物質の大気環境の全般的な状況とその経年変化の把握を目

的に選定される測定地点

地域特設調査地点:全国標準監視地点以外の測定地点であって、地域的な視点を踏まえ、発生源(固定発生源・道路)の状況を勘

案し、それらのリスクが懸念される場所の監視や、他都道府県からの移流及びこれまでの継続性の観点等、 地域の

実情に応じた目的で選定される測定地点

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資-13

4)ばい煙・粉じん発生施設

資料I-25 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設の設置状況 (単位:件) (平成28年度末現在)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

|

 

 

 

工 場 346 2 4 0 0 49 235 38 7 35 9 80 5 6 0 29 1 0 0 20 51 13 930 176

事業場 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 52 153 30 561 228

計 658 2 4 0 0 49 235 38 7 35 9 81 5 19 0 29 1 0 0 72 204 43 1491 404

注)上記数値は、本市受付分である。

資料I-26 大気汚染防止法に規定する粉じん発生施設の設置状況 法律による粉じん発生施設の設置状況(累計)

(一般粉じん)

(単位:件) (平成28年度末現在)

 

 

 

 

 

 

工 場 - 9 83 14 5 111 23

事業場 - 2 30 1 1 34 5

計 - 11 113 15 6 145 28

注)ガス事業法に係る届出施設を含む。

(特定粉じん)

特定粉じん発生施設は堺市内にない。

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資-14

5) 燃料使用量と大気汚染物質の排出量

資料I-27 主な燃料種ごとの硫黄酸化物・窒素酸化物・ばいじん排出量(平成 27年度)

年間使用量年間硫黄酸化物

排出量

年間窒素酸化物

排出量

年間ばいじん

排出量

106Nm3・103kL t/年 t/年 t/年

 A重油 3.4 6.1 6.6 1.0

 B重油 0.1 0.5 0.0 0.0

 C重油 25.1 5.0 367.0 0.7

 灯油軽油 10.3 0.1 13.6 0.8

 天然ガス 3084.9 0.0 895.2 6.9

 13A 207.3 2.1 309.2 18.7

 その他のガス 550.7 37.7 352.9 2.2

 LPG 35.6 0.7 31.2 0.9

 コークス 16.6 2.3 24.7 1.7

 その他燃料 501.8 91.1 349.2 17.6

燃料・原料の

種類

資料I-28 燃料の種類別使用量の推移

A重油 B重油 C重油 原 油軽油

灯油ナフサ

天然

ガス13A

その他の

ガスLPG コークス

103 kL 106 Nm3

18 25.6 0.0 88.6 0.0 23.5 0.0 1157.3 242.3 431.7 34.8 15.4

19 7.4 0.0 7.6 0.0 19.6 0.0 1976.2 313.9 429.7 31.4 15.3

20 3.5 0.1 20.5 0.0 17.7 0.0 1703.8 189.0 466.5 27.5 13.2

21 3.5 0.1 24.1 0.0 15.7 0.0 1592.3 164.0 431.5 25.8 11.6

22 3.4 0.1 26.5 0.0 10.2 0.0 2128.9 179.4 636.2 40.1 11.8

23 3.6 0.1 27.3 0.0 13.3 0.0 2737.5 182.2 607.0 32.5 11.6

24 3.5 0.1 26.0 0.0 9.5 0.0 3188.7 178.1 658.4 46.4 11.3

25 3.4 0.1 25.7 0.0 10.4 0.0 3059.6 208.1 592.6 44.8 15.2

26 3.3 0.1 25.1 0.0 10.9 0.0 3065.4 208.3 631.8 42.9 15.8

27 3.4 0.1 25.1 0.0 10.3 0.0 3084.9 207.3 550.7 35.6 16.6

注)「その他のガス」とは、鉄鋼業における高炉ガス、転炉ガスや石油精製業におけるオフガス等である。

    

年度

103 t

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資-15

資料I-29 業種別燃料使用量

(平成27年度)

 A

重油

重油

重油原油

軽油

灯油ナフサ

天然

ガス13A

その他の

ガスLPG コークス 木紙等

重油

換算量

 業種 103kL 106Nm3 103t 103kL

電 気 3,004.1 3,905.3

ガ ス 12.0 15.6

食料品 1.0 3.3 10.8 0.2 17.8

繊 維 0.3 3.6 4.3

木材

・家具0.2 1.0 49.8 29.2

化 学 54.9 15.2 33.6 5.0 125.1

石 油 5.3 516.8 35.1 36.4 584.1

ゴ ム 0.1 0.5 0.7

窯業

・土石25.1 1.3 12.1 4.7 0.2 44.8

鉄 鋼 9.4 109.8 6.2 143.8

機 械 0.1 2.8 3.3

非鉄

金属0.9 0.7 0.7 29.7 0.3 36.6

金 属 0.4 1.0 0.5 2.8 0.2 5.2

輸送用

機械0.0

廃棄物

処理1.1 5.6 381.5 220.6

その他

事業場0.6 0.1 1.9 0.05 17.8 29.0 39.1

  計 3.4 0.1 25.1 0.0 10.3 0.0 3,084.9 207.3 550.7 35.6 16.6 501.8 5,175.5

注)1.廃棄物処理及びその他事業場の調査は平成5年度から開始した。その他事業場は、下水処理場、学校、収容施設、      病院、し尿処理場、紙製品取扱業等である。   2.数値は四捨五入のため合計が合わない場合がある。

種類

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資-16

資料I-30 業種別硫黄酸化物排出量の推移 表2-1-13 業種別硫黄酸化物排出量の推移

(単位:SO2換算トン/年)

業種平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

電 気 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

ガ ス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

食料品 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

繊 維 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木材・家具 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

化 学 26 16 15 18 11 15 15 11 9 3

石 油 31 38 38 44 61 55 79 74 76 84

ゴ ム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

窯業・土石 4 1 7 3 4 3 3 3 2 5

鉄 鋼 4 3 2 2 1 2 4 1 3 2

機 械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

非鉄金属 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

金 属 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

輸送用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃棄物処理 59 76 90 92 99 81 103 38 49 41

その他事業 2 2 7 6 66 12 11 3 5 5

 計 131 140 164 172 248 173 220 136 149 145

注)  数値は四捨五入のため合計が合わない場合がある。

資料I-31 業種別窒素酸化物排出量の推移

表2-1-14 業種別窒素酸化物排出量の推移

 (単位:NO2換算トン/年)

業種平成

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

電 気 445 774 638 344 378 487 631 708 725 739

ガ ス 8 10 11 10 15 7 8 6 4 2

食料品 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15

繊 維 5 6 3 6 6 6 6 6 6 6

木材・家具 6 12 15 12 12 12 13 15 12 15

化 学 537 385 471 442 315 309 228 279 150 143

石 油 652 601 626 573 533 504 521 482 494 446

ゴ ム 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

窯業・土石 730 183 635 539 674 669 646 627 566 529

鉄 鋼 293 299 261 250 200 228 218 208 196 199

機 械 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

非鉄金属 44 42 44 36 44 34 29 35 42 39

金 属 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9

輸送用機械 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃棄物処理 214 297 229 260 260 258 211 84 167 161

その他事業 22 23 79 69 73 53 82 66 42 42

 計 2,976 2,650 3,039 2,571 2,539 2,596 2,622 2,544 2,432 2,349

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資-17

Ⅱ 水質関係資料

1) 環境水質常時監視調査

資料II-1 河川・海域環境水質調査地点図

海域環境水質調査地点

河川環境水質調査地点

水系 番号 河川名 測定地点該当

類型

1 石 津 川 石 津 川 橋 D

2 石 津 川 神 石 橋 D

3 石 津 川 毛 穴 大 橋 D

4 石 津 川 新 川 橋 D

5 百 済 川 高 入 橋

6 百 済 川 石 長 橋

7 百 舌 鳥 川 北 条 橋

8 陶 器 川 百 年 橋

9 和 田 川 小 野 々 井 橋 C

10 和 田 川 檜 尾 橋 C

11 西 除 川 大 和 川 合 流 直 前 D

12 西 除 川 西 除 橋 D

13 西 除 川 狭 間 橋

14 西 除 川 桶 分 橋

15 西 除 川 新 大 阪 橋 C

16 内 川 放 水 路 古 川 橋

17 内 川 堅 川 橋

測定地点位置(世界測地系)

北 緯 東 経

St.1 堺 7-3 区 沖 35°35′50″ 135°23′19″

St.2 堺 2 区 前 34°36′06″ 135°24′57″

St.3 南 泊 地 34°35′03″ 135°26′45″

St.4 浜 寺 泊 地 34°33′12″ 135°25′15″

測 定 地 点測 定 点 の 位 置

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資-18

2) 河川の水質調査結果

資料II-2 河川の水質調査結果(健康項目)

(平成28年度)

項     目 調査地点数環境基準超過地

点数環境基準

カドミウム 7 - 0.003 mg/L以下

全シアン 7 - 検出されないこと

鉛 7 - 0.01 mg/L以下

六価クロム 7 - 0.05 mg/L以下

砒素 7 - 0.01 mg/L以下

総水銀 7 - 0.0005 mg/L以下

アルキル水銀(注1) - - 検出されないこと

PCB 8 - 検出されないこと

ジクロロメタン 16 - 0.02 mg/L以下

四塩化炭素 16 - 0.002 mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 16 - 0.004 mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン 16 - 0.1 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 16 - 0.04 mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン 16 - 1 mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン 16 - 0.006 mg/L以下

トリクロロエチレン 16 - 0.01 mg/L以下

テトラクロロエチレン 16 - 0.01 mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン 7 - 0.002 mg/L以下

チウラム 7 - 0.006 mg/L以下

シマジン 7 - 0.003 mg/L以下

チオベンカルブ 7 - 0.02 mg/L以下

ベンゼン 7 - 0.01 mg/L以下

セレン 7 - 0.01 mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 17 - 10 mg/L以下

ふっ素(注2) 16 - 0.8 mg/L以下

ほう素(注2) 16 - 1 mg/L以下

1,4-ジオキサン 17 - 0.05 mg/L以下

注)1.総水銀が検出された場合のみ分析を行う。

   2.ふっ素及びほう素の環境基準は、海域には適用されないので、河川においても海域の影響

    により環境基準を超過した地点を除いた地点数を記載している。

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資-19

資料II-3 河川の水質調査結果(生活環境項目)

(平成 28 年度)

地点

番号河川名 地 点 名 最小 ~ 最大 m / n 最小 ~ 最大 平均値 m / n 最小 ~ 最大 平均値 m / n 75%値 適否

1 石津川 石津川橋 D 6.5 ~ 8.2 0 / 48 5.4 ~ 10 7.8 0 / 12 1.2 ~ 2.6 1.9 0 / 12 2.1 ○

2 石津川 神石橋 D 7.0 ~ 9.1 1 / 48 7.1 ~ 10 8.9 0 / 12 2.4 ~ 7.4 4.4 0 / 12 4.1 ○

3 石津川 毛穴大橋 D 6.7 ~ 8.2 0 / 16 7.9 ~ 10 8.9 0 / 4 4.0 ~ 6.5 5.1 0 / 4 5.9 ○

4 石津川 新川橋 D 7.2 ~ 8.8 1 / 16 9.8 ~ 14 11 0 / 4 1.7 ~ 4.1 3.0 0 / 4 3.7 ○

5 百済川 高入橋 - 7.1 ~ 9.0 - / 16 8.2 ~ 12 11 - / 4 2.6 ~ 4.6 3.7 - / 4 3.7 -

6 百済川 石長橋 - 6.7 ~ 9.4 - / 16 6.8 ~ 14 9.0 - / 4 3.6 ~ 5.4 4.3 - / 4 4.3 -

7 百舌鳥川 北条橋 - 6.9 ~ 9.4 - / 16 8.8 ~ 16 11 - / 4 2.0 ~ 4.9 3.4 - / 4 3.9 -

8 陶器川 百年橋 - 7.0 ~ 9.2 - / 16 9.2 ~ 13 11 - / 4 1.3 ~ 3.7 2.8 - / 4 3.3 -

9 和田川 小野々井橋 C 7.1 ~ 9.3 6 / 48 8.3 ~ 13 11 0 / 12 1.3 ~ 3.4 2.2 0 / 12 2.8 ○

10 和田川 檜尾橋 C 7.3 ~ 8.8 2 / 16 8.8 ~ 13 10 0 / 4 1.0 ~ 3.3 2.0 0 / 4 2.4 ○

11 西除川大和川合流直

前D 7.0 ~ 8.4 0 / 48 7.9 ~ 9.9 8.9 0 / 12 1.2 ~ 5.1 2.3 0 / 12 2.3 ○

12 西除川 西除橋 D 7.4 ~ 9.2 6 / 16 9.0 ~ 16 12 0 / 4 2.7 ~ 4.6 3.4 0 / 4 3.6 ○

13 東除川 新大阪橋 C 7.3 ~ 9.3 5 / 16 9.3 ~ 10 9.8 0 / 4 0.6 ~ 2.1 1.3 0 / 4 1.3 ○

14 狭間川 狭間橋 - 7.5 ~ 9.1 - / 16 11 ~ 12 12 - / 4 0.8 ~ 2.3 1.6 - / 4 1.8 -

15 光竜寺川 樋分橋 - 7.4 ~ 9.6 - / 16 10 ~ 13 12 - / 4 2.7 ~ 6.6 4.7 - / 4 6.5 -

16 内川放水路 古川橋 - 7.1 ~ 8.2 - / 16 3.9 ~ 9.4 6.4 - / 4 1.2 ~ 2.2 1.9 - / 4 2.1 -

17 内川 竪川橋 - 7.8 ~ 8.7 - / 16 5.8 ~ 10 8.5 - / 4 0.6 ~ 5.6 2.8 - / 4 2.6 -

pH(-)水質調査地点 DO(mg/L) BOD(mg/L)類

注)1. 網かけ部分は、環境基準点を示す。

2. m:環境基準不適合回数 n:総測定回数 -:基準なし

3. BODの環境基準は、75%値(n個の日平均値を水質の良いものから順に並べた時のn×0.75 番目の値)で評価する。

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資-20

資料II-4 大和川水系BOD推移(年平均値)

(単位:mg/L)

河川名

平成

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

西除川 大和川合流直前 8.9 8.4 11 9.5 6.5 2.2 1.7 1.7 2.1 2.3

光竜寺川 樋分橋 6.0 4.9 5.7 5.7 4.9 5.7 5.8 4.4 5.0 4.7

狭間川 狭間橋 3.6 3.5 3.1 4.2 2.7 2.1 2.1 1.9 1.9 1.6

東除川 上河原橋 5.5 5.6 5.1 6.5 3.7 4.8 3.4 - - -

東除川 新大阪橋 4.4 5.8 4.6 5.8 3.1 4.8 2.8 1.7 1.1 1.3

西除川 境橋 4.7 5.3 5.0 7.1 3.4 2.9 2.7 - - -

西除川 西除橋 5.6 7.2 3.7 3.6 4.0 2.9 6.0 3.8 3.1 3.4

資料II-5 石津川水系BOD推移(年平均値)

(単位:mg/L)

河川名平成

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

石津川 上座橋 2.2 2.0 2.7 2.7 1.4 1.5 1.8 - - -

石津川 新川橋 5.8 4.0 4.1 4.2 4.0 2.9 2.4 2.0 2.2 3.0

石津川 毛穴大橋 10 9.3 15 22 11 10 12 9.1 5.8 5.1

石津川 神石橋 12 10 14 16 9.5 9.0 13 7.7 4.8 4.4

石津川 石津川橋 5.6 4.5 4.8 6.2 3.3 3.4 2.9 2.2 1.9 2.1

百舌鳥川 北条橋 6.5 7.6 7.1 6.7 6.1 5.7 5.2 4.3 3.6 3.4

百済川 石長橋 9.4 8.7 8.4 8.2 6.2 5.7 6.2 5.0 4.6 4.3

百済川 高入橋 7.6 8.8 7.4 6.6 5.7 5.2 4.9 3.6 3.8 3.7

伊勢路川 泉北2号線前 5.5 4.2 3.8 6.4 2.9 3.6 3.8 - - -

陶器川 百年橋 5.2 5.1 6.6 4.6 3.8 4.1 3.2 2.5 2.8 3.3

妙見川 新見の井橋 3.1 3.0 3.8 4.1 2.1 2.4 3.8 - - -

和田川 檜尾橋 3.0 2.5 3.6 4.0 3.4 2.1 2.0 1.3 1.6 2.0

和田川 小野々井橋 4.6 4.2 4.0 4.4 3.4 2.7 2.8 1.9 2.4 2.2

注) 石津川橋は海水の影響がある。

資料II-6 その他の水系BOD推移(年平均値)

(単位:mg/L)

河川名平成

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

内川放水路 古川橋 3.5 4.8 4.1 5.5 4.8 4.6 2.4 2.2 3.8 1.9

内川 竪川橋 6.0 5.1 3.9 5.1 4.6 3.0 2.8 3.5 5.0 2.8

注)古川橋、竪川橋は海水の影響がある。

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資-21

3) 海域の水質調査結果

資料II-7 海域の水質調査結果(健康項目)

(平成28年度)

項     目 調査検体数環境基準超過

検体数環境基準

カドミウム 8 - 0.003 mg/L以下

全シアン 8 - 検出されないこと

鉛 8 - 0.01 mg/L以下

六価クロム 8 - 0.05 mg/L以下

砒素 8 - 0.01 mg/L以下

総水銀 8 - 0.0005 mg/L以下

アルキル水銀(注) - - 検出されないこと

PCB 1 - 検出されないこと

ジクロロメタン 1 - 0.02 mg/L以下

四塩化炭素 1 - 0.002 mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 1 - 0.004 mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン 1 - 0.1 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 1 - 0.04 mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン 1 - 1 mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン 1 - 0.006 mg/L以下

トリクロロエチレン 1 - 0.01 mg/L以下

テトラクロロエチレン 1 - 0.01 mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン 1 - 0.002 mg/L以下

チウラム 1 - 0.006 mg/L以下

シマジン 1 - 0.003 mg/L以下

チオベンカルブ 1 - 0.02 mg/L以下

ベンゼン 1 - 0.01 mg/L以下

セレン 1 - 0.01 mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 4 - 10 mg/L以下

1.4-ジオキサン 2 - 0.05  mg/L以下

注)総水銀が検出された場合のみ分析を行う。

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資-22

資料II-8 海域の水質調査結果(生活環境項目)

表 層

pH

最小~最大 最小~最大 平均 最小~最大 平均 最小~最大 平均

St.1 堺7-3区沖 8.0~8.6 1.5~3.3 2.4 6.8~11 8.2 <0.5~<0.5 <0.5

St.2 堺2区前 8.0~8.8 1.7~5.5 3.3 6.1~12 8.5 <0.5~<0.5 <0.5

St.3 南泊地 8.0~8.9 1.7~4.5 2.9 6.5~12 8.6 <0.5~<0.5 <0.5

St.4 浜寺泊地 8.0~8.7 1.8~4.2 2.6 6.2~12 8.6 <0.5~<0.5 <0.5

底 層

pH

最小~最大 最小~最大 平均 最小~最大 平均

St.1 堺7-3区沖 8.1~8.5 1.5~2.3 1.9 6.7~8.6 7.5

St.2 堺2区前 8.1~8.4 1.4~2.7 2.1 4.9~9.0 6.6

St.3 南泊地 7.9~8.3 1.2~2.4 1.9 1.2~8.6 4.8

St.4 浜寺泊地 8.0~8.3 1.5~2.5 2.0 2.4~8.6 5.7

番号 地点名n-ヘキサン抽出物質(mg/L)

番号 地点名

DO(mg/L)

(平成28年度)

(平成28年度)

COD(mg/L)酸性法 DO(mg/L)

COD(mg/L)酸性法

資料II-9 海域のCOD推移(年平均値)

平成

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

St.1 堺7-3区沖 3.7 2.6 3.8 3.0 2.2 3.5 3.3 3.7 3.0 2.4

St.2 堺 2 区 前 5.1 5.6 4.8 4.1 2.9 4.1 4.7 5.6 4.5 3.3

St.3 南 泊 地 5.4 3.2 5.0 4.7 3.1 3.9 5.2 5.2 4.3 2.9

St.4 浜 寺 泊 地 4.2 3.2 4.8 4.3 2.5 3.9 4.1 4.8 3.4 2.6

地点名

表 層

(単位:mg/L)

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資-23

資料II-10 海域の水質調査結果(全窒素・全燐(年平均値))

平成

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

St.1 堺7-3区沖 0.59 0.67 0.65 0.54 0.35 0.34 0.42 0.45 0.54 0.33

St.2 堺 2 区 前 1.3 1.3 1.2 1.1 0.81 0.80 1.1 0.85 0.97 0.73

St.3 南 泊 地 1.1 1.0 0.94 0.96 0.78 0.59 0.84 0.72 0.68 0.60

St.4 浜 寺 泊 地 0.88 1.1 1.0 0.92 0.72 0.74 0.82 0.83 0.74 0.69

平成

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

St.1 堺7-3区沖 0.052 0.069 0.030 0.045 0.045 0.045 0.055 0.051 0.069 0.037

St.2 堺 2 区 前 0.10 0.13 0.079 0.093 0.077 0.075 0.13 0.087 0.093 0.078

St.3 南 泊 地 0.089 0.10 0.052 0.072 0.062 0.048 0.087 0.064 0.065 0.058

St.4 浜 寺 泊 地 0.062 0.094 0.050 0.061 0.055 0.052 0.065 0.069 0.060 0.052

全窒素(表層)

(単位:mg/L)

全燐(表層)

(単位:mg/L)

地点名

地点名

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資-24

4) 水質汚濁発生源の状況

資料II-11 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対象工場・事業場の状況

(平成 28 年度末現在)

地域

業種 許可 規制 許可 規制 許可 規制 許可 規制 許可 規制

食品 - - 1 1 1 1 1 1 3 3

飲料 - - - - - - - - - -

繊維 - - - - 1 1 - - 1 1

木材 - - - - - - 1 1 1 1

紙加工品製造 - - - - - - - - - -

印刷 - - - - - - - - - -

化学 - - - - 3 3 10 10 13 13

石油 - - - - - - 2 2 2 2

ゴム - - - - 1 1 - - 1 1

窯業 - - - - - - 2 2 2 2

鉄鋼 - - - - 1 1 6 6 7 7

非鉄 1 1 - - 1 1 - - 2 2

金属 1 1 1 1 - - 9 9 11 11

機械 - - 1 1 2 2 2 2 5 5

畜産 - - - - - - - - - -

水産 - - - - - - - - - -

洗たく - - - - - - 1 1 1 1

洗車 - - - - - - - - - -

写真 - - - - - - - - - -

飲食店 - - - - 1 1 - - 1 1

旅館 - - - - 1 1 - - 1 1

病院 - - - - 2 2 - - 2 2

弁当 - - 1 1 - - - - 1 1

試験 - - - - - - - - - -

研究 - - - - - - - - - -

水道 - - - - - - - - - -

し尿 - - 2 2 2 2 1 1 5 5

下水 - - - - - - - - - -

産廃 - - - - - - - - - -

一廃 - - - - - - - - - -

自動車整備 - - - - - - - - - -

共同処理 - - - - - - 1 1 1 1

その他 - - - - - - - - - -

合計 2 2 6 6 16 16 36 36 60 60

 注)1.許可欄は同法の対象となる最大排水量50㎥/日以上の工場・事業場(一部例外あり)数を示す。

     2.規制欄は排水基準の適用を受ける工場・事業場数を示し、許可欄の数の内数である。

大和川上流 大和川下流 泉州一般地域 泉州臨海地域 合計

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資-25

資料II-12 水質汚濁防止法に基づく対象工場・事業場の状況

(単位:件)

地域

業種 届出 規制 届出 規制 届出 規制 届出 規制 届出 規制

食品 1 1 4 - 7 - - - 12 1

飲料 1 - - - - - - - 1 -

繊維 - - - - 4 1 - - 4 1

木材 3 - 1 - 1 - - - 5 -

紙加工品製造 - - - 1 - - - - - 1

印刷 - - 2 - 2 1 - - 4 1

化学 3 2 - - 3 1 8 4 14 7

石油 - - - - - - - - - -

ゴム - - - - - - - - - -

窯業 4 - 3 1 4 - 8 1 19 2

鉄鋼 - - 2 1 - - 6 3 8 4

非鉄 - - - 5 - - 2 1 2 6

金属 4 3 9 1 10 5 7 7 30 16

機械 1 1 2 - 4 3 5 4 12 8

畜産 - - 1 - 22 - - - 23 -

水産 - - 1 6 - - - - 1 6

洗たく 1 - 11 1 21 9 - - 33 10

洗車 3 - 5 - 19 - 4 1 31 1

写真 - - - - 7 - - - 7 -

飲食店 - - - - 3 - - - 3 -

旅館 - - - - 5 2 - - 5 2

病院 - - - - - - - - - -

弁当 - - - - - - - - - -

試験 - - - 1 6 5 1 1 7 7

研究 - - 1 - 1 1 1 1 3 2

水道 - - - - - - - - - -

し尿 - - - - 1 - - - 1 -

下水 - - 1 1 2 1 1 1 4 3

産廃 - - - - - - 1 - 1 -

一廃 - - 1 - 1 - 1 - 3 -

自動車整備 - - - - - - 2 - 2 -

共同処理 - - - - 1 - - - 1 -

指定 2 1 8 1 11 7 13 12 34 21

その他 - - - - - - 4 2 4 2

合計 23 8 52 19 135 36 64 38 274 101

 注)1.届出欄は同法の対象となる工場・事業場数を示す。    2.規制欄は排水基準の適用を受ける工場・事業場数を示し、届出欄の数の内数である。    3.業種欄の指定とは、同法に定める指定地域特定施設を指す。

(平成28年度末現在) 

大和川上流 大和川下流 泉州一般地域 泉州臨海地域 合計

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資-26

資料II-13 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく対象工場・事業場の状況 (単位:件)

    地域

業種 届出 規制 届出 規制 届出 規制 届出 規制 届出 規制

食品 1 1 1 1 1 1 2 1 5 4

飲料 - - - - - - - - - -

繊維 - - - - - - - - - -

木材 - - - - - - - - - -

紙加工品製造 1 - - - - - - - 1 -

印刷 - - - - - - - - - -

化学 3 - 3 - - - 5 3 11 3

石油 - - - - - - 1 1 1 1

ゴム - - - - - - - - - -

窯業 - - - - 1 - 3 1 4 1

鉄鋼 - - - - - - - - - -

非鉄 - - - - - - - - - -

金属 - - 1 - - - 1 - 2 -

機械 - - - - - - - - - -

畜産 - - - - - - - - - -

水産 - - - - - - - - - -

洗たく - - - - - - - - - -

洗車 - - - - - - - - - -

写真 - - - - - - - - - -

飲食店 - - - - - - - - - -

旅館 - - - - - - - - - -

病院 - - - - - - - - - -

弁当 - - - - 1 - - - 1 -

試験 - - - - - - - - - -

研究 - - - - - - - - - -

水道 1 - 1 - - - - - 2 -

し尿 - - - - - - - - - -

下水 - - - - - - - - - -

産廃 - - - - - - 2 - 2 -

一廃 - - - - - - - - - -

自動車整備 - - - - - - - - - -

共同処理 - - - - - - - - - -

指定 - - - - - - - - - -

その他 - - - - - - - - - -

合計 6 1 6 1 3 1 14 6 29 9

注)規制欄は排水基準の適用を受ける工場・事業場を示し、届出欄の内数である。

泉州一般地域 泉州臨海地域 合計大和川上流 大和川下流

(平成28年度末現在) 

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資-27

5)有害物質及び COD・窒素・燐総量規制対象工場数等

資料II-14 多排水量及び有害物質使用工場・事業場数

資料II-15 COD・窒素・燐総量規制対象工場の状況

(単位:件)

大和川上流 大和川下流 泉州一般 泉州臨海 地域 計

瀬戸内法 2 6 15 35 58

水質汚濁防止法 1 3 6 11 21

計 3 9 21 46 79

対 象

   (平成28年度末現在) 

(単位:件)

大和川

上流

大和川

下流

泉州

一般地域

泉州

臨海地域計

多排水量工場等 - 4 8 24 36

カドミウム - - 5 5 10

シアン 1 - 5 4 10

有機リン化合物 - - 4 1 5

鉛 - 1 5 8 14

6価クロム - 1 8 13 22

ヒ素 - - 5 2 7

水銀 - - 4 2 6

PCB - - 3 1 4

トリクロロエチレン 1 3 4 - 8

テトラクロロエチレン 1 5 15 - 21

ジクロロメタン 3 3 10 4 20

四塩化炭素 - - 4 - 4

1,2-ジクロロエタン - - 2 1 3

1,1-ジクロロエチレン - - 3 - 3

シス-1,2-ジクロロエチレン - - 3 - 3

1,1,1-トリクロロエタン - - 3 - 3

1,1,2-トリクロロエタン - - 3 - 3

1,3-ジクロロプロペン - - 3 - 3

チラウム - - 4 - 4

シマジン - - 2 - 2

チオベンカルブ - - 2 - 2

ベンゼン - - 4 2 6

セレン - - 3 1 4

ホウ素 1 1 3 10 15

フッ素 2 1 4 22 29

硝酸性窒素等 5 7 30 26 68

1,4-ジオキサン 1 - 2 1 4

実質使用工場・事業場数計 15 22 143 103 283

注) 1. 多排水量工場等とは、排水量400m3/日以上の工場・事業場の集計である。

2. 同一工場・事業場において、2項目以上の有害物質を使用している場合があるので、工場・事業場の数と実質使用

工場・事業場数とは合致しない。

3. 硝酸性窒素等とは、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素を示す。

項目

 

 

 

 

使

 

 

 

 

(平成28年度末現在) 

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資-28

6)生活排水対策関係

資料II-16 下水処理場の整備計画

表2-2-20 下水処理場の整備計画

    (平成29年3月31日)

下 水 道 法 認 可

敷地面積 処理方法 処理区域 処理人口 処理水量

(㎡) (ha) (人) (m3/日)

三 宝

堺区松屋大和川通4丁147番

地1 133,370

ステップ流入式多段硝

化脱窒法及び急速ろ

過法(凝集剤添加)

1,906 152,060 120,200

石 津 西区石津西町22 52,380 標準活性汚泥法 1,756 170,700 76,400

泉 北 中区八田西町1丁2番1号 168,000

標準活性汚泥法及び

急速ろ過法、

嫌気・無酸素・好気法

及び急速ろ過法、

循環式硝化脱窒型膜

分離活性汚泥法(凝

集剤添加)

4,279 248,990 107,300

名 称  所在地

資料II-17 流域下水道全体計画概要

(平成29年3月31日)

処 理 場 面 積 幹線延長

名称 処理能力 (ha) (m)

大和川下流

西部流域下水道今池

約201,000m3/日

約381,280 人約 6,251 約50,830 堺市他7市

南大阪湾岸

北部流域下水道北部

約290,000m3/日

約542,400 人約12,625 約55,850 堺市他5市1町

関係市町村

(平成23年度末現在)

処 理 場 面 積 幹線延長

名称 処理能力 (ha) (m)

大和川下流西部流域下水道

今池 約323,400m3/日約461,700 人

約 6,256 約50,830 堺市他7市

南大阪湾岸北部流域下水道

北部 約415,300m3/日約550,800 人

約12,625 約54,000 堺市他5市1町

関係市町村

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資-29

資料II-18 堺市下水道計画概略図

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資-30

7)内分泌攪乱か く ら ん

化学物質調査

資料II-19 内分泌攪乱かくらん

化学物質調査結果

調 査 地 点

調査日 H28.8.2

石津川

石津川橋

石津川

神石橋

石津川

毛穴大橋

和田川

小野々井橋

西除川

大和川合流直前

注)“<”は数値未満を表している。

- -

-

項目ノニルフェノー

4-t-オクチル

フェノールビスフェノール PFOS PFOA

水質(μg/L) - <0.03 - -

-

水質(μg/L) - <0.03 <0.01 0.0067 0.026

水質(μg/L) 0.07 - - -

水質(μg/L) 0.21 - -

0.016水質(μg/L) 0.07 - <0.01 0.003

(平成 28 年度)

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資- 31 -

Ⅲ 自動車公害関係資料

1) 自動車保有台数と交通量

資料Ⅲ-1 自動車保有台数の推移(堺市域)

(各年度末)

小計 乗用車 トラック バス 軽自動車 特殊用途車 大型特殊

平成10 357,039 351,260 223,079 36,561 848 83,800 5,957 1,015 5,779

11 356,961 351,113 221,889 35,547 864 85,703 6,117 993 5,848

12 357,957 352,010 221,851 34,650 840 87,456 6,228 985 5,947

13 359,643 353,597 221,488 34,065 865 89,896 6,306 977 6,046

14 359,825 353,741 220,517 32,980 846 92,074 6,317 1,007 6,084

15 358,255 352,174 219,428 30,562 850 94,184 6,167 983 6,081

16 387,704 381,054 233,096 34,008 877 105,383 6,590 1,100 6,650

17 388,178 381,312 232,161 31,815 845 109,051 6,335 1,105 6,866

18 387,802 380,838 229,790 30,651 852 112,447 5,982 1,116 6,964

19 385,908 378,867 225,068 30,666 882 115,353 5,781 1,117 7,041

20 377,474 370,305 216,440 29,291 948 117,282 5,302 1,042 7,169

21 377,128 369,968 214,983 29,162 943 118,416 5,444 1,020 7,160

22 377,602 370,408 214,525 29,222 953 119,265 5,437 1,006 7,194

23 381,107 373,874 215,226 29,660 974 121,506 5,530 978 7,233

24 383,935 376,602 214,482 29,746 1,017 124,696 5,688 973 7,333

25 387,217 379,805 213,491 30,051 1,015 128,429 5,856 963 7,412

26 388,557 381,081 211,605 30,439 1,032 131,126 5,906 973 7,476

27 389,921 382,283 210,710 30,527 1,110 132,872 6,087 977 7,638

年度 計自動車類 小型

二輪車

資料Ⅲ-2 主要幹線道路の車種別交通量 (平成27年度)

路線名 観測地点

自動車類交通量(台/12時間)

合計 大型車

混入率

小型車 大型車

乗用車 小型

貨物車 計 バス

普通

貨物車 計

(国)26号 堺市堺区三宝町3丁 - - 24,384 - - 3,980 28,364 14.0%

(国)309号 堺市美原区木材通1丁 15,375 5,928 21,303 88 4,588 4,676 25,979 18.0%

(国)310号 堺市北区百舌鳥梅北町2丁 9,938 2,452 12,390 158 961 1,119 13,509 8.3%

(府)堺大和高田線 堺市北区北長尾町6丁 6,454 1,929 8,383 182 1,403 1,585 9,968 15.9%

(府)堺富田林線 堺市北区金岡町 8,278 1,109 9,387 112 532 644 10,031 6.4%

(府)大阪和泉泉南線 堺市堺区北清水町2丁 14,017 4,850 18,867 43 1,377 1,420 20,287 7.0%

(府)大阪中央環状線 堺市北区長曽根町 24,117 8,104 32,221 129 7,741 7,870 40,091 19.6%

(府)大阪高石線(新) 堺市北区北花田町2丁 20,147 4,936 25,083 179 1,135 1,314 26,397 5.0%

(府)大阪臨海線 堺市堺区山本町4丁 15,529 4,032 19,561 384 11,488 11,872 31,433 37.8% (府)堺かつらぎ線 堺市南区大平寺 16,838 4,477 21,315 222 3,494 3,716 25,031 14.8% (府)泉大津美原線(新) 堺市中区深井畑山町 17,345 4,784 22,129 132 3,651 3,783 25,912 14.6% (府)富田林泉大津線 堺市南区竹城台3丁 45,941 9,505 55,446 651 3,405 4,056 59,502 6.8% (府)堺狭山線 堺市中区田園 47,967 5,585 53,552 308 3,173 3,481 57,033 6.1% (府)大堀堺線 堺市北区東浅香山町4丁 6,440 1,749 8,189 129 662 791 8,980 8.8% (府)我堂金岡線(新) 堺市北区新金岡町5丁 10,218 3,630 13,848 55 1,429 1,484 15,332 9.7% (府)深井畑山宿院線 堺市北区百舌鳥梅町2丁 2,883 865 3,748 71 230 301 4,049 7.4% (府)西鳳東線 堺市中区深井中町 3,914 860 4,774 11 131 142 4,916 2.9% (府)和田福泉線(新) 堺市西区山田4丁 6,027 1,453 7,480 40 1,246 1,286 8,766 14.7% (府)別所草部線 堺市南区檜尾 1,684 586 2,270 38 103 141 2,411 5.8% (府)堺泉北環状線 堺市南区深阪南 9,136 2,094 11,230 67 744 811 12,041 6.7% (府)堺阪南線 堺市西区浜寺石津町西4丁 9,780 2,791 12,571 80 1,422 1,502 14,073 10.7% (阪高)大阪堺線 堺市堺区柳之町東 - - 28,240 - - 2,501 30,741 8.1% (阪高)湾岸線 堺区塩浜町 - - 42,164 - - 18,747 60,911 30.8% 阪和自動車道 美原南IC~堺JCT間 30,024 13,941 43,965 680 16,562 17,242 61,207 28.2% 阪和自動車道 堺JCT~堺IC間 22,383 10,106 32,489 350 7,966 8,316 40,805 20.4%

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資- 32 -

資料Ⅲ-3 主要幹線道路の自動車交通量の推移

平成6年度 9年度 11年度 17年度 22年度 27年度

堺区三宝町 28,435 29,065 29,903 29,794 28,141 28,364

堺区大町東 41,016 37,271 40,987 39,434 37,246 37,541

堺区老松町 67,447 65,341 57,720 19,502 18,420 18,566

西区浜寺南町 53,380 49,835 50,251 50,552 47,854 48,233

美原区木材通1 - - - 28,782 28,486 25,979

美原区黒山 - - - 34,759 33,128 30,122

堺区中安井町3丁 58,091 62,601 56,271 57,763 50,232 50,505

北区百舌鳥梅北町2丁 14,932 14,633 14,164 13,360 13,087 13,509

中区新家町 15,147 14,192 14,621 13,012 12,598 12,295

堺区車之町西1丁 12,897 12,000 12,957 11,214 9,873 10,176

北区北長尾町6丁 20,317 13,245 11,540 11,952 11,220 9,968

(府)堺富田林線 北区金岡町 11,282 10,407 10,147 11,031 10,762 10,031

堺区北清水町2丁 23,710 25,073 26,418 25,162 20,159 20,287

堺区南向陽町2丁 20,952 20,504 19,096 19,826 17,200 17,173

堺区石津町3丁 14,163 15,106 14,805 13,798 12,372 13,037

北区長曽根町 37,730 46,359 49,192 47,056 42,246 40,091

北区八下北2丁 36,697 45,371 43,956 51,255 43,558 44,973

北区東三国ケ丘町5丁 8,943 9,307 8,972 9,026 8,245 7,690

中区深井中町 6,616 6,449 5,563 6,356 5,871 5,642

西区浜寺南町2丁 6,224 6,252 5,738 5,411 5,332 5,480

北区北花田町2丁 26,194 29,711 27,183 28,104 26,353 26,397

北区百舌鳥西之町2丁 28,098 28,999 30,136 27,764 29,341 29,340

北区長曽根町 24,022 27,942 26,719 27,644 25,836 26,027

堺区山本町4丁 37,243 34,810 33,009 37,289 37,201 31,433

西区築港浜寺町  32,893 27,745 35,638 33,732 30,416 30,037

堺区旭ケ丘中町4丁 7,458 6,895 6,862 6,205 5,800 5,811

西区太平寺 30,783 29,305 31,961 28,854 25,473 25,031

(府)泉大津美原線(現) 東区北野田 6,921 6,346 6,636 6,773 6,788 6,439

(府)泉大津美原線(新) 中区深井畑山町 26,188 28,468 28,450 27,184 25,427 25,912

南区釜室 5,302 5,212 5,208 5,461 5,908 5,829

南区竹城台3丁 48,243 44,168 55,618 56,302 60,279 59,502

南区高倉台4丁 33,894 30,907 33,240 10,020 9,784 9,214

中区田園 50,045 52,069 49,050 68,351 67,080 57,033

北区百舌鳥陵南町1丁 31,428 29,532 31,840 29,491 31,845 30,831

南区岩室 37,526 37,147 36,089 35,855 33,345 32,976

(府)大堀堺線 北区東浅香山町4丁 12,109 11,797 12,742 8,714 8,689 8,980

(府)我堂金岡線(新) 北区新金岡町5丁 17,240 18,264 17,407 16,958 15,720 15,332

北区百舌鳥梅町2丁 6,414 6,362 5,685 4,915 4,537 4,049

堺区少林寺町東1丁 15,554 14,993 14,157 12,369 10,045 9,944

(府)西鳳東線 中区深井中町 4,482 5,408 5,569 5,617 5,332 4,916

(府)和田福泉線(新) 西区山田4丁 11,461 8,154 8,867 9,258 8,830 8,766

(府)別所草部線 南区檜尾 2,564 2,527 2,111 2,508 2,476 2,411

南区深阪南 11,769 12,429 12,975 11,696 11,498 12,041

南区庭代台2丁 8,103 6,929 8,529 9,339 9,746 8,143

(阪高)大阪堺線 堺市堺区北向陽町1丁 45,370 40,832 39,344 37,041 34,046 30,741

堺区塩浜町 39,953 47,463 41,206 53,275 59,995 60,911

西区石津西町 - - - - 53,669 55,351

美原南IC・堺JCT 44,040 52,060 47,447 49,870 55,526 61,207

堺JCT・堺IC 21,934 35,315 32,636 37,606 37,366 40,805

注)1. (国)は国道、(府)は府道、(阪高)は阪神高速道路である。

  2. 道路交通センサスデータ-から抜粋

  3. 斜字は推計値

(府)大阪臨海線

路線名 観測地点

(国)26号

(国)309号

(国)310号

阪和自動車道

交通量(7時から19時、12時間)

(府)堺かつらぎ線

(府)富田林泉大津線(現)

(府)堺狭山線

(府)深井畑山宿院線

(府)堺泉北環状線

(阪高)湾岸線

(府)堺大和高田線

(府)大阪和泉泉南線

(府)大阪中央環状線

(府)大阪高石線(現)

(府)大阪高石線(新)

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資- 33 -

2) 沿道環境の調査結果

(1) 沿道大気汚染調査

資料Ⅲ-4一酸化炭素濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値)

(単位:ppm)

測 定 局 平成19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

中 環 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 (0.4) --- --- --- ---

美 原 丹 上 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3

中 環 石 原 --- --- --- --- --- (0.5) 0.5 0.4 0.4 0.4

市 内 平 均 値 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

注) (    )は年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

資料Ⅲ-5 一酸化炭素に係る環境基準との比較(自動車排出ガス測定局)

(平成28年度)

日 ppm ppm 回 % 日 % ppm 適○否×

美原丹上 356 0.3 0.7 0.0 0.0 0 0.0 0.4 ○

中環石原 365 0.4 0.9 0.0 0.0 0 0.0 0.6 ○

注) 「環境基準適否」の適合は、日平均値が10ppmを超えた日数が0で、かつ、8時間値が20ppmを超えた回数が0で

    あること。

日平均値

2%除外値

環境基準

の適否測定局

有効測定

日数年平均値

日平均値

の最高値

8時間平均値が

20ppmを超えた

回数・割合

日平均値が

10 ppm を超えた

日数と割合

資料Ⅲ-6 一酸化窒素濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値)

(単位:ppm)

測 定 局平成

19年度

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市 役 所 0.016 0.015 0.010 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006

中 環 0.031 0.030 0.026 0.024 0.024 (0.019) --- --- --- ---

中 環 石 原 --- --- --- --- --- (0.038) 0.030 0.027 0.026 0.025

湾 岸 0.021 0.019 0.014 0.011 0.012 0.011 0.010 0.008 0.008 0.009

常 磐 浜 寺 0.014 0.013 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004

阪 和 深 井 畑 山 0.017 0.016 0.013 0.012 0.012 0.012 0.010 0.008 0.009 0.008

美 原 丹 上 0.024 0.022 0.019 0.017 0.017 0.016 0.015 0.013 0.013 0.012

平 均 濃 度 0.021 0.019 0.015 0.013 0.014 0.011 0.013 0.011 0.011 0.011

注) ( )は、年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

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資- 34 -

資料Ⅲ-7 二酸化窒素濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値)

(単位:ppm)

測 定 局平成

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市 役 所 0.027 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.023 0.022 0.023 0.021

中 環 0.029 0.033 0.031 0.031 0.029 (0.028) --- --- --- ---

中 環 石 原 --- --- --- --- --- (0.032) 0.029 0.027 0.027 0.026

湾 岸 0.031 0.030 0.030 0.029 0.028 0.029 0.029 0.025 0.025 0.025

常 磐 浜 寺 0.022 0.023 0.024 0.024 0.022 0.021 0.021 0.019 0.018 0.017

阪 和 深 井 畑 山 0.024 0.024 0.022 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.019 0.018

美 原 丹 上 0.030 0.029 0.027 0.025 0.024 0.024 0.024 0.022 0.022 0.021

平 均 濃 度 0.027 0.027 0.027 0.026 0.025 0.024 0.024 0.022 0.022 0.021

注) ( )は、年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

資料Ⅲ-8 二酸化窒素に係る環境基準との比較(自動車排出ガス測定局)

(平成28年度)

日 ppm 日 % 日 % ppm 日

市 役 所 354 0.021 2 0.6 0 0.0 0.037 0 ○

湾 岸 364 0.025 7 1.9 0 0.0 0.039 0 ○

常 磐 浜 寺 365 0.017 1 0.3 0 0.0 0.033 0 ○

阪 和 深 井 畑 山 365 0.018 2 0.5 0 0.0 0.034 0 ○

美 原 丹 上 365 0.021 2 0.5 0 0.0 0.035 0 ○

中 環 石 原 364 0.026 18 4.9 0 0.0 0.042 0 ○

注)1.「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方

   から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えた日数である。

  2.「環境基準適否」の適合は、98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数が0であること。

測定局

環境基準

の適否

(○×)

注)2

有効測定

日数年平均値

日平均値が

0.04ppm以上

0.06ppm以下の

日数とその割合

日平均値が

0.06ppmを

超えた日数

とその割合

日平均値

の年間

98%値

98%値評価に

よる日平均値が

0.06ppm を

超えた日数

注)1

資料Ⅲ-9 浮遊粒子状物質濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値) (単位:mg/㎥) 

測 定 局 平成19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市 役 所 0.03 0.030 0.028 0.027 0.028 0.027 0.027 0.025 0.024 0.019

中 環 0.03 0.026 0.025 0.025 0.023 (0.024) --- --- --- ---

中 環 石 原 --- --- --- --- --- (0.021) 0.024 0.022 0.021 0.019

湾 岸 0.035 0.031 0.028 0.026 0.024 0.024 0.025 0.024 0.024 0.019

常 磐 浜 寺 0.033 0.032 0.031 0.03 0.023 0.023 0.022 0.021 0.021 0.018

阪 和 深 井 畑 山 0.028 0.025 0.024 0.023 0.024 0.026 0.026 0.025 0.025 0.018

美 原 丹 上 0.034 0.03 0.028 0.026 0.026 0.027 0.026 0.022 0.021 0.019

平 均 濃 度 0.035 0.032 0.029 0.027 0.025 0.025 0.025 0.023 0.023 0.019

注) ( )は、年間測定時間が6,000時間未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

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資- 35 -

資料Ⅲ-10 浮遊粒子状物質に係る環境基準との比較(自動車排出ガス測定局) (平成28年度)

日 平 均 日 平 均 値 が 0. 長 期 的 評 価 長 期 的 評10mg/ ㎥ を 超 に よ る 日 平 価 に よ る

値 の 2 % え た 日 が 2 日 均 値 0.10mg 環 境 基 準以 上 連 続 し た / ㎥ を 超 え の 適 否

除 外 値 ことの有無 た日数 注)1 注)2日 mg/㎥ 時間 % 日 % mg/㎥ 有・無 日 適○否×

360 0.019 0 0.0 0 0.0 0.042 無 0 ○

363 0.019 0 0.0 0 0.0 0.041 無 0 ○

363 0.018 0 0.0 0 0.0 0.039 無 0 ○

363 0.018 0 0.0 0 0.0 0.037 無 0 ○

360 0.019 0 0.0 0 0.0 0.038 無 0 ○

363 0.019 0 0.0 0 0.0 0.040 無 0 ○

注)1.

値のうち0.10mg/㎥を超えた日数である。ただし、高い方から2%範囲の中に0.10mg/㎥を超えた日が2日以上連続した場合、

この日数は除外せず超えた日数に加える。

2.

湾 岸

阪 和 深 井 畑 山

美 原 丹 上

中 環 石 原

常 磐 浜 寺

「長期的評価による日平均値0.10mg/㎥を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%範囲の日平均値を除外した後の日平均

「長期的評価による環境基準適否」の適合は、長期的評価による日平均値0.10mg/㎥を超えた日数が0であること。

数とその 割合 割合

測定局

1時間値が 日平均値が0.20mg/㎥ 0.10mg/㎥を超えた時 を超えた日間数とその

市 役 所

資料Ⅲ-11 微小粒子状物質濃度の推移(自動車排出ガス測定局:年平均値)

資料Ⅲ-12 微小粒子状物質濃度の推移(自動車排出ガス測定局:日平均値の年間 98%値)

(単位:μg/㎥)

測 定 局平成

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

美 原 丹 上 18.1 21.2 19.6 16.2 15.6 14.0

中 環 石 原 --- (23.3) 17.2 14.1 13.2 11.9

注)(    )は有効測定日数が250日未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

(単位:μg/㎥)

測 定 局平成

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

美 原 丹 上 42.7 49.8 46.5 36.0 36.7 29.0

中 環 石 原 --- (46.5) 42.6 35.5 33.7 27.9

注)1.「日平均値の年間98%値」とは、年間にわたる日平均値(有効測定日分)のうち

測定値の低い方から98%に相当する値

2.(    )は有効測定日数が250日未満であり、有効測定局に該当しないことを示す。

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資- 36 -

資料Ⅲ-13微小粒子状物質(PM2.5)の濃度及び環境基準達成状況(自動車排出ガス測定局)

3) 自動車騒音・振動調査

資料Ⅲ-14自動車騒音測定結果(平成 28年度)

(単位:dB)

道路

種別

地点

No 路線名

センサス番号

地域類型

等価騒音レベル LAeq

H22

昼間

(6:00~22:00)

夜間

(22:00~6:00)

測定結果 環境基準 測定結果 環境基準

都市高

速道路 1 阪和自動車道 60 B 59

70

51

65

一般

国道

2 一般国道 26 号 10060 B 73 71

3 一般国道 310 号 10120 C 75 65

主要

地方道

4 大阪中央環状線 40020 C 68 61

5 大阪狭山線 40110 A 70 65

6 大阪高石線(新) 40190 C 63 61

7 大阪高石線(新) 40200 C 69 67

8 大阪和泉泉南線 40390 C 68 63

9 堺狭山線 40560 B 64 58

10 堺狭山線 40600 A 67 61

11 堺富田林線 40640 B 66 62

一般

府道

12 大堀堺線 60030 C 69 64

13 深井畑山宿院線 60160 C 61 53

14 河内長野美原線 60170 B 68 63

15 堺泉北環状線 60230 B 68 61

16 堺泉北環状線 60240 A 69 62

17 別所草部線 60290 B 67 61

18 和田福泉線(新) 60310 B 67 61

市道 19 砂道翁橋線 80040 C 69 65

20 新家深井線 80110 C 66 61

(平成28年度) 

日平均値

測 定 値 の 年 間

の最高値

日 μg/m3μg/m3 日 % μg/m3 長 期

基 準

短 期

基 準

美 原 丹 上 348 14.0 29.0 0 0.0 34.1 ○ ○

中 環 石 原 360 11.9 27.9 0 0.0 32.9 ○ ○

2.長期基準の適合は、1年平均値が15μg/m3以下であること。

3.短期基準の適合は、 年間98%値が35μg/m3以下であること。

環境基準

の適否

日 数 均 値 98 % 値

日平均値が

35㎍/m3を

超えた日数

とその割合

注)1.「日平均値の98%値」とは、年間にわたる日平均値(有効測定日分)のうち測定値

   の低い方から98%に相当する値

(適○否×)測定局

有 効 年 平 日 平 均

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資- 37 -

資料Ⅲ-15道路交通振動測定結果(平成 28年度)

道路種別 地点

No 路線名

センサス番号

区域区分

振動レベル L10

H22

昼間

(6:00~21:00)

夜間

(21:00~6:00)

測定結果 要請限度 測定結果 要請限度

一般国道 2 一般国道 26 号 10060 第一種区域 32 65 28 60

主要地方道 4 大阪中央環状線 40020 第二種区域 42 70 36 65

10 堺狭山線 40600 第二種区域 39 65 29 60

(3) 自動車公害に関する法律・条例の概要

□大気汚染防止法

大気汚染防止法では、自動車から直接排出される一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、及

び粒子状物質の4物質について、自動車の種類別に排出量の許容限度を設定している。また、自動車排出ガスは使用される

燃料の品質に関係するため、自動車の燃料に関する許容限度を設定し、この許容限度が確保されるように揮発油等の品質の

確保等に関する法律の揮発油規格及び軽油規格に規制の実施に必要な事項が定められている。

環境対策として、市長は自動車排出ガスによる大気汚染状況を監視し、要請限度を超える地域については、都道府県公

安委員会に道路交通法の規定に基づく交通規制の実施を要請し、又は道路管理者等に道路構造の改善、バイパスの設置あ

るいは沿道対策等の実施について意見を述べることができる。

また、自動車を運転し、もしくは使用するものに対しては、自動車排出ガスの排出を抑制するための努力義務が設けられてい

る。さらに、自動車排出ガスに起因する緊急時の措置についても、都道府県公安委員会に対する要請の規定が設けられてい

る。

なお、窒素酸化物に係る自動車排出ガス規制の強化については、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」の中

央環境審議会答申に基づく規制が順次実施されている。

□自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措

置法(自動車NOx・PM法)

自動車 NOx・PM 法では、大気汚染状況が厳しく自動車交通の集中する大都市を対策地域に指定して、重点的に削減を

進めている。平成23年1月に、総量削減基本方針の見直しを行い、 「平成32年度までに対策地域において二酸化窒素及

び浮遊粒子状物質の大気環境基準を確保する。ただし、平成 27 年度までに監視測定局における環境基準を達成するよう最

善を尽くす」ことを目標に、トラック、バス等及びディーゼル車に関して特別の排出基準による使用制限(車種規制)、都道府

県ごとに策定する削減計画(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質に関する総量削減基本方針・総量削減計

画)及び一定規模以上の事業者の自動車使用管理計画による排出抑制対策等が定められている。

大阪府では同法に基づき、平成15年7月に大阪府自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画

を策定しており、前述の「平成 23 年 1 月、総量削減基本方針の見直し」に伴い、大阪府自動車排出窒素酸化物及び自動

車排出粒子状物質総量削減計画の第 3 次計画を平成 25 年 6 月に策定している。

□騒音規制法、振動規制法

騒音規制法では、大気汚染防止法と同様に、発生源対策として自動車騒音の許容限度を設定するとともに、環境対策とし

て交通規制の要請や道路構造の改善、沿道対策等の実施について意見を述べることができると規定されている。

振動規制法では、道路交通振動が道路構造や路面状態により大きく影響されることから、自動車自体の許容限度はないが、

道路交通振動の測定に基づき交通規制の要請等の措置が騒音規制法と同じく規定されている。

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資- 38 -

□道路運送車両法、道路交通法

道路運送車両法では、大気汚染防止法、騒音規制法で規定された自動車排出ガス、自動車騒音の許容限度が確保され

るよう自動車の保安基準(技術基準)を定めており、車検時の検査項目とするなど、これに適合しない自動車は使用してはな

らないことになっている。

道路交通法では、都道府県公安委員会は交通公害等による障害を防止するため必要があると認めるときは、交通整理等

の交通の規制ができることとなっており、また、前述の自動車の保安基準に適合していない車両(整備不良車両)の運転を禁

止している。

□大阪府環境基本条例、大阪府生活環境の保全等に関する条例

大阪府生活環境の保全等に関する条例では、自動車公害の防止を推進するため、大阪府は市町村、事業者、府民及び

関係機関と連携して、公害の発生がより少ない自動車への転換、自動車の使用の合理化の促進等、自動車の使用に伴う公

害を防止するための対策を総合的に推進するとともに、必要な体制の整備に努めるものとされた。

個別の対策では、自動車排出ガス対策及び自動車騒音対策の推進として、自動車の使用者に対する自動車排出ガス及び

自動車騒音等の低減の努力義務及び低公害車の利用の努力義務が設けられるとともに、大気汚染防止法、騒音規制法、

振動規制法の規定以外で知事が特に認めるときは道路管理者に対し意見を述べることが設けられた。

また、大阪府では、自動車 NOx・PM 法の対策地域外から対策地域内へ流入する車による窒素酸化物及び粒子状物質の

排出負荷割合の増大が無視できない状況であることから、流入車対策を盛り込むよう条例が改正され、 平成 19 年 10 月 25

日に公布された。これにより、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制が、

平成 21 年 1 月 1 日から施行されている。

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資- 39 -

資料Ⅲ-16 窒素酸化物に係る自動車排出ガス規制の推移(新車) (1台当たりのNOx排出量平均値の未規制時を100としたときの比率:%)

規制年

車種

20

27

29 21 16 11 5 3

37 26 16 12 6 3

ソ軽量車 32 19 8 3 2

貨リン

39 29 23 13 4 2

P100 70 59 42 29 25 20 17 5 2

物G

車軽貨物車 100 71 59 39 29 16 8 4 2

中量車 40 26

14

注7

14

注8 10 5 3

車 重量車1 42 26 20 5 3

重量車2 26 4

・ 重量車3 26 4

軽量車 36 24 16 11 5 3

バ 副 中量車 4725

注7

25

注818 9 5

室 重量車1 41 31 9 5

ス 式 重量車2 41 6

重量車3 41 6

<車両総重量の区分> 注)1. 等価慣性重量1t以下のもの軽量車 :1.7t以下   2. 等価慣性重量1tを超えるもの中量車 :1.7t超 2.5t以下   3. 車両重量1.265t以下のもの重量車1:2.5t超 3.5t以下   4. 車両重量1.265tを超えるもの重量車2:3.5t超 12t以下   5. 平成12年規制以降、車両重量1.7t超 3.5t以下重量車3:12t超   6. 平成12年規制以降、車両重量3.5t超

  7. 手動変速機付車  8. 自動変速機付車

2 1413

ディーゼル車 (注4)

47 48 49

100

5850 10 114 5 6 7 9元54 61 625756

6880

59

53 635251

3ガソリン車・LPG車(注

2)

ディーゼル車 (注3)

71

35

60 52

56 49

42 20デ

 

 

 

 

車 100

12

 

 

ガソリン車・LPG車(注

1)100 71 39 8

80

中量車   (注5)

重量車  (注6)

100

100

2

22

80 68 60 52

47

68

31

20

31

12

18

2115 16 17 19

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資- 40 -

資料Ⅲ-17 自動車騒音規制の推移

(単位:デシベル)

自動車の種別 平成

10年

規制

平成

11年

規制

平成

12年

規制

平成

13年

規制

平成

10年

規制

平成

11年

規制

平成

12年

規制

平成

13年

規制

平成

10年

規制

平成

11年

規制

平成

12年

規制

平成

13年

規制

81 82 99

81 82 99

82 83 99

81 80 98

トラック 80 79 98

バス 80 79 98

76 74 97

74 97

76 7296

[100]

76 7296

[100]

73 72 94

73 71 94

71 68 90

71 65 84

注)1. 平成10年規制の適用時期は、新型車は平成10年10月1日、継続生産車は平成11年9月1日、輸入車は平成12年4月1日

   2. 小型車の平成11年規制の適用時期は、新型車は平成11年10月1日、継続生産車は平成12年9月1日、輸入車は平成13年4月1日

    また、乗用車の平成11年規制の適用時期は、新型車は平成11年10月1日、継続生産車は平成13年9月1日、輸入車は平成14年4月1日

   3. 平成12年規制の適用時期は、新型車は平成12年10月1日、継続生産車及び輸入車は平成13年9月1日

   4. 中型車及び原動機付自転車の平成13年規制の適用時期は、新型車は平成13年10月1日、継続生産車及び輸入車は平成14年9月1日

    また、大型車及び二輪自動車の平成13年規制の適用時期は、新型車は平成13年10月1日、継続生産車及び輸入車は平成14年9月1日

   5. 近接排気騒音の[ ]内の数値は、車両の後部に原動機を有する自動車の規制値

   6. 平成11年規制より、小型車の自動車種別について変更。それ以前の種別は、上段が小型トラック、バスで、下段が前輪駆動車

   7. 昭和の年度の規制については省略した。

第 一 種

第 二 種

  軽

小   型

乗車定員6人以下

乗車定員6人超

全輪駆動車

全輪駆動車、トラクター及びクレーン車

大型トラック

大型バス(乗車定員11人以上の自動車)

規制年 等

新車、使用過程車の区分

全輪駆動車以外

キャブオーバ型(ボンネット型

以外のもの

ボンネット型

車両総重量1.7t以下

車両総重量1.7t超

軽自動車以外

軽自動車

自動車騒音の区分

新 車 新 車新 車

使用過程者

近接排気騒音定常走行騒音及び排気騒音加速走行騒音

76 74 97

専ら乗用の用に供する乗員

定員10人以下のものをいう

(二輪自動車を除く)

第一種原動機付自転車(総排

気量が0.050リットル以下の

もの)及び、第二種原動機付

き自転車(総排気量が0.050

リットルを超え0.125リット

ル以下のもの)

二輪の小型自動車(総排気

量が0.250リットルを超える

もの)及び二輪の軽自動車

(総排気量が0.125リットル

を超え0.250リットル以下の

もの)をいう

車両総重量が3.5tを超え、

原動機の最高出力が、150キ

ロワットを超えるものをいう

車両総重量が3.5tを超え原

動機の最高出力が150キロ

ワットを超えるものをいう

車両総重量が3.5t以下のも

のをいう

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資- 41 -

資料Ⅲ-18 使用過程車の許容限度

項目 許容限度

軽自動車注)1 2.0%

その他注)1 1.0%

上記以外 4.5%

軽自動車注)1 500ppm

その他注)1 300ppm

4サイクル 1,200ppm

特殊エンジン 3,300ppm

2サイクル 7,800ppm

21年規制車注)2 ポスト新長期規制車 0.50m-1

19年規制車注)2 0.80m-1

9,10,11年規制車 25%

5,6年規制車 40%

上記以外 50%

注)1. 4サイクルのみ

2. 平成19年9月以降の型式認証ディーゼル車から、オパシメータを使用した排出ガス検査が開始された(規制単位:光吸収係数)。

  

ディーゼル黒煙(DS) ディーゼル車

種別

一酸化炭素(CO) ガソリン・LPG車10年規制車

炭化水素(HC) ガソリン・LPG車

10年規制車

上記以外

資料Ⅲ-19 自動車NOx・PM法による指定自動車排出基準 NOx 0.48g/km

(昭和53年規制ガソリン車並)

PM  0.055g/km

(平成14年規制ディーゼル車の2分の1の値)

バス・トラック等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)

NOx 0.48g/km

(昭和63年規制ガソリン車並)

PM  0.055g/km

(平成14年規制ディーゼル車の2分の1の値)

NOx 0.63g/km

(平成6年規制ガソリン車並)

PM  0.06g/km

(平成15年規制ディーゼル車の2分の1の値)

NOx 5.9g/kWh

(平成7年規制ガソリン車並)

PM  0.175g/kWh

(平成15年規制ディーゼル車の2分の1の値)

NOx 5.9g/kWh

(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)

PM  0.49g/kWh

(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)

3.5t超

ディーゼル乗用車

1.7t以下

1.7t超2.5t以下

2.5t超3.5t以下

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資- 42 -

Ⅳ 騒音・振動関係資料

1)苦情の発生状況

資料Ⅳ-1 騒音の種類別苦情受付件数の推移

(単位:件)

種   別 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

①工場・事業場騒音 74 71 61 58 65

②建設作業騒音 54 48 54 57 68

③カラオケ・深夜営業騒音 22 16 28 14 9

④生活騒音 13 0 5 4 2

⑤自動車騒音 2 1 4 3 7

⑥その他 27 33 29 10 13

計 192 169 181 146 164

解決率(%) 95.8 97 84 83.6 81.8

2)特定工場と騒音発生施設

資料Ⅳ-2 特定工場・施設の総数(騒音関係)

(単位:件) (平成29年3月31日)

金属加工機械 470 3,261

空気圧縮機等 422 2,748

土石用破砕機等 27 213

織機 67 2,500

建設用資材製造機械 19 24

穀物用製粉機 1 39

木材加工機械 55 187

抄紙機 1 1

印刷機械 39 193

合成樹脂用射出成形機 26 198

鋳型造型機 5 23

   計 1,132 9,387

特定施設の種類特定工場等

総 数

特定施設

総 数

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資- 43 -

資料Ⅳ-3 法律・条例による届出工場・事業場数(騒音関係)

(単位:件) (平成29年3月31日)

 

他計

法律 19 45 69 44 5 8 38 43 7 11 1 34 43 59 216 190 38 262 1,132

条例 17 28 56 78 7 8 10 27 8 11 0 18 13 10 183 52 51 539 1,116

3)特定工場と振動発生施設

資料Ⅳ-4 特定工場・施設の総数(振動関係)

(単位:件)

特定工場等 特定施設

総  数 総  数

 金属加工機 161 1,746

 圧縮機 141 706

 破砕機等 10 92

 織機 20 465

 コンクリートブロックマシン等 2 2

 木材加工機械 1 1

 印刷機械 11 64

 ゴム・合成樹脂練用ロール機 4 41

 合成樹脂用射出成形機 10 93

 鋳型造型機 2 7

        計 362 3,217

特定施設の種類

(平成29年3月31日)

資料Ⅳ-5 法律・条例による届出工場・事業場数(振動関係)

(単位:件) (平成29年3月31日)

 

他計

法律 8 5 20 3 0 0 13 9 8 7 0 15 10 9 105 54 39 57 362

条例 2 2 0 3 0 3 6 15 2 2 0 8 8 4 46 16 13 29 159

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資-44

V 廃棄物関係資料

1) 一般廃棄物関係

資料V-1 清掃工場搬入量の推移

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

清掃工場搬入量 294,555 293,175 276,868 263,891 255,741

家庭系ごみ 168,501 169,308 169,937 170,003 165,976

生活ごみ 158,371 158,439 157,854 156,926 153,495

継続ごみ注)1 ― ― 1,501 1,497 1,424

粗大ごみ 3,000 2,958 2,739 2,885 2,967

直接搬入ごみ 6,390 6,740 6,881 7,458 6,425

選別後残渣注)2 740 1,171 962 1,237 1,665

事業系ごみ 126,054 123,867 105,409 92,351 88,073

許可業者搬入ごみ 80,085 81,462 74,274 67,507 65,769

継続ごみ注)1 20,295 16,538 14,033 12,635 11,623

環境美化ごみ注)3 1,401 1,474 ― ― ―

直接搬入ごみ 24,273 24,393 17,102 12,209 10,681

環境系ごみ ― ― 1,522 1,536 1,691

環境美化ごみ注)3 ― ― 1,522 1,536 1,691

注) 1.平成 26 年度から、申込個数により家庭系と事業系に案分している。

2.資源物の選別の際に発生した残渣を計上したものである(平成 26 年度のみ焼却灰溶融試験分を含む)。

3.平成 26 年度から、「環境系ごみ」として計上している。

資料V-2 最終処分場(フェニックス)搬入量の推移

資料V-3 リサイクル量の推移

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

リサイクル量 50,316 60,675 62,600 60,773 58,001 缶・びん 6,205 6,087 5,916 5,807 5,575

ペットボトル 1,403 1,424 1,394 1,525 1,457

プラスチック製容器包装 4,933 4,580 4,587 4,500 3,916

小型金属 274 266 269 305 290

古紙類注)1 101 112 120 105 78

使用済小型家電注)2 ― ― ― 13 13

集団回収 30,388 29,195 27,915 26,219 24,812

庁内古紙 171 221 319 327 359

自主資源化注)3 ― ― 2,542 2,678 2,461

剪定枝等 4,571 3,469 4,136 4,512 4,810

外部処理分(古紙類)注)4 ― ― 72 119 65

破砕施設からの鉄類回収 551 330 213 277 261

溶融スラグ 注)5 820 12,568 12,683 12,145 11,731

溶融メタル注)5 899 2,423 2,434 2,241 2,173

注)1.美原区のみで実施している。

2.平成 27 年 8 月 1 日から拠点回収等を実施している。

3.平成 26 年度から民間の排出事業者(堺市内)が直接民間再資源化事業者と契約してリサイクル量を計上している。

4.平成 26 年度から、クリーンセンター各工場でリサイクルした古紙類の量を計上している。

5.クリーンセンター臨海工場で溶融処理した際に生成される溶融固化物である。

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

最終処分場搬入量 47,465 33,455 28,370 24,735 22,919

ごみ関係 47,455 33,444 28,359 24,728 22,910

焼却灰 47,429 33,426 28,340 24,710 22,891

直接埋立 26 18 19 18 19

し尿関係 10 11 11 7 9

し尿処理汚泥 10 11 11 7 9

(単位:トン)

単位:トン)

(単位:トン)

(単位:トン)

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資-45

資料V-4 し尿・浄化槽汚泥施設別処理量の推移

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

総処理量 55,459 52,174 49,148 47,307 45,345

し尿 32,295 29,729 27,925 27,168 25,939

クリーンセンター浄化ステーション

(泉北水再生センター) 30,236 27,391 25,852 25,063 23,265

三宝水再生センター 2,059 2,339 2,073 2,106 2,674

浄化槽汚泥 22,891 22,151 20,922 19,787 19,084

クリーンセンター浄化ステーション

(泉北水再生センター) 15,498 15,057 13,770 12,914 12,779

三宝水再生センター 7,393 7,094 7,151 6,872 6,305

地域下水道汚泥

(クリーンセンター浄化ステーション) 189 185 185 187 187

し尿を含むビルピット汚泥

(クリーンセンター浄化ステーション) 55 76 78 141 92

ディスポーザ汚泥

(クリーンセンター浄化ステーション) 30 33 40 24 43

資料V-5 ごみ処理施設の概要

① 焼却施設

名 称 クリーンセンター東工場 クリーンセンター

南工場

クリーンセンター

臨海工場 第一工場 第二工場

所在地 東区石原町 1 丁 102 番地 南区御池台5丁1番1号 堺区築港八幡町1番地70

竣工年月日 昭和 52 年 3 月 31 日 平成 9 年 3 月 31 日 昭和 48 年 3 月 31 日 平成 25 年 3 月 31 日

方 式 焼却 溶融

処理能力 300t/日

(150t/日×2 炉)

460t/日

(230t/日×2 炉)

450t/日

(150t/日×3 炉)

450t/日

(225t/日×2 炉)

事業方式 ― ― ― PFI(BTO 方式)

受託業者 ― ― ― (株)堺クリーンシステム

発電形式

発電出力 ―

蒸気タービン発電

12,600kW

ガスタービン発電

4,100kW

最大出力合計

16,700kW

蒸気タービン発電

13,500kW

ガスエンジン発電

815kW×3 基

最大出力合計

15,945kW

注) クリーンセンター南工場については、平成26年3月末をもって休止している。

② 破砕処理施設

名 称 クリーンセンター東工場 クリーンセンター

臨海工場 第一破砕施設 第二破砕施設

所在地 東区石原町 1 丁 102 番地 堺区築港八幡町 1 番地 70

竣工年月日 昭和 54 年 3 月 31 日 平成 9 年 3 月 31 日 平成 25 年 3 月 31 日

方 式 破砕

処理能力 100t/日(5 時間) 50t/日(5 時間) 16t/日(5 時間)

事業方式 ― PFI(BTO 方式)

受託業者 ― (株)堺クリーンシステム

(単位:キロリットル)

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資-46

③ 最終処分場

名 称 南部処理場

区 分 埋立処分地

旧処分地 第 1 期 第 2 期

所在地 南区畑 1344 番地

埋立期間 昭和 53 年 11 月~

昭和 63 年 10 月

昭和 63 年 11 月~

平成 4 年 9 月

平成 4 年 10 月~

平成 21 年 3 月

埋立容量 403,000 ㎥ 194,600 ㎥ 466,100 ㎥

形 式 管理型

区 分 浸出水処理施設

敷地面積 6,461 ㎡

処理能力 500 ㎥/日

処理方式 長時間曝気活性汚泥法

注) 平成 20 年 9 月の搬入停止後は、大阪湾広域臨海環境整備センターに全量搬入している。

④ 資源化施設

名 称 貯留施設

所在地 東区石原町1丁 102 番地

(クリーンセンター東工場内)

竣工年月日 平成 21 年 9 月 24 日

貯留容積 2,204 ㎥

資料V-6 し尿処理施設の概要

① 前処理施設

② コミュニティプラント(地域下水道処理施設)

名 称 リサイクルプラザ

所在地 中区深井畑山町 30 番地 1

竣工年月日 平成 7 年 7 月 31 日

処理方式 機械選別方式及び手選別方式

処理能力 30t/日(5 時間)

名 称 クリーンセンター浄化ステーション

所在地 西区草部 1120 番地 1

竣工年月日 平成 16 年 9 月 10 日

処理方式 前処理+下水圧送

処理能力 し尿 180kL/日

浄化槽汚泥 100kL/日

名 称 畑地区地域下水道処理施設

所在地 南区畑地内

竣工年月日 平成3年3月31日

計画処理人口 600人

処理能力 308㎥

処理方式 長時間曝気方式

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資-47

③ その他の処理施設

2) 産業廃棄物の排出及び処分関係

資料V-7 平成 26年度における産業廃棄物の種類別・業種別排出量 (単位:t/年) (平成26年度)

合計 2,470,941 183 454,664 550,488 47,027 4 293 10,016 431 4,892 4,867 46,707 29,866 1,394 508 75,256 197,307 11,405 47,029 18,778 9,413 75 14,962 3,444 22,780 1,326 1,445,203 2,338 6,755 4,163 1,499 2,323

燃え殻 387 387 329 29 10

汚泥 1,700,418 180 103,135 156,756 37,345 15 144 22 26,659 26,167 5 14 15,873 11,332 1,130 27,353 2,004 100 15 6,861 629 853 234 1,438,565 12 85 1 16 73 1,595

廃油 32,063 2,905 20,841 5,912 6 6 22 294 3,061 352 88 19 9 667 2,287 1,493 1,404 2,040 1,265 51 109 152 13 1,577 13 6,513 50 499 269 955 31

廃酸 12,154 3 461 11,585 7 28 1,983 1 17 641 616 2,974 27 5,171 118 100 5

廃アルカリ 9,931 23 9,820 1 237 2,469 2,545 206 297 176 1,204 133 2,417 134 21 31 3 33

31,354 5,295 17,707 296 2 58 13 72 20 5,900 149 1,070 457 42 2,337 586 1,389 1,372 1,153 736 3 299 351 972 432 44 1,611 1,074 2,304 2,912 197 210

紙くず 9,814 1,003 8,783 4,624 4,159 28

木くず 44,218 23,264 19,557 10 2 6,837 16 12 5,807 7 90 18 2,254 186 54 618 1,272 383 2 7 563 1,240 182 4 78 1,166 29 120

繊維くず 996 769 227 227

動植物性残さ 3,265 3,265 3,265

ゴムくず 74 43 31 7 24

金属くず 186,097 4,799 177,792 179 2 109 431 14 78 655 432 141 456 120,444 4,211 11,332 10,014 6,785 3 98 1,631 2,626 17,705 447 56 53 503 2,549 43 52 250

ガラスくず等 65,783 8,890 55,927 6 121 17 51,999 1,706 240 581 1,087 141 1 9 2 18 13 667 13 177 20 76

鉱さい 52,879 654 52,225 16 49,984 1,726 101 396 2

がれき類 301,658 300,016 1,027 2 672 53 21 278 1 616

コンクリート片 152,938 152,264 552 2 550 122

廃アスファルト 93,014 92,521 493

その他のがれき類 55,706 55,230 475 122 53 21 278 1

動物のふん尿

ばいじん 11,967 11,967 1,493 111 720 9,562 82

その他 679 7 169 5 28 3 66 1 48 3 13 2 1 159 44 157 1 128 13

混合廃棄物 5,857 3,381 2,229 6 1,212 17 2 57 52 163 95 62 326 84 153 5 80 99 31 32

感染性廃棄物 1,326 193 192 1 1,132

種類

廃プラスチック類

名 称 三宝水再生センター(し尿処理に係る部分)

所在地 堺区松屋大和川通4丁147-1

建設年月日 平成22年3月30日

建築面積 334.99㎡

延床面積 757.40㎡

処理能力 100kℓ/日

処理方式 下水道直接投入方式

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資-48

資料V-8 産業廃棄物の処分状況

(平成26年度)

種  類 排出量 再生利用量 減量化量 最終処分量

燃 え が ら 0.3 - - 0.3

汚 泥 1693.2 385.7 1292.8 14.6

廃 油 30.7 15.0 15.3 0.3

廃 酸 11.8 3.3 7.8 0.7

廃 ア ル カ リ 9.9 1.9 7.7 0.3

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 31.2 16.4 7.5 7.2

紙 く ず 7.5 7.3 0.2 0.0

木 く ず 42.1 37.7 1.8 2.6

繊 維 く ず 1.0 0.4 0.0 0.5

動 植 物 性 残 渣 2.4 1.4 1.0 0.0

ゴ ム く ず 0.1 0.1 0.0 0.0

金 属 く ず 114.7 111.0 0.3 3.4

ガ ラ ス 等 65.5 28.9 0.0 36.6

鉱 さ い 47.9 42.3 0.1 5.5

が れ き 類 294.9 277.0 0.7 17.2

ば い じ ん 11.9 9.5 - 2.4

廃 ア ス ベ ス ト 等 0.0 - - 0.0

感 染 性 産 業 廃 棄 物 1.3 0.3 1.0 0.1

そ の 他 ( 混 合 物 ) 5.9 1.3 0.8 3.7

そ の 他 産 業 廃 棄 物 0.5 0.2 0.0 0.2

合  計 2372.8 939.7 1337.0 95.6

(単位:千トン)

注) 各項目は、四捨五入しているため合計が合わない場合がある。

資料V-9 産業廃棄物処理施設の許可状況

(平成29年3月31日現在)

施設数 総処理能力

脱水施設 3 231.00m3/日

乾燥施設(機械) 2 222.0m3/日

乾燥施設(天日) - -

焼却施設 4 367.4m3/日

油水分離施設 - -

焼却施設 3 283.7m3/日

廃酸又は廃アルカリの中和施設 - -

破砕施設 8 245.91t/日

焼却施設 2 196.9t/日

18 6,276.3t/日

- -

- -

- -

- -

- -

- -

その他の産業廃棄物焼却施設 6 814.6t/日

- -

- -

- -

1 25,670,000 ㎥

(1) (25,670,000 ㎥)

47

(1)

廃プラスチック類

木くず又はがれき類の破砕施設

コンクリート固化施設

水銀を含む汚泥のばい焼施設

処 理 施 設 名

汚泥

廃油

シアン化合物の分解施設

ポリ塩化ビフェニル等廃棄物の焼却施設

注)( )内は、埋立が終了したが廃止されていないもので内数である。

遮断型 最終処分場

安定型 最終処分場

管理型 最終処分場

ポリ塩化ビフェニル等廃棄物の分解施設

ポリ塩化ビフェニル等廃棄物の洗浄施設又は分離施設

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資-49

資料V-10 産業廃棄物処理事業者数

(単位:事業者) (平成29年3月31日)

区   分 収集運搬中間

処理

埋立

処分計

産業廃棄物 20 47 0 66

特別管理産業廃棄物 2 5 0 7

注) 平成23年4月1日施行の法改正のため、収集運搬は積替保管を含むものに限る。

資料V-11 再生利用業個別指定事業者数

(単位:事業者) (平成29年3月31日)

再生輸送 再生活用 計

0 0 0

資料V-12 自動車リサイクル法関係の登録及び許可状況

(単位:件) (平成29年3月31日)

件数

破砕業 9

解体業 32

引取業者 161

フロン類回収業者 56

区分

登録

許可

資料V-13 循環型社会形成推進条例にかかる保管届出件数

(単位:件)

条例による保管届出数 条例による事業計画書提出数

平成28年度 36 5

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資-50

3) 産業廃棄物の検査状況

資料V-14 事業所等より排出される産業廃棄物の検査状況

事業所等より排出される産業廃棄物の検査状況

 (平成28年度)

土壌13号

廃棄物0

総水銀(T-Hg) 0

アルキル水銀(R-Hg) 0

カドミウム(Cd) 0

鉛(Pb) 0

有機燐化合物 0

分 六価クロム(Cr6+) 0

砒素(As) 0

シアン(CN) 0

PCB 0

セレン(Se) 0

析 トリクロロエチレン 0

テトラクロロエチレン 0

ジクロロメタン 0

四塩化炭素 0

項 1,2-ジクロロエタン 0

1,1,1-トリクロロエタン 0

1,1,2-トリクロロエタン 0

1,1-ジクロロエチレン 0

目 シス-1,2-ジクロロエチレン 0

1,3-ジクロロプロペン 0

チウラム 0

シマジン 0

チオベンカルブ 0

ベンゼン 0

熱灼減量 0

0 0

00

汚泥 ばいじん 燃え殻

00000

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

検 体 数

廃油 廃酸 鉱さい廃棄物の種類

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

00

0

0

資料V-15 処分地の採水状況

(平成27年度)

種  類 処分地数 採水件数

自社処分地 - -

許可処分地 1 1

その他処分地 - -

計 1 1

注) その他処分地とは産業廃棄物以外の処分地等をいう。

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資-51

4) 埋立処分場の状況

資料V-16 堺第7-3区埋立処分事業の概要

 項   目  内        容

面積    280万㎡ (第1次処分地 84万㎡、第2次処分地 196万㎡)

容量   3,117万m3 (うち公有水面埋立終了後の容量 586万m3)

受入対象者 大阪府下全域の公共・民間業者

受入対象物 土 砂(平成17年2月に搬入終了)

受入量 受入車両台数 500台/日以内

規   模

注)1. 第 1 次処分地:平成 16 年 3 月 31 日に廃止。平成 17 年 6 月 30 日に廃棄物処理法に基づき指定区域に指定

2. 第 2 次処分地:平成 16 年 3 月 15 日以降産業廃棄物は搬入されておらず、覆土用の土砂のみの搬入についても平

成 17 年 2 月に終了

資料V-17 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地の事業概要

項  目 内            容受入ブース積込み桟橋  (管理型用及び安定型用)ストックヤード(管理型用及び安定型用)

1.一般廃棄物2.産業廃棄物 1)上水汚泥 2)下水汚泥 3)燃え殻 4)汚泥[ 1)、2)を除く] 5)鉱さい 6)ばいじん  7)廃プラ類、ゴムくず 8)金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 9)がれき類 10)その他の産業廃棄物3.陸上残土

受入量 受入台数  900台/日以内

主な設備

受入地域

受入廃棄物

資料Ⅴ-18 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地受入区域 参照

大阪湾広域臨海環境整備センターとは

大阪湾広域臨海環境整備センターは、昭和 57 年に大阪湾の 4 港の港湾管理者、近畿 6 府県の京都府、大阪府、滋賀県、

兵庫県、奈良県、和歌山県と 159 市町村が共同出資し、行政範囲を越えて長期的・安定的、広域的に、廃棄物を適正に処理

するための組織として設立された。

現在は近畿 2 府 4 県 168 市町村を対象として廃棄物の処理を行っている。

大阪湾周辺には 9 か所の積出基地があり、堺基地は京都府、大阪府、奈良県の 78 市町村からの廃棄物を受け入れ、船への

積み替えを行い大阪沖処分場へ搬出している。

廃棄物の受け入れに当たっては、受け入れる廃棄物の審査、受入時のチェック、積み出し基地や処分場周辺の環境監視など、

環境保全の面でのチェック体制が敷かれている。

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資-52

資料V-18 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地の搬入実績の推移

23 23 24 24 24 24 22 21 20 19

26 2218 19

15 1313 15

13 12

411

7 0.40.9 0.5 3

0.60.4

0.3

0

20

40

60

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

万トン一般廃棄物 産業廃棄物 陸上残土

年度

平成

注) 平成14年度から、暫定的に一般廃棄物及び管理型産業廃棄物を堺基地で受入れ、陸上残土及び安定型産業廃棄物

を泉大津基地へ直接搬入している。

資料V-19 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地の種類別搬入実績

(単位:トン、%) (平成 28 年度)

廃棄物の種類 受入量 構成

1.一般廃棄物 189,235 61.0%

2.産業廃棄物 118,321 38.1%

 1) 上水汚泥 4,714 1.5%

 2) 下水汚泥 18,328 5.9%

 3) 燃え殻 12,873 4.1%

 4) 汚泥[ 1)、2)を除く] 65,738 21.2%

 5) 鉱さい 8,900 2.9%

 6) ばいじん 7,644 2.5%

 7) 廃プラ類、ゴムくず 0 0.0%

 8) 金属くず、ガラスくず 0 0.0%

 9) がれき類 0 0.0%

10) その他の産業廃棄物 124 0.0%

3.陸上残土 2,687 0.9%

合  計 310,243 100.0% 注) 四捨五入の関係で内訳と合計とが一致しないことがある。

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資-53

資料V-20 大阪湾広域臨海環境整備センター堺基地受入区域

府県名 市 町 村 名

京都府宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、

笠置町、和束町、精華町、南山城村

大阪府

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、守口市、枚方市、八尾市、泉佐野市、富田林市、

寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、

高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、

忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

奈良県

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、

生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平郡町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、

三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、

大淀町、下市町、曽爾村、御杖村、黒滝村、天川村、川上村、東吉野村

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資-54

VI 地盤関係資料

1) 工業用水の供給

資料VI-1 大阪広域水道企業団工業用水道の給水区域概略図(平成29年 3月 31日)

資料VI-2 工業用水の給水量の推移

区分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

給水工場数 105 104 104 102 98 98 97

年間給水量(m3) 51,983,457 46,684,505 46,113,561 45,149,289 43,207,283 40,269,596 40,044,669

地下水対策事業分

区分 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

給水工場数 23 23 23 23 21 21 21

年間給水量(m3) 681,173 663,928 590,605 603,211 627,368 623,442 641,682

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資-55

2) 地下水の水質概況調査

資料VI-3 地下水汚染概況調査結果(平成 28年度)

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8

堺 東 西 南 南 北 中 美原

桜之町 高松 菱木 泉田中 美木多上 中百舌鳥町 八田寺町 菅生

5以上 不明 13 8 不明 3 不明 不明

浅井戸 浅井戸 浅井戸 浅井戸 浅井戸 浅井戸 浅井戸 浅井戸

雑用水 雑用水 雑用水 雑用水 雑用水 雑用水 雑用水 雑用水

8月8日 8月9日 8月9日 8月8日 8月9日 8月8日 8月8日 8月8日

無色 無色 無色 無色 無色 無色 無色 無色

無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭

30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上

(調査項目)

カドミウム 0.003 mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

全シアン <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

鉛 0.01 mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.013 <0.005 <0.005 <0.005

六価クロム 0.05 mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

砒素 0.01 mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

総水銀 0.0005 mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

アルキル水銀 *

PCB 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

塩化ビニルモノマー  0.002 mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

チウラム 0.006 mg/L以下 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

シマジン 0.003 mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

ベンゼン 0.01 mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

セレン 0.01 mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 7.6 13 4.7 0.77 0.13 0.64 2.8 4.1

フッ素 0.8 mg/L以下 0.15 0.31 0.12 0.09 0.13 0.10 0.08 0.08

ホウ素 1 mg/L以下 0.04 0.02 0.05 0.02 0.08 0.03 0.03 0.03

1,4-ジオキサン  0.05 mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.006

透  視  度 (cm)

不   検   出

不   検   出

不   検   出

(環境基準) 調査結果

外  観

臭  気

用 途 区 分

調査番号

区  域

調 査 地 点

井 戸 深 度 (m)

浅井戸の別

調 査 月 日

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資-56

資料VI-4 地下水汚染定期モニタリング調査結果(平成 28年度)

中 中 西

土塔町 伏尾 上

3以上 10 7~8

浅井戸 浅井戸 浅井戸

雑用水 雑用水 雑用水

8月9日 2月7日 8月9日 2月7日 8月8日 8月8日 8月8日

無色 無色 無色 無色 無色 無色 無色

無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭 無臭

30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上 30以上

(調査項目)

塩化ビニルモノマー  0.002 mg/L以下 0.42 0.29 0.0090 0.027 <0.0002 <0.0002 -

1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.048 -

1,2-ジクロロエチレン  0.04 mg/L以下 1.2 0.50 0.056 0.059 0.013 0.016 -

1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 -

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.55 0.023 -

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.047 -

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 - - - - - - 14

区  域

調 査 地 点

井 戸 深 度 (m)

浅井戸の別

用 途 区 分

調 査 月 日

外  観

臭  気

透  視  度 (cm)

(環境基準) 調査結果

美原

今井

70

深井戸

生活

美原

大保

不明

生活

深井戸

3) 土壌汚染対策に係る届出状況

資料VI-5 土壌汚染に係る法・条例に基づく届出状況

項  目平成

26年度 27年度 28年度項  目

平成

26年度 27年度 28年度土壌汚染状況調査結果報告書

(法第3条第1項及び第4条第2項)

( )内は第4条第2項に基づく件数で内

2

(0)

4

(1)

-

(-)

土壌汚染状況調査結果報告書

(条例第81条の4第1項)1 0 1

土壌汚染状況調査猶予申請書

(法第3条第1項ただし書き)7 4 3

土壌汚染状況調査猶予申請書

(条例第81条の4第1項ただし書き)2 1 -

土地の形質の変更届出書

(法第4条第1項)24 29 37

土地の利用履歴等調査結果報告書

(条例第81条の5第1項)24 29 37

形質変更時要届出区域内における土地

の形質の変更届出書

(法第12条第1項)

8 9 10

要届出管理区域内における土地の形質の

変更届出書

(条例第81条の13第1項)

- - -

指定の申請書

(法第14条第1項)2 4 7

汚染土壌の区域外搬出届出書

(法第16条第1項)3 4 6

汚染土壌の区域外搬出届出書

(条例第81条の16条第1項)- - 1

その他届出等

(承継届出等)3 5 2

その他届出等

(承継届出等)2 1 1

合計 49 59 65 合計 29 31 40

 (届出等件数:件)

土壌汚染対策法  大阪府生活環境の保全等に関する条例

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資-57

VII 化学物質環境対策関係資料

1) ダイオキシン類関係

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する基準適用施設設置状況

<大気関係>

(平成29年3月31日)

2

3

工場・事業場数

  4.アルミニウム合金製造施設

  5.廃棄物焼却炉

施設数合計施設の種類

  1.鉄鋼業焼結施設

  2.製鋼用電気炉

  3.亜鉛回収施設

5

6

31

42 25

20

<水質関係> (平成29年3月31日)

- -

1 (1) 1 (1)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1 1

- -

- -

8 (2) 6 (2)

- -

1 1

2 2

- -

13 (3) 11 (3)

注) ( )内数字は瀬戸内海環境保全特別措置法による許可事業場に係るもので、外数である。

                         灰の貯留施設

                   ろ過施設、排ガス洗浄施設

 14. 担体付き使用済み触媒からの金属の回収用・

                   ろ過施設、排ガス洗浄施設

17. フロン類破壊用・プラズマ反応施設、排ガス洗浄施設、

 15. 廃棄物焼却炉用・廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、

 16. ポリ塩化ビフェニル等処理用・分解施設、洗浄施設、

 2.カーバイト法アセチレン製造用・アセチレン洗浄施設

 3.硫酸カリウム製造用・廃ガス洗浄施設

 11.ジオキサジンバイオレット製造用・ニトロ化誘導体分離施設

   及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元

 5.担体付き触媒製造用・排ガス洗浄施設

 9.四-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用・

              ろ過施設、乾燥施設、排ガス洗浄施設

 10.二・三-ジクロロー一・四-ナフトキノン製造用・

 8.クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造用・

         水洗施設、廃ガス洗浄施設

   誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風

   乾燥施設

                          分離施設

 18. 下水道終末処理施設

 12.アルミニウム合金等製造用・廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設

 13. 亜鉛の回収用・精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設

湿式集じん施設

施設数 工場・事業場数

 19. 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場または事業

   場から排出される水の処理施設

 4.アルミナ繊維製造用・廃ガス洗浄施設

 6.塩化ビニルモノマー製造用・二塩化エチレン洗浄施設

 7.カプロラクタム製造用・硫酸濃縮施設、

         シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設

施設の種類

 1.硫酸塩パルプ等製造用・塩素系漂白施設

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資-58

2) 化学物質管理に関する届出制度関係

資料VII-1 平成 27年度 届出排出量・移動量

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR 法)」及

び府条例に基づく届出によって把握した平成 27 年度の

堺市内の届出排出量・移動量の合計は 8,073 トンであ

る。

廃棄物としての移動量が最も多く、5,049 トンで

62.5%を占める。次に大気への排出量が 2,993 トンで

37.1%を占める。

資料VII-2 届出排出量の推移

(トン)

平成27年度の届出排出量は、PRTR対象物質(462物質)及び府独自指定物質(23物質+揮発性

有機化合物)の合計で 3,022 トンとなり、前年度より 588 トン減少している。

大気への排出

公共用水域への排出

大気

2,993 トン

37.1%

事業所外

への移動

(廃棄物)

5,049 トン

62.5% 公共用水域

29 トン 0.4%

下水道

2 トン

0.03%

3,331 3,449 2,780 2,759 2,695 2,952 3,574

2,993

7180

78 77 81

71

36

29

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度

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資-59

資料VII-3 届出移動量の推移

(トン)

平成27年度の届出移動量は、PRTR対象物質(462物質)及び府独自指定物質(23物質+揮発性

有機化合物)の合計は 5,051 トンで、前年度より 654 トン減少している。

資料VII-4 環境中への排出量の多い化学物質の主な用途と有害性

物質名 主な用途 有害性

メチルアルコール 溶剤、溶媒、合成原料長期又は反復ばく露による中枢神経系、視覚器の障害が報

告されています。

キシレン合成原料、溶剤

(塗料・インキ等)

高濃度のキシレンは、眼やのどなどに対する刺激性や、中枢神

経へ影響を与えることが報告されています。

トルエン合成原料、溶剤

(塗料・インキ等)

長期間にわたって体内に取り込んだ結果、視野狭さく、眼のふ

るえ、運動障害、記憶障害などの神経系の障害のほか、腎

臓、肝臓や血液への障害が認められています。

エチレングリコールモノブチルエーテル溶剤

(塗料・インキ等)

皮膚や眼、のどに対する刺激性があることが報告されていま

す。

エチルベンゼン合成原料、溶剤

(塗料・インキ・接着剤等)

長期にわたり、きわめて高濃度のエチルベンゼンを含んだ空気

を吸入した場合に発がん性があると報告されています。

事業所外への移動

(廃棄物)

下水道への移動

2,133 2,286 3,288 3,112 5,853 5,851

5,6985,049

11 10

9 5

5 9 72

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度

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資-60

VIII 自然環境関係資料

1) 堺市レッドリスト 2015

資料VIII-1 絶 滅

絶滅 74種

鳥類:1種 カワガラス

両生類:1種 ナゴヤダルマガエル

陸産・淡水産貝類:1種 マルタニシ

昆虫類・クモ類:24種 コバネアオイトトンボ、オオイトトンボ、アオハダトンボ、ベッコウトンボ、キトンボ、マダラナニワトンボ、タガ

メ、コバンムシ、オオウスバカゲロウ、クビナガキベリアオゴミムシ、ウミミズギワゴミムシ、ヒョウタンゴミムシ、

カワラハンミョウ、ルイスハンミョウ、マルコガタノゲンゴロウ、コガタノゲンゴロウ、マルガタゲンゴロウ、シマゲ

ンゴロウ、スジゲンゴロウ、カワラゴミムシ、コガタガムシ、ベーツヒラタカミキリ、ギンイチモンジセセリ、シル

ビアシジミ

維管束植物:47種 シノブ、アカウキクサ、オオアカウキクサ、オニグルミ、カワラハンノキ、ニオイタデ、アキノミチヤナギ、ヤマゴ

ボウ、カワラアカザ、オカヒジキ、ヒキノカサ、ハタザオ、タチスズシロソウ、タヌキマメ、ミソナオシ、ハマエン

ドウ、クサフジ、ハマビシ、ハマゼリ、ハマボウフウ、サワフタギ、アサザ、ケテイカカズラ、ハマネナシカズラ、

ハマゴウ、ミズトラノオ、ナミキソウ、ウンラン、ハマウツボ、ウラギク、キンバイタウコギ、タウコギ、カセンソ

ウ、ホソバニガナ、アギナシ、キスゲ、ミズギボウシ、ウンヌケモドキ、アイアシ、タキキビ、コウボウムギ、コ

ウボウシバ、シオクグ、イソヤマテンツキ、アゼテンツキ、サンカクイ、トキソウ

資料VIII-2 Aランク

A ランク 142種

鳥類:14種 ウズラ、ヨシゴイ、クイナ、ヒクイナ、イカルチドリ、シロチドリ、タマシギ、ツバメチドリ、コアジサシ、ハチク

マ、チュウヒ、サシバ、トラフズク、コミミズク

両生類:2種 カスミサンショウウオ、アカハライモリ

淡水魚類:1種 カワバタモロコ、

陸産・淡水産貝類:2種 モノアラガイ、マツカサガイ

昆虫類・クモ類:43種 ホソミイトトンボ、ベニイトトンボ、モートンイトトンボ、ネアカヨシヤンマ、アオヤンマ、オオルリボシヤン

マ、キイロサナエ、オグマサナエ、ハネビロエゾトンボ、エゾトンボ、ハッチョウトンボ、ナニワトンボ、ヒメア

カネ、ミヤマアカネ、オオキトンボ、ウスバカマキリ、イナゴモドキ、ハウチワウンカ、ハルゼミ、エノキカイガ

ラキジラミ、イトアメンボ、オヨギカタビロアメンボ、ミズスマシ、ヤマトアオドウガネ、セマルケシマグソコガ

ネ、ヘイケボタル、ヒメボタル、ヨツボシカミキリ、ムネマダラトラカミキリ、キゴシジガバチ、アオバセセリ、ミ

ヤマセセリ、オオチャバネセセリ、ウラナミアカシジミ、ミドリシジミ、ゴイシシジミ、サカハチチョウ、メスグロ

ヒョウモン、スミナガシ、イチモンジチョウ、オナガアゲハ、ツマグロキチョウ、ブチヒゲヤナギドクガ

維管束植物:68種 ミズニラ、アカハナワラビ、サンショウモ、サイコクヌカボ、ナガバノウナギツカミ、サデクサ、オニバス、ヒツジ

グサ、オオバウマノスズクサ、アゼオトギリ、イシモチソウ、モウセンゴケ、コモウセンゴケ、コイヌガラシ、ツ

メレンゲ、イヌハギ、マキエハギ、ヤマビワ、ミズマツバ、オグラノフサモ、ムカゴニンジン、タイミンタチバ

ナ、ハマサジ、クロミノニシゴリ、イヌセンブリ、ガガブタ、タチカモメヅル、スズサイコ、カギカズラ、ゴマク

サ、ヒキヨモギ、オオヒキヨモギ、イヌノフグリ、ノタヌキモ、ホザキノミミカキグサ、キキョウ、スイラン、オグル

マ、マルバオモダカ、ヤナギスブタ、ミズオオバコ、ホソバミズヒキモ、ホッスモ、イトトリゲモ、オオトリゲモ、

ノカンゾウ、ノハナショウブ、ヌマカゼクサ、ヒロハノドジョウツナギ、スズメノコビエ、ウキシバ、オオミクリ、

ヤマトミクリ、ヒメミクリ、セイタカハリイ、イガクサ、フトイノグサ、コシンジュガヤ、エビネ、ナツエビネ、ギン

ラン、キンラン、サイハイラン、サギソウ、ジガバチソウ、クモキリソウ、オオバノトンボソウ

コケ類:6種 ウキゴケ、イチョウウキゴケ、オオミズゴケ、ナガバサワゴケ、ヒロハフサゴケ、イヨススキゴケ

藻類:3種 オウシャジクモ、ジュズフラスコモ、モリオカフラスコモ

菌類:3種 シモコシ、マツタケ、ショウロ

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資-61

資料VIII-3 Bランク

B ランク 116種

哺乳類:2種 イタチ、カヤネズミ

鳥類:8種 ヤマドリ、ヨタカ、ツルシギ、タカブシギ、オオタカ、フクロウ、アオバズク、サンショウクイ

爬虫類:1種 ヒバカリ

両生類:4種 ニホンアカガエル、ツチガエル、トノサマガエル、シュレーゲルアオガエル

淡水魚類:6種 ニホンウナギ、ヌマムツ、ドジョウ、ミナミメダカ、ドンコ、ウキゴリ

陸産・淡水産貝類:5種 ケハダビロウドマイマイ、オオタニシ、ヒラマキミズマイマイ、ナガオカモノアラガイ、マシジミ

昆虫類・クモ類:41種 キシノウエトタテグモ、ヒトエグモ、オツネントンボ、ニホンカワトンボ、マルタンヤンマ、コシボソヤンマ、カ

トリヤンマ、サラサヤンマ、ヤマサナエ、オナガサナエ、フタスジサナエ、ムカシヤンマ、トラフトンボ、タカネ

トンボ、ヨツボシトンボ、マイコアカネ、ヒナカマキリ、カヤキリ、セグロイナゴ、チッチゼミ、コオイムシ、キカ

マキリモドキ、コキベリアオゴミムシ、オオトックリゴミムシ、イグチケブカゴミムシ、エリザハンミョウ、ルイスツ

ブゲンゴロウ、オオミズスマシ、キイロコガシラミズムシ、チュウブホソガムシ、コカブトムシ、ゲンジボタル、

ジュウクホシテントウ、ジュウサンホシテントウ、キンイロネクイハムシ、ウマノオバチ、クロマルハナバチ、

ホソバセセリ、ミドリヒョウモン、ジャノメチョウ、オナガミズアオ

維管束植物:44種 マツバラン、ミズスギ、ヒカゲノカズラ、イヌドクサ、コヒロハハナヤスリ、タカサゴキジノオ、オオバノハチジョ

ウシダ、ツヤナシイノデ、ウラボシノコギリシダ、ムサシシケシダ、ナチシケシダ、ミヤマノコギリシダ、コギシ

ギシ、カワラナデシコ、ジュンサイ、ミズオトギリ、イヌナズナ、カワラケツメイ、シャクジョウソウ、リンドウ、

センブリ、コバノニセジュズネノキ、オミナエシ、オトコヨモギ、リュウノウギク、タムラソウ、ヒルムシロ、フト

ヒルムシロ、アイノコイトモ、セトウチホトトギス、オオホシクサ、オガルカヤ、カリマタガヤ、カモノハシ、ア

シカキ、ミノボロ、コガマ、ウキヤガラ、アイダクグ、オオシロガヤツリ、ヒメホタルイ、カキラン、アケボノシュ

スラン、ミヤマウズラ

蘚苔類:2種 アラハシラガゴケ、エゾヤノネゴケ

藻類:1種 シャジクモ

菌類:2種 ヤケノヒトヨタケ、クロヒメオニタケ

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資-62

資料VIII-4 Cランク

C ランク 249種

哺乳類:3種 ヒミズ、ノウサギ、テン

鳥類:23種 キジ、ゴイサギ、アマサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、ケリ、コチドリ、タシギ、クサシギ、トウネン、ハ

マシギ、ミサゴ、トビ、ハイタカ、ノスリ、ハヤブサ、サンコウチョウ、ヒバリ、ヤブサメ、オオヨシキリ、セッカ、

オオルリ

爬虫類:4種 ニホンイシガメ、ニホントカゲ、ニホンカナヘビ、ニホンマムシ

淡水魚類:8種 タモロコ、カマツカ、ナマズ、アユ、カワアナゴ、ウロハゼ、ゴクラクハゼ、シマヒレヨシノボリ

陸産・淡水産貝類:5種 クチマガリマイマイ、カワニナ、チリメンカワニナ、ヒラマキガイモドキ、ドブシジミ

昆虫類・クモ類:84種 ワスレナグモ、コガネグモ、キイトトンボ、セスジイトトンボ、ミルンヤンマ、ウチワヤンマ、オジロサナエ、タ

ベサナエ、コフキトンボ、シオヤトンボ、コノシメトンボ、ナツアカネ、アキアカネ、ノシメトンボ、ネキトン

ボ、ササキリモドキ、スズムシ、クマスズムシ、ナツノツヅレサセコオロギ、キンヒバリ、クルマバッタ、ショウ

リョウバッタモドキ、ナキイナゴ、ニセハネナガヒシバッタ、ミンミンゼミ、ヒグラシ、オオアメンボ、ヤスマツア

メンボ、ムモンミズカメムシ、オオミズムシ、タイコウチ、ミズカマキリ、ヒメミズカマキリ、ヒメカマキリモドキ、

ツノトンボ、ハンミョウ、コハンミョウ、ウスイロシマゲンゴロウ、コマルケシゲンゴロウ、ケシゲンゴロウ、シャ

ープツブゲンゴロウ、マルチビゲンゴロウ、マルヒラタガムシ、スジヒラタガムシ、コガムシ、オオサカヒラタシ

デムシ、ネブトクワガタ、ヒラタクワガタ、ドウガネブイブイタマムシ、チャイロムナボソコメツキ、ウバタマコ

メツキ、クロマドボタル、カメノコテントウ、ガガブタネクイハムシ、クロスズメバチ、フタモンクモバチ、コバン

トビケラ、ダイミョウセセリ、キマダラセセリ、コチャバネセセリ、ミズイロオナガシジミ、コツバメ、アカシジミ、

ムラサキツバメ、トラフシジミ、コムラサキ、イシガケチョウ、ヒオドシチョウ、ジャコウアゲハ、カラスアゲハ、

ツマキチョウ、スジグロシロチョウ、クロヒカゲ、ヒカゲチョウ、コジャノメ、フチムラサキノメイガ、オオミズア

オ、ウスタビガ、シンジュサン、マイコトラガ、キシタバ、オオトモエ、キシタアツバ

淡水産甲殻類:2種 ミゾレヌマエビ、サワガニ

維管束植物:105種 ヒメクラマゴケ、オオハナワラビ、コバノカナワラビ、イワヘゴ、エンシュウベニシダ、ドウリョウイノデ、カタイノ

デ、サカゲイノデ、ジュウモンジシダ、サトメシダ、トガリバイヌワラビ、クサソテツ、バッコヤナギ、ヨシノヤ

ナギ、アカシデ、ウラジロガシ、ツクバネガシ、ウワバミソウ、オオサンショウソウ、ヒノキバヤドリギ、マツグ

ミ、タニソバ、ハルタデ、ツルナ、ホオノキ、メギ、マツモ、ウマノスズクサ、チャルメルソウ、ミツバツチグリ、

ニオイイバラ、ワレモコウ、ナンキンナナカマド、フジカンゾウクララ、ツリフネソウ、ツリバナ、クマヤナギ、コ

ガンピ、アギスミレ、ゴキヅル、アマチャヅル、キカラスウリ、アカバナ、ハナイカダ、ウラゲウコギ、ウド、ヒメ

チドメ、イチヤクソウ、ミヤコツツジ、カラタチバナ、ミミズバイ、コカモメヅル、ハマヒルガオ、ホナガタツナミ

ソウ、サワトウガラシ、キクモ、クチナシグサ、カワヂシャ、ナンバンギセル、イヌタヌキモ、ミヤマウグイスカ

グラ、オトコエシ、ツリガネニンジン、ツルニンジン、タニギキョウ、マアザミ、ノニガナ、センボンヤリ、アキノ

キリンソウ、ヤクシソウ、ヘラオモダカ、クロモ、ホウチャクソウ、ショウジョウバカマ、ササユリ、タチシオデ、

ヒロハノコウガイゼキショウ、ダンチク、ハイチゴザサ、エゾノサヤヌカグサ、マコモ、キシダマムシグサ、ウラ

シマソウ、ハタガヤ、エナシヒゴクサ、ハリガネスゲ、ヒゴクサ、ヒメシラスゲ、ミコシガヤ、オタルスゲ、ササ

ノハスゲ、オオイトスゲ、タガネソウ、ヤワラスゲ、ヒメモエギスゲ、ヒナガヤツリ、ヌマガヤツリ、シカクイ、ヒ

メヒラテンツキ、クロテンツキ、コイヌノハナヒゲ、イヌホタルイ、ヒゲアブラガヤ、ハナミョウガ

蘚苔類:5種 ホウライオバナゴケ、ホソミツヤゴケ、ヤマハイゴケ、ウロコゼニゴケ、ナガバヒョウタンゴケ

菌類:10種 スジチャダイゴケ、オオオニテングタケ、カブラテングタケ、シロヒメフクロタケ、バフンヒトヨタケ、ヤマナラシ

ノアオネノヤマイグチ、オクヤマニガイグチ、ウスタケ、ハツタケ、ドングリキンカクキン

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資-63

資料VIII-5 情報不足

情報不足 72種

哺乳類:1種 ヒナコウモリ

鳥類:2種 ササゴイ、ツミ

爬虫類:3種 ニホンスッポン、ジムグリ、シロマダラ

両生類:2種 タゴガエル、カジカガエル

淡水魚類:4種 ギンブナ、オオキンブナ、サツキマス、トウヨシノボリ*

*は日本産魚類検索第三版に該当する魚種がないため、同第二版に従って同定したもの。シマ

ヒレヨシノボリとは異なる。

陸産・淡水産貝類:3種 カワネジガイ、ヒメタマゴマイマイ、クルマヒラマキガイ

昆虫類・クモ類:32種 カトウツケオグモ、ムスジイトトンボ、ミヤマカワトンボ、ホンサナエ、オオゴキブリ、ヤマトゴキブリ、クロモ

ンチビゴキブリ、ヒメクロゴキブリ、ツチゴキブリ、ヒメヒシバッタ、オオキンカメムシ、ラクダムシ、ダイミョウ

アトキリゴミムシ、キノコゴミムシ、マルケシゲンゴロウ、ヒメケシゲンゴロウ、ムツボシツヤコツブゲンゴロ

ウ、ヤマトホソガムシ、シジミガムシ、クロマダラタマムシ、オオウバタマコメツキ、トゲアリ、ヤマトアシナ

ガバチ、モンスズメバチ、チャイロスズメバチ、スギハラクモバチ、キアシハナダカバチモドキ、ナミルリモン

ハナバチ、フタスジキソトビケラ、ツマグロトビケラ、クロホウジャク、ヤネホソバ

淡水産甲殻類:1種 ミナミヌマエビ

維管束植物:16種 コバギボウシ、アマドコロ、ママコノシリヌグイ、ツメクサ、クサボケ、ノアズキ、コタチツボスミレ、ネナシカ

ズラ、アワゴケ、イヌトウバナ、イガタツナミソウ、ヤマラッキョウ、ヤマアゼスゲ、カンスゲ、シバスゲ、タシ

ロラン

菌類:8種 オオノウタケ、キシメジ、マツカサタケ、アカモミタケ、クロカワ、コウタケ、イカタケ、クモタケ

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資-64

2) 堺市外来種ブラックリスト 2015

資料VIII-6 重点対策種

重点対策種 21種 1属

哺乳類:3種 ヌートリア、アライグマ、チョウセンイタチ

爬虫類:1種 ミシシッピアカミミガメ

両生類:1種 ウシガエル

淡水魚類:3種 カダヤシ、ブルーギル、オオクチバス

陸産貝類・淡水産貝類:2種 スクミリンゴガイ、タイワンシジミ

昆虫類・クモ類:1種 セアカゴケグモ

淡水甲殻類:1種 アメリカザリガニ

維管束植物:9種 1属 外来アカウキクサ属(外来アゾラ類)、ハリエンジュ(ニセアカシア)、アレチウリ、オオフサ

モ、シチヘンゲ(ランタナ)、オオカワヂシャ、アメリカオニアザミ、オオキンケイギク、ナルトサワ

ギク、カモガヤ(オーチャードグラス)

資料VIII-7 要注意種

要注意種 44種 2属

哺乳類:3種 ハツカネズミ、クマネズミ、ドブネズミ

鳥類:6種 コブハクチョウ、クロエリセイタカシギ、コジュケイ、カワラバト、ベニスズメ、アイガモ・アヒル

淡水魚類:6種 アリゲーターガー、コイ(外来型)、タイリクバラタナゴ、グッピー、タウナギ、カムルチー

陸産貝類・淡水産貝類:1種 オオクビキレガイ

昆虫類・クモ類:10種 クロガケジグモ、コワモンゴキブリ、クロゴキブリ、イエシロアリ、アカハネオンブバッタ、ヤノネカイガ

ラムシ、ヒロヘリアオイラガ、アメリカシロヒトリ、アルファルファタコゾウムシ、ムラクモカレハ

維管束植物:18種 2種 ヒメスイバ、エゾノギシギシ(ヒロハギシギシ)、ハリビユ、イタチハギ、ナヨクサフジ(スムーズ

ベッチ)、トウネズミモチ、チョウセンアサガオ属、ワルナスビ、ブタクサ、オオブタクサ(クワモド

キ)、メリケントキンソウ、オオカナダモ(アナカリス)、コカナダモ、ホテイアオイ(ウォーターヒ

ヤシンス)、キショウブ、シナダレスズメガヤ(ウィーピングラブグラス)、オニウシノケグサ(トー

ルフェスク)、ドクムギ属(ライグラス類)、タチスズメノヒエ(ベイジーグラス)、セイバンモロ

コシ(ジョンソングラス)

資料VIII-8 要侵入警戒種

要侵入警戒種 14種

哺乳類:1種 タイワンリス

鳥類:2種 ソウシチョウ、コシジロキンパラ

爬虫類:2種 カミツキガメ、ワニガメ

淡水魚類:4種 カラドジョウ、タイリクスズキ、コクチバス、ナイルティラピア

陸産貝類・淡水産貝類:2種 ヒメリンゴマイマイ、カワヒバリガイ

昆虫類・クモ類:3種 ハイイロゴケグモ、アルゼンチンアリ、セイヨウオオマルハナバチ

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資-65

資料VIII-9 堺市における要注目生態系

堺市における要注目生態系

生態系 対象 選定理由等

古墳及び社寺林

コジイ林 ●平野部

●丘陵部

(植栽由来を除く)

堺市の平野・丘陵部における気候的極相のカナメモチ-コジイ群集に準ずる

植生単位で、堺市ではほとんど残っていない。学術的にも遺伝子資源・自然

学習教材としても重要である。

特に低木層、草本層を伴うコジイ林が重要である。

シリブカガシ林

遷移段階としては堺市の平野・山間部における気候的極相(カナメモチ-コジ

イ群集)に近い林。

大阪府内における分布の北限、東限にあたり、学術的にも遺伝子資源・自

然学習教材としても重要である。

里山林

コナラ林 ●丘陵部

群落面積 10ha以上

堺市における山間部の野生生物の生育・生息空間として非常に重要な生態

系であるが近年ナラ枯れの影響が懸念される。

巨視的にみれば孤立林であるが、一定程度の面積を保つことにより在来の野

生生物が生息・生育可能となり、また比較的自然な植生遷移が進行できると

推測される。

コナラ林においては周辺住民との関わりが歴史的にも重要であり、その実態解

明と再構築が重要である。

アカマツ林 ●丘陵部

(植栽由来を除く)

里山林の主要な構成要素の一つとして、また植生の多様性を高める見地から

も存在意義が考えられる。かつては尾根部などに見られたと考えられるが、群

落として区別できる規模のものは確認できておらず、危機的な状況にある。

棚田

●里山林、草地、ため

池等と連続した水田

●水田は圃場整備さ

れていないもの

堺市南部の棚田では、植物のミズオオバコをはじめ、両生類のカスミサンショウ

ウオ、多くの水生昆虫類など多様な生物が見られ、現在でも生物多様性が

保たれている。また、水田周辺の刈取り草地では、オミナエシ、ワレモコウ、リン

ドウなどの多くのレッドリスト掲載種が生育し、草地性の昆虫類も多く生息し、

一部にはコモウセンゴケ、ミズスギ等の繁茂する貧栄養湿地も点在し、堺市の

生物多様性を支える重要な生態系となっている。

高茎草地を含む水辺や農

耕地

●ヨシ、オギ等の在来

の高茎草本が優占する

5a 以上の高茎草地を

含む水辺や農耕地

ヨシやオギ、ススキなどからなる高茎草地はツバメの集団ねぐら地やカヤネズミの

繁殖地となり、高茎草地に依存した昆虫類の生息環境ともなっている。

河川、ため池、農地に存在する高茎草地は人の営みの変化や開発による面

積の減少、分断化が進みつつある。

高茎草地を含み緑地として面積的にまとまりがあり、連続性を持った水辺や農

耕地は生物多様性を支える重要な生態系となっている。

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資-66

3) 河川水生生物調査結果

資料VIII-10 河川水生生物調査結果(水生昆虫類等)

(平成 26年度)

分類 確認種数 主な確認種(グループ) 市 RL

水生昆虫等 25目 81科 186種

カワニナ、イシビル類、スジエビ、アメリカザリ

ガニ、コカゲロウ類、コガタシマトビケラ、ユス

リカ類、スクミリンゴガイアメリカザリガニ、

オオタニシ、カワニナ、チリメンカワニナ、

ナガオカモノアラガイ、ヒラマキミズマイマ

イ、ミドリビル、サワガニ、ハグロトンボ、

ニホンカワトンボ、アサヒナカワトンボ、コ

シボソヤンマ、ミルンヤンマ、ヤマサナ

エ、キイロサナエ、オナガサナエ、ヤマト

クロスジヘビトンボ、ヘビトンボ、ゲンジ

ボタル

注) 市 RL:堺市レッドリスト 2008年版掲載種

資料VIII-11 河川水生生物調査結果(魚類等)

(平成 26年度)

分類 確認種数 確認種 市 RL

魚類 7目 11科 28種

ニホンウナギ、コイ、コイ(飼育品種)、キン

ギョ、フナ属、オイカワ、カワムツ、ヌマムツ、

モツゴ、タモロコ、カマツカ、ドジョウ、ナマズ、

アユ、カダヤシ、メダカ南日本集団、ブルー

ギル、オオクチバス、ボラ、メナダ、ドンコ、ウ

キゴリ属、マハゼ、ゴクラクハゼ、シマヒレヨシ

ノボリ、カワヨシノボリ、ヨシノボリ属(注 1)、

ヌマチチブ、チチブ

ニホンウナギ、ヌマムツ、タモロコ、カマツ

カ、ドジョウ、ナマズ、アユ、メダカ南日

本集団、ドンコ、ゴクラクハゼ

注)1. 市 RL:堺市レッドリスト 2008年版掲載種

2. 日本産魚類検索第 3版に掲載されていない種と思われる(シマヒレヨシノボリとは異なる)。

同第 2版に従って同定するとトウヨシノボリ橙色型となる(シマヒレヨシノボリはトウヨシノボリ縞鰭型)。

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資-67

4) 周辺海域水生生物調査結果

資料VIII-12 周辺海域水生生物調査の調査地点

資料VIII-13 周辺海域水生生物調査地点における調査項目(平成 26年度)

調査地点

調査項目

植物プランクトン

動物プランクトン

魚卵・稚仔魚

(夏季・秋季)

底生生物

(夏季・秋季)

付着生物

(秋季のみ)

魚類等(漁業生物)

(秋季のみ)

堺 7-3区沖(A) ○ ○ ○ ○

堺 2区前(B) ○ ○ ○ ○

南泊地(C) ○ ○ ○ ○

浜寺泊地(D) ○ ○ ○ ○

浜寺水路(E) ○ ○ ○ ○

0 1500m500 1000

堺 7-3区沖

(A)

堺 2区前

(B)

南泊地

(C)

浜寺泊地

(D)

浜寺水路

(E) 石

◆ ▲

▲ ●

●:植物プランクトン

動物プランクトン

魚卵・稚仔魚

底生生物

◆:付着生物

▲:魚類等(漁業生物)

◆ 出島漁

石津

漁港 高石

漁港 堺旧港

西泊地 北

堺泉北港

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資-68

資料VIII-14 周辺海域水生生物調査結果(植物プランクトンの細胞数及び種類数)

(平成 26年度)

0

10

20

30

40

50

0

5

10

15

20

堺7-3区沖(A) 堺2区前(B) 南泊地(C) 浜寺泊地(D) 浜寺水路(E)

種類数

百万細胞数

/L

細胞数(夏季) 細胞数(秋季) 種類数(夏季) 種類数(秋季)

資料VIII-15 周辺海域水生生物調査結果(動物プランクトンの個体数及び種類数)

(平成 26年度)

0

10

20

30

40

0

100

200

300

400

500

600

堺7-3区沖(A) 堺2区前(B) 南泊地(C) 浜寺泊地(D) 浜寺水路(E)種類数

千個体数

/㎥

細胞数(夏季) 細胞数(秋季) 種類数(夏季) 種類数(秋季)

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資-69

資料VIII-16 周辺海域水生生物調査結果(魚卵の個数及び種類数)(平成 26年度)

資料VIII-17 周辺海域水生生物調査結果(稚仔魚の個体数及び種類数)(平成 26年度)

0

2

4

6

8

10

0

100

200

300

400

500

堺7-3区沖(A) 堺2区前(B) 南泊地(C) 浜寺泊地(D) 浜寺水路(E)

種類数

個体数

/1,0

00㎥

個体数(夏季) 個体数(秋季) 種類数(夏季) 種類数(秋季)

2,014

資料VIII-18 周辺海域水生生物調査結果(底生生物の個体数と種類数)(平成 26年度)

0

2

4

6

8

10

0

100

200

300

400

500

堺7-3区沖(A) 堺2区前(B) 南泊地(C) 浜寺泊地(D) 浜寺水路(E)

種類数

個体数

/0.1

5㎡

個体数(夏季) 個体数(秋季) 種類数(夏季) 種類数(秋季)

1,836

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

12

堺7-3区沖(A) 堺2区前(B) 南泊地(C) 浜寺泊地(D) 浜寺水路(E)

種類数

千個数

/1,0

00㎥

個数(夏季) 個数(秋季) 種類数(夏季) 種類数(秋季)

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資-70

資料VIII-19 周辺海域水生生物調査結果(魚卵・稚仔魚、魚類等)(平成 26年度)

分類 確認種類数 確認種

(魚 卵) 6種類

(稚仔魚) 9種類

(魚 卵)

サッパ、カタクチイワシ、不明卵(7種類)

(稚仔魚)

サッパ、カタクチイワシ、イソギンポ、ナベカ属、ハゼ科、ナベカ、アミメハギ、イソギンポ科、ヒ

イラギ属、サンゴダツ、シロギス、キチヌ、コチ、ネズッポ科 秋

(魚 卵) 4種類

(稚仔魚) 8種類

(魚 類)14種類

(甲殻類) 2種類

(魚 類)

ボラ、カサゴ、コノシロ、トカゲエソ、シログチ、メジナ、クロダイ、アカエイ、サッパ、マアジ、マ

ルアジ、シマイサキ、イシダイ、コモンフグ

(甲殻類)

タイワンガザミ、イシガニ

注) 魚類等の確認種は刺網で捕獲したものであり、付着生物採取時の潜水観察では、これ以外にスズキ、キチヌ、ウミタナゴが

確認された。

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資-71

5) 環境再生実験の取組状況

資料VIII-20 カワバタモロコの特徴と絶滅に瀕する原因

資料VIII-21 カワバタモロコ保護増殖実験活動概要(経過)

実施時期 概 要

平成 16年 11月

~平成 17年 5月

上神谷小学校児童(当時 4 年生)が校区内にある水辺で緊急保護的にカワバタモロコを採集(40

尾)し、産卵期(6~8月)を迎えるまで教室で飼育、観察を続ける。

平成 17年 5月

(~9月)

神戸市立須磨海浜水族園の協力を得て、教室の水槽から産卵用の大きな水槽にカワバタモロコを移しか

えて実験を開始。(実験開始後は、水槽に浮かべた水草に卵が産みつけられていないか、水の状態はどう

かなどを観察記録につける。)

⇒ 約 100尾の繁殖に成功(1回目)。(平成 17年 11月調べ)

平成 17年 11月 元々採集した成魚(40 尾)と人工繁殖から育てた稚魚の一部(40 尾)の計 80尾を生息分布の拡

大を目的として、試験的に採集場所近くのため池へ放流。

平成 18年 6月

(~9月)

第 1回目の実験で産まれたカワバタモロコ 29尾で第 2回目(2年目)となる繁殖実験を開始する。

⇒ 40尾の繁殖に成功(2回目)。(平成 19年 3月調べ)

平成 18年 10月

放流したカワバタモロコがその後ため池で生息できているかどうか確認調査を行う。推定式によると 643 個

体のカワバタモロコがため池に生息していることが分かった。

平成 19年 1~3月 現況の学校ビオトープをカワバタモロコがすめるビオトープに改修。

上神谷小学校カワバタモロコビオトープワーキンググループを結成。

構成メンバー:先生、保護者代表、専門家、環境総務課

平成 19年 3月 上神谷小カワバタモロコ・ビオトープが完成し、カワバタモロコを放流する。(平成 18 年度に学校で育てた

29尾+40尾=69尾のうち、39尾を放流。残りの 30尾は次年度の繁殖実験用の個体とする。)

平成 19年 6月

(~9月)

第 3回目の繁殖実験を開始する。(30尾)

⇒ 29尾の繁殖に成功(3回目)。(平成 19年 9月調べ)

平成 19年 9月 ビオトープに放流したカワバタモロコの生息数調査を行う。推定式によると約 2500 尾に増えたことが分かっ

た。

平成 20年 6月

(~9月)

第 4回目の繁殖実験を開始する。(35尾)

⇒ 95尾の繁殖に成功(4回目)。(平成 20年 11月調べ)

平成 20年 11月 ビオトープ植物観察、管理

平成 21年 6月

(~平成 22年 2月)

第 5回目の繁殖実験を開始する。(37尾)

⇒ 18尾の繁殖に成功(5回目)。(平成 22年 2月調べ)

平成 21年 6月 平成 21年度おおさか環境賞 特別奨励賞 受賞

平成 21年 12月 堺自然ふれあいの森ため池整備活動(放流に備えた準備)

平成 22年 2月 カワバタモロコを堺自然ふれあいの森内のため池 2か所へ放流

平成 22年 2月~ 随時、地域、NPO等と連携し、各種活動(ビオトープ管理、田んぼ造成等)を実施

特 徴

日本産コイ科の小型な魚類(全長:3~6cm 成魚)の一つで、ため池や小川などに生息しているが、近年、全

国的に生息環境の変化や外来種による捕食が原因でその生息地や生息数が減少している。環境省では、近い将

来における絶滅の危険性が高い種(絶滅危惧ⅠB類)として指定している。

絶滅に瀕する主

な原因

1 すみかとなるため池、水路の消滅などによる生息環境の変化

2 ブラックバス、ブルーギルなどの外来種による捕食

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資-72

資料VIII-22 ヨシの特徴とそのはたらき

特 徴 ヨシは「アシ(葦)」とも呼ばれ、昔から日本になじみの深い水辺の植物(イネ科の水生植物)と

して知られている。

はたらき ○ 水の汚れ(窒素、リン)を養分として吸い取る。

○ ヨシ原は生き物のすみかになる。

○ 人の生活に役立つ(よしず、ヨシ屋根)。

資料VIII-23 ヨシ植栽実験活動概要(経過)

実施時期 概 要

平成 17年 3月 大阪府自然環境保全指導員(堺市域)の技術指導のもと、実施主体である神石小学校、大阪

府鳳土木事務所(河川管理者)、堺市環境総務課の協働により、自然再生の第一段階とし

て、植付け先の百済川と同じ石津川水系にある甲斐田川(南区鴨谷台)のヨシの株を採取。

平成 17年 3~5月 ある程度成長するまで、神石小学校の池で養生する。

平成 17年 5月 甲斐田川での採取時と同様に専門家の技術指導を得ながら、実施主体の協働により、百済川下

流部にヨシ約 150株を植え付ける。

平成 17年 5月~ ○ 生育状況のモニタリング→ 神石小学校理科栽培委員(児童)による継続的な観察記録

○ NPOの指導による葦船(あしぶね)体験学習

○ 地元企業の指導によるヨシを使った紙すき体験等

平成 18年春 生育数確認調べでは、約 60株のヨシを確認。

平成 18年 3月 2 回目の植栽実験を行うに当たって、甲斐田川のヨシの株を採取。(上野芝小学校と合同で実

施)

平成 18年 5月 百済川下流部で第 2回目の植栽実験を開始。

平成 18 年度からは同じ流域にある上野芝小学校にも参加を呼びかけ、活動の輪が広がる。両校

で合計約 300株植栽。

平成 18年 5月~ ○ 神石小学校理科栽培委員(児童)によるヨシ成長観察、水生生物観察、水質測定(月 1

回)

○ 上野芝小学校による百済川学習会(11月)

平成 18年 7月 NPOの指導で淀川のヨシを使った葦船(あしぶね)を作成。

実際に作成した船を石津川に浮かべ川下りを行う。

平成 18年 12月 両校合同で育てたヨシを刈り取り。(12月)

平成 19年 1月 地元企業の指導で刈り取ったヨシを使った紙すき体験を実施。

平成 19年 3月 3回目の植栽実験を行うに当たって、両校合同で甲斐田川のヨシの株を採取。

平成 19年 5月 百済川下流部で第 3回目の植栽実験を開始。(神石小、上野芝小)

合計約 400株植栽。

平成 19年 6月 神石小学校が平成 19年度「おおさか環境賞」大賞を受賞。

平成 20年 3月

4回目の植栽実験を行うに当たって、神石小学校が甲斐田川のヨシの株を採取。

平成 20年 6月 百済川下流部で第 4回目の植栽実験を開始。(神石小、上野芝小)

合計約 350株植栽。

⇒観察、葦船づくり、刈り取り、紙すき体験といった一連の活動を実施

平成 20年 11月 神石小学校が平成 20年度「きれいな水と美しい緑を取りもどす全国大会」優秀賞を受賞。

平成 21年 4月 神石小学校が第 18回「地球環境大賞」環境地域貢献賞を受賞。

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資-73

平成 21年 6月

百済川下流部で第 5回目の植栽実験を開始。(神石小)

合計約 100株植栽。

⇒観察、葦船づくり、刈り取り、紙すき体験といった一連の活動を実施。

平成 22年 5月 観察、葦船づくり、刈り取り、紙すき体験といった一連の活動を実施。

平成 23年 5月 ヨシの生育を妨げるカナムグラの除草作業、観察、葦船づくり、刈り取り、紙すき体験といった一連の

活動を実施。

平成 24年 5月 百済川下流部で第 6回目の植栽実験を開始。(神石小)

合計約 100株植栽。

⇒カナムグラ除草作業、観察、葦船づくり、刈り取り、紙すき体験といった一連の活動を実施。

平成 24年 11月 百済川下流部で第 7回目の植栽実験を開始。(神石小)

ヨシマット計 4枚植栽。

平成 25年 6月 観察、葦船づくり、紙すき体験を実施

平成 27年 2月 紙すき体験を実施

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資-74

IX その他の資料

1) その他の関係制度等

(1) 堺市の補助制度

① 堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金

新たなものづくりにチャレンジする中小企業者に対して、新製品・新技術の開発などに要する費用

の一部を補助する。特に低炭素・環境エネルギー分野については優先して支援する。

② 省エネ設備等導入支援事業補助金

市内の事業所を対象に、低炭素および省エネの促進を図る目的で、高効率な省エネ設備を導

入する際に要する対象経費の一部を補助する。

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資-75

(2) 公害防止管理者制度

IX-1公害防止管理者の選任を必要とする工場の施設の区分等

公 害 発 生 施 設 の 区 分公害防止管理者の種

類資格者の種類

大気関係有害物質発生施設で排出ガス量(廃棄物焼却炉を除く届出施設からの最

大湿り排出ガス量の合計。以下同じ。)が1時間当り4万m3以上の工場に設置され

るもの  (注1)

大気関係第1種

公害防止管理者大気関係第1種有資格者

大気関係有害物質発生施設で、届出施設からの最大排出ガス量の合計排出ガス量

が1時間当り4万Nm3未満の工場に設置されるもの

大気関係第2種

公害防止管理者大気関係第1・2種有資格者

大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、届出施設からの最大排出ガ

ス量の合計排出ガス量が1時間当り4万Nm3以上の工場に設置されるもの

大気関係第3種

公害防止管理者大気関係第1・3種有資格者

大気関係有害物質発生施設以外のばい煙発生施設で、届出施設からの最大排出ガ

ス量の合計排出ガス量が1時間当り4万Nm3未満の工場に設置されるもの  (注

2)

大気関係第4種

公害防止管理者大気関係第1~4種有資格者

水質関係有害物質発生施設で、平均排出水量が1日当り1万Nm3以上の工場に

設置されるもの  (注3)

水質関係第1種

公害防止管理者水質関係第1種有資格者

水質関係有害物質発生施設で、平均排出水量が1日当り1万Nm3未満の工場又

は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されるもの

水質関係第2種

公害防止管理者水質関係第1・2種有資格者

水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、平均排出水量が1日当り

1万Nm3以上の工場に設置されるもの

水質関係第3種

公害防止管理者水質関係第1・3種有資格者

水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設で、排出水量が1日当り1万N

m3未満の工場に設置されるもの  (注4)

水質関係第4種

公害防止管理者水質関係第1~4種有資格者

機械プレス(呼び加圧能力が980KN以上のものに限る)、鍛造機(落下部分の

重量が1t以上のハンマーに限る)  (注5)

騒音・振動関係

公害防止管理者

騒音・振動関係有資格者

騒音関係有資格者

特定粉じん(石綿)発生施設  (注6)特定粉じん関係

公害防止管理者

大気関係第1~4種有資格者

特定粉じん関係有資格者

一般粉じん発生施設  (注7)一般粉じん関係

公害防止管理者

大気関係第1~4種有資格者

特定粉じん関係有資格者

一般粉じん関係有資格者

液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941KN以上のものに限

る)、機械プレス(呼び加圧能力が980KN以上のものに限る)、鍛造機(落下部分

の重量が1t以上のハンマーに限る)  (注8)

騒音・振動関係

公害防止管理者

騒音・振動関係有資格者

振動関係有資格者

排出ガス量が1時間当り4万Nm3以上、かつ平均排出水量が1日当り1万Nm3

以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置の工場

公害防止

主任管理者

公害防止主任管理者有資格者又は

大気関係第1種若しくは第3種有

資格者であって、かつ水質関係第1

種若しくは第3種有資格者である者

ダイオキシン類発生施設ダイオキシン類関係

公害防止管理者ダイオキシン類関係有資格者

注)1. 大気汚染防止法施行令別表第1を参照のこと。

   2. 大気関係有害物質発生施設が設置されていない工場で、排出ガス量が1時間当り1万m3未満のものは法の対象にならない。

   3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第1を参照のこと。

   4. 水質関係有害物質発生施設が設置されていない工場で、平均排出水量が1日当り1千m3未満のものは法の対象にならない。

   5. 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内の工場に設置されているものに限る。

   6. 大気汚染防止法施行令別表第2の2を参照のこと。

   7. 大気汚染防止法施行令別表第2を参照のこと。

   8. 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内の工場に設置されているものに限る。

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資-76

2) その他の関係資料

(1) エネルギー関係資料

資料Ⅸ-2 民間を含めた再生可能エネルギー導入事例

再生可能エネルギーの種類 導入事例

堺市桃山台配水場(堺市)

(インライン型:94kW)

堺太陽光発電所(関西電力㈱、堺市)

(アモルファス型:10,000kW)

山大興業株式会社

(アモルファス型:300kW)

ダイネツ商事株式会社

(アモルファス型:300kW)

J-GREEN堺(サッカー・ナショナルトレーニングセンター)(堺市)

(多結晶型:100kW)

井上軸受工業株式会社

(多結晶型:60kW)

大阪府立大学植物工場研究センター(大阪府)

(多結晶型:30kW×2施設)

大阪府堺第7-3区管理事務所(大阪府)

(プロペラ型:4.0kW)

大阪府立泉北高等学校(大阪府)

(プロペラ型:1.2kW)

日本ノボパン工業株式会社

(木質系廃棄物による発電:6,500kW)

株式会社DINS堺

(木質系廃棄物による発電:1,950kW)

株式会社DINS堺

(木質系廃棄物によるエタノールの製造)

関西再資源ネットワーク株式会社

(廃棄系バイオマスの炭化による再資源化)

小水力発電

太陽光発電

風力発電

バイオマス発電

バイオマス燃料製造

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この一覧表は、原則として環境に関連した施策、事業等の直接経費を集計したものであるが、間接経費が含まれている場合もある。

また合計は、再掲分が含まれている場合もある。

1.環境施策の総合的推進( 1,480,614 円 )

分類 環境関連事業名等 経費(決算) 担当局 担当課

環境審議会の開催 885,648 環境局 環境政策課

環境影響評価審査事業 594,966 環境局 環境共生課

 2.生活環境保全施策 ( 16,472,531,419 円 )

分類 環境関連事業名等 経費(決算) 担当局 担当課

低公害車の導入(各事業課経費) 8,218,890 財政局 財産活用課注)1

光化学スモッグ汚染の監視情報収集及び汚染状況情報周知

環境大気常時監視事業

大気規制事業(大気汚染規制) 3,677,116

悪臭防止 1,075,680

自動車公害対策事業 97,764

大阪自動車環境対策推進会議 512,000

公共交通課

交通政策課

連続立体交差事業 598,856,147 建設局 連続立体推進課

阪神高速道路大和川線事業 9,692,464,975 建設局 大和川線推進室

都市計画道路鳳上線整備事業注)2 995,042,364 建築都市局 鳳地区整備室

堺市違法駐車等防止活動業務 4,080,240 建設局 自転車企画推進課

都市計画道路整備事業 1,321,851,232 建設局 道路計画課

水質規制事業 9,708,095

大阪湾環境保全協議会 76,960

瀬戸内海知事・市長会議、瀬戸内海環境保全協会 1,373,200

浄化槽の適正管理指導 88,790 健康福祉局 環境薬務課

河川浄化事業 (都市再生水路浚渫) 18,940,208 建設局 河川水路課

下水道普及促進事業注)2 2,167,948,157 上下水道局 下水道事業調整課

下水道法に基づく水質規制・指導 7,614,147 上下水道局 下水道水質管理課

騒音に係る指導業務

振動に係る指導業務

特定建設作業に係る届出事務

産業廃棄物排出事業者への指導事務

PCB保管事業者への指導事務

産業廃棄物不法投棄対策

産業廃棄物許可事業者指導業務

産業廃棄物処理施設に係る事務

自動車リサイクル法に係る指導業務

クリーンセンター東工場の整備 311,694,867 環境局 クリーンセンター東工場

クリーンセンター臨海工場運営管理事業注)3 767,407,938 環境局 環境施設課

まち美化推進事業(地域環境美化対策事業)

環境美化啓発運動(堺市美化推進協議会)

不法投棄監視パトロール業務 3,078,000

不法投棄監視カメラシステム 1,149,120

路上喫煙等対策事業 16,307,935

道路美化キャンペーン 165,860 建設局 路政課

化学物質管理 347,470

ダイオキシン類対策 3,707,640

アスベスト対策 185,674

住居衛生対策の実施 4,860 健康福祉局 環境薬務課

事業場等による地下水に係る事務事業

土壌汚染対策に係る事務事業

農薬使用基準の周知(エコ農産物認証制度) 452,000 産業振興局 農水産課

日照・電波障害未然防止対策(法・条例に基づく事前指導)

日照・電波障害未然防止対策(中高層建築物等紛争調整)

補償給付事業

公害保健福祉事業

健康被害予防事業(環境保健事業)

注)1. 「低公害車の導入」の経費(予算)に係る担当課は各事業部局であるが、集計した課名を掲載している。

2. 繰越額を含む。

(付録1) 平成28年度 環境関連施策経費(決算)一覧表 (単位 :円)

環境対策課 地盤環境保全

8,724,548

環境業務課

環境局

環境局

環境対策課

171,910

環境局

環境局

化学物質環境対策

920,961

9,965,378

環境対策課

3,538,200 環境対策課 騒音・振動対策

環境局

環境局

水質汚濁防止対策

環境施策の総合的推進

大気・悪臭汚染対策

78,688,033 環境共生課

環境対策課

環境局

環境局

公共交通利用促進事業 432,207,303 建築都市局

建築都市局

健康福祉局

3. クリーンセンター臨海工場運営管理事業には、施設の運営管理および施設メンテナンスにかかる修繕や整備費用が含まれている。

環境対策課

日照障害、電波障害、光害等の防

止        ― 宅地安全課

その他の生活環境対策 2,187,757 保健医療課

廃棄物対策

付録-1

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3.自然環境保全施策 ( 399,137,266 円 )

施策名 環境関連事業名等 経費(決算) 担当局 担当課

緑地保全事業 2,767,413

堺自然ふれあいの森事業 32,800,000

緑の政策審議会(緑の保全と創出に関する重要事項について審議、

堺市緑の基本計画に係る事業の報告)476,891

ゆとりとふれあいの場構想関連事業

堺市立フォレストガーデン管理事業

市民農園の整備

農空間保全・活用事業 541,530

ため池環境改善整備事業 19,972,640 農業土木課

花と緑のふれあい空間整備事業 32,263,920

都市緑化センター運営事業 64,028,668

緑の育成事業注) 93,958,735

公園整備事業 44,114,042

漁業環境対策(清掃事業) 4,000,000 農水産課

親水コミュニティ活動支援事業 784,080 農業土木課

臨海部整備推進事業

臨海部整備推進事業管理経費

水環境改善整備事業 4,320,000 建設局 河川水路課

野生鳥獣対策事業 1,482,489

生物多様性保全推進事業 4,050,111

農業振興事業(有害鳥獣対策業務) 4,414,380 産業振興局 農水産課

注) 当該事業には参加と協働による環境保全施策の花と緑のわがまちづくり支援事業及び平成の森づくりパートナーシップ運営事業を含む。

4.都市環境保全施策 ( 5,855,826,583 円 )

施策名 環境関連事業名等 経費(決算) 担当局 担当課

各文化会館(栂・西・東・美原)、文化館等の管理運営

文化イベントの実施

文化活動への支援・人材発掘・育成事業・文化情報の発信等

市民会館の建替え整備

文化財保護事業(調査・指定)

文化財保護事業(啓発)

泉北すえむら資料館管理運営

史跡・旧跡等管理事業

百舌鳥古墳群保存活用事業

町家活用推進事業

まちなみ再生事業

景観形成事業

屋外広告物関連事業

新湊地区密集住宅市街地整備事業 388,555,776 建築都市局 都市整備推進課

都心整備推進事業 78,424,379 建築都市局 都心まちづくり課

堺東駅南地区市街地再開発事業 77,101,259 建築都市局 都心まちづくり課

堺市特定優良賃貸住宅供給促進事業(家賃減額補助)

市営住宅建替事業(小阪住宅)

市営住宅建替事業(協和町・大仙西町住宅) 519,088,824 建築都市局 大仙西地区整備室

放置自転車対策事業(撤去保管業務・啓発業務等) 117,713,520 建設局 自転車対策事務所

交通バリアフリー事業 153,743,840 建設局 道路整備課

にぎわいのある都市空間の形成 自転車通行環境整備事業 99,276,758 建設局 自転車環境整備課

環境負荷の少ない都市構造対策コミュニティサイクル事業(自転車市民共同利用システムによる環境保全型まちづくり事業)

77,529,129 建設局 自転車企画推進課

公園緑地整備課建設局

建設局

みどりの保全と活用・緑化の推進

公園緑地整備課

73,878,566農水産課

産業振興局

建築都市局

ゆとりある都市空間の形成

住宅まちづくり課123,565,497

臨海整備課

野生生物の保全

歴史・文化環境の保全

3,885,946,926 文化課

文化財課

建築都市局

329,297,421

環境共生課環境局

水辺の保全15,283,801

産業振興局

魅力ある都市景観の形成

5,583,254 都市景観室

文化観光局

文化観光局

建築都市局

付録-2

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5.地球環境保全施策 ( 1,889,804,997円 )

施策名 環境関連事業名等 経費(決算) 担当局 担当課

スマートハウス化支援事業 87,907,848 環境局 環境エネルギー課

堺太陽光発電所周辺整備事業 469,110 環境局 環境エネルギー課

省エネ設備等導入支援事業 43,488,934 環境局 環境エネルギー課

CASBEE堺制度運用 106,002 建築都市局 建築安全課

ものづくり新事業チャレンジ支援補助金 48,573,000 産業振興局 ものづくり支援課

グリーンカーテン整備推進事業 2,180,691 教育委員会事務局 学校指導課

校庭の芝生化事業(支援学校)(管理) 892,080

公立小学校校庭の芝生化事業(管理) 3,914,576

雨水の利用 92,570 西区役所西区役所企画

総務課

有価物集団回収報償金制度 99,571,316 環境局 環境事業管理課

生活ごみ組成分析調査 3,726,000 環境局 資源循環推進課

事業系ごみ組成分析調査 12,204,000 環境局 環境事業管理課

啓発事業(減量化推進員制度・各種イベント・出前講座等) 5,417,879 環境局 資源循環推進課

堺市廃棄物減量等推進審議会の開催(委員報酬) 244,800 環境局 環境事業管理課

資源物の分別収集・リサイクル(資源ごみ事業・資源ごみ収集運搬業務) 1,566,847,418 環境局 クリーンセンター管理課

環境配慮型製品の購入(グリーン購入)促進 10,000 環境局 環境政策課

市の環境マネジメントシステムの取組み 4,779,301 環境局 環境エネルギー課

次世代自動車等普及促進 145,901 環境局 環境エネルギー課

環境都市推進事業 9,233,571 環境局 環境政策課

 6.参加と協働による環境保全施策 ( 113,053,758 円 )

施策名 環境関連事業名等 経費(決算) 担当局 担当課

堺エコロジー大学運営事業

環境学習副読本作成・配布

環境月間行事の推進

こどもエコクラブ・スターウォッチング事業

環境教育サポーター 1,500,000 教育委員会事務局 学校指導課

堺市環境活動表彰制度 49,390 環境局 環境共生課

花と緑のわがまちづくり支援事業注)2 6,319,342 建設局 公園緑地整備課

緑の拠点整備(クールダム)事業 394,450 環境局 環境共生課

都市緑化センター運営事業注)1 64,028,668

堺自然ふれあいの森管理運営事業注)1 32,800,000

平成の森づくりパートナーシップ運営事業注)2 158,708

注)1. 当該事業は自然環境保全施策に該当する事業でもあるため、再度掲載している。

2. 当該事業は自然環境保全施策の緑の育成事業の一部でもあるため、内訳として掲載している。

環境活動の拠点整備公園緑地整備課

減量化・資源循環対策

地球環境の保全

環境教育・学習の推進7,803,200 環境共生課環境局

建設局

ヒートアイランド対策施設課

自主的活動の育成・支援

教育委員会事務局

再生可能エネルギー、省エネルギー対

付録-3

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付録-4

(付録2)環境行政組織(平成 28年 4月 1日現在)

1)環境行政組織図 環 境 局

環境都市推進部

環境政策課

総 務 係

企 画 係

温暖化対策計画係

温暖化対策推進係

環境エネルギー課

推 進 係

計 画 係

環 境 保 全 部

環境共生課

環境学習係

共 生 係

審 査 係

環境対策課

生活環境係

大気環境係

水質環境係

排出事業者係

処理業係

環 境 事 業 部

環境事業管理課

管 理 係

企 画 係

調 整 係

資源循環推進課

事業推進係

啓発推進係

許 可 係

環境業務課

美 化 係 業 務 係

指 導 係

環境施設課

調 整 係 整 備 係

クリーンセンター

管 理 課

管 理 係

検査第一係

検査第二係

リサイクルプラザ管理係

東 工 場

維 持 係

運転第一~五係

浄化ステーション

管 理 係

維 持 係

環境事業所

管 理 係

業務調整係

啓発指導係

業務第一係・業務第二係

附 属 機 関 ・堺市環境審議会 ・堺市環境影響評価審査会 ・堺市廃棄物減量等推進審議会

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付録-5

2)堺市環境審議会委員名簿

平成 29年 3月 31日現在(50音順 敬称略)

会長 日野 泰雄 大阪市立大学大学院工学研究科教授

副会長 小西 康裕 大阪府立大学大学院工学研究科教授

委員 青谷 幸浩 堺市議会議員

委員 岡原 猛 堺市医師会会長

委員 北 俊明 大阪労連堺労働組合総連合副議長

委員 黒田 征樹 堺市議会議員

委員 芝田 一 堺市議会議員

委員 田渕 和夫 堺市議会議員

委員 中辻 里美 堺市薬剤師会理事

委員 浪瀬 敏文 連合大阪堺地区協議会副議長

委員 西 哲史 堺市議会議員

委員 野村 友昭 堺市議会議員

委員 花田 眞理子 大阪産業大学大学院人間環境学研究科教授

委員 林 義昭 堺商工会議所理事

委員 平田 大士 堺市議会議員

委員 福岡 雅子 大阪工業大学工学部環境工学科准教授

委員 藤田 香 近畿大学総合社会学部教授

委員 前迫 ゆり 大阪産業大学大学院人間環境学研究科教授

委員 松村 昭雄 堺市自治連合協議会副会長

委員 森田 晃一 堺市議会議員

委員 山口 典子 堺市女性団体協議会委員長

委員 横山 良平 大阪府立大学大学院工学研究科教授

委員 吉田 義清 堺市農業委員会会長

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付録-6

3)堺市環境影響評価審査会委員名簿

平成 29年 3月 31日現在(50音順 敬称略)

会長 瀬川 大資 大阪府立大学大学院工学研究科教授

副会長 梅宮 典子 大阪市立大学大学院工学研究科教授

委員 犬木 努 大阪大谷大学文学部教授

委員 大野 朋子 神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授

委員 小田 和広 大阪大学大学院工学研究科准教授

委員 加賀 有津子 大阪大学大学院工学研究科教授

委員 柏尾 眞津子 大阪人間科学大学健康心理学科教授

委員 田中 晃代 近畿大学総合社会学部准教授

委員 中川 智皓 大阪府立大学大学院工学研究科助教

委員 中谷 直樹 大阪府立大学大学院工学研究科教授

委員 野村 俊之 大阪府立大学大学院工学研究科准教授

委員 水谷 聡 大阪市立大学大学院工学研究科准教授

委員 安田 龍介 大阪府立大学大学院工学研究科助教

委員 柳原 崇男 近畿大学理工学部准教授

委員 吉川 正史 近畿大学法学部准教授

特別委員(学校法人藍野学院野外活動施設整備事業)

特別委員 近藤 高貴 大阪教育大学教育学部教授

特別委員 平井 規央 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科准教授

特別委員 堀野 治彦 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授

特別委員 和田 岳 大阪市立自然史博物館動物研究室主任学芸員

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付録-7

4)堺市廃棄物減量等推進審議会委員名簿

平成 29年 3月 31日現在(50音順、敬称略)

会長 小西 康裕 大阪府立大学大学院工学研究科 教授

副会長 水谷 聡 大阪市立大学大学院工学研究科 准教授

委員 今堀 洋子 追手門学院大学地域創造学部 准教授

委員 大町 むら子 堺市女性団体協議会 副委員長

委員 谷口 はるみ 堺市消費生活協議会 副会長

委員 辻埜 和久 堺市市場連合会 副会長

委員 寺田 友子 桃山学院大学 名誉教授

委員 丹生 和久 堺市商店連合会 副会長

委員 西 哲史 堺市議会議員

委員 花嶋 温子 大阪産業大学人間環境学部 講師

委員 林 義昭 堺商工会議所 理事

委員 札場 泰司 堺市議会議員

委員 松谷 明男 堺リサイクル事業協同組合 専務理事

委員 山本 重信 堺市自治連合協議会 副会長兼書記

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付録-8

(付録3) 環 境 行 政 年 表

年 堺市 国・大阪府(○印)等

1897 30年 森林法公布

1919 大正8年 都市計画法公布

1931 昭和6年 国立公園法公布

1948 23年 へい獣処理場等に関する法律、農薬取締法、温泉法公布

1950 25年 国土総合開発法、文化財保護法公布

1954 29年 ○大阪府事業場公害防止条例制定

1956 31年 工業用水法公布

1957 32年 自然公園法、水道法公布

1958 33年 下水道法公布

公共用水域の水質の保全に関する法律、工場排水等の規制に関

する法律公布

1959 34年 工場立地法公布

1962 37年 堺市下水道条例施行 建築用地下水の採取の規制に関する法律公布

ばい煙の排出の規制に関する法律公布

1963 38年 大気汚染の測定を開始 近畿圏整備法公布

1964 39年 大気汚染による人体影響調査(昭和39年~43

年)

近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律公布

1965 40年 公害防止事業団法公布

○大阪府事業場公害防止条例制定(全面改正)

1967 42年 下水道整備緊急措置法公布

近畿圏の保全区域の整備に関する法律公布

公害対策基本法公布

1968 43年 堺市大気汚染中央管視局設置 大気汚染防止法、騒音規制法公布

1969 44年 市街地における空き地の清掃保持に関する条例制定 二酸化硫黄の環境基準閣議決定

○ブルースカイ計画策定

○大阪府公害防止条例制定

公害にかかる健康被害の救済に関する特別措置法公布

1970 45年 堺市中小企業公害防止施設補助金交付規則公布 水質汚濁にかかる環境基準閣議決定

堺市大気汚染による植物影響調査(45~47) 公害紛争処理法公布

○水質環境基準の水質類型指定

公害関係12法制定、改正(制定:廃棄物の処理及び清掃に関

する法律、公害防止事業費事業者負担法、海洋汚染防止法、人

の健康に係る公害犯罪の処理に関する法律、農用地の土壌の汚染

防止に関する法律、水質汚濁防止法

改正:公害対策基本法、道路交通法、騒音規制法、下水道法、

農薬取締法、大気汚染防止法、自然公園法、毒物及び劇物取締

法)

1971 46年 ○大阪府公害防止条例制定(全面改正)

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法

律公布

騒音に係る環境基準設定

悪臭防止法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律公布

環境庁設置

○新ブルースカイ計画策定

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付録-9

年 堺市 国・大阪府(○印)等

1972 47年 環境白書「堺の環境」初版発行 公害等調整委員会設置法、都市公園等整備緊急措置法、自然

環境保全法、廃棄物処理施設整備緊急措置法公布

大気汚染防止法、水質汚濁防止法改正(公害無過失責任規

定)

○大阪地域公害防止計画策定

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行

国連人間環境会議(スエーデンストックホルム)人間環境宣言採

1973 48年 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の救

済地域に指定される

光化学スモッグに係る健康被害者の救済に関する規

則公布

○大阪自然環境保全条例制定

大気の汚染に係る環境基準告示

環境月間創設

○大阪府環境管理計画(BIG PLAN)策定

都市緑地保全法公布

瀬戸内海環境保全特別措置法、公害健康被害補償法、化学物

質の審査及び製造等の規制に関する法律公布

1974 49年 公害健康被害補償法により地域指定される

堺市公害対策審議会条例制定

大気汚染防止法改正(硫黄酸化物に係る総量規制の導入)

国土利用計画法公布

水銀の水質環境基準改定

1975 50年 オキシダント(光化学スモッグ)緊急時対策実施要領

(50.4.10)

PCBの水質環境基準追加

振動規制法公布

1977 52年 公害指定地域が追加指定される 環境保全長期計画策定

○硫黄酸化物総量削減計画策定

1978 53年 ○大阪地域公害防止計画策定(第2次)

瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改

正する法律公布(瀬戸内海環境保全特別措置法への改正、燐削

減措置、総量規制制度の導入)

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律改正(狩猟免許試験の導入、登録

制度の新設等)

二酸化窒素に係る環境基準改定

1979 54年 カラオケ騒音の防止に係る指導基準

堺市再生利用業の個別指定に関する規則施行

堺市古樹名木に関する規則施行

1980 55年 堺市合成洗剤対策推進要綱制定

堺市大気汚染による植物影響調査(55~56)

水質自動監視局設置(石津川)

○化学的酸素要求量に係る総量削減計画策定

幹線道路の沿道の整備に関する法律公布

○燐及びその化合物に係る削減指導方針策定

1981 56年 堺市公害対策審議会「水質汚濁等の防止に関する

基本方針について」答申

大気汚染防止法改正(窒素酸化物に係る総量規制の導入)

広域臨海環境整備センター法制定

1982 57年 ガーゼ法による大気汚濁度調査

「水質汚濁等の防止に関する基本方針について(答

申)」に基づく施策について

環境管理計画策定基礎調査(市民意識調査など)

57~59年まで

百済川水系水質調査

○大阪府産業廃棄物処理計画策定

○大阪府公害防止条例改正(カラオケ騒音等規制追加)

○窒素酸化物総量削減計画策定

○固定発生源に係る窒素酸化物削減指導方針策定

○大阪府環境総合計画(STEP21)策定

1983 58年 美濃川水系の水質調査

大気汚染発生源常時監視システム(大阪府よりデー

タ提供)

○大阪地域公害防止計画(第3次)策定

浄化槽法公布

1984 59年 狭間川水系の水質等調査(59~60年)

堺市環境影響評価連絡会要綱制定

堺市環境影響評価専門委員要綱制定

○大阪府環境影響評価要綱制定

環境影響評価の実施について閣議決定

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付録-10

年 堺市 国・大阪府(○印)等

1985 60年 堺市多量排出事業者における産業廃棄物の処理に

関する要綱制定

堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例制定

湖沼水質保全特別措置法施行

1986 61年 簡易測定法によるニ酸化窒素の広域調査(小学校

5年生)

堺市環境審議会「環境大気監視に関する基本方針

について」答申

みなと堺グリーン広場(堺7-3区)開設

○関西国際空港環境監視機構設立

環境保全長期構想決定

1987 62年 堺市土砂等による土地の埋め立て等に関する指導要

綱制定

堺市建設業者における産業廃棄物の処理に関する指

導要綱制定

調理排水対策調査

堺市自転車等の放置防止に関する条例制定

○化学的酸素要求量に係る総量削減計画(第2次)告示

絶滅の恐れのある野生動植物の譲渡の規制に関する法律公布

公害健康被害補償法の一部を改正する法律公布(公害健康被

害の補償等に関する法律への改正、健康被害予防事業等)

(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書採択)

1988 63年 公害病の指定地域が解除される

酸性雨調査を実施

第1回環境フエア開催

○大阪地域公害防止計画(第4次)策定

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律公布

1989 平成元年 ○固定型内燃機関に係る窒素酸化物削減指導要綱制定

水質汚濁防止法施行令改正(有害物質にトリクロロエチレン及びテ

トラクロロエチレン追加)

大気汚染防止法改正(石綿の規制)

水質汚濁防止法改正(有害物質を含む水の地下浸透の禁止

等)

1990 2年 低公害車「電気自動車」1号車導入

緑被状況調査、緑被の大気汚染浄化機能、緑地など

の気候緩和機能調査

○大阪府環境影響評価要綱改正(対象事業にレクリェーション施

設及び陸上ヘリポートを追加)

○ノーマイカーデー開始

水質汚濁防止法改正(生活排水対策に係る規定及び指定地域

特定施設の制度を創設)

○大阪府ゴルフ場農薬適正使用等指導要綱制定

1991 3年 環境プランさかい21策定

環境プランさかい推進庁内連絡会要綱制定

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律改正(改正

後のモントリオール議定書に沿った規制強化)

○化学的酸素要求量に係る総量削減計画(第3次)策定

再生資源の利用の促進に関する法律公布

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律改正(かすみ網の販売等の原則禁

止)

○燐及びその化合物に係る削減指導方針再策定

土壌汚染に係る環境基準告示

○大阪府新環境総合計画(NEW STEP21)策定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物処理施設緊急措置

法改正(廃棄物の排出抑制、分別、再生を法目的に位置付け、

関連施策を規定)

1992 4年 騒音振動観測車「みゅーず」導入 ○大阪府産業廃棄物管理計画策定

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律公

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法公布(自動車NOx・

PM法)

絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律公布

(国連環境開発会議(地球サミット)開催、生物多様性条約、ア

ジェンダ21採択)

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付録-11

年 堺市 国・大阪府(○印)等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律、特定

有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約関

連国内法の整備の一環)、大阪湾臨海地域開発整備法公布

○大阪府自動車排出窒素酸化物総量削減計画策定協議会設置

1993 5年 大気移動観測車「愛称みどり」導入

堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例制

堺市域の生物学的水質調査

堺市における雨水の性状調査

堺市景観条例制定

「スターウォッチング」開始

○大阪地域公害防止計画(第5次)策定

再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)の改正施行

令公布

悪臭防止法施行令の改正(有機溶剤臭等10物質の追加)

環境基本法の公布・施行

○大阪自動車排出窒素酸化物総量削減計画策定

有害廃棄物等の越境移動及びその処分の管理に関する条約(バ

ーゼル条約)加入

水質汚濁防止法施行令の一部改正(有害物質13項目の追

加)

1994 6年 堺市における浮遊粒子状物質の成分組成について調

低公害車「天然ガス自動車」導入

水環境改善緊急行動計画「大和川清流ルネッサンス

21」策定

土壌の汚染に係る環境基準の一部改正(環境基準15項目の

追加)

「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に

関する特別措置法」公布

○大阪府環境基本条例制定

○大阪府生活環境の保全に関する条例制定

「環境の日」始まる

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律改正(規制

物質の追加等への対応措置)

環境基本計画閣議決定

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の改

(HCFC等を特定物質に追加)

1995 7年 堺市生活排水対策推進計画策定

かおり環境都市モデル事業(7~8年度)

堺市産業廃棄物事務取扱要綱制定

○大阪湾の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定に

ついて告示

中央環境審議会「今後の自動車騒音低減対策のあり方について

(総合的施策)」答申

悪臭防止法改正

国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取り組みの率先実

行のための行動計画閣議決定

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律公

特定フロンなどの生産全廃

1996 8年 中核市に移行(8年4月1日)

堺市環境審議会「堺市における今後の環境行政のあ

り方について」答申

堺市固定型内燃機関に係る窒素酸化物削減指導要

綱制定

堺市総量規制に係るばい煙発生施設の使用計画等

の届出に関する要綱制定

堺市固定発生源窒素酸化物総量削減指導要綱制

悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準

告示

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒

音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について

大気汚染防止法の一部改正(指定物質抑制基準の設定・吹き付

け石綿を使用した建築物の作業基準の設定)

水質汚濁防止法の一部改正(地下水の浄化対策・油の流出事故

対策を追加)

○大阪府フロン対策協議会設置

○化学的酸素要求量総量削減計画(第4次)策定

○窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導

要綱制定

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付録-12

年 堺市 国・大阪府(○印)等

規制する地域告示

騒音規制法に基づく指定地域の騒音規制基準告示

特定建設作業に伴って発生する騒音規制に関する基

準に基づく区域告示

自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域告示

振動規制法に基づく地域の指定告示

振動規制法に基づく規制基準の設定告示

振動規制法施行規則に基づく特定建設作業の規制

地域の区分

振動規制法施行規則に基づく道路交通振動の区域

及び時間の区分告示

市内河川の「O157」監視開始(平成14年度まで)

1997 9年 堺市環境基本条例制定

堺市自然環境基礎調査を実施(平成11年3月ま

で)

堺市環境保全のための率先実行指針施行

堺市環境行政推進庁内会議設置

堺市環境審議会の根拠を環境基本条例に置く

堺市廃棄物焼却炉に係る指導指針策定

ダイオキシン類測定開始(大気・水質・土壌)

「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」とりまとめ

大気汚染防止法施行令の一部改正(ベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレンを指定物質に指定等)

地下水の水質の汚濁に係る環境基準(公共用水域の環境基準

(健康項目)と同じ23項目)告示

自動車排出ガスの量の許容限度の一部改正(二輪車の排出ガス

規制の導入及び四輪車の排出ガス規制の強化)

自動車の燃料の症状に関する許容限度及び自動車の燃料に含ま

れる物質の量の許容限度を定める件の一部改正(軽油中の硫黄

分の低減)

環境影響評価法公布

ダイオキシン対策に関する5カ年計画発表(環境庁)

大気汚染防止法施行令の一部改正(ダイオキシン類を指定物質に

追加)

指定物質抑制基準告示(ダイオキシン類の排出抑制基準の設

定)

ダイオキシン類に係る大気環境指針値設定

(当面、年平均値0.8pg-TEQ/m3)

COP3開催(~12.11)

京都議定書採択(12.11)

1998 10年 堺市環境審議会「環境の保全と創造に関する基本的

な計画(環境基本計画)はいかにあるべきかについ

て」答申

○大阪地域公害防止計画(第6次)策定

○「大阪府環境影響評価条例」制定

自動車排出ガス量の許容限度の一部改正(ガソリン、LPG自動車

の規制強化等)

騒音に係る環境基準の改正

「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布

特定家庭機器再商品化法(家電リサイクル法)公布

1999 11年 堺市環境基本計画策定

生物学的水質調査(11年5月と12年3月)

堺市環境保全のための率先実行計画(事務所分

野)策定

土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び同運用基準を策定

水質汚濁に係る環境基準告示(健康3項目の追加)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律(PRTR法)公布

ダイオキシン類対策特別措置法公布

振動規制法施行規則改正

2000 12年 大気汚染による植物影響調査(12年8月から13年2

月)

環境家計簿(現 エコ家計簿)を作成

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設資材リサイ

クル法)公布

循環型社会形成推進基本法公布、一部施行

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律公布

○大阪府自然環境保全条例改正

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付録-13

年 堺市 国・大阪府(○印)等

2001 13年 堺市まちの美化を推進する条例制定

環境学習副読本の作成

循環型社会形成推進基本法施行

森林・林業基本法公布

森林・林業基本計画閣議決定

環境省発足

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する

法律(フロン回収破壊法)公布

自動車NOx・PM法改正

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

公布

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購

入法)施行

2002 14年 ISO14001を認証取得

不法投棄防止等推進連絡協議会設置

廃棄物処理施設の立地係る指導指針策定

新・生物多様性国家戦略閣議決定

使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル

法)公布

土壌汚染対策法公布

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律公布

自然再生推進法公布

地球温暖化対策の推進に関する法律改正

○大阪21世紀の環境総合計画策定

2003 15年 さかい省エネアクションプラン(堺市地域省エネルギー

ビジョン)を策定

堺市環境審議会「循環型社会形成推進のあり方につ

いて」答申

さかいしCO2スリム作戦(堺市地球温暖化対策推進

実行計画)策定

堺市開発行為等の手続に関する条例制定

○大阪エコエリア構想策定

環境の保全のための意欲や増進及び環境教育の推進に関する法

律公布

2004 16年 堺市循環型社会形成推進条例制定

堺市廃棄物処理施設に係る専門委員規則施行

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した

事業活動の促進に関する法律公布

2005 17年 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律公布

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施

2006 18年 堺市循環型社会づくり計画策定

堺市環境審議会「環境影響評価制度の基本的なあり

方について」答申

堺市一般廃棄物処理基本計画策定

政令指定都市に移行(平成18年4月1日)

堺市廃棄物減量等推進審議会「循環型社会構築に

向けた一般廃棄物の減量化について」(答申)

堺市環境影響評価条例制定

石綿による健康被害の救済に関する法律公布

第三次環境基本計画策定

2007 19年 堺市環境まちづくりアクションプログラム策定

さかい省エネアクションプラン(堺市地域エネルギービジ

ョン)改定

堺市電力調達における環境配慮方針策定

堺市環境マネジメントシステム規定改定

堺市環境影響評価審査会「事前配慮指針及び技術

指針の策定に係る基本的な考え方について」答申

○化学的酸素要求量等に係る総量削減計画(第6次)策定

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進

に関する法律(環境配慮契約法)施行

2008 20年 堺市ヒートアイランド対策指針策定

堺市レッドリスト策定

堺市環境影響評価条例施行規則制定、事前配慮指

針及び技術指針策定

京都議定書目標達成計画改定

生物多様性基本法制定・施行

○大阪地域公害防止計画(第8次)策定

地球温暖化対策の推進に関する法律の改正(20.5)

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付録-14

年 堺市 国・大阪府(○印)等

堺市環境審議会「堺市環境基本計画の見直しに係る

基本的な考え方について」答申

堺市廃棄物減量等推進審議会「一般廃棄物(ご

み)の減量化の具体的手法について」(答申)

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律公

布(20.5)

洞爺湖サミット開催(20.8)

2009 21年 環境モデル都市の選定(平成21年月23日)

堺市環境都市推進協議会設立

環境モデル都市行動計画策定

第2次環境基本計画策定

堺市環境教育基本方針策定

堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例制

浮遊粒子状物質(PM2.5)環境基準告示

国内のCO2 25%削減、国連で表明

2010 22年 ペットボトル・プラスチック製容器包装の分別収集開始

堺エコロジー大学開校

「大阪ベイエリア・堺次世代エネルギーパーク」認定

生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)開催

(22.10)

2011 23年 堺市環境審議会「堺市地球温暖化対策実行計画の

策定に係る基本的な考え方について」答申

堺エコロジー大学専門コース開講

〇化学的酸素要求量等に係る総量削減計画(第7次)策定

2012 24年 生物多様性・堺戦略策定 第四次環境基本計画閣議決定

○大阪地域公害防止計画(第9次)策定

2013 25年 堺市循環型社会づくり計画のあり方について(答申)

堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則改

第三次循環型社会形成推進基本計画

2014 26年 第2次堺市循環型社会づくり計画策定

第2次堺市環境モデル都市行動計画策定

堺市地球温暖化対策実行計画<事務事業編>策

2015 27年 使用済小型家電の回収を開始

堺市廃棄物減量等推進審議会『「第三次堺市一般

廃棄物処理基本計画」について』(答申)

「第3次堺市循環型社会づくり計画」の策定について

(答申)

第3次堺市循環型社会づくり計画策定

堺いきもの情報館(堺生物多様性センター)を開設

水銀による環境の汚染の防止に関する法律公布(27.6)

2016 28年 第3次堺市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律基本方針変更

2017

29年 堺市災害廃棄物処理計画策定

堺市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策

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付録-15

(付 録 4)

1 環境基準等

1)大気汚染に係る環境基準

(1) 二酸化硫黄等による大気の汚染に係る環境基準について

(昭和48年 5月 8日 環境庁告示第25号)

(昭和48年 5月16日 環境庁告示第35号)

(昭和53年 7月11日 環境庁告示第38号)

(昭和56年 6月17日 環境庁告示第47号)

(平成 8年10月25日 環境庁告示第73号)

環境基本法第16条第1項による大気汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下

「環境基準」という。)及びその達成期間は、別表のとおりとする。中略。

(1)環境基準

ア.環境基準は、別表の上欄(付録 5-1: 表中では左欄)に掲げる物質ごとに、同表の中欄に掲げるとおりとする。

イ.アの環境基準は、別表の上欄に掲げる物質ごとに、当該物質による大気の汚染状況を的確に把握することができると認められる場所にお

いて、同表の下欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。

ウ.アの環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。

(2)達成期間

ア.一酸化炭素、浮遊粒子状物質又は光化学オキシダントにかかる環境基準は、維持され又は早期に達成されるよう努めるものとする。

(昭和 48 年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号)

イ.二酸化硫黄に係る環境基準は、維持され又は原則として 5 年以内において達成されるよう努めるものとする。(昭和 48 年 5 月 8 日

環境庁告示第 25 号)

ウ.二酸化窒素にかかる環境基準は、1時間値の1日平均値が0.06ppmを越える地域にあっては、1時間値の1日平均値が0.06ppm

が達成されるよう努めるものとし、その達成機関は原則として 7 年以内とする。また、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm

までのゾーン内にある地域にあっては原則としてこのゾーンにおいて、現状程度の水準を維持し、又これを大きく上回ることとならないよう努め

るものとする。(昭和 53 年 7 月 11 日 環境庁告示第 38 号)

(3)評価について

ア.環境基準に照らして二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、一酸化炭素による大気汚染の状態を評価する方法としては、短期評価及び長期

評価が示されている。

短期評価とは、測定を行った時間又は日についての測定結果を環境基準として定められた 1 時間値又は 1 時間値の 1 日平均値に照

らして評価することをいう。

長期的評価とは、年間にわたる測定結果を長期的に観察するための評価方法であり、年間にわたる 1 日平均値につき、測定値の高い

方から 2%の範囲内にあるものを除外した 1 日平均値を環境基準の 1 時間値の 1 日平均値に照らして評価することをいう。ただし、1 日

平均値につき環境基準値を超える日が 2 日以上連続した場合は、このような取り扱いは行わずに評価することとされている。(昭和 48年

6 月 12 日付環大企第 13 号通達要約)

イ. 二酸化窒素の環境基準による大気汚染の評価については、測定局ごとに行うものとし、年間における二酸化窒素の 1 日平均値のう

ち、低いほうから 98%に相当するもの(以下「1 日平均値の年間 98%値」という。)が 0.06ppm以下の場合は環境基準が達成

され、1 日平均値の年間 98%値が 0.06ppm を超える場合は環境基準が達成されていないものと評価する。(昭和 53 年 7 月

17 日付環大企第 262 号通達要約)

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付録-16

付録 5-1 大気汚染に係る環境基準

物質 環境上の条件 測定方法 対象地域

二酸化硫黄

 1時間値の1日平均が0.04ppm以下であ

り、かつ、1時間値が、

0.1ppm以下であること

溶液導電率法又は紫外線蛍光法

一酸化炭素

 1時間値の1日平均が10ppm以下であり、

かつ、1時間値がの8

時間平均値が、20ppm以下であること

非分散型赤外分析計を用いる方法

浮遊粒子状物質

 1時間値の1日平均が10mg/㎥以下であ

り、かつ、1時間値

が、0.20mg/㎥以下であること

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの

方法によって測定された重量濃度と直線的な

関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天

びん法若しくはベータ線吸収法

二酸化窒素

 1時間値の1日平均が0.04ppm~

0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下である

こと

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾン

を用いる化学発光法

光化学オキシダント 1時間値の1日平均が0.06ppm以下である

こと

中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法

若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレン

を用いる化学発光法

備考

1.浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10ミクロン以下のものをいう。

 府下全域

ただし、工業専用地域、車道

その他一般公衆が通常生活し

ていない地域又は場所につい

ては適用しない。

2.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアシルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリュウム溶液からヨウ素を遊

離するものに限り、二酸化窒素を除く)をいう。

(2)微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について

(平成 21 年 9 月 9 日環境庁告示第 33 号)

環境基本法第 16 条第1項の規定による微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維

持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、次のとおりとする。

第1 環境基準

1 微小粒子状物質に係る環境基準は、次のとおりとする。

1年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が 35μg/m3以下であること。

2 1の環境基準は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集によ

る質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により測

定した場合における測定値によるものとする。

3 1の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。

4 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μmの粒子を 50%の割合で分離できる分粒装置を用い

て、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

第2 達成期間

微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準は、維持され又は早期達成に努めるものとする。

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付録-17

(3) ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について

(平成 9 年 2 月 4 日 環境庁告示第 4 号)

(平成 13 年 4 月 20 日 環境省告示第 30 号)

環境基本法第 16 条第 1 項の規定によるベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン(以

下「ベンゼン等」という。)による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環

境基準」という。)及びその達成期間は、次のとおりとする。

第 1 環境基準

1.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、別表(付録 5-2)の物質の欄に掲げる物質値ごとに、同表の環境上の条件の欄に

掲げるとおりとする。

2.1の環境基準は、別表の物質の欄に掲げる物質値ごとに、当該物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められ

る場所においては、同表の測定方法により測定した場合における測定値によるものとする。

3.1の環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。

第 2 達成期間

ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがある物質に係るものであること

にかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとす

る。

付録 5-2 ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準

 ベンゼン  1年平均値が0.003mg/m3以下であること

 トリクロロエチレン  1年平均値が0.2mg/m3以下であること

 テトラクロロエチレン  1年平均値が0.2mg/m3以下であること

 ジクロロメタン  1年平均値が0.15mg/m3以下であること

 府下全域

 ただし、工業専用地

域、 車道その他一般

公衆が通常生活してい

ない地域又は場所につ

いては適用しない。

キャニスター又は捕集管に

より採取した試料をガスクロ

マトグラフ質量分析計により

測定する方法を標準法と

する。また、当該物質に関

し、標準法と同等以上の

性能を有使用可能とする。

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付録-18

2)水質汚濁に係る環境基準

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

付録 5-3 人の健康の保護に関する環境基準(27項目)

(昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号)

(平成 26 年 11 月 17 日 環境省告示第 126 号)

項  目 基 準 値 対象水域

カドミウム 0.003 mg/L以下全シアン鉛 0.01 mg/L以下六価クロム 0.05 mg/L以下砒素 0.01 mg/L以下 全

総水銀 0.0005 mg/L以下アルキル水銀PCB 公

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下四塩化炭素 0.002 mg/L以下1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 共

1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 用

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 水

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下チウラム 0.006 mg/L以下シマジン 0.003 mg/L以下 域

チオベンカルブ 0.02 mg/L以下ベンゼン 0.01 mg/L以下セレン 0.01 mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下

ふ っ 素 0.8 mg/L以下ほ う 素 1 mg/L以下1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下

検出されないこと。

検出されないこと。 検出されないこと。

備 考

1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2.「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合においてその結果

  が測定方法の定量限界を下回ることをいい、全シアンは0.1mg/L未満、

  アルキル水銀は0.0005mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満である。

3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定

された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された

亜硝酸性イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

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付録-19

(2) 生活環境の保全に関する水質環境基準

① 河川(湖沼を除く)

ア pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数に係る水質環境基準

付録 5-4 河川等に係る生活環境の保全に関する環境基準

   類型 AA A B C D E

水道1級、自然

環境保全及びA

以下の欄に掲げる

もの

水道2級、水産

1級、水浴及び

B以下の欄に掲

げるもの

水道3級、水産

2級及びC以下

の欄に掲げるもの

水産3級、工業

用水1級及びD

以下の欄に掲げる

もの

工業用水2級、

農業用水及びE

の欄に掲げるもの

工業用水3級、環

境保全

水素イオン濃度 6.5以上 6.5以上 6.5以上 6.5以上 6.0以上 6.0以上

(pH) 8.5以下 8.5以下 8.5以下 8.5以下 8.5以下 8.5以下

生 物 化 学 的 酸 素 1mg/L 2mg/L 3mg/L 5mg/L 8mg/L 10mg/L

要求量(BOD) 以   下 以   下 以   下 以   下 以   下 以   下

浮 遊 物 質 量 25mg/L 25mg/L 25mg/L 50mg/L 100mg/L ごみ等の浮遊が認

(SS) 以  下 以  下 以  下 以  下 以  下 められないこと

溶 存 酸 素 量 7.5mg/L 7.5mg/L 5mg/L 5mg/L 2mg/L 2mg/L

(DO) 以  上 以  上 以  上 以  上 以  上 以  上

50MPN 1,000MPN 5,000MPN

/100mL以下 /100mL以下 /100mL以下

対象水域等  対象水域及びその水域が該当する水域類型並びに達成期間は、別図1、2のとおりとする。

注)1. 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。

   2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。

   3. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全 

   4. 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

     水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

     水道3級:前処理等を伴う光度の浄水操作を行うもの

   5. 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

     水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

     水産3級:コイ、フナ等β-中腐水性水域の水産生物用

   6. 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

     工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

     工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの

   7. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

- - -大 腸 菌 群 数

項目

利用目的の適応性

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付録-20

付録 5-5 河川水域における生活環境の保全に関する環境基準指定地域

河川名 範囲 該当類型地図番号

備考

① 石津川橋 環境基準点② 神石橋 補助測定点③ 毛穴大橋 準基準点④ 新川橋 準基準点⑤ 小野々井橋 環境基準点⑥ 檜尾橋 補助測定点⑦ 大和川合流直前 環境基準点⑧ 西除橋 補助測定点

東除川 全域 C類型 ⑨ 新大阪橋 補助測定点浅香山から下流 D類型 ⑩ 遠里小野橋 環境基準点

桜井市初瀬取入口から浅香山まで

C類型 ⑪ 浅香新取水口 環境基準点

和田川 全域 C類型

測定地点

D類型全域石津川

平成21年6月30日大阪府告示第118号

昭和45年9月1日閣議決定

西除川 狭山池流出端より下流 D類型

大和川

注)大和川の調査地点は、近畿地方整備局が調査

河川名 範囲 該当類型地図

番号備    考

① 石津川橋 環境基準点

② 神石橋 補助測定点

③ 毛穴大橋 準基準点

④ 新川橋 準基準点

⑤ 上座橋 補助測定点

⑥ 小野々井橋 環境基準点

⑦ 檜尾橋 補助測定点

⑧ 大和川合流直前 環境基準点

⑨ 西除橋 補助測定点

⑩ 境橋 補助測定点

⑪ 新大阪橋 補助測定点

⑫ 上河原橋 補助測定点

浅香山より下流 D類型 ⑬ 遠里小野橋 環境基準点

桜井市初瀬取入口から

浅香山までC類型 ⑭ 浅香新取水口 環境基準点

C類型

平成21年6月30日

大阪府告示第118号

注)大和川の調査地点は、近畿地方整備局が調査。 

西 除 川

東 除 川

大 和 川

全 域

狭山池流出端より下流

昭和45年9月1日

閣議決定

D類型

石 津 川 全 域

和 田 川 全 域

測定地点

E類型

C類型

① ②

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付録-21

イ 全亜鉛に係る環境基準

付録 5-6 河川に係る水生生物に関する環境基準

(平成 25 年 3 月 27 日環境省告示第 30 号)

全 亜 鉛 ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩

生物A

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生息す

る水域

0.03mg/L 以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下

生物特A

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲

げる水生生物の産卵場(繁殖場)又

は幼稚仔の生育場として特に保全が必

要な水域

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下

生物B

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生

生物及びこれらの餌生物が生息する水

0.03mg/L 以下 0.002mg/L以下 0.05mg/L以下

生物特B

生物A又は生物Bの水域のうち、生物

Bの欄に掲げる水生生物の産卵場

(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として

特に保全が必要な水域

0.03mg/L 以下 0.002mg/L以下 0.04mg/L以下

規格53に定める方法(準備操作

は規格53に定める方法によるほ

か、付表10に掲げる方法によるこ

とができる。また、規格53で使用す

る水については付表10の1(1)に

よる。)

付表11に掲げる方法 付表12に掲げる方法

   項目

類型

測  定   方   法

備 考

1 基準値は、年間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。)

水生生物の生息状況の適応性

基準値

付録 5-7 水生生物の保全に係る環境基準の類型指定区域

河川名 範囲 該当類型 備    考

大和川 全域 河川生物B 平成18年6月30日環境省告示第93号

和田川 全域 河川生物B

東 除 川 全域 河川生物B

平成21年6月30日

大阪府告示第118号

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付録-22

② 海域

ア pH、COD、DO、大腸菌群数、油分に係る環境基準

付録 5-8 海域における pH、COD、DO、大腸菌群数、油分等の水質環境基準

類  型 A B C

水産1級、水浴、自然環

境保全及びB以下の欄に

掲げるもの

水産2級、工業用水及び

Cの欄に掲げるもの環境保全

水素イオン濃度(pH) 7.8以上8.3以下 7.8以上8.3以下 7.0以上8.3以下

化学的酸素要求量(COD) 2mg/L以下 3mg/L以下 8mg/L以下

溶存酸素量(DO) 7.5mg/L以上 5mg/L以上 2mg/L以上

大腸菌群数 1,000MPN/100mL以下 - -

n-ヘキサン抽出物質(油分等) 検出されないこと 検出されないこと -

注)1. 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。

   2. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全

   3. 水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

     水産2級: ボラ、ノリ等の水産生物用

   4. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない程度

利用目的の

適応性項目

(昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 60 号)

兵 庫 県

神戸市明石N

大阪市

西宮市 尼崎市

芦屋市

(2)B

堺市

高石市

淡路町

東浦町

津名町

州本市

(3)A

(4)A

(5)A

和歌山市 和 歌 山 県

岬町

泉大津市

忠岡町岸和田市

貝塚市

泉佐野市

阪南市

泉南市

田尻町

(1)

水域 該当類型 達成期間 備考

大阪湾 (1) C イ

大阪湾 (2) B ロ

大阪湾 (3) A ハ

大阪湾 (4) A ロ

大阪湾 (5) A イ

注)1 達成期間の分類は次のとおりである。

[イ]は、直ちに達成。

[ロ]は、5 年以内で可及的速やかに達成。

[ハ]は、5 年を超える期間で可及的速やかに達成。

2 該当類型は付録 5-8 を参照。

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付録-23

イ 全窒素及び全燐に係る環境基準

付録 5-9 類型ごとの全窒素、全燐に係る環境基準

基 準 値

全窒素 全 燐

Ⅰ自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの

(水産2種及び3種を除く。)0.2mg/L以下 0.02mg/L以下

Ⅱ水産1種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの

(水産2種及び3種を除く。)0.3mg/L以下 0.03mg/L以下

Ⅲ水産2種及びⅣの欄に掲げるもの

(水産3種を除く)0.6mg/L以下 0.05mg/L以下

Ⅳ 水産3種、工業用水、生物生息環境保全 1 mg/L以下 0.09mg/L以下

測 定 方 法規格45.4に定める

方法

規格46.3に定める方

備 考

 1 基準値は、年間平均値とする。

 2 水域類型の指定は、海洋性プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

注)1. 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

   2. 水産1種    : 底生魚介類をふくめ多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。

      水産2種    : 一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。

      水産3種     : 汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。

   3. 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度

利用目的の適用性類型

深日港淡輪

尾崎港

大和川

淀川

神崎川大阪湾(イ)Ⅳ

大阪湾(ハ)Ⅱ

大阪湾(ロ)Ⅲ

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付録-24

ウ 全亜鉛に係る環境基準

付録 5-10 海域に係る水生生物に関する環境基準

(平成 25 年 3 月 27 日環境省告示第 30 号)

全 亜 鉛 ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホ

ン 酸 及 び そ の 塩

生物A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L 以下 0.001mg/L以下 0.01mg/L以下

生物特A

生物Aの水域のうち、水生生物

の産卵場(繁殖場)又は幼稚

仔の生育場として特に保全が必

要な水域

0.01mg/L 以下 0.0007mg/L以下 0.006mg/L以下

規格53に定める方法(準備

操作は規格53に定める方法

によるほか、付表10に掲げる

方法によることができる。また、

規格53で使用する水につい

ては付表10の1(1)によ

る。)

付表11に掲げる方法 付表12に掲げる方法 測 定 方 法

    項目

類型

水生生物の生息状況の適応性

基準値

大阪湾における水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型の指定

(指定:平成 21 年 3 月環境省告示第 15 号、改正:平成 25 年 6 月 5 日環境省告示第 58 号)

政令に基づく名称 水域 該当類型 達成期間 指定日

和歌山市田倉埼から兵庫県

淡路島生石鼻まで引いた線、

同島松帆埼から明石市朝霧

川河口左岸まで引いた線及

び陸岸により囲まれた海域

(大阪湾)

大阪湾(全域。ただし、大阪

湾(イ)、大阪湾(ロ)、大

阪 湾 ( ハ ) 及 び 大 阪 湾

(二)に係る部分を除く。)

海域生物A 直ちに達成 平成 25 年 6 月 5 日

大阪湾(イ) 海域生物特A 直ちに達成 平成 25 年 6 月 5 日

大阪湾(ロ) 海域生物特A 直ちに達成 平成 25 年 6 月 5 日

大阪湾(ハ) 海域生物特A 直ちに達成 平成 25 年 6 月 5 日

大阪湾(ニ) 海域生物特A 直ちに達成 平成 25 年 6 月 5 日

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付録-25

大阪湾における生物A、生物特A類型の類型指定図

凡例

海域生物A

海域生物特A

大阪湾(イ)

大阪湾(ロ)

大阪湾(ハ)

大阪湾(ニ)

水深 30mの等深線

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付録-26

3)底質の暫定除去基準(抜粋)

(昭和 50 年 10 月 28 日付 環水管第 119 号)

(改正 平成 24 年 8 月 8 日付 環水大水発 120725002 号)

1 底質の暫定除去基準値は、別紙 1(付録 5-11)及び別紙 2(付録 5-12)において定める物質ごとの基準値とする。

2 底質の分析方法等

底質の暫定除去基準値に該当するか否かの判定は、「底質調査方法」(平成 24 年 8 月 8 日付け環水大水発 120725002 号。

以下「底質調査方法」という。)に則り実施、メッシュを設定している場合にあってはそれぞれのメッシュの通常四つの交点の測定値の平均

値をもって当該メッシュ内の平均濃度とし、その他の場合にあっては隣り合う 2 点の測定値の平均値をもって当該区間の平均濃度とし、そ

れぞれの平均濃度において判定する。

なお、この測定値は「底質調査方法」により定める採泥及び分析方法により測定した値をいう。

注)ダイオキシン類の底質除去基準については付録-31 頁の(付録 5-21)ダイオキシン類の汚染に係る環境基準を参照。

付録 5-11水銀を含む底質の暫定除去基準

水銀を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、海域においては次式により算出した値(C)以上とし、河川及び

湖沼においては 25ppm 以上とする。

ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準ずるものとし、沿岸流の強い海域においては河川及び湖沼に準ずるものと

する。

⊿H 1

J S

⊿H=平均潮差(m)

J=溶出率

S=安全率

(1) 平均潮差(m)は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては、平均

潮差に変えて次式によって算出した値とする。

12 × 60(分)

平均周期(分)

(2) 溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる 4 地点以上の底質について、「底質調査方法」の溶出試験

により溶出率を求め、その平均値を当該水域の底質の溶出率とする。

(3) 安全率は、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とする。なお、地域の食習慣等の特殊事

情に応じて安全率を更に見込むことは差し支えない。

1) 漁業が行われていない水域においては、10 とする。

2) 漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を摂取する魚介類(エビ、カニ、シャコ、ナマコ、ボラ、巻貝類

等)の漁獲量の総漁獲量に対する割合が概ね 2 分の 1 以下である水域においては、50 とする。

3) 2)の割合がおおむね 2 分の 1 を越える水域においては、100 とする。

付録 5-12 PCBを含む底質の暫定除去基準

PCB を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当たり)は、10ppm 以上とする。

なお、魚介類の PCB 汚染の推移をみて更に問題があるような水域においては、地域の実情に応じたより厳しい基準値を設定するよう

配慮すること。

⊿H=副振動の平均振幅(m)×

C=0.18・ ・ (ppm)

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付録-27

4)地下水の水質汚濁に係る環境基準

(平成 9 年 3 月 13 日環境庁告示第 10 号)

(改正 平成 28 年 3 月 29 日 環境省告示第 30 号)

付録 5-13 地下水質の環境基準

項  目 基 準 値

カドミウム 0.003 mg/L以下

全シアン 検出されないこと

鉛 0.01 mg/L以下

六価クロム 0.05 mg/L以下

砒素 0.01 mg/L以下

総水銀 0.0005 mg/L以下

アルキル水銀 検出されないこと

PCB 検出されないこと

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下

クロロエチレン

(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)0.002 mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下

1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下

トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下

チウラム 0.006 mg/L以下

シマジン 0.003 mg/L以下

チオベンカルブ 0.02 mg/L以下

ベンゼン 0.01 mg/L以下

セレン 0.01 mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下

ふ っ 素 0.8 mg/L以下

ほ う 素 1 mg/L以下

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下

注)1.すべての地下水に適用する。達成期間については、「直ちに達成され、維持されるように努める」ものとする。

2.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

3.「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合に おいてその結果が測定方法の定量限界を下回ること(以下「定量下限値

未満」という。)をいい、全シアンは 0.1mg/L 未満、アルキル水銀は 0.0005mg/L 未満、PCB は 0.0005mg/L 未満である。

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付録-28

5)土壌汚染に係る環境基準

(平成 3 年 8 月 23 日環境庁告示第 46 号)

(改正 平成 26 年 3 月 20 日環境省告示第 44 号)

環境基本法(平成5年法律第 91 号)第 16 条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活

環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。

第1 環境基準

1 環境基準は、別表(付録 5-14)の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。

2 1の環境基準は、別表(付録 5-14)の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することがで

きると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。

3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他

の別表(付録 5-14)の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌につ

いては、適用しない。

第2 環境基準の達成期間等

環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達成維持に努めるものとする。

なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環境影響を防止するために必要な措置を講

ずるものとする。

付録 5-14 土壌汚染に係る環境基準

カドミウム

検液1Lにつき0.01mg以下であり、

かつ、農用地においては、米1kgにつ

き0.4㎎以下であること。

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業

規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に

係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法

全シアン 検液中に検出されないこと。 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。)

有機燐(りん) 検液中に検出されないこと。

昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格

31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメ

トンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる

方法)

鉛検液1Lにつき0.01mg以下であるこ

と。規格54に定める方法

六価クロム検液1Lにつき0.05mg以下であるこ

と。

規格65.2に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により

塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本工業規格

K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

砒(ひ)素

検液1Lにつき0.01mg以下であり、

かつ、農用地(田に限る。)において

は、土壌1kgにつき15mg未満であ

ること。

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に

定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府

令第31号に定める方法

総水銀検液1Lにつき0.0005mg以下であ

ること。昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環

境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB 検液中に検出されないこと。 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法

農用地(田に限る。)において、土

壌1kgにつき125mg未満であるこ

と。

昭和47年10月総理府令第66号に定める方法

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付録-29

ジクロロメタン検液1Lにつき0.02mg以下

であること。日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素検液1Lにつき0.002mg以

下であること。

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める

方法

1,2-ジクロロエタン検液1Lにつき0.004mg以

下であること。日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1-ジクロロエチレン検液1Lにつき0.1mg以下で

あること。日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

シス-1,2-ジクロロエチ

レン

検液1Lにつき0.04mg以下

であること。日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,1,1-トリクロロエタ

検液1Lにつき1mg以下であ

ること。

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める

方法

1,1,2-トリクロロエタ

検液1Lにつき0.006mg以

下であること。

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める

方法

トリクロロエチレン検液1Lにつき0.03mg以下

であること。

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める

方法

テトラクロロエチレン検液1Lにつき0.01mg以下

であること。

日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める

方法

1,3-ジクロロプロペン検液1Lにつき0.002mg以

下であること。日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム検液1Lにつき0.006mg以

下であること。昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

シマジン検液1Lにつき0.003mg以

下であること。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる

方法

チオベンカルブ検液1Lにつき0.02mg以下

であること。

昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる

方法

ベンゼン検液1Lにつき0.01mg以下

であること。日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン検液1Lにつき0.01mg以下

であること。規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素検液1Lにつき0.8mg以下で

あること。

規格34.1に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に

定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が

共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46

年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法

ほう素検液1Lにつき1mg以下であ

ること。規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

備考

1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表(略。下記注参照。)に定める方法により検液を作成し、これを用いて測

定を行うものとする。

2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、

汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1L につき 0.01mg、

0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び1mg を超えていない場合には、それぞれ検液1L につき

0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び3mg とする。

3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回

ることをいう。

4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

注)検液とは土壌試料(重量:g)の 10 倍量(容量:mL)の水で測定物質を溶出させ、ろ過したものをいう。

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付録-30

6)騒音に係る環境基準

(1)騒音に係る環境基準の改正について

平成 10 年 9 月 30 日付で告示された環境基準の概要は、以下の通りである。

(ア) 等価騒音レベルの採用

騒音の評価手法として、これまでの時間率騒音レベルの中央値から、国際的にも広く採用されている等価騒音レベルに変更。なお、等

価騒音レベルとは、一定時間に発生した騒音レベルをエネルギー値に換算して時間平均したもので、騒音の発生頻度や継続時間を含め

た評価が可能である。単位はデシベル (dB)を用いる。

(イ) 環境基準の設定

a)新たな科学的知見に基づく環境基準の設定: 騒音影響に関する等価騒音レベルによる新たな科学的知見(睡眠妨害、会話妨害、

不快感等に関する知見)等を踏まえて、環境基準を設定。

b)幹線道路近接空間における特例: 道路に面する地域のうち、幹線交通を担う道路に近接する空間について、その騒音実態、住居実

態、屋外における騒音の低減対策の物理的・技術的制約等の条件を前提とした上で、生活環境を適切に保全するための環境基準の

特例を定め、これを対策の目標として施策の推進を促すこととされた。

(ウ) 新たな評価の原則の導入

a)個別の住居等を単位とする評価: 現行の環境基準では地域を代表すると思われる地点等で測定評価されていたが、新環境基準では、

個別の住居ごとに評価を行うことを原則とする。

b)地域としての達成状況の把握: 道路に面する地域における地域としての達成状況は、原則として一定の地域ごとに環境基準の基準

値を超過する戸数及び超過する割合を把握することによる。

(エ) 達成期間の設定

a)道路に面する地域以外の地域: 環境基準の施行後直ちに達成・維持に努める。

b)道路に面する地域: 既設道路に面する地域は、施行後 10 年以内を目途として達成・維持に努める。ただし、幹線道路を担う道路に

面する地域で、交通量が多くその達成が著しく困難な地域は、10 年を超える期間で可及的速やかに達成に努める。

(オ) 施行日

本告示は、平成 11 年 4 月 1 日から施行。

(2) 騒音に係る環境基準の類型ごとに当てはめる地域の指定

(平成 10 年 9 月 30 日 環境庁告示第 64 号)

(改正 平成 24 年 3 月 30 日環境省告示第 54 号)

① 一般地域

付録 5-15 一般地域に係る騒音環境基準

昼  間 夜  間

AA 50デシベル以下 40デシベル以下

A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下

C 60デシベル以下 50デシベル以下

地域の類型基  準  値

該  当  地  域

都道府県知事が地域の区分ごとに指定する地域

(付録-17)

注)1.時間の区分は、昼間を午前6時から午後 10 時までの間とし、夜間を午後 10 時から翌日の午前6時までの間とする。

2.AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。

3.Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。

4.Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。

5.Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

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付録-31

② 道路に面する地域

付録 5-16 道路に面する地域に係る騒音環境基準

昼    間 夜    間

備考  車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

  この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

昼          間

70 デシベル以下

地  域  の  区  分基     準     値

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 デシベル以下 55 デシベル以下

夜          間

65 デシベル以下

備考  個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内

へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域65 デシベル以下 60 デシベル以下

基          準          値

注)1.「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。

①道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び市町村道(市町村道にあっては、

4 車線以上の区間に限る。)

②①に掲げる道路を除くほか、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 2 条第9項に規定する一般自動車道であって都市計画

法施行規則(昭和 44 年建設省令第 49 号)第 7 条第 1 項第 1 号に掲げる自動車専用道路

2.「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路の両端からの距離によりその範囲を特定するものとする。

①2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル

②2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル

付録 5-17 地域の類型ごとに当てはめる地域の指定(堺市域)

(平成 22 年 9 月 30 日 堺市告示第 240 号)

地域の類型 該当地域

A 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高

層住居専用地域

B 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第 8 条第 1 項第 1 号に規定するよう音

地域の指定のない地域(虚業用の埋立地を除く)

C 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

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付録-32

7)自動車公害に係る交通規制等の要請限度

(1) 自動車排出ガス

付録 5-18 自動車排出ガスに係る要請限度

項目 測定方法 要請限度

一酸化炭素 非分散型赤外線分析計法 1時間値の月間平均値が10ppm

(2) 自動車騒音

(平成 12 年 3 月 2 日 総理府令第 15 号)

(改正 平成 23 年 11 月 30 日 環境省令第 32 号)

付録 5-19 自動車騒音に係る要請限度

          時 間 の 区 分

 昼間 午前6時から  夜間 午後10時から

     午後10時まで      午前6時まで

1 a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル

2 a区域のうち2車線以上を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル

3b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及び

C区域のうち車線を有する道路に面する区域75 デシベル 70 デシベル

備考 a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。  1 a区域 専ら住居の用に供される区域  2 b区域 主として住居の用に供される区域  3 c区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域

注) 幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度は、上表にかかわらず、以下のとおりとする。

       ① 二車線以下の車線を有する道路の場合は、道路の敷地境界線から15メートル。       ② 二車線を超える車線を有する道路の場合は、道路の敷地協会から20メートル。

     昼 間  75デシベル、    夜 間  70デシベル

区  域  の  区  分

(平成12年3月22日 堺市告示34号) (平成12年4月1日 施行)

自動車騒音の限度を定める総理府令に基づく区域

区域の区分

a

b

c

該当地域

第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域

第一・二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

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付録-33

(3) 道路交通振動

付録 5-20 道路交通振動に係る要請限度

昼 間(午前6時から午後9時まで) 夜 間(午後9時から午前6時まで)

第 一 種 区 域 65デジベル 60デジベル

第 二 種 区 域 70デジベル 65デジベル

備 考

 下記の区域及び時間の区分により都道府県知事(政令指定都市及び中核市の長)が定める。

○区域の区分

○時間の区分

昼間 午前5時、6時、7時又は8時から午後7時、8時、9時又は10時まで

夜間 午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時まで

住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活

環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供さ

れている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生

を防止する必要がある区域

2 第二種区域

区域の区分時間の区分

良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持必要とする区域及び住居の用に供されて

いるため、静穏の保持必要とする区域1 第一種区域

(平成8年3月28日 堺市告示22号)

道路交通振動の区域及び時間の区分

区域の区分

第一種区域

第二種区域

時間の区分

昼間

夜間

(平成8年4月1日 施行)

該当地域

第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域、第一・二種住居地域、準住

居地域、用途地域の指定のない地域

午前6時から午後9時まで

午後9時から翌日の午前6時まで

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

時間

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付録-34

8)ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準

(平成 14 年 7 月 22 日 環境省告示第 46 号)

(改正 平成 21 年 3 月 31 日 環境省告示第 11 号)

付録 5-21 ダイオキシン類の汚染に係る環境基準

大 気   0.6 pg-TEQ/m3以下

 ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエア

サンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析

計により測定する方法

水 質

(水底の底質を除

く。)

  1 pg-TEQ/L以下  日本工業規格K0312に定める方法

底 質   150 pg-TEQ/g以下 水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分

解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

土 壌   1,000 pg-TEQ/g以下

 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガ

スクロマトグラフ質量分析計により測定する方法(ポリ塩化ジベンゾフ

ラン等(ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキ

シンをいう。以下同じ。)及びコプラナーポリ塩化ビフェニルをそれぞれ

測定するものであって、かつ、当該ポリ塩化ジベンゾフラン等を2種類

以上のキャピラリーカラムを併用して測定するものに限る。)

  備考

1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。

2 大気及び水質(水底の底質を除く)の基準値は、年間平均値とする。

3 土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマ

トグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重

極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下

「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、

簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法

により測定した値とみなす。

4 土壌中にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量

 が250pg-TEQ/g以上の場合は、必要な調査を実施することとする。

・この表は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の

汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準を定め、平成12年1月15日から適用する。

・環境基準

 1 環境基準は、上表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。

 2 1の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、上表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、

ダイオキシン類による汚染または汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同表の

測定方法の項に掲げる方法により行うものとする。

 3 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域

または場所については適用しない。

 4 水質の汚濁(水底の底質の汚濁を除く)に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適用する。

 5 水質の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。

 6 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に区別されて

いる施設に係る土壌については適用しない。

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付録-35

2 用 語 解 説

(あ)

アイドリング

自動車は停止しているがエンジンが動いている状

態をいう。不要なアイドリングは燃料を無駄に消費

し、大気汚染等の原因となっている。

アジェンダ21

1992年の地球サミットで採択された「21世紀に

むけて持続可能な開発を実現するための行動計

画」をいう。

アスベスト

天然に産出する鉱物のうちで、高い抗張力と柔

軟性を持つ絹糸状光沢の特異な繊維状集合をな

すものの俗称である。石綿ともいい、耐熱性、耐薬

品性に優れた性質を持つことから、建築物の耐火

被覆材、保湿材、吸音材及び自動車のブレーキラ

イニング等に多く使われている。微細な繊維の状態

で容易に大気に浮遊し、これを吸引することにより

肺癌、悪性中皮腫等の健康被害を起こすことがあ

る。

大気汚染防止法では、石綿を特定粉じんと規

定し、また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」では、特別管理産業廃棄物の特定有害産業

廃棄物に指定し、排出や、処理の方法等について

規制している。

アメニティ(Amenity)

一般的に快適性の質や物事を表す概念で、場

所、気候、環境などの快適さや、快適な場所や景

色などを意味する。環境省では「快適な環境」と訳

している。OECD(経済協力開発機構)の報告

書「日本の環境政策」の中で、日本は公害防除で

は成功したが、アメニティの追求では積極性に欠け

ると指摘された。

アルキル水銀(R-Hg)

有機水銀化合物の一種で、この中に含まれるメ

チル水銀、エチル水銀は人間の神経をおかす。「水

俣病」の原因物質とされており、アルキル水銀を含

む魚介類を長期に摂取すると慢性中毒となり、視

覚、聴力、言語障害、視野の狭さく、手足のまひな

どの中枢神経障害などを起こして死亡する場合が

ある。主な発生源は化学工場などである。

赤潮

プランクトンの異常増殖により海水が着色する現

象。有害プランクトンや一時的に酸素消費量が増

大することによる酸素欠乏のため、魚介類のへい死

など漁業被害を伴うこともある。

赤潮の発生は閉鎖性水域で起こりやすく、窒素、

リン等の栄養塩類の流入等による富栄養化の進

行が基本的発生原因とされているが、底質から海

水への溶出及び降雨、河川水の大量流入による

塩素量の低下などの原因も指摘されている。

悪臭物質

不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうお

それのある物質をいう。アンモニア、メチルメルカプタ

ン、硫化水素等22物質が悪臭防止法に指定され

ている。

亜酸化窒素[一酸化二窒素](N2O)

温室効果ガスの一つ。主な排出源は燃料の燃

焼、ナイロンの原料であるアジピン酸製造に伴うも

の等である。

(い)

硫黄酸化物(SOx)

重油等の燃料に含まれている硫黄分が燃焼して

発生するガスで、一般的に燃焼過程で発生するの

は大部分が二酸化硫黄(SO2:亜硫酸ガス)で

あり、無水硫酸(SO3)が若干混じる。環境基準

は、二酸化硫黄について定められている。硫黄酸

化物は無色で人の呼吸器に影響を与えたり、植物

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付録-36

を枯らしたりする。

1,1,1-トリクロロエタン(CCL3-CH3)

→有機塩素系化学物質 参照

一酸化炭素(CO)

炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生し、

環境基準が定められている。一酸化炭素が体内に

吸収されると血液中のヘモグロビンと結合して酸素

の補給を妨げ貧血を起こしたり、中枢神経を麻痺

させたりする。

一酸化窒素(NO)

→ 窒素酸化物参照

移動発生源(Mobile emission source)

移動しながら汚染物質を排出する発生源。大気

汚染物質の発生源として使われ、自動車、船舶、

航空機、鉄道等がある。

(え)

エコステーション

天然ガス自動車に天然ガス(CNG)を供給す

る充填設備や、電気自動車に電気を供給する充

填設備など低公害車用の燃料を供給する施設を

いう。

エコマーク

環境保全に貢献する商品につけられているマーク。

ドイツでは環境保護マーク(通称エンゼルマーク)

として1978年に導入された。日本では1989(平

成元)年2月に導入、同年7~8月頃から店頭に

登場した。エコマーク商品の認定は環境省の指導

のもとで(財)日本環境協会が行っている。

MPN(most probable number 最確数)

推計学的に最も確からしい数。環境基準におけ

る大腸菌群数の表示方法。

NPO(Non-Profit Organization 非営利

民間組織)

営利を目的とせず、公益のために活動する民間

団体の総称。

(お)

オオタカ

猛禽類の一種。里山と呼ばれる環境(低山地

の林等)に好んで生息する。「絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する法律」で国内希

少動物種に指定されている。

温室効果ガス

赤外線放射を吸収する二酸化炭素やメタン等の

ガスを温室効果ガスという。大気中の温室効果ガ

スの濃度が上がると宇宙への赤外線放射が妨げら

れて地球温暖化の原因となる。

→二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、ハイドロフ

ルオロカーボン、パーフルオロカーボン、フッ化窒素、

六フッ化硫黄参照

汚濁負荷量

汚濁物質が水の環境に一定期間に与える影響

の総量を表す数値であり、ppmで代表される汚濁

物質濃度と対比される。汚濁負荷量は、濃度と排

水量の積として算出される。たとえば、汚水に含ま

れる化学的酸素求量(COD)が50mg/Lで、

排水量が20㎥/日(20,000 L/日)の場合の

COD の 汚 濁 負荷量 は 、 50 × 20,000 =

1,000,000mg/日(1kg/日)となる。

汚泥

洗浄施設や排水処理施設に入った排水に、凝

集剤、活性汚泥等を添加して沈殿させたもの、ま

た製造過程において不要となった泥状のもの。

屋上緑化

ビル等の屋上に植物を植えて緑化することをいう。

温室効果ガスである二酸化炭素の吸収やヒートア

イランド現象の緩和に役立つ。平成13年5月に都

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付録-37

市緑地保全法が改正され、ビルやマンションの敷地

や屋上に緑地を作った場合、固定資産税が軽減

されることになった。

(か)

界面活性剤

液体に溶かしたときその液体の表面張力を著しく

低下させる物質。水と油のようにお互いに混ざり合

わない2つの液体を一つに溶けるようにするため、汚

れを落とす働きがある。洗剤、乳化剤、可溶化剤

など工業分野で広く使われる。古くから日常生活で

使われている界面活性剤の代表としては、石けん

が挙げられる。

外来種

人間の行為により他の地域(自然分布域外)

から持ち込まれた生物種のことをいう。在来種に対

して使われる。

環境影響評価[環境アセスメント]

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発事

業等の実施に際し、その影響の程度や範囲につい

て事前に十分な調査、予測及び評価を行うととも

に、その結果を公表して地域住民の意見を聞き、

十分な環境保全対策を講じようとするものであり、

環境汚染や環境破壊を未然に防止する有力な手

段としてその必要性は広く認識されている。

環境マネジメントシステム[EMS]

(Environmental Management

System)

企業、事業所、学校等のあらゆる組織が環境問

題に効果的・効率的に取り組み、環境経営(事

業所がもたらす環境への負荷の低減を図るとともに、

積極的に環境への取組を行う等、持続可能な循

環型社会をめざす企業経営及びその行動全体)

を行うに当たっての基本的な仕組みであり、組織全

体の経営及び管理システムの一部を構成するも

の。

環境会計

事業活動における環境保全のためのコストとその

活動により得られた効果を可能な限り定量的(貨

幣単位又は物量単位で表示)に把握、測定、分

析し、公表するための仕組み。

環境基準

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維

持されることが望ましい基準をいう。現在、大気汚

染、水質汚濁、地下水質、土壌汚染、騒音(一

般環境騒音、道路騒音、航空機騒音及び新幹

線鉄道騒音)に係る環境基準が定められている。

環境共生住宅

「地球環境の保全」、「地球環境との親和性」、

「室内環境の健康・快適性」の3つの課題に対応で

きるように環境に配慮した住宅をいう。

財団法人 建築・環境省エネルギー機構では、

平成11年3月に「環境共生住宅認定制度」を創

設し、省資源や省エネルギーの活用等を広めてい

る。

感染性廃棄物

医療関係機関等から発生する廃棄物で、形状、

排出場所、感染症の種類の観点から、廃棄物処

理法に基づく「感染性廃棄物処理マニュアル」にお

いて定義され、その処理基準は、特別管理廃棄物

として、密閉した容器での収集運搬や感染性を失

わせる処分方法等が定められている。

感潮域(区間)

海水の及ぶ海岸線や入り江、又は海に流れ込む

河川の河口域や河岸で海水の干潮によって水位

が変化する地域のこと。

河川の下流部では、川の水面と海水面の高さが

近くなり満潮時には海水が河川へ逆流する。このよ

うな、河川にあって潮の満ち引きの影響を受ける範

囲を感潮域という。河川においては、普通、汽水域

よりも広い意味で用いる。

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付録-38

(き)

逆転層

大気の温度は上空へ行くにしたがって低くなるの

が普通であるが、種々の気象条件で上空の方の

気温が高くなっている気層が存在する場合を逆転

層という。逆転層が形成されると、地上で発生した

ばい煙などの汚染物質が上空へ拡散されにくくなり、

汚染物質の地上濃度が高まる。

共生

環境関連では、異なった生物が密接な関係をも

って一緒に生活する状態のことを指すことが多い。

CASBEE

「CASBEE」(建築環境総合性能評価システ

ム)は、建築物の環境性能で評価し格付けする

手法である。省エネルギーや環境負荷の少ない資

機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快

適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総

合的に評価するシステムである。

(く)

グリーン購入

商品やサービス等の購入にあたって、環境への負

荷が少ないものを優先して購入することをいう。

国においては、平成13年度から「国等における

環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリ

ーン購入法)」が実施されている。

また、環境に配慮した商品の優先的購入を普及

するため、消費者団体、企業、環境庁(現、環境

省)などの行政機関が加入して1996年2月にグリ

ーン購入ネットワークの組織が発足している。

クロム(Cr)

空気及び湿気に対してきわめて安定で、硬い金

属であるので日用品、装飾品を始めとして広く鍍金メ ッ キ

に利用されている。クロム化合物のうち、毒性が問

題となるのは六価クロム化合物であるクロム酸、重

クロム酸の塩である。クロム酸は皮膚、粘膜の腐食

性が強く、体内に吸収されたクロムイオンは細胞毒

として作用していることが知られており、クロムイオン

を含む水の摂取が続けば肝臓のほか腎臓及び脾

臓に蓄積することが確かめられている。

(け)

健康項目(水質環境基準)

人の健康の保護に関する環境基準で、カドミウム、

全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキ

ル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-

ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジ

クロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリ

クロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベン

カルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの27項

目について示されている。人体にとって有害な物質

である。

K値規制

大気汚染防止法の、ばい煙発生施設から排出

される硫黄酸化物の規制手法をいう。地域の大気

汚染の程度によって全国を16段階の地域に分け、

それぞれ係数(K値)を決め、次の計算式により

求められた許容量を超えるばい煙の排出を制限す

る方法である。

q=K×He2/1000

q=硫黄酸化物の量

K=地域ごとに定められている係数

(K値、 堺市は1.17)

He=補正された排出口の高さ(煙突の高

さに、煙が上昇する有効な高さを加

えたもの)

(こ)

光化学オキシダント(Ox)

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外

線を受けて光化学反応を起こし発生する汚染物

質で、オゾン、PAN(Peroxiacyl nitrate)等の

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付録-39

強酸化性物質の総称であり、環境基準が定められ

ている。このオキシダントが原因で起こるいわゆる光

化学スモッグは、日差しの強い夏季に多く発生し、

目をチカチカさせたり、胸を苦しくさせたりすることがあ

る。

公害

環境基本法第2条では「環境保全上の支障のう

ち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相

当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質

以外の水の状態または水底の底質が悪化すること

を含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下

(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除

く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境

(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の

生活に密接な関係のある動植物及びその生育環

境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。」と定

義されている。

公害病

「公害病」の法律上の定義はないが、大気汚染

又は水質汚濁の影響による健康被害についての

補償制度(公害健康被害の補償等に関する法

律)では一定の要件の下に給付等を行う対象とし

て、大気汚染に係る気管支ぜん息等呼吸器系疾

患、水俣病、イタイイタイ病、慢性砒ヒ

素中毒症が

定められている。

コジェネレーション

エンジンやタービンの動力、燃料電池などによって

発電を行い、同時にその廃熱を利用して給湯や暖

房など2つ以上のエネルギー供給を行うシステムをい

う。従来型の発電システムでは、発電所における廃

熱や送配電ロスなどにより約38%程度の利用率で

あるのに対し、廃熱利用によりこれを70~80%に

まで高めることができる。このシステムの導入により、

発生エネルギー当たりの汚染物質量を低くおさえる

ことができる。

コミュニティプラント

公共下水道が未普及の地域に宅地を開発した

り、住宅団地を建設したりする際、水質汚濁を防

止するためにし尿と家庭の雑排水を合併処理する

共同処理施設をいう。

コロニー

生物の社会集団を指す。

ゴルフ場農薬汚染問題

ゴルフ場は、芝生の養生のために多種類、多量

の農薬を使っているところも多く、そのため水質汚濁、

特に飲料水汚染源として問題になっている。このた

め国では、平成2年から農薬についての暫定指針

を設け、現在、30種類の農薬使用を規制してい

る。

鉱さい

主に製鉄所の溶鉱工程(高炉、平炉、転炉、

電気炉)において生ずる残渣サ

で、その代表的なも

のに高炉スラグがある。高炉スラグには水砕スラグと

徐冷スラグがあり、徐冷スラグは路盤材等に利用さ

れている。

コンクリート型枠

コンクリート工事でコンクリートを固める鋳型として

必要な型枠。型枠の材料に熱帯木材が使用され

ていたため、熱帯林破壊につながるとして使用削減

が叫ばれていた。堺市では平成4年度から公共事

業におけるコンクリート型枠の材料に針葉樹複合

合板等の採用を実施し、熱帯木材の使用削減に

努めている。

公共用水域

水質汚濁防止法では、河川、湖沼、港湾、沿

岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに

接続する公共溝渠キョ

、灌漑カンガイ

用水路、その他公共の

用に供される水路をいう。ただし、公共下水道及び

流域下水道で終末処理場を設置しているものを

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付録-40

除く。

公共下水道

主として市街地における下水を排除し、または処

理するために地方公共団体が管理する下水道で、

終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続

するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設

の相当部分が暗渠アンキョ

である構造のものをいう。

高度処理

下水処理水の水質をさらに向上させるために行

われる水処理法をいう。下水処理場では、標準活

性汚泥法で処理した後、SS、BODをさらに除去す

るための急速濾過法や、リン、窒素を除去するため

の嫌気好気法、担体利用窒素除去法等の導入

が検討されている。なお、担体利用窒素除去法と

は、高密度の微生物を生息させた担体により下水

中の窒素の硝化反応速度を高め窒素を除去する

方法のこと。

(さ)

最終処分場

一般廃棄物及び産業廃棄物を最終的に埋立

処分するのに必要な場所及び施設・設備の総体

をいう。産業廃棄物処分場には、安定型(廃プラ

スチック類等)、管理型(汚泥等)、遮断型

(有害物質を埋立基準以上含む廃棄物)があ

る。

在来種

昔からその土地で生息・生育している種のことを

いう。外来種に対して使われる。

サーマルリサイクル

ごみの焼却等で発生する余熱エネルギーを回収

し、他の施設で再利用を図るなど熱エネルギーのリ

サイクルをいう。

里山

農地にクヌギやコナラの雑木林、川やため池等が

接している二次的な自然環境のまとまりをいう。昔

は灌漑カンガイ

用の水、燃料となる薪、堆肥用の落ち葉な

どを得るために必要であり、同時に野生生物の生

息の場でもあった。

酸性雨

硫酸や硝酸を含んだ強い酸性の雨が降る現象で

ある。雨に大気中の二酸化炭素が溶け込んで飽

和状態になった時には、若干の酸性(pH5.6程

度)を示す。これより酸性度の強い雨を酸性雨と

いう。工場や自動車から排出された硫黄酸化物や

窒素酸化物が大気中を長期間、長距離(数百

~数千km)移動する間に酸化が進み、水に溶け

やすい物質になり、ついには雨に含まれて降るもの

である。酸性を示す降雨は、大気の状態により、酸

性雪や酸性霧となることもある。影響としては、樹

林の衰退、土壌の酸性化による生態系や森林へ

の影響、湖沼・河川の酸性化、生態系への影響の

ほか、都市の建築物、文化財への影響もあり、特

に欧州、北米、中国では深刻な被害が発生してい

る。

(し)

シアン(CN)

シアンそのものは猛毒で、無色で特異な臭気を持

つ気体。これが体内に入ると呼吸困難となり人が

数秒で死ぬほどの猛毒である。シアン化合物として

鍍金工場や鉱山などの事業所からの廃液に含まれ

ている。

COD(Chemical Oxygen Demand 化学

的酸素要求量)

水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するときに消費

される酸素量をmg/Lで表したもの。

自動車排気ガス

自動車排気(排出)ガスには排気管からでるガ

ス、クランクケースからでるブローバイ・ガス、燃料供

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付録-41

給系統からでる蒸発ガスなどがあり、これらの排出

ガス中には、一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水

素等の物質が含まれている。

生物分類の基本的な最小単位である。同じ単

位内では交配可能であるが、他の単位(個体

群)とは遺伝子の交換ができないという考えに基づ

く。

重金属

比重が比較的大きい金属種、比重4.0~5.0以

上の金属を指す場合が多い。金、銀、鉄、亜鉛、

クロム、バナジウム、カドミウム、水銀等がある。土壌

汚染問題の場合には砒ヒ

素、アンチモンなども含める。

重金属は通常の土壌中にも含有されているが、高

濃度になると土壌汚染問題を生じ、農作物等の

生育を阻害し、人畜に有害な農畜産物が生産さ

れることがある。

浄化槽

水洗し尿を沈殿分離あるいは微生物の作用によ

る腐敗又は酸化分解等の方法によって処理し、そ

れを消毒してきれいな水を放流する施設をいう。水

洗し尿のみを処理する施設を単独処理浄化槽、

水洗し尿及び生活雑排水を一緒に処理する施設

を合併処理浄化槽という。

植生

ある土地に生育している植物の集団を全体的に

指す場合に用いられる。現在、その土地に生育し、

直接に触れ、見ることのできる植生のことを「現存

植生」と呼ぶ。

親水

海、河川、ため池等の水辺空間において、水に

親しむ様子をいう。護岸整備等を重視した反省か

ら様々な取組が行われつつある。

振動レベル

振動の大きさを表すもの。振動の大きさの感じ方

は、振幅、周波数などによって異なるので、物理的

に測定した大きさに、周波数による感覚補正を加

味して表す。単位はデシベル(dB)。

(す)

水素イオン濃度(pH)

水中の酸性やアルカリ性を示す指標で、溶液1㍑

中の水素イオンのグラム当量数で表す。pHは0~

14の間の数値で示され、pH7は中性を、7を超え

る値はアルカリ性、7未満の値は酸性を示す。なお、

水道用水として望ましい水質はpH6.5~8.5まで

の範囲である。

水準点

土地の高さを測定する場合の基準点をいう。地

盤沈下の指標として用いられている。全国の水準

点は、東京都千代田区永田町1-1を水準原点

(24.414m)としている。

(せ)

生態系

自然界に存在する全ての種は、各々が独立して

存在しているのはなく、食う-食われる関係として

食物連鎖に組み込まれ、相互に影響しあって自然

界のバランスを維持している。これらの生物間の相

互関係と、それを取り巻く気象、土壌、地形などの

非生物的環境(無機的環境)の間の相互関係

を総合的にとらえた生物社会のまとまりを指す。

生物相

一定の場所・地域に生息・生育する生物の全

種類をいう。一定の場所・地域に生息・生育する

動物の全種類を指す場合は動物相、植物の全種

類を指す場合は植物相という。

生物多様性

平成4年に開かれた地球サミットで採択された生

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付録-42

物多様性条約において、「すべての生物の間に違

いがあること」と定義されており、生態系の多様性

(森・川・海など様々なタイプの自然があること)、

種の多様性(動物・植物から細菌まで、様々な生

き物がいること)、遺伝子の多様性(同じ種の生

き物でも形や模様などに多様な個性があること)の

3つのレベルで多様性があるとされている。

(そ)

騒音レベル

計量法に定められた「音圧レベル」のうち、聴感補

正を行った騒音の大きさを表すものを騒音レベルと

いう。単位はデシベル(dB)。

走行モード

自動車の走行状態を表す。自動車の走行形態

は、アイドリング、加速、定速、減速の4つの基本形

態からなる。都市内での自動車の平均的な走行

形態を再現するため、10.50の基本形態を組み合

わせたものを10.50モード、13の基本形態を組み

合わせたものを13モードという。自動車排出ガス量

は走行形態により大きく異なるため、排出ガス量の

許容限度は一定の走行条件で設定されており、

10.50モードは乗用車、軽量、中量ガソリン車に、

13モードは重量ガソリン車やディーゼル車に適用さ

れている。

総水銀

水銀による汚染状況を示す測定値の名称である。

検体に含まれる水銀又は水銀化合物の両者を合

わせて金属水銀の量としていくらあるかを分析したも

のを総水銀値(量)としている。

総量規制

一定の地域内の汚染物質の総排出量を許容限

度にとどめるために、工場など各汚染源に対して許

容排出量を割り当て、この量によって規制する方法

をいう。現在、大気汚染防止法(硫黄酸化物と

窒素酸化物)と、水質汚濁防止法(COD、T-P、

T-N)に基づく総量規制が行われている。

(た)

ダイオキシン類

ダイオキシンは、有機塩素化合物であるポリ塩化

ジベンゾダイオキシンの略称であり、塩素の数によっ

て75種の異性体があるが、なかでも2,3,7,8-四

塩化ダイオキシンは発がん性、催奇形性を有し史

上最強の毒性物質といわれる。毒性が似たものに

ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーポリ塩化ビフェ

ニル(コプラナーPCB)があり、これらも含めてダイ

オキシン類と総称する。有機塩素系薬剤の製造時

に副生するほかごみ焼却場の排ガス、パルプ工場

の漂白排水からもダイオキシン類が検出されてい

る。

耐用1日摂取量

一生涯にわたり毎日摂取しても健康への影響が

許容される体重1kg当たりの摂取量をいう。ダイオ

キシン類について、1998年5月、WHO欧州事務

局においては1~4pg-TEQ/kg/日としている。わ

が 国 で は 、 1999 年 6 月 に 当 面 の 間 、

4pg-TEQ/kg/日が適当であると報告している。

炭化水素(HC)

炭化水素は、炭素と水素からなる有機化合物の

総称で、光化学スモッグの原因物質の一つとされて

いる。環境中の炭化水素は、石油、石炭等の燃

焼が不完全な場合や、石油製品を扱っている工

場・事業場から発生するとともに、自然界からの発

生もある。

大腸菌群数

大腸菌はそれ自体の病原性は少ないが、大腸

菌が多数存在する場合には、同時に腸管系病原

菌(赤痢菌、チフス菌等)が存在する可能性が

ある。この場合、一般に人畜の腸管内に生息して

いる大腸菌が、し尿等(病原菌)による水質汚

濁の指標として用いられる。

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付録-43

脱硝

燃料等の燃焼により生じた排出ガス中に含まれる

窒素酸化物(NOx)を除去することをいう。脱硝

は、排出ガス中のNOxにアンモニア等の注入を行っ

て分解処理する接触還元法、無触媒還元法等の

乾式法と、アルカリ又は酸などにNOxを吸収させる

湿式法があるが、現在実用されているのは乾式法

である。中でも煙道の途中に脱硝装置を設置し、

触媒を用いたアンモニア接触還元法により排煙から

NOxを除去する方法が最も多く用いられている。

なお、NOx排出量を抑制する方法としては、この

脱硝による方法以外に燃焼方法の改善による方

法がある。

脱硫

燃料を燃焼させると、燃料中の燃焼性硫黄の大

部分は亜硫酸ガスになり、1~5%は無水硫酸に

まで酸化される。これらの硫黄酸化物による大気

汚染を防止するため、燃焼排ガスから硫黄酸化物

を除去しようとするのが排煙脱硫である。その方式

として、湿式法と乾式法とがあり、日本においては

湿式法が主流となっている。また、排煙脱硫とは別

に、燃料製造プロセスにおいて、重質油中の硫黄

成分を除去する水素化脱硫がある。

濁度

濁りの度合いを表す単位である。用水、排水など

の水の濁りの試験において用いられ、精製白陶土

1mgを水1Lに含むものの濁度を1度と定めている。

このほかに濁りの度合いを表す単位に透視度があ

る。

(ち)

窒素(N)

燐リン

とともに湖沼などの閉鎖性水域の富栄養化の

原因物質である。水中には、アンモニア性窒素、亜

硝酸性窒素、硝酸性窒素、有機体窒素等いろい

ろな形態で存在している。

窒素酸化物(NOx)

ものの燃焼や化学反応によって生じる窒素と酸

素の化合物で、主として一酸化窒素(NO)と二

酸化窒素(NO2)の形で大気中に存在する。光

化学スモッグの原因物質の一つであり、発生源は、

工場・事業場、自動車、家庭等多種多様である。

この発生源からは大部分が一酸化窒素として排出

されるが、大気中で酸化されて二酸化窒素に変化

していく。二酸化窒素は目を刺激し、呼吸器にぜん

息性の症状を起こすなど有害である。

中間処理

廃棄物の最終処分に先立って行われ、破砕、焼

却等の処理が行われる。その主な目的は、廃棄物

を安全かつ安定した状態に変化させ減量化するこ

とである。

直噴式・副室式(ディーゼル車)

ディーゼル車には、エンジンの燃焼室の型式により

直噴式車と副室式車がある。直噴式は燃焼室に

直接燃料を噴射する方式で、構造が簡単で耐久

性に優れ、大きな出力が得られるため重量車に使

用されている。副室式は、副燃焼室に燃料を噴射

し、主燃焼室に燃焼が広がる方式で、構造が複雑

なため耐久性や燃費、出力等は直噴式に劣るが、

窒素酸化物などの排出量は副室式のほうが少なく、

中・軽量車に使用されている。

(て)

デシベル(dB)

騒音又は振動レベルの単位で、その強さを近似

的に人の感覚に合うように補正したものをいう。

→騒音レベル、振動レベル

テレメータシステム[遠隔監視制御装置]

テレメータシステムとは、自動測定器で測定した

環境濃度等のデータを無線や専用電話回線を使

用して監視室に送信し、得られたデータを集中管

理するシステムをいう。

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付録-44

低NOxバーナー

ばい煙発生施設における燃焼に際して、酸素濃

度の低減、火炎最高温度の低下、高温域でのガ

スの滞留時間の短縮等NOx低減技術をバーナー

に取り入れたもの。

低公害車

ガソリン車やディーゼル車に比べて大気汚染物質

の排出量が少ない自動車を総称して低公害車と

いう。具体的には、電気自動車、天然ガス自動車、

メタノール自動車、ハイブリッド自動車、低燃費かつ

低排出ガス認定車等が該当する。

低周波音

人の耳では聞き取りが困難な低周波の音をいう。

周波数が100ヘルツ以下のものを低周波音、20ヘ

ルツ以下を超低周波音としている。低周波音はガ

ラス窓や障子の振動、圧迫感等の影響が報告さ

れており身体影響や建物等の物理的影響につい

て研究が進められている。

低騒音舗装

空隙率が高い多孔質のアスファルト混合物を表

層に用いた舗装で、タイヤと路面間で発生する騒

音を3~4デシベル低減する効果がある。また、走

行時のハイドロプレーン現象やスモーキングを防止

する効果もある。

低燃費かつ低排出ガス認定車

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基

づく燃料基準(トップランナー基準)の早期達成

車で、国の認定実施要領に基づく低排出ガス認

定車をいう。

典型7公害

環境基本法で指定された大気汚染、水質汚濁、

土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の7

つの公害をいう。

(と)

等価騒音レベル(Leq)

ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエ

ネルギー値に換算して、時間平均値として表したも

の。平成11年4月施行の新騒音環境基準に採用

されている。単位はデシベル(dB)が用いられる。

特殊項目

水質汚濁に関わる物質のうち、環境基準の定め

られていない項目で、フェノール類、銅、亜鉛、溶解

性鉄、溶解性マンガン、全クロム、ふっ素、EPN

(有機リン系殺虫剤)、硝酸性窒素、陰イオン界

面活性剤、有機性窒素、アンモニア性窒素、燐リン

性窒素、BHC(ベンゼンヘキサクロリド:有機塩

素系殺虫剤)、塩素イオン、亜硝酸性窒素、ほう

素をいう。

特定施設

主として、公害関係法令で、使用や設置が規制

される生産等の設備、施設である。

特定建設作業

建設作業のうち、著しい騒音や振動を発生させ

る作業で、騒音規制法や振動規制法において定

めた建設機械(削岩機等)を使用する作業を規

制対象としている。

(な)

ナノグラム(ng)

1ngとは、1gの10億分の1の重さをいう。

鉛(Pb)

鉛及び鉛化合物は有害物質として古くから知ら

れている。他の金属と同じく体内原形質への毒性

があり、造血機能を営む骨髄神経を害し、貧血、

血液変化、神経障害、胃腸障害、身体の衰弱等

をおこし、強度の中毒では死亡する。金属鉛は常

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付録-45

温では蒸発しないが、粉じんとして吸収し、あるいは

経口的に摂取するおそれがある。

(に)

二酸化窒素(NO2) → 窒素酸化物参照

二酸化炭素(CO2)

温室効果ガスの中で最も温暖化への影響が大

きいガス。産業、民生、運輸、エネルギー転換部門

(発電所など)における石炭、石油等の燃焼に伴

って排出される。

(の)

N㎥/時

ノルマル立方メートル毎時。温度が0℃、圧力が

1気圧の状態に換算した、1時間当たりの気体の

排出量などを表す単位。

(は)

パートナーシップ

市民、土地所有者、NPO、企業、行政など多

様な主体がそれぞれ対等な関係に立ち、双方が責

任の主体になることをいう。

ハイドロフルオロカーボン(HFC)

代替フロンの一種であり、温室効果ガスの一つで

ある。主な排出源は①スプレー製品の噴出剤とし

て出されるもの、②化学物質を製造する際の副産

物として出されるもの、③カーエアコンや冷蔵庫の冷

媒、クッション芯材としてもちいられ、廃棄の際に出

されるもの等である。

パーフルオロカーボン(PFC)

温室効果ガスの一つ。主な排出源は①電子部

品や電子装置の気密性のテストなどで不活性液

体(イナートリキッド)として用いられた後に出され

るもの、②半導体に電子回路を組み込む半導体

エッチングや、エッチングの後の洗浄時(CVDクリー

ニング)に出されるものである。

パッシブソーラーシステム

太陽エネルギーを利用して冷暖房、給湯や発電

するシステムを総称して、ソーラーシステムという。こ

の中で、原則として補助動力を使わないシステムの

ことをパッシブソーラーシステムという。

排煙脱硫装置

燃料等の燃焼により生じた排煙中に含まれる硫

黄酸化物を除去する装置。 → 脱硫参照

(ひ)

BOD(Biochemical Oxygen Demand

生物化学的酸素要求量)

河川水、排水、下水などの汚濁の程度を示すも

ので、有機物が微生物によって酸化される際に消

費される酸素量で表す。数値が大きいほど汚濁さ

れている。

BOD75%値

BODの年間にわたる日平均値の全データを、値の

小さいものから順に並べたとき0.75×n番目(nはデ

ータ数)の値をいい、水質汚濁に係る環境基準の適

否の評価に用いられる。

ビオトープ

野生生物の生息する空間を意味する造語。自然

環境の単なる維持だけではなく、積極的な生態系の

整備・育成という観点から造られた自然空間をいう。

干潟

干潮時に砂あるいは泥質が露出する場所。河川に

より砂泥質が運ばれやすい場所で多く見られる。動植

物が多く生息し、水鳥の貴重な餌場ともなるとともに、

海水浄化に重要な役割を担っている。

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付録-46

ピコグラム(pg)

1pgとは、1gの1兆分の1の重さをいう。

PM2.5 (微小粒子状物質)

大気中に浮遊する粒子状物質のうちで粒径

2.5μm 以下の粒径の小さいものを微小粒子状

物質といい、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいこ

となどから、人への健康影響が懸念されている。

発生源は、自然起源と人為起源に分類され、発

生源から直接排出される一次粒子と、大気中での

光化学反応等によりガス成分(VOC、NOx、

SOx等)から生成される二次粒子に分類される。

PCB(Polychlorinated Biphenyls ポリ塩

化ビフェニル)

不燃性で熱に強く、絶縁性等に優れた人工化学物

質であり、熱媒体、絶縁油、塗料等さまざまな用途に

使用されてきた。皮膚障害や肝臓障害を引き起こし

たカネミ油症事件以来、我が国では製造が禁止され、

使用も限定されている。また、扁平構造の異性体をコ

プラナーPCBと呼びダイオキシン類に加えられている。

ppm(parts per million)

100万分の1を表す単位で、濃度や含有率を示

す容量比、重量比のこと。1ppmとは、大気汚染

物質の濃度表示では大気1㎥の中にその物質が1

㎤含まれること。

ppmC

メタン換算したppm値。大気中の炭化水素類の

濃度を表すために用いられる。

ppb(parts per billion)

10億分の1を表す単位で、ppmの1,000分の

1。

非メタン炭化水素(NMHC)

炭化水素は、炭素と水素が結合した有機物の総

称である。大気中の炭化水素濃度の評価には、

光化学反応に関与しないメタン(CH4)を除いた

非メタン炭化水素が用いられる。

砒ヒ

素(As)

金属光沢があり、灰色で、鶏冠石、石黄、硫砒

鉄鉱などに硫化物として含有されている。砒酸鉛、

三酸化砒酸鉛などは殺虫剤として農薬に用いられ

た。砒素中毒になると全身発疹、高熱、食欲不振

等の症状を呈す。水道水、農業用水の砒素許容

量は0.01ppm以下と決められている。

(ふ)

フッ化窒素

温室効果ガスの一つ。半導体化学でエッチング液

として使われるため、使用は増加傾向にある。

フロン

フロンとは、メタン、エタンなどの比較的簡単な炭

化水素のいくつかの水素原子を、塩素原子やふっ

素原子で置き換えた一連の化合物の総称であり、

化学構造によってCFC(クロロフルオロカーボン=

塩素、ふっ素、炭素の化合物)、HCFC(ハイドロ

クロロフルオロカーボン=水素、塩素、ふっ素、炭素

の化合物で、水素が入っているためCFCより不安

定でオゾン層を破壊する程度が小さい。)、HFC

(ハイドロフルオロカーボン=水素、ふっ素、炭素の

化合物で、塩素が入ってないため全くオゾン層を破

壊しない)に分類される。

浮遊粒子状物質[SPM](Suspended

Particulate Matter)

大気中に浮遊する粉じんのうち、粒径が10μm

(ミクロン)以下のものを浮遊粒子状物質といい、

沈降速度が遅いため大気中に比較的長期間滞

在し、人の呼吸器系に影響を与える。その発生源

としては、土壌の舞上がりや海塩粒子、花粉等の

自然のものと、工場・事業場、自動車等から排出

される人為的なものとがある。

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付録-47

浮遊物質[SS](Suspended Solid)

水中に懸濁している不溶性物質の総称。

浮遊粉じん

大気中に長期間浮遊しているばいじん、粉じん

等をいう。

富栄養化

閉鎖性水域において、河川等から窒素、燐リン

等の

栄養塩類が運び込まれて豊富に存在するようにな

り、生物生産が盛んになること。

分別回収

可燃ごみ、不燃ごみ等ごみの内容、性状に応じ

て分けて収集すること。

(へ)

ヘドロ

水中の浮遊物質、有機物、プランクトンの死骸、

微細な泥粒子などが水底に沈澱して形成された浮

動性に富む軟泥をヘドロという。

閉鎖性水域

地形等により水の出入りが悪い内湾、内海、湖

沼等の水域をいう。

(ま)

マニフェスト制度

不法投棄などの防止及び処理過程における事

故防止等のために、事業者がマニフェスト(産業廃

棄物管理票)を用いて廃棄物の処理状況を把握

する制度。6枚綴りだったマニフェストは、廃棄物処

理法の改正に伴い、平成13年4月から7枚綴り

(排出事業者用(保存)、収集運搬業者用

(保存、排出事業者送付)、中間処理業者用

(保存、収集運搬業者送付、排出事業者送

付)、最終処分業者用(中間処理業者から排

出事業者送付))に変更し、最終処分の確認が

可能となるよう義務を追加した。

(め)

メタン(CH4)

温室効果ガスの一つ。主な発生源は①稲作、

家畜の腸内発酵などの農業部門からでるもの、②

廃棄物の埋立地からでるもの等である。

(ゆ)

有害物質

人間の健康に被害を与えるおそれがある物質を

いう。有害物質には急性毒性をあらわすものや、生

体内に蓄積されて慢性毒性をあらわすもの等があ

る。大気汚染防止法ではカドミウム、塩素、ふっ素、

鉛、窒素酸化物等をいい、水質汚濁防止法では

カドミウム、シアン、有機燐リン

、鉛、クロム(六価)、

砒ヒ

素、総水銀、アルキル水銀、PCB等を有害物質

に指定している。

有機塩素系化学物質

一般的にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンや、

1,1,1-トリクロロエタンなどの主に金属・機械部品

などの脱脂洗浄剤やドライクリーニング用の洗浄剤

として使われている有機塩素化合物(炭素と塩素

が直接結合した化合物)を指す。有機塩素化合

物は、一般的には生物分解が困難であり、油に溶

けやすいため動植物の生体内に蓄積しやすいことが

知られている。

有機スズ化合物

トリブチルスズやトリフェニルスズなどで、殺菌剤、

塩化ビニルの安定剤、殺虫剤等として使われてい

た。漁網の防汚剤としての使用によって、魚類への

蓄積が問題となった。

有機燐リン

化合物

有機燐化合物は殺虫剤として、パラチオン、マラ

ソン、スミチオン、クロルチオン等の名称で使用され、

あるいは使用されていた。燐酸、ピロ燐酸のエステ

ル有機燐殺虫剤は殺虫力が強く、人間にも有害

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付録-48

であり、浸透力が強く、身体についたり吸入したりす

ると、頭痛が起きたり、手足がしびれたり、ひどいとき

には死さえ招く。

(よ)

溶存酸素量[DO](Dissolved Oxygen)

水中に溶存している酸素の量で、河川水などの

汚濁の程度を示す。数値が小さいほどよくない。溶

存酸素が不足すると、水は嫌気状態となり嫌気性

細菌により硫化水素、メタン等が発生し、悪臭の

原因となることがある。

要請限度

自動車の騒音・振動について定められている。総

理府令によって道路に面する区域について「自動

車騒音の要請限度」が定められており、都道府県

知事がこの限度を超えていることにより道路周辺の

生活環境が著しく損なわれると認めるときは、公安

委員会に対して防止措置をとるよう要請し、あるい

は道路管理者に意見を述べることができる。

溶液導電率法

大気中の硫黄酸化物等の汚染物質が水に溶け

ると電気を通しやすくなる性質を用いて汚染物質の

量を測定する方法。

(り)

燐リン

(P)

肥料の3要素の一つで植物栄養上重要であるが、

湖沼等の富栄養化の原因となる。

流域下水道

2以上の市町村の下水を集めて処理する下水道。

河川、湖沼、湾などの流域(自然水の集まってくる

区域)の中でいくつかの市町村が連なっている場

合など、市町村が個別に処理場を建設して処理す

るよりも自然の地形を利用して広域的に汚水を集

めて処理する法が効果的な場合には流域下水道

の整備が行われる。幹線の下水管と終末処理場と

から構成され、末端の下水管は含まないため、

個々の家庭や工場の汚水を集め下水管まで流す

施設が必要であるが、この事業は公共下水道とし

て各々の市町村で実施することになっている。

(ろ)

ローボリウムエアサンプラー法

大気中の浮遊粉じんを採取する装置で、大気の

汚染に係る環境基準に定められている粒径10ミク

ロン以下の「浮遊粒子状物質」を捕集するように作

られている。

六フッ化硫黄(SF6)

温室効果ガスの一つ。環境中の発生源は変圧

器などに封入され電気絶縁用として使われた後、

機器の点検や廃棄時に出されるものが多量を占め

る。

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2017 堺 の 環 境(平成29年版)

平成30年1月

編集発行 堺市環境局 環境都市推進部 環境政策課

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

TEL:072-228-3982(直通)

FAX:072-228-7063

E-mail:[email protected]

堺市行政資料番号 Ⅰ-11-17-0276

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堺市ホームページでは、本市の環境の状況及び環境の保全と創造に関して講じた施策について

本書の電子版のほか、現況データなど、より詳細な情報をご覧いただけます。

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gyosei/shishin/kankyo/torikumi/sakaikankyo

2017 堺の環境 検 索