伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続...

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伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続について 指定を希望する無線局免許人の方々へ 平成 27 3 月発行 1.5

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伝搬障害防止区域の

指定にあたって必要

となる手続について 指定を希望する無線局免許人の方々へ

平成 27 年 3 月発行 第 1.5 版

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目次

1 電波伝搬障害防止制度…………………………………………………………1

1-1 制度の概要………………………………………………………………………1

1-2 伝搬障害防止区域の指定手続の流れ……………………………………………2

指定を受けることのできる電波伝搬路 ………………………………………5

2 指定・変更・解除にあたっての手続 ……………………………………………8

2-1 指定の手続………………………………………………………………………8

2-1-1 必要書類及び枚数 …………………………………………………………8

2-1-2 資料提出にあたっての注意事項 …………………………………………8

2-1-3 記入要領……………………………………………………………………9

(1)伝搬障害防止区域の指定願(鑑) ……………………………………………9

(2)別添1…防止予定区域管理票(1) …………………………………………11

(3)別添2…防止予定区域管理票(2) …………………………………………21

(4)別添3…防止予定区域に係る地域名称表…………………………………25

(5)その他添付を要する文書 ……………………………………………………26

2-1-4 指定願提出後の流れ …………………………………………………29

2-1-5 防止区域の指定…………………………………………………………30

2-1-6 区域の縦覧………………………………………………………………31

2-2 変更の手続……………………………………………………………………32

2-2-1 必要書類及び枚数…………………………………………………………32

2-2-2 記載要領…………………………………………………………………33

2-2-3 指定変更…………………………………………………………………37

2-3 解除の手続……………………………………………………………………38

2-3-1 必要書類及び枚数…………………………………………………………38

2-3-2 記載要領…………………………………………………………………38

2-3-3 通知及び官報への掲載……………………………………………………39

2-4 普通無線通信等 ……………………………………………………………39

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3 高層建築物との障害対応………………………………………………………40

3-1 高層建築物建築工事に係る届出等 …………………………………………40

3-1-1 高層建築物等予定工事届…………………………………………………40

3-1-2 伝搬障害可能性判定依頼書………………………………………………41

3-1-3 高層建築物等工事計画届…………………………………………………41

3-2 障害ある旨の通知を受けとった場合の対応 …………………………………42

3-2-1 通知 ………………………………………………………………………42

3-2-2 協議………………………………………………………………………42

3-2-3 あっせん…………………………………………………………………43

【参考条文】………………………………………………………………………別添

第1節 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋 …………………………………①

第2節 電波法施行令(平成13年政令第245号)抜粋………………………………⑤

第3節 電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和39年郵政省令第16号)…⑥

第4節 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第37号)抜粋 ………………⑨

【問い合わせ先】…………………………………………………………………巻末

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1 電波伝搬障害防止制度

1-1 制度の概要 電波伝搬障害防止制度は、電気通信の確保、人命・財産の保護や治安の維持など

の重要無線通信について、総務大臣が必要の範囲内で電波の「伝搬障害防止区域」

を指定し、その指定区域内において、高層建築物等による通信の突然の遮断を回避

することを目的としています。

伝搬障害防止区域内に建築を予定している地上高31mを超える高層建築物等が

重要無線通信に障害を及ぼすと判断される場合には、建築主に対して障害原因部分

に係る工事について一定期間(2年間)制限が課せられることになります。

この一定期間において、当事者となる重要無線通信の無線局免許人と建築主が相

互に必要な措置に関して協議すべき旨を求めることができること、当事者の一方か

ら申出があった場合は総務大臣が必要なあっせんを行うことなども定めており、重

要無線通信の確保と高層建築物等に係る財産権の行使との調和を図っています。

固定局

固定局

伝搬障害防止区域の指定

伝搬障害防止区域図(縦覧図面イメージ)

重要無線通信の電波伝搬路

重要無線通信が突然遮断しないように、一定期間(最大2年間)、障害原因となる部分の工事を制限

免許人及び建築主が協議し、必要な対策を実施

届出に基づき、障害の有無を判定。障害のおそれありと判定された場合、免許人及び建築主へ通知

建築物固定局

固定局

協議が整うまでの間、工事が制限される部分

固定局固定局予定建築物

高層建築物等に係る届出、通知、工事の制限及び協議・あっせん

伝搬障害防止区域内において、高層建築物等を建築しようとするときは、総務大臣に届出

●ルート変更による障害回避対策例

●建築計画変更による障害回避対策例

当事者の双方又は一方から申出があった場合、総務大臣があっせん

固定局

固定局

伝搬障害防止区域の指定

伝搬障害防止区域図(縦覧図面イメージ)

重要無線通信の電波伝搬路

重要無線通信が突然遮断しないように、一定期間(最大2年間)、障害原因となる部分の工事を制限

免許人及び建築主が協議し、必要な対策を実施

届出に基づき、障害の有無を判定。障害のおそれありと判定された場合、免許人及び建築主へ通知

建築物固定局

固定局

協議が調うまでの間、工事が制限される部分

固定局固定局予定建築物

高層建築物等に係る届出、通知、工事の制限及び協議・あっせん

伝搬障害防止区域内において、高層建築物等を建築しようとするときは、総務大臣に届出

固定局

建築物

●ルート変更による障害回避対策例

●建築計画変更による障害回避対策例

固定局

固定局建築物高さ・形状等の変更

当事者の双方又は一方から申出があった場合、総務大臣があっせん

固定局

1

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1-2 伝搬障害防止区域の指定手続の流れ

免許人 総務省

1. 指定の可否の確認 伝搬障害防止区域の指定を受けることができる伝搬路かどうか確認してください。

P5

7

2. 指定願の作成・提出 「伝搬障害防止区域の指定願」 及び添付書類を添えて、管轄の総合通信局等に提出してください。*1

P8

26

3.審査及び関係行政機関への照会 指定が可能かどうか審査を行うと ともに、防止予定区域を管轄する関係行政機関に対し、照会を行います。

5. 保管 区域指定がされた場合、通知を受けた官報掲載日・告示番号については、区域の指定変更や指定解除の際に必要になるため、 適切に保管してください。

4. 指定及び通知 指定が可能な場合は官報公示及び通知を行います。指定できない場合には、その理由を通知します。

*1 提出された書類記載事項について、総合通信局等の担当から確認をさせていただく場合があります。 *2 このような場合、照会事項に該当する部分を除き、指定することもできますが、この場合は実際に

障害が発生する時点までしか指定ができませんので、当該ルートの使用中止時期が決定したら、

忘れずに指定解除願を提出することが必要です。

■新たに指定を受ける場合

提出

通知

関係行政機関から、照会事項に 該当する旨の回答があった場合、 伝搬障害の見込みがあるときは、 指定をすることができません。*2 連絡・調整

※関係行政機関 特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)及び地方公共団体の都市計画部局。以下単に「特定行政庁」といいます。

2

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免許人 総務省

1. 変更願の作成・提出 「伝搬障害防止区域の指定変更願」及び添付書類を添えて、管轄の総合通信局等に提出してください。*3

P30

34

2. 審査及び特定行政庁への照会 変更が可能かどうか審査を行うとともに、防止予定区域を管轄する特定行政庁に対し、(必要に応じて)照会を行います。

4. 保管 区域指定がされた場合、通知を受けた官報掲載日・告示番号については、区域の指定変更や指定解除の際に必要になるため、適切に保管してください。

3. 変更及び通知 変更が可能な場合は変更に係る官報公示等及び通知を行います。 指定変更できない場合には、その理由を通知します。

*3 提出された書類記載事項について、総合通信局等の担当から確認をさせていただく場合があります。

*4 このような場合、照会事項に該当する部分を除き、指定することもできますが、この場合は実際に

障害が発生する時点までしか指定ができませんので、当該ルートの使用中止時期が決定したら、忘れ

ずに指定解除願を提出することが必要です。

■変更を行う場合

提出

通知

特定行政庁から、照会事項に該当する旨の回答があった場合、伝搬障害の見込みがあるときは、区域の指定をすることができません。*4

連絡・調整

3

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免許人 総務省

1. 指定解除願の作成・提出 「伝搬障害防止区域の指定解除願」を、管轄の総合通信局等に提出してください。

P30

3. 確認 伝搬障害防止区域は、総務省告示として官報に掲載をもって解除となります。

2. 指定解除及び通知 指定解除に係る官報公示を行い、その旨を通知します。

■解除を行う場合

通知

通知

4

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指定を受けることのできる電波伝搬路 以下の条件に該当する電波伝搬路について、伝搬障害防止区域として指定する

ことができますので、所属する無線局の回線が各条件に該当するかどうか、確認

してください。

項番 条件 補足説明

(1) 890MHz以上の周波数の電

波による特定の固定地点間の無

線通信で、右の内容のもの(電波

法第102条の2第1項)

① 電気通信業務用

② 放送業務用

③ 人命・財産の保護用(水防・消防用、防

災行政用、航空保安用、海上保安用、警

察用、治安維持用)

④ 気象業務用

⑤ 電気供給業務用

⑥ 列車運行業務用

(2) 電波伝搬路の中心線のすべて又

は一部が地上高45m以上であ

ること。(電波法関係審査基準第

40条第3項)

地形の影響により、電波伝搬路(中心線)の

地上高が45mを確保できない区間について

は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

ことはできません。(注:次頁補足説明参照)

(3) 右の無線設備を使用する無

線局により通信を行うもの

である場合は、有線電気通

信又は他の電波伝搬路を用

いた無線通信への代替、無

線局の空中線の設置場所変

更等が容易でないこと(電

波法関係審査基準第40条

第4項)

※ この場合、指定を希望する電

波伝搬路に係る無線設備が特

定無線設備である場合は、無線

局免許手続規則別表二号第

二・事項書の注25(4)を参

照して、必要な内容を記載した

書類を指定願に添付すること。

① 18GHz 帯の周波数の電波を使用する電気

通信業務用固定局(設備規則第58条の

2の6)

② 18GHz 帯の周波数の電波を使用する電気

通信業務用固定局で、空中線電力 0.5W 以

下のもの。(設備規則第58条の2の6の

2)

③ 38GHz 帯の周波数の電波を使用する電気

通信業務用固定局(設備規則第58条の

2の7)

④ 18GHz 帯の周波数の電波を使用する公共

業務用固定局(設備規則第58条の2の

9の2)

5

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注:補足<(2)地上高 45mの考え方について>

電波伝搬路のうち、指定可能な区間は「電波伝搬路の中心線の地上高が 45m

以上となる区間」のみとなります。(それ以外の区間については、 P39「 2-4

普通無線通信等」を参照して下さい)

例1)局間距離 10km のうち、送信局(局番号1)からの距離 0~ 5.5km 及び

8.5~ 9.5km の区間のみ地上高が 45m 以上となる場合

→ 指定可能な範囲は、 0~ 5.5km 及び 8.5~ 9.5km となります。

例2)送受信アンテナを複数所有しており、地表高の低いアンテナによる電波

伝搬路の全部(又は一部)が「地上高 45m 以上」の条件を満足しないた

め指定範囲外となるが、高いアンテナを使用する電波伝搬路では全部(又

は一部)が指定範囲となる場合

→ 免許人には以下の選択肢があります。

①地表高の低いアンテナによる電波伝搬路をメインルートとして指定を

希望する。

この場合、条件を満足しない一部区間は「指定範囲外」となります。

②地表高の高いアンテナによる電波伝搬路をメインルートとして指定を

希望する。

この場合、地表高の低いアンテナによる電波伝搬路は「指定対象外」(=

保護の対象外)となります。

なお、上記 (1)~ (3)に関わらず、電波伝搬路の中心線のすべて又

は一部が地上高45m以上の部分において、次に掲げる事項により伝

搬障害を生じる見込みのあることが指定の際に明らかであるときは、

伝搬障害防止区域の指定はできません(電波法関係審査基準第41

条)。ただし、下記④に係る処分等に係る指定行為により伝搬障害を

生じる見込みがある場合において、重要無線通信を行う無線局の免許

申請者又は免許人が、当該指定行為により実際に伝搬障害が発生する

までの間、伝搬障害防止区域の指定を希望するときはこの限りではあ

りません。

6

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① 既設の最高部の地表からの高さが31mを超える建築物そ

の他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される1又

は2以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表から

の高さが31mを超える場合における当該各工作物のうち、そ

れぞれの最高部の地表からの高さが31mを超えるものを含

みます。)

② 指定行為(法第102条の3第1項各号のいずれかに該当す

る行為をいう。)が施工中(電波法による伝搬障害の防止に関

する規則(昭和39年郵政省令第16号)第6条各号のいずれ

かに該当する処分のあったものを含む。)となるもの

③ 建築確認申請を行い、処分を受けるまでの指定行為

④ 次に掲げる処分に係る指定行為

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第

4号の規定に基づく特定街区の都市計画の決定

都市計画法第12条の5第3項の規定に基づく再開発等

促進区内の地区整備計画の決定

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条

第1項の規定に基づく都市再生特別地区における都市計画

の決定

都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号の

規定に基づく市街地再開発事業の都市計画の決定

建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第

1項の規定に基づく許可

※ 上記④については、指定願受領後、総務省において特定行政庁に

対し、該当する事例がないかどうか照会を行いますが( 2-1-4(P29)参照)、(設備移転等のリスクを最小限にする観点から)新たな伝

搬路を選定する検討段階から都市計画部門のホームページ等の情

報を確認する等、可能な限り早い時期から計画を把握するよう努め

てください。

7

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2 指定・変更・解除にあたっての手続

2-1 指定の手続

所定の様式に必要事項を記入の上、管轄の総合通信局等(沖縄総合通信事務所を

含む。以下同じ。)に提出してください。※電子申請には対応していません。 2-1-1 必要書類及び枚数

※ 内容によっては提出を省略できる書類があることから、提出にあたっては

事前に管轄の総合通信局等にご確認下さい。

番号 書類名 部数 参照頁 様式

1 伝搬障害防止区域の指定願(鑑) 1 P9~P10 有※

2 別添1 防止予定区域管理票(1) 1 P11~P20 有※

3 別添2 防止予定区域管理票(2) 1 P21~P24 有※

4 別添3 防止予定区域に係る地域名称表 注 P25 有※

5 防止予定区域に係る電波伝搬路の全区間の

見通図及び指定希望区間の拡大見通図 2 P26 無

6 防止予定区域における既存の高層建築物等

の情報及びクリアランス情報を記載した書

1 P26 無

7 防止予定区域を表示する図面 注 P26~P27 規定あり

注)必要部数を総合通信局等に部数確認の上、提出してください(防止予定

区域に係る行政区画数等に応じて、提出部数が異なります。) ※「指定願」「防止予定区域管理票」「地域名称表」の各様式(WORD 型式)

については、総務省の電波利用ホームページからダウンロードできます。

(http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/obstacle/index.htm)

2-1-2 資料提出にあたっての注意事項 関連して指定解除する伝搬障害防止区域の有無についても確認し、必要に応

じて指定解除願を提出してください。

8

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2-1-3 記入要領

(1) 伝搬障害防止区域の指定願(鑑)

○○○○ 第 XX 号

□□XX年XX月XX日

伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)願

総 務 大 臣 殿

住所 〒

氏名 印

電話番号 ○○-○○○○-○○○○

伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)について

下記の電波伝搬路について、伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)を願いたく、別添のとお

り資料を提出します。

(指定・変更・解除)を希望する電波伝搬路

電波伝搬路の名称 周波数帯 無線通信の種類 理由 備考

○○~○○ ○○GHz帯 ○○○用 (例)無線区間新設のため

短 辺(日本工業規格A列4番)

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

不要な文字は取消線又は削除

9

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伝搬障害防止区域の指定願(鑑)の記載要領

番号 項目 記載要領

① 文書番号・ 日付

文書番号及び提出年月日を記入。 なお、文書番号は、法人等の場合で社内付与する場合に記入

(任意)。

② 住所・氏名・

電話番号 住所、氏名又は名称及び電話番号を記入の上、押印 ※法人又は団体の場合 ・住所…本店又は主たる事務所の所在地を記載 ・氏名…商号(名称)、代表者の役職及び氏名を記載 (氏名を自筆で記載した場合は、押印不要) ※国、地方公共団体、法律により設立された法人等の場合、

代表者氏名の記載は不要

③ 電波伝搬路の

名称 対向する無線局又は反射板の名称を記入 ※防止予定区域管理票の「固定局名(漢字)」と同一の記載と

すること。

④ 周波数帯 電波法関係審査基準等を参照し、使用する周波数帯(複数の

場合は最低周波数に係るもの)を記入

⑤ 無線通信の 種類

以下のうち、該当するものを記入 ■ 電気通信業務用 ■ 放送業務用 ■ 人命・財産の保護用の場合(この場合は、以下

のいずれかのうち該当するものを記載してくだ

さい。) 【◎水防・消防用、◎ 防災行政用、◎ 航空保安

用、◎ 海上保安用、◎警察用、◎ 治安維持用】 ■ 気象業務用 ■ 電気供給業務用 ■ 列車運行業務用

⑥ 理由 指定を希望する理由を記入

⑦ 備考 同一伝送路を共用する免許人がいる場合には、当該免許人の

氏名又は名称を記入

10

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(2) 別添1…防止予定区域管理票(1)

(別添1)

防止予定区域管理票(1)

免許人名 ルート番号

総務省使用欄 □-□□□-□□□□□

局番号 局番号1 局番号5

免許の番号 号 号

免許年月日 年 月 日 年 月 日

固定局名(漢字)

固定局名(カナ)

使用周波数

占有周波数帯幅

都道府県名

設置場所住所

空中線位置 □個別0 □代表(鉄塔中心)1 □個別0 □代表(鉄塔中心)1

空中線位置

□ 緯度経度 E ° ′ ″

N ° ′ ″

E ° ′ ″

N ° ′ ″

□ XY座標値 原 点

( )

X m

Y m

原 点

( )

X m

Y m

下り方向

空中線口径 m m

空中線種別等 送信空中線 → (偏波 ) → 受信空中線

空中線地上高 m m

空中線海抜高 m m

補正値

□空中線中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD1

SD1間隔 SD1 m SD1 m

□SD1中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD2

SD2間隔 SD2 m SD2 m

□SD2中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

上り方向

下り方向に同じ □ □

空中線口径 m m

空中線種別等 受信空中線 ← (偏波 ) ← 送信空中線

空中線地上高 m m

空中線海抜高 m m

補正値

□空中線中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD1 間隔 SD1 m SD1 m

SD1

□SD1中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD2間隔 SD2 m SD2 m

SD2

□SD2中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

AD識別 □ 伝送方式 局間距離

指定範囲

(局番号1の局からの距離)

告示

年月日 総務省使用欄

告示

番号 総務省使用欄

分 総務省使用欄

備考

⑤ ⑥

11

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◆防止予定区域管理票(1)の見方 管理票(1)については、下図のように、送信局情報、受信局情報、下り方向、上り方

向の4ブロックに大別することができます。

免許人名 ルート番号

□-□□□-□□□□□

局番号 局番号1 局番号5

免許の番号 号 号

免許年月日 年 月 日 年 月 日

固定局名(漢字)

固定局名(カナ)

使用周波数

占有周波数帯幅

都道府県名

設置場所住所

空中線位置 □個別0 □代表(鉄塔中心)1 □個別0 □代表(鉄塔中心)1

空中線位置

□ 緯度経度 E ° ′ ″

N ° ′ ″

E ° ′ ″

N ° ′ ″

□ XY座標値 原 点

( )

X m

Y m

原 点

( )

X m

Y m

下り方向

空中線口径 m m

空中線種別等 送信空中線 → (偏波 ) → 受信空中線

空中線地上高 m m

空中線海抜高 m m

補正値

□線中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD1

SD1間隔 SD1 m SD1 m

□SD1中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD2

SD2間隔 SD2 m SD2 m

□SD2中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

上り方向

下り方向に同じ □ □

空中線口径 m m

空中線種別等 受信空中線 ← (偏波 ) ← 送信空中線

空中線地上高 m m

空中線海抜高 m m

補正値

□空中線中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD1 間隔 SD1 m SD1 m

SD1

□SD1中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD2間隔 SD2 m SD2 m

SD2

□SD2中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

AD識別 □ 伝送方式 局間距離

指定範囲

(局番号1の局からの距離)

告示

年月日

告示

番号 区分

備考

↓送信局情報 ↓受信局情報

→下り方向

←上り方向

12

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防止予定区域管理票(1)の記載要領

・反射板がない場合… 防止予定区域管理票(1)のみ記載 ・反射板がある場合… 防止予定区域管理票(1)の他、防止予定区域管理票(2)に

反射板情報を記載 注意事項

(1) 複数の空中線がある場合には、最下部の空中線を基準(メインの空中線)として

下さい。 (2) 単向通信方式(通信の相手方が受信設備)の場合にあっては、局番号1として

送信局を、局番号5として受信設備を記載してください。(①-2 参照) (3) 本票の内容により高層建築物等との障害判定を行いますので、各項目の数値記

載にあたっては、特にご留意下さい。

番号 項目 記載要領

①-1 免許人名 免許人名を記入

①-2 局番号 次の区分により記載 局番号1…送信局 局番号5…受信局(単向通信方式の場合は受信設備)

② 免許番号・ 免許年月日

免許番号及び免許年月日をそれぞれ記入。ただし、免許申

請と並行して指定願を提出する場合や、受信設備の場合は、

記入不要 (並行して提出する場合は、免許番号等がわかり次第御連

絡下さい。)

③ 固定局名(漢字) 固定局名(カナ)

無線局の局名及び呼出名称に基づき記入 ※「固定局名(漢字)」及び「固定局名(カナ)」について

は文字数制限(15 文字)があるため、必要に応じて適宜省

略して記載すること(例:「~に設置した受信設備」→「~

(受)」、「エヌエイチケイ」→「NHK」など)

④ 使用周波数 占有周波数帯幅

周波数及び占有周波数帯幅をそれぞれ MHz 単位で、「12

34.56」MHz のように小数点第 2 位まで記入。なお、

局番号 5 が受信設備の場合は、局番号 1 と同様の内容を記

入し、単向通信である旨を備考欄に記載すること(⑮備考

の欄参照)

⑤ 都道府県名 設置場所住所

都道府県からの住所を記入。住所表記方法は、「丁目、番地、

号」等による表記又はハイフン「-」表記のいずれでも構

いませんが、局番号1と局番号5の表記方法を統一してく

13

Page 17: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

ださい。

番号 項目 記載要領

⑥ 空中線位置 個別の空中線か鉄塔を中心とした位置のいずれかを選択

し、チェックボックスに✔をいれてください。

※「代表(鉄塔中心)」を選択した場合は、⑨の補正値の記

載が必要になりますので注意してください。

⑦-1 空中線位置

□緯度経度

□XY座標値

空中線の位置を世界測地系の緯度経度又は測量法に規定す

る平面直角座標系のXY座標値のいずれかを選択し、チェ

ックボックスに✓を入れてください。

⑦-2 同上 ア.上記⑦-1 において緯度経度を選択した場合 123°12′34″123のように小数点以下第3位

(秒未満)まで記載してください。秒未満は一般的に1

0進法で記載されます。また、小数点以下第3位(秒未

満)まで記載が難しい場合は、提出先の総合通信局等ま

でご相談ください。

例:「123°12′34″12」であれば、「123°12′34″120」

のように記載)

イ.上記⑦-2においてXY座標値を選択した場合

原点を平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9

号)に規定される系番号1から19までのいずれかを記

載し、座標値を12345.67mのように小数点以下

第2位まで記載してください。XY座標値については P28【参考】を参照してください。また、小数点以下第2位

まで記載が難しい場合は、総合通信局等までご相談くだ

さい。

⑧-1 空中線口径 空中線口径については、空中線の直径を記入

⑧-2 空中線種別等 空中線の種別については、P(パラボラ)、H(ホーンリフ

レクタ)等の内容を記入するとともに、括弧内に偏波とし

て、V(垂直)、H(水平)、X(垂直水平)、R(右旋回)、

L(左旋回)のいずれかを記入。

⑧-3 空中線地上高 空中線地上高については、地上から空中線の中心位置まで

の高さを、123.45mのように小数点以下第2位まで

記入してください。

14

Page 18: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

番号 項目 記載要領

⑧-4 空中線海抜高 平均海水面から空中線の中心位置までの高さを、123.

45mのように小数点以下第2位まで記入してください。

⑨-1 補正値 ⑥で「代表(鉄塔中心)」を選択した場合に、⑦-1で記載

した値から相対的な位置を記載する必要があります。中心

補正値・中心補正角又はX値・Y値補正値のいずれかを選

択し、チェックボックスに✓を入れてください。なお、空

中線位置を⑦-1イのXY座標値で記載した場合の補正値

との関係は以下の図のとおりとなります。(SD1、SD2

との位置関係については、⑩-2の図をご覧下さい。)

15

Page 19: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

番号 項目 記載要領

⑨-2 同上 ア. 中心補正値は、⑦-2で空中線位置として記載した位

置からの距離を、中心補正角は、真北から時計回りに測

った角度を記載してください。

イ. X値・Y値補正値は、鉄塔中心を原点とした場合の相

対値となります。X軸は、原点において子午線に一致す

る軸(南北方向)であり、原点から真北に向かう値を+

とします。Y軸はX軸に直交する軸(東西方向)として、

原点から真東に向かう値を+とします。

⑩-1 SD (複数の空中線が使用されるスペースダイバシティアンテ

ナの場合に記載が必要)

間隔については、最上部に設置される空中線から一番近傍

にある空中線までの間隔距離を12.34mのように小数

点以下第2位まで記載してください。【スペースダイバシテ

ィアンテナの記載については、P19~20 の補足参照】

16

Page 20: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

番号 項目 記載要領

⑩-2 SD (複数の空中線が使用されるスペースダイバシティアンテ

ナの場合に記載が必要)

補正値については、⑨の記載方法を参考にしてください。

⑪-1 SD2 ⑩-1 と同様。

⑪-2 同上 ⑩-2 と同様。

17

Page 21: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

番号 項目 記載要領

⑫ 下り方向に同じ ⑧~⑪で記載した情報が下り方向においても同じ場合に

は、チェックボックスに✓を入れてください。一部のみ異

なる場合は✓を入れず、全項目を記載して下さい。

⑬-1 AD識別 AD識別については、アナログの場合はAと、デジタルの

場合はDと記載してください。

⑬-2 同上 伝送方式については、変調方式と伝送容量を256Q10

4Mのように記載してください。

⑬-3 同上 局間距離については、工事設計書の値を記載して下さい。

⑭ 指定範囲 区域として指定を希望する区間の始点及び終点として、局

番号1からそれぞれの地点までの距離を、0.000km

~1.200kmのように小数点以下第3位まで記載して

ください。指定区間が連続していない場合には、2段目以

降に3.400km~5.600kmのように記載してく

ださい。

⑮ 備考 以下の事項について、●は必ず、○は該当する場合のみ記

入してください。

● ⑦-2(空中線位置)で記載した数値を算出した測定

方法として以下から該当するものを記入して下さい。

【実測、1/25000、1/10000、1/5000、

1/2500、不明】のいずれか

○ 単向通信方式の場合には、「単向通信:■■■~▲▲▲

(受信設備)」の様に単向通信方式である旨

○ その他参考となる事項

18

Page 22: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

【補足:SD(スペースダイバシティ)アンテナについて】 SD(スペースダイバシティ)アンテナについては、システムの関係上、最下部のアンテナ

をメイン空中線として登録 し、SD1(SD2)間隔については、正(プラス)の値のみとし

て下さい(SDアンテナの補正値については、「代表(鉄塔中心)」ではなく、メインアンテナ

からの補正値となることに注意して下さい。)。

SD(スペースダイバシティ)アンテナの配置構成上、送受共用アンテナが最下部に配置さ

れていない場合のメインアンテナのとらえ方については、防止予定区域管理票(1)の「下り

方向」欄のメインアンテナと「上り方向」欄のメインアンテナについて送受別々に考えてくだ

さい。

なお、送受共用アンテナが最下部に配置されている場合には、防止予定区域管理票(1)の

「下り方向」欄のメインアンテナと「上り方向」欄のメインアンテナについては、結果的に送

受共同一になるので送受別々に考える必要はありません。

参考に、局番号1について具体例を示します。

上りメインアンテナとする。…受信用としては最下部に配置されている。

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にメインアンテナとして記載。

上りSDアンテナ1とする。

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にSD1として記載。

下りSDアンテナ1とする。

※防止予定区域管理票(1)の「下り方向」欄にメインアンテナとして記載。

下りメインアンテナとする。…送信用としては、最下部に配置されている。

※防止予定区域管理票(1)の「下り方向」欄にメインアンテナとして記載。

○例1:SDアンテナ…3基構成で送受共用アンテナが最下部にない場合

RX

TX/RX

TX

○例2:SDアンテナ…3基構成で送受共用アンテナが最下部にある場合

TX

RX

TX/RX

上りメインアンテナとする。…受信用としては最下部に配置されている

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にメインアンテナとして記載。

下りメインアンテナ…送信用としては、最下部に配置されている。

※防止予定区域管理票(1)の「下り方向」欄にメインアンテナとして記載。

上りSDアンテナ1とする。

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にSD1として記載。

下りSDアンテナ1とする。

※防止予定区域管理票(1)の「下り方向」欄にSD1として記載。

※結果的に、メインアンテナとしては送受別々にとらえる必要はありません。

※上りメインアンテナについては、代表(鉄塔中心)からの補正値により、 空中線位置を登録する必要があります。

局番号1

局番号1

19

Page 23: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

上りメインアンテナとする。…受信用としては最下部に配置されている。

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にメインアンテナとして記載。

上りSDアンテナ1とする。

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にSD1として記載。

下りメインアンテナとする。…送信用としては、最下部に配置されている。

※防止予定区域管理票(1)の「下り方向」欄にメインアンテナとしてに記載。

RX

TX/RX

○例4:SDアンテナ…2基構成で送受共用アンテナが最下部にある場合

RX

TX/RX

上りメインアンテナとする。…受信用としては最下部に配置されている。

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にメインアンテナとして記載。

下りメインアンテナとする。…送信用としては最下部に配置されている。

※防止予定区域管理票(1)の「下り方向」欄にメインアンテナとしてに記載。

上りSD1アンテナとする。

※防止予定区域管理票(1)の「上り方向」欄にSD1として記載。

○例3:SDアンテナ…2基構成で送受共用アンテナが最下部にない場合

※結果的に、メインアンテナとしては送受別々にとらえる必要はありません。 局番号1

局番号1 ※上りメインアンテナについては、代表(鉄塔中心)からの補正値により、 空中線位置を登録する必要があります。

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Page 24: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

(3) 別添2…防止予定区域管理票(2)(反射板情報) ※反射板を有する場合のみ、反射板数に応じて各欄を記載

(別添2)

防止予定区域管理票(2)(反射板情報)

免許人名 ルート番号

総務省使用欄 □-□□□-□□□□□

局番号 局番号2 局番号3

反射板名(漢字)

反射板名(カナ)

都道府県名

設置場所住所

反射板位置 □個別0 □代表(鉄塔中心)1 □個別0 □代表(鉄塔中心)1

反射板位置

□緯度経度 E ° ′ ″

N ° ′ ″

E ° ′ ″

N ° ′ ″

□XY座標値 原点( ) X m

Y m 原点( )

X m

Y m

反射板対角径 m m

反射板地上高 m m

反射板海抜高 m m

局番号 局番号4 備考

反射板名(漢字)

反射板名(カナ)

都道府県名

設置場所住所

反射板位置 □個別0 □代表(鉄塔中心)1

反射板位置

□緯度経度 E ° ′ ″

N ° ′ ″

□XY座標値 原点( ) X m

Y m

反射板対角径 m

反射板地上高 m

反射板海抜高 m

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Page 25: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

◆防止予定区域管理票(2)(反射板情報)の見方 管理票(2)については、反射板3枚分まで記載可能です。

免許人名 ルート番号

□-□□□-□□□□□

局番号 局番号2 局番号3

反射板名(漢字)

反射板名(カナ)

都道府県名

設置場所住所

反射板位置 □個別0 □代表(鉄塔中心)1 □個別0 □代表(鉄塔中心)1

反射板位置

□緯度経度 E ° ′ ″

N ° ′ ″

E ° ′ ″

N ° ′ ″

□XY座標値 原点( ) X m

Y m 原点( )

X m

Y m

反射板対角径 m m

反射板地上高 m m

反射板海抜高 m m

局番号 局番号4 備考 (注2)

反射板名(漢字)

反射板名(カナ)

都道府県名

設置場所住所

反射板位置 □個別0 □代表(鉄塔中心)1

反射板位置)

□緯度経度 E ° ′ ″

N ° ′ ″

□XY座標値 原点( ) X m

Y m

反射板対角径 m

反射板地上高 m

反射板海抜高 m

↓反射板1枚目 ↓反射板2枚目

↓反射板3枚目

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Page 26: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

防止予定区域管理票(2)の記載要領

・反射板を有する場合のみ、反射板数に応じて各欄を記載

反射板1枚…「局番号2」の欄のみ記載 反射板2枚…「局番号2」+「局番号3」の欄を記載(計2カ所) 反射板3枚…「局番号2」+「局番号3」+「局番号4」の欄を記載(計3カ所) ※(送信局(局番号1)に近い反射板から、順に局番号2,3,4とする

番号 項目 記載要領

① 免許人名 免許人名を記入

② 反射板名 反射板名を記入

③ 都道府県名・ 設置場所住所

都道府県からの住所を記入。住所の表記方法については、

防止区域管理票(1)で記入した局番号 1 及び 5 の記載方

法と同じ方法にして下さい。

④ 反射板位置 個別の空中線か鉄塔中心とした位置のいずれかを選択し、

チェックボックスに✔をいれてください。

⑤-1 □緯度経度 □XY座標値

空中線の位置を世界測地系の緯度経度又は測量法に規定す

る平面直角座標系のXY座標値のいずれかを選択し、チェ

ックボックスに✓を入れてください。

⑤-2 □緯度経度 □XY座標値

ア. 上記⑤-1において緯度経度を選択した場合 123°12′34″123のように小数点以下第3位

(秒未満)まで記載してください。秒未満は一般的に10

進法で記載されます。また、小数点以下第3位(秒未満)

まで記載が難しい場合は、提出先の総合通信局等までご相

談ください。 イ. 上記⑤-1においてXY座標値を選択した場合 原点を平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)

に規定される系番号1から19までのいずれかを記載し、

座標値を12345.67mのように小数点以下第2位ま

で記載してください。XY座標値については P28【参考】

を参照してください。また、小数点以下第2位まで記載が

難しい場合は、総合通信局等までご相談ください。

⑥-1 反射板対角径 反射板の対角線の長さをm単位で記載してください。反射

板の縦径と横径の記載でも構いません。

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Page 27: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

番号 項目 記載要領

⑥-2 反射板地上高 地上から反射板の中心位置までの高さを、123.45m

のように小数点以下第2位まで記載してください。

⑥-3 反射板海抜高 平均海水面から反射板の中心位置までの高さを、123.

45mのように小数点以下第2位まで記載してください。

⑦ 備考 以下の事項について、●は必ず、○は該当する場合のみ記

載してください。 ● ⑤-2(反射板位置)で記載した数値を算出した測定

方法として、以下から該当するものを記入して下さい。 【①実測、②1/25000、③1/10000、 ④1/5000、⑤1/2500、⑥不明】のいずれか

○ その他参考となる事項

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Page 28: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

(4) 別添3…防止予定区域に係る地域名称表 ・反射板(局番号2~4)がある場合には、局番号1~2、局番号2~3という

ように適宜行を追加して全ての区間について記載してください。

(別添3)

防止予定区域に係る地域名称表

局 名 1からの距離 行政区画名

1.●●(局番号1)

××(局番号2)

---------------

××(局番号2)

2.△△(局番号5)

0.000km

1.400km

○○県

××市 △△3丁目、□□2丁目

1.700km

8.400km

○○県

××市 大字▽▽字□□

10.700km

10.800km

××県

●●郡

◆◆町 大字△△字□□

防止予定区域に係る地域名称表の記載要領

番号 項目 記載要領

① 局名 局番号 1 と局番号 5 の無線局名を記入(防止予定区域管理

票(1)参照)

② 1からの距離 送信側からの防止予定区域の開始地点及び終了地点の距離

を記入

③ 行政区画名 ②で記載した区間が通る行政区画名(市、区、郡町村、丁

目、大字及び字の名称)を送信側から順に記載してくださ

い。なお、行政区画の形状により、同一行政区画を複数通

る場合においても、1回の記載のみで以降の記載は省略し

てかまいません。

① ② ③

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Page 29: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

(5) その他添付を要する文書 ① 防止予定区域に係る電波伝搬路の全区間の見通図及び指定希望区間の拡

大見通図 以下のとおり記載したものを提出してください。

◆ 共通 用紙は、日本工業規格A列4番又は3番を使用して下さい。

K(等価地球半径係数)は、4/3としてください。

指定を希望する電波伝搬路及び地形の高低を示して下さい。

電波伝搬路の全区間の見通図

縮尺5万分の1以上の精度を有するできるだけ精度のよい地図と

してください。

電波伝搬路の中心線の高さから45m低い位置を点線等で明示して

ください。

指定希望区間の拡大見通図

無線回線の第1フレネルゾーンを明示してください。

電波伝搬路のうち、中心線の地表からの高さが45m以上となり、

指定を希望する区間を局番号1からの距離で明示して下さい。

電波伝搬路上にある高層建築物等についても記載してください。

(当該高層建築物等の高さが、第1フレネルゾーン半径の下端より20

m以上低い場合等、明らかに電波遮断のおそれがない場合は省略可)

② 防止予定区域における既存の高層建築物等の情報及びクリアランス情報

を記載した書類 用紙は適宜でかまいません。

高層建築物等の情報として、名称、住所、地表高等を記載して下さい。

高層建築物等が複数ある場合、一覧表の添付でもかまいません。なお、

「指定希望区間の拡大見通図」で記載した高層建築物等との関係がわか

るようにして下さい。

クリアランス情報は、(必要に応じて)第1フレネルゾーン外であるこ

とがわかる図面等を添付してください。

③ 防止予定区域を表示する図面

国土地理院が発行する縮尺1/25,000の地図上に以下の事項を

記載してください。なお、指定希望区間が複数の地図に跨る場合、地図

を貼り合せる等の加工をしないようにしてください。

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電波伝搬路の中心線(0.3mm~0.4mm程度の太さ)

防止区域となる側線(電波伝搬路の中心線から2mmずつの間隔で、

0.2mm程度の太さ)

送信局(局番号1)空中線設置場所からの1km毎の距離(中心線

に対して垂直に幅2mmで0.2mm程度の太さ)

防止区域(側線内の部分を薄緑色に塗りつぶしてください)

各図面には適宜「電波伝搬路の名称」及び「地図の通し番号」を表

示し、全体としての位置関係がわかる図を添付

◆ 電子的な地図データを元に作成する場合、国土地理院が発行する縮尺1/

25,000の地形図と同程度の情報を有するデータを使用して下さい。

加えて、各図面を作成するのに使用した地図データの「2万5千分1図名」

(例:東京首都)を、場所の特定が容易となるよう、各図面に記載して下

さい。

電波伝搬路名称 ○○○ ~ ○○○○

地図の通し番号 ○○/○○

中心線の太さ … 0.3.mm

側線の太さ(中心線からそれぞ

れ 2mm の間隔) … 0.2mm

各図面に適宜、記載。

□□南部

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Page 31: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

【参考】XY座標値とは・・・ 地球上のある地点の位置は、基準となる座標系原点からの平面上の南北及び東西方向

の距離で表すことができ、南北方向をX軸、東西方向をY軸として、原点より北及び東

が+、南及び西が-の数値になります。(数学における直交座標系とはX軸、Y軸の考

え方が異なりますので、注意してください。) 日本は19の平面直角座標系で区分されており、それぞれに適用される緯度経度の原

点等については、「平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)」により定めら

れていますので、そちらを参照してください。

28

Page 32: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

2-1-4 指定願提出後の流れ

提出された指定願等の資料一式をもとに、電波法令に基づき指定可能な伝搬路か

どうかを審査します。審査には、電波伝搬路区間が通る行政区画の特定行政庁

に対する照会も含まれます。

(1) 特定行政庁への照会

① 照会事項

現在建築中の高層建築物等(電波法第102条の3第1項第1号に規定するものをい

う。以下同じ。)の有無及びその概要

高層建築物等に係る建築確認申請の有無及びその概要

高層建築物等に係る建築確認済の通知の有無及びその概要(指定確認検査機関による

確認を含む。)

建築基準法第55条第3項第1号若しくは第2号、第56条の2第1項ただし書、第

59条第4項又は第59条の2第1項の規定による特定行政庁の許可の有無及びその概

要(当該許可により高層建築物等となるものに限る。)

次に掲げる処分に係る指定行為(電波法第102条の3第1項各号のいずれかに該当

する行為をいう。)の有無及びその概要

都市計画法第8条第1項第4号に基づく特定街区の都市計画の決定

都市計画法第12条の5第3項に基づく再開発等促進区内の地区整備計画の決定

都市再生特別措置法第36条第1項に基づく都市再生特別地区における都市計画

の決定

都市再開発法第2条第1号に基づく市街地再開発事業の都市計画の決定

建築基準法第59条の2第1項に基づく許可

② 上記申請・許可行為に関する照会対象期間

照会日から過去1年間

(2) 特定行政庁から照会事項に該当がある旨の回答を受領した場合、伝搬障害

を生じる見込みのあることが明らかであるときは、電波法関係審査基準第41

条に基づき、区域の指定をすることができません 。

そのような場合は、総合通信局等より連絡し、該当する部分のみ除いた区

間を指定するか、指定願を取り下げるかといったご希望を伺います。

ただし、該当する部分のみを除いた区間を指定した場合であっては、実際

に障害が発生するまでの間までの指定しか認められません ので、全区間を解

除する時期等について明確にしていただく必要があります。

(3) 審査の結果、特段問題がない場合は、電波伝搬路の地表投影面の中心線の

両側50mの区域を電波障害防止区域として指定します(電波法関係審査基準

第42条)。

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2-1-5 防止区域の指定 (1) 通知

伝搬障害防止区域として指定するかどうかについて審査した結果について、

指定する場合、指定しない場合それぞれ通知します。 ① 指定する場合

伝搬障害防止区域は、総務省告示として官報に掲載をもって指定となり

ます。告示については、おおよそ年4回のペースで掲載しています。告示

掲載のイメージは以下のとおりです。通知には告示の官報掲載日及び告示

番号を記載してあります。伝搬障害防止区域の指定変更や指定解除の際に

必要となる情報ですので、適切に管理するようにして下さい。

●掲載イメージ ② 指定しない場合 審査の結果、指定しないこととした場合には、その理由を記載した通知

を送付します。

○ 総 務 省 告 示 第 ○ ○ 号 電 波 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ) 第 百 二 条 の 二 第 二 項 及 び 電 波 法 施 行 令 ( 平 成 十 三 年 政 令 第 二 百 四 十 五 号 )

第 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 伝 搬 障 害 防 止 区 域 を 指 定 す る 。

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

総 務 大 臣 総 務 太 郎

1 電気通信業務用伝搬障害防止区域

区分

伝搬障害防止区域に係る無線

局の空中線又は無給電中継装

置の設置場所(括弧内の数値

は、海抜高(メートル)を示す。)

伝搬障害防止区域の範囲

1 (1) ○○県△△市□□町1-

2-3 (111.10)

(2) ○○県▽▽郡××村甲1

(123.40)

北緯○度○分○秒東経△度△分△秒の地点と北緯□度□分□

秒東経×度×分×秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両

側それぞれ 50メートル以内の区域

2 ・・・ ・・・

30

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2-1-6 区域の縦覧 (1) 伝搬障害防止区域図は以下の場所において、縦覧することができます。 ① 総務省(東京都千代田区)及び全国11カ所にある総合通信局等の窓口 ② 伝搬障害防止区域図縦覧システム(インターネット) ③ 特定行政庁(建築主事がおかれる市町村又は都道府県) ④ 一般社団法人電波産業会(東京都千代田区) (2) 各縦覧環境においては、更新時期が異なりますので、注意してください。

最新の状況を確認したい場合は、総合通信局等へお問い合わせください。 (3) 伝搬障害防止区域については、地図上に薄緑色(中心線は緑色)で表示さ

れます(紫色の線については普通無線通信伝搬路です。詳細については、2-4を参照してください。)。 また、縦覧サービスによって利用する地図の縮尺が異なっており、上記(1)

の②インターネット縦覧では縮尺1万分の1、③特定行政庁において図面によ

る縦覧を行う場合は縮尺2万5千分の1の地図を利用しています。なお、①総

務省の窓口及び④一般社団法人電波産業会においては、画面上で1,250分

の1まで拡大して表示することが可能です。

【伝搬障害防止区域図のイメージ】

(都市部) (都市近郊)

31

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2-2 変更の手続

指定された伝搬障害防止区域に係る情報に変更があった場合には、「伝搬障害防止

区域の指定変更願」の提出が必要となります。特に、無線局の変更申請や廃止届に

加え、伝搬障害防止区域の変更、解除の手続が別に必要となりますので、注意して

ください。 また、告示に記載している送信局又は受信局の設置場所、空中線の地上高の変更

のほか、低い周波数への変更の場合にあっては、原則改めて特定行政庁照会をした

上で告示にて変更を行います。(なお、変更に係る告示の官報掲載にあたっては、

旧告示の内容の変更ではなく新たな指定として告示(併せて旧告示の内容を削除)

する場合もあり、その際には指定に係る告示番号・告示年月日が変わることになり

ますが、あくまでも法制上の技術的な理由によるものであり、防止区域としての指

定は途切れることなく連続して効力を有しています。) 変更願の記載方法については、以下のとおりですが、「伝搬障害防止区域の指定

願」と記載方法が同様の箇所は説明を省略しておりますので、前章 1-2 を参照して

ください。

2-2-1 必要書類及び枚数 (1) 伝搬障害防止区域の変更願(鑑):1部 (2) 別添1 防止予定区域管理票(1):1部 (3) その他(別添2 防止予定区域管理票(2)(反射板情報)、 別添3 防止予定

区域に係る地域名称表及びその他添付を要する文書(P26 参照)について変更が

ある場合には必要部数を総合通信局等に部数確認の上、提出してください。 (4) (必要に応じて)変更部分に係る新旧対照表

32

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2-2-2 記載要領 (1) 伝搬障害防止区域の指定変更願(鑑)

○○○○ 第 XX 号

□□XX年XX月XX日

伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)願

総 務 大 臣 殿

住所 〒

氏名 印

電話番号 ○○-○○○○-○○○○

伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)について

下記の電波伝搬路について、伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)を願いたく、別添のとお

り資料を提出します。

(指定・変更・解除)を希望する電波伝搬路

電波伝搬路の名称 周波数帯 無線通信の種類 理由 備考

○○~×× ○○GHz帯 (例)防災行政用 (例)空中線位置変更のため

短 辺(日本工業規格A列4番)

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

不要な文字は取消線又は削除

33

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伝搬障害防止区域の指定変更願(鑑)

番号 項目 記載要領

① 文書番号・日付 文書番号及び提出年月日を記入。 なお、文書番号は、法人等の場合で社内付与する場合

に記入(任意)。

② 住所・氏名・電話番号 住所、氏名又は名称及び電話番号を記入の上、押印

③ 電波伝搬路の名称 対向する無線局又は反射板の名称を記入

④ 周波数等 使用する周波数(複数の場合は最低周波数)を記入

⑤ 無線通信の種類 以下のうち、該当するものを記入 ■ 電気通信業務用 ■ 放送業務用 ■ 人命・財産の保護用の場合(この場合は、

以下のいずれかのうち該当するものを記載

してください。) 【◎水防・消防用、◎ 防災行政用、◎ 航

空保安用、◎ 海上保安用、◎警察用、◎

治安維持用】 ■ 気象業務用 ■ 電気供給業務用 ■ 列車運行業務用

⑥ 理由 変更を希望する理由を記入

⑦ 備考 同一伝送路を共用する免許人がいる場合(一の免許人

により他の免許人をとりまとめている場合を含む。)

には、当該免許人の氏名又は名称を記入

34

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(2) 別添1…防止予定区域管理票(1)

(別添1)

防止予定区域管理票(1)

免許人名 ルート番号

総務省使用欄 □-□□□-□□□□□

局番号 局番号1 局番号5

免許の番号 号 号

免許年月日 年 月 日 年 月 日

固定局名(漢字)

固定局名(カナ)

使用周波数

占有周波数帯幅

都道府県名

設置場所住所

空中線位置 □個別0 □代表(鉄塔中心)1 □個別0 □代表(鉄塔中心)1

空中線位置

□ 緯度経度 E ° ′ ″

N ° ′ ″

E ° ′ ″

N ° ′ ″

□ XY座標値 原 点

( )

X m

Y m

原 点

( )

X m

Y m

下り方向

空中線口径 m m

空中線種別等 送信空中線 → (偏波 ) → 受信空中線

空中線地上高 m m

空中線海抜高 m m

補正値

□空中線中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD1

SD1間隔 SD1 m SD1 m

□SD1中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD2

SD2間隔 SD2 m SD2 m

□SD2中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

上り方向

下り方向に同じ □ □

空中線口径 m m

空中線種別等 受信空中線 ← (偏波 ) ← 送信空中線

空中線地上高 m m

空中線海抜高 m m

補正値

□空中線中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD1 間隔 SD1 m SD1 m

SD1

□SD1中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

SD2間隔 SD2 m SD2 m

SD2

□SD2中心補正値

補正角

° ′ ″

° ′ ″

□X値・Y値補正値 X m Y m X m Y m

AD識別 □ 伝送方式 局間距離

指定範囲

(局番号1の局からの距離)

告示

年月日

告示

番号 第 号 区分 ( )項・表( )

備考

⑤ ⑥

⑮ ⑯ ⑰

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防止予定区域管理票(1)の記載要領

番号 項目 記載要領

①~③ 免許人名~固定局名 P13 に従って必ず記入

④~⑭ 使用周波数~ 指定範囲

変更があった部分のみ、P13~P20 に従って記入

⑮ 告示年月日 伝搬障害防止区域として指定された際の告示年月日

を記入。(例:S54.3.21)

⑯ 告示番号 指定された際の告示番号を記入(例:第○○号)

⑰ 区分 指定の際の,目次の項番号及び区分を記入(例:3 項・

表 15)。 なお、告示の項番号や区分等が不明な場合は、総合通

信局等までお問い合わせください。

(3) その他別添2(防止予定区域管理票(2)(反射板情報))、別添3(防止予定区域

に係る地域名称表)及びその他添付を要する文書については、変更がある場合は必

要部数を提出してください。

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2-2-3 指定変更 (1) 通知 伝搬障害防止区域の告示内容に変更があった場合には、変更に係る告示の

官報掲載日及び告示番号を記載し、通知します。指定の際と同じく、伝搬障害

防止区域の指定変更や指定解除の際に必要となる情報ですので、適切に管理す

るようにしてください。 (2) 官報への掲載 変更内容により、告示掲載の有無については異なります。告示に掲載されて

いる情報(空中線設置場所、海抜高、伝搬障害防止区域の範囲)に変更がある

場合の他、平成19年以前に指定された伝搬障害防止区域の場合には、告示の

掲載方法が異なるため、事務処理上伝搬障害防止区域の指定解除を行い、併せ

て新たに指定となる場合もあります。

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2-3 解除の手続 伝搬障害防止区域として指定を受けていた伝搬路に係る無線局が廃止となる等

の場合は、「伝搬障害防止区域の指定解除願」の提出が必要となります。

※ 不要な防止区域が指定されていることは財産権を制限するものであるため、必要性がなくなっ

た時点で解除願を提出して下さい。

2-3-1 必要書類及び枚数

伝搬防止区域の指定解除願(鑑):一部 (その他の資料については、提出不要)

2-3-2 記載要領 伝搬障害防止区域の指定解除願(鑑)※その他の資料については、提出不要。

○○○○ 第 XX 号

□□XX年XX月XX日

伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)願

総 務 大 臣 殿

住所 〒

氏名 印

電話番号 ○○-○○○○-○○○○

伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)について

下記の電波伝搬路について、伝搬障害防止区域の(指定・指定変更・指定解除)を願いたく、別添のとお

り資料を提出します。

(指定・変更・解除)を希望する電波伝搬路

電波伝搬路の名称 周波数帯 無線通信の種類 理由 備考

○○~○○ ○○GHz帯 (例)防災行政用 (例)無線局廃止のため

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

不要な文字は取消線又は削除

①~⑥ P10 参照 ⑦ 無線局の免許番号及び免許年月日、伝搬障害防止区域として指定

された際の告示の番号(総務省告示第○○号)及び告示年月日を記入。併せて、可能な限り告示の項番号及び区分番号を記載。 また、同一電波路を共用する免許人がいる場合には、当該免許人の免許人名を記入。

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2-3-3 通知及び官報への掲載 (1) 通知 伝搬障害防止区域を解除した場合には、その旨を通知します。 (2) 官報への掲載 伝搬障害防止区域は、総務省告示として官報に掲載をもって解除となります。

告示については、指定と同じくおおよそ年4回のペースで掲載しています。 2-4 普通無線通信等 以下の(1)~(3)に掲げる電波伝搬路については、普通無線通信等として

電波伝搬路の情報を伝搬障害防止区域図上に紫色の線で掲載することができま

す。 当該電波伝搬路上に高層建築物等の建築工事を予定している場合であっても

工事に係る届出を行う義務はありませんが、伝搬障害防止区域図を縦覧した建築

主から建築計画に係る協議等を行いたい旨の申出(任意)があった場合には速や

かにその旨を通知します。 (1) 電波伝搬路の全部が防止区域に指定されていない重要無線通信 (2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条若しくは第37条の2の規

定によりガス事業の許可を受けた者がガス供給指令若しくは保安の確保の用

に供する無線設備により行う無線通信 (3) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定により水道事業

の認可を受けた者、同法第26条の規定により水道用水供給事業の認可を受け

た者、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項若しくは第25条の

3の事業計画の認可を受けた者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84

号)第3条第1項の規定により工業用水道事業の届出をし、若しくは許可を受

けた者が、その業務の用に供する無線設備により行う無線通信 掲載を希望される場合には「伝搬障害防止区域の指定願」と同様に「電波伝

搬路の情報掲載願」の提出をお願いしています。なお、様式は電波利用ホーム

ページからダウンロード可能です(P8 参照。)その他詳細については、総合通

信局等へお問い合わせ下さい。 (注)重要無線通信の一部区間が防止区域に指定できない場合、その区間は緑

色の中心線のみの表示となり、紫色の普通無線通信等と同様の取扱いとな

ります。

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Page 43: 伝搬障害防止区域の 指定にあたって必要 となる手続 …œ°上高が45mを確保できない区間について は、伝搬障害防止区域としての指定を受ける

3 高層建築物との障害対応

3-1 高層建築物建築工事に係る届出等

3-1-1 高層建築物等予定工事届 (1) 届出が必要な高層建築物等

以下に該当する高層建築物等の建築工事を予定している建築主においては、

当該高層建築物等が伝搬障害防止区域にかかるかどうか確認し、工事予定地

(当該高層建築物等の建築が予定されている場所)の一部又は全部が伝搬障害

防止区域にかかる場合にあっては、「高層建築物等予定工事届」による届出が

必要となります(電波法第102条の3)。

① その最高部の地表からの高さが31mをこえる建築物その他の工作物

(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最

上部にある工作物の最高部の地表からの高さが31mをこえる場合にお

ける当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが31m

をこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築

② 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後にお

いて当該工作物が高層建築物等となるもの

③ 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び

模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要

材料に変更を及ぼす範囲のもの)

ただし、避雷針や送電線等により高層建築物等となる場合にあっては、届出

を要しません(電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条)。

※ 地表高31m超の工作物(携帯電話基地局、送電鉄塔等)を建築する免

許人におかれましては、高層建築物予定工事届の届出が必要な場合があり

ますので、工事着工前に各総合通信局等の窓口で防止区域をご確認くださ

い。

(2) 提出書類

電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条に基づき、同令別表第1号

に規定する高層建築物等予定工事届出(様式)に以下の書面を添付して提出さ

れます。

① 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。

② 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置を明示すること。)

③ 高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明

示すること。)

40

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(3) 提出時期

高層建築物等予定工事届に記載が必要な事項が決定し次第、工事着工前の約

1ヶ月前までに提出をお願いしています。

(4) 障害判定

届出のあった高層建築物等が、伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原

因となるかどうかについて、電波法関係審査基準別添8に規定する「伝搬障害

の判定の基準」に基づいて判定を行います。判定の結果、障害原因となると認

められる場合にあっては、建築主、関係免許人等にその旨を通知します(電波

法第102条の5第1項及び第3項)。

障害原因とならない場合には、建築主に対してその旨を通知しますが、建築

工事の際に設置する仮設物(クレーン等)による影響の可能性がある場合があ

ります。その場合にあっては、関係免許人に対しては建築主等の連絡先等を、

建築主に対しては免許人の連絡先等を通知しますので、調整を行ってください。

また、障害原因とならない場合であっても高層建築物等による遮蔽損失が発生

する場合は、免許人に対してその旨通知しますので、運用にあたっては留意願

います。

3-1-2 伝搬障害可能性判定依頼書 高層建築物等予定工事届を提出する必要のある高層建築物等の建築工事を予

定しているものの、届出内容が確定していない段階において伝搬障害の可能性が

あるかどうかを事前に確認することにより早期に協議を行うことを可能とする

ための制度として、伝搬障害可能性判定依頼書があります。

建築主から高層建築物等予定工事届と同様に添付書面とともに提出された伝

搬障害可能性判定依頼書に記載された高層建築物等について、電波法関係審査基

準別添8に基づき判定しますが、建築計画の詳細が未確定の場合も多いことから、

後日再度提出が必要となる高層建築物等予定工事届による判定と結果が異なる

場合があります。

高層建築物等予定工事届と同様に、重要無線通信障害となる可能性がある場合

にあっては、建築主、関係免許人等にその旨を通知します。また、仮設物(クレ

ーン等)による影響の可能性がある場合や高層建築物等による遮蔽損失が発生す

る場合についても高層建築物等予定工事届と同様に通知します。

伝搬障害可能性判定依頼書は電波法において届出が必要な高層建築物等予定

工事届と異なりますので、建築計画等が確定し次第、高層建築物等予定工事届の

提出が必要となり、当該届出に基づいて再度重要無線通信の障害原因と認められ

41

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るかどうかの判定を行います。

3-1-3 高層建築物等工事計画届 伝搬障害防止区域が新たに指定された際に、現に当該区域内において、施工中

の高層建築物等の建築工事を行っている場合等にあっては、高層建築物等工事計

画届の提出が必要となります(電波法第102条の3第4項及び第5項並びに電

波法による伝搬障害防止に関する規則第6条)

高層建築物等工事計画届については、提出された場合でも重要無線通信への障

害原因となるかそどうかの判定は行いませんが、関係免許人に対し高層建築物等

工事計画届があった旨の通知を行います。

3-2 障害ある旨の通知を受けとった場合の対応 3-2-1 通知 高層建築物予定工事届に基づき、当該高層建築物等が重要無線通信への障害原

因となると認められる場合には、以下の事項について通知します。また、建築主

及び請負人に対しても同じく通知を行います。建築主は、当該通知を受けた日か

ら2年間は高層建築物等の障害原因部分に係る工事を行うことができません。障

害原因部分以外の工事を行うことは当該2年間にあっても行うことができます。

(1) 障害を受ける電波伝搬路名称

(2) 建築主の氏名又は名称、住所及び連絡先

(3) 工事請負人の氏名又は名称、住所及び連絡先

(4) 敷地の位置(地名、地番)

(5) 高層建築物等の最高部の地表高及び海抜高

(6) 高層部分の構造及び主要材料

(7) 高層部分の形状及び障害原因部分(総務省において作成する電波伝搬路及

び高層建築物等を記載した見通図、平面図及び立面図)

(8) その他

3-2-2 協議 建築主及び免許人は、相互に迂回路や有線回線への切換えといった電波伝搬路

の変更、高層建築物等の工事計画の変更等、重要無線通信の確保と高層建築物等

に係る財産権の行使との調整を図るために必要な措置について協議すべき旨を

求めることができます(電波法第102条の7第1項)。

電波法上、建築工事の制限は2年間です ので、その期間内での協議が終了す

るよう努めてください。なお、協議が2年間の期間内に調ったときは、その時点

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をもって制限は解除されますので、合意内容等について、総合通信局等まで報告

をお願いします。

協議にあたり、不明な点等がありましたら、総合通信局等へご相談ください。

3-2-3 あっせん 協議に関し、当事者の双方又は一方から総務大臣に対し、あっせんの申出を行

うことができます(電波法第102条の7第2項)。「あっせん」とは、第三者

が間に入り、両者の間がうまくいくようとりもつことを言います。

当該申出に基づき、両者からのヒアリング等を実施し、あっせん案を提示しま

すが、あっせん案のとおり合意するかどうかは双方ともに任意となりますので、

あっせん案に合意できなかった場合等、両者間での合意成立の見込みがないと判

断した場合にはあっせん打ち切りとなります。あっせんの申出等の詳細について

は、総合通信局等へご相談ください。

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【参考条文】

1 電波法(昭和25年法律第131号)抜粋

(伝搬障害防止区域の指定)

第百二条の二 総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間

の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路に

おける当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、そ

の必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の

両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。

一 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信

二 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信

三 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信

四 気象業務の用に供する無線設備による無線通信

五 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信

六 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信

2 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わ

なければならない。

3 総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図

面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

4 総務大臣は、第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第一項の規定による指定の理

由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)

第百二条の三 前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわ

たる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)

に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単

に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自

ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、

当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で

地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要

材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負

人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならな

い。

一 その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に

定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部

の地表からの高さが三十一メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれ

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その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」

という。)の新築

二 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物

が高層建築物等となるもの

三 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについ

ては、総務省令で定める程度のものに限る。)

2 前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、総務省

令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により総務大臣に届け出なければなら

ない。

3 前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、

当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の

伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)となるかどうかを判定す

ることができないときは、総務大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした

建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。

4 前条第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内

(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施工中の指定行為(総務省令

で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第一項の規定は、適

用しない。

5 前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省

令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければなら

ない。

6 第四項に規定する指定行為に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその

指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合に

は、その変更後の計画)のうち総務省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合に

は、第二項及び第三項の規定を準用する。

第百二条の四 総務大臣は、建築主が、前条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において

準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出を

しないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(総務省令で定め

るものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直

ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第一項又は第二項(同条第六項及び次項にお

いて準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により

総務大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。

2 前項の規定に基づき前条第一項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を

命ぜられてその届出をした者については、同条第二項の規定を準用する。

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3 第一項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第二項の規定による

届出があつた場合には、同条第三項の規定を準用する。

(伝搬障害の有無等の通知)

第百二条の五 総務大臣は、第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び前条第二項

において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第一項の規定に基づく命令によ

る届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変

更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止

区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要

無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文

書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと

認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主

に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、当該届出があつた日(第百二条の三第三項(同条第六項及び前条

第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があ

つた日)から三週間以内にしなければならない。

3 第一項の場合において、前二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域

に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、総務大臣は、そ

の後直ちに、当該高層建築物等につき、建築主の氏名又は名称及び住所、敷地の位置、高さ、

高層部分の形状、構造及び主要材料、障害原因部分その他必要な事項を書面により当該伝搬

障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人に通知するとともに、建築主から

の届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面によ

り通知しなければならない。

(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)

第百二条の六 前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止

区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号

のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該指定行為に

係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせ

てはならない。

一 当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第百二条の三第二項(同条第

六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、こ

れにつき、前条第一項及び第二項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係

る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。

二 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第一項の

規定による協議が調つたとき。

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三 その他総務省令で定める場合

(重要無線通信の障害防止のための協議)

第百二条の七 前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう

無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高

層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財

産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合

には、必要なあつせんを行なうものとする。

(違反の場合の措置)

第百二条の八 次の各号の一に該当する場合において、必要があると認められるときは、総務

大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行な

い若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止

させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくは

その請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。

一 第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する

場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合(第

百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出があり、これにつき第百二条の五第一項

及び第二項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該指

定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせ

ているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確

実であるとき。

二 総務大臣が第百二条の三第三項(同条第六項及び第百二条の四第三項において準用する

場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場

合において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自

ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若し

くはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。

2 前項の相当の期間は、第百二条の六に規定する期間を基準とし、当該高層部分が当該伝搬障

害防止区域に係る重要無線通信障害原因となる程度、当該重要無線通信の電波伝搬路を変更

するとすればその変更に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。

3 総務大臣は、第一項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行な

い又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建

築主と当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人との間に協議がと

とのつたとき、第百二条の六第一号又は第三号に該当するに至つたときその他その必要が消

滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。

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(報告の徴収)

第百二条の九 総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の

範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認め

られるものの報告を徴することができる。

(総務大臣及び国土交通大臣の協力)

第百二条の十 総務大臣及び国土交通大臣は、第百二条の二から第百二条の八までの規定の施

行に関し相互に協力するものとする。

2 電波法施行令(平成13年政令第245号)抜粋 (伝搬障害防止区域の指定等に係る告示)

第八条 法第百二条の二第二項の告示には、次に掲げる事項を明示しなければならない。

一 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の種類

二 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継装置の

設置場所及び高さ

三 当該伝搬障害防止区域の範囲

2 総務大臣は、法第百二条の二第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、前項第一号若

しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第三号の伝搬障害防止区域の範囲の

縮小に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を告示しなければならない。

3 法第百二条の二第四項の規定による伝搬障害防止区域の指定の解除は、告示をもって行わな

ければならない。

(伝搬障害防止区域を表示する図面)

第九条 法第百二条の二第三項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総

合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又

は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において

同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備

え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障

害防止区域に関するもの、総合通信局、都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、

それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。

2 前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、

現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、

その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。

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3 電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和39年郵政省令第16号) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の三(伝搬障害防止区域における高層建築

物等に係る届出)及び第百二条の六(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)第三

号の規定に基づき、かつ、同法第百二条の二から第百二条の十までの規定を実施するため、電波

法による伝搬障害の防止に関する規則を次のように定める。

(趣旨)

第一条 この規則は、八九〇MHz以上の周波数の電波の伝搬障害の防止に関する法の規定の委

任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(防止区域の指定の解除等の通知)

第二条 総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第百二条の五第一項及び第二

項の規定により届出に係る高層部分(法第百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。以下

同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となる

と認められる旨の通知をした建築主(法第百二条の六の規定により現に当該防止区域内(その

区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第百二条の三第一項

に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、そ

れぞれその旨を通知する。

一 法第百二条の二第四項の規定により当該電波伝搬路に係る防止区域の指定を解除したと

き。

二 当該電波伝搬路に係る防止区域の範囲を縮小したことにより、当該指定行為が当該防止

区域内においてするものでないものとなつたとき。

三 当該電波伝搬路に係る防止区域内においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち

重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。

(高さの算定)

第三条 法第百二条の三第一項に規定する地表からの高さの算定については、工作物の敷地に接

する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周

囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さによるものとする。

(届出の除外)

第四条 法第百二条の三第一項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号

の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第一号に規定する高

層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各号中第一

号から第三号までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規定による届出を要し

ないものとする。

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一 避雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形状のもの

二 防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所から五キロメートル以上

離れた地点にある煙突その他柱状の工作物でその高層部分の幅が一メートル以内のもの

三 送電線

四 屋上突出物となるむね飾り又は防火壁

五 建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(建築

基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号 に規定する建築設備をいう。)で、

その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内、その高さが十二メート

ル以下のもの(都市計画区域(同条第二十号 に規定する都市計画区域をいう。)内のもの

に限る。)

六 防火地域及び準防火地域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号

に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築

に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内の

もの

(届出を要する改築等の程度)

第五条 法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分

の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。

(施工中となる準備の完了)

第六条 法第百二条の三第四項の規定により、指定行為に係る施工の準備の完了の程度で当該指

定行為が施工中となるものは、当該指定行為に係る事項につき次の各号のいずれかに掲げる処

分があつたこととする。

一 建築基準法第六条第一項 の規定による建築主事の確認(同法第十八条第三項 の規定に

よる適合の通知を含む。)

二 建築基準法第五十五条第三項第一号 若しくは第二号 、第五十六条の二第一項ただし書、

第五十九条第四項又は第五十九条の二第一項の規定による特定行政庁の許可

三 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項 若しくは第八条第一項 又は

ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第三条 若しくは第八条第一項 の規定による

経済産業大臣の許可

(既存の高層建築物等に係る変更)

第七条 防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第

百二条の三第六項の規定により同条第二項及び第三項の規定が準用される事項は、次の各号に

掲げる事項とする。

一 高層建築物等の位置又は高さ

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二 高層部分の大きさ、形状、構造又は主要材料

(工事等の届出)

第八条 法第百二条の三第一項、第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する

場合を含む。)又は第五項の規定による届出は、それぞれ別表第一号、第二号又は第三号の様

式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第百二条の三第二項の規定による届出に

ついては変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合において、同条第五項の規定に

よる届出については、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に

添付しなければならない。

一 敷地付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)

二 配置図(縮尺、方位及び敷地内における位置を明示すること。)

三 高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。)

(工事の制限の解除)

第九条 法第百二条の六第三号の規定により同条に規定する工事の制限が解除される場合は、第

二条の規定による通知があつたときとする。

(あつせんの申出)

第十条 法第百二条の七第二項の規定によるあつせんの申出は、協議の相手方の氏名又は名称及

び住所、協議の経緯、意見又は希望、法第百二条の五の規定による総務大臣の通知の番号及び

年月日その他参考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。

(書類の提出)

第十一条 法第百二条の三、第百二条の四若しくは第百二条の九又は前条の規定により総務大臣

に提出する書類は、高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信

事務所長を含む。)を経由するものとする。

別表第一号から第三号まで (略)

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4 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第37号)抜粋 (伝搬障害防止区域の指定基準 )

第 40 条 無線通信の電波伝搬路が次の各号に該当していると認めるときは、伝

搬障害防止区域の指定を行う。

(1 ) 890MHz 以上の周波数の電波を使用する固定局により通信を行う無線通信

の電波伝搬路であること。

(2 ) 次表に掲げる無線通信の種類の区分に従い、送信局の無線局の目的又は通

信事項が次のとおりであること。

無線通信の種類 無線局の目的 通信事項

電気通信業務用 電気通信業務用 -

放送業務用 放送事業用 -

人命若しくは財産

の保護又は治安の

維持用

公共業務用 防災対策に関する事項、警察事務に関する事

項、治安維持対策に関する事項、消防事務に関

する事項、水防事務に関する事項、水防道路に

関する事項(災害対策・水防に関する事項を除

く。)、災害対策・水防に関する事項、航空保安

事務に関する事項、海上保安事務に関する事

項、防衛に関する事項又は防災行政事務に関す

る事項

気象業務用 公共業務用 気象業務に関する事項(気象警報に関する事項

を除く。)又は気象警報に関する事項

電気供給業務用 公共業務用 電気事業に関する事項

列車運行業務用 公共業務用 鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事項

(3 ) 電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高 45m 以上であること。

(4 ) 次に掲げる無線設備を使用する無線局により通信を行うものである場合

は、有線電気通信又は他の電波伝搬路を用いた無線通信への代替、無線局の

空中線の設置場所変更等が容易でないこと。

ア 設備規則第 58 条の 2 の 6 においてその無線設備の条件が定められている

固定局に使用するための無線設備

イ 設備規則第 58 条の 2 の 6 の 2 においてその無線設備の条件が定められて

いる固定局に使用するための無線設備であって、その空中線電力が 0.5 ワ

ット以下のもの

ウ 設備規則第 58 条の 2 の 7 においてその無線設備の条件が定められている

固定局に使用するための無線設備

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エ 設備規則第 58 条の 2 の 9 の 2 においてその無線設備の条件が定められて

いる固定局に使用するための無線設備

(5 ) 当該無線通信を行う無線局の免許申請者又は免許人が当該無線通信の電

波伝搬路について伝搬障害防止区域の指定を希望していること。

第 41 条 前条の規定にかかわらず、電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地

上高 45m 以上の部分において、次に掲げる事項により伝搬障害を生じる見込

みのあることが指定の際に明らかであるときは、伝搬障害防止区域の指定を

行わない。ただし、 (4)に掲げる処分等に係る指定行為により伝搬障害を生じ

る見込みがある場合において、重要無線通信を行う無線局の免許申請者又は

免許人が、当該指定行為により実際に伝搬障害が発生するまでの間伝搬障害

防止区域の指定を希望するときは、この限りでない。

(1 ) 既設の高層建築物等 (最高部の地表からの高さが 31m を超える建築物その

他の工作物 (土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作

物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが 31m を超える場合にお

ける当該各工作物のうち、それぞれの最高部の地表からの高さが 31m を超え

るものを含む。 )をいう。 )

(2 ) 指定行為 (法第 102 条の 3 第 1 項各号のいずれかに該当する行為をいう。

以下同じ。 )が施工中 (電波法による伝搬障害の防止に関する規則 (昭和 39 年

郵政省令第 16 号 )第 6 条各号のいずれかに該当する処分のあったものを含

む。 )となるもの

(3 ) 建築確認申請を行い処分を受けるまでの指定行為

(4 ) 次に掲げる処分に係る指定行為

ア 都市計画法 (昭和 43 年法律第 100 号 )第 8 条第 1 項第 4 号の規定に基づく

特定街区の都市計画の決定

イ 都市計画法第 12 条の 5 第 3 項の規定に基づく再開発等促進区内の地区整

備計画の決定

ウ 都市再生特別措置法 (平成 14 年法律第 22 号 )第 36 条第 1 項の規定に基づ

く都市再生特別地区における都市計画の決定

エ 都市再開発法 (昭和 44 年法律第 38 号 )第 2 条第 1 号の規定に基づく市街

地再開発事業の都市計画の決定

オ 建築基準法 (昭和 25 年法律第 201 号 )第 59 条の 2 第 1 項の規定に基づく

許可

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第 42 条 第 40 条の規定により指定された伝搬障害指定区域は、電波電波路の

中心線のすべて又は一部が地上高 45m 以上となる当該電波伝搬路の地表投影

面の中心線の両側 50m の区域を指定するものとする。

第 43 条 前条の規定により指定された伝搬障害防止区域において電波法施行令

(平成 13 年政令第 245 号 )第 8 条第 1 項に掲げる事項に変更が生じる場合には、

変更後の電波伝搬路が第 40 条に該当していないときは当該指定を解除するも

のとする。

第13章 伝搬障害の判定

(高層建築物等に係る届出の除外規定 )

第 44 条 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第 4 条第 3 号に規定される

工作物には送電線柱を、同規則第 4 条第 4 号及び第 5 号に規定される工作物

には建築物の屋上に設けられる工作物を含まないこととする。

(伝搬障害の判定の基準 )

第 45 条 重要無線通信障害原因となるかどうかの判定 (以下「伝搬障害の判定」

という。 )の基準は、別添 8 のとおりとする。

別添 8(第 45 条関係 )

伝搬障害の判定の基準

建築物等の高層部分に係る伝搬障害の判定は、当該高層部分が空中線の近傍区間(空中線の開

口面から見通し線上で空中線口径φ[m]の 10 倍の距離までの区間をいう。以下同じ。)にある場

合とそれ以外の区間にある場合とに分けて行うものとする。この場合において、当該高層部分が

両区間にまたがって存在する場合には双方の判定を行うものとする。

1 近傍区間における判定(近傍判定)

近傍区間においては、垂直方向及び水平方向についてそれぞれ図1に示す領域のいずれか

に高層部分がある場合は「障害あり」と判定し、それ以外の場合は「障害なし」と判定する。

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(a) 垂直方向 (b) 水平方向

図1 近傍区間における障害判定領域

2 近傍区間以外の区間における判定

(1) 第 1 次判定

ア及びイにより求めた垂直方向及び水平方向におけるクリアランス h [m]の値と第 1 フ

レネルゾーン半径 r1[m]との関係による係数 u を式2-1により求め、垂直方向又は水平

方向について u > 1 となる場合は「障害なし」と判定し、それ以外の場合は第2次判定を

行う。

1rhu = ・・・・・式2-1

r1は、使用する周波数の波長を λ[m]として式2-2により求める。

5.0

21

211

+

=ddddr λ

・・・・・式2-2

d1,d2:送信点から高層部分までの距離[m]及び受信点から高層部分までの距離

[m]

(a) 垂直方向 (b) 水平方向

図2-1 第1次判定における障害判定領域

ア 垂直方向

垂直方向のクリアランス h [m]は、図2-2に示すように見通し線と当該高層部分の

最高点との差であり、式2-3により求める。

10φ

障害あり

見通し線

空中線口径

20°

φ

20°

地上 31m 10φ

障害なし

見通し線 20°

φ

20° 障害あり

空中線口径

地上31m 10φ

u = 1 見通し線

障害なし 10φ

u = 1

障害なし

障害なし

見通し線

障害なし

障害なし

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図2-2 電波伝搬路とクリアランスの関係図

h1,h2:地点海抜高を含めた送受信空中線高[m]

hS:地点海抜高を含めた高層建築物等高[m]

d0:送受信局間距離[m] ( d0 = d1 + d2 )

Shdddd

hdhdh −⋅

−++

= 921

21

1221

102α

・・・・・式2-3

α:修正大気屈折率傾度平均値 [MU/km]

ここで、α と等価地球半径係数 kとの関係及び回線設計に使用される以下の表の地域

ごとの大気屈折率の最悪月の平均値 ΔNとの関係は、次に示すとおりとする。

15710

0

6

+∆== NkR

α ・・・・・式2-4

R0:地球半径[m](6.37×106)

表 大気屈折率傾度の最悪月の平均値

地域 北海道 東北 本州(東北

を除く。)

四国

九州

沖縄

ΔN -44.2 -52.5 -53.5 -53.5 -49.4

イ 水平方向

水平方向におけるクリアランス h [m]は、送受信点間の見通し線と当該高層部分との

水平方向の最短距離[m]の値をそのまま用いるものとする。

(2) 第2次判定

第1次判定において「障害なし」と判定できなかったものについては、次により第2次

判定を行う。

h

hs

h2

h1

d1 d2

d0

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電波伝搬路の第1フレネルゾーンの面積に占める当該高層部分による遮へい面積の割合

から遮へい損失 L [dB]を式3により求め、1dB を超えない場合は「障害なし」と判定し、

また、6dB を超える場合には「障害あり」と判定する。また、いずれにも該当しない場合

は、第3次判定を行う。

]dB[1log201

  ∑=

−−=

n

i fi

i

SSL ・・・・・式3

Si :i 番目の回折体地点に投影した高層建築物等による第1フレネルゾーン内で

の遮へい面積 [㎡]

Sfi:i 番目の回折体地点での第1フレネルゾーンの面積

n:回折体の個数 [㎡]

ここで、複数の遮へい物が単一回折として扱える場合には、式3の第1項で表し、多重

回折として表す場合には各項の dB和として求める。

なお、誤差により判定結果が変わる可能性がある場合は、免許人がミラーテスト等の実

測により求めた正確な見通し線の位置に基づき判定を行うものとする。

(3) 第3次判定

第2次判定において「障害なし」又は「障害あり」と判定できなかったものについては、

次により第3次判定を行う。

第2次判定で算出した当該無線回線の遮へい損失 L を用いて、当該伝搬路の回線条件及

び当該無線回線に適用される無線方式の諸元を基に、次の値を算出する。

ア 使用する周波数が 10GHz を超えるもの 回線断時間率又は回線不稼働率

イ 使用する周波数が 10GHz 以下のもの 回線瞬断時間率(設計値)

算出した回線瞬断時間率(設計値)(10GHzを超えるものにあっては、回線断時間率又は

回線不稼働率。以下同じ。)を無線方式ごとに規定された瞬断時間率と比較し、回線瞬断

時間率(設計値)の方が小さい場合には「障害なし」と、回線瞬断時間率(設計値)の方

が大きい場合には「障害あり」と判定する。

なお、第3次判定を実施する前に免許人と建築主の間において伝搬障害等の問題がない

ことの確認がとれている場合は、両者が合意したことを証する資料の提出をもって「障害

なし」と判定する。

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名 称 管轄区域 住 所 電話番号

北海道総合通信局

無線通信部 陸上課 北海道

〒060-8795 札幌市北区北8条西 2-1-1 札幌第1合同庁舎

011-709-2311 (内線 4644)

東北総合通信局

無線通信部 陸上課

青森県・岩手県・

宮城県・秋田県・

山形県・福島県

〒980-8795 仙台市青葉区本町 3-2-23 仙台第2合同庁舎

022-221-0611

関東総合通信局

無線通信部 陸上第一課

茨城県・栃木県・

群馬県・埼玉県・

千葉県・東京都・

神奈川県・山梨県

〒102-8795 千代田区九段南 1-2-1 九段第3合同庁舎 22階

03-6238-1763

信越総合通信局

無線通信部 陸上課 新潟県・長野県

〒380-8795 長野市旭町 1108 長野第1合同庁舎

026-234-9978

北陸総合通信局

無線通信部 陸上課

富山県・石川県・

福井県

〒920-8795 金沢市広坂 2-2-60 金沢市広坂合同庁舎

076-233-4473

東海総合通信局

無線通信部 陸上課

岐阜県・静岡県・

愛知県・三重県

〒461-8795 名古屋市東区白壁 1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館

052-971-9621

近畿総合通信局

無線通信部 陸上第一課

滋賀県・京都府・

大阪府・兵庫県・

奈良県・和歌山県

〒540-8795 大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階

06-6942-8559

中国総合通信局

無線通信部 陸上課

鳥取県・島根県・

岡山県・広島県・

山口県

〒730-8795 広島市中区東白島町 19-36

082-222-3364

四国総合通信局

無線通信部 陸上課

徳島県・香川県・

愛媛県・高知県

〒790-8795 松山市宮田町 8-5

089-936-5066

九州総合通信局

無線通信部 陸上課

福岡県・佐賀県・

長崎県・熊本県・

大分県・宮崎県・

鹿児島県

〒860-8795 熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎(A棟)

096-326-7859

沖縄総合通信事務所

無線通信課 沖縄県

〒900-8795 那覇市旭町 1-9 カフーナ旭橋 B-1 街区5階

098-865-2306

電波伝搬障害防止制度に関する問い合わせ先