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平成 29 年度産業技術調査事業 (欧米主要国のオープンイノベーション政策・技術動向調査) 報告書 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

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平成 29 年度産業技術調査事業

(欧米主要国のオープンイノベーション政策・技術動向調査)

報告書

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

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目次

第 1 章 本事業の背景・目的 ............................................................................................ 9

第 2 章 調査方法 .......................................................................................................... 10

第 3 章 各国におけるオープンイノベーションに関する政策動向 ...................................... 11

3.1 EU におけるオープンイノベーションに関する政策動向 ......................................... 11

3.1.1 科学技術基本政策 ....................................................................................... 11

3.1.2 予算規模とその編成 ..................................................................................... 12

3.1.3 政策決定プロセス ......................................................................................... 15

3.1.4 研究開発への助成制度・税制 ....................................................................... 15

3.1.5 その他 .......................................................................................................... 17

3.2 ドイツにおけるオープンイノベーションに関する政策動向 ....................................... 18

3.2.1 科学技術基本政策 ....................................................................................... 18

3.2.2 予算規模とその編成 ..................................................................................... 19

3.2.3 政策決定プロセス ......................................................................................... 19

3.2.4 研究開発への助成制度・税制 ....................................................................... 20

3.4 オランダ及びベルギーにおけるオープンイノベーションに関する政策動向 .............. 21

3.4.1 科学技術基本政策 ....................................................................................... 21

3.4.2 予算規模とその編成 ..................................................................................... 22

3.4.3 政策決定プロセス ......................................................................................... 23

3.4.4 研究開発への助成制度・税制 ....................................................................... 24

3.5 アメリカにおけるオープンイノベーションに関する政策動向 .................................... 26

3.5.1 科学技術基本政策 ....................................................................................... 26

3.5.2 予算規模とその編成 ..................................................................................... 26

3.5.3 政策決定プロセス ......................................................................................... 27

3.5.4 研究開発への助成制度・税制 ....................................................................... 28

第 4 章 各機関におけるオープンイノベーションに関する取組み例 .................................. 30

4.1 Horizon2020 における取組み例 ......................................................................... 30

4.1.1 プロジェクトとしての特徴 ............................................................................... 30

4.1.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況 ................................ 34

4.1.3 外国企業の参加条件 .................................................................................... 35

4.1.4 その他 .......................................................................................................... 36

4.2 フラウンホーファー応用研究機構における取組み例 ............................................. 39

4.2.1 機関としての特徴 ......................................................................................... 39

4.2.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況 ................................ 44

4.2.3 外国企業の参加条件 .................................................................................... 45

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3

4.2.4 他の国際ルールとの関係 .............................................................................. 47

4.2.5 その他 .......................................................................................................... 47

4.3 IMEC における取組み例 .................................................................................... 49

4.3.1 機関としての特徴 ......................................................................................... 49

4.3.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況 ................................ 51

4.3.3 外国企業の参加条件 .................................................................................... 52

4.3.5 その他 .......................................................................................................... 53

4.4 Holst Center における取組み例 ......................................................................... 54

4.4.1 機関としての特徴 ......................................................................................... 54

4.4.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況 ................................ 57

4.4.3 外国企業の参加条件 .................................................................................... 57

4.4.4 その他 .......................................................................................................... 58

4.5 ALBANY における取組み例 ............................................................................... 60

4.5.1 機関としての特徴 ......................................................................................... 60

4.5.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況 ................................ 63

4.5.3 外国企業の参加条件 .................................................................................... 63

4.6 DARPA における取組み例 ................................................................................. 66

4.6.1 機関としての特徴 ......................................................................................... 66

4.6.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況 ................................ 70

4.6.3 外国企業の参加条件 .................................................................................... 70

4.7 NASA における取組み例 .................................................................................... 71

4.7.1 機関としての特徴 ......................................................................................... 71

4.7.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況 ................................ 74

4.7.3 外国企業の参加条件 .................................................................................... 75

4.7.4 他の国際ルールとの関係 .............................................................................. 76

第 5 章 我が国における示唆 ......................................................................................... 78

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【略語一覧】

3.1.1

RISE Research, Innovation, and Science Policy Experts

研究イノベーション科学政策エクスパート

HLG High Level Group イノベーション・科学政策高度専門家グループ

3.1.2

CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme

競争力・イノベーション枠組み計画

EIT European Institute of Innovation & Technology 欧州工科大学院

ERC European Research Council 欧州研究会議

3.1.3

FP1 Framework Programme 1 第1次枠組み計画

3.1.4

MSCA Marie Skłodowska-Curie actions マリー・スクウォドフスカ・キューリー事業

KICs Knowledge and Innovation Communities 知識・イノベーションコミュニティ

3.1.5

EPC European Patent Convention 欧州特許条約

EPO European Patent Office 欧州特許庁

3.2.1

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung ドイツ連邦教育研究省

MPG Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.

マックス・プランク学術振興協会

HGF Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e. V.

ヘルムホルツ協会ドイツ研究センター

FhG Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

フラウンホーファー応用研究機構

WGL Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz

ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ学術連合

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3.2.2

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

ドイツ連邦経済・エネルギー省

3.2.4

PT Projekttäger プロジェクト振興機構

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft ドイツ研究振興協会

3.4.1

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 教育・文化・科学省

EZ Ministerie van Economische Zaken オランダ経済省

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek オランダ応用科学研究機構

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

オランダ科学研究機構

BEA Brussels Enterprise Agency/ Agence Bruxelloise pour l'Entreprise

ブリュッセル・エンタープライズ・エージェンシー

3.4.3

GBARORD Government budget appropriations for research and development

研究開発のための政府予算の歳出

WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 政府政策学術評議会

AWTi Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

科学技術イノベーション諮問評議会

KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

オランダ王立芸術科学アカデミー

Belspo Belgian Federal Science Policy Office

ベルギー連邦科学政策局

3.4.4

WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk R&D 賃金税制控除

RDA Research en Development Aftrek R&D 研究開発控除

TKI Topconsortia voor Kennis en Innovatie

イノベーションのための投資に対する優遇措置

InnID Innovation Income Deduction イノベーション収入に対する控除制度

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FIE Flanders Innovation and Entrepreneurship

フランダース・イノベーション・起業庁

3.5.1

DOE United States Department of Energy エネルギー省

ARPA-E Advanced Research Projects Agency-Energy

エネルギー高等研究計画局

OMB Office of Management and Budget アメリカ合衆国行政管理予算局

3.5.3

OSTP Office of Science and Technology Policy アメリカ合衆国科学技術政策局

APST Assistant to the President for Science and Technology

科学技術担当大統領補佐官

NSTC National Science and Technology Council 国家科学技術会議

DOD Department of Defense 国防総省

DOC Department of Commerce 商務省

PCAST President's Council of Advisors on Science and Technology

大統領科学技術諮問委員会

NAS National Academy of Sciences 全米科学アカデミー

AAAS American Association for the Advancement of Science 米国科学振興協会

SBIR Small Business Innovation Research 中小企業イノベーション研究プログラム

EURATOM European Atomic Energy Community 欧州原子力共同体

4.1.1

RIA Research and Innovation Action 研究・イノベーション・アクション

IA Innovation Action イノベーション・アクション

CSA Coordination and Support Action 協力、サポート・アクション

RISE Research and Innovation Staff Exchange 国際研究者交流支援プログラム

ITN Innovative Training Networks イノベーション支援ネットワーク

IF Individual Fellowship 個人フェローシップ

ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures

欧州研究インフラ戦略フォーラム

GA Grant Agreement 助成合意書

CA Consortium Agreement コンソーシアム協定

MGA Model Grant Agreement モデル助成合意書

DESCA Model Consortium Agreement モデル・コンソーシアム協定

Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes フィンランド技術庁

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4.3

ESA European Space Agency/ Agence spatiale européenne 欧州宇宙機関

IIAP IMEC Industrial Affiliation Program IMEC 産業提携プログラム

4.3.3

EUV Extreme Ultraviolet 極端紫外線

4.4.1

OLED Organic Light Emitting Diode 有機発光ダイオード

SUNY The State University of New York ニューヨーク州立大学機構

G450C Global 450mm Consortium450mm

ウエハーへの移行を目指す共同研究開発プログラム

PVMC Photovoltaic Manufacturing Consortium 米国 PV 製造コンソーシアム

CNSE College of Nanoscale Science & Engineering

ニューヨーク州立大学ナノスケール理工学カレッジ

SIA The Semiconductor Industry Assosiation 米国半導体工業会

SEMATECH Semiconductor Manufacturing Technology

半導体工業会(SIA)官民共同による半導体製造技術研究組合

ZEN Zero Energy Nanotechnology ゼロエネルギービル

AMAT Applied Materials, Inc. アプライドマテリアルズ(半導体製造装置メーカー)

4.6.1

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency 国防高等研究計画局

HSARPA Homeland Security Advanced Research Projects Agency

国土安全保障高等研究計画局

IARPA The Intelligence Advanced Research Projects Activity

知能高等研究計画局

BAA Broad Agency Announcement

"特定のシステムやハードウェアの開発に関連していない基礎・応用研究のための

プロポーザルを公募、アイデアを競わせる制度"

ARPA Advanced Research Projects Agency 高等研究計画局

CALO Cognitive Assistant that Learns and Organizes

CALO プロジェクト(人工知能(AI)研究プロジェクト)

Siri Speech Interpretation and Recognition Interface

発話解析・認識インターフェース

FAR Federal Acquistion Regulation 連邦調達規則

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RFP Request for Proposal 調達仕様書

SID Security and Intelligence Directorate 安全情報委員会

SBIR Small Business Innovation Research 中小企業イノベーション研究プログラム

STTR Small Business Technology Transfer 中小企業技術移転プログラム

IPA Interagency Personnel Act 政府間人員法

OPM Office of Personnel Management 連邦人事管理局

NASA National Aeronautics and Space Administration アメリカ航空宇宙局

4.7.1

CRADA Cooperative Research and Development Agreement 共同研究開発契約

COTS Commercial Orbital Transportation Services 商用軌道輸送サービス

C3PO Commercial Crew & Cargo Program Office

ISS への物資等の輸送の商業化を進めるため、企業による合理化を促していく政策

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics 科学・技術・工学・数学

JPL Jet Propulsion Laboratory ジェット推進研究所

Caltech California Institute of Technology カリフォルニア工科大学

JSC Lyndon B. Johnson Space Center ジョンソン宇宙センター

FTE Full-Time Equivalent (フルタイム)常勤職員

KSC John F. Kennedy Space Center ケネディ宇宙センター

PC Partnership Council パートナーシップ・カウンシル

ILDD Innovative Lunar Demonstrations Data

イノベーティブ月探査実証データプログラム

PAM Partnership Agreement Maker 連携協定メーカー

JAXA Japan Aerospace eXploration Agency 宇宙航空研究開発機構

DO Deciding Official 決定権を有する行政官

第5章 NEDO New Energy and Industrial Technology Development Organization

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

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第 1 章 本事業の背景・目的

近年、グローバル化による競争の激化や顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクルの短

期化等の要因を背景に、製品のアイデアを実現するための研究開発をすべて自社内で行う

自前主義から脱却し、企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造するオー

プンイノベーションに移行することの重要性が高まっている。しかしながら、我が国企業の研

究開発投資は依然として自前主義からの脱却が遅れており、必ずしも研究開発投資が事業

化や企業収益に繋げられていない。

上記の通り、研究開発の高度化、複雑化が進み、短期間で付加価値創出が求められる

中、オープンイノベーションの取組みが先行している欧米主要国について、そのマネジメント

システムや制度の詳細を調べるとともに、科学技術関連政策の最新状況も併せて調査するこ

とにより、我が国のイノベーション政策の検討の一助とする。

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第 2 章 調査方法

海外主要国における研究開発プロジェクトの事業スキームに関する調査を、以下の手法に

より調査を行った。

① 対象国について

欧米主要国のうち、経済産業省と協議の上、以下の機関について調査を行うこととした。

EU:Horizon2020

ドイツ:フラウンホーファー応用研究機構

ベルギー:IMEC

オランダ:Holst Center

アメリカ:ALBANY ナノテク、国防高等研究計画局(DARPA)、航空宇宙局

(NASA)

②調査項目

以下の内容につき、ホームページ、文献調査及び国内外の有識者からのヒアリング等を利

用して調査する。

1. イノベーションエコシステムの全体像

国・地方政府の科学技術政策

研究開発への助成制度・税制

研究者や技術者の流動状況を含む産学連携による人材育成の取組み

オープンイノベーションの促進策

海外高度人材の招致に関する支援策 等

2. 国家プロジェクトへの外国企業等の参加資格

3. 外国企業等の役割に応じた研究体制ガイドラインの設定状況

4. 外国企業等の役割に応じた政府からの助成取得の可否ガイドラインの設定状況

5. 外国企業等の役割に応じた、外国企業等による知的財産権へのアクセスガイドライン

の設定状況と知的財産権の管理等運用実態に係る実例

6. 上記 2.~5.について、参加資格やガイドラインの設定趣旨・背景

また、上記 1.~6.の調査結果を踏まえ、国際共同研究や海外とのオープンイノベーション

を促進するために改善が必要とされる我が国の制度(法律、ガイドライン等)について調査、

整理する。

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第 3 章 各国におけるオープンイノベーションに関する政策動向

3.1 EU におけるオープンイノベーションに関する政策動向

3.1.1 科学技術基本政策

EU 域内の科学技術・イノベーションの政策として、2000 年に 2010 年までの基本的な方

針として「リスボン戦略」が策定、2010 年には、2020 年までの方針として「欧州 2020」が策

定された。EU は、研究・イノベーションに力を入れており、1984 年頃から公的資金により研

究・開発をバックアップする仕組みを導入している。それぞれ 3 年から 7 年の計画で予算を

組み、その都度に延長を続けている。第 1 次研究枠組み計画(FP1、1984 年~1987 年)か

ら始まり、第 7 次研究枠組み計画(FP7、2007 年~2013 年)が実施された後は、第 8 次研

究枠組み計画に相当する最新のフレームワークプログラムである Horizon2020(2014~

2020 年)が実行中である。

研究開発促進の中心を担うのは、Reasearh & Innovation のセクションであるが、2017

年 10 月より、Research Council と Innovation Council の組織を作り、オープンイノベー

ションの促進を支援している。若い才能あるサイエンティストからノーベル賞を狙えるようなト

ップサイエンティストまで参加しており、イノベーティブな企業やスタートアップ企業がマーケッ

トに出て行けるような支援を行っている。

現在の同セクションのコミッショナーは、Carlos Moedas 氏(研究・科学・イノベーション担

当欧州委員会委員)が務めており、2014 年に就任し、2019 年までの 5 年任期の予定であ

る。組織として、以下の 3 つの優先分野を設定している。

① Open Innovation

② Open Science

③ Open to the world

上記の理念を実行するために、Research, Innovation, and Science Policy Experts

(RISE) high level group (HLG)という約 30 人からなる支援グループを組織し、コミッショナ

ーに提言を行っている。グループの目的は、EU において上記の 3 理念が促進されるように

活動を行っている。EU 分析レポート「Open innovation, open science, open to the

world : reflections of the Research, Innovation and Science Policy」1において、EU 内

でも、今後はよりユーザーを巻き込んだエコシステムを形成するオープンイノベーション 2.0

のような新しい概念が広まっていくと指摘している。

1 Open innovation, open science, open to the world : reflections of the Research, Innovation and

Science Policy〔https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/527ea7ce-36fc-11

e7-a08e-01aa75ed71a1〕

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3.1.2 予算規模とその編成

EU における科学技術行政の意思決定機関としては、欧州理事会(European Council)、

欧州議会(European Parliament)が存在する。さらに、行政機関として、各国の行政府に

相当する欧州委員会(European Comission)があり、欧州委員会の下に各国省庁に相当す

る総局が設けられている。科学技術・イノベーションに関連の深い総局としては、「研究イノベ

ーション総局(Research and Innovation)」、「コミュニケーションネットワークコンテンツと技

術総局(Communications Networks, Content and Technology)」、「共同研究センター

(Joint Research Center)」等がある。

EU 加盟国は、2020 年までに GDP の 3%。(公的資金の 1%、民間部門投資の 2%)を研

究開発に投資することを奨励されている。これらの投資により、370 万人の雇用創出、及び

EU の年間 GDP を約 8,000 億€増加させることが見込まれている。EU はフレームワークプ

ログラムである Horizon2020 に対し、民間と国の公共投資に加え、800 億€の資金を提供し

ている。資金提供の目標として下記事項が挙げられている。2

・科学分野における EU の立場強化(資金調達額:244 億€3)

・主要技術への投資、資本へのアクセス拡大、中小企業への支援等を含む産業革新の強

化(資金調達額:17 億€)

・気候変動、持続可能な輸送、再生可能エネルギー、食糧安全と安全保障、高齢化社会な

どの主要な社会問題への取組み(資金調達額:24.4 億€)

EU における科学技術政策としては、1984 年から 1987 年までの第 1 次枠組み計画

(FP1)が開始し、2007 年から 2013 年まで FP7 が実施された。Horizon2020 は、2014 年

から 2020 年までに総額約 800 億€の予算を有する。フレームワークプログラムの予算の変

遷を表 1 に示す。Horizon2020 には、FP7 には含まれていなかったイノベーションフレーム

ワークプログラム(CIP: Competitiveness and Innovation Framework Programme)や

欧州イノベーション技術機構(EIT:European Institute of Innovation & Technology)等

の取組みが含まれるものの、FP1 から予算が増額傾向にあり、FP6 から FP7 への移行時

には特に大きく予算額が増加している。また、FP7 から Horizon2020 への移行に伴い研究

支援機関である ERC(欧州研究会議)の予算額も増加傾向にある(図 1 参照)。現在、2021

年から始まるフレームワーク(FP9)の設計に向けて、Horizon2020 においての中間評価4が

行われ、インプットとアウトカムの検証が行われている。Horizon2020 の評価項目はどのよ

うなイノベーションが起こり、マーケットがどのように変わっていくか分析を行い、当該分析を

基に FP9 の再構築が行われる。FP9 に関する主な提案は「Horizon2020 との継続性」、

「欧州イノベーション協議会設立」、「社会的課題解決研究(Social Challenge)からミッション

志向型研究(Misson Oriented Approach)への移行」の 3 点である。5

2 https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_en 3 ERC の 13 億€を含む。 4 Horizon2020 Evaluation〔https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=h2020evaluation〕 5 http://www.rcuk.ac.uk/media/news/171128/

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今後の予定としては、2018 年 5 月に EU の次の 7 年間の予算である多年度財務枠組み

(MFF:Multiannual Financial Framework)での検討後、欧州議会(European

Parliament)及び欧州理事会(The European Council)での承認を経て、2021 年 1 月 1

日より新しい枠組みとして FP9 がスタートする予定6である。

6 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/next-framework-programme

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表 1 EU におけるフレームワークプログラムの編成7

出所:http://www.ncp-japan.jp/wp/wp-content/uploads/2017/05/Horizon_2020_bro.pdf

を元に当社作成。

出所 :Horizon2020 budget and implementation P21 を元に当社作成。

図 1 ERC 全体予算(2007 年~2020 年)8

7 https://scienceportal.jst.go.jp/reports/britain/20170104_01.html 8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA%282015%29571312_

EN.pdf

フレームワークプログラム 期間 予算(億€)FP1 1984-1987 33

FP2 1987-1991 54

FP3 1991-1994 66

FP4 1994-1998 132

FP5 1998-2002 149

FP6 2002-2006 193

FP7 2007-2013 559

Horizon2020 (FP8) 2014-2020 800

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3.1.3 政策決定プロセス

EU における科学技術関連政策が策定されるまでのプロセスを図 2 に示す。EU におけ

る科学技術政策に関する提案の作成は、欧州委員会が行う。欧州委員会は内部組織である

共同研究センター(JRC)のアドバイスを元に提案を作成するが、その他に科学的助言メカニ

ズム(SAM)、加盟国政府、加盟国科学界、産業界などからも意見や助言が寄せられる。欧

州委員会は寄せられた意見、助言を調整した上で、意思決定機関である欧州理事会、閣僚

理事会、欧州議会に法案の提案を行う。欧州委員会は複数の総局から構成されるが、研究・

イノベーション総局(DG-RTD)が科学技術政策及びイノベーション政策を管轄する。

欧州委員会から提案された法案は、1 回もしくは複数回の読会を経て、採択の可否が判定

される。

出所:CRDS 主要国の研究開発戦略(2017)を元に当社作成

図 2 EU における科学技術関連組織図

3.1.4 研究開発への助成制度・税制

EU では、加盟各国において研究開発に対する税制の優遇制度を備える。EU における研

究開発への助成制度としては、現在進行中であるフレームワークプログラム(FP)が挙げら

れる。そして、研究開発への助成制度を有している機関として、第 7 次研究枠組み計画 FP7

の一環で設立された欧州研究会議(ERC : European Research Council)が存在する。他

にも、研究資金を提供する組織として欧州イノベーション技術機構(EIT:European

Institute of Innovation and Technology)が存在する。

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EU における研究助成の大きな特徴として、助成対象者の国籍を問わないことが挙げられ

る。ERC の他にも Marie Skłodowska-Curie actions(MSCA)は共同研究の短期交流を

支援するプログラムを提供しており、こちらも国境を越えて博士課程の研究者やポストドクタ

ーを欧州の研究機関に受け入れるプログラムを複数備える。

① 欧州研究会議(ERC : European Research Council)による研究助成プログラム

ERC は、第 7 次研究枠組み計画(FP7、2007 年〜2013 年)の一環として 2007 年に設

置され、2014 年からは第 8 次研究枠組み計画に相当する「Horizon2020」の下で活動が続

けられている。ERC の活動は、研究機関や研究者から研究テーマを公募し、第三者審査に

より、「競争的資金分配」を行っている。助成にあたっての審査基準は「科学技術上の優秀

性」のみであり、研究機関や研究者の国籍や的背景、研究分野の優劣を問わないことも特徴

となっている。2007 年の設立以来、5,000 人以上の研究者が助成対象となっており、ERC

の研究資金受給者からこれまでに 5 人のノーベル賞受賞者が出ている。国籍を問わないこと

から、これまでに複数名の日本人研究者が ERC の助成金制度を利用している。ERC に参

加している日本人研究者として、例えば、立命館大学、京都大学、神戸大学の研究者が挙げ

られる。9

② マリー・スクウォドフスカ・キュリーアクションズ(MSCA: Marie Skłodowska-Curie

actions)10

MSCA は研究者フェローシッププログラムである。博士課程の学生からシニアの研究者ま

で、様々なステージにある研究者等に対する支援を国籍や年齢に関わらず行っている。ま

た、産学連携を支援し、雇用とキャリア開発に対する訓練支援も行う。

MSCA が提供するプログラム11としては、イノベーショントレーニングネットワーク

(ITN:Innovative Traning Networks)がある。ITN は、博士課程の研究者を欧州の研究

機関に受け入れるプログラムである。また、MSCA は 2017 年には、研究者の交流を促進す

る RISE(Research and Innovation Staff Exchange)12 プログラムを打ち出しており、研究

者だけでなくスタッフも対象とした共同研究の短期交流を支援している。RISE は最長 4 年の

研究者の渡航を財政的に支援するプログラムとなっている。なお、ITN/RISE で日本の研究

機関が欧州からの研究者を受け入れる場合、その管理費用については、日本と欧州のパー

トナー間で配分や支払い方法等を取り決めることとされており、Partnership Agreement を

締結することが推奨されている。13日本人向けのプログラムの公募情報も紹介されており、例

9 https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan/interviews-japanese-researchers-participating-jsps-er

c-exchange-scheme 10 https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2016/FR/CRDS-FY2016-FR-07/CRDS-FY2016-FR-07_05.pdf https://ec.europa.e

u/programmes/Horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 11 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-a

ppl-msca-itn_en.pdf 12 https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan 13 http://www.ncp-japan.jp/wp/wp-content/uploads/2018/02/1_Programme_summary_Yamada.pdf

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17

えば、National Contact Point in Japan(NCP)のホームページ14等で公募情報が確認で

きる(2018 年 3 月時点).。

③ 欧州イノベーション技術機構(EIT:European Institute of Innovation and

Technology)15

知識・イノベーションコミュニティ(KICs:Knowledge and Innovation Communities)と呼

ばれる課題別の産官学連携組織の仕組みを有し、公募により KIC に資金配分を行う。課題

は、気候変動、ICT、持続可能なエネルギー等多岐に渡る。このような経済・社会的課題に基

づいたバーチャルな連携コミュニティを形成し、課題解決に資する研究・人材育成を推進する

ことを目的とする。資金を受けた KIC は EIT の名を冠し、複数の大学に拠点を設け、産学

が連携した形での教育・研究に取り組む。

3.1.5 その他

1. 欧州特許条約(EPC:European Patent Convention)

EU における科学技術政策を支える要素の一つとして、独自の特許制度である EPC が挙

げられる。EU を構成する各国は独自に特許法及び特許庁を有するが、EU においては、EP

C 及び欧州特許庁(European Patent Office: EPO)を有することが特徴である。EPO はド

イツのミュンヘンに本部を置く国際機関であり、1973 年に制定された。

欧州特許出願を行う者は、EPO に特許出願を行うことで、欧州特許取得後に EPC 加盟

国において各国特許出願日を EPO への出願日として担保した上で特許権を取得することが

可能となる。EPC は、公用語が多岐に渡る EU において特許権を取得するにあたり、EU 加

盟国のみならず、世界各国の企業・大学等にとっての負担軽減に繋がっている。負担軽減に

繋がる大きな理由の一つに翻訳費用の低減が挙げられる。EPO へは、英語、フランス語、ま

たはドイツ語によって出願する必要があるが、英語が含まれていることにより、世界各国の出

願人は大きな恩恵を受けることとなる。EPC により、EU は世界各国の科学技術に関する知

見が集約されるとともに、EU 各国にビジネスを誘致することとなっている。

14 http://www.ncp-japan.jp/ 15 https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2016/FR/CRDS-FY2016-FR-07/CRDS-FY2016-FR-07_05.pdf https://eit.europa.eu/

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18

3.2 ドイツにおけるオープンイノベーションに関する政策動向

3.2.1 科学技術基本政策

科学・イノベーション政策の主要所管省は連邦教育研究省(BMBF)であり、政策策定・実

施の中心を担っており、研究関連予算の 60%を所管している。その他各省庁は担当分野の

研究開発について BMBF と共同で研究開発戦略を策定するが、主たる研究機関や大学等

へのファンディング機能は BMBF の所管となり、他国では見られないような大規模研究機関

であるマックス・プランク学術振興協会やフラウンホーファー応用研究機構も BMBF が管轄

している。BMBF は、研究内容の特徴によって、各研究機関への予算配分を行っている。主

な研究機関の規模や研究内容について、以下の通り整理した。

連邦政府は、2006 年、BMBF を含めた省庁横断的なプロジェクトとして、研究開発及びイ

ノベーションのための包括的な戦略である「ハイテク戦略(High-tech Strategy)」を定めた。

この戦略を柱に、ドイツにおける科学技術政策が策定され、イノベーション政策を推進してき

た。この「ハイテク戦略」は適宜アップデートされ、2014 年には第 3 弾となる「新ハイテク戦

略」16が発表され、以下の 6 点の優先課題が設定された。

・ デジタル経済と社会

・ 持続可能なエネルギー開発

・ イノベーションの基盤となる労働

16 Hightech-strategie official HP 〔https://www.bmbf.de/en/the-new-high-tech-strategy-2322.html〕

図 3 ドイツにおける主要研究機関

出所:各種資料を元に当社作成

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19

・ スマートな輸送手段

・ 健康な生活

・ 市民の安全の確保

上記の分野において、過去のハイテク戦略を引き継ぎつつ、よりイノベーションを生み出す

べく、企業、大学、研究機関等との連携を強化するとされている。とりわけ、先端クラスターに

おける橋渡し機能を強化していくとされているが、国内のイノベーションの流れをよりダイナミ

ックなものにするために、国内企業の大多数を占めている中小企業における研究開発の支

援を行っている。そのように、開発の需要をもった企業と研究開発機関が連携するモデルで

イノベーションを促進するために、企業や市民の参加できるイベントを実施し、国を挙げてイノ

ベーションを推進しようとしている。

3.2.2 予算規模とその編成

2016 年の連邦政府の研究開発予算は約 158 億€であるが、ここ数年の推移を見ても、研

究開発における予算内容に大きな変化は見受けられない。「健康・ヘルスケア」、「ICT」など

といった項目資金が多くなっており、これはハイテク戦略に基づいたものであると推察される。

出所:BMBF(Federal Report on Research and Innovation 2016)を元に当社作成。

図 4 目的別予算(2016 年度)

3.2.3 政策決定プロセス

連邦基本法と数年毎に策定する基本計画にもとづき、連邦首相が連邦教育研究省

(BMBF)を中心とした関係省庁との調整によって決定し、連邦大統領、科学審議会、合同科

学会議及び連邦議会に付属する研究イノベーション審議会による審議・評価を受ける。その

ほか、「ハイテク戦略 2020(2010 年)」や「インダストリー4.0(2011 年)」が策定され、連邦経

単位:億€

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20

済エネルギー省(BMWi)大臣及び BMBF 大臣が会長となり、行政、企業、アカデミアの支

援を受けつつ、科学・イノベーションに関する政策を決定する。

3.2.4 研究開発への助成制度・税制

ドイツにおける研究開発投資は、連邦政府と 16 ある州政府との間で分担されて行われて

おり、ドイツ全体の研究開発資金の出資比率は、2013 年に政府(連邦・州)が 29%、産業界

が 66%であった。海外からの研究開発資金も 5.1%あり、EU からの研究開発資金投資も含

まれている。

出所:OECD.Stat を元に当社作成

図 5 ドイツにおける研究開発投資割合

BMBF や各州政府は、マックス・プランク学術振興協会やフラウンホーファー応用研究機

構などの研究機関に助成を行っているが、歴史的な背景から、研究機関は連邦政府からの

助成割合が大きく、逆に大学は州からの助成割合が高い傾向がある。

競争的研究資金については、連邦政府の研究開発資金のうち、トップダウンでの課題設定

に対する助成においては、プロジェクト・エージェンシー(PT)と呼ばれる公募・審査・管理・評

価業務を行う機関が、大学、企業、研究開発機関からの助成に関する意見を取りまとめた上

で、助成を行うケースも存在する。これは、プロジェクトに関する事務手続きの効率化と併せ

て、研究開発機関が官僚化するのを防ぐ目的もある。PT は、連邦各省庁による公募で選定

された研究支援を行う公的機関や民間機関である。PT の対象となるプログラムは、産学協

同で実施されるプロジェクトが対象となる。

また、基礎研究に関する競争的資金に関しては、ドイツ研究振興協会(DFG)が管轄して

おり、ボトムアップで基礎的な研究の支援を主たる目的とする。

なお、研究開発における税制優遇は存在しない。

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21

3.4 オランダ及びベルギーにおけるオープンイノベーションに関する政策動向

3.4.1 科学技術基本政策

1. オランダ

オランダでの科学技術に関する政策は、主に、教育・文化・科学省(OWC)及び経済省

(EZ)によっても決定されるが、中でもイノベーション関連政策は、EZ により決定されている。

EZ の目標としては、技術開発によってもたらされる革新性により、オランダ経済の競争力を

強化することと定めている。そのため、イノベーションを生む環境づくりに注力しており、企業、

研究機関、大学等に対して支援策を定めている。オランダにおける研究開発拠点について

は、オランダ応用科学研究機構(TNO)に代表される公的資金の援助を受けている研究開発

拠点と、オランダ科学研究機構(NOW)のように、ファンディング機能も持ち、研究助成を行う

と同時に傘下の研究機関で自身でも研究を行う拠点が存在する。これに加え、デルフト工科

大学やアイントホーフェン工科大学のような大学も研究機関として存在感を示しており、企業

との産学連携活動も活発である。

2. ベルギー

ベルギーにおいては、科学技術政策のイニシアチブは地方政府が有しており、産業クラス

ター化との密接な関係があるため、地域によって注力している分野が異なっている。産業クラ

スターは、2011 年に策定された「スマート専門化戦略」により一層促進されてきた。ブリュッセ

ル・エンタープライズ・エージェンシー(BEA)は、2011 年にキーセクターにエコシステムを創

出することに焦点を当てたクラスター化政策を策定した。地域としては、「ブリュッセル首都圏

地域」、「フランダース地域」、「ワロン地域」の 3 つが挙げられる。

「ブリュッセル首都圏地域」には、ブリュッセル・エージェンシー・クラスター(The Brussels

Agency Clusters)と呼ばれる各分野に特化したクラスター機構が存在する。

「フランダース地域」は、2014 年にスマートスペシャライゼーションのための戦略フレーム

ワークを発表し、7 つの戦略的クラスター領域を設定した。また、2015 年には、経済政策の

可能性を広げ、フランダース企業間の競争力を高めることを目指すクラスター政策に関するコ

ンセプトノートを承認した。

「ワロン地域」は、Marshall Plan 4.0 の枠組みの中で、全ての関連分野の産業革新政策

を導く地域的な専門戦略を採択した。

各地域の産業に関連した先端分野がクラスター化政策の対象となっている。表 2 に戦略

的研究及び研究開発クラスターを整理する。

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22

表 2 ベルギーの地域における重点分野と研究開発クラスター17

出所:OECD データを元に当社作成。

3.4.2 予算規模とその編成

1. オランダ

オランダにおける研究開発(R&D)とイノベーションのための政府支出(2015 年~2016

年)及び予算(2017 年~2021 年)を以下に示す。2015 年時点では、約 72%が直接支出で

あり、その割合は、2021 年には約 63%まで緩やかに下降する見込みである。

表 3 R&D とイノベーションのための政府支出と予算(単位:100 万€)18

出所:ラテナウ研究所HPを元に当社作成

次に、R&D への直接支出における各省庁の割合を参照すると、2016 年では、約 50 億

2,210 万€の支出のうち、最大の支出をしめる省庁は、教育・文化・科学省(OCW)の約 36

億 6,850 万€である。次いで経済省(EZ)が約 9 億 640 万€を占めており、OCW と EZ の 2

省を合わせると R&D への直接支出の約 9 割を占めることになる。

17 https://qdd.oecd.org/data/STIO_2016/BEL_BRU,BEL_FED,BEL_VLG,BEL_WAL.E1+E2+E3..STIO-

2016 18 https://www.rathenau.nl/en/page/summary-total-investment-research-and-innovation-twin-2015-20

21

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021R&Dへの直接支出 4880.7 5022.1 4887.3 4874.9 4819.4 4843.5 4834.2 うち、イノベーション関連 1121.9 1189.4 1111.4 1115.5 1098.1 1107.4 1103.6R&Dに分類されないイノベーションへの直接支出 241.9 324 281.7 276.2 268.1 261.7 230.3研究開発への間接税金援助(主にWBSO) 1009.8 1153.8 1215.8 1215.8 1215.8 1215.8 1215.8合計 6132.4 6499.8 6384.7 6366.9 6303.2 6321 6280.2

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23

表 4 直接研究開発費と省庁別予算(単位:100 万€)19

出所:ラテナウ研究所HPを元に当社作成

2. ベルギー

ベルギー連邦政府の研究開発関連予算は GBARORD(Government budget

appropriations for research and development)と呼ばれている。ベルギーは研究開発

に対して積極的な投資を続けており、R&D 支出は 2005 年から 2010 年にかけ、GDP の

1.9%に増加し、2016 年の指標では GDP の 2.5%20と、欧米諸国の中でも高い水準の投資

を行っている。

3.4.3 政策決定プロセス

1. オランダ

政策決定においては、政府に助言を行う各種諮問機関が存在感を示している。特に科学

技術・イノベーション政策について、政府政策学術評議会(WRR)、科学技術イノベーション諮

問評議会(AWTi)がアドバイスを行っている。またラテナウ研究所などのシンクタンクは独立し

た立場からが助言を行う事も可能である。他にも、科学問題について政府に助言を行うオラ

ンダ王立芸術科学アカデミー(KNAW)なども存在しており、様々な機関から政府に助言を行

うスキームが存在することがオランダの政策決定プロセスの特徴といえる。

オランダは上院及び下院からなる両院制を採用しており、下院は、内閣が作成した法案に

ついて承認または不承認する。下院で可決された法案が上院へ送られるスキームで政策が

決定される。

19 https://www.rathenau.nl/en/page/summary-total-investment-research-and-innovation-twin-2015-20

21 20 https://data.oecd.org/belgium.htm

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021教育・文化・科学省 3599.0 3668,5 3624.0 3628,3 3588,1 3606,4 3615,9経済省 835,7 906,4 829,7 838,9 819,7 832.0 827,5総務省 0.6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6外務省 34,9 39,9 37,5 37,8 37,8 37,8 37,8保安省 22,1 21,5 21,1 21.0 21.0 21.0 21.0内務・王室関連省 12,2 12,8 10,4 8,9 8,9 9,3 10,7防衛省 61,6 60,7 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5インフラ・環境省 70,6 70,9 69,1 56,4 56,2 57.0 51,9社会問題・雇用省 5,6 8,9 9,5 8.4 8.4 8,2 8,2健康・福祉・スポーツ省 238,4 231,9 224,9 214,3 218,2 210,8 200,2合計 4880,7 5022,1 4887,3 4874,9 4819,4 4843,5 4834,2

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24

2. ベルギー

ベルギーの科学技術・イノベーション政策は、連邦政府、地方行政区、及び州が、個別の

科学技術振興目標や戦略、計画を定めていることで、非常に透明性が高く、効率的・効果的

に運営されていると言える。ベルギーでは、ベルギー連邦科学政策局 (Belgian Federal

Science Policy Office: Belspo)が科学技術政策を所管している。

3.4.4 研究開発への助成制度・税制

1. オランダ

研究開発における税制優遇の一環として、以下の施策21を打ち出し、海外企業の誘致にお

いても積極的な方針を打ち出している。特に後述のイノベーションボックスやイノベーション・

クレジットにおいては、大きな優遇措置となっており、国を挙げて革新的な技術に関しての優

遇策を打ち出している。

表 5 オランダにおける研究開発にかかる税制優遇

出所:オランダ経済省企業誘致局 HP を元に当社作成

21 オランダ経済省企業誘致局 HP 〔http://japan.investinholland.com/incentives-and-taxes/rd-incentives/

名称 項目 内容

R&D tax credit(WBSO) R&Dの賃金税控除特定分野のR&D活動を行っている企業は、R&D関連の人件費および経費につき、35万ユーロまでは、32%(スタートアップ企業は最大40%)、35万ユーロを上回る部分については16%の控除を受けることができる。

Research andDevelopment

Allowance(RDA)R&D控除

R&D控除は、人件費関連以外のR&D経費と投資を対象としたもので、適用条件を満たすR&D活動から収益を得る企業が申請できる。R&D控除はR&Dに関わるコストと経費の60%に設定され、賃金税控除(WBSO)と合わせて申請することができる。

Innovation box イノベーションボックステクノロジーのイノベーションなど、オランダで納税している法人が開発した無形資産や、R&D税額控除(WBSO)認定を受けた無形資産からの収益については、5%の実効税率になる。

Topconsortia voorKennis en Innovatie(TKI)

イノベーションのための投資に対する優遇措置

TKIは公的機関と民間機関または投資家のパートナーシップに対する税制優遇措置。2万ユーロまでの民間投資コストの40%、それを上回る分については25%の助成金を支給している。TKIの適用を受けるためには、その助成金をパートナーシップによるR&Dプロジェクトに投資することが条件となるが、TKIの取得には、事前の承認が必要である。

Innovation credit イノベーション・クレジット

イノベーション・クレジットは、臨床試験が必要な医薬品の開発など、技術的に新しい製品、プロセスまたはサービスの開発段階のために政府が提供するリスク負担の融資である。金額は、500万ユーロを上限に、当該プロジェクトにかかるコストの25%(大企業の場合)から45%(中小企業の場合)で、残りは各社の自己資金で負担となる。

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25

2. ベルギー

ベルギーにおいても、イノベーションを促進するべく、研究開発に対する税制優遇や、イノ

ベーティブ人材に対する支援を積極的に行っている。特に、外国人のエグゼクティブや研究

者に対する支援策については、海外高度人材の呼び込みに積極的な姿勢が見て取れる。

2017 年 2 月に、ベルギー下院において、イノベーション収入に対する控除制度

(InnID :Innovation Income Deduction)に関する法案が可決されたため、2016 年 7 月 1

日に遡って適用されることとなった。これに伴い、特許権収入に対する控除が定められた旧

制度は 2016 年 6 月 30 日に廃止された。但し、2016 年 6 月 30 日以前に旧制度に基づく

控除の申請、適用が既に行われていた場合、経過措置として 2021 年 6 月 30 日まで控除

の継続適用が認められる22。以下に、国レベルでの支援策の整理を行った。

表 6 ベルギーにおける研究開発にかかる税制優遇2324

出所:各種資料を元に当社作成

これに加え、各州レベルでの支援策も行っている。例えば、フランダース地域においては、

フランダース・イノベーション・起業庁(FIE)が、「新しい製品、プロセス、サービスの開発」に

関する補助金として、プロジェクト費用の 25%までの支援を行っている。また、ワロン地域に

おいては、「大企業による基礎研究プログラム予算」に対する補助金として、プロジェクト費用

の 50%までの支援を行うなど、各地域の重点分野の支援に併せた支援設計を行っている。

22 https://www.jetro.go.jp/world/europe/be/invest_04.html 23 日白協会兼商工会議所〔http://www.bja.be/pdf/statistics/BJA%20Research%20and%20Innovation%20

2016.pdf〕 24 https://www.jetro.go.jp/world/europe/be/invest_04.html

項目 説明

知的財産権からの収入に対する控除・ベルギー法人、外国会社のベルギー恒久的施設の課税所得から、特許権収入の85%分までを控除することが可能となる。イノベーション収入に対する控除制度導入により、特許権に加え、著作権で保護されたソフトウェアライセンスも控除対象となる。

研究開発投資と特許取得に対する投資控除/税額控除

・損金算入(課税所得からの控除)を選択する場合、取得額あるいは投資額の13.5%を一括損金算入可能。• 一括控除する代わりに、当該固定資産の償却期間にあわせての控除を選択することも可能。・税額控除を選択することも可能。・取得あるいは社内で開発した特許に対する投資控除によれば、取得額/投資額の13.5%を一括損金算入可能。

研究開発にかかわる無形資産の加速償却 ・通常5年の償却期間のところ、定額法を適用して、3年で加速償却することが認められる。

特定の従業員を雇用した場合の課税控除・総合的品質管理部門のマネージャー(TQM)を雇用した場合、法人課税所得からEUR15,220(課税年2015年)控除可能。

外国人特別税制

・ベルギーで一時的に勤務する外国人の研究者およびエグゼクティブは、優遇税制の適用を受けることが可能。・年間EUR 29,750を上限とする国外勤務控除。・引越し費用、学費等の控除。・ ベルギー外で勤務した日数相当の所得の控除。

研究者の源泉徴収の一部免除一定の条件を満たす研究者を雇用した場合、雇用主は、通常通りの給与からの源泉徴収を行う一方で、国庫への納付は、源泉徴収分の20%だけでよいことが認められている。

イノベーション・プレミアム・雇用主の通常の活動に対し真の付加価値をもたらす、イノベーションに対して特別賞与を払った場合は、一定の条件を満たす場合、受け取った従業員の個人所得税からの免除、社会保険掛け金の免除、雇用主の法人課税所得からの控除が認められる。

ハイテク製品製造のための優遇措置・ハイテク製品製造目的の資産への投資控除率が17%増加し、20.5%となる(償却期間に適用) 。・ 新しいハイテク製品の製造に従事する、交代勤務の従業員の雇用主は、当該従業員の給与からの源泉徴収税の25%の国庫納付を免除される。

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26

3.5 アメリカにおけるオープンイノベーションに関する政策動向

3.5.1 科学技術基本政策

アメリカにおいては、科学技術基本法や基本計画にあたるものは存在しないが、前オバマ

政権による「米国イノベーション戦略」が大きな指針となっていた。米国イノベーション戦略は、

オバマ政権発足以来の科学技術イノベーション政策をまとめたものであり、2009 年 9 月にま

とめられた後、2011 年 2 月及び 2015 年 10 月に改訂されている。2015 年版には、政府主

導によりイノベーション支援が重要視されており、連邦政府による投資や民間セクターへの支

援などが積極的に行われた。

トランプ大統領のもとではエネルギー省(DOE)の所管であるエネルギー高等研究計画局

(ARPA-E)の廃止を決定するなど、今後のイノベーション政策については注目が集まるが、

行政管理予算局(OMB)に対して「2019 年度研究開発予算優先項目に関する伝達事項」25

を 2017 年 8 月 17 日付けで発表している。その中においては、研究開発優先分野として、

「軍事的優位性」や「安全保障」という項目が上位にきており、防衛目的での研究開発に予算

が拡充される可能性が見られる。エネルギー分野においては初期段階研究の投資を継続す

る一方で、後期の研究開発については、民間に委託する方針とされている。

3.5.2 予算規模とその編成

連邦政府研究開発予算(2016 年度実績)26は、1,523 億ドルであり、所管省庁別研究開発

費では、国防 48%、保健 22%、エネルギー10.3%、宇宙 8.9%などとなっている。

出所:Federal Research and Development Funding を元に当社作成。

図 6 連邦政府研究開発予算(2016 年度実績)

25 CRDS 大統領府から各省庁への 2019 年度研究開発予算優先項目に関する伝達事項 〔http://crds.jst.go.

jp/dw/20170927/2017092714409/〕 26 Federal Research and Development Funding: FY2018〔https://fas.org/sgp/crs/misc/R44888.pdf〕

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27

3.5.3 政策決定プロセス

アメリカの科学技術政策においては、各省庁が、所管する分野において政策立案からファ

ンディングや研究までを行うが、政策決定段階では、各省庁の政策案を省庁横断的に大統

領府が取りまとめる構図となっている。その中で、大統領府の科学技術政策局(OSTP)や科

学技術担当大統領補佐官(APST)が調整役としての役割を果たしている。特に APST は、

大統領に対して独立的に直接進言を行い、OSTP の局長は、慣例として APST が兼務して

いる。大統領は国家科学技術会議(NSTC)を開催し、科学技術関係諸機関の政策調整など

を行うが、大統領が不在の際には、APST が議長を務めることとなっている。また、予算編成

については、OSPT に加え、行政管理予算局(OMB)がその中心となって予算編成を行って

いる。OMB は OSTP のアドバイスを受けながら、各省庁と協議・調整の上、大統領予算案

としてまとめる。

出所:CRDS 主要国の研究開発戦略(2017)を元に当社作成

図 7 アメリカにおける科学技術政策の検討プロセス

また、学術団体や非営利団体、大学関係者、シンクタンクなど、科学技術分野においても、

多種にわたる参加者が科学技術政策コミュニティとしてロビイング活動を行っている。特に、

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28

全米科学アカデミー(NAS)27やアメリカ科学振興協会(AAAS)28などは科学技術界の意見と

して重要視されており、大きな影響を与えている。

3.5.4 研究開発への助成制度・税制

アメリカにおける中小企業向けの助成制度として、SBIR(Small Business Innovation

Research、中小企業イノベーション研究プログラム)が挙げられる。SBIR では、研究開発に

係る予算が年間 1 億ドルを超える省庁においては、研究開発予算の 3.2%(2017 年度)を中

小企業のイノベーティブな研究支援について割り当てる事が義務付けられており、現在 1129

の連邦機関で SBIR プログラムに参加している。SBIR プログラムは、中小企業のイノベーテ

ィブな研究開発を支援することが目的であり、以下の 3 つのフェーズで構成されている。

27 The National Academy of Sciences (NAS) 〔http://www.nasonline.org/〕 28 The American Association for the Advancement of Science 〔https://www.aaas.org/〕 29 SBIR 参加連邦機関〔https://www.sbir.gov/about/about-sbir〕

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29

フェーズⅠ:

フェーズⅠは、イノベーティブなテーマに対しての技術的実現可能性の見極めとコンセプ

トの実証を行うための支援であり、通常 6 ヶ月で 15 万ドルまでの支援が行われる。

フェーズ II:

フェーズⅡの目的は、フェーズⅠで実証されたコンセプトに対しての研究開発支援であ

る。フェーズⅠを完了した場合のみ、フェーズⅡに応募可能になる。通常、2 年間で 100 万

ドルまでの支援が行われる。

フェーズ III:

フェーズⅢでは、SBIR として資金提供を行うことではなく、実際に市場での販売のため

のサポートを目的とする。研究開発が該当する省庁からの SBIR 以外の支援を受けるか、

政府調達契約を結び、その研究成果の製品等を購入する事になる。また、この段階では、

ベンチャーキャピタル等の機関投資家からの外部からの資金調達を行っていることが前提

となり、研究開発段階からビジネス創出段階に入っていることとなる。

また、研究開発費用に対して設定されている税制30としては、以下のものが挙げられる。

①研究もしくは実験費用の損金算入

②研究開発税額控除

30 平成 28 年度産業技術調査事業(海外主要国における研究開発税制等に関する実態調査)調査報告書〔htt

p://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000234.pdf〕

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30

第 4 章 各機関におけるオープンイノベーションに関する取組み例

4.1 Horizon2020 における取組み例

4.1.1 プロジェクトとしての特徴

1. プロジェクトの目的と概要

Horizon2020 は、総額 800 億€の EU における最大の研究開発支援プログラムであり、

革新的な研究開発を促進するために設計されているフレームワークである。目的としては、

その上位政策である Europe202031の達成により、「革新的ヨーロッパ」の実現に寄与する

事である。特に、「EU の研究開発費用を GDP の 3%まで引き上げる」事のへの貢献が求

められている。Horizon2020 の前例に当たる FP7 はおおよそ 559 億€の予算規模であっ

たが、Horizon2020 では 800 億€という大幅増額の予算規模となっている。Horizon2020

としては、「卓越した科学(Excellent Science)」、「産業技術におけるリーダーシップ

(Industrial Leadership)」、「社会的な課題への取組み(Social Challenges)」の 3 つの柱

を定めている。その柱に基づいてワークプログラムを設定し、支援を行っている。以下に、現

在のワークプログラムの整理を行った。

表 7 Horizon2020 における 3 つの柱

3 つの柱 ワークプログラム

卓越した科学

(Excellent Science)

• 欧州研究評議会(ERC)による助成

• 未来新技術 (FET)

• マリー・スクウォドフスカ・キューリー事業(MSCA)

• 欧州研究インフラの整備

産業技術における

リーダーシップ

(Industrial Leadership)

• 情報通信技術(ICT)

• ナノテク、新材料、新製造加工技術、バイオ技術

• 宇宙

• 研究革新のための原資支援

• 中小企業における技術革新支援(Innovation in SMEs)

社会的な課題への

取組み

(Social Challenges)

• 健康、老齢化、福祉

• 食品安全、持続可能な農業林業、バイオ経済

• ICT を活用した環境負荷の低い総合的交通システム

• 保障されたクリーンで効率的なエネルギー

• 気候変動対策、環境、資源の効率化、原材料

• 変革する欧州-包括的、革新的、思慮深い社会

• 安全な社会—自由を守る欧州とその市民の安全保障

31 Europe 2020 strategy 〔https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy

-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/frame

work/europe-2020-strategy_en〕

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31

ワークプログラムは欧州研究評議会(ERC)32、欧州原子力共同体(EURATOM)33、共同

研究センター(JRC)34等のプログラムとも補完されるように設計されている。現在、2021 年か

ら始まるフレームワーク(FP9)の設計に向けて、Horizon2020 においての中間評価35が行

われ、インプットとアウトカムの検証が行われている。加えて、Horizon2020 のワークプログ

ラムの効果を最大化することを目的に、パスカル・ラミー氏が率いるチームによる「LAB -

FAB – APP」36という提言書も作成され、11 の提言が行われている。

これらの評価や提言書に加え、経済的なインパクトなどの評価を加味して FP9 の設計が

行われていく予定である。

2. ナショナルコンタクトポイントの配置

ナショナルコンタクトポイントを主要国に配置して窓口業務を行う事で、プロジェクトの説明

や申込のサポートやパートナーの探索に関する活動を行っている。日本においてもナショナ

ルコンタクトポイント37が設置されており、参加できるワークプログラムや日本から参加するメ

リットを紹介している。

3. ワークプログラムの策定方法

ワークプログラムの策定においては、科学的助言メカニズム等の助言とパブリックコンサル

テーション等からの意見を参考に Horizon2020 の各プログラムを実行する。そのために現

在 19 の諮問機関38が設立されている。

共同研究プログラムについては、EU が選定したテーマを公募するトップダウン型と、研究

者や企業等が研究テーマを申請するボトムアップ型の 2 種類がある。トップダウン型につい

ては、基礎研究、開発、商品化技術の確立を行う「リサーチアンドイノベーション(RIA)」と新た

な商品やサービスの検討・企画を行う「イノベーションアクション(IA)」、標準化・政策対話を行

う「コーディネーションアンドサポートアクション(CSA)」の 3 スキームがあり、ボトムアップ型に

ついては、スタッフ・若手研究者のキャリア開発のための短期交流のための「リサーチアンド

イノベーションスタッフエクスチェンジ(RISE)」の 1 スキームである。

32 ERC Work Programme 2014 〔http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2

015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf〕 33 Euratom Work Programme 2016 – 2017 〔http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202

0/wp/2016_2017/euratom/h2020-wp1617-euratom_en.pdf〕 34 JRC WORK PROGRAMME 2015 – 2016 〔https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/mawp_2015_2

016.pdf〕 35 Horizon2020 Evaluation〔https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=h2020evaluation

〕 36 LAB – FAB – APP〔http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_an

d_documents/hlg_2017_report.pdf#view=fit&pagemode=none〕 37 NCP (National Contact Point) Japan〔http://www.ncp-japan.jp/〕 38 Horizon2020 Advisory Groups〔http://ec.europa.eu/programmes/Horizon2020/en/experts〕

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32

4. プロジェクト参加企業の選定方法

川上から川下まで満遍なく支援するスキームを有している一方で、最低条件としてはスキ

ームによっても異なるが、1-3 の EU 域内の法人が参加することが条件であり、平均的に

は 7 組織が参加している。なお、公募に対する採択率は 10%程度である。公募への応募方

法は、幹事会社を 1 社取り決め、その幹事会社がとりまとめのうえ応募を行うこととなる。

5. 研究者の人材育成や海外高度人材誘致の取組み

Horizon2020 における人材育成のワークプログラムとして、MSCA 事業39が挙げられる。

MSCA は、研究者に対して今後のキャリアパスのために必要なスキルや国際的な経験を提

供するプログラムであり、以下のようなタイプがある。

<イノベーション支援ネットワーク(ITN)>

ITN は、欧州の大学、研究機関、非学術機関のパートナーシップによって実施される共同

研究訓練や博士課程プログラムにおける支援である。このプログラムは研究訓練プログラム

として、研究分野外の経験を提供することにより、イノベーション能力や雇用能力のスキル開

発を目的としている。

<個人フェローシップ (IF)>

IF は研究者の欧州内又は欧州外での研究のサポートを行う。特に EU 外の優れた外国

人研究者の招聘も目的としている。助成金は、通常、ホスト機関における 2 年間の給与、移

動のための手当、研究費及び間接費を対象としている。

<国際的な部門間スタッフ交換事業(RISE)>

RISE は、管理職及び技術スタッフを含む、あらゆるキャリアレベルでのスタッフの短期交

換制度のための支援である。ヨーロッパ内外の大学、研究機関、非学術機関などの協力機

関との学術交流が認められている。

また、The European Researchers' Night (NIGHT)と称されるイベントも毎年 9 月の最

終金曜に開かれている。一般市民向けに企画されており、科学ショーやクイズ等も催されて

いる。

39 Marie Skłodowska-Curie actions〔http://ec.europa.eu/programmes/Horizon2020/en/h2020-section/

marie-sk%C5%82odowska-curie-actions〕

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33

6. 設備等の研究環境

2002 年、欧州全体の研究インフラ整備のため、欧州研究インフラ戦略フォーラム(ESFRI)

が設置され、EU における研究インフラの整備は進んできたが、Horizon2020 ではより先進

性を持ったインフラ整備のためのワークプログラム40も設定されている。現在、ワークプログラ

ムとして設定されているテーマ41は、以下の通りである。

・ 世界的規模の研究インフラの新規開発

・ 全ヨーロッパ的見地に立った研究インフラの統合、開放

・ 電子インフラ

・ イノベーション、人的資源、政策、国際協力

目標は、研究インフラを早期に整備し、産業とのパートナーシップを促進することで研究イ

ンフラの産業利用を促進し、イノベーションクラスターの創造を促す事にある。併せて、研究イ

ンフラの管理スタッフのトレーニングについても支援を行い、運用面でのサポートも含まれて

いる。

7. 平均的な助成額

Horizon2020 における平均的な助成額、助成率、助成期間42は以下の通りである。

表 8 Horizon2020 における平均的な助成額、助成率、助成期間

出所:NCP Japan Horizon2020 の概要と応募に向けた基本情報を元に当社作成

40 Research Infrastructures, including e-Infrastructures〔http://ec.europa.eu/programmes/Horizon20

20/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures〕 41 NCPJAPAN HP より〔http://www.ncp-japan.jp/about/workprogramme/%E5%8D%93%E8%B6%8A%

E3%81%97%E3%81%9F%E7%A7%91%E5%AD%A6/infrastructure〕 42 NCP Japan Horizon2020 情報セミナーより〔http://www.ncp-japan.jp/wp/wp-ontent/uploads/2017/08/

Part1_WEB_0825.pdf〕

リサーチアンドイノベーション(RIA)

イノベーションアクション(IA)

コーディネーションアンドサポートアクション

(CSA)

リサーチアンドイノベーションスタッフエクスチェンジ

(RISE)

助成額 200-500万€ 200-500万€ 50万-200万€ 10-80万€

助成率 100% 70% 100% 100%

助成期間 36-48ヶ月 30-36ヶ月 12~30ヶ月 48ヶ月以内

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8. 応募型の支援

従来のグラント型による支援だけでなく、コンペティション型の Horizon prize43を企画

し、補助金だけではないオープンイノベーションも促進している。こちらには、参加資格がな

く誰でも参加でき、研究成果の知的財産についても参加者で保有が可能である。完了した

プロジェクト及び現在応募受け付けを行っているプロジェクトは、以下の通りである。

表 9 Horizon prize におけるプロジェクト例

出所: Horizon prize HP を元に当社作成。

プログラムによるが、このプログラムにおいては原則として応募に制限がなく、日本企業の

応募歴もある。また、成果としての知的財産に関しては、応募者が 100%保有できるものであ

る。

4.1.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況

1. 知的財産権を含む研究開発ガイドラインの設定状況

助成受託企業は欧州委員会との間で Grant Agreement(GA)とコンソーシアム参加企

業・大学間で Consortium Agreement(CA)を締結する。知的財産については GA で原則

を決め、細則について CA で決定する。ただし、CA では GA に反する内容を決めることはで

きない。知的財産については、原則として各参加者が成果に応じて共同所有を行うが、知的

財産を活用しない場合に EU はその成果に対して行使をすることが可能である。ただし、同

規定は EU の援助にアクセスできない外国企業には適用されない。

Horizon2020 においては、モデルとなる Model Grant Agreement(MGA)44と Model

Consortium Agreement(DESCA)45が公開されており、それを元に各コンソーシアムで知的

財産権を含む研究開発ガイドラインを作成する事になっている。

43 Horizon prize HP 〔https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm〕 44 Patricipant Portal 内で公開 〔http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/re

ference_docs.html#h2020-mga-gga〕 45 DESCA 2020 Model Consortium Agreement〔http://www.desca-2020.eu/〕

プロジェクト名 助成金額 受賞者Breaking the optical transmission barriers 500,00€ PHOTONMAPCollaborative spectrum sharing 500,00€ DISTRIBUTEBetter use of antibiotics 1,000,000 € MINICARE HNL Food scanner 1,000,000 € Spectral Engines、SCiOscan、Tellspec

プロジェクト名 助成金額 受賞者Tactile display 3,000,000 € 未定CO2 reuse prize 1,500,000 € 未定Photovoltaics meets history 750,000 € 未定Cleanest engine of the future 3,500,000 € 未定Zero power water monitoring 2,000,000 € 未定Low carbon hospital 1,000,000 € 未定Seamless authentication for all 1,500,000 € 未定Social innovation 2,000,000 € 未定

完了したプロジェクト

募集中のプロジェクト

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35

科学技術振興機構(JST)の国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プロ

グラム)においても国際共同研究契約書が準備されている46。JST の国際共同研究契約書

の雛形にも知的財産権や成果の公表に関する記述がされているが、Horizon2020 のモデ

ルである MGA と DESCA においては公表と知的財産権の保護に関する項目については、

より詳細に記載されている。これは Horizon2020 の特徴の一つである成果の全ての公表物

をオープンアクセスで利用可能とすることが義務付けられている点(MGA 第 29.2 条)が関

係している。

また、知的財産権に関しては、IPR Helpdesk47が設けられており、知的財産権に関わる

情報や提案など参加者にとっても有益な情報が取りまとめられている。

2. 政府から助成取得の可否のガイドラインの設定状況

EU の企業を支援する枠組みであり、EU 域内企業を「beneficiary」、EU 域外の企業を

「partner company」と位置づけ、EU 域内の企業に裨益するよう両者を明確に区別してい

る。EU 域外の企業で、Horizon2020 に参加し補助金を受け取れるのは、アフリカや南米

の一部といった後発の発展途上国に属する企業のみであり、中国やインド等の発展途上国

に属する企業は補助金を受け取ることは出来ない。他方、現地に法人格を有している企業

については EU 域内の企業と差別無く扱われるため、参加実績は多い。大学や研究機関等

を含む日本からの参加プロジェクト数は FP7(2007 年~2013 年)で 159 件、Horizon2020

(2014 年~2016 年)74 件に参加しており、合計 233 件であるが、現地法人からの参加は

336 件と格段に多くの企業が参加している。Google、 Microsoft、 Intel も現地法人を欧州

においてプロジェクトに参加している。日系企業としては NEC や日産ルノー等も現地法人

から参加しており、日立は日本の本社からも日立ヨーロッパからも参加実績がある。

4.1.3 外国企業の参加条件

1. 技術流出の懸念に対しての対応策

技術流出の懸念に関するリスクについても、コンソーシアム内で解決すべきというのが基

本的な考え方であり、EU の立場としては、アドバイスはするがあくまで提案するまでであっ

て、コンソーシアム内の契約で解決すべき問題と考えている。リスク面について、少なくとも

EU サイドから特定の国を排除する事はない。一方で別の観点から、コンソーシアムには入

れるが、発展途上国でないと補助金は取得できない等ある特定の条件はあり、その場合は

資金持参で参加が可能になる。

2. 国内企業の参加方法の違いの有無

46 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)国際科学技術共同研究推進事業(戦略的国際共同研究プログラ

ム)〔https://www.jst.go.jp/inter/sicorp/agreement.html〕 47 IPR Helpdesk〔https://www.iprhelpdesk.eu/〕

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EU 域内の3カ国以上の企業が参加することが条件としているが、資金援助にはアクセス

不可である。

3. 研究開発の加速化、シナジー効果

研究開発の加速化、シナジー効果の点から Horizon2020 には外国企業の参加を奨励し

ているが、外国企業向けの支援策の一環として、Fellowship によるサポートを整備してい

る。具体的な内容としては、専門家による知的財産や契約問題に関する助言を受けられ、契

約または研究開発自体がスムーズに進行するためのサポートが受けられる。

4.1.4 その他

1. R&D 投資によるイノベーションの効果を測る指標

2014 年より始まった Horizon2020 においても、2017 年 1 月 1 日の段階で大規模な中

間評価が行われ、「Interim Evaluation of Horizon2020」48としてまとめられている。評価

項目の一例として、新規論文出版数や被引用回数が TOP1%に含まれる論文数、特許の

PCT 出願数などをベンチマークとして多角的に分析評価を行っている。この中間評価を始

め、現状を把握し、どのような調整か、課題が残っているのかを確認することが重要と考えら

れており、コミッショナーにより直接企画されている。評価チームは、必要に応じて組織され、

終われば解散する仕組みをとっており、前述の「LAB-FAB-APP」の評価チームのように、5-

6 ヶ月短期間で分析となるケースも存在する。

2. プロジェクトにおける成功の定義

Horizon2020 の成功定義として、以下の 3 つが挙げられる。

1. 科学的インパクト

・ 世界トップレベルの科学における卓越性

・ 研究開発投資において、分野横断的や国際的な活動が促進される事

・ 新技術や新分野の創出

2. イノベーションと経済的なインパクト

・ EU 内の企業のイノベーション能力の向上

・ EU 内の企業の技術的リーダーシップの獲得と競争力強化

(大企業だけでなく、中小企業も含む)

3. 社会的なインパクト

・ 社会的課題に取り組む研究開発への貢献

・ グローバルな社会課題に取り組む事による EU の地位向上

・ イノベーションによるより良い社会の享受

48 Interim Evaluation of Horizon2020

〔https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/book_interim_evaluation_horizon_2020.pdf#view=fit&p

agemode=none〕

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これらのインパクトは、プロジェクト終了後 20 年以上をかけて徐々に広まっていくとされて

いる。まずプロジェクト終了後から約 10 年で得られるであろうアウトプット、例えば、論文発

表、成果による知的財産権の確立、研究者人材の輩出、研究インフラの整備などが成果とし

て期待される。その後 5 年程度をかけ、EU 全体の科学技術に関する組織体制や社会環

境、政策、国際的な地位などにおいて変化が起こり、結果として、上記のような最終インパク

トに繋がっていくとうかがえる49。

3. プロジェクトのフォローアップの有無とその理由

Horizon2020 はまだ未完了のプログラムだが、現在実施中のプログラムを 2017 年、

2018 年と評価し、2020 年に向けた方向性を調整している。2021 年以降の FP9 の取組み

が進んでおり、前述の「LAB-FAB-APP」のレポートのようにアクションプランの提言が行わ

れている。

なお、Horizon2020 では、総額 800 億€の予算のうち、2017 年 1 月 1 日現在で約 280

億€の予算執行が完了しているが、その分野別の割合は以下の通りである。

図 8 3 つの柱の予算執行状況(2017 年 1 月 1 日現在)

4. その他、特徴的な事項

1) 欧州における動向

コミッショナーが各国のイノベーション担当者とのミーティングを定期的(年 3-4 回)に開い

ており、EU各国での成功例をフィードバックしようとする動きが見られる。EU 各国での成功

例として Finland の Tekes、Sweden の E-gov、UK の Innovative UK などが挙げられ

る。ドイツやフランスだけではなく、小さな国でもイノベーションが起きている事例に注目されて

49 https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/intervention_logic_h2020_

052016.pdf

出所: Interim Evaluation of Horizon2020 を元に当社作成

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38

おり、今後は国レベルからEUレベルに引き上げるにはどのようにしたら良いか議論がなされ

ていく見込みである。

2) 日本における動向

日本から Horizon2020 への参加は、多くが大学の研究機関や個人の研究者であり、企

業からの参加は全体では 3 割程度である。

出所:JEUPISTE Analysis of EU-Japan Cooperation in Horizon2020 を元に当社作成

図 9 日本からの参加者の所属割合50

日本については、特定の公募について総務省、経済産業省、文部科学省がそれぞれ欧州

委員会と調整のうえ共同公募を行い、共同公募で採択された場合、日本側の参加企業は日

本の機関から助成を受けることができる枠組みを設けている。

また、日本企業が欧州法人経由で Horizon2020 に応募しているケースもあり、企業にお

いてはこちらのケースの方が多い傾向がみられる。2016 年までの日本企業の現地法人から

の参加プロジェクト数は以下の通りである。

表 10 日本企業の現地法人からのプロジェクト参加例

50 Analysis of EU-Japan Cooperation in Horizon2020〔http://www.jeupiste.eu/sites/jeupiste.eu/files/

JEUPISTE_D2-8_update-analysis_v1.2-public.pdf〕

# 現地法人 プロジェクト数 現地法人の設立国1 NEC EUROPE LTD 14 イギリス2 RENAULT SAS 8 フランス3 FUJITSU LABORATORIES OF EUROPE LIMITED 3 イギリス4 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GmbH 2 ドイツ5 MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS EUROPE GMBH 2 ドイツ6 TERUMO BCT EUROPE NV 2 ベルギー7 HORIBA JOBIN YVON S.A.S. 2 フランス8 NOESIS SOLUTIONS NV 2 ベルギー9 Nissan West Europe SAS 1 フランス

10 TURBODEN SRL 1 イタリア

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出所:JEUPISTE Analysis of EU-Japan Cooperation in Horizon2020 を元に当社作成。

4.2 フラウンホーファー応用研究機構における取組み例

4.2.1 機関としての特徴

1. 事業の目的

フラウンホーファー応用研究機構(以下フラウンホーファー)は、1949 年に第二次世界大

戦後の産業復興を目的にミュンヘンに発足した。1951 年には、アメリカのマーシャルプランの

財源を用い、機械分野の応用研究への支援を行っており、ドイツ研究振興協会(DFG)や基

礎研究を担うマックス・プランク学術振興協会(MPG)につづく研究機関として機能していた

が、財政面からの立て直しを求められ、1972 年にいわゆる「フラウンホーファーモデル」と呼

ばれる運営モデルが連邦・州委員から提言され、1973 年に閣議決定された。

このフラウンホーファーモデルとは、産業界や政府より受託研究開発を受けた場合、その

40%にあたる金額を、各研究所に対して本部から受け取ることが出来る仕組みである。各研

究所は、最低保障金額の 60 万€(約 8,400 万円)と研究所全体の予算額の 12%相当額に

加え、このモデルにもとづき、民間等からの受託研究額に対応して上乗せされる。産業界か

らの契約金額が研究所全体予算に対する割合が 25%までの小額の場合は、基盤的運営経

費収入は 10%とされるが、契約金額が 25~55%の場合には、40%まで増額される。55%を

超えるとまた 10%に戻る仕組みである。このようなインセンティブ設計により、フラウンホーフ

ァーとして、公共性を保ちながら最適な額の受託研究を受ける仕組みとしている。

出所:永野 博(2016)P86

図 10 運営費交付金の算定方法(フラウンホーファーモデル)

現在では、「社会に役立つ実用化のための研究」をテーマとして応用研究を行うことを主と

しており、ドイツ国内に 72 の研究所・研究施設と約 25,000 人のスタッフを抱える欧州最大の

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応用研究機関となっている。フラウンホーファーが注力する研究分野は、以下の 6 部門であ

る。

・ ICT

・ ライフサイエンス

・ 光及び表面加工

・ マイクロエレクトロニクス

・ 製造技術

・ 防衛・安全保障

2. 資金調達の仕組み、営業能力の有無

前述のフラウンホーファー全体としては、総予算の約 33%を産業界からの委託研究でま

かなう仕組みとなっている。

出所:Fraunhofer Annual Report 2016 を元に当社作成

図 11 フラウンホーファーの収入内訳(2012-2016)

そのため、産業界からの委託研究の売上が重要となってくるが、これを支えているのは、

研究開発を委託する中小企業の存在である。ドイツにおいては、大企業と中小企業の系列関

係が存在せず、常に厳しい競争にさらされており、競争力の無い中小企業は容赦なく淘汰さ

れていく環境であると言われている51。常に成長を求められているため、研究開発において合

理的な判断がしやすく、また、研究機関が各地に存在しており、地方都市であっても、地域内

のネットワークが存在するため、受託研究や共同研究を選択するケースも多い。近年、産業

界からのプロジェクトの引き合いが多いが、フラウンホーファーとしても産業界からの受託研

51 RIETI 第 13 回「ドイツ経済を支える強い中小企業『ミッテルシュタンド(Mittelstand)』」参考〔https://www.ri

eti.go.jp/users/iwamoto-koichi/serial/013.html〕

単位:百万€

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41

究に偏ることにより、公共性が守れなくなると危惧しており、適切な額とボリュームを受注する

ことが推奨されている。

フラウンホーファー自体は営業部署を保有しないが、企業からの依頼を待っているわけで

はなく、研究者自身も営業活動に携わりながら、常に産業界のニーズに関する情報収集を行

っている。そうして集めた情報を元に、運営費交付金を用いて、先進的な研究を独自に進め

ることにより、研究機関としての優位性を保つ努力をしている。

本部はミュンヘンに置かれているが、世界各国に研究センターを配置することで、ワールド

ワイドなネットワークを構成している。日本にはフラウンホーファー日本代表部が置かれ、委

託研究のニーズに最も良く合う技術や研究者を特定し、紹介するマッチングサービスを提供

している。

3. 提案力、コンサルティング能力の有無及びその手法

顧客からの受託研究を行う中で、以下のコンサルティングサービスを提供している。

・製品の改良

・製品化の加速化のサポート

・市場分析とコンサルティング(技術トレンドの分析や実現可能性の調査)

・ライセンスによる技術提供

・研究開発組織の最適化

フラウンホーファーは、研究に携わる学生自体がアイデアの宝庫と理解しており、それを有

効活用できていることが強みとして挙げられる。学生は、研究所において、外部から受託した

プロジェクトの遂行にあたるので、大学からの技術移転をしつつ、企業との繋がりが深まり、

結果としてビジネス志向の発想が出来るようになる。学生にとっても発注元の企業と直接に

議論できる事は社会経験として魅力があり、そのプロセスの中で産業界においても貴重なス

キルを身に付けていく。また、フラウンホーファーで研究経験がある人材は、そのメリットを十

分に理解しているので、企業の研究担当となった際に顧客としてフラウンホーファーに委託す

る顧客となることも多い。

学生にとってもこのような環境で働ける事が非常に魅力的であり、且つ社会的なステータ

スも高いため、フラウンホーファーは非常に人気の高い職場として認識されている。そのこと

が研究者にとっても魅力であり、結果としてそれがモチベーションに繋がっている。事実、フラ

ウンホーファー自体も、民間企業ランスタッドによるランスタッドアワード ~エンプロイヤーブ

ランド・リサーチ~において、2016 年度に BMW についで 2 位52となっている。

52 Randstad award2016 〔https://www.randstad.co.jp/award/worldwide/2016.html〕

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42

出所:Fraunhofer Annual Report 2016 を元に当社作成

図 12 フラウンホーファーの所属職員数(2012-2016)

4. 研究テーマの策定方法

将来ビジョンを本部によるトップダウンで設定することは困難であり、研究所レベルで設定

している。各研究所は、研究分野に応じた専門家による諮問機関(advisory board)がそれ

ぞれ設置されている。諮問機関のメンバーには大学教授や政府関係者、企業の技術担当責

任者などが含まれている。53そこからの提案に加え、企業の技術担当者や経営者などの地元

の産業界の関係者を招いた会議を行い、地元産業からの意見を取り込む事で、研究所毎に

技術の特異性や経営方針を加味した将来ビジョンを独自に立案している。また、フラウンホー

ファー本部には各研究所に配分するための競争的な資金があり、それに各研究所が応募可

能である。そうした中でフラウンホーファー全体としての将来ビジョンの策定が行われることに

なる。ただし、将来ビジョンは研究所レベルで作成しており、フラウンホーファーは各研究所に

大きく権限を委譲している点が特徴であり、強みでもある。

5. プロジェクト参加企業の選定方法

委託研究の条件に合う場合、原則として委託研究が可能である。ただし、企業からの委託

研究は予算額の 1/3 までに収めるようにしているため、結果的に適切な規模の受託研究を

進めることが推奨されている。

53 諮問機関のメンバーは研究所毎に異なるが、例えば、物理計測技術研究所であれば、大学教授、州政府担当

、企業の技術担当者が含まれている。〔https://www.ipm.fraunhofer.de/en/about-Fraunhofer-IPM/advis

ory-board.html〕

単位:人

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43

6, 研究者や技術者の産学連携による人材育成の取組み

各研究所は大学の近くに設置され、所長は地元大学の教授を兼務しているのが原則であ

る。教授との関係もあり、学生の研究所との関わりが多く、プロジェクトに参加しつつ、並行し

て研究所にて博士論文を執筆するシステムを採用している。学生も企業とのプロジェクトの遂

行に関与することで企業との付き合いが深まり、企業の考え方に若いうちから触れることでコ

ンサルティング能力を育成できる事がメリットである。労働法上は、任期付職員の任期は博士

取得前に 6 年、取得後に 6 年であるため、学生(研究者)は通常 7 年程度で産業界に移動

し、研究所に残るのは約 25%以下である(雇用契約は通常、プロジェクト期間に応じて 2 年

ごとに更新)。研究所に残る場合は、管理職として昇進していくか、研究者として昇進していく

かに分かれるが、前述の通り、約 75%は外部へ他のキャリアを求める事となる。そもそも、ド

イツにおいては教授職のポストが少なく54、研究者のキャリアも産業界に求められる事が多い

が、フラウンホーファーでプロジェクトを通してクライアントと実践的な共同研究を経験したキャ

リアは、企業にとっても魅力的であるため、産業界からも引く手あまたであると言われている。

7. 海外高度人材の招致

基本的にはドイツ国内の大学教授が研究所長を務めるため、そのコネクションを利用した

研究開発が進められている。研究所長に海外高度人材を採用するケースはあまり無い。外

部の優秀な科学者との接点を持つ目的として、「Fraunhofer Attract55」という共同研究プ

ログラムが 2017 年 10 月に策定された。このプログラムには人事部も関わっており、外部リ

ソースとの有効活用を狙ったものと推察される。助成金額は最大 250 万€であり、助成期間

は 5 年間である。

8. 設備等の研究環境

BMBF は、2011 年に研究基盤の整備政策である「ロードマップ56」を発表しており、科学

とその社会実装に対する経済性の評価により拠点整備を実施している。2016 年現在、27

の拠点が認定されている。フラウンホーファーについては、ドイツ国内に 72 の研究所が存

在している。

54 近藤 理沙子 日本学術振興会ボン研究連絡センター 『ドイツにおける若手研究者のキャリアパス』を参照

〔http://www-overseas-news.jsps.go.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/2016kenshu_06bon_kondou.

pdf〕 55 Research grant Fraunhofer Attract 〔https://www.fraunhofer.de/en/jobs-and-career/seasoned-profe

ssionals/fraunhofer-attract.html〕 56 BMBF Der Nationale Roadmap-Prozess für Forschungsinfrastrukturen〔https://www.bmbf.de/pu

b/Nationaler_Roadmap_Prozess_fuer_Forschungsinfrastrukturen.pdf〕

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9. 研究機関予算規模と編成内容

フラウンホーファーにおける 2016 年の予算内訳は、約 21 億€(連邦政府 27%、州政府

3%、企業から 32%、競争的から 34%、その他 4%)である。その他の 3 つの公的研究機関

は、以下の通りである。

・マックス・プランク学術振興協会:約 23 億€

(連邦政府 40%、州政府 40%、競争的資金 11%、その他 9%)

・ヘルムホルツ協会:約 40 億€

(連邦政府 55%、州政府 5%、委託研究 35%、その他 5%)

・ライプニッツ連合:約 18 億€

(連邦政府 30%、州政府 30%、委託研究 20%、その他 20%)

出所:各種資料を元に当社作成。

図 13 主要研究機関の収入割合(2016 年)

10. 賞金など、助成金(Grant)以外のプロジェクト設定の有無

フラウンホーファーの本部は、各研究所が応募できる競争的資金を保有しており、フラウン

ホーファーで優先すべき分野に割り振っている。各研究所は独自性を持って運営をしている

が、この競争的資金を活用する事により、フラウンホーファー本部として集中したい戦略領域

への誘導を可能にしている。

4.2.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況

1. 研究体制及び知的財産権に関するガイドラインの設定状況

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国内企業・外国企業問わず、委託研究の知的財産権は 100%をフラウンホーファーが持ち

ライセンスするのが基本的な考え方である。知的財産活用の交渉余地や方法については単

なる使用権を設定するか、又は独占的使用権を設定するか等は状況によってケースバイケ

ースとなっている。ただ、知的財産分野は企業にとってもビジネス上、重要なポイントとなるた

め、非常に長い交渉になることがある。フラウンホーファーが知的財産権を保有する目的は、

より幅広い産業分野で活用するためと、研究開発の成果を権利として確保することで、より先

進的な技術等の開発に注力するためである。結果として、フラウンホーファーの研究開発に

おける競争力を強める事に繋がる。

また、フラウンホーファーでは、これまでに各研究所で行った開発に係る知的財産権は研

究所ごとに管理を行っていたが、本部に集約してパッケージ化するなど知的財産を活用しや

すくする工夫を行っている。フラウンホーファーが年間に創出する発明数及び特許出願数は

以下の通りである。

表 11 フラウンホーファーの創出する発明及び特許件数

2. 政府から助成取得の可否のガイドラインの設定状況

想定されることとして、フラウンホーファーを含めて Horizon2020 のようなプロジェクトに申

請される場合であるが、国家プロジェクトと委託研究は全く別のスキームである。国家プロジ

ェクトはフラウンホーファーが参加者として提案するものであるが、委託研究はクライアントで

ある企業から依頼される。国家プロジェクトの場合は、その申請するプロジェクトのガイドライ

ンに従う事となる。

4.2.3 外国企業の参加条件

1. 技術流出の懸念に対しての対応策

技術流出に関しては、知的財産権の保有をフラウンホーファーで一括管理する事で一定の

抑止効果を得ていると推察される。外国人の雇用による技術流出の懸念に対しては、ドイツ

人研究者の場合と同様に秘密保持協定を結ぶため、それにより知識や技術、ノウハウの流

出がないよう担保している。

出所:Fraunhofer Annual Report 2016 を元に当社作成。

2012 2013 2014 2015 2016フラウンホーファー全体として保有または出願中である特許及び実用新案

6103 6407 6625 6573 6762

 内 ドイツ国内で権利化されている特許数 2794 2847 2955 3001 3114  1年間に研究者によって申請された発明数 671 696 733 831 670  1年間に出願されていた特許数 500 499 603 563 506

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2. 国内企業の参加方法の違いの有無

図 14 によると、フラウンホーファーの地域別受託研究売上推移は国内・外国企業の差異

はなく、北米やアジアの企業との受託研究が増加傾向である。2015 年と 2016 年を比較する

と、ヨーロッパは 3%の伸びであるのに対して、北米は 7%、アジアは 1 割の伸びを示してい

る。

出所:Fraunhofer Annual Report 2016 を元に当社作成。

図 14 地域別受託研究売上推移(2012-2016)

3. 外国企業等による知的財産の管理等の運用実態

国内企業・外国企業問わず、委託研究の特許の権利は 100%持分にてフラウンホーファー

がライセンスを受ける事となる。前述の通り、独占的使用権などの設定については、交渉ベ

ースとなる。委託企業にとっては、不利な条件にも見えるが、フラウンホーファーにより、当該

特許の使用の場が広げられたり、改良されるなどの新たな価値の創出に期待が持てるため、

企業にとってもデメリットばかりではないと考えられている。また、このように蓄えられた知的

財産と前競争領域での研究が、フラウンホーファーが世界的な研究機関としての地位を保つ

源泉となっている。57

4. 研究開発の加速化、シナジー効果

研究加速化施策として、連邦政府のハイテク戦略に基づく先端クラスター・コンペティション

が挙げられる。特定地域の企業、研究機関、大学を束ね、先端分野の製品実用化のための

機会創出を狙っており、雇用の創出と確保、国際的な研究開発の連携と実践、それを通じた

人材育成を目的としているこれまで 15 クラスターが認定され、連邦政府より 1 案件あたり

57 WIPO MAGAZINE インタビュー記事「Forging the future the Fraunhofer way」を参考。〔http://ww

w.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/02/article_0002.html〕

単位:億€

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4,000 万€の助成が行われている。フラウンホーファーも地域の大学とともにクラスター育成

の中核になるケースもあり、特に東ヴェストファーレン州のパーダーポルンを中心とする「It’s

OWL58」においては、その地にあるフラウンホーファーの研究所が地元の大学とともに基礎

的研究から関わり、クラスターの事業の核として活動を行っている。

4.2.4 他の国際ルールとの関係

1. WTO・独禁法・投資条約等との関係

フラウンホーファーについては、民間企業の自主資金による委託研究において、WTO の

補助金協定の抵触は検討されていない。

4.2.5 その他

1. R&D 投資によるイノベーションの効果を測る指標

フラウンホーファー内部の評価として、研究者を論文で評価するのではなく、企業との契

約や特許申請を評価している。フラウンホーファーでは特許を資産と考え、組み合わせる事

で後に収入を図る事を考えている。そのため、特許を含めた知的財産権の申請が一つの評

価となっている。

2. プロジェクトにおける成功の定義

基本的には委託元の要望に応えられることが成功の定義である。また研究成果から生じる

知的財産権を確保することも重要な成功の一要素であると捉えられている。

3. その他、特徴的な事項

1) 日本との環境の違い

オープンイノベーションについては、研究開発における環境の違いが大きい。ドイツにおい

ては、東西ドイツの統一時、経済の低迷期に苦しんだが、その際に、ドイツは国を挙げて、中

小企業の製造業の輸出振興を促進し、経済成長に結びつけた経緯がある。この波に乗り、

国際化に成功した中小企業は、「隠れたチャンピオン(Hidden Champion)」とも呼ばれて

いる。このような中小企業はドイツにおける企業の 99%を占めるが、大企業との系列関係も

無く、常に競争を迫られている一方で家族経営や同族経営も多い。研究開発におけるリソー

ス不足のため、研究開発を委託してイノベーションを外部に求めるのは、合理的な判断であ

ると推察される。このようなイノベーティブな中小企業がドイツ経済の屋台骨を支えている。

一方、大企業においても、近年の製品ライフサイクルの短命化により、スピーディーに製

品をマーケットに出していく必要がある。すでに前競争領域での研究ストックを豊富に揃えた

フラウンホーファーは企業にとって、委託研究を依頼する相手として、うってつけの存在であ

58 It’s OWL〔https://www.its-owl.de/index.php?id=home〕

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る。研究開発を委託することで、企業はマーケティング等ほかの活動にリソースを割く事が可

能になる。

フラウンホーファーにとっても、中小企業から大企業まで様々な企業体からのニーズを吸

収することができるため、よりニーズを汲み取った形で前競争領域での研究活動を進めるこ

とが可能になる。このようなエコシステムがドイツには存在しているが、研究者人材の流動性

の高さがそれを可能にしている事も指摘される59。研究所、企業との行き来も多いため、それ

が潤滑油となっていると推察される。

59 2015 年 3 月 3 日に科学技術・学術政策研究所が主催した、(独)産業技術総合 研究所 イノベーション推

進本部上席イノベーションコーディネーター Lorenz Granrath 氏の講演会にドイツにおける研究人材の実

状が詳しく述べられている

出所:科学技術・学術政策研究所 講演録-304 『ドイツにおける博士の育成と活用 フラウンホーファー日本代表

部における経験から』〔http://data.nistep.go.jp/dspace/bitstream/11035/3064/3/NISTEP-LT304-Fullj.p

df〕

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49

4.3 IMEC における取組み例

4.3.1 機関としての特徴

1. 事業の目的

IMEC は、1982 年にフランダース政府がフランダース地方にマイクロエレクトロニクス産

業の基盤を確立するために策定したプログラムの一環で設立された。当時、半導体業界は

目覚ましい成長を遂げており、国土の狭いベルギーが外貨を獲得する為の有力産業と目さ

れた。もともとフランドル州には産業が無かったが、良好な自然環境に恵まれ、半導体等の

マイクロエレクトロニクス産業にとっても良い環境が整っていた。当時から、半導体の設備投

資額が一企業では支える事の出来できない規模にまで拡大していたため、IMEC は、オー

プンな環境での研究開発の促進を目的としてパートナー企業を集め、今日に至っている。現

在 IMEC の主力となる研究開発プラットフォームは半導体、スマートヘルス・スマートエネル

ギー、デジタル技術プラットフォーム(デジタルセキュリティーやソフトウェアなど)の3分野で

ある。

知的財産については、基本的にはパートナー企業とシェアするのが基本的な考え方であ

り、生み出された技術を元に次の技術を開発する事でより強みを発揮することが出来ると考

えている。IMEC は、パートナー企業にライセンスを出す形で技術を供与する。このようなシ

ステムを構築するには、パートナー企業との信頼関係が必要であるが、そのためには組織と

しての中立性が重要であると考えられている。

2. 資金調達の仕組み、営業能力の有無

IMEC の運営資金の約 20%がフランドル州政府からの助成金、残り 80%はクライアント

企業等からの共同研究委託費やコンサルティング収入である。その成り立ちの経緯と、現在

もフランドル政府から運営資金を得ていることから、ミッションとして「地域への貢献」を重要

視している。フランドル州に対しては、5 年毎のビジネスプランを提示しており、技術ベースの

ロードマップも作成し共有している。ベルギーにおいては、州政府が地域経済の責任を負っ

ているため、フランドル州政府からの IMEC への期待も大きく、年間 15M€の支援が行わ

れている。

また、営業能力の観点からは、日本を含めた海外にも拠点を置き営業を行っている。地域

毎に営業担当者を置いて営業活動を行っており、現地からの要望等を吸い上げる機能も備

えている。IMEC 本部の Business Development との部門とも協力しつつ、企業訪問などを

通し、各国の要望を反映できるように努力している。

3. 提案力、コンサルティング能力の有無及びその手法

IMEC 自身による研究の成果とバックグランド IP を元に先進的な企業への積極的なアプ

ローチを行っているが、最も重要なことは一緒に研究開発を行うことと考えており、そこでパ

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ートナー企業のニーズを理解した上で提案することがコンサルティングサービスに当たる。

研究に対するコンサルティングレポートを作成するような事はあまりビジネスとして重要では

なく、知的財産やノウハウを生み出すプロジェクトでのコンサルティングを行うようにしてい

る。半導体関連プロジェクトのような大規模な研究開発の他に IMEC-LINK と呼ばれる、小

型の開発研究も行っている。IMEC-LINK の研究開発の内容としては、基礎研究、プロタイ

ピング、テスト、特定用途向けの IC 設計、組み立てなどを対象としており、このようにプロト

タイプから関わるようなビジネスモデルでは、コンサルティングの内容が大きく反映され、企

業の要望がどのような技術で有れば最も適正かを含めて提案を行っている。

IMEC は、半導体の微細加工分野において世界的な競争力をもち、日米欧の半導体企

業ならびにアジア地域の半導体ファンドリー企業とも数多くの研究開発プロジェクト契約を結

んでいる。

4. 研究テーマの策定方法

研究テーマは、クライアントの要望・ニーズに応じて個々の共同研究毎に設定される。

IMEC は、自機関で技術ノウハウが蓄積している分野に積極的に PR しているため、その

分野に関連した依頼が多くなる。IMEC の所有する最先端の研究施設を利用出来るメリット

が大きいため、多くの半導体、太陽光発電関連企業が IMEC との共同研究を実施してい

る。

5. プロジェクト参加企業の選定方法

IMEC にとって企業はクライアントでありパートナーであるため、開発要件及び契約条件

が整合できればよく、その他の選定条件は特に設けていない。

6. 研究者や技術者の産学連携による人材育成の取組み

ベルギーの他、半導体製造が盛んな台湾やオランダ、中国、インドにも研究機関を設立し

優秀な海外人材の確保を行っている。所属人員 2,086 名のうち、788 名はベルギー、オラン

ダ以外の外国出身者であり、出身国数は 71 カ国に及ぶ。最も多いのはポストドクターの研

究員であり、その場合は、大学に戻ったりそのまま就職したりする。その他外部の研究所へ

の異動もあるが、IMEC 内では、研究職であればフェローになったり、管理職であればマネ

ージャーになったりと、職種の方向で違いがある。

組織内での育成においては、「IMEC Academy」という育成組織もあり、技術育成を図っ

ている。インセンティブ設計として、一般的な基準よりも高い基準での給与を提供しているが、

それよりも最先端の研究所で研究できる機会が重要であり、研究者のモチベーションを保持

できるシステムになっている。

7. 海外高度人材の招致

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IMEC の資産は「トップクラスの人材」、「グローバルなパートナー群」、「ユニークなインフ

ラ」と挙げるくらい、人材を大きなアセットと考えている。そのため、研究者の環境を良くする

為の支援を行っている。自治体としても、減税や家族の移住などの支援を行っている。

8. 設備等の研究環境

IMEC の強みの一つとして充実した研究開発のための設備があり 300mm 及び

200mm 対応の最新鋭半導体クリーンルームを保有する他、太陽光電池用シリコン用ライ

ン、バイオラボ等の研究施設を持つ。これらの設備に対して IMEC はこれまで 20 億€の投

資を行ってきており、常に最新設備を導入している。

例えば半導体産業では水平分業化が高度に進展しているため新規の技術の開発研究の

ためには設計、製造、テスト、製造装置の生産、設計用ソフトウェアの開発などを担う数多く

の企業の技術を組み合わせて検証することが必要となるがそれらの設備を 1 社単独で購入

することは経済的負担が大きく、特に実用化にあたっての不確定要素が大きい技術の場合

はビジネス的に観点から過大なリスクとなる。IMEC は半導体関連企業の大多数とパートナ

ー関係にあるためこれら複数企業との共同開発を見越して最先端装置に先行投資をするこ

とが可能であり、これが業界における求心力の一つとなっている。

9. 研究機関予算規模と編成内容

2016 年の 6 億€規模の運営資金は、産業界パートナー企業からの売上や政府支援、フ

ァンド(EU、ESA)などによってもたらされている。このうち、ファンドというのは、欧州各国が

共同で設立した宇宙開発・研究機関である ESA や Horizon2020 などで採択されたプロジ

ェクトに対する助成金である。

4.3.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況

1. 研究体制ガイドラインの設定状況

研究体制等は、基本的には契約ベースとなり、ガイドラインは設定されない

2. 政府から助成取得の可否のガイドラインの設定状況

Horizon2020 等への応募の際は、応募するプロジェクトのスキームに応じる事となる。

3. 知的財産権に関するアクセスガイドラインの設定状況

IMEC 産業連携プログラム(IMEC's Industrial Affiliation Program:IIAP)が知的財

産管理の枠組みとなる。IIAP に参加する各企業の研究パートナーと双務契約が締結され、

共同研究開発の成果の利益や知的財産の権利配分を規定する。IMEC が保有している知

的財産は IIAP バックグラウンドと呼ばれ、パートナー企業にはアクセスが許される。IIAP を

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通して開発された知的財産は IIAP フォアグラウンドと呼ばれ、研究パートナー間で共有され

るが、非独占的であり譲渡も認められない。IIAP フォアグラウンドは、同じ研究分野の次の

段階の IIAP が創設された時点で IIAP バックグランドとなる。IIAP フォアグラウンドは 4 つ

のカテゴリーに分けられる。

R0:IMEC 正規研究者の個別研究の成果物。権利は IMEC に帰属、研究パートナーはア

クセス可能だが独占・譲渡は認められない。

R1:IMEC 正規研究者と研究パートナーの共同研究の成果物。権利は IMEC と研究パー

トナーに帰属し、権利を持つものへのライセンス使用が認められている。

R1*:R1 の中でも開発者本人へのアクセスのみが認められたカテゴリー。

R2:研究パートナーから派遣された客員研究員の研究成果物。IMEC 側にはアクセスが認

められない。

ただし、この IIPA は、契約のガイドラインとして概念的には使われるが基本的には各パー

トナー企業との個別の交渉で仔細な条件が決められていくのが一般的である。

4.3.3 外国企業の参加条件

1. 技術流出の懸念に対しての対応策

前述の産業連携プログラムに規定されている知的財産管理の枠組みによって技術流出に

歯止めをかけている。また、軍事利用に関するものについては、その都度検討がされるのが

慣例であり、基本的には攻撃に関わるものは行わない。安全保障貿易管理の観点が最も大

きな懸案事項であり、コンプライアンスに違反するかどうかが組織内の委員会で検討され、必

要なアクションが講じられる。

2. 外国企業の参加方法の違いの有無

IMEC の関連する Horizon2000 等のプロジェクトに参画する場合には、EU 企業が代表

として参画することが必須であるが個別の共同研究では特に参加資格は設けていない。

IMEC が強みを持つ半導体のバリューチェーンにおける地域的分布を見ると、設計のみを行

うファブレス企業は欧米、製造を専業とするファンドリー企業はアジア、製造装置メーカーは

欧州、日本という構図となっており外国企業の参加に制限を設けないことで産業に関連する

全ての企業との共同開発を円滑に進めることが可能となっている。

3. 外国企業等による知的財産の管理等の運用実態

国内企業と外国企業において差は設けておらず全て企業との個別交渉の中で知的財産

運用の契約を結んでいる。

4. 研究開発の加速化、シナジー効果

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53

IMEC が中立性をもった研究機関として存在していることで半導体産業における中長期的

な技術開発のシナジー効果をもたらしている。

外国企業とのパートナーシップに制限を設けていない一方で IMEC と物理的に近いことで

恩恵を受けている欧州企業も存在しており例えば、次世代の半導体露光技術として期待され

ている EUV(Extreme Ultra Violet : 極端紫外光)装置は、オランダ企業である ASML が

IMEC との共同開発プロジェクトの中で技術検証を進めている。

4.3.4 その他

1. R&D 投資によるイノベーションの効果を測る指標

プロジェクトにおいては、個々のクライアント企業との契約締結時にプロジェクトの成功要件

が定義される。組織の評価としては、論文発表数や大学との連携数、スタートアップの企業数

などが評価項目として挙げられている。また、支援を受けているフランドル州に対しては、支

援金額に対してどのくらいの経済的効果があったかについても重要な項目である。

2. プロジェクトにおける成功の定義

パートナー企業との共同開発プロジェクトにおいてはパートナーの描く将来像にどれだけ近

づけているかが重要である。具体的にはプロジェクトにマイルストーンを設定し進捗を確認す

るとともに、大きなプロジェクトに関しては 6 ヶ月ごとに IMEC に集まって議論を行う場を持っ

ている。

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54

4.4 Holst Center における取組み例

4.4.1 機関としての特徴

1. 事業の目的

Holst Center は、2005 年に IMEC(ベルギー)と TNO(オランダ)の共同出資により設立

された。オランダの研究開発部門の先駆者であり、フィリップス研究所のディレクターであった

ギル・ホルストの名前にちなんでそのように名付けられた。ハイテク・キャンパス・アイントホーフ

ェンに存在し、フィリップスの研究所跡にオフィスを構えるが、ハイテクセンター設立時の初期メ

ンバーでもある。60出資比率は 50:50 である。もともと、TNO で研究が進んでいたフレキシブ

ルエレクトロニクスの研究内容と、IMEC の持つ超低電力ワイヤレスエレクトロニクスの技術を

組み合わせる事により、フレキシブルワイヤレスシステムの分野においてイノベーションエコシ

ステムの構築を目指している。設立時の Holst Center の目論見として、IMEC のグローバル

のアウトリーチ力を活かしてグローバルマーケットへアクセスしたい意向があった。一方の

IMEC 側も半導体を使用した新領域への拡大を目論んでおり、両者の思惑が一致したことか

ら始まった。

最近の注力分野は、ヘルスケア、エネルギー、自動車関連である。この分野に関係する素

材やフィルム、装着器具に関する共同開発研究が中心である。200 名ほどの研究員が所属

し、100 以上の関連特許保有しており、これらを用いて、革新的な技術の開発に注力されてい

る。現在のパートナー数は 60 社。参加企業は、ホルストセンター内にあるクリーンルームと分

析装置を利用できる。日本企業は数も多く、最も重要なパートナーであると考えられている。そ

の他に注目されているのはアメリカとイスラエルであり、特にイスラエルに関しては、ヘルスケ

ア系のスタートアップが多く出てきているという。パートナー企業から見て Holst Center と連携

する目的の大部分は、「新しい技術の獲得」や「新しいパートナー」の獲得が多く挙げられること

である。加えて、指示される理由としては、「構想段階から製品化までワンストップで提供を行

う」事にある。つまり、アイデアの概念化から携わり、プロトタイプや構成物の開発・製作を行

い、その構成物を含んだシステムの開発から製品化、また場合によっては市場予測を含んだコ

ンサルティングまでを行う事が可能である点にある。

組織としての目標は、「フレキシブルエレクトロニクス業界におけるオープンエコシステムの

構築と提供」であるが、以下の 3 項目においても重要事項として考えた運営を行っている。

①政府等からの出資に対する費用対効果

北グランバント州やアイントフォーへン市からのサポートを受けているが、その投資金額以

上の売上を出す事が必要であると考えている。

②地域経済への貢献

雇用や設備投資において、どのくらい貢献できているかを重要視している。

③世界的に著名な研究所となる事

上記の目標について、自社で評価を行っているものの、内部資料で非公開との事。

60 https://www.holstcentre.com/about-holst-centre/holst-centre-in-a-nutshell/

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2. 資金調達の仕組み、営業能力の有無

研究開発資金の半分以上は企業が出資であり、共同プログラムへの出資などである。

Horizon2020 などの競争的資金による研究開発も行われている。運営費の 50%は受託研究

などのビジネスサイドからの収益か拠出により、残りの 50%は北グラバント州、アイントホーフ

ェン市、アイトホーフェン市の企業誘致局(BMO)からサポートを受けている。また、EU の

Horizon2020 等への競争的資金の応募によるものも含まれている。Holst Center が持つ主

となるビジネスモデルは、以下の 3 つである。

①自社研究の共有;自社で研究開発を行った革新的な技術やロードマップを参加企業であ

るパートナー企業と共有する事で収益を上げる。

②受託研究;特定の企業若しくは限られた企業数でのコンソーシアムを対象に、共同研究プ

ロジェクトを立ち上げて収益を上げる。

③技術移転;すでに確立した自社で開発された技術や特許のライセンスやスピンアウト企業

の設立により収益を上げる。

営業機能としては、Business Development が主たる担当としており、2018 年 3 月時点で 8

名が所属している。加えて、現在の国外拠点は、アメリカ(サンフランシスコ、オーランド)、イン

ド(バンガロール)、中国(上海)、台湾(新竹)、日本(東京、大阪)であり、日本には数名の営業

担当者がいる。また IMEC と協力体制にあるため、研究の内容によっては IMEC から Holst

Center が紹介されるケースもある。

3. 提案力、コンサルティング能力の有無及びその手法

顧客のニーズを聞いたうえでロードマップ作成を行っている。通常は 3 年間のロードマップで

あり、毎年見直しを行っている。評価項目は、顧客やプロジェクトによって異なるものが設定さ

れるが、最も重要な項目は「顧客からのフィードバック」であり、ここでも顧客からの意見を聞く

ことを重要視している。ロードマップの作成は、Business Development と研究担当者が行

い、必要に応じて手法やリソースの再検討を行う。

研究開発の加速化策としては、必要に応じて他の研究機関を入れて進めるケースも有る

が、これは契約期間途中でも行われることがある。地理的にも近い、アイントホーフェン工科大

学は協力実績がある。具体的には、ポストドクター人材を研究人材のリソースとして協力体制

を構築するが、ポストドクターにとっても企業との連携によってビジネスを知る良い機会として認

識されている。

4. 研究テーマの策定方法

Holst Center の持つ技術的な特徴とパートナー企業やターゲットとしている企業や組織

からのニーズを聞くことでテーマを設定している。自社内だけでテーマを設定する事はほぼ

ない。重要視していることは、どのようにテクノロジーエコシステムを構築するかであり、その

ためにニーズをテーマに取り込んでいく必要性を高く評価している。テーマは定めつつも、ニ

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ーズを取り込む事によって変化していく事は厭わない考え方である。テーマの内容によって、

どちらが主になるかは異なる。例えば、薬のパッケージに電子部品を組み込み、そのパッケ

ージを開封すると通報されるシステムは医療現場からのニーズから生まれた技術であり、ニ

ーズドリブンでの開発が行われている。

5. プロジェクト参加企業の選定方法

Holst Center は自機関の研究領域とフィットする企業への積極的な PR を行い、マッチン

グの活動を展開している。 この活動においても、Business Development 担当が主となり、

顧客のニーズを聞くとともに、研究部門の担当者と二人三脚で営業段階から関わるようにな

っている。具体的な活動例としては、顧客訪問やセミナーの開催が挙げられ、顧客との接点

を作っている。また北グラバント州とも協力体制にあり、企業誘致局である BMO と協力し

て、北グラバント州のイノベーションフォーラムといったイベントも行っている。

6. 研究者や技術者の産学連携による人材育成の取組み

Holst Center の研究員の多くは、ハイテク関連の企業や研究所の出身である。約 30 ヶ

国からの研究員が所属しているが、オランダ人の割合は 15%以下である事から、多国籍の

研究者が集まっているといえる。4~5 年で企業や他の研究所へ異動するケースが多いが、

Holst Center としては、人材流出の懸念がある一方で、自社のネットワークを拡大するもの

であるものと理解しており、グローバルでのネットワーク化を目論んでいる。

7. 海外高度人材の招致

エレクトロニクス分野において国際的な活動を行っており、職員 210 人の国籍は 28 カ国

に及ぶ。国外から転居する就業希望者への移住サポートを実施している。トップクラスサイエ

ンティストの誘致活動としては、人事部(HR)レベル、研究者レベル、経営者レベルの 3 つ

のレイヤーで行っている。評価基準となるものには、大学や論文などもあるが、人格面での

評価も重要な項目として検討を行っている。研究者を推薦するようなアドバイザリーは存在し

ない。

8. 設備等の研究環境

ハイテク・キャンパス・アイントホーフェン敷地内に OLED(Organic Light Emitting

Diode)デバイスの製造フォトニクス技術薄いフィルムの生産が可能なクリーンルームと分析

設備61を備え、入居者は自由に使用できる。

9. 研究機関予算規模と編成内容

61 https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/destination-europe/de_boston-2016_18.the_netherlands-holst.

pdf

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研究開発資金の半分以上は企業による共同プログラムへの出資など。プロジェクトの平

均金額は 50K-500K€である。また Horizon2020 などの競争的資金による研究開発も行

われている。

4.4.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況

1. 研究体制ガイドラインの設定状況

研究体制等は、基本的には契約ベースとなり、ガイドラインは設定されていない。

2. 知的財産権に関するアクセスガイドラインの設定状況

プロジェクト参加企業には Holst Center のバックグラウンド IP へのアクセスが認められ

ている。研究開発成果であるフォアグラウンド IP に関してはプロジェクト参加企業内に限定

されている。

一方で、研究開発及び知的財産においても契約ベースであるため、公表はされていない。

知的財産(IP)は Holst Center で保有し、ライセンスなどのマネジメントをするのが基本モ

デルである。ただし、特にフォアグラウンド IP の扱いについては、契約においても複雑にな

りがちであるが、この点においては IMEC に近いものを採用しており、IIPA を参考にしてい

る。日本企業は知的財産に関してシビアに見るケースが多いが、プロジェクトの進行に応じ

て変わっていく傾向が見られる。

4.4.3 外国企業の参加条件

1. 技術流出の懸念に対しての対応策

特に制限は設けていない。軍事利用に関するものについては、その都度検討がされてい

る。

2. 外国企業の参加方法の違いの有無

特に外国企業においての制限は設けていない。

3. 研究開発の加速化、シナジー効果

PHIILIPS、DSM、SAMSUNG、AGFA、PANASONIC、DuPont、等は海外企業との

プロジェクト実績がある。日系企業の参加数は比較的多い。研究開発の加速化策としては、

必要に応じて他の研究機関を入れて進めるケースがあり、契約期間途中でも行われる場合

もある。地理的にも近いアイントホーフェン工科大学とは協力実績がある。具体的には、ポス

トドクター人材を研究人材のリソースとして協力体制を構築するが、ポストドクターにとっても

企業との連携によってビジネスを知る良い機会として認識されている。

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4.4.4 その他

1. R&D 投資によるイノベーションの効果を測る指標

受託プロジェクトにおいては顧客のニーズのヒアリングを行い、技術ロードマップの作成を

行っている。ロードマップのスコープは通常 3 年間で 1 年毎に見直しが行われる。評価項目

は顧客要望に応じてプロジェクト毎に異なったものが設定される。

2. プロジェクトにおける成功の定義

ロードマップの作成は、Business Development 担当と研究担当者が行い、必要に応じ

て、手法やリソースの再検討を行う。このロードマップ達成度合いがプロジェクトにおいての

達成評価指標となる。

3. プロジェクトのフォローアップの有無とその理由

完了後のフォローアップとしては、クライアントのヒアリングを行い、今後の研究の方向性

の確認を行う。ここでも顧客のフィードバックは重要項目であり、要望を拾うことを目的として

いる。

4. 自治体との関係性

自治体主導でオープンイノベーション拠点となるハイテクキャンパスを設立している。既存

の産業インフラを活用しており、地方政府や銀行からの支援や融資が行われている。キャン

パスでは海外企業の誘致にも積極的で、ハイテクキャンパスでは参加企業への知識、リソー

スの共有、ビジネスネットワークへの自由なアクセスが保障されている。

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(参考)ハイテクキャンパスアイントホーフェンについて

ハイテクキャンパスアイントホーフェンはアイントホーフェン市にあったフィリップスの

研究所跡地に、ヨーロッパにおけるシリコンバレーとなる事を目指し、2003 年に設立さ

れたオープンイノベーション拠点である。世界中のグローバルカンパニー、研究所、大

学、スタートアップ企業が入居しており、総数は 150 社以上に上る。85 カ国から

10,000 人以上の研究者が集っており、オープンな環境の下、革新的な技術の開発が

進められており、オランダにおける特許の 40%はここから創出されていると言われて

いる。

IMEC や Holst Center はいわばオープンイノベーションのコアであり、彼らを中心

に企業が集い、イノベーションが促進されるが、ハイテクキャンパスでは、研究者同士

のコミュニケーションからボトムアップ型のイノベーションが起こっていると考えられる。

現在はスタートアップ企業が 40 社ほど入居しているが、彼らへの支援もハイテクキ

ャンパスでは行われている。スタートアップ企業においては、レジデンスの入居料が通

常の 1/3 に設定されている。また、マーケティング企業や特許事務所への紹介も行っ

ており、金銭面で苦慮するスタートアップ企業を支援している。対象となるスタートアッ

プ企業は、ハイテク関連企業であり、且つ、ハードウェア開発に携わるものという制限

がある。これは、ハイテクキャンパスが歴史的にハードウェアに注力していた事もあ

り、ハイテクキャンパスで支援すべき研究分野であるという意識から生まれている。

また、ハイテクキャンパス内には、アクセンチュアのようなベンチャーキャピタルやコ

ーポレートベンチャーキャピタルも入居しており、ハイテクキャンパス内のスタートアッ

プ企業の動向に注目している。実際にハイテクキャンパスに入居している ABB や

Intel が、入居しているスタートアップ企業を買収する事例も起こっており、そのような

形でのオープンイノベーションも行われている。

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60

4.5 ALBANY における取組み例

4.5.1 機関としての特徴

1. 事業の目的

ニューヨーク州オルバニー市(以下 ALBANY)は、ニューヨーク州の州都であり、マンハッ

タンから北西 500 キロに位置する州内 3 番目の都市である。ニューヨーク州行政の中枢が

置かれているということもあり、古くから州政府主導のプロジェクト等が盛んに行われている。

アメリカでは州政府主導で大型プロジェクトが実施されることは一般的であり、ノースカロライ

ナ州のリサーチ・トライアングル・パークプロジェクトやミシガン州のスマートゾーンプロジェクト

やテキサス州の産業集積拠点が一例である。ALBANY には、州都であるために州全域に

64 のキャンパスを構えるニューヨーク州立大学機構の母体が置かれており、大学運営とは

別に機構主体で実施されるプログラムも多い。ニューヨーク州立大学機構のなかで、リサーチ

大学としては、バッファロー校、オルバニー校、ビンガムトン校、ストーニーブルック校の 4 キ

ャンパスが主体であり、それぞれ 15,000 人以上の学生をかかえている。

ALBANY 周辺には工科大学で有名なロチェスター工科大学やシラキュース大学も立地し

ており、工学系の研究開発に関しては全米でもトップクラスである。古くから、IBM やコダック

等の大規模研究所などが立地し、半導体等の先端技術を官民一体で推進している。特に、ニ

ューヨーク州立大学機構は工学系での産学連携に力をいれており、最近では 450mm ウエ

ハープロセスのプロジェクトである G450C(Global 450mm Consortium)62や PVMC

(Photovoltaic Manufacturing Consortium)63が代表的である。

後述するが、特に G450C プロジェクトはニューヨーク州立大学オルバニー校が中心的に

進めてきているプロジェクトであり、なかでも、同学に設立され、現在はニューヨーク州立大学

工科大学(SUNY Institute of Technology)の研究センターである CNSE (College of

Nanoscale Science & Engineering)は先端半導体開発における中心的役割を果たしてい

る。2012 年には米国半導体工業会(SIA)が中心となって 1987 年に発足させた

SEMATECH (Semiconductor Manufacturing Technology)を吸収させている。2014 年

からは SUNY Poly Colleges of Nanoscale Science and Engineering(SUNY Poly

CNSE)と名前を変え、更に影響力を増しており、全米でも半導体・ナノテクに注力する唯一

の大学となっている。ALBANY を語るにあたっては SUNY Poly CNSE(以下 CNSE)を知

ることが重要であるため、各項目における CNSE の役割を説明していく。

2. 資金調達の仕組み、営業能力の有無

CNSE も含め、ニューヨーク州立大学オルバニー校には各学部に 1~2 名のファンドレイ

ジング(資金調達)担当職員が存在する64。担当職員は、主に、企業からの共同研究・受託研

62 http://www.semi.org/eu/sites/semi.org/files/docs/G450C%20Minatech%20042412.pdf 63 http://www.uspvmc.org/ 64 日本でいうところの URA(University Research Administrator)の機能を更に拡張した形である。

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究費の獲得、卒業生からの寄付、州政府からの追加助成等のために日々飛び回っている。

営業能力は大変高く、特にプレゼンテーション力が高い。企業から各研究者への受託研究費

等に関しても、大規模であれば、ファンドレイジング担当職員が企業への営業も含め契約作

業まで行う。身分的には大学職員スタッフであることが多く、無期雇用である。

3. 提案力、コンサルティング能力の有無及びその手法

CNSE には、世界中のナノテク・半導体等に関するトップクラス研究者が集まっているた

め、事業開発に関するコンサルティング能力が極めて高い。SEMATECH、G450C、PVMC

等の全米を代表する大型半導体プロジェクトの事務局が置かれているため、参画企業への

新規プロジェクトの提案やコンサルティングが随時行われている。

4. 研究テーマの策定方法

CNSE が実施する研究テーマはニューヨーク州立大学が手がける大型プロジェクトのミッ

ションに沿って決定される。半導体関連プロジェクトの場合、コンソーシアム参画企業の受託

研究やコンソーシアム内で議論されてきている研究テーマを推進することが一般的である。

特に、CNSE では、グローバルシェアが高い半導体トップメーカー複数社と協力し競争力の

ある環境を作ろうというミッションを持つため、基礎研究もさることながら応用研究の進歩も著

しい。

5. プロジェクト参加企業の選定方法

CNSE のプロジェクトの参加企業選定には、2 つの基準が重視される。1 つは当該研究開

発プロジェクトへの投資額であり、もう 1 つは地域周辺への雇用創出見込みである。両者とも

に地域経済振興を念頭においており、CNSE が先端半導体開発の産学連携を通じて

ALBANY 周辺の地域経済をいかに発展させようとしているかが分かる。例えば、CNSE が

主体的に動いている G450C プロジェクトのキックオフイベントでは①民間からの投資(約

5,500 億円)65の重要性と②研究開発センターの地域内での促進が発表された。例えば、

IBM の研究開発センターをカリフォルニアから ALBANY へ移転させ、地域雇用を 2,500 人

増やすことが見込み目標として掲げられていた66。中でも CNSE に新規で研究者も合わせて

800 人、ALBANY に研究インフラ建築のために 1,500 人の雇用創出をうたっていることか

ら、参加企業の地域経済への見える形での貢献という観点がいかに強いかがうかがえる。

65 参考までにニューヨーク州政府からは約 500 億円であり、民間の 1 割である。 66 http://www.semi.org/eu/sites/semi.org/files/docs/G450C%20Minatech%20042412.pdf

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6. 研究者や技術者の産学連携による人材育成の取組み

CNSE では、研究者がプロジェクト参画企業の技術者とともに研究開発を実施することが

日常的であり、産学連携 OJT による人材育成は進んでいるといえる。現在、学内オンサイト

で協働している主な企業として、IBM、GlobalFoundries、Samsung、TSMC、Applied

Materials、東京エレクトロン、ASML、Lam Research が挙げられ、CNSE の研究者はニュ

ーヨーク州立大学が本プロジェクトのために学内に建設した複数の研究センターにて産学官

で世界のトップ半導体メーカーの技術者と共同開発を行っている。

7. 海外高度人材の招致

ニューヨーク州立大学オルバニー校はニューヨーク州の 5 つのセンター・オブ・エクセレン

ス(Centers of Excellence)、即ち「卓越した研究拠点」の 1 つに選定されたため、世界中か

らトップクラスの研究者を外部資金で招聘している。また、SEMATECH をはじめとした全米

トップクラスプロジェクトが置かれていることもあり、海外から高度人材が集まってくる。特に 5

~8 月を利用して、学長や CNSE 学部長が世界中の研究者を自らリクルーティングするトッ

プ営業も実施している。トップ営業に関するコネクションはニューヨーク州立大学卒業生から

形成されるアラムナイネットワークの力が大きい。特に海外からの研究者が多いため、卒業

後も磐石なネットワークを構築している。海外高度人材を招聘するにあたっての仕組みとし

て、博士課程の研究者として CNSE に入る場合、授業料免除の奨学金(1 ヶ月約 50 万円)

を授与されることが多い。他大学と比べて奨学金も高く、先端的な研究施設も使えるために、

海外から ALBANY にナノテクに関する高度人材が集まってくることがうかがえる。2018 年

2 月現在、CNSE には約 500 人の研究者・研究スタッフが在籍している67。

8. 設備等の研究環境

CNSE には数多くの先端的研究施設が存在するが、代表的な施設として(1)次世代エネ

ルギー開発のための「Zero Energy Nanotechnology (ZEN) ビルディング」、(2)先端的ナ

ノテク開発のための「NanoFab Xtension」、「NanoFab East」, 「NanoFab Central」、

NanoFab 200 (CESTM)等が挙げられ、いずれも 300 億~1,000 億円が投じられている。

300mm ウェーハプロセスラインでは、最新の装置が 300 台以上設置されている。図 16 が

それらの研究施設の俯瞰写真である。

67 https://sunypoly.edu/faculty-and-staff.html

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63

出所:CSNE ホームページ

図 15 CNSE の全貌図

9. 研究機関の予算規模と編成内容

前述したように、CSNE プロジェクトは州政府・州立大学主導のプロジェクトでありながら、

プロジェクト予算の約 8~9 割が民間からの投資であり、産学連携プロジェクトとしては非常

に珍しい形態となっている。CSNE 運用に関する予算は州立大学から配分されるが、実際に

研究開発プロジェクトを運用・実施していく際の予算は企業からの出資が多い。

4.5.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況

1. 研究体制ガイドラインの設定状況

CNSE は、共同研究先の企業との間で研究体制等にかかるガイドラインは設定していな

いが、CNSE のオンサイトにて共同研究等を実施する全ての企業に対して、「委託契約ガイ

ド」のようなものを発行している68。研究設備の利用方法・規定・クリーニング等についての記

載がほとんどであり、共同研究を実施するにあたって参照する注意事項とも言える。

2. 政府から助成取得の可否のガイドラインの設定状況

州政府からの助成に関しては、CSNE が州立大学内に設置されているために推進されて

いる。CNSE の研究プロジェクトは民間からの出資が主要であるが、州政府からの助成も存

在する。例えば、ニューヨーク政府はアプライドマテリアルズ(AMAT)と IBM、CNSE との共

同センターに 3 億ドル、INVENT(海外大学企業との共同のナノリソグラフィコンソーシアム)

に 7 年間で 15 億ドルのパッケージなど、産業界への助成も行っている。助成に係るガイドラ

インは、CNSE やニューヨーク政府の公開文章のなかでは見当たらない。

4.5.3 外国企業の参加条件

1. 技術流出の懸念に対しての対応策

CNSE では、国内外全てのパートナー企業に対してプロジェクト成果を技術移転する場合

は、CNSE 内に設置されている技術移転オフィス(TTO)に申請しなければならない。判断基

68 https://sunypoly.edu/sites/default/files/Research/Contractor%20Forms%20and%20Training/ANT-00

004%20R7%20SUNY%20Poly%20CNSE%20Contractor%20Safety%20Guide.pdf

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準はニューヨーク州立大学規程に記載されているが、ニューヨーク州の利益に沿い、地域貢

献などが見込めるめることを条件としている。

2. 外国企業の参加方法の違いの有無

CNSE では、参加企業に対して国内外企業の差別化を図っていない。後述するが、ニュー

ヨーク州立機構が定める知的財産等の取決め規程に準じる限り、国内企業でも外国企業で

も CNSE プロジェクトに参加が可能である。背景には、CNSE を世界先端のナノテクセンタ

ーにしていこうとする州政府とニューヨーク州立大学の共有ミッションがあり、実際に日本や韓

国の半導体メーカーが数多く参画している。また、国内外メーカーの差別化が存在しない理

由の 1 つに、州政府はプロジェクト毎の研究費には助成を出さずに、研究費は主に参加企業

からの投資であることが挙げられる。州政府は研究費を支出しないかわりに、CNSE 内の研

究施設や研究員の給与等を充当している。そのため、州政府が外国企業に対してファンディ

ングを直接的には行っていないこととなり、州の税金が海外企業に使われることを防ぐことが

できる。なお、海外企業が CNSE の研究施設等を利用できることは共同研究契約によって

明記されており、知的財産の取扱いはニューヨーク州立大学への帰属となる。

3. 外国企業等による知的財産の管理等の運用実態

CNSE の外国企業等による知的財産管理に関しては、ニューヨーク州立大学機構

(SUNY)の規程である「NYCRR Part 335.28 section (h)(1)」内の「TITLE J –

PATENTS, INVENTIONS AND COPYRIGHT POLICY」 が適応される。CNSE プロジ

ェクトで創出された特許等の知的財産は、基本的にはニューヨーク州立大学機構に帰属す

る。特に、ニューヨーク州が助成する CNSE の研究機器を用いて発明がされた場合は、例外

なく知的財産はニューヨーク州立大学機構に帰属するとなっている。CNSE 内で創出された

特許などの知的財産を外部にライセンスすることにより、CNSE は結果的に外部からの資金

調達を増加しており、それが結果として研究設備等の充実となっているため、参加企業のメリ

ットも大きい。

例外としては、研究結果が CNSE プロジェクトの研究スコープ外、又はニューヨーク州立

大学機構の研究リソースを使っていない場合は、当該研究に携わった法人や企業に属すると

記載されている。本規程は企業からの出資だけではなく、CSNE プロジェクトで創出された特

許のライセンスフィーなどがニューヨーク州立大学機構に入る仕組みとなっており、産学官を

通じた知的財産金融的なエコシステムの存在がうかがえる。

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(参考)ニューヨーク州立大学の特許・発明に係る規則

「NYCRR Part 335.28 section (h)(1)」内の「TITLE J – PATENTS, INVENTIONS AND

COPYRIGHT POLICY

Ownership of Intellectual Property (知的財産の所有権)

(1) SUNY Ownership: Subject to the exceptions of (d)(2) below, SUNY shall own, and Creator

shall promptly disclose and assign to The Research Foundation, Intellectual Property

Created, in whole or in part:

(a) within the scope of the Creator’s employment by SUNY; or

(b) through the Substantial Use of SUNY Resources, unless otherwise agreed in writing.

(対訳)

(1) SUNY の所有権:以下の(d)(2)を例外として、創作された知的財産の全部または一部を SUNY は所

有し、創作者は研究財団に直ちに開示して譲渡する:

(a)SUNY による創作者の雇用の範囲内;または、

(b)別段の書面による合意がない限り、SUNY 資源の実質的使用による

(2) Creator Ownership: Ownership rights to Creative and Course Content shall be governed by

SUNY’s Copyright Policy A Creator who is Personnel may retain ownership rights to

Intellectual Property that is not Creative and Course Content if:

(a) the Intellectual Property was Created exclusively outside the scope of the Creator’s

employment by SUNY; and

(b) the Intellectual Property was Created through no more than Incidental Use of SUNY

Resources; and

(対訳)

(2)創作者の所有権:「創作とコース内容」の所有権は、SUNY の著作権方針によって管理されるものとしま

す。職員である創作者は、「創作とコース内容」ではない知的財産の所有権を保持することができる。

(a)知的財産が、SUNY による創作者の雇用の範囲外で専ら創作された場合、及び

(b)知的財産が、SUNY 資源の単なる付随的使用により創作された場合、そして

上記(d)(2)(a)及び(d)(2)(b)を満たす知的財産の創作者は、SUNY の特許・発明の開示及び管理手

順に規定される外部発明開示様式を提出する。

Creators of Intellectual Property satisfying (d)(2)(a) and (d)(2)(b) above shall submit an

External Invention Disclosure Form as prescribed in SUNY’s Procedures for Disclosure and

Management of Patents and Inventions.

(対訳)上記(d)(2)(a)及び(d)(2)(b)を満たす知的財産の創作者は、SUNY の特許・発明の開示及び

管理手順に規定される外部発明開示様式を提出する。

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66

4.6 DARPA における取組み例

4.6.1 機関としての特徴

1. 事業の目的

国防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency、以下 DARPA)

は国防総省内部の資金配分機関であり、由来は旧 USSR が人口衛星 Sputnik の打上げ

に対抗して、1958 年に先進研究計画局(ARPA)を設置したことにある。DARPA のミッション

は、国家安全保障をアメリカの先端的の科学技術の力によって持続的に維持すること69にあ

り、そのために長期的なビジョンから研究テーマを設定し、抜本的な技術革新(radical

innovation)を推進している。主に防衛目的での分野横断的な研究開発支援を行っている

が、革新性の高いハイリスク・ハイリターン的な研究の実用化を目指して助成を行う「DARPA

モデル」で近年知られてきている。DARPA はこれまでイントラネット・インターネット、ステル

ス機能、全地球即位システム(GPS)、無人自動車など防衛技術からイニシエーションし最終

的には民間に技術移転されたプロジェクトに対して助成支援を行ってきている。DARPA の研

究オフィスは以下の通りである。

出所:DARPA ホームページを元に当社作成

図 16 DARPA の組織図

2. 資金調達の仕組み、営業能力の有無

DARPA では「ハイリスクであるが、事業化の可能性がある」研究テーマのアーリーからミド

ルステージに対しての助成を行うが、支援案件の事業化に関しては、ベンチャーキャピタル

(VC)等の外部に資金調達を委ねるケースが多い。そのため、プロジェクトマネージャー

(PM)が研究成果を対外プロモーションしていかなければならず、技術プレゼンや展示会等

の対外プロモーションなどを実施している。最近では、DARPA Robotics Challenge のよう

な取組みを通じて先端的なスタートアップ企業と VC を繋げるケースも存在する。事業化に対

する営業能力はプロジェクトマネージャー(PM)の力量によるところも大きい。

3. 提案力、コンサルティング能力の有無及びその手法

69 DARPA の有名な標語として、「技術的サプライズの防止(Creating and Preventing Strategic Surprise)

」がうたわれている。

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67

DOD 等から要請された防衛開発テーマを民生化させるための企画提案力が必要である

ため、DARPA の研究プロジェクトに関しては、提案力、コンサルティング能力が重要視され

る。

4. 研究テーマの策定方法

DARPA の研究テーマの策定方法としては、まずは該当テーマがイノベーティブな研究成

果を創出するかどうかが求められる。事業リスクは高いが実用化されると社会へのインパクト

が大きい研究テーマに対して資金支援をしていく。ハイリスクな研究テーマに投資するスタイ

ルは「DARPA モデル」とも呼ばれ、ARPA-E, HSARPA、IARPA、ImPACT 等にも応用さ

れている。特に ARPA-E はハイリスク・ハイリターン的な研究開発への資金分配を目的とし

ているため、DARPA の手法を参考にして実用に繋げているモデルの一つである。

一般的には DARPA の研究テーマの策定方法は①政府からの要請(特定任務)、②科学

技術コミュニティからの提案、③DARPA 内からの要望の 3 つに区分される。大統領府や議

会からは「防衛技術のマーケットへの技術移転(ディアルユース)」等に関する研究テーマなど

を要請される。また、国防総省(DOD)や軍、情報機関からは防衛に関する研究開発をダイレ

クトに「特定任務」の形で受ける。科学技術コミュニティからの研究テーマの提案に関しては、

大学や国立研究所等の研究者、非営利団体(NPI)や民間のコンサルティング会社等から革

新的な研究開発提案がもたらされる。大学や企業からの研究開発提案に関しては、DARPA

は BAA(Broad Agency Announcement)70という制度を採用しており、新技術開発を目的

に広く提案を求めることが目的である。BAA は基礎研究フェーズの段階から一般から広く研

究テーマのエリアを特定するための一般的アナウンスであり、研究開発領域におけるパブリ

ックコメントと解釈できる。BAA を通じて研究テーマが採用された場合は、提案した研究者が

PM を担当する場合が多い。BAA からのテーマ採択は DARPA 内で審議し決定されてい

る。科学技術コミュニティと連携して先端的な技術を発見し、従来は発見できないとされてき

た事項の有効な解決策を探し出すのが PM の役割である。

最後に、DARPA 内からの要望に関しては、プログラム契約が終わるタイミングでのプログ

ラム延長や、途中で打ち止めされたプログラムの再開など、市場ニーズや事業化のタイミン

グなどを加味した要望が多い。DARPA では、年平均 200 弱の研究プロジェクトが実施され

ており、1 プログラムあたりの予算は約 10~15 億円である71。DARPA から創出された研究

成果の代表的な例としては、ARPA が開発した「ARPANET(のちのインターネット)」、人工

知能を搭載した地雷探知機の開発から産まれた「ルンバ」、人工知能計画 CALO プロジェク

トから産まれた「Siri」等が挙げられる。

70 https://www.darpa.mil/work-with-us/opportunities 71 https://www.darpa.mil/attachments/DARPA_FY18_Presidents_Budget_Request.pdf

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出所)各種資料を元に当社作成。

図 17 DARPA の研究テーマの策定方法

5. プロジェクト参加企業の選定方法

DARPA プロジェクトにおける連携企業の選定方法としては、①調達契約(Procurement

Contract)、②研究助成(Grant)、③その他(Other Transactions)によって異なってくる。

①調達契約に関しては、連邦調達規則(Federal Acquistion Regulation: FAR)に準じ、前

述した BAA 及び調達仕様書(Request of Proposal:RFP)を元に実施される。BAA と FAR

の違いは、前者が技術的な優位性等を重視する一方、後者はコストなど定量的な側面を重

視する。「DARPA Guide to Broad Agency Announcements and Research

Announcements72」によれば、参画企業の選定については、研究テーマとの一致性や事業

性を見据えた計画などが求められる。プロポーザルに関しては独自性が評価され、同時期に

提出された他提案との比較はされず、その提案がどれだけ挑戦的で社会にインパクトがある

かを評価される。外国企業の参加については、安全情報委員会(SID)の事前承認必要とな

ってくる。また、外国企業への調達契約については、防衛上、DOD のセキュリティ規制、輸出

管理法、その他の関連法令を準拠しなければならない。

②研究助成に関しては、中小企業イノベーション研究プログラム(SBIR)や中小企業技術

移転(STTR)を活用し、革新的な中小企業等を選定していく。SBIR は、アメリカの中小企業

の研究開発を促進する補助制度で、特に研究開発型ベンチャー企業等の中小企業のイノベ

ーションを促進するために作られたプログラムである。STTR は、研究開発型ベンチャー等の

中小企業が国立研究所や大学等と共同研究を行う際の共同研究費を補助するプログラムで

ある。そのため、SBIR と STTR を通じての選定は、研究開発型中小企業であることが必須

となっている。

72 https://www.darpa.mil/attachments/DARPAGuideBAARA.pdf

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6. 研究者や技術者の産学連携による人材育成の取組み

DARPA では出資するプログラムのプロジェクトマネージャー(PM)は大学・企業等から招

聘する場合が多い。プログラム実施期間(3~5 年)は基本的に同一の PM に責任と権限を

付与している。DARPA の PM は当該分野でインパクトファクターを有する論文を複数執筆し

ているなどの業績が求められる。研究業績以外には、特定分野に関する専門知識・人脈、予

算管理等のプロジェクトマネジメント力が最重視されており、大規模な研究プロジェクトマネジ

メントの経験が考慮される。また、プログラム終了後は継続プログラムの PM を務めたり、

DARPA と連携している大学・企業等に転籍したりするケースが見られる。DARPA の PM

は学術界においても産業界においても高い評価を得ているポジションであるため、PM 自体

はプログラム期間の任期付雇用だが、プログラム終了後のキャリアに関しては前述の通り、

大学や企業等へのパスが存在する。また、連邦政府の職員や国立研究所の研究者に関して

は、一般公募ではなく、IPA(政府間人員法)73を活用し、現職から DARPA の PM になるパ

スも存在する。その場合は、プログラム終了後は出向元に戻る。

7. 海外高度人材の招致

研究開発に携わる連邦職員の定員については、原則として連邦の人事管理局(OPM)が

総数を管理しているが、DARPA は 40 名を上限として、定員枠外で特に優秀と認められる科

学技術人材を採用できる。この枠外職員については、通常の格付けに因らず、上級職相当

基本給額で処遇できる。さらに必要と認められる場合、基本給に加え追加給与を支給でき

る。一例として「実験人材採用権限(Experimental Personnel Hiring Authority)」が挙げ

られる。技術スタッフに対して通常の連邦公務員規則に定められた規定以上の給与を支払う

ことができる。

8. 設備等の研究環境

DARPA の研究助成が各 PM の研究室等の研究環境整備に活用される一方で

DARPA はインキュベーターなどの事業化を推進するための施設を提供している。

9. 研究機関予算規模と編成内容(更新)

DARPA のホームページによると 2018 年度予算(要求額)は約 31 億ドル(約 3400 億

円)、2019 年度(要求額)は約 34 億ドル(約 3740 億円)である74。

73 IPA: 出身母体での身分を保証した上で、連邦機関、州・地方政府、高等教育機関等から、もしくはそうした機

関・政府への出向を可能にする制度 74 1 ドル 110 円で算出。出所)https://www.darpa.mil/about-us/budget

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70

4.6.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況

1. 政府から助成取得の可否のガイドラインの設定状況

前述したように、大統領府や DOD からの直接的な助成により受託研究をするケースが

該当する。調達に関しては、BAA のガイドライン「DARPA Guide to Broad Agency

Announcements and Research Announcements 」が存在する。

2. 知的財産権に関するアクセスガイドラインの設定状況

DARPA の知的財産権に関するガイドラインは DOD 規程に準じ、原則として発明者(研

究者)に帰属する。また、事前に DOD と技術移転契約に関する覚書を締結する必要があ

る。

4.6.3 外国企業の参加条件

1. 技術流出の懸念に対しての対応策

外国企業が DARPA と契約する場合は、事前に政府機関の間で覚書等の協定を結ぶ場

合が多い。協力協定や調達契約を結ぶことで、技術流出に係る項目を契約書に記載してお

き、契約後のトラブルを防ぐ。

2. 外国企業の参加方法の違いの有無

前述したように、外国企業のプロジェクトへの参加は、事前にセキュリティ規則、輸出管理

法などを準拠する必要性がある。調達契約の場合は、「DARPA Guide to Broad Agency

Announcements and Research Announcements 」に記載されており、米国の国益に適う

限り、参加が認められている。

3. 外国企業等による知的財産の管理等の運用実態

DARPA のように連邦政府の援助を得て行われた発明に対しては、米国特許法

(America Invents Act)にもとづき、知的財産の運用が決まってくる。特に、米国特許法「第

202 条 権利の処分 171(Disposition of rights172)」は、連邦政府機関と契約を締結する

契約者が、アメリカ内に「営業所(a place of business)」を所有していない場合やアメリカ内

に所在していない場合は、発明に関する権利を保持することを選択できない資金供給契約と

することができると規定している。また、契約者が知的財産の保有が認められた場合も、「連

邦政府機関が、合衆国のために又は合衆国の代理として対象発明を全世界において実施

すること又は実施させることについての非排他的、移転不能、取消不能、支払済みのライセ

ンスを有するものとすること」と規定されているが、実際に該当するかどうかはプロジェクト毎

の契約による75。

75 https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf

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71

4.7 NASA における取組み例

4.7.1 機関としての特徴

アメリカ航空宇宙局(以下 NASA)は宇宙・航空活動に携わる民生分野としての中枢機関

であり、連邦政府が行う非軍事的宇宙活動を主導に行っている一方、国防総省(DOD)と協

力しながら国家安全保障に使われる宇宙システム等を構築している76。NASA の 2019 年度

の年間予算案は約 195 億ドル(約 2 兆 1,700 億円)77である。最近では、2017 年 12 月にト

ランプ大統領が国家宇宙政策を改訂する大統領政策指令に署名し有人月探査ミッションを優

先させたため、地球観測関連の予算は縮小傾向にあるが、全体的には宇宙関連予算は上昇

傾向である。NASA の組織図は以下の通りである78。

出所:NASA ホームページを元に当社作成。

図 18 NASA 組織図

1. 資金調達の仕組み、営業能力の有無

NASA の予算はほとんどが連邦政府からのものだが、一部では技術移転等に伴う知的

財産のライセンス料や共同研究開発契約(CRADA)、中小企業技術革新研究開発

(SBIR)、中小企業技術移転(STTR)等の連邦政府プログラムを通じて産業界からの資金調

達も実施している。アメリカ国立研究所における技術移転が明記されたスティーブンソン・ワイ

76 アメリカ国家航空宇宙法(1958 年)では宇宙開発を民生・軍事に分類し、民生については NASA、軍事につい

ては国防総省(DOD)が管轄すると明記されている。 77 https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_fy_2019_budget_overview.pdf 78 http://www.nasa.gov/about/org_index.html

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ドラー技術革新法(1980 年)や連邦技術移転法(1986 年)に関して NASA は対象外だが、

宇宙法(1958 年)に明記された規程のもと技術移転等を行っている。宇宙法では以下の

NASA のミッション79が記載されている。

(1)宇宙活動を計画、指揮、実行すること。

(2)宇宙船を使用した科学的測量と観察の計画、実行、手配に関して、学術関係者の

参加を促進すること。

(3)NASA の活動とその結果に関する情報を、可能な限り幅広く妥当な方法で周知す

ること。

(4)宇宙の商業利用を、可能な限り最大限まで追求・奨励すること。

(5)連邦政府の要求に沿う形で、商業的に供給される宇宙関連サービスとハードウェア

の開発を促進し、連邦政府に使用を奨めること。

上記 5 つのミッションに添う形で民間からの資金調達が求められるが、特に輸送役務など

事業リスクが伴う契約に関しては、民間事業者に委託するケースが多い。アメリカではスペー

ス X 社など投資家の支援を受けたベンチャー企業が宇宙事業に次々と参入しているため

に、低コストの輸送システム開発は民間市場へ拡大しつつあり、ベンチャー企業の NASA へ

の受託研究増大の可能性もうかがえる。

2. 提案力、コンサルティング能力の有無及びその手法

上述の通り、NASA は宇宙関連技術の民生への技術移転に関しては積極的であり、

NASA ホームページにもスピンオフの事例が年度別に公表されている80。例として、アポロ月

面ローバタイヤのスタッドレスタイヤとしてのスピンオフ、宇宙船にて使われる衝撃吸収材が

低反発ベッド等に使われていること、宇宙船回収研究の成果がハンググライダーとして実用

化されていたりしていることなどが挙げられる。NASA では研究者に対してもスピンオフの実

現に関する所内レクチャーなどを実施して、民間への提案力やコンサルティング能力の向上

につとめている。

3. 研究テーマの策定方法

NASA における研究テーマは、①科学分野(地球科学、惑星科学、天体科学、ジェーム

ズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、太陽物理)、②航空研究、③宇宙技術、④探査システム、⑤宇宙運

用の 5 つに分けられる。予算的には、科学分野、探査システム、宇宙運用の 3 つがいずれも

4,000 百万ドルを超えており、主流な研究テーマの枠組みとなる。直近では、2017 年に

79 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/257/257tokusyu2-2.pdf 80 NASA Spinoff Database、https://spinoff.nasa.gov/database/

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NASA が発表した Deep Space Gateway(深宇宙ゲートウェイ)計画81の枠組みが基幹研究

テーマの 1 つとなり、月上空に宇宙ステーションを設置することにより有人月探査や月を拠点

にしての火星有人探査の可能性を推進している。一般的に、有人輸送などの大きなプロジェ

クトは政府からトップダウンで決まることが多く、科学分野においては科学者が集まり

decadal survey(10 年計画調査)82を行い、研究の方向性を決めていく。

4. プロジェクト参加企業の選定方法

NASA は近年、他の国立研究機関同様に SBIR や STTR を通じた宇宙関連のベンチャ

ー企業等との連携に注力しており、事業ミッションに沿った研究を実施しているベンチャー企

業との連携強化を図っている。根底には、イノベーションは研究開発と事業化の間の「死の

谷」のギャップを埋める技術開発型スタートアップ企業の役割が大きいという認識がある。ま

た、NASA Commercial Orbital Transportation Services (COTS)等のプログラムを通じ

て、民間から積極的に革新的な宇宙関連技術の開発、実用化のための計画を募集してい

る。商業化支援では、NASA Commercial Crew & Cargo Program Office (C3PO)プログ

ラムを通じて、Tesla Motors の CED イーロン・マスク氏が立ち上げたスペース X 社や

Amazon の CEO ジェフ・ベゾス氏が立ち上げたブルーオリジン社などのベンチャー企業に

対して、ISS への物資等の輸送合理化に係る助成を実施している。

5. 研究者や技術者の産学連携による人材育成の取組み

NASA は、科学・技術・工学・数学(STEM)教育を通じた、宇宙工学における次世代教育

に大変熱心であり、大学等とともに様々な宇宙工学等にかかる教育プログラムを地域に提供

している。例えば、テキサス州ダラス郊外にあるテキサス大学アーリントン校(University of

Texas at Arlington)では、NASA との共同研究プロジェクトやインターンシッププログラムを

立ち上げており、宇宙工学を学ぶ学生はそれを単位として履修することが可能である。また、

NASA はマサチューセッツ工科大学など宇宙工学に強い大学等に研究資金を多く投じてお

り、大学等と協働で宇宙工学に係る専門人材の育成にも積極的である。

6.海外高度人材の招致

NASA は世界中から優秀な宇宙工学者を招聘しているが、アメリカ安全保障に関わる研

究に携わっているためにセキュリティチェック等の管理体制は厳重である。そのため、海外か

らの受入れは一般的に招聘研究者が多い。NASA のフィールドセンターのうちジェット推進

研究所(JPL)はカリフォルニア工科大学(Caltech)が委託運営しており、外国からの研究者

の受入れに関しては、他のフィールドセンターに比べ比較的緩やかである。

7.設備等の研究環境

81 https://www.nasa.gov/feature/deep-space-gateway-to-open-opportunities-for-distant-destinations 82 https://science.nasa.gov/earth-science/decadal-surveys

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NASA は全米に 10 つのフィールドセンターを有し、それぞれのフィールドセンターの研究

施設にて宇宙関連の研究開発や宇宙・航空飛行運用等を行っている。中でも、Caltech に運

用委託しているジョット推進研究所(JPL)やジョンソン宇宙センター(JSC)、ゴダード宇宙飛

行センターは 3,000 人以上の職員(FTE、研究者含)を有し、最先端の宇宙関連研究が行わ

れており、研究環境も整っている。ロケット打上げは主にケネディ宇宙センター(KSC)で行わ

れている。

8.研究機関予算規模と編成内容

直近では、2018 年度予算(要求額)が約 190 億ドルであるのに対して、2019 年度予算案

(要求額)は約 195 億ドルとなっており83、微増している。特に、有人月探査ミッション等の国

家宇宙政策を実行するための開発費等が盛り込まれている。

4.7.2 プロジェクト参加における条件等のガイドライン設定状況

1. 研究体制ガイドラインの設定状況

NASA プロジェクト参加におけるガイドラインは NASA Partnership Office が研究体制

等も含めて NASA Partnerships Guide(以下「NASA ガイドライン」)として出版している84。

本ガイドラインは定期的に更新されているが、現段階では 2016 年 12 月に更新されたものを

用いている。NASA のプロジェクトに参加する場合は、NASA Partnership Council(PC)の

事前承認を受けなければならない85。

2. 政府から助成取得の可否のガイドラインの設定状況

NASA では様々な助成制度が存在し、研究開発支援に関しては、前述した SBIR・STTR

や NASA Innovative Advanced Concepts(NIAC)がある。特に民間のベンチャー企業等

を対象に、宇宙工学のイノベーティブなアイデアを募集し、優れたテーマに対しては随時に助

成している。その他、商業化支援として、NASA Commercial Crew & Cargo(C3PO)プロ

グラムや NASA Innovative Lunar Demonstrations Data(ILDD)プログラムが存在し、

いずれも宇宙関連のベンチャー企業への助成となっている。また、NASA への事業化技術

導入を推進するために NASA Space Portal という制度86も存在し、NASA の各フィールドセ

ンターの研究施設等を共同利用することが可能となる。

3. 知的財産権に関するアクセスガイドラインの設定状況

NASA の知的財産の取扱いは契約形態によって異なるが、基本は米国特許法(America

Invents Act)が適用される。他省庁や国立研究所と同様に調達契約(Procurement)により

83 https://www.nasa.gov/content/fy-2018-budget-request 84 https://www.nasa.gov/msd/partnerships 85 https://www.nasa.gov/offices/oct/partnership/how_to_partner/index.html 86 https://www.nasa.gov/ames/partnerships/spaceportal/about

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創出された知的財産については連邦政府・NASA に帰属する。例外は連邦政府が当該発明

の権利を放棄・処分するケースであり、特許法の第 202 条に記載されている87。

一方、SBIR や STTR 等の特別プログラムを活用した共同研究契約の場合は、契約内容

や研究成果の配分に従って、知的財産権を NASA とプロジェクト参加者の間で配分すること

が出来る。知的財産権の分配方針を決定する要素としては、①他の契約相手の貢献、②契

約の目的、③契約における弁済の可否、④創造活動に対する NASA の責任の有無、⑤ロ

イヤリティーの分配に関して NASA の発明者に十分な機会が与えられているか、⑥外国組

織との契約における不適切な技術移転の回避などが考慮される。

NASA ガイドラインでは、NASA 及びそのパートナーとの知的財産権の取り扱い方につい

て整合性のあるものとし、この取り組みは、パートナーシップ契約で採用された標準条項に則

って実施されるとしている。例えば、パートナーシップ契約に関する標準条項は、宇宙法契約

ガイド「NAII 1050-1」88並びに「共同研究及び開発契約プログラム情報パッケージ(CRADA

PIP)NAII 1050-2」89の付表に規定されており、協働契約の草案を作成する際には NASA

パートナーシップ契約メーカー(PAM)システムに反映されている。

4.7.3 外国企業の参加条件

1. 技術流出の懸念に対しての対応策

NASA は国際協力には積極的であり、現在有効である国際協定は約 600 に渡る。そのほ

とんどが科学分野での協力であり、日本、英国、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシア等

が主要な国である。宇宙航空研究開発機構(JAXA)などの国立研究所との連携が主だが、

外国企業との連携も盛んに実施している。例えば、最近では、2018 年 1 月に NASA と日産

自動車は自動運転モビリティサービスに関する共同研究の拡大を発表している。民間企業と

の研究開発における協力は非宇宙分野におけるスピンオフ等が多い。また、NASA ガイドラ

インでは、契約形態毎に外国企業等のパートナーシップについての記載がされており、外国

への技術流失については十分に留意しているとうかがえる。

2.外国企業の参加方法の違いの有無

NASA ガイドラインには外国企業の参加条件が記載されている。アメリカの産業よりも海

外企業等に競争優位性を与える結果となる可能性のあるパートナーシップ提案は、慎重に査

定評価されなければならず Deciding Official(決定権を有する行政官、以下 DO)によって

連邦政府及び NASA にとって最善の利益となると見なされる場合においてのみ個別案件毎

に承認されると規定している。DO は、それぞれの系統立った責任分野内で適合する当該パ

ートナーシップ提案に関して、管轄権のある本部ミッション部のアソシエイト・アドミニストレー

87 https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf 88 https://www.nasa.gov/.../289016main_Space%20Act%20Agreement 89 https://nodis3.gsfc.nasa.gov/NPD_attachments/NAII_1050-2.pdf

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ターやオフィス・チーフが担う。ただし、一定の状況下においては、パートナーシップ・カウンシ

ル(PC)議長が DO を務めることになる90。海外企業からの単独提案に関しては、DO が、宇

宙法に記述されている NASA の目的の 1 つ以上が顕著に進展されており、アメリカの産業

が海外法人との競争力を維持することができ、提案されたパートナーシップが NASA 及びア

メリカにとって最善の利益であると判断した時にのみ、当該パートナーシップが承認されると

している。

また、外国企業等との連携について注視すべき点として、2011 年に可決された安全保障

関連の法律(「China exclusion policy under Public Law 112-5」)が挙げられる。本法律

では、NASA に対して中国との共同研究プロジェクトや NASA によって運営されている施設

における公式な中国人訪問者の受入れに予算を使うことを制限している。ただし、NASA が

国家安全保障上のリスクがないことを認定した場合は、中国企業等との協働は可能である。

以下、該当部分を参考として記載する。

4.7.4 他の国際ルールとの関係

1. WTO・独禁法・投資条約等との関係

NASA と国際ルールとの関係については、2011 年に議論になったボーイング社への研究

助成金を巡る論争が挙げられる。WTO は 2011 年に NASA 及び DOD からボーイング社

に対して交付された研究開発助成(約 20 億ドル)は WTO 協定に違反としていると発表し

た。WTO のルールでは(NASA 等の)政府からの助成金が特定の企業(例:ボーイング)に

特定して交付され、WTO 加盟国の利益に悪影響を受ける場合にはルールに接触するとして

いる。ボーイングのケースは EU(エアバス)を対象としているが、実際に NASA からの助成

は研究開発費が対象のため、WTO 規程に直接的に違反しているかの判断は難しいとうか

がえる。

90 https://www.nasa.gov/msd/partnerships

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(参考)China exclusion policy under Public Law 112-55, SEC. 539

CONSOLIDATED AND FURTHER CONTINUING APPROPRIATIONS ACT, 2012

SEC. 539.

(a) None of the funds made available by this Act may be used for the National Aeronautics and

Space Administration (NASA) or the Office of Science and Technology Policy (OSTP) to develop,

design, plan, promulgate, implement, or execute a bilateral policy, program, order, or contract of

any kind to participate collaborate, or coordinate bilaterally in any way with China or any

Chinese-owned company unless such activities are specifically authorized by a law enacted after

the date of enactment of this Act.

(a) 法律により利用可能となった資金は、米航空宇宙局(NASA)または米科学技術政策局(OSTP)の、開発、

設計、計画、公布、実施のために使用することはできず、本法律が制定された日以降に制定された法律によ

って特別に許可されていない限り、中国またはいかなる中国系企業と何らかの形で双方共同・協調するため

の二国間の政策、プログラム、発注または契約の実行のためには使用できない。

(b) The limitation in subsection (a) shall also apply to any funds used to effectuate the hosting of

official Chinese visitorsat facilities belonging to or utilized by NASA.

(b) 下位区分(a)の制限は、NASA に属し、または NASA によって利用されている施設における公式な中国人

訪問者の受入れを実施する資金にも適用される

(c) The limitations described in subsections (a) and (b) shall not apply to activities which NASA or

OSTP have certified pose no risk of resulting in the transfer of technology, data, or other

information with national security or economic security implications to China or a Chinese-

owned company.

(c) 下位区分(a)と(b)に記載されている制限は、NASA または OSTP が、国家安全保障や経済安全保障の

意味合いを持つ技術、データ、その他の情報が中国や中国系企業に譲渡されるリスクがないことを認定した

活動には適用されない。

(d) Any certification made under subsection (c) shall be submitted to the Committees on

Appropriations of the House of Representatives and the Senate no later than 14 days prior to

the activity in question and shall include a description of the purpose of the activity, its major

participants, and its location and timing.

(d) (d)下位区分(c)の下でなされた、いかなる認証も、問題となる活動の 14 日前までに下院と上院の歳出委

員会に提出され、活動の目的、主な参加者、及びその場所とタイミングについての記述を含まなければなら

ない。

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第 5 章 我が国における示唆

ここまで、海外企業等も含めたオープンイノベーションの取組みに成功している国や地域、

研究機関についてみてきたが、ここから見られる我が国への示唆について検討を行う。まず、

今回調査した研究機関別の活動の特徴を以下通り、整理を行った。

表 12 機関別の特徴

その上で、必要なアクションは以下の通りと推察される。

1.グローバルプラットフォームになりうる研究テーマの設定

Horizon2020 においては、EU28 カ国に共通して便益のあるテーマ設定が、世界的な標

準化戦略に繋がる可能性から、海外大手企業に対しての吸引力となっているように推察され

る。現在、プロジェクトとして公開されている 5G 通信ネットワークやビッグデータなどはプラッ

トフォームが重要であり、オープンイノベーションによる開発が必要である。より多くのステー

クホルダーを巻き込むことで、標準化に近くなってくることで、EU 外の企業であっても費用を

持ち出しで参加する意義が出てくる。

日本の NEDO のプログラムにおいても「コファンド形式」による事業スキームを持っている

が、プロジェクトにもおいても、あくまでも個別の案件への対応となってしまう。国主導で、日本

の企業や研究機関を中心に、グローバルプラットフォームとなり得る研究テーマを設定するこ

とが、海外企業を呼び込む第一歩となると考えられる。

Horizon2020フラウン

ホーファー応用研究機構

IMEC Holst Center DARPA NASAANBANYナノテク

グローバルな課題によるテーマ設定

◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

挑戦性の高いテーマ設定 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

営業活動 △ ○ ◎ ◎ ○ ○ △

コンサルティング提供 × ◎ ◎ ◎ ○ ○ △

自機関による前競争領域の研究

× ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △

人材育成 △ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

知財を利用した研究活動 × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

研究加速化促進策 × ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

◎:よく行っている ○:行っている △:別の形で行っている ×:行っていない

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2. 組織的な産学連携を通した技術移転

前述の通り、フラウンホーファーの強みは若手研究者が企業との共同研究を通して、技術

移転を行いつつも、学生のコンサルティング能力を身に付けさせる事が出来ている点にあ

る。共同研究開発で技術を提供しながらも、学生を企業人として育て上げるというのは社会

全体としても大きなメリットがある。日本においては、本格的な産学連携についてはまだまだ

件数も規模も少なく、ここまでのモデルが確立できている大学や研究所は無いと思われる。ま

ず、日本においては、大学教授が外部組織での所属を認められないケースもあり、どうしても

大学内での研究に没頭しがちである。クロスアポイントメント制度などを利用し、より大学と外

部機関との協業の機会を増やすとともに、プロジェクトを通し、産業人材の育成を目指す場と

すべきである。

3. コンサルティング能力の強化

IMEC や Holst Center においては、パートナー企業からのニーズをしっかり把握したうえ

で、コンサルティング能力を発揮し、質の高い共同研究を提供している。彼らは、この仕組み

を「共同研究ビジネス」として捉えており、いかに顧客となるパートナー企業に対してのパフォ

ーマンスを上げるかという点に注力をしている。特に顧客と一緒に将来どのようになっていく

かを含めたロードマップを作成するなど、民間のコンサルティング会社のようなサポートも行っ

ている。また、彼らはストックしている知的財産権と競争領域での研究を武器に積極な提案も

行っている。このようなサポートを行っているような研究機関は日本にはまだないように思え

るが、このような機能を、民間企業との共同研究も増えていくと思われる。

4. 営業能力の強化と積極的な情報開示

フラウンホーファーにおいては、その資金調達モデルからも積極的に外部資金の獲得を行

っているが、研究者自身も営業を行う事もある。IMEC や Holst Center は営業やマーケティ

ング部署による企業と接点を持つ事としている。

Horizon2020 においても、各国にコンタクトポイントを整備していることが、海外からの参

加を促進していると推察される。また WEB サイトもオンラインポータルや IP Helpdesk など

の整備を行い、申請における事務手続きのハードルを下げている点も貢献している。

このように、海外企業へのアピールも含めた活動を行うことは重要なファクターであると考

えられる。

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【参考文献】

外国語文献

European Commission(2017) 『Interim Evaluation of HORIZON2020』

(2017) 『LAB- FAB-APP』

(2017) 『Open innovation, open science, open to the world』

(2013) 『Research and Innovation performance in Belgium』

BMBF (2017) Education and Research in Figures 2017 Selected Information from

the BMBF‘s Data Portal (www.datenportal.bmbf.de)

College of Nanoscale Science & Engineering (CNSE), 『Global 450mm Consortium

at CNSE.』

DARPA (2015),『Office of Naval Research Foreign Research Grant Interim Terms

and Conditions』

(2016) 『DARPA Guide to Broad Agency Announcements and Research

Announcements』

Fraunhofer-Gesellschaft(2017) ANNUAL REPORT 2016 EMBRACING

DIGITALIZATION

(2017)『Fraunhofer Attract research grant program Grant

Information』

(2017)『CAREESRS WITH FAUNHOFER』

Ir.Alexandra Vennekens(2017)『Summary of Total Investment in Research and

Innovation (TWIN) 2015-2021』

National Aeronautics and Space Administration (NASA)(2016), 『NASA

Partnerships Guide』

NSF(2014) 『Science and Engineering Indicators 2014』

State University of New York (2015) 『University-wide Policies and Procedures;

TITLE J – PATENTS, INVENTIONS AND COPYRIGHT POLICY』

Technology Policy International (2015) 『DARPA’S PROCESSES FOR CREATING

NEW PROGRAMS』

Vincent Reillon(2015) 『Horizon2020 budget and implementation』

Page 81: 平成 29 年度産業技術調査事業 (欧米主要国のオー …AWTi Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie 科学技術イノベーション諮問評議会 KNAW

81

日本語文献

科学技術振興機構 研究開発戦略センター(2013) 『主要国のファンディング・システム』

(2014)『調査報告書 欧州における科学技術イノベーションネットワーク形成

とデータ連結・拡張の動向』

(2015)『海外調査報告書 主要国における橋渡し研究基盤整備の支援』

(2015)『米国「科学イノベーション政策のための科学」の動向と分析』

(2017)『主要国の研究開発戦略(2017 年)』

(2017)『研究開発の俯瞰報告書主要国の研究開発戦略(2017 年)』

科学技術・学術政策研究所(2016)「科学技術指標 2016」『調査資料-251』

研究所(2017)「科学研究のベンチマーキング 2017-論文分析でみる

世界の研究活動の変化と日本の状況-」『調査資料-262』

価値総合研究所(2016)『産学官連携から生じる研究成果活用促進のための特許権の取扱

に関する調査研究報告書』平成 27 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報

告書

北 場林(2015)『アメリカの科学技術情勢』科学技術振興機構 研究開発戦略センター海外

動向ユニット

阪崎 裕美(2010)『米航空宇宙局(NASA)における宇宙技術及び関連特許の活用』

鈴木 淳(2010)『科学技術政策』 山川出版社

高野 良太朗、澤田朋子(2015)『ドイツの科学技術情勢』 科学技術振興機構 研究開発戦

略センター海外動向ユニット

永野 博(2016)『ドイツに学ぶ科学技術政策』近代科学社

フラウンホーファー日本代表部(2015)『フラウンホーファー応用研究機構』

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(2011)『平成 22 年度政策評価調査事業英国その他

諸外国における政府関係機関の制度のあり方に関する調査報告書』

(2013)『海外主要国の国家プロジェクトに関する調査』

(2015)『ファンディングエージェンシーの知的財産戦略に関する調査報告書』

日本能率協会総合研究所(2017)『平成 28 年度産業技術調査事業 (米国のオープンイノベ

ーション政策・技術動向調査)』

日本学術振興会学術システム研究センター(2017)『海外における研究費政策とファンディン

グ・システムの状況に関する調査報告書』

宮田由紀夫(2011)『アメリカのイノベーション政策―科学技術への公共投資から知的財産化

へ』 昭和堂 山川出版社

文部科学省(2016)『科学技術要覧』

山口栄一(2015)『イノベーション政策の科学: SBIR の評価と未来産業の創造』 東京大学

出版会

Page 82: 平成 29 年度産業技術調査事業 (欧米主要国のオー …AWTi Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie 科学技術イノベーション諮問評議会 KNAW

82

土井教之、宮田由紀夫(2015)『イノベーション論入門』 中央経済社

立本博文(2017)『プラットフォーム企業のグローバル戦略 オープン標準の戦略的活用とビ

ジネス・エコシステム』 有斐閣

日白協会兼商工会議所(2016) RESEARCH & INNOVATION IN BELGIUM ベルギ

ーにおける研究とイノベーションの動向

KPMG 税理士法人(2014) 平成 25 年度産業技術調査事業(海外主要国における研究開

発税制等に関する実態調査)調査報告書

NEDO(2007) 米航空宇宙局(NASA)における研究開発への取組状況(米国)

Washington CORE(2015)『平成 26 年度産業技術調査事業 我が国のイノベーション拠点

のための海外拠点に関する基礎調査報告書』