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防衛省組織令等の一部を改正する政令案新旧対照条文

目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)(第一条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)(第二条関係)

・・・・・・・・・・・・・・・

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)(第三条関係)

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防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)(第一条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理

(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、サイバーセ

官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)

キュリティ・情報化審議官及び審議官)

第十条の三

大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人

第十条の三

大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人

、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキ

、施設監一人、報道官一人、サイバーセキュリティ・情報化審

ュリティ・情報化審議官一人及び審議官六人を置く。

議官一人及び審議官六人を置く。

2~5

(略)

2~5

(略)

公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公

(新設)

文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の

保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに

関係事務を総括整理する。

7・8

(略)

6・7

(略)

(米軍再編調整官及び参事官)

(米軍再編調整官及び参事官)

第十条の四

大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官三人を

第十条の四

大臣官房に、米軍再編調整官一人及び参事官四人を

置く。

置く。

2・3

(略)

2・3

(略)

(先進技術推進センター)

(先進技術推進センター)

第二百十八条

先進技術推進センターは、次に掲げる業務をつか

第二百十八条

先進技術推進センターは、次に掲げる業務をつか

さどる。

さどる。

ロボット技術並びに放射線、生物剤及び化学剤に対処する

シミュレーション技術(装備品等に共通して必要とされる

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ための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関す

ものに限る。)、ロボット技術並びに放射線、生物剤及び化

る資料の作成に関すること。

学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並

びに規格に関する資料の作成に関すること。

二~五

(略)

二~五

(略)

防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委

(新設)

託に関する契約の締結及び履行の促進に関すること。

(略)

(略)

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自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)(第二条関係)

(傍線の部分は改正部分)

(表彰の種類)

(表彰の種類)

第二条

(略)

第二条

(略)

(略)

(略)

特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞

特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞又は第三級賞詞を授与さ

詞又は第五級賞詞を授与される隊員に対しては、それぞれの賞

れる隊員に対しては、それぞれの賞詞に添えて特別防衛功労章

詞に添えて特別防衛功労章、第一級防衛功労章、第二級防衛功

、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章又は第三級防衛功労章

労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章又は第五級防衛功

(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。

労章(以下「防衛功労章」と総称する。)を授与する。

4~6

(略)

4~6

(略)

(防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)

(防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)

第四条

前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる

第四条

前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる

者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四

者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞若しくは第三級賞詞

級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢

を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功

献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が禁錮以上

績貢献章を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、法令の規

の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又

定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたとき

は著しい非行があつたときは、防衛功労章又は部隊功績貢献章

は、防衛功労章又は部隊功績貢献章を返納させることができる

を返納させることができる。

(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若

(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若

しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官

しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官

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職に準ずる官職)

職に準ずる官職)

第五十一条の五

法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で

第五十一条の五

法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で

定める官職は、次に掲げる官職とする。

定める官職は、次に掲げる官職とする。

一~四

(略)

一~四

(略)

公文書監理官

(新設)

六~十

(略)

五~九

(略)

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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)(第三条関係)

(傍線の部分は改正部分)

1・2

(略)

1・2

(略)

平成三十六年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩

平成三十一年三月三十一日までの間は、小笠原諸島(孀婦岩

の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)

の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)

並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官

並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官

署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域

署に所属して当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域

における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当と

における業務を除く。)に従事する職員には、特殊勤務手当と

して、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八

して、別表第五に規定するもののほか、業務一日につき三千八

百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五

百六十円(南鳥島に置かれる官署に所属する者にあつては、五

千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原

千五百十円)を超えない範囲内で防衛大臣の定める額の小笠原

手当を支給する。

手当を支給する。

4・5

(略)

4・5

(略)

(削る)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する

政令(平成二十九年政令第四十三号)の施行の日(以下この項

及び次項において「基準日」という。)の前日において特地官

署として防衛大臣が指定していた官署に勤務する職員であつて

、基準日から平成三十一年三月三十一日までの各月において、

その月に受けるべき特地勤務手当に係る別表第六の防衛大臣の

定める級の級別区分(以下この項において「現在級」という。

)が基準日の前日における同表の防衛大臣の定める級の級別区

分(以下この項において「基準級」という。)より下位となり

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、又は特地勤務手当の支給を受けないこととなるものに対して

は、同日から引き続き当該官署に勤務している者にあつては特

地勤務手当経過措置基礎額(第十条第三項各号に定める日にお

いて受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に

相当する額と基準日の前日において受けるべき俸給及び扶養手

当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(その

額が特地勤務手当経過措置特例基礎額(当該職員の同項各号に

定める日において受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額

の二分の一に相当する額と現に受けるべき俸給及び扶養手当の

月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額をいう。以

下この項において同じ。)を超えることとなる期間については

、当該特地勤務手当経過措置特例基礎額)をいう。)に、差分

割合(現在級が基準級より下位となる者にあつては基準級に係

る支給割合(同条第二項の表の上欄に掲げる級別区分ごとに、

自衛官にあつては同表の中欄に掲げる割合を、事務官等にあつ

ては同表の下欄に掲げる割合をいう。以下この項において同じ

。)と現在級に係る支給割合との差に相当する割合をいい、特

地勤務手当の支給を受けないこととなる者にあつては基準級に

係る支給割合をいう。)を乗じて得た額に、次の各号に掲げる

期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その

額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

を特地勤務手当として支給し、これらの者以外の者にあつては

これらの者に支給される額との権衡を考慮して防衛大臣が定め

る額を特地勤務手当として支給する。

基準日から平成三十年三月三十一日までの期間

百分の七

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平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの

期間

百分の四十

(削る)

基準日の前日において特地官署又は準特地官署として防衛大

臣が指定していた官署に勤務する職員(第十条の二第二項に規

定する異動等の日から起算して四年に達した者を除く。)であ

つて、基準日から平成三十一年三月三十一日までの各月におい

て、その月に受けるべき準特地勤務手当に係る支給割合(同項

の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げ

る官署について、自衛官にあつては同表の第三欄に掲げる割合

を、事務官等にあつては同表の第四欄に掲げる割合をいう。以

下この項において同じ。)が低割合(同月における支給割合が

次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める日におけ

る支給割合より低いものとなるものをいう。以下この項におい

て同じ。)となり、又は準特地勤務手当の支給を受けないこと

となるものに対しては、基準日の前日から引き続き当該官署に

在勤している者(防衛大臣が定めるものを除く。)にあつては

準特地勤務手当経過措置基礎額(法第十四条第二項において準

用する一般職給与法第十四条第一項に規定する異動の日(当該

異動によりその日前一年以内に在勤していた当該官署に在勤す

ることとなつた場合(防衛大臣が定める場合に限る。)には、

その日前の防衛大臣が定める日)において受けるべき俸給及び

扶養手当の月額の合計額(その額が準特地勤務手当経過措置特

例基礎額(現に受けるべき俸給及び扶養手当の月額の合計額を

いう。以下この項において同じ。)を超えることとなる期間に

ついては、当該準特地勤務手当経過措置特例基礎額)をいう。

)に、差分割合(低割合となる者にあつては次の各号に掲げる

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期間の区分に応じ当該各号に定める日における支給割合と基準

日から平成三十一年三月三十一日までの各月における支給割合

との差に相当する割合をいい、準特地勤務手当の支給を受けな

いこととなる者にあつては次の各号に掲げる期間の区分に応じ

当該各号に定める日における支給割合をいう。)を乗じて得た

額に、前項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割

合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額)を準特地勤務手当として支給し、これ

らの者以外の者にあつてはこれらの者に支給される額との権衡

を考慮して防衛大臣が定める額を準特地勤務手当として支給す

る。

特定期間(別表第六備考に規定する特定期間をいう。次号

において同じ。)

基準日の前日

特定期間以外の期間

平成二十八年十月三十一日

(削る)

育児短時間勤務職員に対する前二項の規定の適用については

、附則第六項中「定める日において受けるべき俸給」とあるの

は「定める日において育児短時間勤務職員であつたと仮定した

場合に同日において受けることとなる俸給」と、「前日におい

て受けるべき俸給」とあるのは「前日において育児短時間勤務

職員であつたと仮定した場合に同日において受けることとなる

俸給」と、前項中「)において受けるべき俸給」とあるのは「

。以下この項において「異動日」という。)において育児短時

間勤務職員であつたと仮定した場合に異動日において受けるこ

ととなる俸給」とする。

別表第二(第八条の二関係)

別表第二(第八条の二関係)

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勤務箇所

調整数

勤務箇所

調整数

防衛省設置法第十六条第二項に規定

防衛省設置法第十六条第二項に規定

する教育訓練(臨床に関する教育訓練

する教育訓練(臨床に関する教育訓練

を除く。)の課程を担当する教授、准

を除く。)の課程を担当する教授、准

教授及び講師(防衛大臣の定める者に

教授及び講師(防衛大臣の定める者に

防衛医科

防衛医科

限る。)

限る。)

大学校

大学校

⑴の教育訓練の課程を受けている者

⑴の教育訓練の課程を受けている者

の指導に常時従事する助教(防衛大臣

の指導に常時従事する助教(防衛大臣

の定める者に限る。)

の定める者に限る。)

防衛省組織令第六十七条第一号に規定す

(新設)

(新設)

(

新設)

統合幕僚

る事務に従事することを本務とする職員

監部

(防衛大臣の定める者に限る。)

防衛省組織令第九十九条第二号に規定す

(新設)

(新設)

(

新設)

陸上幕僚

る事務に従事することを本務とする職員

監部

(防衛大臣の定める者に限る。)

防衛省組織令第百二十四条第三号に規定

(新設)

(新設)

(

新設)

海上幕僚

する事務に従事することを本務とする職

監部

員(防衛大臣の定める者に限る。)

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自衛隊に

自衛隊に

置かれる

置かれる

病院

病院

別表第三(第八条の三関係)

別表第三(第八条の三関係)

組織の区分

組織の区分

官房長

官房長

局長

局長

局次長

局次長

政策立案総括審議官

政策立案総括審議官

衛生監

衛生監

施設監

施設監

報道官

報道官

公文書監理官

(新設)

サイバーセキュリティ・情

サイバーセキュリティ・情

報化審議官

報化審議官

本省内部部局

審議官

一種

本省内部部局

審議官

一種

米軍再編調整官

米軍再編調整官

参事官

参事官

課長

課長

訟務管理官

訟務管理官

施設整備官

施設整備官

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提供施設計画官

提供施設計画官

施設技術管理官

施設技術管理官

服務管理官

服務管理官

衛生官

衛生官

沖縄調整官

沖縄調整官

調達官

調達官

航空方面隊司令官

航空方面隊司令官

一種

航空方面隊司令部

航空方面隊副司令官

一種

航空方面隊司令部

航空方面隊副司令官

幕僚長

幕僚長

二種(

防衛大

臣の定

める者

にあつ

ては、

一種)

備考

(略)

備考

(略)

別表第五(第九条の七関係)

別表第五(第九条の七関係)

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支給される職員の範囲

支給される職員の範囲

落下傘降下

落下傘降下作業に従事す

作業一回につき六千

落下傘降下

落下傘降下作業に従事す

作業一回につき六千

作業手当

る自衛官

六百五十円(航空手

作業手当

る自衛官(航空手当の支

六百五十円(落下傘

当、落下傘隊員手当

給を受ける者を除く。)

隊員手当又は特殊作

又は特殊作戦隊員手

戦隊員手当の支給を

当の支給を受けない

受けない者にあつて

者にあつては、一万

は、一万二千六百円

二千六百円)を超え

)を超えない範囲内

ない範囲内で、防衛

で、防衛大臣の定め

大臣の定める額(特

る額(特に困難な作

に困難な作業で心身

業で心身に著しい負

に著しい負担を与え

担を与えると防衛大

ると防衛大臣が認め

臣が認めるものにあ

るものにあつては、

つては、当該額にそ

当該額にその百分の

の百分の二十五に相

二十五に相当する額

当する額を超えない

を超えない範囲内で

範囲内で防衛大臣の

防衛大臣の定める額

定める額を加算した

を加算した額)

額)

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死体処理手

防衛大臣の定める施設に

作業一日につき四千

死体処理手

防衛大臣の定める施設に

作業一日につき三千

配置され当該施設におけ

円を超えない範囲内

配置され当該施設におけ

二百円を超えない範

る死体の処理作業に従事

で、防衛大臣の定め

る死体の処理作業に従事

囲内で、防衛大臣の

する職員(一般職給与法

る額

する職員(一般職給与法

定める額

別表第一行政職俸給表の

別表第一行政職俸給表の

適用を受ける者に限る。

適用を受ける者に限る。

)又は自衛隊法第八十三

)又は自衛隊法第八十三

条若しくは第八十三条の

条若しくは第八十三条の

三の規定により派遣され

三の規定により派遣され

て行う死体の収容作業そ

て行う死体の収容作業そ

の他の死体を取り扱う作

の他の死体を取り扱う作

業で防衛大臣の定めるも

業で防衛大臣の定めるも

のに従事する職員(医療

のに従事する職員(医療

業務に従事することを本

業務に従事することを本

務とする医師又は看護等

務とする医師又は看護等

の業務に従事することを

の業務に従事することを

本務とする看護師若しく

本務とする看護師若しく

は准看護師である者にあ

は准看護師である者を除

つては、防衛大臣の定め

く。)

るものに限る。)

災害派遣等

災害対策基本法(昭和三

作業一日につき千六

災害派遣等

災害対策基本法(昭和三

作業一日につき千六

手当

十六年法律第二百二十三

百二十円(災害対策

手当

十六年法律第二百二十三

百二十円(災害対策

号)に基づく災害対策本

基本法に基づく警戒

号)に基づく災害対策本

基本法に基づく警戒

部の設置に係る災害、原

区域及び原子力災害

部の設置に係る災害、原

区域及び原子力災害

子力災害対策特別措置法

対策特別措置法に基

子力災害対策特別措置法

対策特別措置法に基

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(平成十一年法律第百五

づく緊急事態応急対

(平成十一年法律第百五

づく緊急事態応急対

十六号)に基づく原子力

策実施区域並びにこ

十六号)に基づく原子力

策実施区域並びにこ

災害対策本部の設置に係

れらに準ずる危険な

災害対策本部の設置に係

れらに準ずる危険な

る災害(以下「原子力災

区域として防衛大臣

る災害その他の防衛大臣

区域として防衛大臣

害」という。)その他の

の定めるものにおけ

の定める大規模な災害が

の定めるものにおけ

防衛大臣の定める大規模

る作業並びに人命の

発生した場合において、

る作業並びに人命の

な災害(原子力災害のう

救助の作業で特に生

自衛隊法第八十三条又は

救助の作業で特に生

ち防衛大臣の定めるもの

命に著しい危険を伴

第八十三条の三の規定に

命に著しい危険を伴

及び災害対策基本法第二

うものとして防衛大

より派遣された職員であ

うものとして防衛大

十八条の二第一項の規定

臣の定めるもの(一

つて、遭難者等の捜索救

臣の定めるもの(一

による緊急災害対策本部

日従事職員の作業を

助、水防活動、道路若し

日従事職員の作業を

の設置に係る災害(以下

除く。)にあつては

くは水路の啓開その他の

除く。)にあつては

「特定大規模災害」とい

、三千二百四十円)

防衛大臣の定める危険若

、三千二百四十円)

う。)を除く。)が発生

しくは困難等を伴う救援

した場合において、自衛

等の作業に引き続き二日

隊法第八十三条又は第八

以上従事するもの又は人

十三条の三の規定により

命の救助の作業で特に生

派遣された職員であつて

命に著しい危険を伴うも

、遭難者等の捜索救助、

のとして防衛大臣の定め

水防活動、道路若しくは

るものに従事するもの(

水路の啓開その他の防衛

引き続き二日以上従事す

大臣の定める危険若しく

る者を除く。以下「一日

は困難等を伴う救援等の

従事職員」という。)

作業に引き続き二日以上

従事するもの又は人命の

救助の作業で特に生命に

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著しい危険を伴うものと

して防衛大臣の定めるも

のに従事するもの(引き

続き二日以上従事する者

を除く。以下「一日従事

職員」という。)

原子力災害のうち防衛大

作業一日につき、次

(新設)

(新設)

臣の定めるもの又は特定

の作業の区分に応じ

大規模災害が発生した場

てそれぞれ次に定め

合において、自衛隊法第

る額

八十三条又は第八十三条

原子力災害のうち防

の三の規定により派遣さ

衛大臣の定めるもの

れた職員であつて、遭難

における作業

四万

者等の捜索救助、水防活

二千円を超えない範

動、道路又は水路の啓開

囲内で防衛大臣の定

その他の防衛大臣の定め

める額

る危険又は困難等を伴う

特定大規模災害にお

救援等の作業に従事する

ける作業

六千四百

もの

八十円を超えない範

囲内で防衛大臣の定

める額

備考

(略)

備考

(略)

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