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1

出前講座出前講座

2

◆施工効率向上プロジェクト

◆設計変更事例集(案)事例集

◆工事一時中止の具体的な手続き

◆「設計図書の照査ガイドライン」案

◆情報共有システム(ASP)の現状

◆新技術活用について

◆土壌汚染対策法(法律の改正)

◆工事書類簡素化要領

目目 次次

3

施工効率向上プロジェクト

4

建設業の特徴⇔工場製品との違い

項 目 工場生産 公共工事

契約時点で目的物が 存在する 存在しない

契約時点で品質が 確認できる 確認できない

生産条件が 同じ 1つ1つ違う

品質確保が企業だけでできるか 可能 不可

工程管理が企業努力だけで可能?(利益確保)

可能 不可

⇒当たりまえながら、現場は工場とは異う!!

“品質”、“適正利益確保”には受・発注者の協働が必要不可欠!

5

全産業(営業利益率)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(%)

(年度)

3.1

1.6

建設業(営業利益率)

建設業の利益率・規模別売上高営業利益率の推移産業全体では利益率の改善が進む中、建設業の利益率は低迷

特に、北海道では、急激に営業利益率が低下(1.7%(H18)→0.5%(H19))

建設業の利益率の推移

全産業(営業利益率)

⇒さらに現場経費は1億の工事で25万/日(0.25%)と云われる・・・

⇒皆さんの現場で1日現場経費はいくらか?ワンデーレスポンスが必要!

北海道の建設業はさらに厳しい状況1.7%→0.5%(H18) (H19)

出所:財務省「法人企業統計」

【全国の状況】

6

ある現場の損料を計算すると現場にかかる一日当たりの機械損料

ケース1 道路改良工事

設計金額 : 89,000千円

工事概要 : 道路土工:掘削20,000m3

盛土14,000m3

地盤改良 等

ケース2 防波堤工事

設計金額 : 430,000千円

工事概要 : 消波工:ブロック製作・据付

800個

本体工 等

18,600

建 設 機 械 損料(供用日)作業内容

バックホウ 山積み0.8m3級土砂掘削

10,400

路体盛土 ブルドーザ 排対型 15t級 19,700

計 140,500

ペーパードレーン工法 PD打ち機 打設長30m以下 91,800

タイヤローラ 8~20t

一日当たり機械損料 140,500円

0.16%

⇒3日間遊ばせると営業利益はゼロ

円計 383,400

254,000

消波ブロック据付 引船 1000PS 71,800

作業内容

消波ブロック製作転地

消波ブロック運搬

消波ブロック据付

建 設 機 械 損料(供用日)

クローラクレーン 50t吊り 43,700

トレーラ 15t積み 13,900

起重機船 155t吊り

一日当たり機械損料 383,400円

0.09%

⇒5日間遊ばせると営業利益はゼロ

7

寄せられた意見(受注者)

・監督員によっては全く効果が無いように思える。部の上層部が懸命に施工効率化に努めていると思うが、実際現場の担当者までその意図が行き渡っていないのでは?

・発注者の設計費の考え方でいけば工期内の経費を見ているということになるのでしょうが、厳しい歩掛りと受注環境を考えると我々の利益を出す方法は工期短縮しかありません。下請けをたたくという方法をとる会社もあるかもしれませんが、当社のように本来の地方建設業の姿勢である作業員の直接雇用を行っている会社は工期短縮が基本的な利益創出のスタンス

・現状の監督員を通しての変更は監督員段階でOKであっても、本部へ相談すると却下されるものが多く、協議の上施工していても最終段階で計上されず「請け負け」が今でも存在するのが事実である。最終利益の確保から考えても適正な設計変更を望みます。

・開発局の発注工事は利益率が少ない。小規模工事でも職員の貼り付け、求められるその他資料が多いため書類作成に専属で1人多く必要。

(監督員)

・土木工事標準積算基準書など、基本的なことをしっかり勉強してから質問して欲しい。

・現場代理人がサラリーマン化している。現場経営に対する認識が経営者と代理人で異なり、

監督員への要望も経営者と現場代理人で異なる。

・昔に比べ代理人の技術力が落ちている、受注者のしっかりした工程管理、意識改革も必要。

8

発注・施工段階での諸問題とその対応

●設計図書の不備

●設計照査結果への対応

●関係機関・用地問題

●工事発注時期

●工事関係書類

●発注者意思決定遅れ

意思疎通の円滑化

ルールの明確化

設計思想の共有化

設計品質の向上

条件明示の明確化

【契約前】

【契約後】

【課題】

解決の方向性

9

1.技術調整会議の目的

工事目的物の品質確保を目的として、施工段階において、発注者(設計担当・工事担当)、設計者、施

工者の三者による『技術調整会議』を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る。

2.技術調整会議による品質確保・向上の概要

技術調整会議は、施工者が設計図書を照査した後に、施工計画書の作成前に開催するものとし、発注

者(設計担当、工事担当)、設計者(管理技術者等)、施工者(現場代理人等)が出席する。

会議では、発注者(設計担当)・設計者から設計思想や施工上の留意事項等を説明するとともに、施工

者から設計図書に対する質問や現場条件に適した技術提案などを受ける。

原則として構造物が主体の工事を対象とする。

発注者(設計担当、工事担当)

発注者(設計担当、工事担当)

設計者 施工者

技術調整会議設計思想の伝達 設計図書への質問

新たな技術提案

全体調整

設計思想の伝達及び情報共有設計思想の伝達及び情報共有

⇒ 工事目的物の品質確保・向上、工事の手戻りの防止

【H17年度】 全国での試行を開始

【H20年度】 約400件実施(北海道)

【H21年度】 約560件実施(北海道)

技術調整会議(設計思想の共有化)

10

【平成18年度 】 北海道で15件の試行工事を実施【平成19年度 】 全国の直轄工事で約2,500件以上で実施、フォローアップ

【平成20年度 】 フォローアップ結果を踏まえさらに対象工事を拡大(約4,000件程度)

【平成21年度 】 全直轄工事で実施

1日以内に回答(完璧な回答が不可能な場合は、何らかの回答。)

発注者相談

回答

受注者職場内での

迅速な意見交換

施工方法の検討、設計変更等

相談内容の資料作成

●問題認識の明確化(工期が1日延びる損失を相互に認識)●発注者と受注者の情報共有(連携強化)

国民

発注者 受注者

●業務能率向上 ●工期短縮によるコスト縮減●企業の経営向上

●経済効果(インフラの早期完成)●国民満足度の向上

●施工品質の向上

●受発注者双方の意識改革●経験や技術力の伝承

三方良しの公共事業

ワンデーレスポンス(意思疎通の円滑化①)

11

目的物完成

工 期

工期末

工事の進捗率

100%

工事開始

理想

的な

工事

の進

ワンデーレスポンスの実施によりワンデーレスポンスの実施により「指示待ち状態」を短縮・解消「指示待ち状態」を短縮・解消し、適正なし、適正な工期の確保を図る工期の確保を図る

現状現状発注者発注者の意思決の意思決定定に時間がかかり過ぎるに時間がかかり過ぎる

実質工期が短くなる実質工期が短くなる品質の確保品質の確保安全の確保に懸念安全の確保に懸念

指示待ち状態

指示待ち状態

指示待ち状態

無理な工程で無理な工程で工事を実施工事を実施

・・公共物の公共物の効果の発現が遅延効果の発現が遅延・・住民からの住民からの苦情苦情・・受注者の受注者の発注者への不信発注者への不信・・発注者の業務量の発注者の業務量の増加増加

工期延期すると工期延期すると

工事の安全性、工事の安全性、品質の低下が懸念品質の低下が懸念

ワンデーレスポンス(意思疎通の円滑化②)

12

施工効率向上プロジェクトの背景・目的○「発注者の使命」は、

品質の良い社会基盤を、最新の技術をもって、適切な価格で提供すること。

○「企業の使命」は、

利益を上げ、良い商品を提供し、社会的責任を果たすこと。

○一方、建設現場の大きな特徴として、“品質“、”利益”は発注者だけ、受注者だけ

では確保できない。両者の協働(契約行為)により初めて可能。

○受注者、発注者を取り巻く厳しい状況により、これらの使命を果たせなくなる懸念

○開発局として、現場の施工効率を向上させるための施策の試行、評価、発注者における仕事のやり方の見直し等を実施。

これら施策の主旨、内容、運用方針の一層の徹底を図る。これら施策の主旨、内容、運用方針の一層の徹底を図る。

13

施工効率向上プロジェクト

条件明示が曖昧

運用基準が曖昧

コミュニケーション不足

意思決定が遅い

工事書類が多い、二重納品

課 題

フォローアップ不足

推進体制が不十分

これまでの対応 新たな取り組み

○設計変更事例集の作成

○相談窓口設置

○ワンデーレスポンス

○技術調整会議

○工事検査マニュアル策定

○受注者アンケート実施

条件明示事例集

出前講座(受発注者)

工事検査へ立会

推進会議の設置

決定が変わる 円滑化確認会議

○照査チェック徹底

決裁の迅速化(試行)

発注者の責務をはたすことで品質確保、生産性向上を図る発注者の責務をはたすことで品質確保、生産性向上を図る

14

(1)H21評価 ①条件明示事例集

◆取組概要設計変更の円滑化に向け、条件明示段階で整理すべ

き事項を「設計変更事例集」へ反映し、第2版として策定。事例収集に当たっては、関係五団体(日本土木工業協

会、日本道路建設業協会、北海道建設業協会、北海道舗装事業協会、北海道土地改良建設協会、北海道港湾空港建設協会)と連携。

H22年2月投げ込み・HPへ公表済み。

◆今後の評価

⇒毎年度実施している受注者アンケート等で評価予定

15

(1)H21評価 ②出前講座ー1

【設問1】工事現場におけるあなたの立場を教えてください

未記入0%

受注者64%

発注者36%

発注者 431名本部係長 52名事務所係長 86名監督員(上記以外) 158名その他 135名

受注者 776名現場代理人 454名監理技術者 102名主任技術者 38名その他 182名

未記入 2名

【設問3】今回の講座は参考になりましか?

1.参考になった

46%

2.やや参考になった50%

3.参考とならな

い3%

4.その他0%

未記入1%

16

「出前講座」の充実、変更

設計変更事例集の拡充

書類簡素化のルール徹底

工事円滑化確認会議

ワンデーレスポンス・・・・・等

1.設計成果品の品質向上

→施工まで見据えた設計成果品の品質向上

2.工事着手前段階の円滑化会議

→施工条件、施工計画、工程等の工事前確認

3.工程管理重点化の取組【受・発】→一層の生産性向上に向けた新たな試行

(1)H21評価 ②出前講座ー2

主な指摘

(入口)条件明示が悪い設計成果品、設計書の精度を向上して欲しい

(プロセス)設計変更事例集の充実工期設定見直し(夏場の工事促進と冬期間回避)ワンレス、技術調整会議の徹底

(出口)書類の簡素化、発注者資料は発注者は作成を

当日の進め方について

基準・運用ルールの徹底

意識改革、コミュニケーション

発注者内の意識統一受注者内の意識統一(経営者の参加)現場での受・発注者コミュニケーション促進

実施時期が遅すぎる、多忙時期は避けて欲しい発注者が少なく、監督員でなく本部職員が多い事務所単位で少人数開催が望ましい受注者側からの説明もいれた方が良い・・など

※出前講座、建設生産システム向上への自由回答より(受・発注者)

課 題

既存施策の充実、拡充

17

(1)H21評価 ③工事円滑化確認会議

◆取組概要受注者(本社、現場代理人) 、発注者(主任監督員以上、必要により本部)が、

工期末の1月半~2ヶ月に、以下の内容を文章で確認。①設計変更内容(設計変更対象項目名、対象数量ほか)②技術提案(総合評価方式)の履行内容③書類簡素化への確認

◆評価・北海道建設業協会、北海道技士会等の意見交換会⇒極めて高い評価・代表工事への施工者アンケート

(現場代理人アンケート(H20年度工事より毎年実施)は別途実施中)

(代表工事:施工者アンケート)

対象工事=34工事全体的な評価 =円滑に実施(21件)、概ね円滑に実施(11件)、全く円滑でない(1件)今後の継続希望 = 希望する(32件)、希望しない(1件)、その他(1件)

円滑化確認会議での要望事項が設計変更へ反映されたか=「全て反映」(15件)、「概ね反映」(17件)

議事録は作成され情報共有されたか = 共有された(22件)、されなかった(7件)

18

<実施・詳細設計>   <工事着手前>  

 

業務確認会議

 工事円滑化会議

 

(

技術調整会議

ワンデーレスポンス

決裁の迅速化

 工事円滑化確認会議

<工事中>

3.H22年度の取組(一覧)

"ASP""設計変更ガイドライン(案)"

"設計変更事例集(案)""工事一時中止に係るガイドライン(案)"

"工事検査技術マニュアル(案)"

"設計図書照査ガイドライン(案)"

工程管理重点プロジェクト~工期短縮目標宣言と工事工程の進捗管理~

出前講座

(2)

19

■目的・設計成果品の品質向上、並びに工事実施段階における手戻り回避・事業関連、ライフサイクルコスト、環境対応等の促進を図るため、関係者による確認を行う。

■参加者○コンサルタント管理技術者、担当技術者○発注者:所長、副所長、担当課長(主催者)、担当○本部関係課(課長より本部へ依頼)※必要に応じエキスパート(橋梁、トンネル)、寒地土研の参画も検討

■実施時期 : (既存の打合せを活用した)業務打合せ時期

■対象 : 工事発注に使用する実施、詳細設計等、主任監督員が必要と認めたもの

■確認事項①設計条件・前提②施工計画の妥当性③その他:事業間連携、資材選定チェック、コスト縮減、環境対策等の促進

■その他○確認した事項は速やかに打合せ処理し、文章でお互い確認する。○該当する業務については特記仕様書へ明記する

(2)H22 ①業務確認会議

20

■目的

工事開始前に、工事の円滑な推進等を進めるため、施工条件、施工計画、工事工程等について、関係者で確認、共有し品質向上、手戻り防止を図る。

■参加者○受注者:現場代理人、請負会社代表○発注者:総括監督員、主任監督員(主催)、監督員○コンサルタント(この場合、従来の技術調整会議に相当)

■実施時期 : 工事着手前

■対象 : 全工事

■打合せ事項①施工条件の確認(必要あれば設計思想=この場合は技術調整会議も兼ねる)②施工計画③工事工程(特にクリテイカル工程、影響要因、対応方針など)④その他 再設計の有無、設計変更の可否、工事中止の有無等

■その他 確認した事項は、速やかに打合せ処理し、文章で互いに確認する。

(2)H22 ②工事円滑化会議

21

■目的

工程管理、ワンレス対応等を受・発注者が協働で進めることにより、一層の品質確保、工期短縮を図り、発・受注者、利用者にとっての「三方良し」の公共事業改革を推進。

(2)H22 ③工程管理重点プロジェクト

■その他 ・法令遵守は大前提。

・工期短縮は企業努力として認め、速やかに工事検定を実施。

■概要

①取り組みポイントと期待される効果

②受・発注者の役割分担

<これまで>

▲実際の工程管理は現場代理人のノウハウに依存

(本社や発注者との共有が不十分でないか)

▲発注者は契約工期内の工事完成が最大の使命

と考えて対応する傾向が強い

▲結果として工事完成は工期末に集中

<今回の取り組み>

○全体、クリテイカル工程を受発注者で進捗管理

○事前検討、事前段取による品質、安全性の向上

○工期短縮、早期供用による住民、利用者メリット

○企業の利益向上、納税、CSR向上も期待

<受注者>○工事竣工までの全体工程を作成

(クリテイカル工程、主要工種工程を明確に)○工程上、重要な調整事項、処理期限を洗い出し○進捗管理の報告(毎月)(対策検討、工程見直し)○上記に係る発注者への説明

<発注者>○全体工程、クリテイカル工程の把握○工程管理に基づく対外調整○進捗管理と対応案検討(受発注者協働)○メリハリのついたワンデーレスポンス対応

22

設計変更事設計変更事例集(例集(案)案)

23

設計変更事例集(案)設計変更事例集(案) 目次目次

はじめに

• 第Ⅰ部 入札段階における対応(条件明示)

• (1)共通編

• (2)仮設編

• (3)歩掛編

• 第Ⅱ部 工事実施段階における対応

• (1)一般編

• (2)特定テーマ(敷鉄板、交通誘導員、防寒養生)

•• 第Ⅲ部 実効性を高めるために

• (1)工事請負契約等における受発注者関係

• (2)各プロセスにおけるコミュニケーション等の促進

24

11..はじめにはじめに

このたび、関係団体(日本土木工業協会、日本道路建設業協会、北海道建設業協会、北海道舗装事業協会、北海道土地改良建設協会、北海道港湾空港建設協会)とも協力し、設計変更事例集(第2版)を作成し、公表すること

としました。昨年8月に作成した設計変更事例集(第1版)では、工事実施段階における

設計変更手続きの円滑化を図るため、発注者の「判断基準」を事例として紹介しました。その後、関係団体等より更なる充実を求める声や、設計変更の円滑な対応に当たっては、入札契約段階での「条件明示」が重要であることから、新たに『入札段階における対応(条件明示)』を追加することとしました。

「条件明示」の事例作成に当たっては、関係団体からの意見を参考にすると共に、これ迄の入札説明書等に対して特に質問が多かった事項を分析し、10の共通的テーマとして記載しました。

本書によって、受注者、監督員・開発建設部本部関係課が認識を共有し、円滑に設計変更が進むことを祈念しています。

平成22年2月 技術管理課長

25

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(条件明示)入札段階における対応(条件明示)

■条件明示事例集作成に当たっての【基本スタンス】

①当事例集は、工事段階の設計変更を円滑に実施するため作成したものです。

②そのため

●契約時に、発注者が積算上考えていた施工条件、施工時期等の前提条件を明示し、

前提条件が変更になった場合に、設計変更を行うこととします。

③前提条件が変更となり設計変更を行う場合、

●配置人数や配置機械台数、資材基数等については、条件変更に応じた設計変更を

行います。

●配置(設置)期間については、発注者の標準工程に基づいた標準施工日数分を計上

します。

※標準施工日数と実態の乖離(プラマイ双方)については、「企業努力」と見なし設計

変更対象外とします。

④なお、現場実態を踏まえた設計変更とするためにも、施工着手前に甲・乙が十分協力、協議する

ことが必要です。

26

関係機関との協議に関すること関係機関との協議に関すること

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(共通編-1共通編-1))

1.他の工事開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等  に影響がある。

6.工事着手前に地下埋設物等の事前調査を必要とする。  地下埋設物等の移設が予定されている。

施 工 条 件 明 示 項 目 及 び 明 示 事 項

施 工 条 件

5.余裕工期を設定している。

3.関係機関との協議が未成立である。

4.他官庁からの特定条件がある。

公安委員会の協議が6月末日までに完了する

協議の成立見込時期

当該条件等

調査期間移設期間

  完了時期工 程 関 係

2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される。施工期間

明 示 事 項当該○印

工事の着手時期

施工時期・時間

工事の開始時期

明 示 事 項

発注後、公安委員会との協議において片側交互規制を行わないよう施工することとなり、施工機械を大型の物から小型の物に変更し歩道の施工を行ったが設計変更の対象とならなかった。

関係機関との協議が未完了がある場合は、「○○協議未完了であり○○月に完了予定であるため施工方法を変更する場合がある。」と特記仕様書へ記載すること。工事期間内の車線数及び作業時幅員を特記仕様書に記載する。

変更対応条件明示方法

当初想定していた施工条件が公安委員会等との協議により変更になった場合には、現場の状況に合わせて設計変更を行う。

現状の対応および問題点

2車線、作業終了時は

m以上とする。

1. 工事区間内の一般交通の用に供する車道は、作業時は 1

  は作業時 3.25

車線を確保し、1車線あたりの幅員○

27

工事箇所の除雪に関する工事箇所の除雪に関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(共通編-3共通編-3))

除雪実績を確認し条件変更に応じた設計変更を行う。除雪頻度・施工範囲等の変更が生じた場合も同様に設計変更を行う。

11月以降の工期の工事については、除雪の計上についての考え方を特記仕様書に明示する。また、事前に除雪条件が明示できる場合には、除雪の頻度・施工範囲等を明示すること。

施工に伴い除雪の作業が必要となり、想定外の支出が生じたが、除雪の頻度等が明確でないため設計変更してもらえなかった。

変更対応条件明示方法現状の対応および問題点

<特記仕様書記載例>

本工事における下記工種は、主要部分により積算されているため、設計変更において計上することがあるので、受注後すみやかに監

  督職員と協議を行うこと。

工 種 未 計 上 部 分 適 要

準備工 工事用除雪

28

1、 除雪作業区間について工事用道路除雪区間 :Sp= ~Sp= (延長 m)作業現場内除雪区間 :Sp= ~Sp= (延長 m)実作業延長及び面積については、実績により精算変更するものとする。

2、 除雪の基準について イ)降雪量が10㎝以上に達したとき必要に応じて除雪すること。 ロ)イ)に定める基準のほか、現地状況等により必要と判断されたとき。

3、 積雪及び降雪量の確認について除雪区間の中間点付近に雪標を設け、積雪量及び降雪量を計り、除雪作業日報に記入すること。積雪及び降雪量確認写真撮影を機械除雪は出動4回に1回、人力除雪は出動3回に1回程度行うこと。

4、 写真管理について

出動4回に1回程度

 作業前、作業中、作業後が判明できるように、作業別に順序をおって進捗状況のわかるように。 (作業後は区間全体が把握できるように)出動3回に1回程度

 作業前、作業中、作業後が判明できるように、作業別に順序をおって進捗状況のわかるように。 (作業後は区間全体が把握できるように)

○○○.○○○○○.○○

機 械 除 雪

人 力 除 雪

工事状況写真

出来高管理確認写真

工事状況写真

出来高管理確認写真

工 事 用 道 路 及 び 作 業 現 場 内 除 雪 に 関 す る 事 項

種 別 区 分 撮 影 基 準

工事用道路測工 事 測 点

○○○○.○○

○○○○.○○

○○○○.○○

○○○○.○○

29

コンクリート構造物の施工時期に関するコンクリート構造物の施工時期に関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(仮設編-1仮設編-1))

<特記仕様書記載例>

変更対応

請負者の責によらず、当初想定していた処理可能時期に用地処理が困難となり、当初想定していた打設時期に施工できない場合は、条件変更に応じて防寒養生等の設計変更を行う。計上する養生日数は、防寒養生開始日より標準工程に基づいた施工日数分を計上する。

条件明示方法

未処理用地の処理可能時期及びコンクリート構造物においては、施工時期を明示すること。また、当初設計における防寒養生費計上の考えかtを明示する。

現状の対応および問題点

未処理用地の条件明示はあったが、処理可能時期が明示していなく、コンクリート構造物等は施工時期も条件明示していないため防寒養生等の特殊養生の変更が困難とされた。

2、 寒中コンクリ-トの養生に要する費用については、契約の工期内における妥当な工程において実際に寒中コンクリ-トの養生が必要と

  認められた部分に対し、契約変更において計上する。尚、妥当な工程における寒中コンクリ-トの養生の必要な部分は施工計画書におけ

  る実施工程表により監督職員と協議して定めるものとする。

   工種・数量の増減等の設計変更および請負者の責によらない事由による工事工程の変更が生じた場合、遅滞なく変更実施工程表を監督

  職員に提出し寒中コンクリ-トの養生が必要と認められる部分について協議するものとする。 

   なお、請負者の責に帰する事由により工程に遅延が生じた場合は当初工程との差異により必要となる寒中コンクリ-トの養生に要する

  費用の増額は請負者の負担とする。

  寒中コンクリ-トの養生に要する日数、防寒囲内温度は「道路設計要領 第3集橋梁 第2編コンクリート 第4編寒中コンクリート」によるもの

  とする。

施 工 条 件 明 示 項 目 及 び 明 示 事 項

用 地 関 係 ○ 1.工事用地等に未処理部分がある。

2.施工者にブロック等の仮設ヤードとして使用させる。

平成22年6月上旬

当初計画では、A1橋台のコンクリート打設時期は、平成22年9月上旬~平成22年9月中旬で計画しており、防寒養生費は計上していない。

場所、時期、期間

コ ン ク リ ー ト

処理の見込時期

30

仮締め切り内の仮排水に関する仮締め切り内の仮排水に関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(仮設編-2仮設編-2))

当初想定されている対象施設、排水期間、排出量及び作業条件(常時排水or作業時排水)を明示すること。

現状の対応および問題点

仮締め切り内の排水処理において当初の流出量を示していないため設計変更対応ができないとされた

変更対応

当初明示していた排水量以上の排水量が確認できれば、実績を確認し、条件変更に応じた設計変更を行う。

条件明示方法

43@400=17200

3045 2121 2121 2626 2121 2121 3045

43@400=17200

3045

2121

2121

2626

2121

2121

3045

17200

2350 12500 2350

17200

2350

12500

2350

43@400=17200

3445 2121 2121 1826 2121 2121 3445

43@400=17200

3445

2121

2121

1826

2121

2121

3445

17200

2350 12500 2350

17200

2350

12500

2350

2500

5500

8500

2500

5500

8500

2500

5500

8500

2500

5500

8500

17200 17200

P-1橋脚仮締切工(参考図)

・排水量   40m3/h未満・排水期間  仮締切り設置後、撤去までの常時排水とする。

作業条件を明示

<仮設参考図>

31

敷鉄板の敷設に関する敷鉄板の敷設に関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(仮設編-3仮設編-3))

<仮設参考図>

当初想定されている運搬路及び敷鉄板の敷設範囲を参考明示すること。

現状の対応および問題点

敷鉄板に対し、発注者側の考えが明確でなく受発注者間で考え方が異なる場合がある。

変更対応

請負者の責、理由によらず当初想定していた敷設範囲に変更が生じた場合は、条件変更に応じた設計変更を行う。運搬路については、コーン指数が1200N/m2以下の箇所があれば設計変更を行う。

条件明示方法

敷設枚数を明示

32

土砂等の仮置きヤードに関する土砂等の仮置きヤードに関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(歩掛編-1歩掛編-1))

<仮設参考図>

土砂の仮置きヤードは平面図に明示すること。

現状の対応および問題点

土砂の仮置きヤードが不明だったため、実績と合わず、設計変更も不可能とされた。

変更対応

条件明示した仮置きヤードに変更が生じた場合は、実態に合わせて設計変更を行う。

条件明示方法

位置を明示する

33

公表されていない積算歩掛に関する公表されていない積算歩掛に関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(歩掛編-2歩掛編-2))

条件明示された内容が変更になった場合には、設計変更を行う。

現状の対応および問題点 条件明示方法 変更対応

バイブロ工法、ウォータージェット工法ともに歩掛では25m以下の適用しか公表されていないが、25m以上についてはどの様な積算になっているのか不明であった。

公表している歩掛以外を使用する場合は、歩掛の適用範囲、見積であれば見積条件を明示すること。

下記工種については、見積りを徴収し積算している。

見積を徴収し積算している工種

・橋梁上部補修工

見積徴収に当たり下記条件を付している。

工種 種別 細別 単位 施工予定数量 備考ウオータージェット

(人力)はつり工

*ウオータージェットはつり工には、作業に関する機械設備(足場含む)一式を含む。また、清水調達に関する費用は含まない。 濁水処理に関する費用も含まない。(交通誘導員は別途計上する)*ウオータージェット(人力=ハンドガン)はつり工、及び、足場工 設置・撤去は、日当たり施工量を備考に記載すること。

0.11○○橋補修工 橋梁上部補修工昼間作業・上向き

コンクリート劣化部除去25m以上~30m未満

m3 1m3当たり

見積条件

見積条件と現地との整合を確認すること

<特記仕様書記載例>

34

クレーンの選定に関するクレーンの選定に関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(歩掛編-3歩掛編-3))

クレーン選定表により規格を選定した場合は、各クレーンの使用工種・選定条件(作業半径、つり上げ荷重)を明示すること。

現状の対応および問題点

設計書の運搬費欄にはクローラークレーンが4機種計上されていますが、各工種の設計図や見積参考資料等にはクレーン規格が記載されておりませんので、各々使用するクレーンの工種を明示して頂けないか。

変更対応

請負者の責によらず、現地状況により作業半径・つり上げ荷重に変更が生じた場合は、条件変更に応じて機種を変更し、標準作業量に応じた工程を基に設計変更を行う。

条件明示方法

A-1背面 A-2背面橋梁架設工事の積算より 橋梁架設工事の積算より

R=20m

R=17m

R=25m

9.4m

R=25m

工種を明示

作業半径を明示

ブロック重量を明示

<仮設参考図>

35

潮位に関する潮位に関することこと

第第ⅠⅠ部部 入札段階における対応(入札段階における対応(歩掛編-4歩掛編-4))

変更対応条件明示方法

当初は陸上施工及びドライ施工で設計されているが、現地は凹凸が激しく地盤亀裂の多い箇所での排水によるドライ施工及び地下水位が高いため海上施工及び水中施工となった。

当初段階で想定される潮位(図②)を明示し、特記仕様書上で現場実態との乖離による設計変更について記載する。

当初明示している潮位に不整合が生じた場合は、実績を確認し条件変更に応じた設計変更を行う。

当初設計段階で想定される潮位を明示すること。(図①参照)

現状の対応および問題点

図面上では潮位が明示されていなく昼間の作業としているが、コンクリートを打設する場合等に、潮汐の関係から夜間に潮位が低く、昼間は潮位が高いため、夜間の潮位が低い時にしか作業ができなかった。

<標準断面図①> <標準断面図②>

<特記仕様書記載例>第○○条 その他

○○護岸の○○工においては陸上施工で費用を計上しているが、施工条件が実際の施工現場に一致しない場合監督職員と協議し妥当と認める場合は設計変更するものとする。

SP140

+0.2-0.1+0.1 -0.1 +0.2 +0.1

-2.6

+0.1+0.2-0.1+0. 2仮設道路

既設南防波堤

-3.50掘削計画高掘削工(港内)

本体工拡幅部

-2.58-3.5

1:1

1:11:

1

1:1.2L.W .L 0.0±

H.W.L+0.60

34.92.201.00

9.30

7.10

4.30

17.8

1:1

潮位を明示

36

工事一時中止の具体的な手続き工事一時中止の具体的な手続き

37

工事一時中止に係工事一時中止に係るる手続きの流れ①手続きの流れ①

中止の必要無し

中止の必要有り

無し

有り

②へ

①へ

工事完成

監工事中止上申書<監→契>

【様式第4号】

工事中止通知書<契→請>【様式第17号】

工事中止について<契→監>【様式第17号の2】

工 事 発 注

工事一時中止の検討

工事内容変更に伴う工期及び請負金額の変更の

必要性【※1】

工 事 一 時 中 止

基本計画書の提出<請→監>※共通仕様書1-1-13(工期変更)第3項による

38

工事一時中止に係工事一時中止に係るる手続きの流れ②手続きの流れ②

無 し

有 り

設 計 変 更 上 申 書 < 監 → 契 >【 様 式 第 3 号 】

工 事 一 時 中 止 に 伴 う 増 加 費 用 等 の 請 求 に つ い て< 監 → 契 > 【 様 式 第 1 8 号 の 3 】

請 負 者 か ら 工 事 中 止に 伴 う 増 加 費 用 に 対す る 請 負 金 額 の 請 求

【 ※ 2 】

請工 事 一 時 中 止 に 伴 う 増 加 費 用 等 の 請 求 に つ い て

< 請 → 監 > 【 様 式 第 1 8 号 の 3 】 【 ※ 3 】

工 事 の 変 更 の 承 認 に つ い て < 契 → 監 >【 様 式 第 1 3 号 】

工 事 一 時 中 止 に 伴 う 請 負 代 金 額 の 変 更 に つ い て< 契 → 請 > 【 様 式 第 1 8 号 の 4 】

工     事     完     成

工 事 再 開 上 申 書 < 監 → 契 >【 様 式 第 4 号 の 2 】

工     事     再     開

工 事 再 開 通 知 書 < 契 → 請 >【 様 式 第 1 8 号 】

工 事 の 再 開 に つ い て < 契 → 監 >【 様 式 第 1 8 号 の 2 】

39

工事一時中止に係工事一時中止に係るる手続きの流れ③手続きの流れ③

 工事再開上申書<監→契>

【様式第4号の2】設計変更上申書<監→契>

【様式第3号】設計変更に伴う工期算定書<監→契>

【様式第12号】

 工事再開上申書<監→契>

【様式第4号の2】設計変更上申書<監→契>

【様式第3号】

工事再開通知書<契→請>【様式第18号】

工事の再開について<契→監>【様式第18号の2】

工事の変更の承認について<契→監>【様式第13号】

 工事再開上申書<監→契>

【様式第4号の2】設計変更上申書<監→契>

【様式第3号】設計変更に伴う工期算定書<監→契>

【様式第12号】

工事再開通知書<契→請>【様式第18号】

工事の再開について<契→監>【様式第18号の2】

工事の変更の承認について<契→監>【様式第13号】

工事再開通知書<契→請>【様式第18号】

工事の再開について<契→監>【様式第18号の2】

工事の変更の承認について<契→監>【様式第13号】

工   事   再   開

③へ

工期かつ請負代金額が変更となった場合 工期のみが変更となった場合 請負代金額のみが変更となった場合

40

工事一時中止に係工事一時中止に係るる手続きの流れ④手続きの流れ④

無 し

有 り

工 事 の 変 更 の 承 認 に つ い て < 契 → 監 >【 様 式 第 1 3 号 】

工 事 一 時 中 止 に 伴 う 請 負 代 金 額 の 変 更 に つ い て< 契 → 請 > 【 様 式 第 1 8 号 の 4】

工     事     完     成

工 事 内 容 の 変 更 指 示 書 ( 回 答 ) < 請 → 監 >【 様 式 第 1 0 号 の 2 】

工 事 一 時 中 止 に 伴 う 増 加 費 用 等 の 請 求 に つ い て< 請 → 監 > 【 様 式 第 1 8 号 の 3 】 【 ※ 3 】

工 事 内 容 の 変 更 指 示 書 < 監 → 請 >【 様 式 第 1 0 号 】

設 計 変 更 上 申 書 < 監 → 契 >【 様 式 第 3 号 】

工 事 一 時 中 止 に 伴 う 増 加 費 用 等 の 請 求 に つ い て< 監 → 契 > 【 様 式 第 1 8 号 の 3】

請 負 者 か ら 工 事 中 止に 伴 う 増 加 費 用 に 対す る 請 負 金 額 の 請 求

【 ※ 2 】

41

工事一時中止に係工事一時中止に係るる手続きの流れ⑤手続きの流れ⑤

注意事項

※1 請負金額の変更とは工事が中止に伴い発生する増加作

業費用で、工事一時中止に伴う現場維持費に要する費用

・本支店における増加費用については対象とならない。

(例:工事一次中止に伴い、防寒養生が必要となった)

工期の延期の必要性については甲乙協議して決定する

こと。

※2 請負金額の変更とは工事一時中止に伴う現場維持費に

要する費用・本支店における増加費用

※3 工事一時中止に伴う増加費用等の請求については、請

負者より2部監督員へ提出し、1部保管し、他の1部は「設

計変更上申書」とともに契約課へ提出すること。

42

「設計図書の照査ガイドライン」(案)「設計図書の照査ガイドライン」(案)

43

設計図書の照査ガイドライン(案)①設計図書の照査ガイドライン(案)①

はじめに請負契約の基本・・・設計図書に基づき工事を施工する。

しかし土木工事の特性から設計図書は完全なものとはならず設計図書と工事現場の状

態が異なる等の実際と一致しない場合がしばしば起こる。このような場合、契約書第18条(条件変更)に基づき手続きが行われる。

つまり

①「設計図書と工事現場の不一致、設計図書の誤診又は脱漏、予期し得ない施工条件が認められた場合」

②「発注者の意図による事情変更により設計図書が変更又は訂正された場合」

必要に応じ工期又は請負代金額を変更

請負者に「設計図書の照査」が義務図けられている。

よって、発注者と請負者の責任範囲を明示し請負者の過度な要求がなされないよう本ガイドラインを作成

44

設計図書の照査ガイドライン(案)②設計図書の照査ガイドライン(案)②

「設計図書の照査」の範囲を超えるもの

①現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。

② 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。 ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。

③ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの。

④ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。

⑤ 構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。

⑥ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるが標準設計で修正可能なもの。

⑦ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。

⑧ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。

⑨ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び 図面作成。

45

設計図書の照査ガイドライン(案)③設計図書の照査ガイドライン(案)③

⑩ 「設計要領」「各種示方書」等との対比設計。

⑪ 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。

⑫ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。

⑬ 舗装修繕工事の縦横断設計。(当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行う場合とする。なお、設計図書で縦横断図が示されておらず、道路・河川工事仕様書「16-4-3路面切削工」「16-4-5切削オーバーレイ工」「16-4-6オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行

うものは設計照査に含まれる。)

⑭ 現地の測量結果が設計図に示す現地盤高と不整合な場合の再設計。

⑮ 設計図や施工条件が設計計算と不整合な場合の再設計。

⑯ 基本設計の設計条件が変更となる場合の再設計。

⑰ 基本設計や細部設計の設計方法に遡る照査。

(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負者の費用負担によるものとする。

46

情報共有システム(情報共有システム(ASPASP)の現状)の現状

47

建設業の売り上げ・利益率の減少や、監督員業務の多様化・高度化と人員削減が進建設業の売り上げ・利益率の減少や、監督員業務の多様化・高度化と人員削減が進行(公共事業の縮減)行(公共事業の縮減)

良質で安全な社会資本を早期に提供するため、受・発注者が連携し様々な取組を実良質で安全な社会資本を早期に提供するため、受・発注者が連携し様々な取組を実施施 (受・発注者の円滑なコミニュケーションの構築)(受・発注者の円滑なコミニュケーションの構築)

【【具体的には具体的には】】

①① 工事実施にあたっては、コンサル・施工者・監督員による設計条件等の確認(技術調整会議の開催)工事実施にあたっては、コンサル・施工者・監督員による設計条件等の確認(技術調整会議の開催)

②② 工事実施段階から完成段階、竣工時にいたる取り組み工事実施段階から完成段階、竣工時にいたる取り組み

・現場を止めない迅速な対応の徹底(ワンデーレスポンス)・現場を止めない迅速な対応の徹底(ワンデーレスポンス)

・円滑な設計変更手続きの実施(設計変更審査会等)・円滑な設計変更手続きの実施(設計変更審査会等)

・工事成果品の二重納品を解消するため、・工事成果品の二重納品を解消するため、H21H21年度に「工事検査技術マニュアル」、年度に「工事検査技術マニュアル」、

「電子納品の手引き」を全面改定「電子納品の手引き」を全面改定

更なる建設現場の生産性向上を図るため、上記の取組を総合的に推進する「情報共有システム (ASP)〔Rev2.0〕」を活用した試行工事を実施することとした。

※国土交通省として全国1,000件目標 ⇒ 各地方整備局100件程度

情報共有システム活用の背景情報共有システム活用の背景

ASPの現状と課題 -開発局の取り組みー

48

試行工事の概要試行工事の概要

■河川■河川

札幌河川事務所札幌河川事務所

滝川河川事務所滝川河川事務所

試行事務所試行事務所

■道路■道路

旭川道路事務所旭川道路事務所

北見道路事務所北見道路事務所

【【試行工事件数試行工事件数】】

約約113113件(件(44事務所)事務所)

〔〔H22H22年年33月末現在月末現在〕〕

試行の試行のPOINTPOINT

情報共有システム(ASP)を統一し業務の効率化促進

◇◇ これまで受注者が選定していた情報共有システム(これまで受注者が選定していた情報共有システム(ASPASP)を事務所内で統一して選定、)を事務所内で統一して選定、運用を行い、業務効率化の促進を図る。運用を行い、業務効率化の促進を図る。

徹底した書類の簡素化◇◇ 「電子成果品作成機能」、「工事検査支援機能」を最大限活用し、工事検査にあたって「電子成果品作成機能」、「工事検査支援機能」を最大限活用し、工事検査にあたって

施工プロセスを再現することで無駄な検定資料の作成を徹底的に排除する。施工プロセスを再現することで無駄な検定資料の作成を徹底的に排除する。(二重納品の防止)(二重納品の防止)意志決定の透明化、迅速化(ワークフロー機能採用)

◇◇ 受注者が設計変更が必要と判断した事項については、総括監督員まで一括して受注者が設計変更が必要と判断した事項については、総括監督員まで一括して決裁を申請する。決裁を申請する。

〔〔平成平成2121年度年度〕〕

アンケート、ヒアリング、検定立会の実施アンケート、ヒアリング、検定立会の実施 ⇒⇒ 情報共有システムのフォローアップ

ASPの現状と課題 -開発局の取り組みー

49

平成平成2222年度に向けた取り組み(年度に向けた取り組み(ASPASP))

■ ASP機能の活用強化 (ワークフロー、ワンデーレスポンス、工事検査支援機能)

■ 河川、農業部門へのASP活用強化 (試行部門拡大)

■ 開発建設部単位で統一運用 (統一運用範囲拡大)

■ 職員に対する研修・勉強会の開催 (受注者・発注者の教育強化) ⇒ 主任監督員、工事検査官

■ 発注者、受注者、コンサルタントのコミュニケーション強化 (三者会議等への活用)

■■ ASPASP機能の活用強化機能の活用強化 (ワークフロー、ワンデーレスポンス、(ワークフロー、ワンデーレスポンス、工事検査工事検査支援機能)支援機能)

■■ 河川、農業部門への河川、農業部門へのASPASP活用強化活用強化 (試行部門拡大)(試行部門拡大)

■■ 開発建設部単位で統一運用開発建設部単位で統一運用 (統一運用範囲拡大)(統一運用範囲拡大)

■■ 職員に対する研修・勉強会の開催職員に対する研修・勉強会の開催 (受注者・発注者の教育強化)(受注者・発注者の教育強化) ⇒⇒ 主任監督員、工事検査官主任監督員、工事検査官

■■ 発注者、受注者、コンサルタントのコミュニケーション強化発注者、受注者、コンサルタントのコミュニケーション強化 (三者会議等への活用)(三者会議等への活用)

H22H22 ASPASP試行工事概要試行工事概要

H22H22 ASPASP試行POINT試行POINT

【河川、道路、農業部門で実施】 ⇒ 試行工事件数 200件以上

■ 旭川開発建設部でASPを統一して試行

■ 河 川 ⇒ 札幌河川事務所、滝川河川事務所(継続)、

旭川河川事務所、名寄河川事務所、サンルダム建設事業所(新規)

■ 道 路 ⇒ 旭川道路事務所(継続)、

士別道路事務所、富良野道路事務所、釧路道路事務所(新規)

■ 農 業 ⇒ 旭川農業事務所、名寄農業開発事業所、富良野地域農業開発事業所(新規)

【【河川、道路、農業部門で実施河川、道路、農業部門で実施】】 ⇒⇒ 試行工事件数試行工事件数 200200件以上件以上

■■ 旭川開発建設部でASPを統一して試行旭川開発建設部でASPを統一して試行

■■ 河河 川川 ⇒⇒ 札幌河川事務所、滝川河川事務所(継続)、

旭川河川事務所、名寄河川事務所、サンルダム建設事業所(新規)

■■ 道道 路路 ⇒⇒ 旭川道路事務所(継続)、

士別道路事務所、富良野道路事務所、釧路道路事務所(新規)

■■ 農農 業業 ⇒⇒ 旭川農業事務所、名寄農業開発事業所、富良野地域農業開発事業所(新規)

提出書類の削減(ペーパレス化)提出書類の削減(ペーパレス化)提出書類の削減(ペーパレス化)

50

新技術の活用について新技術の活用について

51

なぜ新技術を活用するのか?なぜ新技術を活用するのか?新技術の活用について新技術の活用について

なぜ新技術を活用するのか?

民間事業者等により開発された有用な新技術を積極的に活用

民間事業者等による技術開発の促進、優れた技術を持続的に創出するため

優れた技術は、公共工事等の品質確保、コスト縮減等が期待され良質な社会資本整備が可能となる

豊かな国民生活の実現、安全の確保、環境の保全、地域社会の形成へと繋がる

新技術活用システムで体系化

方法は?

どうなる?

なぜ?

なぜ?

52

新技術活用システムによってどうなるか?新技術活用システムによってどうなるか?

新技術の新技術の活用について活用について

新技術活用システムの目的は

リスクの軽減を図る活用検討事務の効率化

NETISによる一元的な情報収集・提供

第三者委員会による調査表に基づく新技術の事後評価

技術の効果や類似技術の比較が確認できる

評価結果により技術の妥当性や有効性が判断できる

具体的には 具体的には

対応として対応として

従来個別に検討

どの様な新技術があるのか?その効果は?

技術の評価は?使って問題ないのか?

評価結果はNETISに掲載

新技術の積極的な活用促進を図る

活用検討事務の効率化が図られ、活用のリスク軽減となる

53

新技術を活用するには新技術を活用するには新技術の新技術の活用について活用について

新技術を活用する際には、次の確認をして下さい。

使用を予定している技術が

使用できません

比較検討※1を行って下さい

※1 発注者指定型の場合:業務等※2で標準技術・新技術(類似技術がある場合)との比較検討また、当該工事等で求める要件・性能を満足するものであるかの検討

施工者希望型の場合:提案技術が当該工事等で求める要件・性能を満足するものであること※2 設計業務で「設計比較対象技術」等有用な新技術を比較検討【設計業務共通仕様書 第1209条】

NETIS登録技術か?

現場は比較検討※1

を十分に行っているか

新技術活用システムに則り新技術を活用

申請者がNETIS登録申請を行う

START

YES

YES

NO

NO

具体的な新技術の活用方法等については、各開建技術管理課施工管理係(札建は技術企画課第1企画係)へお問い合わせ下さい。

54

新技術を活用した時には新技術を活用した時には

新技術の新技術の活用について活用について

調査表は入力システムにより作成して下さい。発注者用入力システムダウンロード先:http://192.168.18.1/NetisRev/Application/EV_Prg_DownLoad.asp?TabType=4請負者用入力システムダウンロード先:http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Application/EV_Prg_DownLoad.asp?TabType=4

発注者:調査表が蓄積されることにより技術の評価がされます。→新技術活用検討事務の効率化、リスクの軽減が図られることとなります。→評価結果が優れている技術は暫定歩掛が整備され積算の簡素化となります。

請負者:工事成績への加点措置があります。→請負者の提案により活用し調査表を提出した場合となります。→加点への条件をクリアしている必要があります。

新技術を活用した際には、事後評価の元となる活用効果調査表を作成し提出して下さい。(記入は発注者、請負者双方が記入して下さい)

調査表を記入し提出することで次のメリットがあります。

新技術に関するくわしい情報はこちらから北海道開発局新技術に関するHP:http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/netis/index.htmlNETISに関するHP:http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/NewIndex.asp

55

土壌汚染対策法(法律の改正)について土壌汚染対策法(法律の改正)について

56

土壌汚染対策法について

• 平成22年4月1日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行され、これに伴い、3,000m2以上の土地の形質を変更する場合は、着手する30日前までに都道府県知事(札幌市、旭川市、函館市においては各市長)への届け出が必要になった。

• これに関して、環境省からリーフレットが作成されているが、実際の手続きにおいては不明な点があり、質問が寄せられている状況。

• 北海道環境生活部へ確認した事項をQ&A等で取りまとめ、掲示板により情報提供する予定(5月中を目途)。

• また、新たに確認した事項があれば更新する。

57

土壌汚染対策法についてのQ&A(案)【共通】Q1-1.土地の形質の変更届出書を提出してから30日を経過すると、都道府県から着手許可書等は 届くのか?A.調査の必要がなければ、許可書等は届きません。

変更届出書を提出してから30日が経過した時点で着手して良いこととなります。

Q1-2.浚渫工事も土壌汚染対策法の対象となるのか?A.公共用水域水面下の水底土砂は、土壌汚染対策法の対象外とされておりますので浚渫工事においては、対象

外となります。ただし、河畔や海岸などの通常水面下にない部分は対象となります。

【届出様式】Q2-1.市町村を跨いでの工事で全体掘削面積が60,000m2である。

その内、○○市では42,000m2・□□町では18,000m2の場合、変更届出書については、○○市及□□町にそれぞれの対象面積分を届出するのか?

A.全体掘削面積3,000m2以上で市町村を跨ぐ場合の変更届出書の提出については、該当する市町村にそれぞ全体面積(60,000m2)で変更届出書を提出することになります。

(具体例)

また、□□町が3,000m2以下の場合でも全体掘削面積が3,000m2以上になる場合は、該当するそれぞれの市町

村に全体面積で変更届出書を提出することになります。

河道掘削延長:2km

全体掘削面積:60,000m2

○○市

河道掘削延長:1.4km

全体掘削面積:42,000m2

□□町

河道掘削延長:0.6km

全体掘削面積:18,000m2

58

工事書類の簡素化要領について工事書類の簡素化要領について

59

第1 目的

・工事仕様書等の契約図書に基づき、請負業者に対し提出を求めていた工事書類について、提出対象書類の見直し、様式の統一及び電子化等を図る。

・工事書類の簡素化により、発注者の監督・検査及び請負業者の業務の合理化を図る。

第2 実施内容

1 提出対象書類の見直し

・原則、各開発建設部等で発注する全ての工事(営繕部門は除く。)で工事書類簡素化一覧表(案)に基づき実施する。

(HP北海道開発局 入札・契約仕様書等 工事施工・検査に記載)http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/kouji/kouji5.htm

工事書類簡素化要領

60

2 工事打合簿の電子化

・工事打合簿(指示、協議、承諾は除く。)材料確認簿、段階確認簿、確認・立

会願い、夜間・休日作業届けについて、様式(別紙)により電子メール等にて提出。

・書面には署名または押印する必要はない。

・提出者及び提出日時を確認するため、発注者はメールの画面コピー及び添付ファイルを保存する。

61

3 提出書類の削除

・工事仕様書第1編総則1-1-16支給材及び貸与物件 第4項で規定されている

支給材料要求書については、週間工程等で発注者・請負者双方が「使用予定日」について把握していれば、提出しなくてもよい。

(ただし道路除雪に係わる工事についてはこの限りではない。)

・工事仕様書第1編総則1-1-36施工時期及び施工時間の変更 第2項で規定されている休日・夜間作業届けについては、週間工程表で発注者・請負業者双方が把握していれば、提出しなくてもよい。

62

お わ り