共同海損行爲を論ず - nagasaki-u.repo.nii.ac.jp

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BREEohH(】〈

Oロ苫円。.

同海損損失と共同海損行震とを混同してゐる。

然し乍ら、この定義は英図海上保険法の定義と共に、猶、従来の観念を脱却するに至ら宇、共

これ、一般枇合め観念を反映したるものに

して、文献に於ても同様、共同海損行銭の観念を明確に把握したるを見ない。

このため共同

海損の研究は組織と統一とを快き、共同海損の制度並びに法律の理解は著しく阻害せられ

てゐる。

本稿は「共同海損行匁」の本質を悶明せんことを目的とする。

吾人は「共同海損行鍔」を弐の如く定義せんとするものである。

「共同海損行匁とは共同海損利盆困問叫が共同の危険に脅かさるゐに際し共同安全めた

めに行はるh

救助手段である」(詰3〉

従って「共同海損行鍔」の本質は尖の三駄を明白にする必要がある。

一、共同海損利盆国臨

二、共同の危険

二、共同の救助手段

(詑1〉

「55H2HPF三、は共同海損行局針。-EhLhH405mhcEh聞いの観念九、明かに

Lその研究の某礎と

LておろO

その

況く所限前整然、立主の文献であるQ

((M2H2hLK〆〈内Emoロロ門}戸]百円。山町2hE(}何日一』2MmFME印ロ]円一』】ぬ同町CH】】(凶作ロ2hLhrdEMCA〆nz-H∞己・〉

ロドュぞに倣ひて他にも「共同市制制作川」の観念か認め士ものがあち。例へぼ

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(詑04〉

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閉め・門()・

〈詰3〉

共同海損行代川の定誌と

LJL口一九一三年同際法令議の巴え門戸島令,誌に於て認められ士ろ

E

ヤ5EHィι2号一c-

EFZzmZ025・乙》Eh点。3

第一保若くはこれら修正しれトろ巴門戸『ニロ件。円E巴

CE-nc合同OF三-伝言。

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{

ドグwOEmo(】記、同〉第一院の定誌は「Y

A

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一九二四」規則Aに便るものである。

第一款

共同泌損利盆図鑑の概念

共同おお制度には先づ、共同利盆図鑑の構成を必要とする。

保険鼠一二が立川護法幼稚なる時代に「物」を保険の日的と考へ大る如く、共同海損制度に於ても

「物ー一郎ち加舶及び積荷守以て共同図憶は成立するものと考へられた。

然し、今日の進歩し

ーにる絞波観念に於ては、保険的保護の封象がぺ利金」の観念を以て説明せらるるが如くハ註1〉北ハ

共同海損行局舟諭す

同海損制度に於ける共同国間胞の構成主「利盆」の観念を必要とするものである。

ハ詑4d〉

ハ詑1〉

同内町。Y

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〕【目。}H

己O国司弘司hH門

410

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回。ω。l凶。ωu・m-門。・

〈詑2〉

ロード潟法及びローマ法に於ては、加拍及び積荷在以て共同国問はmm成ぜらろ、ものと考へられてお士、、とは

運賃の分抱及び賠償に闘すろ何等の規定なきこと在以て知ろ・・とが出来ろ。然し之に反し国内島氏の如缶は営

陣代に於丈も切に也氏が賠償並に分拾ぜらろペミマ原則は存在し士ろものにして只之が規定ぜられぎろ口、運賃

請求権は共同海損行局の結果として迩泡が完了ぜられざろ場合に於ても狛消滅すろことなかっ土が放であろと

LておろQQpnF

ロhgHwonF仏日刊円。mmο

ロロミ日円己・∞・0目。〉

共同利盆国慌の構成は多数の利金の存在及び之宇多数利金の間に問般的結合を必要と

する。、

多数利盆の存在。

般舶が積荷を積込み蓮惑に従事する時には、加舶及び積荷が航海の危険を日す上に、多数

の利盆が存在する。

こ』に利盆とは航海に関する事故の後生によりて成人が損失を受く

る畑舶叉は積荷に針する関係である。

主なる利盆は、例へば般舶及び積荷の所有者利金、利

潤及び利用利袋、搭保利A

位、及び賠償利盆の如き乙である。

、、、、、、、.、、、

多数利盆の開館的結合。

多数の利盆が存在する場合に於て或一

つの行錦、叉は事故が宜に一つの利盆に影響する

のみなら十他の利金にも影響する場合に於ては、之等利盆聞には国憧的結合が存在すると

或る行信の影響は同一方向に存在する場合があり、或は全然反針の方

瓦ふことが出来る。

向、印ち一部の利盆には好結果を血(へ、他には間以失在奥ふるが如き場合がある。

全利益に同

一の影響を奥ふる場合に於ては、共同国慌の存在は最も明白である。

国際なる誌は、この訟味に使用せられる。

狭義に於て共同利盆

然し、或る利金に針しては好結果吾、或る利急には

恋しき結果守典ふるが如き場合、加ち利金の街突

QE22詰ロ

rcLE〉の場合に於ても、狛、之等利

金の間には図位的結合関係は存在するものである。

度設に於て共同利盆国躍なる概念は

利金の衝突在も匂合するものである。

〈詰3〉

必上部一品泌が行はる

L

に於ては、船舶及び積荷の上に存する多数の利盆は航海の安全終了

印ち焔舶及び積荷の目的港到淫に関しては、共同の目的を有する故に、航海の完了を阻害す

るが如、古事故の後生は凡ての利金に影響するものである。

航海に関する事故は海上運送

の特異性よりして全利金に影響するのが一般である。

従って之等利金は多くの場合危険

の共同国健

(CoE5巳m25一去のプpsb-構成する。

或る行mN

がこの危険を完れしむる時に於て

は、之等利A

誌は、保護の共同図位(∞わrENmOB弘門戸川与えけ)を椛成するものである。

而してこの場合

或る行符が全利金を救助する目的たる場合に於て共同国般は最も明白なるも、非、の中の一

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中山同舟損行局Jn

句読す

ヰ宝

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戸主~

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部を俄牲に供し、他を救助するが如、き場合に於ても、共同国位は存在するものである。

山口向日

,a刈向

が航海中に於て危険に巡池せる場合の救助手段たるや

一般にこの形態をとることが多い

3

例へば投荷の如き、故立の来上けの如き皆この例である。

〈詑3)

=2一rロロヱ阿川口市}戸ご一

205出国

2口22己・∞-uou」・

共同海浜利盆図位を椛成ずる利盆の範園

航海の危険を冒す姑舶及び積荷には、多数の利盆が存在し、而して之等多数利盆は、一般に

共同利金問砲を併成する緊密なる朕滋にある。

然し乍ら、共同海損制皮に於ては、之等凡て

の利盆が常に共同海損利盆図位を慌成するものとは認められてゐない。

先づ共同海損制度は、員投の均等を目的とする制度なるが故に、利盆の享有者が二人

以上あることを必要とする。

査し、多数の利金が存在するも、同一人に邸局する場合に於て

は賠償請求擦と分路義務とが同一人に邸するからである。

〈詰1〉

この意味に於て、多数の「

利金図控」は多数の「利金者の図位」たることを要するものである。ハ詑2〉

ハ詑1〉

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川加納及び泣荷に闘すろ利九拾が同一人に

mMすろ場合と臨も保険に付ぜられ穴ろ場合に於ては保険者の負拾在決す

ろに岱りては、叫んハ同海損利益岡山院が存在し、共同海損が清算ぜられ六ろが如く取扱ふものであろ。

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内ロ品ow。円ロロ同740。町昨日戸。凹凸山口件。吋mmghH円。044口町仏ゲ句己52502閉包丘ゆ任。一日門戸げ山一日号。『円70吉田口『巾円山口H2勺020「

向。ロ巾門戸-P42pmo](閉山田。円。。ロ門門戸ヴ口氏。ロ回一回件。ヴο【同月比巾ロ巳ロοQP由民門ro問。∞ロヴ〕2ZJ4口円。。巧ロゆ仏ヴU1岳向。『巾ロ仲間)巾同印。ロ国・

然し、』わい共同市町例制度それ向均ではない。侭険者の負拾品定めろ潟に行はろ、ものであろ。ハ反対井上茂、共同

治体損要論一五瓦以下〉

第・

共同海損制度に於ては、船舶及び積荷が航海の危険を冒すに関して存在する利金が

考慮せられる。

印ち、共岡山山損利盆閣附胞を構成する利盆は、船舶及び積荷に結び付いて存在

する利盆たることを要する。

利盆は必守しも般舶宕くは積荷たる「物」の中に具象せられた

ることを要するものではない。

然し、利盆は航海に閲する事故による、般舶若くは積荷の喪

失又は段損に懸ってゐるものでなければならぬ。

航海に関する事故の客憶は舶舶若くは

積荷にしてごの客位に封する事故の後生に利盆の存在が懸ってゐるものたることが必要

である。

印ち利盆は焔舶若くは積荷の存否に懸り、利金の段損は客障の段損に懸るもので

なければならない。〈詑3

〉この意味に於て利盆は客観的のものであると云ふことが出来る。

(詑4〉

従って地舶又は積荷が目的地に延者することによりて失ふ利盆、例へば積荷の市場

債格の下落による損失或は焔舶の修理の鴛に船舶を利用し得ざる損失の如きは共同海損

制度に於ては考広せらるh

ものではなド。

然しごれに反し、かくの如き利盆が共同海損制

k、36円

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4JノFY741T17日一

E

皮より除外せらる与のは、其損失が共同海損行錯の間接的なるの理由を皐ぐることが一般

である。ハ詰6

〉之れ吾人の首肯し得ぎる所である。

何んとなれば、之等損失の原閃たる航海

遅延にして共同海損行鍔に因らんか、其損失が直接損失なることは明白である。

この損失

は、其愛生が容鰭の段損なくして存在し得るものたるに過ぎない。(註6

〉損.失と共同海損行

気との因果関係の問題ではない。

再言すれば之等の利盆が共同海損制度より除外せらる

h

は共同海損利盆園控に包含せらるべき利盆でないからであ,る。

(詰3〉

二)}】ロOL20ぷ牛肉汁円内ο山口出回円。『町田凹0・3

torロσ出。白山口円円以の宮町一山口口問門】巾問。£。一ら日内巾一口σ回目。一三三刊の}凶作目mロロ

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(説4〉

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40円加山岳日門戸Emに闘すろ部分参照v

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gEEOE三円円。

-pωσ一日・本問題に就ては

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2・

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(詑6〉

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∞・

2・塁間…

第三、

共同海損制度に於ては、凡ての利盆が考慮せらるh

ものではない。

多数の利盆は利

盆の針象を異にするによりて存在することあり、叉一同時一象に封して存在することがある。

出。のげ氏の如きは同一針象に針する多数の利金が形成する共同国胞は海上運送に溺特のも

のに非ざるが故に、之れ一般民法上の法律規定によりて文相互聞の関係は定まるものにし

4 .

て、異なる封象に存在する多数利金の共同国賠こそお法上固有の法律関係を形成するもの

となし、之を特に海上国陸

QgRsog与え円)と名付けてゐる。ハ註7〉

(詑7V

2yp・p・c・∞・

抑AM

同一封象に封して利盆が多数に存在する場合に於ては之等利金は排他的の存在を

有するもの、合一的の存在守有するもの、及び併立的の存在を有するものとの三形態がある。

或る湿の利盆は相互的に併立的に存在すること能は守して一人の利金が存在する限り

他の利盆が紛少若くは消滅するが如き関係にあるのである。

換言すれば多数の利盆の中

に於て相互に拘束せられ、一つの利盆の存在は他の利盆を消滅し、反針に一

つの利盆が存在

せざる場合に於て他の利盆の存花が認めらる』が如き利金がある。

斯くの如、き利盆を吾

人は誹他的利盆(阿佐]5一iE228)と名付けることが出来る。

この欣態は、例へば般舶若くは

積荷の所有者利金と捻保植者の有する利金との聞に於て見ることが出来る。

査し、所有者

利盆も捻保格者の利盆も同一の経済的債値印ち物によりて表示せられたる資本債値にし

て物の喪失によりて失はるべき同一債値である。

雨者を合するも決して其償値を超過す

ることはない。

図民経済的には、只一筒の使値が存在するのみであるからである。

多数の利盆の中、成る穏郊のものは、排他的の存在をなすものではなく、さりとて濁立的の

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ミリμ会H

見一了

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存在を有するものでもなく、多数の利盆が唯一つの、而も同一の損害の防止に懸ってゐる場

合がある。

この関係は或る人の損失守他が賠償すべき場合に於て見ることが出来る。

五日

人は之を合一的利盆(問。一口比

PEFE・2明。)と名付くることが出来る。

賠償利盆は所有者利盆

の段拐なくしては、存在し得るものではない。

この場合、利金は結局に於て所有者利盆に合

一してゐる。

加舶賃借入の賠償責任の関係に於ける利盆又は蓮迭人の賠償責任の関係に

於ける利盆と般舶若くは積荷の所有者利盆との関係に於てこれをみる。

叉或る程の利盆の間には、多数の利盆が濁立的存在を持ってゐるものがある。

他の利盆

によりて制限せられ歩、叉他の利盆の存在に拘束せられ示、併立的存在争了有するものがある。

この種の利盆は併存的利金(∞岳町己FX5mmo)

と稽する事が出来る。

所有者利金と利潤及び

利用利盆の如きは、全く濁立的存在を保ってゐる。

知泊所有者は、加舶の物的債値の享有者

として利盆を有し、運送人は運賃取得者としての利A

伎を有してゐる。

積荷所有者は、積荷の

物的債値の一手有者として、荷受人は頁却利潤の一手有者としての利金を有するものである。

之等の利金は決して他によりて狭められ、或は一

つの利盆として合一せらる』ものではな

O

これ等利盆は各々濁立的存在を維持してゐるのであるoハ詑8〉

〈詰8〉

{mnyhfD

・O-い∞-∞・

ω2・

以上の利盆の中に於て誹他的利盆と合一的利盆に就ては、只

クの利盆が客観的には資

仕してゐるのみである。

而して之等の利金相互間の関係は、同日r氏の主張する如く、民法の

一税収則守遁用すぺく共同海摂制度に於て特に取扱はるべきものではない。

方、併立的存在を有する利盆は、同一針象に存在する利盆なるの理由によりて、共同海損利盆

然し乍ら他

問位より排除せらるべきものではない。

従来の取扱に於ても必宇しも之を排除したもの

ではない。

例へば積荷の希望利金の如き〈詑0

〉運賃利金の如き之である。

代初、引は共同海損損失及び共同海品分拾共に航海終了時に於げろ航海終了地に於げろ償椛ら標準として決定ぜら

ろ、ものなろが故に、希主利益は常に考慮ぜられ下ることh

なろo

本問題と沿同すべからざるは

E一一三門知に於て共同海損利盆図鰭が存するや否やである。

〈花9〉

積荷を有せざる印刷舶に共同海損利盆悶鐙が存在し得るや否や?船舶にして傭般せられ、傭

加者の積荷積取りの匁めに空舶にて航海中に於ては、船舶所有者の所有様利盆の外、運賃取

得の利用利金とが存在し得るが如くである。然しこの場合の運賃利盆は現賓の運賃利盆

ではない。運賃の取得は雨後の航海の完否に懸るものにして、蛍該航海に曝されたる利盆

は運賃取符可能の間接的なるものにして砂川該航海守同日すに於て存する利金とは兵るもの

である。

共同山川県利金図位な締成する利金と認むることは出来ない。

仮りに一歩な譲り

て之を現賓の利益とするも、加納所有有と運賃取得者とが同一人にして、他に利盆享有者存

共同海損行局ル論ず

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plιce al~d

thcrc

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cargo ,.... ..... 1'h

e freight

to Oe earned

upon the

round voyage ought to

be take

l1 into

consideration

Lowndes,

Geveral Avcrage. 6th

Ed. p.368

R. P.

of Ass.

Av. A

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33. (Proposed and accepted,

June HJ:lG.)

When a

vessel is

in ballast

and u

nder

charter, the

intelests contributins

to general

a¥"erage are,

for tbe

purpose of

asccrtaining the

liability of

Ull-

denvriters on British

policies of

il1surance

011 the

vessclαI1cl/or

freight, the

vessel a吋

thesl均

owners'freight

earned under thc

charter computated in

th己llsual

way aft

t'r cledllction

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sllbscquent to

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〈註泊〉

共同海損利盆図館構成の始期及び終期

共岡山ほお利盆図位は、以上述べたる如き多数者の利盆が園能的結合をなせる場合に於て

存するものであるo

而して、海上運迭の特兵性よりして共同海損利盆国躍は般舶若くは積

荷が航海の危険を同日す場合に於てはじめて認められる。

然し、共同海損利盆囲館構成の可

能は焔舶が航海守開始したるによりではじめて開始するものではない。ハ註IV船舶が港に

停泊中なるときと雌も既に其の可能は存在してゐる。然し、積荷利盆が共同海損利盆園鐙

に匂合せらるh

には積荷は現貨に蛍該焔舶上に積載せられたることを必要とする。

?ご

積込まれざる積荷に関する利盆と船舶利盆との間には共同国般は構成せらる』ものでは

ない。共

同協損利盆図刷版は姑舶が目的港に安全入港によりて直に解消するものではない。

雌より積卸されたる場合に於て積荷利金は般舶との国際的結合関係が解消せられる。ハ詰2〉

但し例外として積荷が積卸されにるも積荷の松卸しが一時的なる場合に於ては狛雨者間

北ハ

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組長11

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,)

.,

一般であるが、〈詰3

〉これ共同海損行匁の成立に関する主義に非宇して共同海損行鋳に

基因する損失の限界に関する主義に過、ぎざるものである。ハ註4〉

(詰1)

各回訟の規定口明白に之J

告示して・ねるQ

我商法第六四一除は「共同の危険」なる諸島使用し、英図海上保険法山

SU〉はよロ巴E

O

C

町宮ユ-=濁遜商法

切叶。。はEmめ自白山口

mpEぬのの

E-円=なあ詑舟使用しておおO

rEq〈・町円2mg40ハHE

H〉の判決にE『

C円pomppa

qohmvfg円

HE品。=と一エふのも危険在意味すろものである

o

〈詰リ】〉

仰凶向訟mJHCO

に依れ民共同の利益の潟に行口れ十いる行局たも共同海損行筋と認められてねるが、現時の解特

は之島認めないonp田町民門戸C

ロ・ロ岳町与-HC0・ド・〉EE-rM円以匂・∞ぬω〉

回目

HEq〈・町宮田山門戸〈O

(

H

∞C】)・

hH4EP--u冨-F・の・〈・匂・忠∞・

〈註4)

村蹴春雄、村期金集「共同海損誌義要領」℃・ぉ・主(他の文献事昭…υ

同Rwuυ・P・G-

∞-HH品以下品会問υ

〈誌3〉

然らば共同海損行匁の成立要件たる危険の概念如何?

後生の可能QEmznFrt)を意味し、叉損失を件ふ事故愛坐可能の(具般的欣態」ハ70ロrE2NEE)

危険なる誌は損失吾作ふ事故

をな味する、前者は事故後生の必然

(Z020E-Mro一【)の反針を表し、後者は事故愛生の主観的可

能それ自身に非守して事故愛生の可能に影響する具鐙的、客観的欣態である。

印ち前者は

或る兵般的欣態より生じ得べきものとして考へられる理論的可能

2520江田の宮宍

JFrft)

にして後者は具陪的以態自身を意味するものである。ハ詰5

品ムハ

M海損行局在諭す

一五

一六

ハ詑5〉

HWο

ロ川JH

W

口ぬユ弓【凶

ω国』「♂2kroコ百四山内と}田一口仏の吋∞24・05rr巾円EMmN-HOω

∞・∞-

H

U

以上の意味に於げろ危険の存在は共同海損行局の成立要件としては不十分であるo共同海損行鴻の成立要件と

しての危険には一定の制限がある。

第一、危険は現官たることを要する。

共同海損行須の成立には危険は或程度の強度に注してゐることが必要である。ハ詑6

〉皐

に損失を作ふ事故の後生可能欣態にあるのみにては不十分である。

故の愛生は蓋性然ぞ有しなければならない。

一般に危険を定義して損失の確らしさを合

む欣態

(oZO(】一。巧与出の-5.ロ-ZH70一[(】oqoュ55宮∞一のFRy--23(Hom一宮巳守口)とせらるh

は之を意味

する。ハ詮7〉・次に危険は時間的に近接してゐることが必要である。〈詑8

〉印ち危険は既に愛

生したる現在の危険でなければならぬ。

将来の危険では不十分である。〈詰9

〉蓋し、勝来の

危険に封する行鍔は務防手段たるに過ぎない。

るh

は危

険は現花のものたることを要するものであるからである。(詑叩〉要するに共同海損行匁の

成立要件として危険は現質的(三岳町のrwREP])なることを必妥とする。

〈詰6〉

開「円。ロσ日『mH-

同門戸J1日目立oCPF2r門戸内門・

2・∞

-HgJ出向。FP・P・0・∞・ロ∞・

〈註7〉

ps・o-F・ο・出-G-N・5HYH4・u.drEγ出

ZP5。円。凶明。同hzoEW山-

H

。・

〈詑8〉

同一回目ロヴ巾円mw。げロLhH

(詑9〉

∞口rP3moqH2Z・ぬきコ・∞・

8G巴骨記事足立535E・匂・出u・

(誌同)

.drrra出円{片山

03・ロ-

P・O-∞・HO

同色岳山

Oσ2rpロ白日目指

RKZ・出向】・

ωrHU斗・

如氏。

rmREF.ハ出・。・

N-H∞∞

u-E4〉

ps・o・?の・ハ国・の・

N・HO

。u・ミ〉

危険が現貨なることを要すると云ふことは、危険が最高貼に達しにることを要求するも

のではない。

従来古き文献には危険の『切迫』

CHUBZg。

なる用誌を見るも、(詫日〉こL

Bd一gEなる誌は危険の高調時を要求してゐるものではない。ハ註臼〉これ危険の現資公

g-2

ggSEr-)なることを要求するものに過ぎない。

何となれば、終に近接しつ』ある危険を湛

くる匁めの手段を正蛍に行ふことを禁守る潟め切迫。E568。なる文字を使用したるもの

と想像する何等の理由がないからである。〈註お〉而も事賃上斯くの如、品川、場合の救助手段は

既に時宜な失し、其奴呆を事ぐること能はぎるものであるからである。

郎ち‘危険にして現

賢的なる時は共同海損行須の成立要件たる危険の存在を認むることが出来る。

この貼に

付ては各図法の規定は叉同様である。ハ註UXYAR一九二四」の制定に蛍りでは共同海損行

匁を成立すべき要件としての危険の概念を表す遁蛍なる字句については論争があったが、

終に共同部損行匁の定設を規定する規則

Aには「共同の安全の錦に』

Q2P08自BO口、ω向。門司)

共同海損行箆恥論ず

なる字句と『共同の海損利盆国躍を構成する財産を危険より保護する目的を以て」

Q2HZ

H)

ロ号。明。。『円)52i口問骨

OB円高ユご

Z買OBュ}ふ50710仏{ロ山のOBESE己目立gopp・825)なる字何が併

用せられた。

こゐに一不す如く規則

Aには、危険の程度に就ては何等規定の上に確定せられ

なかった。

然し、∞門OのE5一E合議に於ては多数の代表者によりて

zの。EEOロ∞えoqwwなる字句は

危険の「切迫」

(EE555自立山伊丹O)

と云ふが如く厳格に解すべからざることが主張せられた。

同合議に於ては危険は共同の安全を脅かすものたるを要するも、必歩しも切迫せるを要せ

ざることが一般に承認せられたことは明白であるυ

〈設日)之れ各図法の主義と全く等しく

する所である。

ハ詰日〉

円。巧ロ仏

2・

5日仏・目yAFU・

(詰いμ〉

nhw門〈巾?のP同同一

hHmotu『∞g-阿国円』田門

mωOω・

}HO円凶作

gm255門ぴぬ山吉田

ESFFCロmV門戸丹ロ印丘ロ。丹ゲ

02zhw=ミ匂

22Em己

FoE050ロご。同

mHHの]同岳町二円

]HO円。

田口O

rhwロ80『

2-一色町円CE

(註hu〉

Hcddwロ門同町田・

55・匂-AFU・

ハ詰U)

英国海上保険法問。。ハぬ〉の規定によれ陀

ttEOO吋官民て・なろ字匂は危険が最高鮎にあるら必要と寸あかり

感た懐かしむるものであろが、多少自由なろ解結た典へ危険が事買にして犠牲底分与臨時すろこと愚かなろ程

度に接混ぜろ時口『危険』時は到来ぜるものとす号、と一般に認容ぜられておろ。

ハピ吉正2・PE・勺・怠〉日本商法第六四一係は問活商法協叶

gに従ひ「共同の危険」として危険の程度舟明示ぜざ

40

も危険が呪質的なろ.へき、よ』に就ては、濁遜商法典理由香及び剣例上明白でああロハ町円三・∞・忠告・]小HEm-C・

F・0・ハ出・

0・N-Hccu・日・戸・

0・出・

0・N-Hoou・討。v・

0・HFH戸口仏

c-『・55・匂

-s・河町句。円件。『同口百円ロ伊丹一。E-Fpd〈KMmm・8Encロ『288

yus・国円ロロ山門・同・吋-J1・

ハ註日〉

伊良丹CHGU∞・

ω・品。

ぐ-PZOMMOロ-24・国同町民mrhw問。『何百口回HhH江口O

H

E

・の0・ハHCU∞ソ

共同海損行先の成立要件たる危険は現質の危険なることに就ては以上蓮べたる所であ

るが、之が唯一の例外として避難港入浴は現賓の危険の存在せざる場合に於て共同海損行

居却を成立するものなることが主張せられる。(詰日山〉然し、船舶が航海中犠航性を失ひたる時

には危険は既に現買に存在するものと云ふべく軍に賂来の危険と認むべきものではない。

現質的危険の存在は、凡ての共同海損行鍔の成立要件である。(詰口〉

ハ詑日〉

dprF出。。rmBげ日♂

mw-P・O・ω・∞

(訪日〉

J1Fg。匂C

己O田

4・国門戸円一回]戸待問。円。釘【HUFH山口O

〕[ロ少の0・uFE・〈一

zu∞〉・

第二、危険は共同なるを要する。

共同海損行錯は、共同危険の存在を要求する。〈詰1〉従って共同海損行錯の成立には、共同

海損.利金図睦の構成を前提とし、更に危険は之等共同海損利盆図健を構成する全利盆に共

同たるを要する。

査し、共同海損制度に於ける各利金に針する分捻請求は同

一に分躍すべ

共同海損行持ル論ず

-向。、業"と、経済

二O

き、全利盆が同一に危険に脅一かされたる場合に於てのみ正蛍であるからである。ハ詰2

〔詑1〉

]戸][・〉九一

20・Q〉

:ir---EF円吾作目】戸

HGomゆえ官虫色口問岳巾胃

OHU巾円守一弓日『口一丘一口忌巾門

oggoロ包

5520・J

戸。・出・

2

3

2凶常吉弘ロ

mpggの

mprw商法、第六四一、共同の危険吋・〉

-MPE立・河口

-o〉・

llr円Fo

gEBOロmprqr円己

HO匂ロ円切

O出ゆえ

ygmz一口問問円。宮田uR己吾作句円。間百円守山口

40F丘町ロロ

85goロ自民一門戸

goh己42・

7H円0・,

ハ註2U

百]同一

nr・回忌門】02・hH・P・0・∞・同斗・

こh

に危険の共同とは全利盆が危険に脅かさる』ことを要し、〈詰3

〉而も全利盆にとり

詳言すれば、先づ危険の共同たるが鴛

めには、全利盆の損失は全利盆にとりて同一原因に湖及し得べきものでなければならぬ。

て危険が質及び目互に於て同一なることを意味する。

.(詰4〉

従って危険が一部の利盆に存在する場合は勿論、全利盆に危険が存在する,も其原因

が異なる場合には、危険は共同ではない。

-弐に危険が共同たるには、危険はその程度に於ても全利盆に同一なるごとを要する。

故に或る利盆に針しては現質的なる危険なおも、他の利盆に封しては何等の危険が存在せ

ホJ

、若くは勝来の危険なる場合、〈詑5

〉及び或利盆に封する危険は部分的損失にして、他の利

盆には、喪失の危険たる場合に於ては、共同の危険と云ふことは出来ない。ハ注6

ハ諮3〉

zgZ24・F5rzmZロハ凶苫ω〉・

の日誌円・山

σ正・明

ω∞斗コ

Pirie v.

~ìiddle Dockじo.

(1881).

〈772叩

)Schaps.

a. a.

O. s

:-00. anm.

8. i.E{釘

Heck.a.

a. O.

S. 142.

(;:::;'C';)) Hans.

O. L. G. H. G. Z.

1<:)01.

281.

Ulrich-Bruders. a.

a. O.

S. 17.

(:q ~) Ulrich-Bruders

ebcnda. Schaps.

吋t:,Heck持己斗ヰ

E14SぎQ糊ピ嵩γ巴

P議~-J""@:l~ぬゐ時切

H七時込

呉市...,(Schaps.

a. a.

O. Anm. 9.

Heck a.

a. O.

S. 140)

味Z令訟G特鼠斗-Nゐ粍抱ヤω

,J.,lJ~担

保将二。

i骨組E盟ベ

J....)ド'議..ti~司祭!叫己主ドト

JI為程fB.8

活習当課ヘミム

J*.;'

..r;;、gt

持,.

0 去さ....)',g:殺抑制

斗!1名ド~~ 1令....)...,;:;ミミ-Y

8鮒穏や~持ニ。〈抱t:-)

〈抱ト)

Ee6'l

undung z

um deutschen Binnenschiffahr:s=Gesetz

よ当

保e

黒V慌ていrQ

t.Q 0

S.

103.

Gerade in der Frage

, bo

die Gefahr e:ne

fur Schiff

undL1.dung gemeinsame gewesen ist,

wird die

Ver-

schiedenkeit der Verhaltnisse bei der Seeschiff Ihrt u・:d

bei der Binnenschiffabrt

zur Geltung Kommen. Denn・

auf der S

ee,

wo die maglichkeit

des yol1standigen Unterganges

des Schiffes

und h:ermit

in der

Regelιuch

des GanzIichen Verluste

ョder

L1.d

ung nBhl

Iiegt, wird

eine gemeinsame Gefehr nicht

selten schon unter

Umstanden angenommen werden mussen,

weIch auf

Einnengewassem zu einer

soIchen A

nne1h

me nicht

e:US-

reichen. Eine

Gegabrdung,

weIch Zunachst das

Schiff oder die

Ladung betrifft,

bedingt hil r i1icht

so hau・

fig wie

auf der S

ee eine

gIeichzeitige Gefahrdung der ubrigen beteiligten

InteresseIl.

総Ilr~是

鐙当拐さ~~手t.Qうや~~....)~手二。

端,IT[結131己

~ゐ程←

1 1 1

多数の図の規定に依れば共同海損行震を成立せしむる危険は遇然の危険たることを要

するものとせられる。

印ち不可坑カに起因する危険の存在の場合に於てのみ共同海損行

震を認め、共同海損利金問健を構成する利盆の一芋有者叉は其代理人によりて招来せられた

る危険の・場合、例へば姑長及び海員の故意叉は過失によりて招来せられたる危険、知舶叉は

積荷壮一すの固有の性質より生じたる危険の場合に於ては共同海損制度の遁用を認め示、損失

を受けたるものは危険の招来に封して責を負ふ者に直接に賠償を要求することが認めら

れてゐるに過ぎない。ハ詑1

これ共同海損の精算を省略してゆ回事者の関係争}筒軍に落者せしめんとする宜際上の使

宜主義に依るものにして理論上何等の根嫁あるものではない。

而もこの便宜主義に依れ

ば責任者の支挽不能に悶りて癒々損失の填補が行はれざる場合を生?るに至る。(詰2〉故

に共同海損行須の成立は危険が、第三者は勿論山商事者叉は其代理人によりて招来せられに

るや否やに拘ら宇して認むべきものである。

濁逸商法は共同海損に関する規定の適用は

危険が第三者若くは利害関係者の責より生宇ることによりて影響を受けざることを明白

に規定してゐる。ハ註3

〉獄逸法に倣ふ出口巳ω三

ωrgq542諸岡亦同様であるoハ詑4〉英図

に於

τは、従来危険が第三者、或は蛍事者の責に蹄する場合之を共同海損の範圏外としたの

であるが、其快貼を認め近時危険の原因を聞は守して軍に危険の存在に共同海損行震の成

立を懸らしむるに至つに。〈誌5

〉「YAR」に於ては、一九

O三年規則は之を明確にじ「VUAR一

九二四」は規則

D

にこれを規定しに。ハ註6

ハ詫1〉

仰向

mhcFEU-和問中バ。。・白山町商

mHA∞・伊商

mEω-

HMggrc]-00{ロ虫〉・ロ・同・の・∞・

ω。∞4

ハ詑2〉

(詑3〉

国・。・出-mバ。…1

ハ詰4〉

フイシランド商法

mEU・スカシヂナピア諸図

mH2・

ハ詑5〉

PEロハH

4・∞

82〈H∞∞cu・のP2035E2r・同仏・……ω4ω・〈mw一)

(誌6〉

共同海損行震の成立た第三者又は官事者の過失よリ離れて認むろ場合日於ても其設呆に就ては必ずしも初一で

はない。

第四危険は客観的に存在するを要しない。

客観的に存在せざる危険は危険ではない。

従って、共同海損行錯の成立に蛍つては客観

的危険の存在を必要とするものと云はざるぞ得ない。

仰図商法を始め、働法系の諸国の規

定は危険が容観的に存在する場合に於て共同お損行局却を認めてゐる。(詰1

〉我商法は其第

、、、、、

六四二傑に〔共同海損は之に因りて保存することを得たるV

利金が分携すべきものなるこ

とを規定し、所詔因果主義を採用することに依りて危険は客観的に存在すべきことを目的

共同海損行錆ゐ論ず

商業と経、活

二四

としたるは明白である。〈詑2

〉然し乍ら、共同部損行震の成否を危険の客観的存否に懸らし

むる時は紛争の図をなすに至るの快貼を有する。

故に立法論としては、共同海損行鍔の要

件たる危険の存否は盟に客観的要素によりて決定せ歩、共同海損行録者の主観的判断によ

りて決定すべきものとする主観設は客観主義に寧ろ優れるものと云ふべきである。

〈詰1〉

仰向m

巴ω・9〉白山川向mHHH・和商仰のUH・伊mou]

然し仰図にが、ては、この問題は未花裁列所の問題となっ士事はない絞であろo皐者の意見は今日では主観説が

一般に採用ぜられておろ。ハ同fRCロ円。ヂ民民主50HHH・匂・問主・)

(註2〉

松本博士、海商法℃

-Rω・市村博士、海商法論℃・∞

2・片山義勝、海商法選者切・

ω早・反封、松波博士、日本

海商法hv

・∞宕・

溺逸及米国に於ては、主観主義が採用せられてゐるο

印ち溺洛商法編纂委員舎に於て商

法第七百傑に闘し「共同の危険」ぺkrgoFO円

mHEO山口gsgoopゴ門)なる宇何を「共同の重大なる危険」

(mH50一口。~。円VOFC一のFOロmω

HHOFSSJHPCoz-弓)

なる字句を以て置きかへんとする改正意見を担否

するに蛍りて之の貼に論及して船長は重大と認めらるべき危険の存否を判定すべく、若し

過失なくして、危険の存在を認めたる時は爾後に歪り危険が重大ならぎることが認めらる

るも他の利害関係人は之によりて影響を受くるものに非ざる」ことが

〈註3〉述べられてゐ

る。ハ註4

米図の判例も亦主観主義を採用してゐるo

、H,

zd司OEω

当OHHY

事件

23∞)の判決之れである。

(誌と巧oE465の船首は荒天に際して栴水に充されたのである。

船長は舶の吃水下に

穴の生じたる事を信じて水間を開いて水を機関室の方に汲み出したのである。

この際積

荷は損害を受けた船首室の水を減じて之を検査した所、水は左般の水管の破損によるもの

然し、裁判所は

であった事が判つに。

従って水間を開いた事は必要でなかったのである。

之に囚る積荷の損害を共同協損損失と認めた。

其理由とする所は確信を以て全鰻の安全

の鍔に行はれたる犠牲は危険に針する訣れる判断に依る場合と雄も共同海損として賠償

せらる』ものであると云ふのによるのである。〈詰6〉

〈詰3〉

可円

C門-P・P・O-∞-A54F∞口

-5日)∞-hH・P-0・∞-COQ-

九戸口

B・M・

Fqpロ]SUNg】品目

zznrgEロロ日ロ

EEFFZ阿仁田誌の・∞・凶

2・

(詰4〉

(詰・0〉

戸色。=・

55・℃・ぉ・

〈註片山し

のC口一村(目。=・一げ日仏匂・回以・

][門古

EBao】】丹吉田口勺℃

OユpmBoz-P40E向。。

rhw「mmuFEFO]ロ仏mmBANEC『門

}5自主席門

巧戸田山口問。

C門

HFFF・-:::hFロ仏巧

hH田町

C5HMO仏ロ旬。ロ円白

hw問。ロロ

σ-omN円CZロ白m・04mロ己

HOロmrrupの門

EPM『門戸H門口

O戸丹件。

σop

】己目印門戸げ巾・

英国に於ても従来一般に主観的判定を以て足るものとの見解があった0

(

註7)

印ち

ηRB

ぐO円

氏は主税訟を採り、英国訟に於ても船長が池蛍なる法怠を以て危険の存在を認めたる

共同協損行骨向島論ず

二五

ニムハ

かとなっても、之が悠に共同海損の分配は排斥せらるh

ものではないと述べてゐる。(詰8

然し、この見解は

SNω

年同201H喝さ。ロ貯∞

3・ロ己ぐ・出REShmEEF258の0・u。内陸ロ

Fga

の一

mgに於て採用せられなかつに。

同事件に於て冨・

7〉

-mJgは

より生宇る損害を包含するものでない事が判決せられたのである。(註9

〉然しこの判決は

著しく時代に逆行するものにして、同意することが出来ない。

hH一qHFE・同)・

ω。・叶ORユ〈OhH門

Pの

O吋円凸円円01E。口。ロ岳山明日}O一ロCFon一22gmZロngh戸宮内ロ仏hg円。ロFnP255丹

(詰7〉

ZEroロ山口ER8571同C円J4vg己

HOP2ZEえ

E220T身内己

SFo一円凹巾mzE己OH5P4mqgFr。1ECロ

BAts門苛向。円BOQC吋

pmE-

〈詰8〉

内hw『

4m「

-ry向山・mhωphh。・

〈詰9〉

円。者ロ門]2・55・同u-M一[J1HH

同・叶・ぐ-H52・5山

ω・巴串・民円-uhr

何事件は船長が航海中加除より水蒸気の立ち上るのた凡て、之恥照ム」設解

LKo従って彼は之た火災が起つ十い

ものと信じ、蒸気舟充すことた命じれト。之によりて積荷の一部は損害鳥受げ土o

M仰と問、法へられ士ろ水蒸気は

後になリて破損し土銭的μより生じてねろ事が列つれのである。

一Y

A

R

一九二四」が何れの主義を採れるかは・規則

Aには明白に表はれてはゐない。

A

の字句「共同安全」

(8BESSFq)或は「危険より」(同55旬日一一)及び同規則の模範となれる英

図海上保険法第六十六傑の解程よりすれば「Y

A

R

一九二四」は共同海損行錯の成立に客観

的危険の存在を必要とするが如く見られる。

回門Oの

rgE合議に於てこの問題は一部の聞に

論宇を醸し、この

E同門OBHUOL

の意義を明かにする事が提案せられたのであるが、(註山山〉起

∞円cnrF05合議に於て若干の合員はこ

草委員は故意か過失か之を行はなかったのである。

の貼に付て危険は必宇しも現賓のものにるを要せ宇幻想的(己525のものなるときも共

主張したのである。

草案を提出しに時には満場一致を以て通過したのである。

同海損行局川

J

が遁蛍に、且つ、確心を以て匁されたる時に於ては之を認むべきものである事を

合議に於て任命せられたる起草委員が之等の意見を聞きたる後に其

従って、これよりして規則Aに

は現宜に存在するものとして匁されたる行震は、後に至って共謀りであった事が澄明せら

れたる場合、共同海損行匁たること守認むる怠志あるものと推定すべきものである。〈詫日〉

(詑叩〉問

40『門・5広-

H

V

・8同・

〈詰日〉

刃包C]『・

55・日)-B'

∞Pロ『O己・ロ・向。一0

。。コ白門戸戸ミ2・pmoFミロ三河口日明・匂・向。・

ncZはこの貼に就て何れとも解程在典へて白ない。

以上述べたる加く共同海損行震の成立要件たる危険の存否は主観的に之を決定せらる

べきこと現今の一般の解稼であるがこh

に一一一品すべきは主観主義は必?しも共同海損行

録者の凡ての主観的判定を以て危険の存否を決定するものでない事である。

共同海損行

共同海損行局在論ず

二七

二八

震者が過度の恐怖より或は経卒なる判断によりて危険の存在を信じたる場合には共同海

損行震の要件たる危険の存在は快如するものである。〈註臼〉

(註臼〉

町円。門-

P

・P-

。・

ω・ωの∞。-w

国・0・N-E∞A

F

・s-出h

H

5

・C・F・0・ハ国・0・N・H

O

。u・。。・〉

出hHHZ

・0・F'C・HGHPH40

・阿川・。

-g・~ぃ・

H04F4口仏巾凹・口弘司・hu

・t吋-Hσ

閉山の門戸内即日巴】戸戸田作口三}】山己凶作円。閉口]件。『hH

匂hHJ

目。『g円3

gtfcロ〉間間・円-巴-mω。・

のR40「・含『・何仏-mhh『・

人命救助の匁になしたる行鍔.印ち生命の危険を感じて行へる行焦が共同海損行震の要

件を具備するや否やに関して英閣に於では]己czmogoq〈・

HEOBEq自己

E以]自立

EFω・。0・5CM・

の控訴院判決は

42m}ロロ者一一一一日5判事によりて積極的に判決せられたが、ハ註臼〉之が設りな

る事は危険の共同と云ふ拙より見るも明かである。

資際上加舶上に於ける人命を脅威す

る危険にして般舶及び積荷を脅威せざる事は殆んどあり得ない。

銭めに財産の一部を犠牲に供したる結果が残れる部分在救助したる事となれるものとす

叉人命の危険を漣くる

れば財産の救助の意思が其犠牲底分をなす時、果して加長の胸中にありしや否やを問ふ必

要はない。

斯くの如き動機ありたるものと推察すべきである。

然し嫡舶叉は積荷の一部

にも命共同海損行震を認むべしと云ひ得るものではない。〈註M〉

〈注目〉

ハ詰U〉

HCON〕

-

H

H内・国・叶

ω恥・

HOJHwコAmw♂口)一円凶・日)-molω4・

救助手段

共同海損行震は、共同海損利金図健が危険に脅かさる』に蛍り、之を逸るh

匁に行はる』

救助手段である。

共同海損行鏡、にる救助手段は失の如、き性質のものたることを要する。

第一、救助手段は異常的なるを要する。

とは共同海損制度の本質より品川同然に後生する所である。

(250EE日目DCP問。吋

OEg円一一巳戸)なるべきこ

故に、既にロ

1マ法に於ても之を

規定してゐに。ハ詰1〉現代諸園の共同海損法に於ても、共同海損行震が異常的救助手段たる

ο

損犠牲及び費用は異常的なるべきことを規定し、〈註2〉白耳義海商法は、共同海損費用は異

共同海損行持た論?

O

、、

常的なるべきことを規定し‘(詰3)悌商法及び和蘭商法に就ては、一般に海損が異常的なる

パきこと巻規定してゐる。ハ註4〉

〈註1〉

t句円。

AZ円

σgptG戸門出

E22rghHnRY円山門コロ・凶同〈

mw・〈ω)

〈誌2〉

]rH・H・九日・

mg・

ハ註3〉

白海商

2s・

ハ詑4〉

。・仏-n・

mg叶・和尚

mS0・

現時の法規に於ては、共同海損犠牲及び費用印ち共同海損々失の異常的なるべきことが

要求せられ、製者の主張も亦之に従ふものが多いが、厳格に云へばこれ正蛍ではない。

性は共同海損ムケ矢に就て要求せらるべきものに非すして共同海損行震に就てである。

-, .. ;{f

し共同海損々失が異常的なるべきものとする時は避難港入港が例へ兵常的なる場合に於

ても避難港に入港するに要する水先案内料叉は港費にして、一般普通の費用たる時には、之

は異常的なら.ざるものとして共同海損々失と認められざること』なる。

抑制逸商法の如き

は斯くの加き誤解そ慮って異常的

Q5月HO丘gE争)

なる字句を避けたのである。ハ誌5

〉英図

海上保険法第六十六傑第三項に於ける異常的費用

(25。己gqgH)SSE-O)なる字句も費用

の兵常的なることを意味するものに非宇して異常的行儒によりて生宇る費用公与

88宮a

2H円

aSSOMEo丘一gqR円)を意味する事は従来英図法が異常的行匁によりて生ぜぎる限り

異常的費用をも共同海損々失より除外したる事によりて知る事が出来る。ハ註6〉共同海損

々失の決定は救助手段が共同海損行匁なりや否やに遡句、救助手段が共同海損行鍔なりや

印ち、救助手段が異常

的性質を有する時、之に基く費用及び犠牲は其れ自身異常的ならざるも共同海損々失たり、

のではない。〈誌7)叉或る行匁が異常的ならざる限り、異常的危険の欣態(QH25巴

RgorMga

。吋色

gqH)巴町一)に於て行はれたる時に於ても其行鍔に基づく損失は共同海損冷失と認められ

ph

、O

T吋

hu

換言すれば共同海損行鋳ではあり得ない。ハ詑8

〈詰ふ〉

吋同C門・hH・hH・C・ω・ω。。ω・国・0・出・…コ。。・

ハ誌GV

間三o-『・55・勺・ω芯・

〈詑7〉

円。巧ロ品目回目立仏・mo・勺-AFG・

出と・門戸同OHH4・国hHロrc『KM5[E-SF・

J〈己

mOロ司・出hHHMWC同ぐ円。円。門戸門戸ハ「知-S∞・

ω。ぉ・〉]広告叩〈・戸CHM仏Cロ〉田町・

ハ詰8〉

吋hH10門司・のお-三一mw。HPロロgp。。∞・

のoi口四円OZ〈・同州。げqz・ω回・mwHM

・(Z・同州・〉

ω2・

旬。巧ο円4

・JJd

円円。目。『OW

品自白庁∞-Hb・

czo田仲一252HFm]『hpJ4えの22hニ〉405日目。‘ハ∞ロσEEaσ句

ponogE山門門oohHEv--凶作丘ず}二roHHMZ「ロ伊丹目。g-FZJ〈

共同海損行局岳山師ず

糧事者~嬰震

1 1 1 1 1

association in

1910.) Answers to

questions according

to English

Law.

樹監。

~..y荒!"( ~ ~黒"'\/"判(Lê:

法~1と限ベ

j縫合~~

"(吟ü訴さ~*,~~8京経主将!.Q

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J~ ~ ~\J

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ト~8~実己主三与さ己主ド朝虫館!己主主闘将~Hト訟の幣令

Y伽,・.,,0

8 ~ ~ t.Q

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渥漣

8~~!..よEさほおV袋町制

U患寝e部患の事e:~~為義吟ü~組表~8綿器~~ ~' t.Q

O (t;~)

(#言。)

"¥Vilson v.

Bank of

Victoria (18G7),

Arnould. ibid.

S 915.

Ulrich-Bruders. a.

a. O. S.

24.

Collated Summary of

the American,

Belgian Dutsh,

English, French,

German and Norvegian L

aw of G

enrral

Average.

S 3.

An act

is extraordinary

if it

is one w

l巾

his

not ordinary

incident to

thc voyage.

〈担~)

Robinson v.

Prise (18';"6)

"¥Ve think,

that a

shipper of

cargo is

e凶

tled,in

time of

periJ, to

the henefit,

not

only of the b(st

service耳of

the crew,

in orcler

to saye

his goods,

but of

the ~lse

of all

the appliances for that

51匂OmOJ4rrt4EnV

己HOmrq一日回目】円04目白ぬ仏ハHhOJ4ロ仏何回"日立円四℃・。∞〉

人〆円ロO戸

E・目白-mCMU

従て次の如き行局却は具常性質を備ふるものではない。

①、運迭の匁に行はるべき寄港、碇泊、

航路によりて必要とする時には曳舶の傭入、水先案

内の備入、砕氷舶の傭入の如、雪、又結氷浴に於ける碇泊、

②、般的務備機械、材料、物品の一般的使用、〈説日〉或る行鍔が兵常的なるが鍔には其行匁は

運会契約によりて一般に蓮迭人の義務とせられたる範囲外なる事を要する。

及び其民兵に付ては一般に定められたる使用方法の範国を越えて使用せられたる事を

一故に般舶

要すゐ0

(

詰初〉

(詑日)

円円crowc=o・

p-p・

c・ω・ω。~い∞・

ハ誌日〉

或ろ行局が異常的なろや否m「は列定が困難である。故に精算人の取扱規則等に於ては、この原則に遣犯し士ろ

.恥扱た規定すろものあるも、ま下止むた得ない。ハ

nP20円・FE-m∞∞。〉

第二、救助手段は共同なることを要する。

危険が共同市川損利盆図健に局する凡ての利盆を脅かすと同様に救助手段は叉全利金の

救助を目的として行はれるものでなければならない。ハ詰1

〉個々の利盆を救助する目的を

以て行はる』救助手段は共同海損行匁ではない。

放に、船舶若くは積荷等の個々の利盆の

共同海損行鳥島論ナ

骨‘

. -

救助手段、例へば、坐礁婚舶より積荷のみを救助し.若くは般舶保存の震め全積荷を投棄する

が如、き、ハ詰OA

〉叉、敵鵡より迫跡せられたる時金貨を敵に渡さゾらんとして一袋の金貨を投

棄するが如き場合は、共同海損行匁ではない。ハ誌か〉

(詰1)

krSEE--虫色・mGHH・民・凶・〉・

mgqv

ハ詰2〉

国・

0・出・

mgc・日商

EH・第一項o

d一円刊のヂ回忌向。門田・ロ-

P・O-∞・

ω。・

(註3〉

出三一

24・dコEE白口一戸∞ω。wHOJ42門

Tum-FE・匂・。。h

救助手段が全共同海損利盆国躍を救助する目的を以て行はれねばならないと云ふ事は

救助手段が避難港入港、叉は海難救助の如き場合には之を文字通りに適用する事が出来る。

然し、共同海損行震の模範的場合たる投荷の場合に於ては、この投荷は全共同海換利盆園躍

の利盆の鍔めに行はれるものと云ふ事は出来ない。

蓋し、投荷なる救助手段は投荷せられ

たる積荷にとりては其利盆の震に行はれたものではないからである。

従って、救助手段が

全共同海損利盆園陸の利盆の匁めに行はる』ことを要すると云ふ事は、之を斯く解すべき

ものではない。

若し、文字通り解するに於ては殆んど共同海損なる制度は其成立を見る事

が出来ないからである。

共同海損制度の根本観念は或人の損失によりて他が利盆したる

時、之に封して其損害冶賠償すると云ふ正義観念より生宇る所のものなるが故に、共同海損

利盆風位の一部が損失を受くる二とによりて他が救助せられたる時も亦、共同海損制度の

原則に反するものではない。

否全部に針する危険を一部に封する危険によりて置き愛へ

ること、全館の損失を一部の損失と幾宇ることこそ共同海損制度の根本観念をなすもので

ある。或

る行錯が共同の救助手段と認めらる』や否やは事責の問題である0

(

詰4〉然し一般的

に云へば共同の救助を目的として府対されたる行錯は共同の救助手段と認めらるべきもの

である。

印ち共同海損行匁者の意思に関係する。

故に共同の救助を目的としたるに拘ら

守、結果に於て或る利盆のみが救助せらる』に至るも、救助手段は共同海損行鍔と認めらる

る。

例へば積荷の全部が投荷せらる』相場合も共同海損行符を成立する。ハ註5

〉之に反し船

舶又は積荷を個々に救助する目的を以て行ひたる救助手段が務見し得ざる事情の下に於

て共同の救助となるに至つでも、これ共同海損行匁と認めらる』ものではない。〈詰6

(誌4〉

HW戸戸内同。】同E.日})日仏・日γωHAW-HYωω斗・匂・

ω声。・

英国に於て口、山中一礁加舶よリ一噸午の金犯ら続却し士ることは金釘それ白身の熔に行はれ士ろもの左決定ぜら

れれろ列例があろoハ列。百戸

]r片山口の。.ぐ・何回Mm-一回町出hEWC『男一。

5・ω回・ロ

-us・

〈詑wU〉

〉ECZ5・日日-mcHω・。∞C・

のお20円・在日仏-mω芯・

ハ註6〉

drwF出zpghH・P・O-

∞-g・

共同海損行局た論ず

一六

救助手段が宜一の行策より成る場合に於ては、或る行震が共同の救助を目的としたるや、

間早溺の救助を目的としたるやは個々の行匁に就て識別すべきものである。

舶を積荷と共に引卸すが如き、或は船舶の破壊後漂流せる貨物、船舶の馬具仙寺中ぜ救助する場

例へば坐礁般

合である。

而して前者が共同の救助たり、後者が翠溺の救助たることは明白である。

に救助の目的としては、財産の全部若くは其の可能なる部分を救助せんとするものなるも

其救助を一時に傍すに非守して各E

別なる幾多の作業を蓮続的に鍔し、而して各作業は一部

の財'産を直接に危険より救助し、同時に残部の救助を容易ならしむる二種の妓果を有し、叉

は有し得るものなる場合、例へば焔舶が坐礁して其浮揚不限定なる時に先づ若干の積荷を

荷揚けし、而して加舶が軽くなされたる時に曳畑守以て引卸す救助手段をとるが如き所謂

複雑救助作業(のOBHLR∞pznoo胃szoろの場合に於ては、救助手段の共同性は、之を個々の手段

に就て個々に決定すべきものではない。

らるべきものである。〈註7〉若し共同の利盆の救助を目的となしたる一健の作業が多数の

行鴛より成るときは各行震は共同の救助を目的とするものと見倣さるものである。ハ詑8

ハ詑7〉

円OJ4ロ色町田・同一)一色・

mho-

〈詰8〉

円。42仏内回二

zpmh円

。唱

hyS4

JFd]・dr円

nF出ZL02・ロ-

P・O-m山・叶∞w

叶戸国

2w-Pロ・。岬

ω?Ha

rEC]FF一L・℃・

ω44'

第三、救助手段は故意なることを要する。

共同侮損行匁として認めらる』救助手段は故意に(52日NFYEgにogg、)行はる』事を要

する。〈詑1〉こh

に故なの行匁とは、共同海損行局納者が救助を目的としてなす行錯を云ふも

のである0

(

詰2

〉放に偶然又は、不可抗的なる行動或は官窓その他の強制によりて行はるh

行局川は故意の行局ではない。

救助手段の「故意」は救助手段の「任意」Q5芝山口一

PJigsq)ぞ以て

説明せらるh

ことがある。

なる、或は強制による行匁を除外することとなる。

救助手段の「任意性」の必要なることによりて偶然なる、不可抗的

然し、任意に行はれる行潟は必宇しも共

同海扱行匁たる事はない。

多数の行鍔は任訟に成る特別のな岡なくして行はれ得るもの

である。

共同協損行錯の成立には克に十分にな識的に危険に際し共同利盆国健を救助す

る目的を有する事が必要である。

るには不十分である。ハ詰3

〉「YAR

故に、任立なる行信を以て共同海摂行局川の性質を一説明す

一九二四」規則

Aの草案は任.志会

O]55・5なる字句を用

ひにが巳on504B合議に於ては之を故守山

(ES円一ogq)な,る字句に改めに。蓋し、後者は前者に

比し其意義正確であるからである。〈詰4

〈詰i〉

同・。・出・

mgc・40EPErr-WH・H-hfgハ35-EE円ロヨ仰向笠C0・白ヰ義

mH白・

4c-cEとHOBOHZ・同・シ・同・

共同海損行錯た諭ず

ハ註2〉

同のほ・同

SHOW九〆

ZZEZE--可・

米凶に於て口、共同海損行局の任意ハ40-gg弓〉とは船主が運送契約日よリて拘束ぜられざろ行局在意味する

との解明仲がある。

〈回0441口問叩〈・叶『岳山口円

ys・吋ゆず・戸名・

42・U0・問。仏・同

4・包)〈間三

o=・匂・ぬき〉

〈説3〉

然し二れ任意性に非ずして救助手段の異常性在示すに過νマずろものでああ。

濁逸商法七百僚の制定に際しては、草案に任意公円。円三一円一巴なあ字句在使用しれトが舵長として危険に際L共同

出自行局に出づろは任意に非?して共義務でめろとの理由によりて設字句た不適合なるものとして故意

Errvなる字句に訂正し士。ハ町『♀-P-白

-0・

ω・ωgu〉

問。勺O

円件。『][・Hh・〉・

55・℃・UOMN・

4。?

(註4〉

或る手段が故意たるが震めには其手段に選搾の係地あるを要するや?∞仲Oぐ

σE及び

目。a

ロOの70

を述べてゐる。〈註5〉然し彼等のこの主張は正蛍なるものではない。

若し、或る手段にして

人の意思の結果たるときに於ては蛍時の事情が、これ以外の手段をとることを妨けたるも、

これ故訟の手段である。〈詰6〉

(詰5〉

∞5405・Apr・同白・目v・2・P043目に依れは共同海損は、投荷と同性質のものれあ在突すろυ投荷は、任意に熟

肢の結果行口れあo又或ろ特定のものが選掠ぜられておろ。之島認め符ざろ場合は共同海損と認め得ない。

gmnZ・ハ句ユヨザ-0・旬-M40

・V

に依れぽ或ろ手段が唯一の救別手段土ろ場合には、、、れ任意の救助手段に非ず

現~./'( .fミ品加点~ト~よさK>'~ミ話己J6

=1=1~rg: ~主将、今思-ß',s~~フニoIf

the situation

of the

vessel were such

as to

admit of

no alternative

so that

without running h

er .lshore

she ¥Vould

haye been unavoidably

10st, and that

measUre ¥vere

resorted to

for the

purpose of

saving the

lives or

liverty of

thE;' crew ,

no contributio

l1 ca11 take

pJace , because

nothing in

fact was sllcrificed.

(p. 219)

〈括。)

Arnollld.2吋

Ed.

p. 9ls.

The objection

of l¥I

r. Benecke,

in the

case supposed by h

im,

thol1g

h at

first sight

plausible, d:sappears

on

c10ser

examination. 1f,

lndeed,

the act

of stranding

be in

no degrce

the reslllt

of hl1m

an agency,

thcn, of

conrse , kadit

ql1aestio

but if

the will

of man ¥yas

in any,

even the

least degree

contribntcry theteto,

is all

which is

required; and it

makes 110

diff,しrence

that the

pressure of

circumstances was such

as to

prevent that

will from bei

時reasonably

exerted, except

in one pal tiCl

山rway.

This forced volition (¥・

olonta¥'iole

山山

dall'

accidente del

pericolo) is

aJl

that is

required to

give the

party making the

sacrifice a

c1airn

to contribntion

K othing

more is

reql1isite

than that

the act

of man sho111d

have co-operated with the violence of the elements.

当栄~EITピ写誌主士bご守ぬ。

Ban印

r吋dv.

Adams 1$~己主~...,吋巴賠-ß',s,ヰ\-,.Q点。

Lowndes. ibid.

pA5,

p. 36.

Lyon-Caen et

Renault,

vi no.

879.

Heck a.

a. O. S.

10s.

~.l.J ~ヨ"(.;.!

1'0 4ミV4〈E議採!と限ベ

j穏舟ゆ心

Y吟tJ訴苔

1井、さ~!i~当純e誘苔昨さ~~ ~ 1'0

0 g

0話料当事言言*'誌

Lよ窓ド仇花、1'00

さ ~1'0 !2穏健8~ぃ8:史母8~~当時b

ß(4~苧e穏~!i判

(lià

制ag:~会碍忠良、今倍←

111~

-

四O

海損損失の愛生が故意なるべきことを要求してゐる。ヘ詰7〉然し乍ら、海上危難に際し般長

其他の共同海良行録者の企図する所は、如何なる場合に於ても、損害を加へんとするに非守

彼等は出来得れば全然犠牲若くは費用を要せ宇して救助せん事を

計るべく、之が不可能なる時に於ては、其最も少なる犠牲若くは費用を要する救助手段を企

して之が救助である。

闘するであらう。

而して之の救助手段は、時としては、損害の愛生が救助手段に必然に生じ

来ること明確なる場合もあらう。

例へば、投荷の如き場合である。

然し、この場合に於ても

行局局者の目的とする所は加害に非守して救助にある。

叉時としては、救助手段に損害が件

ふや否やが不確定なる場合もある。

坐礁焔舶の引卸しの鍔に機闘を使用するが如、きこれ

で・ある。

若し、損害の故意性を以て共同海損損失の特質とする時は坐礁姑舶の引卸し、或は

故意の一来上けの如、品川、場合は、共同海損々失と認められざるに至るであらう。〈詰8〉故に共同

海損に於て故怠を要求することは、損害の後生に就てゾはない、救助手段に就てゾある。

ハ誌Y〉

英凶海上保険訟は、共同海損犠牲及び費用は故立に生じれろものなろぺ、み工、と(巳・同・〉-mooQ〉〉濁遇商法

は、共同海損

R2.へ与損害口、故立に加へられ士ろ損害ハ出・の・出・

mgc〉なろぺミすことあ規定し其他仰ハ

(V

ι・の-msov伊

(mEUU皆同様であろUM--ahfHFHOE-戸己σ〉・又之に従ってねろo

故訟なろ託は之岳『直接結問取の要求』の芯義に解ぜずして之恥披張ぜられて併特ぜられてゐる。即ち『故立に

(註uo〉

加へられ大ろ損害』とは損害り琵止が蓋然的に探想ぜられ士ろ場合に於℃口、之舟故訟に加へられ・れる損害と

認めておろo従って坐礁船舶の引卸しも其際に損害が蓋然的に深想ぜられれトろ時は其損失は共同海損々夫と認

めらあ‘.、と

h

なろu

ハ町円。丹-gE1ωEω・8aω。∞合唱ち叶。・

HP0・E・o-N・Z8・HS・出hEm-。・F・O-zws・

-PN・500・

zu・国ETC・F-の・ロ・

2・v従って損害の愛生が皐に可能ハ

ER-zr〉と認めらろ

h

揚合には共同

出損・《失として取扱はれざることh

なろ0

〈戸。-N・巴。同唱悶8・〈m--Egm・o・円・。

-z・0・N・5Z・立叶〉

ヨユ各国与門戸。5九戸-K

戸・

0・∞・

ωど然し之れ設けであろo

Y

A

R

一九二四L

Aに

円。。司oEロ

2EgmOB丘oEgtog与)を

9〉これ「YA

R

一九二四」規則

Aの

再ム目すれば、故意は損害の

h

ものに非宇して、救助行符に封して要求せらる』のみである。

損AN

欠の特徴は人の行匁の故意の結果に存するものではない。(註叩〉五日人を以てす

0・::pmH片山片山∞

Fogs-件。同

FOES民05-

山の円。『白山口・)

(詑9)

問。匂01。『

H-rirgEncロ『日22・匂-mg・

〈訟回〉

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共同海損行局在論ず

第四、救助手段は合理的なるを要する。

共同海損行震として認めらる』救助手段は、合理的でなければならぬ。ハ註lu

常時の事情

に廃じて危険より救助するに遁蛍なる手段たることを要する。

ハ詑1〉

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救助手段の遮不適の問題は危険に関連する。

救助手段が適蛍なるや否やは先づ危険の

存在に懸るものである。

共同の危険存在せざる場合に於ける救助手段は遁蛍なるもので

はない。(詑2〉

危険の存在を前提として救助手段が合理的なるには、

(a) 危険に封して救助手段は程度を越ゆべからざるものである。

へb)

危険に封して救助手段は合目的的

(NZ品目安民間)なるを要する。(註3〉

危険の程度を越えたる救助手段は、救助手段が量的に過度なる場合であり、危険に封し

て救助手段が合目的的ならざる場合とは質に於て異なれる手段を採れる場合である。

例へば坐礁般舶浮揚の震に百噸の投棄を矯すを以て足る場合、五百噸の投荷をなしたる

場合は前者の例であり、船舶及び積荷救助の匁には、浅瀬に沈浸せしむべきに拘はら宇乗

錫けを行ひたるが如き場合は、後者の例であるo

而して、救助手段は最も犠牲少なき方法

を採らなければならない。

投荷を鴛すに蛍り噸拾闘の石炭と噸千闘の雑貨とが存在す

る時は事情の詐す限り安債なる噸拾闘の石炭を投荷すべきものである。

ハ詑2〉

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救助手段の合理的なるや否やは、共同海損制度上、所謂因果主義を採用すれば客観的事費

によりて判定すべきものである。

偽商法及び我商法等の規定はこの主義を採用するもの

であるが、客観主義は蛍事者間の紛争の困をなすが故に立法論としては主観主義に劣るも

のである。

一般に危険の存在が主観主義によりて決せらる』如く救助手段の合理性の判

定も亦主観的に決定せらるべきものである。

印ち船長其他の共同海損行潟者にして思慮

ある判断に基づき合理的救助手段と信じて行ひたる行鋳は合理的と認めらるh

ものであ

る。〈註4)

〔詰4〉

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四四

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第五、救助行錯者は船長たるを要しない。

救助行信者、若くは共同海損行矯者とは、共同海損行鍔たる救助手段の採用の決定者在意

味するものにして、救助手段たる現賓の作業に従事する者を云ふものではない。

加長は、結舶所有者の代理人たると同時に、積荷所有者の代理人たる地位を有し船舶の航

海中に於ては全利盆の唯一の代表者として最も公平に救助手段を採り得る地位にあり、他

方、更に航海の経験者として最も遁切なる救助手段を採用し得る者なるが故に、共同海損行

局局者は緒長を以て最も遁切とする。

現行の各国の規定に於ては、結長を以て共同海損行鍔

者とすること一般である。

而して、嫡長が共同海損行匁たる救助手段を採る場合に於て仰

法系の諸問にては、加長は、加舶命日議を開催すべきことを規定することが一般である。

例f、

ば悌商法には、婦長が共同海損行震の決意をなすに付ては高等舶員と相談し叉積荷利盆者

にして般舶上にある時は、之と相談すること冶必要とする旨を定めてゐる。(詰1

〉和繭商法

亦同趣旨の規定をなしてゐる。ハ誌の乙然し乍ら、共同危険の後生の場合、船舶合議を開催し、或

は利害関係者に相談するが如きは、遁蛍なる救助手段の採用を遅延し其賓款を血やけ得ざる

が如き結果を庄中

J

るの快貼がある。

放に、悌園に於ては以上の規定に封する裁判所に於け

る見解は、之を以て般長が必ら宇港守すべきものと解せざるのみなら宇、この相談の結果と

しての般長の決定が必宇しも共同海損行震を正蛍化する絶封的詮撲とならざることに傾

いてゐる0

.

これらの規定は、古き慣行の遺跡を示すものに過ぎない。〈詰3

〉舶長は其救助手

.

段を自由に濁自の見解を以て採用することが出来る。

船舶合議、を開き、或は利害関係者に

相談する必要はない。

船舶合議を開催したる場合に於ても其意見に拘束せらるムもので

はない。〈註4〉

〈詑1〉

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〈詑4〉

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我が法制上艦長が如何なるものなるかそ的確に定むること

然し、之を定義すれば.組長とは、特定船舶の乗組員の首長にして其舶舶を指

は困難である。

部し管理する者であると云ふことが出来る。

我が法制上、船員が特定加舶の乗組員を指し

共同海損行詩た論ナ

四五

四六

船長及び海員を匂合し、海員とは舶長以外の一切の乗組員を指すことは船員法並に商法の

ることは、不可能である。

濁逸商法は第五

然し加長が果して如何なるものを指すかぞ積極的に知

一傑に於て『船舶の指揮者(町民ZR己

gmの匡問。るは

規定に依りて知ることが出来る。

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と規定するに蛍りて般舶の指揮者を註して船長(m岳民2)となすが故に船長

は、般舶の指揮者を指すことは明瞭たるのみなら宇、同図般員法第二傑第一項に於て船長の

定義を下し

「本法に於て船長とは、加舶の指揮者を謂ひ、この指揮者なき時、叉は故障ある時

は、其代理人を謂ふ』

と規定するが故に嫡長の観念は明かである。

英図商知傑例第七百四

十二傑の如きも、加長とは、加舶の指揮及び管理をなす凡ての者(水先人を除く)なる旨を、定義

してゐる。

我商法及び船員法には、船長の定義に闘し何等の規定なきも、舶長の様利義務に

関する規定の内容を観察し、叉開港々則第二十一傑に於て

。船長と稀するは骨子、名稀の何た

るを問はや

J

加舶を指揮監督するもの』義』

云々と定めたることより見て婦長・が般舶の指

揮者たることに就

τ疑を狭む俄地はない。

而して船舶の指揮をなすものは、本来的指揮者

の外に代理人に及ぶや否やは、明白に非ざるも濁逸及び英図等に於ける如く其代理人にも

及ぶものと解すべきものであらう。

拡て以上述べたるが如く、船長は「共同海損行鍔者として最も適任者である。

事賞、共同泌

mN者は、普通の場合に於て艦長である。

べきや否やは別箇の問題である。

猫逸商法及び日本商法の規定に依れば共同海損行居局者

は、加長に之を限定してゐるつ(註ふ〉米図に於ける判例、も亦同様である。ハ詑6〉然し乍ら共同

海損行錯者を必すしも船長に限定すべきものではない。

何んとなれば、共同海損の根本原

則は公平の原則なるが故に共同海損行錯の成立、不成立は其救助手段が共同利盆圏般の救

に定めらるべきものではないからである。ハ註7〉若し共同の危険に際し共同の救助を行へ

る場合に於ては、船長以外の者の行銭なる場合に於ても共同海損行潟は成立し得るもので

あると云はねばならぬ。

多数の図はこの主義をとってゐる。

印ち、英国に於ては共同海損

?

行はれたる場合にも認めらるL

ものである。〈詰8〉∞

EE一ロミE

行潟者は船長たるを要しない。〈註9〉倒閣法に於ては、この貼は法文明白でなかったが所謂

42一一om品。ロ

事件に於ける判決に於て共同海損行錯者は、必宇しも舶長たるを要せざることが

認められた。ハ註初〉

〈註5〉

国・

0・出・?刊。P

日商

RH除。

共同海損行局在論?

四七

(詮6〉

ハ詰7〉

〈詰8〉

ハ註9〉

(話回) 商

四入

∞弓耳目。のOロユは一見己}円ぐ・叶円。。℃-

H

∞記・事件に於てハ同事件は淀泊中の舵舶に火災が起リ穴ろ場合に港務部

が船長・の反針にも拘はらず、之島沈没さぜれのであろ〉共同海損賠償ら否定しれのであろ。理由とすろ所は、

如何なろ犠牲が供ぜられ又何時如何にして犠牲が供ぜらろべ、きから決定すろ権利は舵長者くは潟法に某づきて

立〈の下に行到し若くは立(擢利私機承すろ者に屈すろものれろぺく共同利益困般に関係なき第三者によりて行は

れ大ろ犠牲は共同海損分拾請求の樫利私有寸ろものではないo而して蕊に港務認は共同利益岡般には、第三者

〈∞門E口問。らであろと一宮ふ

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いあっ士のであろ。

〈向。口問仏Oロ目立与・日y

u・]「b巧ロ仏内田町σ正晴同}-mω・〉

本解将に付て

HFEo-『は反封たなし、彼事件は加長以外の救助手段た排すろものでなくして列決の論践は罪、な

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一九二四」規則

Aは共同海損行匁者の何人たるかに就ては何等規定してゐない。

∞円。のryo一百合議に於ては、規則中に加長若くは其代理人によりて

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同日ぐ

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行はれたる行匁のみを共同海損行鍔と認むべき旨の提義をなすものがあったが採用

せられなかったo(詰口〉これ合議の怠擦が、共同海損行錯者は、必ホノしも組長若くは其代理人

たるを要せざることにあったことを示すものである。

印ち、「YAR

一九二四一の規則によれ

ば、共同海損行震は必宇しも、般長若くは其代理人によりて行はるλ

ことを要しない。

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助手段の採用に蛍りて舶長及び組員に相談する必要もない。〈註

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〈詰口〉

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〈斗比四〉

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共同海損行潟た論?

四九